管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part4】」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-12-21 15:50:11

前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。

Part1
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/

Part2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/

Part3
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/

[スレ作成日時]2015-06-12 16:18:15

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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part4】

  1. 648 匿名さん

    *区分所有法3条、30条
    *地方自治法260条~
    上記を理解出来れば自治会が何故組合口座を利用できないかわかる
    理解できないのなら説明しても質問者本人の能力的に無理

    なんでだろ~♪ なんでだろ~♬

  2. 649 匿名さん

    地方自治法第260条の2~40 は、法人である町内会・自治会に関する規定である。
    法人格を持たない町内会・自治会には適用がない。

  3. 650 匿名さん

    >皆で決めれば、違法も無視。ぶ・ら・く的発想。

    怖いですね。
    だから買い替え検討中な訳ですね。

  4. 651 匿名

    >>649
    理解できないのなら説明しても質問者本人の能力的に無理

    ちゃんと解釈できないから説明しても無理と書いてありますね

    全国のほぼ全ての町内会自治会はこれに該当します

    組織はピラミッド形式で末端まで市区町村からの助成などを受けているのがそれ 

    連合会や地区コミュニティーと言う場合が多いと思います 個々の自治会はその末端組織

    ここで勝手にそれ単独で組織する団体を自治会町内会とはいいません それは単なる同好会です


    解釈も理解もできないのなら書かないほうが… 恥かきますよ

    あと 町内会自治会の位置付けくらい検索して勉強しましょう 権利無き… 人格無き… プッ 




  5. 652 649

    全国に約30万弱の地縁団体(自治会、町内会など)が存在しますが、その内、地方自治法に規定する認可地縁団体(不動産を地縁団体名で登記をするするために、市町村長の認可を受けて法人格を取得した町内会・自治会)がどのくらい存在するのかご存知でしょうか?

  6. 653 匿名さん

    認可地縁団体は各自治体に一つ以上あれはそれで十分、用は自治体が傘下組織として地縁団体が
    不動産登記できるハコをプレゼントして運営マル投げって、行政の一部を負担してもらう法だからね。
    それ以前に、地縁団体自体が任意の団体、決まりはは民法に沿った事。自治法とも変わらんしね。

  7. 654 匿名さん

    >>648=>>651=>>653

    頭は大丈夫かい?

    地縁団体の総数は、294,359 団体であり、このうち、認可地縁団体の数は、35,564 団体(12.1%)となっている。(自治行政局の平成20年4月1日現在の調査結果)

  8. 655 匿名さん

    12.1% じゅうぶんじゃない
    そのほかの地縁団体はどうしたの?
    無法状態で好き放題できるとでも?
    単独で組織ができるとでも思って? 
    学習しようね

  9. 656 匿名さん

    >>653
    *区分所有法3条、30条
    *地方自治法260条~
    >上記を理解出来れば自治会が何故組合口座を利用できないかわかる
    >理解できないのなら説明しても質問者本人の能力的に無理

    260条~ 不動産を地縁団体が法人として登記できるようにしただけの法、市区町村は助かる。

    やはり理解できないようで、恥ずかしいよ、地元の連合会本部に認可地縁団体か聞いてみたらぁ?
    集会所とかあるよねぇ~ それだれの~  

  10. 657 匿名さん

    >>655 さん

    >>654 ですが、なにを言いたいのでしょうか?

  11. 658 匿名さん


    >理解できないのなら説明しても質問者本人の能力的に無理

  12. 659 匿名さん

    >理解できないのなら説明しても質問者本人の能力的に無理


    文章作成能力に難あり

  13. 660 匿名さん

    > *区分所有法3条、30条

    いまだにこんなこと言っているんだね
    区分所有法での禁止事項ではない。判例でもあくまで強制性を否定したものだけ。

    区分所有法では、管理費と修繕費についての規定であり、管理組合の口座についての規定はないよ
    つまり、管理費/修繕費とは別で引き落とす分については、区分所有法の規定外になり、他の法令順守の範囲で行えばよいだけ

    また区分所有法は、あくまで、管理組合の義務/権利を規定しているだけなので、それがすべての活動ではない。
    なんで、法令(区分所有法)=管理組合の全活動って解釈になるのか理解しがたい。
    他の法令/条令でも、活動の全てを規定している法令なんてないけどね。また明確な禁止事項は禁止事項として記載され、
    禁止事項として記載がない物については、他の法令/条令を違反しない範囲で可能というのが法令の一般的な解釈だけどね

  14. 661 匿名さん

    >>657
    >ですから理解できないのなら説明しても質問者本人の能力的に無理
    これは前レスで貴方へ向けて書かれた文章をそのまま映しただけですよ

    12.1%以外の地縁団体には適応する法が無いかのような屁理屈 お宅が意味不明ですよ
    お宅の町内会はまさか単独ですか? 必ず連合組織になっていますよね それは認可地縁団体ではありませんか?
    会則は如何ですか? 自治体の例規で地縁団体に関する条項は有りませんか?
    常識的な思考を持たれていないと他の無関係な団体(マンション管理組合)等を巻き込みたがるようですね

  15. 662 匿名さん

    >>660
    区分所有法にはマンション管理組合としての規約とし、履行出来得る事柄が乗っているのですが。
    できない事をワザワザ載せていませんよ、これ以外の事は規約として成立しません。

    と言う事で、管理規約に記載もできない自治会等の費用を扱う事は出来ません。
    勘違いさん、何でも管理規約にできると思うところがトーシローなんですよ。

  16. 663 匿名さん

    第三条  区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、
         この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

    第三十条  建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、
          この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。

    >建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項
    これ以外の事はたとえ議案化し、総会で議決されてもその効力は皆無です。 自治会などは論外でしょうね。

  17. 664 匿名さん

    現行の標準管理規約では、管理費を「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用」(第 27 条第 10 号)にも充てることが可能である とされているほか、管理組合の業務として「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」(第 32 条第 15 号)が挙げられているが、これが拡大解釈や運用の誤解につながり、上述のような弊害事例を生む背景となっていることから、 この両コミュニティ条項を削除する。
    一方、標準管理規約コメントの第 27 条及び第 32 条関係の解説において、管理費から支出しても問題のない業務と、管理費以外から支出すべき業務について考え方を示す。
    その際、留意すべき点は、その業務が区分所有法上、財産管理団体であるという 管理組合の法的性格から適切と解釈できるかどうか、換言すれば、管理の目的達成 のために必要か否かという点である注1。

  18. 665 匿名さん

    > これ以外の事はたとえ議案化し、総会で議決されてもその効力は皆無です。 自治会などは論外でしょうね。

    判例でもあるけど、あくまで区分所有法記載の内容以外は「拘束力はない」って言っているだけですよ
    つまり、記載の内容以外で強制力はないってこと。「できない」と「拘束力はない」は違うからね

    他の法令・条令でも、禁止事項があれば普通に明記されている
    記載のこと以外ができないなら、そう記載されているのが一般的な法律の記載方法なんですけどね

  19. 666 匿名さん

    なんかいろいろ難しい話になっていますが、簡単にいうとお金のことでは、区分所有法では、管理費と修繕費について規定しているだけです。つまり以下なら問題ない

    ① 同じ口座を使ったとしても管理費/修繕費とは違う名目で引き落とし、会計も別で行う
    ② もちろん希望者のみ
    ③ 管理規約は、あくまで規約なので強制性がなければ記載の必要もなく、管理会社への委託明細のほうで記載して
      毎年総会で委託内容として議決を取る
    ④ 費用が掛かる場合は、利用者で頭割り負担(会計別なので)

    これで、現存の法律上は問題ないです

  20. 667 匿名さん

    >③ 管理規約は、あくまで規約なので強制性がなければ記載の必要もなく、管理会社への委託明細のほうで記載して毎年総会で委託内容として議決を取る

    間違い。管理会社との管理委託契約は管理組合の業務に限られる。
    希望する自治会員は区分所有者に限らず賃借人も含まれるので、自治会員と非自治会員に不平等を生じる。

  21. 668 匿名さん

    >建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項
    >これ以外の事はたとえ議案化し、総会で議決されてもその効力は皆無です。 自治会などは論外でしょうね。

    これせいかい

    かってにかいしゃくかえるのは ぶ・ら・く・てきマンションでこわい しさんかちなどかいむ
    いっぱんしゃかいではつうよういない ぶ・ら・く・しそう

  22. 669 匿名さん

    >>660>>665 は、「住民サービスだけどね」おばさんの独り善がり解釈ですからスルーしてください。

  23. 670 匿名さん

    ぶ・ら・く思想?
    思想も何も世間で言われるその様な地域に建つ築25年のマンションです。

  24. 671 匿名さん

    その地域内で面白おかしく暮らして下さい
    一般社会では日本の法に従うんですよ 知らないようできのどく

  25. 672 匿名さん

    > 間違い。管理会社との管理委託契約は管理組合の業務に限られる。

    で、この根拠は?
    ちなみに区分所有法は、管理組合についての記載あるけど、管理会社への委託についての記載ないけどね

  26. 673 匿名さん

    そういう屁理屈通用しないのが日本の一般社会
    法解釈すらできないのも自己責任 おたく論外

  27. 674 匿名さん

    勉強しましょう。
    (契約の成立時の書面の交付)
    第七十三条  マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
    一  管理事務の対象となるマンションの部分
    二  管理事務の内容及び実施方法(第七十六条の規定により管理する財産の管理の方法を含む。)
    三  管理事務に要する費用並びにその支払の時期及び方法
    四  管理事務の一部の再委託に関する定めがあるときは、その内容
    五  契約期間に関する事項
    六  契約の更新に関する定めがあるときは、その内容
    七  契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
    八  その他国土交通省令で定める事項
    2  マンション管理業者は、前項の規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。
    (定義)
    六  管理事務 マンションの管理に関する事務であって、基幹事務(管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整をいう。以下同じ。)を含むものをいう。

  28. 675 匿名さん

    ここにもコピペしかできない方みえますね、御自分の意見無いのなら不要ですよ。
    そんなのは誰でも知っています、多くの方は検索環境有りますからねー。

  29. 676 匿名さん

    674さん
    あなたが一番勉強しましょう
    全く今の議論の内容とは関係ないですね(管理費の話はしていないですよ)

    そのため、何が言いたいのかもわかりません

  30. 677 匿名さん

    >ちなみに区分所有法は、管理組合についての記載あるけど、管理会社への委託についての記載ないけどね

    この様なマンション管理の基本に無知な人が参加しているので教える必要があるのです。

  31. 678 匿名さん

    > この様なマンション管理の基本に無知な人が参加しているので教える必要があるのです。

    ぜひ教えてもらいたいのですが、関係のない文章(関係のない区分所有法の分)や根拠のない説明ばかりで困っています
    関係のない管理費/修繕費の説明や、強制性前提の判例ばかりで、結局、個人の拡大解釈による説明ばかりなので、問題点を理解できませんので

    ぜひ教えてください

  32. 679 匿名さん

    ↑匿名の書込みです。貴方の知りたいことは何ですか?
    書込みNO.位は書き込むべきですよ。地球は貴方中心で回っている訳ではありません。

  33. 680 匿名

    ↑ おたく中心でもありませんよ、自覚しましょう。

  34. 681 匿名さん

    > ↑匿名の書込みです。貴方の知りたいことは何ですか?

    ??
    スレの内容で、管理組合口座で自治会を徴収できるか?ってことですけど(それ以外で何か議論していましたか?)
    すでに結論がでている管理費による徴収および強制加入についての話は不要です

    > 関係のない管理費/修繕費の説明や、強制性前提の判例ばかりで、結局、個人の拡大解釈による説明ばかりなので、問題点を理解できませんので

    このとおりで、判例の都合のよい一文を取り出した説明や、管理費/修繕費のついての説明はいりません

  35. 682 購入検討中さん

    入居時に管理員より自治会費の説明がありましたが、管理費と自治会費の口座が同じと言う点に違和感はありましたね。
    この掲示板では一緒にできない理由を述べよ等の追求がありますが、そんな事より、本来同じ口座が非常識かと思われて仕方ありません。
    お金の流れはシンプルにわかりやすいのが一番ですね。
    個人的な感想ですが。

  36. 683 匿名さん

    >スレの内容で、管理組合口座で自治会を徴収できるか?ってことですけど

    出来るわけ無いです。
    理由は管理組合の口座の目的外の悪用であり、自治会は希望者のみの団体ですから管理組合とは別の自治会独自の口座を作るべきです。

  37. 684 匿名さん

    681です

    682さんは、個人的意見として聞かせていだきました
    683さんは、特に根拠はないということなので、これも個人的意見として聞かせていただきました

    早く、677さんと679さんの説明こないかな

  38. 685 匿名さん

    区分所有法3条と30条読んで理解したら、その目的以外で組合の口座使えないの解るよ。
    自治会はマンション内でも全員全戸が加入する訳じゃないし、希望者が任意で加入する会だからね。
    その自治会にも会則等が有るし、集金方法も決められてるから従えば良い、管理組合の口座は使わないよ。

  39. 686 匿名さん

    > 区分所有法3条と30条読んで理解したら、その目的以外で組合の口座使えないの解るよ。

    読んでも分からないので、教えてほしいのですけど
    あくまで記載があるのは、管理費/修繕費/管理規約の話です。
    過去スレにもあるように、そもそも区分所有法では、あくまで規約(規則)の話なので、こまかな活動についての定義はありません
    それに口座の使用の有無についての制限もありませんし、判例でもあくまで強制性の無効のみです

    で、どこをどう読めば、使えないのでしょうか?
    個人の解釈は不要です。明確な記載を教えて下さい

  40. 687 匿名さん

    >>686
    理解できない人には無理です、最低限でも区分所有法や標準管理規約くらい
    理解出来るようになってまらまた投稿して下さい。

    判例の強制性? 何を決めても無関係です、管理組合の目的外の事は全て無効です。
    さようなら、勉強して下さいねぇ。 

  41. 688 匿名

    http://www.gojin.co.jp/faq/02/faq_02_25.htm
    http://www.gojin.co.jp/faq/02/faq_02_26.htm

    参考までにこんなのあるよ 非常識な相談持ち込む人がいるもんだね
    マンション管理組合は管理規約に記載された行為しか出来ませんし それ以外何の権限も有りません
    自治会は関係ないでしょーね

  42. 689 匿名さん

    >で、どこをどう読めば、使えないのでしょうか? 個人の解釈は不要です。明確な記載を教えて下さい

    貴方の様な常識のない人の為に国交省は標準管理規約を発行しています。
    これは過去の意見の違いや裁判例をベースに作られたものです。
    特に今年度はこの標準管理規約では自治会を管理組合は扱えないとの明白な改定案を検討しているところです。

  43. 690 匿名さん

    686はくじ引きで自治会長やらされたとワーワー言っていたかじ○?

  44. 691 匿名さん

    標準管理規約改正案への意見募集中
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id...

  45. 692 匿名さん

    > 理解できない人には無理です、最低限でも区分所有法や標準管理規約くらい
    > 理解出来るようになってまらまた投稿して下さい。

    結局、明確に説明できないということですね

    > 貴方の様な常識のない人の為に国交省は標準管理規約を発行しています。
    > これは過去の意見の違いや裁判例をベースに作られたものです。
    > 特に今年度はこの標準管理規約では自治会を管理組合は扱えないとの明白な改定案を検討しているところです。

    結論からいうと、改正しているということは、現存の法令では、明確な違法性はなかったということですね
    それが最終結論ですね

  46. 693 匿名さん

    >結論からいうと、改正しているということは、現存の法令では、明確な違法性はなかったということですね
    いいえ、そんな事はありません。
    >691
    を読みましょう。でも常識のない貴方には理解は難しいでしょうね。
    本件についてのみの改正ではなく、従来の標準管理規約を誤解する貴方のような無知な人にも理解できるように改正しているだけです。コミュニティなる単語を抹殺する程度です。

  47. 694 匿名さん

    標準管理規約改正案の管理費に関するコメント(抜粋)

    従来、本条第10号に掲げる管理費の使途及び第32条の管理組合の業務と して、「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成(に要する費用)」が掲げられていた。これは、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するコミュニティ形成について、マンショ ンの管理という管理組合の目的の範囲内で行われることを前提に規定してい たものである。しかしながら、「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコ ミュニティ形成」との表現には、定義のあいまいさから拡大解釈の懸念があ り、とりわけ、管理組合と自治会、町内会等とを混同することにより、自治会費を管理費として一体で徴収し自治会費を払っている事例や、自治会的な活動への管理費の支出をめぐる意見対立やトラブル等が生じている実態もあった。

  48. 695 今監事

    >691 の リンク先「別紙1 5ページ 改正案」には

    このように適切な峻別が行われるのであれば、管理費と自治
    会費の徴収を一括して処理することや、マンションの管理業務と自治会
    活動を連携して行うことも差し支えない。

    と、明確に書いてあるけど。。。

  49. 696 匿名さん

    >>691
    >を読みましょう。でも常識のない貴方には理解は難しいでしょうね。

    管理費と一緒に徴収するなとはありますね。言い換えれば、会計をわければ問題ないとも取れますが、
    で、結局、口座を使うと問題になるとは、どの文章なのですか?明確に示していただけないでしょうか

    >694さん
    これも管理費として徴収している話ですね。これについては理解して、あくまで会計別で口座を使うことについての問題点を聞いているので、関係ないですね

    >695さん
    私も同意見です

  50. 697 匿名さん

    >695
    標準管理規約改正案の管理費の条文のコメントに
    「自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下 の点に留意すべきである。
    ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
    イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
    ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
    エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。

    このウとエで明らかな様に区別会計、代行徴収に係る負担が条件になっています。
    理事会独自で区別会計と代行徴収の手数料の請求が必要となります。
    これらは管理組合から管理会社に管理業務外のことで委託することは出来ませんので実質的には不可能ということになります。

  51. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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