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スレ主です。前スレが1,000を突破しましたので、新スレを立ちあげました。
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-08-07 10:00:53
スレ主です。前スレが1,000を突破しましたので、新スレを立ちあげました。
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マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-08-07 10:00:53
>こんなことで臨時総会開けなどと言われたら、前の理事長は大迷惑。 全住民に恥をさらせといってるようなもの。
通常やるべき事をしなかった前理事長の恥さらしは当然。
更に、議決の欠陥を見抜けなかった組合員も恥さらしは当然。
>通常やるべき事をしなかった前理事長の恥さらしは当然。
>更に、議決の欠陥を見抜けなかった組合員も恥さらしは当然。
お金もらってアドバイスするときも、こういうのですか?
管理会社変更
で、先の件はどうするの?
>管理会社変更
何故? 欠陥組合の結果で管理会社は無関係。
管理会社が欠陥だからでしょう。
組合の役員の責任を、管理会社に、押しつけるな。
組合の役員の、資質に、法的規制が必要です。
さすれば、組合員も、少しは、分譲マンションの、
生活の方法が、変わる。マナーもよくなる。
と、管理会社が吠えてますね。
ろくなもんじゃないのがわかります。
>組合の役員の、資質に、法的規制が必要です。
車ではあるまいし、資質に資格が必要か?
これに書き込むにには法的資格が必要だね。貴方にはその資格ないね。
仕事ができないんだろうね。
管理会社辞めても行くところもないんだろう。
我がマンションの理事会は15人構成ですが、毎回出席するのは5~6人人で、あとは委任状です。
ところが別件で招へいしたマンション管理士が「理事会の委任状は、民法の復代理に違反するので、決議は無効です。」といいます。
今までも、それでやって来ましたし、今後も過半数の出席は難しいと思います。
総会も近いし困っています。
どうすればいいでしょうか?
弁護士に相談
理事会の委任状はだめですよ。
理事会の定足数確保が困難であれば、すべて総会で決めるしかありません。
総会議案書が正式な理事会決議に基づかないものでも総会で決議されたら
手続きの瑕疵は治癒され決議は有効です。
ただし、総会で予算だけ決めて
具体的契約を理事会一任するようなことはできません。理事会に実態がないわけですから、総会で一任するとすれば
理事長一任、とすべきでしょう。
理事会の委任については、前に調べたことがあります。
事前に議案を案内していれば、その議案に対しての委任状はOKだが、
当日の緊急動議等の議案にないものに対しての委任は無効だそうです。
そもそも定足数に満たないのであれば、役員の定足数とか選任方法とかを考え直した方がいいですよ。
703は標準管理規約のコメントをそのまま言っているだけであろう。
そもそも論でいえば、出席できないなら辞任すべきである。
701は嘘です
↑こいつが大嘘。
701は弁護士見解。
弁護士レベルの話ですかね
嘘はいけませんね