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題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
>>1383 匿名はんさん
>>あなたは、ベランダ喫煙で不快に感じたことはありますか?
>※ちなみにマン質では
マン質って、ベランダ喫煙が迷惑だからどうすればって質問スレじゃあなかったっけ?
で、そんな質問アホ以外の何ものでもないというか、スレ趣旨理解せずに荒らしていたのか?
お前の存在自体が迷惑そのもの。
↓さあ、ここでチョンバレさんが一言
>>1388
まあ、匿名掲示板だから何とでも書けるが、わざわざコテハン使って、ベランダ喫煙を煽るって、まともではない。
ましてや非喫煙者を名乗って、匿名はんと同じ意見を共有するって、万が一別人であっても、異常者に間違いない。別人の証明しようもない。同じ意見であることは事実だから、別人でも同一人物でもどうってことない。
いずれにしろ実は非喫煙者になりたい依存症喫煙者だろう。
おまえ、他人がタバコの煙を吹きかけてきて、喜ぶんだろうか?
だったら頭おかしいよ。
大変だなあ。スレから逃げたり、多重人格者になったり。
喫煙の害って人格障害まで起こすんだ。
スモーカーは、多重人格症者と思いませんか?
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1130776666
喫煙者って、どこでも嫌われ者だな。
↑異常、チョンバレさんによる***の遠吠えでした。
↓も1つおまけにチョンバレさん、どうぞ(笑)
で、規約になければ吸い放題って主張なの?
非喫煙者さんは?
何の主張もしないほうがとおぼえだと思うよ。
おれ、非喫煙者ですが、タバコの煙吹きかけられるの大好きです。そんな奴おらんやろう。
チョンバレた、ああチョンバレた、チョンバレた
あー面白かった(笑)
>>1395 非喫煙者さん
なんだ。あっさり、チョンバレ認めてしまったか?
最初からわかっているから、面白くもなんともない。
禁煙すれば、ラッキーだったら25年もすれば大脳皮質が元に戻り、もう少しクリエイティブなことができるだろう。
しかし、人間の屑だな。
ベランダ喫煙を擁護する非喫煙者なんてありえへん∞世界ということで、決まりですね。
規約があろうがなかろうが、喫煙は排煙施設があるか上になにもない喫煙所で、排便は便所で。
子供でもわかることだ。
>>1384
>他人のベランダ喫煙で、洗濯物が臭くなったり、灰で汚れたり、健康被害受けて平気か?考えなくても分かることだ。
だからさ、あなたはその他人のベランダ喫煙で洗濯物が臭くなったり灰で汚れたり、
健康被害を受けたことがあるのですか?
>>1402
「火事になるから、ベランダからの吸い殻のポイ捨ては止めましょう」って言うと、「おまえ吸い殻で火事になったことがあるのか」と問うアホって珍しいよな。
東京消防庁管内の火災原因の上位は、昭和51(1976)年まで「たばこ」が第一位でしたが、昭和52(1977)年から「放火・放火の疑い」が第一位となり、「たばこ」は第二位となって、その後も第二位を続けています。
で、十分だろうが。
迷惑になるからベランダ喫煙は止めましょう。
大脳皮質がペラペラになって善悪の判断ができなくなりますから喫煙は止めましょう。
>>1402 匿名はんさん
大脳皮質がペラペラになると低能になり認知症が早く始まりますから喫煙は止めましょう。
>あなたは低能になったり認知症が早まったりしたことがあるのですか?
ありませんが、「匿名はん」があるようです。
>>1403
>屁理屈さん、あなたはどうなの?
>他人のタバコの煙で、洗濯物に臭いがついたり、
そんな経験ありませんから、5m以上も離れた場所からの煙草の煙の
匂いが気になるものではありません。
>上から灰が落ちてきたりして平気なの?
なお、灰や吸殻を落とすのは明らかにマナー違反と言うよりルール違反です。
>>1404
>「火事になるから、ベランダからの吸い殻のポイ捨ては止めましょう」って言うと、「おまえ吸い殻で火事になったことがあるのか」と問うアホって珍しいよな。
普通にやってよい行為とルール違反を同列に並べて非難することは
意味はありません。この意味わかりますか?
暴煙者が路上で吸殻を捨てるのを見て全ての喫煙者が同じ行為をすると
考えるのは間違っています。
※ルール違反しているならば掲示板でこのような発言はできませんって。
>で、十分だろうが。
ということで、まったく的外れです。
>>1405
>迷惑になるからベランダ喫煙は止めましょう。
だから、あなたは迷惑を被っているのですか?
>1378非喫煙者さん
あなたの誤魔化しレスには、がっかりしました。
真面目に質問しているのですから、ちゃんとお答え下さい。
もう一度、質問を致します。
あなたは、ベランダ喫煙は、迷惑行為ではない、とお考えなのですか?
ベランダ喫煙について、あなたはどう思っていらっしゃるのか、
あなたの意見をはっきりと仰って下さい。
今度は逃げずに、お答えくださいね。お願いします。
>>1410 匿名はんアホ
>そんな経験ありませんから、5m以上も離れた場所からの煙草の煙の
匂いが気になるものではありません。
あんた自分の体臭がヤニ臭すぎるんだろう。自分を基準にしたら、依存症喫煙者の基準になって、
火のついた吸い殻捨てても、火事にならない
なんて結論になるんじゃないの。
低能丸出しの屁理屈は止めたほうが良い。
「喫煙する権利なんざ、ガキと貧乏人と黒人と馬鹿にくれてやるよ」
「一日あたり数千人の子供を喫煙に引きずり込むことが仕事だ。肺ガンで死ぬ喫煙者の欠員補充だ。中学生ぐらいを狙え」
RTレイノルズ社の重役が語ったことです。
私もたばこ吸うんですが、これ見るとやめたくなりましたw
フィリップモリス社の社長の爆弾発言
「たばこはバカの吸うもの」
フィリップモリス社の社長が、喫煙者からの集団訴訟の席で、こう公言した。
「煙草は愚か者の吸うものであって、本来賢明な人なら喫煙には利益を見出せない。
原告が思慮の浅い者たちであることは明白で、彼らの要求は非常識極まりない」
フィリップモリス社は、過去にも「煙草の社会への貢献」と題したレポートに
「喫煙により、(愚か者の)死亡率が高まり、人口増加への抑制なっている」
そんな風に言っているようです。
【動画】たばこ会社の本音と喫煙のデメリット
http://hukurou318.hatenablog.com/entry/2015/03/26/223042
より
確かに。「匿名はん」がまさに愚か者の典型。財務省やJTの意図通り。
タバコ会社の本音
フィリップモリスのオーナーはロスチャイルド。すなわちインフィニティ/フリーメーソンの超幹部。
日本にタバコを持ち込んだフランシスコ・ザビエルのイエスズ会もフリーメーソン。
幕府・維新軍と武器の取引をしたトーマス・グラバーは、戦争男爵のロスチャイルド系のアームストロング社の系列会社であったマセソン商会の社員。
フリーメーソンのメンバーがが潤うためには、無教養、貧困層がどうなろうとも関係ない。むしろ適当に死んだ方が都合が良いということのようだ。
アヘン戦争も、フリーメーソンの陰謀の結果。
http://kabukachan.exblog.jp/22125528/
http://wave.ap.teacup.com/renaissancejapan/621.html
こういう背景や陰謀を知って、依存症喫煙者になるなんて愚かそのもの。
>>1410 屁理屈大王匿名はん
>>なお、灰や吸殻を落とすのは明らかにマナー違反と言うよりルール違反です。
また『ルール』。
お前『ルール』の意味がわからず突っ込まれ論破されているだろ。
今度はまた『排気ガス』だの『レジャー』だの出す気か?
>>1410 屁理屈バカ匿名はん
>>そんな経験ありませんから、5m以上も離れた場所からの煙草の煙の
>>匂いが気になるものではありません。
また、5mを出して来た。
その基準はどこから来るんだ?
恐らく大気圏の風速も分からんバカだろう。
お前、木星のガス惑星に行ってみな。
>>1410 屁理屈バカ匿名はん
既に、裁判で決着ついています。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
お気の毒です。
民事訴訟法
第115条(確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)
1.確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
一 当事者
二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
2.前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。
解説[編集]
既判力の主観的範囲といわれる。
法的安定性の観点からいえば、既判力の主観的範囲はできるだけ広いほうが望ましい。
しかし、それでは手続保障が全く与えられなかった者も既判力を生じる判断に拘束されることになり、手続的正義に反する。
そこで、既判力はその訴訟における当事者にだけ及ぶのが原則である(本条一号)。
ただし、例外的に、何らかの形で代替的手続保障が図られている者、
また固有の手続保障を与える必要のない者には、既判力を拡張してよいと考えられる(本条二号ないし四号)
・二号
訴訟担当の場合がこれにあたる。
訴訟担当の典型例である債権者代位訴訟(民法第423条)を例にとると、
G(代位債権者)は、S(債務者)に代位して、
SがD(第三債務者)に対して有する債権を行使することができる。
このとき、原告はG、被告はDであるが、
本条2号の規定により判決の効力はSにも及ぶ。
その趣旨は、G(訴訟担当者)の訴訟追行によって代替的手続保障が図られている点に求められる。
・三号(口頭弁論終結後の承継人)
・四号(所持人)
例えば、X(賃貸人)がY(賃借人)に対して、
賃貸借契約の終了に基づく建物明渡請求を提起した場合に、Yの妻A、子Bは「所持人」にあたり、判決の効力が及ぶ(民法上の占有補助者)。
その趣旨は、占有補助者には固有の手続保障を与える必要がない点に求められる。
>一般的にベランダ(での喫煙が、:加筆)行為が不法行為になるかどうか書かれていますが?
不法行為になるのは、
裁判で敗訴した被告ただ1人(及び家族)のみです。
つまり、裁判に関係ない第三者は、
ベランダ喫煙は全く不法行為ではあません。(すい放題!)
ただし、裁判を起こされ、敗訴すれば不法行為です。
>>1421 屁理屈大王匿名はん
>>反論に困ると必ず罵声になりますよね。かわいそうな人。
それは、お前だろ。
『ルール』
『排気ガス』
『レジャー』
と良く使う事に対して論破さて批判されたのに反論はねぇのか?
>>1424
それ別スレで論破されてるよ。
判例は、「先例」としての重み付けがなされ、それ以後の判決に拘束力を持ち、影響を及ぼす。その根拠としては、「法の公平性維持」が挙げられる。つまり、「同類・同系統の訴訟・事件に対して、裁判官によって判決が異なることは不公平である」という考え方である。なお、同類、同系統の事例に対して同様の判決が繰り返されて積み重なっていくと、その後の裁判に対する拘束力が一層強まり、不文法の一種である「判例法」を形成することになる。
>>1424
>裁判を起こされ、敗訴すれば不法行為です。
それが違うんだよ。
不法行為(ふほうこうい)とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為を言う訳であって、裁判とは別物。
だから、近隣住民の権利を侵害した時点で成立するわけ。
あんた人の車にぶつけておいて、裁判しなきゃ不法行為じゃないから、弁償しないってゴネルタイプのようね。最悪!
不法行為は当事者間の問題。
善意の第三者には、全く関係ない。
不法行為になる基準が示されているからそれが規範になる。
人の権利を害してはいけないなんて、中学生レベルの常識。
他人の車にぶつけてはいけません。
他人に精神的苦痛を与えてはいけません。
理解できない?