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匿名さん [更新日時] 2022-12-29 15:46:26

前スレが1000超えたので立てました。

前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/359144/

[スレ作成日時]2015-09-20 17:26:45

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NHK受信料の営業の人がしつこくて困っています その2

  1. 1459 匿名さん

    そうなるとイイね、本当に。

    期待して待ってるよ、アホ 笑

  2. 1460 匿名さん


    楽しみに待ってろよアホ連呼爺さん(笑)

  3. 1461 匿名さん


    一生払い続けろよアホ連呼爺さん(笑)

  4. 1462 匿名さん

    庶民は、家計のやり繰りに大変なんですよね。

  5. 1463 匿名さん

    いまだに払っている人がいるの?

    NHKの開示情報は疑わしいらしくて、東京だと契約者は既に5割を下回っているとか。

  6. 1464 マンション掲示板さん

    受信料払ってんのに、昨日も今日も来るのは何故?オートロックごしで詳細言わないからウザい!

  7. 1465 匿名さん

     払っているのに来るなら、猛抗議してやればどうかな? 電話でなく放送局へ行って抗議するよ。 電話代が勿体ないし、ちょうどいい憂さ晴らし。

  8. 1466 匿名さん

    払っているのに、わざわざ営業に来ることはあり得ません。
    虚偽の投稿に違いありません。
    地域スタッフは忙しいわりに収入の少ないアルバイトです。
    無駄なことをする余裕がありません。
    生活にも余裕がありません。

  9. 1467 匿名さん

    今どき契約するような殊勝な人は、ネットで契約するから、外回りの営業は大変だろうね。

    たまには相手にしてあげるといいよ。

  10. 1468 口コミ知りたいさん

    >>24 匿名さん
    金額の問題ではない、
    無駄な金は払いたくないだけ
    NHKは民営化すれば解決する。

  11. 1469 匿名さん

    防犯カメラ付けたら来なくなった。
    NHKの下請けをyoutubeにアップするのがはやってるからかな。

  12. 1470 匿名さん

     その手もありますね。 防犯カメラは使用規約で閲覧が困難ですが、機器は交換して間がないので、録画は完璧です。

  13. 1471 匿名さん

    正当な理由があってお宅訪問するのに防犯カメラがどうかしたのか?
    テレビが無い家庭なんてないんだからよ受信料は黙って払えよコジキ(笑)

  14. 1472 匿名さん

     払えばBSも見放題。 ETVも見放題。 勉強になるよ。 NHKも来ないし。

  15. 1473 放送法4条廃止

    スクランブルかけろよ電波押売チンピラ

  16. 1474 2018式NHK撃退法


    「裁判してください」「お帰りください」だな。

  17. 1475 匿名さん

     そう、スクランブルをかけ、登録しているTVだけ見られるようにすればいいのに。  

  18. 1476 匿名さん

    >1474
    裁判しなくても判決出てるじゃん、それも大法廷判決(笑)
    判例あるなら後の争いは判例に準ずることになってるけど、どうかしたの?
    それとスクランブル掛けても無駄だよ、判決はNHK見なくても契約義務ある判決

  19. 1477 匿名さん

     「払えばよい」 悪法でも法だから。
     払いたくなければ、法改正に努力すべし。 
     改正方法は、各自で努力し、知らべるなり、放送局へ怒鳴り込むなど勝手に。

  20. 1478 匿名さん

    テレビがあるからNHKに突っ込まれる。
    ネットで番組見られるんだからテレビいらないじゃん。
    テレビがなけりゃインターホン越しに「テレビありません」の一言で終わるのに。

  21. 1479 匿名さん

    >1475
    安倍首相が放送改革で「ネットがあればテレビいらない」的なことを言いだし
    ましたが、ネット配信になるとNHKはスクランブルとほぼ同じ仕組みになるみたいです。

    以前NHKはネット利用者全員から受信料を取ると言っていましたが、総務省に
    「ネット配信はおまえらの本来の仕事じゃない」と一喝され、NHK試聴用アプリ
    を入れた人から受信料を取ると路線変更しました。

    これだとNHKを見ているのに受信料を払ってないとか、NHKが不要なのに
    受信料を取られるといった不公平感がなくなり、契約もネットで全て終わるので
    下請けの訪問員もいなくなって万事解決だと思います。

  22. 1480 匿名さん

    近々にはネットも受信料取るらしいぞ、スマホもな。
    利用料にプラスして取られるから問答無用だな。
    テレビ関係無しにNHKの情報料としての受信料だろ。

  23. 1481 匿名さん

    1476 判決文 全部読んでないな マスコミの受け売りはやめろ

  24. 1482 口コミ知りたいさん

    最高裁判決の内容 NHKに有利とは思わないがな 最高裁判決が出たから契約が必要ていう言い方はセールスートークでしかないんじゃないか

    一件一件裁判して判決が出たら払えばいい、そしてNHKを見続ければいい、見たくなければ受信施設を放棄すれば裁判は無効になるて、判決は出せないて最高裁は言ってたんじゃないか

    だから即NHKと契約というのはおかしいね、まず 裁判するべき

    tv持ってる人に対して、NHKは裁判するべき 裁判の中でTVをどうするかNHKと契約するか、しないか、判決を出させるか出させないか

    裁判中に受信機を放棄すれば、裁判は無効となりNHKは裁判を取り下げることとなる 最高裁の判決文で言ってるよね

    NHK裁判900万世帯にやらないと受信料負担公平の原則が崩れるよね

  25. 1483 匿名さん


    おまえが何言おうが大法廷判決がすべて、個人の契約の自由よりNHKの公共の福祉が上。
    NHK見なくても受像機あるなら契約義務があると確定済み。
    今後NHKがどのように既存の契約者も含め公平に受信料を徴収するか厳しく見られる。
    契約し払った者が不公平感を持つようでは納得しないだろうね。

  26. 1484 NHK必勝法

    訴えられたらテレビを捨てるだけ。
    争点を失ったNHKは裁判に負ける。

  27. 1485 匿名

    最高裁判決により回避策が確立されたので
    NHK契約が不要になりました。

  28. 1486 NHKをぶっ壊す

    NHKから国民を守る党を応援してください。

  29. 1487 匿名さん


    ます放送法及び受信規約の内容に納得した上で、自分の意思でNHKテレビを設置・視聴している人は、迷わず
    契約して受信料を払って下さい。 それが最も手間のかからない方法です。

    ただ、巷間いろいろ見聞きするにつけ、本来受信契約を締結する必要の無い人達に対しても、NHKやそのポチ
    等による執拗な嫌がらせや脅しが横行しているようです。

    その場合、勇気のある人は、毅然とした態度で「帰れ!」とだけ言って相手にしないのが最良の方法ですが、
    自分自身ではなかなか怖くて文字通り声が出せない人は、PCの技術の助けを借りましょう。

    スマホ等に音源を入れておいて、インターホンの前で相手が諦めて帰るまで繰り返して再生してやりましょ
    う。 その際、できれば相手の様子を録音・録画しておくと後々役に立つかもしれません。

    その1:真面目で穏やかな「訪問お断り」バージョンです。

    http://waco88.web.fc2.com/NHK/OKOTOWARI.html


    その2:少し茶目っ気のある人は、百均で水鉄砲でも買ってきて遊んでやるのも面白いかもしれません。

    http://waco88.web.fc2.com/NHK/HOUSUI_JUUGEKI.html


    皆さんの御健闘を祈ります。

  30. 1488 匿名さん

    理屈の上では、最高裁判決によって、契約(義務ではあるが)をしない限りは払わなくてよいことが明らかになり、不払をしやすくなったのかもしれませんが、もともと支払いを求められる機会もなかったので、特に環境が変わった実感はありません。いきなり訪問されても怪しいから反射的に追い返してしまうと思うので、あらかじめ趣旨を説明する資料を送っておいていただいた上で訪問していただければ、支払うことも検討できると思います。

  31. 1489 匿名さん


    >>1488

    貴方のように心優しい人ばかりだと、NHKはウハウハでますます金が取り易くなるでしょうね。

    >あらかじめ趣旨を説明する資料を送っておいていただいた上で訪問していただければ、・・・・

    ところがどっこい、NHKの資料は信用してはいけません。

    ↓15年前のNHK宣伝パンフです。
    http://waco88.web.fc2.com/NHK/FILE0001.JPG

    当時の永井副会長が顔写真付きで堂々と;
    「受信料の支払いは法律で定められています」とか「ひとりひとりが公平な負担」
    等、いかにも無知な大衆が騙されてしまいそうな、一見心地よい響きの言葉を並べていますが、
    金を取るためには、事実であろうがなかろうが、見境無いNHKの姿勢がありありと見えます。

    「受信料」については、当時から「法律」では定められていません。 明らかに嘘!です。
    我が家を訪問してきた"ポチ"おばさんは、「これがその法律だ」と言って受信規約の写しを置いて
    ゆきました。 
    「受信規約」は「法律」ではないですね。 契約していない人は「受信規約」には縛られません。
    私を含めて、法律に疎い素人は騙されてしまいます。


    また現在の受信料制度は、決して「ひとりひとりが公平な負担」の仕組みにはなっていません。
    2人家族でも10人家族でも、受信設備が1台しかなくても10台あっても同額なのでは、どう考えて
    も不公平な制度でしょう。

    「ひとりひとりが公平」にするには、所謂人頭税のような方法しかありません。
    こうなるともはや税金ですね。 税金で賄うなら、国営放送になってしまいます。
    所謂「大本営発表」に加担して多くの国民を死に追いやった忌まわしい体制に逆戻りです。

    善良で無知な国民は、自分だけ払わないと不公平で悪いことでもしているような錯覚に陥るかも
    しれませんが、多分それがNHKの狙いでしょう。

    これらの点について、過去数回NHKに文書回答を求めていますが、10年以上無視されたままです。
    NHKは、自分に都合の悪いことについては、一切返事をしません。
    それでいて、一方的に "受信料払え" の馬鹿の一つ覚えの言葉を繰返すだけです。

    NHK相手に議論を楽しみたい方は、おおいにやられば結構ですが、そうでない方は、最初から何
    も話をしない、相手にしないのがBESTだと思います。 
    放送法64条に該当する受信設備があるかどうかも含めて、大切な個人情報をNHKに知らせる義務
    はありません。 家宅捜査権限もNHKにはありません。
    契約してもらいたけれれば、受信設備の有無を含めた具体的状況をNHKが立証する必要があります。


    ところで >>1488 はNHK関係者による投稿でしょうか?

  32. 1490 匿名さん

    >>1489: の訂正です。

    $$15年前のNHK宣伝パンフです。

      ↓

     13年前のNHK宣伝パンフです。

    に訂正します。(話の大筋には影響しませんが・・・)

     

  33. 1491 匿名さん

     NHKは目立たない方法で、以前契約済み住戸を特定していました。 今は情報端末があるでしょうから、危ない方法は使わないでしょう。
     私は、又吉直樹のヘウレーカやクローズアップ現代を見たいので、契約しています。
     契約をしているので、NHKは来ません。

  34. 1492 匿名さん

    「NHK受信料の営業の人がしつこくて困っています」

    という板なのだから、

    「普通に契約して見ています」

    という投稿は筋違いのような気がする。

    ひょっとしてあんたもNHK関係者?

  35. 1495 NHKをぶっ壊す!

    「裁判所に訴えてください」で簡単に追い返せる。

  36. 1496 撃退シールマン

    2018年最新式 NHK集金人撃退法
    「裁判所に訴えろ」

  37. 1497 匿名さん

    「裁判所に訴えろ!」のシールも是非作って下さい。

  38. 1502 NHK必勝法

    万が一訴えられたらテレビを廃棄すれば争点を失ったNHKは敗訴確定なので訴えを取り下げ終了。



  39. 1503 匿名

    裁判所に行くか行かないかはNHKさんの勝手だからしょうがないよね。

  40. 1512 匿名さん

    [No.1498~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除されたレスへの返信のため、いくつかの投稿を削除しました。管理担当]

  41. 1513 匿名さん

    判例は下級審での判決に適用され違う判決を出すのは不可能。

    契約の自由という人権よりもNHKの公共の福祉性が優先される。

    受像器がある場合は設置時からNHKとの契約義務がある。

    NHKの視聴の有無は関係ない。

    以後の裁判ではこれらが引用され、NHKが負けるという事は完全になくなった。

  42. 1514 ご近所さん

    NHKは8日、2017年度決算の速報を発表した。
    受信料収入は前年度比144億円増の6914億円となり、
    4年連続で過去最高を更新した。
    受信料の支払率は80.4%となり、
    15~17年度の3カ年経営計画で目標としていた80%を達成した。
    衛星の契約割合は51.0%だった。

    裁判で勝ってから契約者が゜増えたことを意味するね。
    次は、払っていないあなたの所に裁判のはがきを送るよ。

  43. 1515 匿名さん

    1人あたりの人件費約1,800万円のNHK
    受信料でウハウハだね。

  44. 1516 匿名さん

    でもこれからはNHK側の訴訟コストが増えて大変だね。
    視聴者側は訴えられたら払えばよいだけだからリスクゼロだけど。

  45. 1517 匿名さん

    判決が出た12月だけで、
    増加数は通常月の5倍を超す約5万6千件に上り、
    その後も増加傾向が続いたという。

    結果 昨年12月から今年3月までの
    自主的な申し出による受信契約の増加数が、
    前年同期より10万件多い13万6千件に上った。

    裁判して、結果出れば、加入者は増える。
    そして、過去に支払っていなかった分も
    請求できる裁判結果が、増えたことに繋がったと思われます。

    TV捨てようが、買った事実があれば、
    請求できるね。NHKの大勝利です。
    NHKが頑張れば、大河ドラマとかにお金が使えるから、
    良いドラマができるんだよね。
    そうなると地方とかの活性化にもつながったりして
    今度は地域にお金が落ちることもあるんだ。

    NHKは全てが悪ってことではないと思うし、
    頑張って良い物を作れば、今度はそれがお金を生むこともある。
    NHKには頑張ってもらいたいと思います。
    どんどん裁判で、勝って契約を結んで徴収してほしい。

    出来れば、TV購入したときに、更新するのが面倒なので
    自動で契約する仕組みを作った方がより簡単に徴収ができると思う。

  46. 1518 匿名さん

    契約者で未払い者には請求可能ですが、
    未契約者に支払い命令は出せません。
    契約義務は下記のとおり、法規で定まっておりますが、
    支払い義務はありません。

    契約指示を出すのみです。ただし契約すれば支払いが発生しますけどね。
    支払い命令を下したら違法です。
    契約指示を出しつつ徴収する大人の対応をすると思いますが。

    払っているが、民法で十分です。
    昔はありがたかったとは思いますが、
    今のご時勢で、国営があるべき理由は無いと思います。


    【放送法】
    第六十四条 
    協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
    協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
    ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送
    (音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送
    及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)
    若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを
    設置した者については、この限りでない。

  47. 1519 匿名さん

    大法廷の判例に下級審は従うことになるからテレビあるなら契約の義務が確定。
    屁理屈言っても無駄だよ、法治国家だからね。
    それともテレビが無いとか言って一生逃げ回れるとでも思ってるの? 笑

  48. 1520 匿名さん

    >未契約者に支払い命令は出せません。

    大法廷の判断は契約云々以前にテレビを設置した時期にさかのぼって契約の効力がありとの判決。
    時効もあるだろうけど5年とか10年は遡って払うことになるね。この例は20数万円の支払い。
    今後は相手が従わない場合の裁判が必用でNHKのおかげで司法関係者も潤う。訴訟も単純。
    サラ金の過払い請求と同じで裁判し放題、HNHKも専門部署作るでしょう、儲かるし。(笑)
    裁判される前に払うのがかしこい、裁判費用も敗訴者負担で余計な金掛かるよ。(笑)

  49. 1521 匿名さん

    >1519
    確定…(笑)
    義務がないなんて誰も言っていないけど、大丈夫かな。
    単に契約をするタイミングの問題だよ。
    訴えられてから契約して支払えばよいだけなのに、騙される人が増えているというのは嘆かわしい。
    正確な知識を持たないと損をするね。

  50. 1522 匿名さん


    契約のタイミングは無関係、最高裁は未契約者に対してテレビを設置した時にさかのぼって
    契約義務があると判決し支払いを命じている、契約後に受信料が発生するわけではない
    NHKが提訴するにあたっては、弁護士事務所が当然テレビの設置時期を調査特定する
    弁護士の使ってる調査機関は結構えぐいからね、また弁護士特権があることもお忘れなくw
    どちらにせよNHKのハラは一切痛まないという事、裁判での負けも絶対にないからねw
    勇気があるなら受信料払わずに逃げてみたらいいwwww

  51. 1523 匿名さん

    え、大丈夫?裁判をするには費用がかかる。タダではできないんだよ。
    そしてテレビを設置したときにさかのぼるのは契約の効力であって、支払のタイミングとは別の問題。
    訴えられるまで待っていればよいということ。
    まあ、ほとんどの人は待っているだけで終わってしまうだろうけどね。

  52. 1524 匿名さん

    別に勇気なんかいらんでしょう。
    逃げるもなにも、裁判をしてくれれば払うつもりなんだけど、なかなかやってくれないね。
    どれくらい順番待ちをすればよいのだろうか?

  53. 1525 匿名さん

    払ってない馬鹿は裁判所から特別送達がくるのを楽しみに待ってろや。順番だろ。
    裁判に金がかかるとかNHKには痛くもかゆくもない、今後永続的に払ってもらう事が重要。
    訴訟すべてが手のかかる、費用の掛かる案件ばかりではない、貧しい弁護士も仕事が増えて良いことだ。
    未契約の世帯の特定は簡単にわかっていることだしな。

    裁判おこされたら払うとか? 在日が言いそうなことだな(笑) 情けない感覚だw

  54. 1526 匿名さん

    苦しくなると在日ということは、ついに降参ということだな。おつかれさん。
    がたがた言わずにバンバン提訴すればよいのだよ。早くしてほしい。
    なぜかやらないようだけどね。

  55. 1527 匿名さん

    提訴はするでしょ、楽しみに待ってたらいいよ、おまえの負け。 (笑)

  56. 1528 マンション掲示板さん

    受信装置の有無が分からない未契約者に対して、裁判する勇気がNHKにあるかな?

  57. 1529 匿名さん

    NHKが個人に対して提訴しているのは、BSで表示される契約のお願いの連絡先に連絡しちゃって、契約を拒んでる人が対象。そういう間抜けなことしなければ、NHKはテレビを所有していることを確認する手段はない。

  58. 1530 匿名

    NHKは引越し業者やTVの販売店にお金を払って情報をしいれてるんだよ
    TVがあるのは承知してるんだよ

  59. 1531 匿名さん

    世帯のテレビ保有率って限りなく100%に近いの知ってるのかな?
    去年の大法廷判決では契約はしていないけど滞納受信料20数万円の支払い命令な
    テレビ設置時期まで遡って請求されるから弁護士も安いけど仕事にありつける
    消費者金融の過払い利息の請求事件ほど額は多くないけど数は膨大で長期にわたって儲けられる
    訴状も雛型ができるほど単純な裁判だろうね
    今まで受信料払っていないバカどもは怯えてその時期を待つか、サッサと契約することだw

  60. 1532 匿名さん

    >1530

    そういう違法な手段で入した情報で裁判起こしても勝てないでしょ。

  61. 1533 匿名さん

    ネット配信が発達してテレビの所有率下がってるでしょ。視聴率取れてないわけだし。

    それでネット配信でも受信契約って画策したけど、反発が強くて進められなかった。

  62. 1534 匿名さん

    これからネット情報もNHKは受信料取るんだよ、知らないの?
    すべては公共の福祉のためにみんなが負担することになる
    今のところラジオ放送だけ受信料がない

  63. 1535 匿名さん

    違法な手段で情報入れてとかいう人いるけど?

    テレビが無いと嘘をついて受信契約や受信料の支払いをしないのも違法だよね

    テレビが有るならNHKを見なくても契約義務が有ると放送法でも決まってる事、大法廷判決でも確定されてる

  64. 1536 匿名さん

    放送法64条が憲法違反って判決はいつ頃出るのかな?
    民法900条の規定が憲法違反って判決が出るのにも随分と時間がかかった。
    民意が最高裁の裁判官達に伝わるのって何でこんなに時間がかかるんだろう。
    世の中には、ありとあらゆる支払があるけど、NHKだけは契約も支払もしていません。
    民放だけで充分です。

  65. 1537 口コミ知りたいさん

    テレビがあってもPCモニターとして使用し、アンテナを繋いでない。
    ネットでの受信料徴収は計画段階で、NHKも訴訟リスクを検討中。
    スマホはアイフォーンでワンセグは見れない。
    このような人間にNHKは手も足も出ません。

  66. 1538 匿名さん

    >>1536
    おまえバカなの?
    去年暮れに大法典で判決出てるし
    個人の契約の自由よりNHKの公共の福祉に関する事柄が優先するって判決
    憲法上の人権より公共の福祉が勝ったわけ、それすら知らない馬鹿?

  67. 1539 匿名さん

    あーごめん、大法典じゃなく大法廷な

  68. 1540 匿名さん

    1537
    アプリあればテレビ見れるから無駄な抵抗、スマホもPCも近々に受信料課金される。

  69. 1541 匿名さん

    放送法64条1項の合憲性及び受信契約の成立時期等について判断した
    最高裁判決(NHK事件最高裁大法廷判決)

    放送法に基づく受信契約の合憲性等が争われていた事件につき、本年2017年12月6日、最高裁判所大法廷により判決が言い渡されました。(賛成14、反対1)

    本件は、原告(NHK)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者が、原告との間で受信契約しなければならないと定める放送法64条1項の規定の合憲性について最高裁の判断がされるということで注目されていましたが、判決は憲法に違反しないと判断しました。

    また、受信契約の成立時期及び受信料債権の発生時期については、受信契約はその申込みに対する承諾の意思表示を命ずる判決の確定時に成立し、受信料債権は、受信設備の設置の月以降に発生するとしました。

    さらに、受信料債権の消滅時効は、受信契約の成立時から進行するものと判断しました。


  70. 1542 匿名さん

    契約しない限り隠れてテレビを持っていると時効がなく設置時期までさかのぼり大金を請求される。
    貧乏は更に損をする構図の完成。

  71. 1543 匿名さん

    >1537

    アンテナつないでなくてもテレビがあったら契約義務はあるってのがNHKの主張。あとは法廷で戦ってね。

  72. 1544 匿名さん

    >1535

    嘘をついているか正当な方法で証明する手段がない。

  73. 1545 匿名さん

    骨子

    •放送法64条1項は、同法に定められた原告の目的にかなう適正・公平な受信料徴収のために必要な内容の受信契約の締結を強制する旨を定めたものとして、立法裁量の範囲内のものであって、憲法に違反しない。

    •受信契約は申込みに対する承諾の意思表示を命ずる判決の確定時に成立し、受信料債権は受信設備の設置の月から発生する。

    •受信料債権の消滅時効は受信契約成立時(すなわち、判決確定時)から進行する。


    NHKと受信契約しなくても受信設備を設置月から受信料は発生している、10年でも遡って請求される。
    契約していなければ時効すら援用できない。

    結果は払わない奴が馬鹿なだけ。

  74. 1546 匿名さん

    >>1544
    契約回避のためにテレビを隠ぺいしている可能性があるなら捜索許可が下りるけど? 
    犯罪者になりたいの?
    民事訴訟だけで済まないけど。
    それ以前にNHKの顧問弁護士の調査会社がそのくらいのことは簡単に調べるけど。
    カーナビにもテレビが付いてる時代、世帯の普及率は100%に近い。

  75. 1547 匿名さん

    テレビの存在を確認できるから裁判するんだろうにバカか?
    いまどきテレビもスマホもなにもありませんは通用せんだろ

  76. 1548 匿名さん

    判示事項

    憲法違反の主張に対する判断

    最高裁は、放送法64条1項は、同法に定められた原告の目的にかなう適正・公平な受信料徴収のために必要な内容の受信契約の締結を強制する旨を定めたものとして、立法裁量の範囲内のものであって、憲法13条、21条、29条に違反するものではないと判断しました。

    >上記にいう、「原告の目的」は、放送法15条において、「協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送を行うとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うことを目的とする。」と定められています。

    最高裁は、公共放送制度の歴史的背景も踏まえた上で、原告の存立の意義及び原告の事業運営の財源を受信料によって賄うこととしている趣旨は、「国民の知る権利を実質的に充足し健全な民主主義の発達に寄与することを究極的な目的とし、そのために必要かつ合理的な仕組みを形作ろうとするもの」であると述べました。

    こうした点に加え、放送法の制定・施行に際しては、旧法下において実質的に視聴契約の締結を強制するものであった受信設備の許可制度が廃止されるものとされていたことも踏まえると、放送法64条1項は、原告の財政的基盤を確保するための法的な実効性のある手段として設けられたものであるとしました。

    また、放送法64条1項において「受信についての契約を締結しなければならない」と規定されていることから、受信契約は、原告と受信設備設置者との間の合意により成立する(すなわち、NHKが受信契約の申込みをすると自動的に成立するものではない)と解しています。

    このように、最高裁の判断は、①受信契約の締結義務は(被告の主張するような訓示規定ではなく)法的な義務であること、及び、②受信契約は、(原告の主張するように原告が申込みを通知したときに成立するのではなく)原告と受信設備設置者との間の合意により成立することを前提としています。

    次に、受信契約の内容が「原告の目的にかなう適正・公平な受信料徴収のために必要な」ものであるという点については、受信契約の内容の合理性が法的に担保されていることが根拠とされています。すなわち、受信契約の具体的な条項は、「日本放送協会放送受信規約」によって定められますが、放送法上、その契約の内容は、受信料の額が国会により承認され、また、条項は総務大臣の認可を受け、更にその認可について電波管理審議会に諮問しなければならないとされています。

    最高裁は、こうした点を根拠に、受信契約の内容は、同法に定められた原告の目的にかなうものであることを予定していることから、放送法に定められた原告の目的にかなう適正・公平な受信料徴収のために必要な範囲内のものである解しています。

    以上のような点を考慮し、最高裁は、放送法64条1項が憲法に違反するものではないと結論付けています。

  77. 1549 匿名さん

    テレビがあるか強制調査はじめたら魔女狩りと猛反発されるだろうから踏み切れない。

    制度の趣旨からして自主申告を待つしかないんだよね。

  78. 1550 匿名さん

    待つわけないだろアホ 笑

  79. 1551 匿名さん

    未契約の世帯の特定は済んでいて訪問員の端末でも確認できる状態。
    悪質な未契約者から順番だろ。
    ビクビクして待ってろ貧乏人。

  80. 1552 評判気になるさん

    >>1551 匿名さん

    受信装置を設置していないからビクビク出来ません。
    NHKが来たら不退去罪で何度も警察に逮捕してもらっているから、悪質未契約者ですかね?
    あ、貧乏人は当たっているわ。年収二千万位しか無いから。

  81. 1553 匿名さん

    >>1552

    受信設備もたない人がどんどん増えそうですね。若者はテレビ離れしていますいね。テレビみなくても、レンタルビデオのパソコン再生とかネット配信で十分だしね。

    やっぱりスクランブルした方がいいんじゃないですかね。

  82. 1554 検討板ユーザーさん

    >>1553 匿名さん
    ネット受信は法的解釈が難しいから、NHKも導入に躊躇している。
    地上波って必要無いよね。

  83. 1555 マンション掲示板さん

    NHKはネット配信をもメイン業務にしたいらしい。
    けど、流石に民放連もが大反対してる。

  84. 1556 匿名さん

    契約しなければテレビ買えないように
    すればいい話。
    逆にそれが出来ない理由は
    放送法にある但し書き
    『放送の受信を目的としない物は除外』
    があるから出来ない。
    以前、男性に視聴料の支払い命令が出た裁判は
    本人が視聴を認めていてB–キャスの番号も
    告知していた。だので支払いは当然ですね。
    ただ、TV局や各メディアも報道していないが
    この裁判はどちらが勝訴したのか
    勿論、裁判に敗訴した方に裁判費用の支払い義務があるのでそれを調べると面白いと思う。


  85. 1557 検討板ユーザーさん

    NHKは未契約者に対して、未契約者の受信装置がいつから設置されたかを立証しなければなりません。
    受信装置が壊れていないか?アンテナは繋がっているか?受信装置を何処に設置しているか?
    未契約者を訴える事は実質不可能。

  86. 1558 匿名さん

    訴えられたら払えばよいだけだから、ビクビクしようがありませんね。
    というか、私の知る限り、訴えられた人なんて聞いたことがありません。
    もっとしっかり集金していただきたいものです。

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