管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part4】」についてご紹介しています。
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  4. 管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part4】

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匿名さん [更新日時] 2015-12-21 15:50:11

前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。

Part1
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/

Part2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/

Part3
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/

[スレ作成日時]2015-06-12 16:18:15

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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part4】

  1. 641 匿名

    犯罪行為を当たり前かのように書かないほうが良いですよ。
    実在するならその違法マンション実名挙げましょうね、チクッてあげますよ。
    資金の出先で解るし、毎年総会時に細かく収支報告するし嘘は犯罪だね。

  2. 642 匿名さん

    640さんのマンションは、住民レベルが低すぎて議論できないですよ
    まぁそんなマンションもあるのでしょうけどね

    また無知すぎて、不満もないなら別にいいんじゃないですか、全住民が問題視していないなら、問題でもないでしょうから

  3. 643 買い換え検討中

    問題になりましたが、自治会長の無知と意固地による粘り勝ちで、現在も相変わらずの管理組合口座での徴収です。
    なんでも寝た子を起こすなとのスローガンのもと、住民には詳しいことを言わないようにと言われていたそうです。
    おかしな話です。数年経って当時の班長さんに聞いてビックリです。

  4. 644 匿名さん

    今はできませんと言うから出来る方法を書いたまでです。
    この方法が良い訳ない理由をコメントすべきです。

  5. 645 匿名さん

    643のケースは、単純に理事会の人が極端に弱いってだけですよね

    別に管理組合の口座なんだから、自治会長に相談する必要もなく、決定事項として通知すれば終わりの話なので、粘り勝ちになる理由が分からないですけどね

    まぁ自治会長が粘り勝ちできるレベルなら対した不満ではないのでしょうから、いいんじゃないですか

  6. 646 買い換え検討中

    643ですが、自治会長に相談したのではなく、決定事項として通知されたことに激怒した。という方が正しいでしょう。
    本来ならば、管理組合の口座を借りているわけですから、オーナーが決定したことには逆らえないはずです。
    この話題はマンション内の親睦レクレーションやお茶会でも話し合われましたが、ほとんどの方が当時の管理組合の決定に賛成でしたね。

  7. 647 匿名さん

    自ら資産価値を下げる賢さの欠片も無い住民と管理組合ですね。自治会はそれ以下。
    他人の事ですから好きにされたら良い事ですが、皆で決めれば違法も無視。 ぶ・ら・く・的発想。
    外からの目が冷ややかなだけ、可哀想。

  8. 648 匿名さん

    *区分所有法3条、30条
    *地方自治法260条~
    上記を理解出来れば自治会が何故組合口座を利用できないかわかる
    理解できないのなら説明しても質問者本人の能力的に無理

    なんでだろ~♪ なんでだろ~♬

  9. 649 匿名さん

    地方自治法第260条の2~40 は、法人である町内会・自治会に関する規定である。
    法人格を持たない町内会・自治会には適用がない。

  10. 650 匿名さん

    >皆で決めれば、違法も無視。ぶ・ら・く的発想。

    怖いですね。
    だから買い替え検討中な訳ですね。

  11. 651 匿名

    >>649
    理解できないのなら説明しても質問者本人の能力的に無理

    ちゃんと解釈できないから説明しても無理と書いてありますね

    全国のほぼ全ての町内会自治会はこれに該当します

    組織はピラミッド形式で末端まで市区町村からの助成などを受けているのがそれ 

    連合会や地区コミュニティーと言う場合が多いと思います 個々の自治会はその末端組織

    ここで勝手にそれ単独で組織する団体を自治会町内会とはいいません それは単なる同好会です


    解釈も理解もできないのなら書かないほうが… 恥かきますよ

    あと 町内会自治会の位置付けくらい検索して勉強しましょう 権利無き… 人格無き… プッ 




  12. 652 649

    全国に約30万弱の地縁団体(自治会、町内会など)が存在しますが、その内、地方自治法に規定する認可地縁団体(不動産を地縁団体名で登記をするするために、市町村長の認可を受けて法人格を取得した町内会・自治会)がどのくらい存在するのかご存知でしょうか?

  13. 653 匿名さん

    認可地縁団体は各自治体に一つ以上あれはそれで十分、用は自治体が傘下組織として地縁団体が
    不動産登記できるハコをプレゼントして運営マル投げって、行政の一部を負担してもらう法だからね。
    それ以前に、地縁団体自体が任意の団体、決まりはは民法に沿った事。自治法とも変わらんしね。

  14. 654 匿名さん

    >>648=>>651=>>653

    頭は大丈夫かい?

    地縁団体の総数は、294,359 団体であり、このうち、認可地縁団体の数は、35,564 団体(12.1%)となっている。(自治行政局の平成20年4月1日現在の調査結果)

  15. 655 匿名さん

    12.1% じゅうぶんじゃない
    そのほかの地縁団体はどうしたの?
    無法状態で好き放題できるとでも?
    単独で組織ができるとでも思って? 
    学習しようね

  16. 656 匿名さん

    >>653
    *区分所有法3条、30条
    *地方自治法260条~
    >上記を理解出来れば自治会が何故組合口座を利用できないかわかる
    >理解できないのなら説明しても質問者本人の能力的に無理

    260条~ 不動産を地縁団体が法人として登記できるようにしただけの法、市区町村は助かる。

    やはり理解できないようで、恥ずかしいよ、地元の連合会本部に認可地縁団体か聞いてみたらぁ?
    集会所とかあるよねぇ~ それだれの~  

  17. 657 匿名さん

    >>655 さん

    >>654 ですが、なにを言いたいのでしょうか?

  18. 658 匿名さん


    >理解できないのなら説明しても質問者本人の能力的に無理

  19. 659 匿名さん

    >理解できないのなら説明しても質問者本人の能力的に無理


    文章作成能力に難あり

  20. 660 匿名さん

    > *区分所有法3条、30条

    いまだにこんなこと言っているんだね
    区分所有法での禁止事項ではない。判例でもあくまで強制性を否定したものだけ。

    区分所有法では、管理費と修繕費についての規定であり、管理組合の口座についての規定はないよ
    つまり、管理費/修繕費とは別で引き落とす分については、区分所有法の規定外になり、他の法令順守の範囲で行えばよいだけ

    また区分所有法は、あくまで、管理組合の義務/権利を規定しているだけなので、それがすべての活動ではない。
    なんで、法令(区分所有法)=管理組合の全活動って解釈になるのか理解しがたい。
    他の法令/条令でも、活動の全てを規定している法令なんてないけどね。また明確な禁止事項は禁止事項として記載され、
    禁止事項として記載がない物については、他の法令/条令を違反しない範囲で可能というのが法令の一般的な解釈だけどね

  21. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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