管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part4】」についてご紹介しています。
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  4. 管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part4】

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匿名さん [更新日時] 2015-12-21 15:50:11

前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。

Part1
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/

Part2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/

Part3
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/

[スレ作成日時]2015-06-12 16:18:15

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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part4】

  1. 661 匿名さん

    >>657
    >ですから理解できないのなら説明しても質問者本人の能力的に無理
    これは前レスで貴方へ向けて書かれた文章をそのまま映しただけですよ

    12.1%以外の地縁団体には適応する法が無いかのような屁理屈 お宅が意味不明ですよ
    お宅の町内会はまさか単独ですか? 必ず連合組織になっていますよね それは認可地縁団体ではありませんか?
    会則は如何ですか? 自治体の例規で地縁団体に関する条項は有りませんか?
    常識的な思考を持たれていないと他の無関係な団体(マンション管理組合)等を巻き込みたがるようですね

  2. 662 匿名さん

    >>660
    区分所有法にはマンション管理組合としての規約とし、履行出来得る事柄が乗っているのですが。
    できない事をワザワザ載せていませんよ、これ以外の事は規約として成立しません。

    と言う事で、管理規約に記載もできない自治会等の費用を扱う事は出来ません。
    勘違いさん、何でも管理規約にできると思うところがトーシローなんですよ。

  3. 663 匿名さん

    第三条  区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、
         この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

    第三十条  建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、
          この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。

    >建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項
    これ以外の事はたとえ議案化し、総会で議決されてもその効力は皆無です。 自治会などは論外でしょうね。

  4. 664 匿名さん

    現行の標準管理規約では、管理費を「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用」(第 27 条第 10 号)にも充てることが可能である とされているほか、管理組合の業務として「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」(第 32 条第 15 号)が挙げられているが、これが拡大解釈や運用の誤解につながり、上述のような弊害事例を生む背景となっていることから、 この両コミュニティ条項を削除する。
    一方、標準管理規約コメントの第 27 条及び第 32 条関係の解説において、管理費から支出しても問題のない業務と、管理費以外から支出すべき業務について考え方を示す。
    その際、留意すべき点は、その業務が区分所有法上、財産管理団体であるという 管理組合の法的性格から適切と解釈できるかどうか、換言すれば、管理の目的達成 のために必要か否かという点である注1。

  5. 665 匿名さん

    > これ以外の事はたとえ議案化し、総会で議決されてもその効力は皆無です。 自治会などは論外でしょうね。

    判例でもあるけど、あくまで区分所有法記載の内容以外は「拘束力はない」って言っているだけですよ
    つまり、記載の内容以外で強制力はないってこと。「できない」と「拘束力はない」は違うからね

    他の法令・条令でも、禁止事項があれば普通に明記されている
    記載のこと以外ができないなら、そう記載されているのが一般的な法律の記載方法なんですけどね

  6. 666 匿名さん

    なんかいろいろ難しい話になっていますが、簡単にいうとお金のことでは、区分所有法では、管理費と修繕費について規定しているだけです。つまり以下なら問題ない

    ① 同じ口座を使ったとしても管理費/修繕費とは違う名目で引き落とし、会計も別で行う
    ② もちろん希望者のみ
    ③ 管理規約は、あくまで規約なので強制性がなければ記載の必要もなく、管理会社への委託明細のほうで記載して
      毎年総会で委託内容として議決を取る
    ④ 費用が掛かる場合は、利用者で頭割り負担(会計別なので)

    これで、現存の法律上は問題ないです

  7. 667 匿名さん

    >③ 管理規約は、あくまで規約なので強制性がなければ記載の必要もなく、管理会社への委託明細のほうで記載して毎年総会で委託内容として議決を取る

    間違い。管理会社との管理委託契約は管理組合の業務に限られる。
    希望する自治会員は区分所有者に限らず賃借人も含まれるので、自治会員と非自治会員に不平等を生じる。

  8. 668 匿名さん

    >建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項
    >これ以外の事はたとえ議案化し、総会で議決されてもその効力は皆無です。 自治会などは論外でしょうね。

    これせいかい

    かってにかいしゃくかえるのは ぶ・ら・く・てきマンションでこわい しさんかちなどかいむ
    いっぱんしゃかいではつうよういない ぶ・ら・く・しそう

  9. 669 匿名さん

    >>660>>665 は、「住民サービスだけどね」おばさんの独り善がり解釈ですからスルーしてください。

  10. 670 匿名さん

    ぶ・ら・く思想?
    思想も何も世間で言われるその様な地域に建つ築25年のマンションです。

  11. 671 匿名さん

    その地域内で面白おかしく暮らして下さい
    一般社会では日本の法に従うんですよ 知らないようできのどく

  12. 672 匿名さん

    > 間違い。管理会社との管理委託契約は管理組合の業務に限られる。

    で、この根拠は?
    ちなみに区分所有法は、管理組合についての記載あるけど、管理会社への委託についての記載ないけどね

  13. 673 匿名さん

    そういう屁理屈通用しないのが日本の一般社会
    法解釈すらできないのも自己責任 おたく論外

  14. 674 匿名さん

    勉強しましょう。
    (契約の成立時の書面の交付)
    第七十三条  マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
    一  管理事務の対象となるマンションの部分
    二  管理事務の内容及び実施方法(第七十六条の規定により管理する財産の管理の方法を含む。)
    三  管理事務に要する費用並びにその支払の時期及び方法
    四  管理事務の一部の再委託に関する定めがあるときは、その内容
    五  契約期間に関する事項
    六  契約の更新に関する定めがあるときは、その内容
    七  契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
    八  その他国土交通省令で定める事項
    2  マンション管理業者は、前項の規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。
    (定義)
    六  管理事務 マンションの管理に関する事務であって、基幹事務(管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整をいう。以下同じ。)を含むものをいう。

  15. 675 匿名さん

    ここにもコピペしかできない方みえますね、御自分の意見無いのなら不要ですよ。
    そんなのは誰でも知っています、多くの方は検索環境有りますからねー。

  16. 676 匿名さん

    674さん
    あなたが一番勉強しましょう
    全く今の議論の内容とは関係ないですね(管理費の話はしていないですよ)

    そのため、何が言いたいのかもわかりません

  17. 677 匿名さん

    >ちなみに区分所有法は、管理組合についての記載あるけど、管理会社への委託についての記載ないけどね

    この様なマンション管理の基本に無知な人が参加しているので教える必要があるのです。

  18. 678 匿名さん

    > この様なマンション管理の基本に無知な人が参加しているので教える必要があるのです。

    ぜひ教えてもらいたいのですが、関係のない文章(関係のない区分所有法の分)や根拠のない説明ばかりで困っています
    関係のない管理費/修繕費の説明や、強制性前提の判例ばかりで、結局、個人の拡大解釈による説明ばかりなので、問題点を理解できませんので

    ぜひ教えてください

  19. 679 匿名さん

    ↑匿名の書込みです。貴方の知りたいことは何ですか?
    書込みNO.位は書き込むべきですよ。地球は貴方中心で回っている訳ではありません。

  20. 680 匿名

    ↑ おたく中心でもありませんよ、自覚しましょう。

  21. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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