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スレ主です。前スレが1,000を突破しましたので、新スレを立ちあげました。
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-08-07 10:00:53
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[スレ作成日時]2015-08-07 10:00:53
772さん
共用部分は、規約共用部分と法定共用部分が、あります。
まず、法定共用部分(規約により共用部分にできない共用部分)、
を、押えましょう。
>775
そんな当たり前のことをいっているんではなく、あなた方のマンションの管理規約に
オートロックや住居内の熱感知器が規約共用部分になっているかを聞いてみたんです。
規約共用部分になっていないとこ多いんじゃないですか。
それなのに、インターホンの交換や熱感知器の補修等を管理費や修繕積立金を使って
やっているんじゃないかと思って。
勿論まだ交換するには早すぎるとは思いますが、将来多分管理組合として更新工事を
すると思いますよ。
要するに、住居内の熱感知器やインターホンについては
共用部分に規定しておくべきだということをいいたかったのですよ。
設備は規約共用部分とは言わないです
>778さん
こういうことですね。
自動火災報知設備の感知器などは専有部分の附属物であるので専有部分です。
しかし、この自動火災報知設備のように、感知器だけではなく、その信号を伝えるケーブルや制御装置といった共用部分に属する他の設備と構造上一体となった部分は、専有部分でありながらも、その管理は管理組合が、共用部分と一体として行うことができる定めをする、即ち各区分所有者には自由な変更などを認めないといった制約を課すことも可能です。
共用部分とするのではなく、「共用部分に属する他の設備と構造上一体となった部分は、その管理は
管理組合が共用部分と一体として行うことができる」とすればいいのですね。
779さん。
解り易い。解説有難う御座います、
>778
建物の付属物でも共用部分にはなります。
エレベーター、防災設備、消火設備、電気設備等は共用部分です。
但し、居室内の熱感知器、配管、インターホンは共用部分ではありません。
管理は管理組合として行うことができるということです。
↑規約で決めること。
共用部分の範囲は標準管理規約なら8条の別表に列挙してあります。そこの書き方だけの話。廊下側窓の鉄格子が漏れていたり、オートロックシステムとだけかいてあって、その構成要素であるインタフォンが書いてなかったり。
火災報知器はほとんどのマンションで8条別表に書いてあるでしょう。
782、783さん
解り易い解説有難う御座います。
私のマンションも規約に、共用部分としてルール化しました。
今後は費用負担等細かい事の細側を決めることにします。
豚切りですが・・・
オートロック内でのいたずらが多発しているんです
玄関ドア前にカメラつけられるんでしょうか?
私はつけてますよ。
ドアスコープをドアスコープ型カメラに交換して録画してます。外から見たらカメラがあるとはわからないでしょうね
なるほど、ドアですが届け出は不要ですかの・
いらないと思うよ。
>>共用部分に物を設置するという義務違反者の行為までやって、
ドアスコープは専有部ですよ。
専有部分内にある、熱感知器・ガス警報器の交換は
どうしますか?交換周期は15年といわれました。
なら従えばいいでしょう、どうかしましたか。