管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】」についてご紹介しています。
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  4. 管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】

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匿名さん [更新日時] 2018-11-19 15:58:40

前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。

Part1
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/

Part2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/

Part3
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/

Part4
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/572036/

[スレ作成日時]2015-12-15 23:19:13

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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】

  1. 972 匿名さん

    地域自治会なのだったら
    個別もしくは マンション一括退会すればよいだけ

  2. 973 匿名さん

    これわかりやすい
    なぜ自治会が必要なのか
    http://1st.geocities.jp/betower6/behappy/renrakukai.htm

  3. 974 匿名さん

    だから自治会は無用ってことね 
    うちは自治会無いから正常みたい

  4. 975 匿名さん

    口座引き落とし、振り込み希望派は多いと思うが、その時に使う口座は管理組合管理費徴収口座ではない。
    そんなの小学生でもわかること。
    理事会が自治会長をいじめているとか幼稚園レベルのヘンテコなシナリオ作って理事を糾弾しようと目論んでいたが笑えた。


  5. 976 匿名さん

    自治会費を管理会社が管理組合口座を使い振替徴収をしているマンションは要注意ですよね。

    管理組合員の高齢化、認知症管理組合員の増加。
    外国人管理組合員の増加。

    区分所有法どころか規約すら理解できない管理組合員が、全国区で増加中ということです。

    自治会費の徴収は前兆に過ぎず、管理会社のいいように、管理費を使われるでしょう。

  6. 977 匿名さん

    どうして子供会費を管理組合口座で集めてはいけないのでしょうか?

  7. 978 匿名さん

    > 自治会費を管理会社が管理組合口座を使い振替徴収をしているマンションは要注意ですよね。


    管理組合が依頼してやっているなら問題ないですね
    自治会費云々ではなく、単純に管理組合が管理会社の依頼内容を把握していないってことが問題なんだろうけどね

    ちなみに自治会費の管理組合口座の振替自体は、国土交通相が明確に認めたので、法律上は問題ないですよ

    > どうして子供会費を管理組合口座で集めてはいけないのでしょうか?

    わかりません。国土交通相が明言したのは、自治会費のみですからね
    まぁ単純に自治会活動は、地域活性化になりマンションの資産性にも影響して、管理組合活動とも共有できる部分も多々あるから、管理組合活動にメリットがあると判断されたのでしょうね。

    子供会は、特に管理組合活動にメリットとは思えないからじゃないですか?

  8. 979 匿名さん

    国土交通相 → 国土交通省
    の間違いです。ごめんなさい

  9. 980 匿名さん

    >>978
    管理組合が自治会費の徴収を管理会社に依頼すること自体が問題でしょう。

    マンションの価値に自治会への寄付金があるなら、マンションがスーパーマーケットを招致し経営に寄付金出す方が価値になるよ。

  10. 981 匿名さん

    >ちなみに自治会費の管理組合口座の振替自体は、国土交通相が明確に認めたので、法律上は問題ないですよ

    国交省はみとめてませんが?  根拠書いてみてね アタマ悪いの?

  11. 982 匿名さん

    > 管理組合が自治会費の徴収を管理会社に依頼すること自体が問題でしょう。

    自治会の徴収ではなく、区分所有者の振り込み代行でしょ?なので別に問題ないと思いますよ

    > マンションの価値に自治会への寄付金があるなら、マンションがスーパーマーケットを招致し経営に寄付金出す方が価値になるよ。

    意味が分からない?なんで寄付金になるの?

    > 国交省はみとめてませんが?  根拠書いてみてね アタマ悪いの?

    国土交通省のの標準管理規約改正の議論の議事みてみたら?
    強制性がなく、管理費とは別の徴収なら、自治会費の代行は問題ないってなっているよ

    ちなみに区分所有法は、管理規約、管理費(修繕費)の定義であり、管理規約は、規約であり管理組合の活動すべてではないからね。なんかすぐに区分所有法出す人いるけど、規約は規約であり、義務、権利、制約を記載しているだけなので、管理規約に禁止事項としてないなら、別に問題ないからね

  12. 983 匿名さん

    管理組合が、区分所有者の依頼により振替代行を管理会社に要求するんですよね。

    管理会社は、管理費以外の振替代行を引き受けてるということ。

    銀行業務を管理会社ができるんですよね。

    国土交通省、経済通産省、金融庁、いずれも関わる大改正が国会討議無しで認可されたのはいつでしょうか?

  13. 984 匿名さん

    >983
    勉強しましょう。管理組合は銀行と契約し、組合員の口座から振替集金しているのです。
    管理会社は飽くまで管理組合の代理人と言う立場です。
    http://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/efforts/smooth/kijun...

  14. 985 匿名さん

    要するに、貸し口座ですね。

    管理組合の口座を自治会に貸す。

  15. 986 匿名さん

    984さんが正しいですね。管理会社はただ手続きをしているだけです
    管理組合が管理組合の口座を使って、区分所有者から引き落としてるだけです

    985さん。口座貸しでもないです。管理会社が区分所有者のために管理組合の口座を使っているだけです
    自治会に貸す場合は、区分所有者でもない自治会員が使えるってことです

  16. 987 匿名さん

    口座から引かれているのに、収支報告書に記載がない。どうして。?

  17. 988 匿名さん

    区分所有者=自治会員ではないし
    管理組合=自治会ではないので、管理会社が自治会費を管理組合口座を使い自治会費の徴収をすることは大きな大きな間違いです。

    管理組合が自治会に管理組合口座を使い自治会費の徴収することを自治会に承認することは、口座の又貸しになります。

    自治会は自治会の口座で自治会費の徴収をしましょう。

  18. 989 匿名さん

    988さん

    だから、区分所有者の振り込み代行しているだけでしょう

    管理組合が、区分所有者を対象に行っているため、また貸しにはなりません
    口座貸しで問題になるのは、何のために使うかではなく、対象者(引き落とす人と引き落としされる人)が誰かってことだけです
    そのため、自治会云々は関係なく、管理組合が、引き落とす人で、引き落としされるのが区分所有者であれば問題ないってこと

  19. 990 匿名さん

    989さんへ

    引き落としては、いけないとは、言っていない。

    組合の収支報告に、記載がないと、言っているのだ。?

  20. 991 匿名さん

    >>982
    >国土交通省のの標準管理規約改正の議論の議事みてみたら?
    >強制性がなく、管理費とは別の徴収なら、自治会費の代行は問題ないってなっているよ

    おたくねぇ、その議事だかなんだか良~く読んでから書きなさいよ、大恥かいてるよ。
    それ標準規約改正に関してマンション管理の関連団体からの国交省への要望や提案ですがぁ。
    国交省が法律(区分所有法)に反する見解出す訳ないでしょ、バカなの?

    特に区分所有法の基本、3条、および30条かな。 管理に関係ないことはできない事になってるのよ。
    当たり前のことを何を必死に嘘書いているのでしょうねぇ~~ 笑

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