管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士等への何でも相談PART5」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2018-08-29 10:49:49

スレ主です。前スレが1,000を突破しましたので、新スレを立ちあげました。

マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。

[スレ作成日時]2015-08-07 10:00:53

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マンション管理士等への何でも相談PART5

  1. 711 暇入

    >>弁護士レベルの話ですかね

    弁護士と話したことがない709には理解できないとおもう。

  2. 712 匿名さん

    掲示板で嘘とか本当とか 笑
    リアルで相談するでしょ

  3. 713 >699

    委任状がダメだという事はわかりました。

    もう既に、相当数の点検、工事などをしています。
    理事会決議なしに、行ったという事で理事長の責任が問われることがあるんでしょうか?
    その時、出席して賛成した理事の責任はどうなるのでしょうか?

    知らん顔して、総会を開き、総会で承認されれば、OKという事でしょうか?

    理事の代理出席 って何ですか?
    理事会の決議に参加できるのですか?
    民法の復代理って、受任者は委任者の承諾なく他に委任できないという事でしょ?
    民法に違反しているような気がするのですが?

  4. 714 まんかんし

    なりたくてなった理事ではないから 欠席だ

    順番ではなく候補制か 高報酬にする

  5. 715 草の根民主主義評論家

    >713
    理事の代理出席っていうのは
    管理組合法人では区分所有法に
    明文で理事の仕事の一部を委任できる
    という規定があって、それを根拠に
    理事会の代理出席を認めた最高裁の
    判例があるんですよ。
    それを元に最近の標準管理規約では
    コメントで規約に定めがあれば
    法人でなくても配偶者とか一親等以内の親族なら
    代理出席できる、とか言ってる。
    勝手に話を飛躍させてるだけで
    そんな話なら小学生でも代理できるとも言えるから真に受けてはいけない。

  6. 716 匿名さん

    >なりたくてなった理事ではないから 欠席だ

    理事候補の話になった時に断るのが大人の対応です。
    組合員には役員になる義務はないのですよ。

  7. 717 草の根民主主義評論家

    ↑えらい

  8. 718 匿名さん

    誰も理事にならなかったらだれがマンションを管理するんだ

  9. 719 匿名さん

    管理組合を解散すれば良いだけです。

  10. 720 匿名さん

    管理会社への支払いはだれがするんだ
    だれが支払い証書に印鑑押す

  11. 721 匿名さん

    管理会社の人は算段が大変だ

  12. 722 匿名さん

    >>719
    >管理組合を解散すれば良いだけです。

    どのような手続きをすれば管理組合を解散できますか?

  13. 723 草の根民主主義評論家

    建物が消滅するとか
    所有者がひとりになると
    管理組合はなくなる。

  14. 724 匿名さん

    理事かいなければ日常の支払いはどうするのかな
    誰もタツチしないんだから、管理会社が勝手に印鑑おして
    しはらうんだろうな
    工事とかも管理会社がすべてしきる

  15. 725 匿名さん

    >>723

    管理組合の消滅やったら誰でも知ってるわい
    >>719 は、任意に解散できるような書き振りやから聞いてるんや

  16. 726 草の根民主主義評論家

    ↑任意に解散できないことぐらいは
    常識としてわきまえておくべきであろう。

  17. 727 草の根民主主義評論家

    理事のなり手がない場合は区分所有法どおりに管理者管理方式にすべきである。

  18. 728 匿名さん

    >>726
    >任意に解散できないことぐらいは、常識としてわきまえておくべきであろう。

    管理組合法人は、総会決議によって解散するんダヨーン

  19. 729 草の根民主主義評論家

    ↑あほ?

  20. 730 草の根民主主義評論家

    法人格があってもなくても
    区分所有法3条の規定により
    当然に管理組合は存在する。

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