管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part4】」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-12-21 15:50:11

前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。

Part1
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/

Part2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/

Part3
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/

[スレ作成日時]2015-06-12 16:18:15

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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part4】

  1. 701 匿名さん

    区分所有法3条、30条。
    理解できたらまた書いて下さい。

  2. 702 匿名さん

    >>700
    >標準管理規約に記載のとおり管理規約として大丈夫なら、
    >条件つきですが管理規約には、できるとあるのですけどね
    標準管理規約の何条にそのようなこと書いて有るかな?
    管理組合口座で自治会費扱うなんて記載有りませんが。
    何条か解るなら書いてみてください。

    標準管理規約のコミュニティー条項を解釈できない人が
    いるようなので国交省がその条項を削除すると言うだけです。
    最初から自治会費の取り扱いなどの条項は皆無ですが、どうかしましたか?

  3. 703 匿名さん

    >標準管理規約に記載のとおり管理規約として大丈夫なら、
    何が大丈夫なのですか? 管理規約に自治会のことは規定できません。
    >それを管理会社へ委託することは可能だと思いますが、
    管理組合の管理業務以外のことを管理会社には業務委託は出来ません。
    >まさか標準管理規約に不可能なことが記載されているというのですか?
    標準管理規約とその改正案にも自治会のことは一切規定されておりません。

    区分所有者の強制加入団体である管理組合が、自治会のような任意加入の団体についての規定はできません。
    このくらいの事が理解できない貴方は非常識そのものです。

  4. 704 匿名さん

    > 区分所有法3条、30条。
    > 理解できたらまた書いて下さい。

    はい。関係ないと認識しています。でどこが問題なのですか?
    禁止事項としての記載はありませんが


    > 700さん
    691と697さんの文章を確認ください
    また自治会を扱えないという根拠はなんですか?

    > 703さん
    根拠が1つもないので、理解できません

  5. 705 匿名さん

    > 703さん
    >根拠が1つもないので、理解できません

    標準管理規約及びその改正案が根拠です。
    理解しようとしない或いは理解できない貴方には難しいですね。
    改正案が設立したら貴方のような考えの管理組合は自治会に関する訴訟に巻き込まれます。

  6. 706 匿名さん

    理解できない人は放置で、どうもただ嫌だ嫌だと駄駄こねる子ども同様です。

    口座使用できない事も理解できないし、それができる根拠すら無いしね、放置がよろしいかと。

  7. 707 匿名さん

    http://www.gojin.co.jp/faq/02/faq_02_25.htm

    ↑ 関係ない事を規約で決めても意味有りませんよ~ 無効ですよ~ と書いてあるね

    自治会加入を管理組合で決められないし 当然自治会費も無関係 扱えません

    なにをそんなに必死で自治会費を管理組合で扱ってほしいんだろうね?

    *根拠は
    区分所有法では、管理規約において、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する
    区分所有者相互間の事項」について定めることとなっています(第三〇条第一項)

    と言う事で 自治会も子ども会も老人会もボーイスカウトも関係ないっちゃ

  8. 708 匿名さん

    >>704
    自治会費を管理組合口座で振替しても良いとか? 
    根拠は何?
    他の投稿者はできないという根拠書いているようですが、お宅の根拠はなに?

    まずはそれ書いてからだね
    どこの法律家に聞いても駄目なものはダメなんだけどね ガンバッテ屁理屈書いてみて

  9. 709 匿名さん

    705さん
    > 標準管理規約及びその改正案が根拠です。

    だから、そのどの文でしょうか?探してもありませんが

    706さん
    > 口座使用できない事も理解できないし、それができる根拠すら無いしね、放置がよろしいかと。

    全く根拠不明。できる根拠は、単純に違法性がないからです(どの法令にも違反しない)
    あとは、マンション毎に決めればよいだけ

    707さん
    その話は、過去何度も論破されています
    まず、強制加入が禁止なのは、誰も否定していません。それと口座の使用の話は関係ありません
    区分所有法も、義務と権利の話であり、それ以外ができないということではありません
    で、なぜこの文章で、口座が使えないのと明確にいえるのでしょうか?

    708さん
    できるの根拠は、どの法令/条令に対しても違法性がないからです
    それ以外に根拠がいるのでしょうか?
    「できない」というからには、何か問題があるわけですよね?その問題を明確に書いてくださいっていっているだけです

    教えてくれるっていって、結局、過去の批判されている同じ文章を張り付けているだけですね(その批判にたいする追加根拠もないし)今のところ明確な根拠(法令の文面など)は、ないということですね

  10. 710 匿名さん


    管理組合としてマンション法(区分所有法)を守らないのが違法なのですが、
    またその法には管理組合としての権利(税や訴訟、特権)も有ります。
    それすら理解できないならマンション管理を理解する事自体無理ですよ。
    お宅のマンションだけで自治会費集めてもらってなさい、
    非常識な住人や管理組合ならばそれでもいいのでしょう。
    特殊なマンションとして資産価値はなくなるでしょう。

    理解できないのならそれで良いのでお好きなようになさって下さい。
    お宅の意見は言い尽くされたと思いますので御引き取り下さい。
    これ以上説明しても無駄なようです。

  11. 711 ご近所の奥さま

    >区分所有法も、義務と権利の話であり、それ以外ができないということではありません

    これに準じた管理規約での事柄しかできませんが、それすら知らないんですか? 

  12. 712 匿名さん

    >705さん
    >> 標準管理規約及びその改正案が根拠です。
    >だから、そのどの文でしょうか?探してもありませんが

    根拠を示してもどの文章かとの質問するような無学の人には永久に理解できないでしょう。

  13. 713 匿名さん

    710さん
    > 管理組合としてマンション法(区分所有法)を守らないのが違法なのですが

    過去スレにも何度もありますが、区分所有法の禁止事項にないのに、なぜできないのですか?なぜ違法になるのですか?
    という質問なのですけどね。

    よく区分所有法を出される方がおられますけど、管理組合として「区分所有法の記載の項目しかできない」というそもそもの根拠はなんですか?一般的な法令では、その法令記載の内容に違反しない範囲できる。つまり禁止事項としてないなら、問題ないのが一般的ですけどね

    712さん
    > 根拠を示してもどの文章かとの質問するような無学の人には永久に理解できないでしょう。

    根拠となる文章が、示されていないので、質問していだけなのですけど、つまり根拠が示されていないっていっているだけなのですけどね
    「標準管理規約及びその改正案が根拠です」というなら明確な文章を示してください
    存在するなら、簡単な話だと思うのですけど

  14. 714 購入検討中さん

    というか、国土交通省として、
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id...

    区分所有法を元に作られた標準管理規約改正(案)ですら、管理費とは別で集めるなら、自治会費を集めることを
    認めているんだから、区分所有法上は問題なってことは明確なんだけどね

    区分所有法で定義しているのは、あくまで管理費と修繕費だけ

    すごく簡単なことなんだけどね。まだ区分所有法を出してくる人いるんだね

  15. 715 匿名さん

    >「標準管理規約及びその改正案が根拠です」というなら明確な文章を示してください 存在するなら、簡単な話だと思うのですけど

    標準管理規約改正案の27条及び32条の削除・追加部分をよく読みましょうね。
    貴方のような無学の人が直ぐ飛びつくあいまいな文章を止めて、明白にしただけね。
    でも無学な貴方には理解は難しいよね。

  16. 716 匿名さん


    ちょっと、趣旨から外れるけど、コミュニティ条項削除で、16管理組合(区分所有者10000人)が団結して、国交省に
    パブコメを提出したそう。

    すごい、団結力に脱帽。
    以下、参照してください。
    http://www.dai3.co.jp/rbayakyu/rbay-etc/item/1915-13

  17. 717 匿名さん

    理解能力の無い方はほっておいて、標準管理規約からコミュニティー条項を削除される
    時期はいつごろになりそうですか。

    削除改正が必要と言う事は、まだ管理組合の自治会等への関与が有るのですかね。

    前レスのような、管理組合と無関係な行為を堂々と何が悪いのですかと言い張る方もみえますし。
    理解できない方に何を説いても無駄ですから、条項削除がよろしいのでしょう。

  18. 718 匿名さん

    無知な住人ばかりではなく勘違い自治体も有りますよ、千葉市とかネ。
    一定の要件を備えたマンション管理組合を町内会自治会と同様に取り扱うとか? 笑

    余程町内会の加入率が悪いのだろうが非常識過ぎますよね、そうすると広報誌の配布も楽だとか言ってるし。
    国が指導しないのかな?

    だれが如何考えても全戸加入の管理組合と任意加入の町内会が同列に活動できる訳が無いわ。
    こういう事を自治体がするから勘違いするマンション住民もいるんだろうな。

  19. 719 匿名さん

    >理解能力の無い方はほっておいて、標準管理規約からコミュニティー条項を削除される時期はいつごろになりそうですか。
    遅くても半年先にはなりましょう。でも2年も延びたのですから何とも言えません。
    >削除改正が必要と言う事は、まだ管理組合の自治会等への関与が有るのですかね。
    削除派の国交省と削除反対派の総務省、
    純粋の管理組合側と管理会社を含むマンション建築側の対立、
    簡単に言えば、デベは建築後には入居者を強制力はないのに町内会に入れるとの一札を入れることで自治体の建築許可が得やすいし、コミュニティー条項が削除されると近隣住民の承諾が得にくくなるので総務省やイエスマンの管理組合を抱き込んで妨害を企んでいる。

  20. 720 匿名さん

    先日の日経の夕刊では、国交省は年内に発表するそう。決まりだと思います。

  21. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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