管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part4】」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-12-21 15:50:11

前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。

Part1
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/

Part2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/

Part3
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/

[スレ作成日時]2015-06-12 16:18:15

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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part4】

  1. 501 匿名さん

    >どうやって峻別するんだ?管理費から自治会費を払ってるのに。

    管理費からの振替は止めて、
    イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
    ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
    エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。

  2. 502 匿名さん

    結局、問題だと主張する人は、いまだに「強制加入」と「管理費からの徴収」のみを主張する人ばかりですね

    結論は、管理費とは別名目で引きとおす&強制加入ではない場合、管理組合の口座を使うだけなら問題ないってことですね
    まぁこの反論も、他に材料ないので、意味もない同じ文章のはり付だけなのでしょうけど

  3. 503 匿名さん

    管理組合が住民サービスとして管理組合の口座を使い管理とは無関係な団体の会費を徴収代行をすることは、管理組合業務の混乱を招いてきました。
    また、管理組合の口座を使い無関係な団体の会費を徴収し振替へることは、金融機関の営業業務にあたります。
    金融機関への威力業務妨害を管理組合がしていると言っていいでしょう。

  4. 504 匿名さん

    自治会は自由に入退会ができるサークルと同じです。
    管理組合とは無関係な団体で、PTAや老人会、子ども会と同列。

    そんなマンションの全員が加入する訳も無い自治会の会費を管理組合口座を利用して引落し?
    あたまがおかしいのか、強制加入や会費の強制徴収が目的としか考えられません。

    普通は自治会も町内会も班長さんが集金するか町会独自の口座で管理しますよ。
    寄付金や募金もあるからね。

  5. 505 匿名さん

    私は、先ほど、教えてもらい、国交省のホームページを見ました。
    19日までだそう。
    ここで、言ってってもラチがあきません。このままでは、来春には
    一括徴収がまかり通りそうです。
    おかしいことは、おかしいと声を張り上げんとダメです。

  6. 506 匿名さん

    >>505
    国土交通省だけでなく他にご意見願います。

    金融機関の営業を邪魔されるのです。金融庁もだまってません

    まっとうな自治会活動を福祉は求めています。会費は訪問こそで厚生労働省も力になってくれます。
    人権面から野党も支援してくれるでしょう。

    無関係な団体の管理組合が自治会費の振替へ徴収をすることで不利益を被るのは、管理組合だけではありません。

    悪徳管理会社と金集めしか考えられない自治会には利益があるのでしょうが、

  7. 507 匿名さん

    ↑マンションが建つと近隣の町会は喜びます。
    年初に会費一括振込だから町会役員の慰労旅行に役立ちます。

  8. 508 匿名さん

    だんだん論理的根拠すらなくなってきましたね

    > 管理組合が住民サービスとして管理組合の口座を使い管理とは無関係な団体の会費を徴収代行をすることは、
    > 管理組合業務の混乱を招いてきました。

    混乱って、法的に問題ないが、管理組合がまともにお金の管理できていないってことですね
    管理費/修繕費も怪しいですね

    > また、管理組合の口座を使い無関係な団体の会費を徴収し振替へることは、金融機関の営業業務にあたります。
    >金融機関への威力業務妨害を管理組合がしていると言っていいでしょう。

    ???
    どうして?もともと個人で振り込んでいたものを、マンションで一括で振り込みをするだけですよ?
    まさか、振込手数料が減ったことが業務妨害とかいうの?

    > 普通は自治会も町内会も班長さんが集金するか町会独自の口座で管理しますよ。

    普通かどうかは関係ないですね。できるかどうかの話であり、法的に問題ないのであればあとは管理組合が決めればよいだけ

    > ↑マンションが建つと近隣の町会は喜びます。
    > 年初に会費一括振込だから町会役員の慰労旅行に役立ちます。

    とうとう反論もできなくなり、自治会批判に変わってきましたね
    自治会の慰安旅行で、会費なんて使っていないよ。ちゃんと自腹
    そもそも自治会なんていつも赤字ギリギリでやっているのが一般的で、旅行代なんてでるわけない

  9. 509 匿名さん

    反論できていないのは貴女ですよ。
    管理組合が自治会費の徴収を代行しなけばならないとする根拠は、管理会社の営業だけです。
    管理会社と自治会の悪乗りのために管理組合が、しなくていい危険をおかすことになります。

    管理組合はマンションの維持管理のための団体であり住民サービスをする事業者ではありません。
    子供会に管理費を使えないことが悔しいようですが、貴女だけです。
    他の親はそうではありません。

  10. 510 匿名さん

    自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下 の点に留意すべきである。
    ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
    イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
    ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
    エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。

  11. 511 匿名さん

    > 反論できていないのは貴女ですよ。
    > 管理組合が自治会費の徴収を代行しなけばならないとする根拠は、管理会社の営業だけです。

    つまり、管理会社の提案ではなく、管理組合が自分たちで行う分には問題ないってことでしょ
    つまり、法令上問題ないから後は管理組合が決めればよいだけ

    > 管理会社と自治会の悪乗りのために管理組合が、しなくていい危険をおかすことになります。

    まぁ何が危険なのかも分からないですけど。この程度ができないなら何ができるの?って感じですけどね

    反論できていないというか、結論は同じですから、問題ないですよ
    法令上問題ないってことですので

  12. 512 匿名さん

    やはり、子供会のくれくれおばさんだったのか。

  13. 513 匿名さん

    自治会費くらいで なんで必死に管理組合にお願いしたいんだろう

  14. 514 匿名さん

    管理組合から子供会費を援助しないという処置を受けたので、さかうらみしてるらしい。

    子供会は子供会でやってくれないとなあ。

  15. 515 匿名さん

    子供会なんて、的外れなことを言い出して、完全に崩壊してきましたね

  16. 516 匿名さん

    だいたい今時 自治会費をマンション管理組合が関わるなんてマンション聞いたことないし
    大昔の団地かなんかの 町内会自治会の加入率の良かった時代の昔話でしょ
    子ども会も加入率悪いでしょ 子どもも塾や習い事でそれどころじゃないしね

  17. 517 匿名さん

    >だいたい今時 自治会費をマンション管理組合が関わるなんてマンション聞いたことないし

    何故、標準管理規約を改正しようとしてるの?
    余りにもひどい管理組合が多いからだよ。

  18. 518 匿名さん

    この管理会社は、管理費等と同時に区分所有者の口座から、引き落としている。

    良否は解らないが、自治会員にしてみれば便利、過去には、組合の総会で、

    組合の収支報告に報告されている。管理に詳しい理事長が、別会計にした。

    この会社は、自治会長一派の意見を、組合の意見より重視している。

    組合の理事は、輪番制で、任期は2年で再任は禁止です。自治会の役員は、

    順番制だが、自治会長は、分譲当時からの2名の仲良し組が務めている。

    皆さんのマンションのシステムを勉強してみて下さい。発見が有ったら、投稿を?



    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/441635/



  19. 519 匿名さん

    うちのマンション加入届けも確認もないけど会員。
    で、脱退希望者は自治会長にストーカーされるし味方につけと言われる始末。
    自治会費徴収でなんで会長はんの味方とかなん?
    そもそも管理組合の別徴収の言い分が正解ちゃうん?

  20. 520 匿名さん

    いやなら自治会辞めますの一言で良いよ 口頭で十分 でストーカーは警察へ 恋愛感情あんの?

  21. 521 匿名さん

    >管理に詳しい理事長が、別会計にした。
    >この会社は、自治会長一派の意見を、組合の意見より重視している。
    管理会社は管理組合とは管理委託契約しているが、自治会とは関係はない。
    管理組合と自治会とも関係ない。
    問題は自治会員が強制されているか否かです。

  22. 522 匿名さん

    >いやなら自治会辞めますの一言で良いよ 口頭で十分

    できませんよ。
    なぜならコミュニティの形成を理由に、管理費と一緒に自治会費を徴収することが規約で決まっていますから。

    裁判をしないと事実上自治会をやめられないのです。

  23. 523 匿名さん

    >>522
    またここに頭おかしい人いますね 自治会の入退会は個人の自由意思でのみ有効

    インチキなこと書いた管理規約は裁判などせずとも全て無効 なんでも決めれる規約じゃないのよ

    笑われるような事書かないのよ~ 笑

  24. 524 匿名さん

    521さん

    強制をされているかは微妙。取引銀行の管理費等引落依頼書から

    本人の承諾なしに、引き落としていた。自治会に入会しない旨の、

    意思表示が無ければ、引き落とすそうです。退会すると、

    子供会及び老人会等の件で、村八分状態になる。本音は退会したいが?

    ちなみに、管理費等引落依頼書から、引き落としの、依頼はしていない。

    その後、組合会計の、収支報告書には、自治会費の収納は記載されなくなった。

  25. 525 匿名さん

    どこの村の話ですか? 

    総理大臣でも自治会への強制加入、会費の強制徴収などできないのに?

    おたく、とりあえずは地縁団体の基本的法の地方自治法261条から読んだら? 恥かくよ。

  26. 526 匿名さん

    自治会入らんで村八分村? やつはかむらじゃね? 映画の世界しかないわ 

  27. 527 匿名さん

    ウチの村では退会したいと言う会員にしつこく迫った会長さんが祟られました。
    怖い、恐ろしい、でも自業自得です。

  28. 528 匿名さん

    自治会・町内会・PTAは任意団体です。
    入会・退会はいつでも可能です。

  29. 529 匿名さん

    マンションの管理とは関係ない、ある いは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、例えば、マンションの合意形成の環境づくりといった理由から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、 後に、その決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、
    一方、管理組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活 動に対する管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。

  30. 530 匿名さん

    >管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、 後に、その決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、


    だから、やっぱり、裁判起こして、司法判断を仰がないと、自治会は退会できないのですよ。

  31. 531 匿名さん

    > だから、やっぱり、裁判起こして、司法判断を仰がないと、自治会は退会できないのですよ。

    普通は、そんなことしなくても退会届だすだけで退会できます
    管理規約で全員強制加入を議決して決めた管理組合で、かつ理事会がそれに固執している管理組合なら最悪のケースで裁判を起こす必要あるという程度です(超レアケースです)

    一般的には、そもそも強制加入ではなく希望者のみなので、問題なし、
    一旦間違って強制加入を決めた管理組合でも、判例などを示して説明すれば、次の総会で提案して修正しておしまい
    最悪、理事会が取り上げてくれない場合、自ら管理組合の理事長になって、提案して議決通せばよいだけ

    裁判までいくってよっぽどのケースだと思うけどね

  32. 532 匿名さん

    裁判不要ですよ、退会したければ一方的に退会すればいいですよ。
    本人の退会の意思に反し、会費を勝手に引き落とすのは裁判どころか犯罪です。

    マヌケな管理組合でそのような事(強制加入、徴収)を規約条項にしていたとしても問題無し、無効ですから。
    また常識的な理事会なら、その条項の無効の確認の認知で十分ですよ、
    総会での議決も無用、赤線でもひいとけばぁ~。

  33. 533 匿名さん

    >一般的には、そもそも強制加入ではなく希望者のみなので、問題なし、

    >裁判までいくってよっぽどのケースだと思うけどね

    そのよほどのケースがたくさんあるから、コミュニティ条項の削除が必要になって、
    それを削除するなという、反対派の管理組合連合会が大騒ぎしてるんですよ。

    なぜなら、

    >一旦間違って強制加入を決めた管理組合でも、判例などを示して説明すれば、次の総会で提案して修正しておしまい

    ということは、「判例などを示して説明」しなければ、そのまんまだし。
    「説明」しても、総会で取り上げて修正されなければ、そのままですよ。そんだけエネルギーを要するのか。
    ふつうは、やんないんだよそんなこと。

    >最悪、理事会が取り上げてくれない場合、自ら管理組合の理事長になって、提案して議決通せばよいだけ

    ということは、自ら理事長にならなければ、議決できないので、そのまんまでしょ。
    ふつうは、やんないんだよそんなこと。

    結局裁判しないと自治会は退会できません。これほんとのはなし。レアでもなんでもない。

  34. 534 匿名さん

    補足
    大袈裟な例ですが、管理規約においてマンション敷地内でのドロボウ及び覗き行為は咎めません。なんて
    このような規約がまかり通る事と同じ事ですね。
    規約作る時も他の法令等を十分考慮し抵触しないように作りましょう。

    また、マンション管理規約で決められることには制限が有ります、区分所有法30条~あたりかも。
    当然、無関係な自治会やその会費に関わることは決められません、決めても無駄よ~ ってこと。

  35. 535 匿名さん

    >裁判不要ですよ、退会したければ一方的に退会すればいいですよ。
    >本人の退会の意思に反し、会費を勝手に引き落とすのは裁判どころか犯罪です。

    そのとおりですけど、それはわかってるんですが、

    それができないから、
    (なぜなら総会で議決するとか、自ら理事長になるとかしなきゃならないのであれば、
     それをしないなら、結局なにもかわらないので)

    裁判するほかないのですよ。

    それが無効であり違法であることを裁判所で確認判決を取るほかないでしょ。

  36. 536 匿名さん

    裁判など必要有りません、何を求めて裁判ですか? まさか無効の確認? 無意味ですよ。
    それとも違法なので罰して下さいとでも?

    強制加入や会費の強制徴収は元々違法、勝手に会費を引き落とすなら役所の協働課に相談。
    それでも改善しないなら警察に被害届、立派な犯罪ですから。

  37. 537 匿名さん

    >裁判など必要有りません、何を求めて裁判ですか? まさか無効の確認? 無意味ですよ。

    裁判が必要かどうかは、その違法で無効な行為が任意に履行されたら、不要に決まってますよ。

    任意に履行されないから、大変なんですよ。

    だって、理事長になったり、総会で議決するために説明したり、しなければならないんでしょ。
    それでも任意に履行できる保証はないんですよ。どんだけエネルギーを要するか、ふつうはしませんよそんなこと。

    だから裁判所で決めてもらうしかないですよ。

    >強制加入や会費の強制徴収は元々違法、勝手に会費を引き落とすなら役所の協働課に相談。

    まともに相手にしてくれませんよ。役所に行くエネルギーがどんなもんか。ふつうはそんなことしませんよ。

    >それでも改善しないなら警察に被害届、立派な犯罪ですから。

    警察がそんなこと取り上げますかね。それで逮捕できると本気で思っていますか

    裁判所で決めてもらえば判決で一発ですよ。損害賠償請求もできるし、弁護士費用を請求できる。

  38. 538 匿名さん

    再度の補足

    余り知識の無い管理組合関係者が、標準管理規約のコミュニティー条項を見て
    マンションでの自治会活動を援護する標準規約と勘違いされている事がおおいようです。
    このコミュニティー条項は防災上なども、近隣地縁団体等との友好関係を築く費用でしたり、
    マンション居住者全員のコミュニティー形成に関わる事柄や費用の拠出のこと。
    たとえマンション内自治会とはいえ、任意加入の団体への支援や便宜を図るものではありません。

    この条項は廃止になるとか? 理解できず勘違いする人が多いからかな? 良い条項なんですがね~。 
    区分所有法で認めていない事をわざわざ国交省が規約には加えませんから。

  39. 539 匿名さん

    >>537
    役所に行って下さい、協働課などはそういう部署ですよ。
    自治体に依っては町内会自治会への加入や退会届などの取次もしてくれます。
    各町内会などの各種ひな型用紙も用意してありますよ。

    また銀行口座から本人の意思に背いてお金を引き落とす行為は当然犯罪です、警察へどうぞ。
    必ず被害届は受理されて、後日理事長が呼び出され事情聞かれますよ。
    そこまで意固地な管理組合は無いでしょ。 笑

  40. 540 匿名さん

    >余り知識の無い管理組合関係者が、標準管理規約のコミュニティー条項を見て
    >マンションでの自治会活動を援護する標準規約と勘違いされている事がおおいようです。

    そうですね。

    自治会費を管理費として徴収し支出することの根拠を、

    このコミュニティ条項があることを、管理会社が堂々と説明してますからね。

  41. 541 匿名さん

    そんな根拠になることは何処にも書いてませんけどね、アタマ悪いのでしょう。
    優先すべきは区分所有法、拘束力の無い標準管理規約はアシストとして利用しましょうね。

  42. 542 匿名さん

    いずれにしても間もなく管理費から自治会・町会費は支出できなくなります。
    従って、自治会・町会に加入したい人は自分で自治会・町会費を納付しなければならなくなります。

  43. 543 匿名さん

    >そんな根拠になることは何処にも書いてませんけどね、アタマ悪いのでしょう。

    たしかにアタマの程度が低いので、それに合わせて、誤解や理解できないことは削除することになったのでしょうね。

  44. 544 匿名さん

    いまだに「管理費」「管理費」って言ってるだけなのですね
    スレッド名は、口座を使用するって書いてあるだけなので、管理費から出すとは記載していないと思いますけどね

    結局、口座を使って、管理費とは違う名目で引き落とせばよいってことですね

  45. 545 匿名さん

    また来たのかよ、子供会ののおばはん

    口座を勝手に使えないんだよ。子供会の会費は子供会で集めてくれよ。

  46. 546 匿名さん

    そこまでして迂回したい理由はなーに?

  47. 547 匿名さん

    >結局、口座を使って、管理費とは違う名目で引き落とせばよいってことですね

    そこまで必死に無関係な口座使いたがる自治会が有るのかな? 聞いたことないわ
    口座引き落としの明細も預金者本人が承認した課目しかおとせないしね 
    いいかげんなウソついてるだけみたいですね お疲れさん 嘘はばれます

  48. 548 匿名さん

    >だって、理事長になったり、総会で議決するために説明したり、しなければならないんでしょ。
    > それでも任意に履行できる保証はないんですよ。どんだけエネルギーを要するか、ふつうはしませんよそんなこと。
    > だから裁判所で決めてもらうしかないですよ。

    ぶっちぎりで、裁判のほうが大変だけどね。
    理事長にもなりなくないし、説明もしたくないってことは管理組合の仕事はしたくないが、管理組合が決めたことは嫌ってことでしょ。自治会費以前の問題だと思いますけどね

    > そこまで必死に無関係な口座使いたがる自治会が有るのかな? 聞いたことないわ

    使いたがっているわけではなく、できるどうかの議論しているだけで、できるならあとは管理組合が決めればよいってだけですよ

    > 口座引き落としの明細も預金者本人が承認した課目しかおとせないしね 

    これは当たり前の話ですね。

  49. 549 匿名さん

    ありますよ。練馬区の町会。23区の中で自治会町内会加入率最低の区です。

    管理会社と町会が契約して、強制加入にしています。
    数年前までは、加入者の名簿もなかったが、加入していないのに町会費を管理会社が引き落としていると苦情が自治体に行き、入会登録を強要するようになりました。

    それでも加入率が低いのは町会の活動に問題があるからなんですが、自治体は町会登録世帯数での補助金制度をやめない。
    広報は新聞折込、街灯も区の設置で維持費も区。
    防災くらいはまともに活動させればいいのですが、町会役員は高齢者なのでね。

    町会と管理会社の契約内容が管理組合丸ごと加入で町会費を管理会社が徴収し支払うことなんです。
    町会が契約しているという管理会社には財閥系の管理会社もあります。
    私の管理会社は契約していません。
    なので、その町会は、マンション住人に管理会社を変えるように言うそうです。

  50. 550 匿名さん

    549さんのは何かおかしい

    入会登録を強要されたとしても、拒否ればよいだけ
    町内会と管理会社が契約したとしても、口座からの引き落としは管理組合の承認がないとできない

    結局のところ、最終的には本人と管理組合が両方とも了承しているってことでしょ
    あとは、その過程に脅迫的な行為がない限り、自治体も警察もなにもできないでしょうね
    手続き上は問題ないので

  51. 551 匿名さん

    >>537

    裁判がいいですね。
    該当の管理会社は住民間のトラブルにしたいのでしょう。
    これからも生活することを考えたら、法的根拠を提示して管理会社が間違ったアドバイスをしていることを理事会に納得してもらうには裁判しかないと思います。

    おそらく私が思うには、判例があるので自治会費の管理費徴収はやめ和解するように管理組合に和解案を出すのではないでしょうか?


    平成19年8月7日判決言渡 東京簡易裁判所

    抜粋


     (2) ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。

     しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。

     本件では,原告の規約や議事録によると,管理組合費は月額500円となっており,親和会当時からの経緯によると,そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収の趣旨であり,この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される。

  52. 552 匿名さん

    >>550
    脅迫行為があるでしょうね。

    管理会社には間違いなく脅迫してます。

    >町会と管理会社の契約内容が管理組合丸ごと加入で町会費を管理会社が徴収し支払うことなんです。
    >町会が契約しているという管理会社には財閥系の管理会社もあります。
    >私の管理会社は契約していません。
    >なので、その町会は、マンション住人に管理会社を変えるように言うそうです。

  53. 553 匿名さん

    管理組合の銀行口座は、管理費修繕費のために開かれることが認められた口座であって、住民サービスのために使用を認められたものではありません。
    まして、振り替えサービスなどは管理組合がするべき業務ではありません。
    管理組合が、違法な取引をしていると誤解を招く行為はすべきではありませんし、金融業の業務を妨害する行為をしてはならないと思います。

    自治会費を管理組合口座で振り替えるのはやめましょう。

  54. 554 匿名さん

    昭和の時代から有る高齢者が多いマンションや団地での話なのでしょう、
    今は管理組合が自治会に関わるなど、そんな事は有り得ませんよ。

    いまは自治会にも、マンション所有者の半数の世帯も加入していない所が多いと思います。
    全国で衰退してきている自治会町内会に不満を持つ高齢居住者の不平不満でレスされてるのでしょう。

    高齢になったり、子育ての実の生活だったりすると社会との接点が少なくなり不安なのですよ。
    老人会や保育園の充実が先ですね、特にこの先団塊世代が大量に衰えますから。

  55. 555 匿名さん

    ある大手の管理会社では、将来の高齢化を、予想して、本来は自治会が、担うべき、

    ボランテァー業務を、00力プラスと称する、商品を、提案している。

    これよりも、高齢者に対するサービスより、子育て支援に組合費を使ってほしい、

    高齢者は、年金が、貰えるが、子育て中の世代に対する支援は少ない。

  56. 556 匿名さん

    それはむり 旦那さんにもっと稼いでもらいましょう

  57. 557 匿名さん

    > 管理組合の銀行口座は、管理費修繕費のために開かれることが認められた口座であって、住民サービスのために使用を認められ>たものではありません。

    管理組合の口座は、管理費修繕費のためではなく、管理組合が使うための口座です

    >まして、振り替えサービスなどは管理組合がするべき業務ではありません。

    住民サービスですので、管理組合がしなければどこもしません

    >管理組合が、違法な取引をしていると誤解を招く行為はすべきではありませんし、金融業の業務を妨害する行為をしてはならないと思います。

    妨害ではないですね。ただの効率化の話。

  58. 558 匿名

    >>557
    昭和の時代から有る高齢者が多いマンションや団地での話はレアすぎ、おとぎ話はやめましょう。
    管理組合口座の使途は区分所有法に依っても制限が有ります、3条、30条読んで昼寝でもしなさい。
    管理規約で定めのできないことは組合として何も出来ないのよ、残念でした。

    マンション管理や関連法を知らずに書かれてるようですね、遠慮しては? 勉強してからど~ぞ。 

  59. 559 匿名さん

    >住民サービスですので、管理組合がしなければどこもしません

    管理組合は共有部分の維持管理が主目的で、住民サービスの機関ではありません。
    住民サービスの機関が欲しければ、欲しいと思う人達で自分らでその機関を結成し必要経費は自分らで拠出する自由はあります。

  60. 560 匿名さん

    住民サービスか。

    子供会のサービスはしないよ。

  61. 561 匿名さん

    管理組合にサービスなんか期待してないですよ。
    会計係が横領さえしなければそれで良い。
    うちとこも住民サービス云々を掲げて自治会が管理組合に懇願してたみたいやけど、誰も頼んで無いし、自治会が徴収、集金するのがサービスやん
    と思ったけど……。
    何やったら、ちゃんと加入申し込み用紙配らなあかんのちゃう?
    それもせんと、いきなり集金方法を巡ってサービス言われてもな。

  62. 562 匿名さん

    > うちとこも住民サービス云々を掲げて自治会が管理組合に懇願してたみたいやけど、誰も頼んで無いし、自治会が徴収、集金するのがサービスやん

    かなり特殊な例ですね
    自治会は管理組合に集金方法なんて普通は、頼みませんけどね
    普通、マンションの場合は、マンション内の自治会員の中で班長作って、その人に集めてもらうだけなので、自治会からすれば、管理組合がやってもその班長がやっても同じ話なので、特に依頼する理由もないので。

    マンション内の住民である自治会員が懇願するケースは多いですけどね

  63. 563 匿名さん

    >かなり特殊な例ですね


    何をもって特殊というのか?
    他のネット掲示板や報道機関の自治会トラブルでは、「入会も手続きもしていないのに振替徴収されている自治会費。」

    >自治会は管理組合に集金方法なんて普通は、頼みませんけどね

    仰るように、通常の感覚であれば金融機関でない管理組合に集金代行など頼まないが、金集めが目的の自治会だからやるってことですよ。
    で、それが、衰退化する自治会で会員を増やしとりはぐれない便利な方法として自治会関係者間で口コミで広がりそれに反発するマンション住民から訴訟などが続き問題が表面化してきたのでしょう。

    >普通、マンションの場合は、マンション内の自治会員の中で班長作って、その人に集めてもらうだけなので、自治会からすれば、管理組合がやってもその班長がやっても同じ話なので、特に依頼する理由もないので。

    どんなお立場で意見されているのですか?何者ですか?
    仰るように、班ごと当番さんが集金するが自治会システムです。集金は、自治会の信用問題です。無関係な団体が集金することが問題にならないと考えることは、自治会以外の団体でも、普通の考えではないでしょう。

    >マンション内の住民である自治会員が懇願するケースは多いですけどね

    ほう、多いですか?どんなお立場であればマンションの自治会員が懇願するケースが多いと断言できるのですか?
    私は、「管理組合員である自治会員が管理に無関係な自治会費の振替代行を管理組合に依頼する」という話は、562さんの以外聞いたことがありません。

  64. 564 匿名さん

    > 何をもって特殊というのか?
    > 他のネット掲示板や報道機関の自治会トラブルでは、「入会も手続きもしていないのに振替徴収されている自治会費。」

    このケースでは、完全に違法だからです。
    訴えられた100%負けるようなことをやる自治会や管理会社が特殊でないと思いますか?

    > 仰るように、通常の感覚であれば金融機関でない管理組合に集金代行など頼まないが、金集めが目的の自治会だからやるってことですよ

    これもですね。金集めが目的の自治会なんて、ほっておけばそのうちつぶれるだけなので、そんなのが特殊でないと思いますか?
    また、これが一般的ならさすがに行政が動きます

    > 無関係な団体が集金することが問題にならないと考えることは、自治会以外の団体でも、普通の考えではないでしょう。

    ???外部団体に集金してもらうシステムなんて普通だと思いますけどね
    無関係な団体が集金すること自体が問題になるなら、銀行が引き落とすのはいいの?って話なので
    それに、あくまで管理組合はマンション住民に対してしか行わないので、住民と管理組合は信頼関係あるでしょう?
    管理組合と自治会では、振り込まれなければ、自治会としては退会扱いするだけなので、信頼もなにも必要ない

    > 私は、「管理組合員である自治会員が管理に無関係な自治会費の振替代行を管理組合に依頼する」という話は、562さんの以外聞いたことがありません。

    ではお聞きしますが、管理組合へ住民以外が依頼するメリットはあるのですか?
    このスレや他のスレでもありますが、住民の振り込み代行サービスなので、住民のみにメリットがありますよ
    前述した金集めい自治会などのそもそも自治会活動を逸脱しているような特殊な自治会を例にだされても議論のしようがありませんけどね

  65. 565 匿名さん

    >564さん

    >このケースでは、完全に違法だからです。
    >訴えられた100%負けるようなことをやる自治会や管理会社が特殊でないと思いますか?

    訴訟されないと思っているのでしょう。だからこそ訴訟が後を絶たない。
    前スレを読んでください。また、他の掲示板や新聞やテレビを564さんはご覧にならないのですか?
    母ちゃん金くれ詐欺は犯罪ですが、繰り返されますね。そうでもして金を集めたいと考えるからでしょう。

    >これもですね。金集めが目的の自治会なんて、ほっておけばそのうちつぶれるだけなので、そんなのが特殊でないと思いますか?
    >また、これが一般的ならさすがに行政が動きます

    特殊ではないから、自治会は金集めが主目的になっていると全国各地で問題になっているのでしょう。
    前スレを読んでください。新聞社も特集を組んでますね。
    特殊でないから、マンション管理センターのコピペが繰り返されているのでしょう。
    特殊でないから、自治体により自治会費の注意を記載しているのでしょう。

    >無関係な団体が集金すること自体が問題になるなら、銀行が引き落とすのはいいの?って話なので

    銀行は、振替を生業とする機関ですよ。銀行と管理組合との違いがお分かりになりませんか?

    >ではお聞きしますが、管理組合へ住民以外が依頼するメリットはあるのですか?

    何度も繰り返しいろんな方が記載されていますよね。
    金集めが目的の自治会が管理費同じに引き落とされることで、支払いたくない人からも取りはぐれがない。支払い義務のある管理費と誤解をさせることが可能になる。

    >このスレや他のスレでもありますが、住民の振り込み代行サービスなので、住民のみにメリットがありますよ

    管理組合は、マンションの維持管理をするためだけの団体であり、住民が個人的サービスする期待する団体ではありません。
    管理組合にとってはデメリットになります。

    564さんのご主張こそ、特殊であり、管理組合の運営を妨げるご意見だと思います。
    個人の利益の主張を繰り返されるのではなく、管理組合の利益をお考えください。

  66. 566 匿名さん

    マンション管理やマンション管理組合にとって自治会や老人会、子ども会などは
    まったくの無関係と言う事で、関わりは有りませんよ、なにを揉めてますの?

    マンション設備を管理する所有者の団体がそんなとことは関係ありませんよ。
    会費や活動はそれぞれしたら良い事、おかしなこといいますねぇ。

  67. 567 匿名さん

    管理会社が、サービスで、管理費等と一緒に収納してくれます。

    管理会社の方で、自治会費を仕分けて、自治会費を自治会の口座に振り込んでいます。

    これで、問題になりますか。?これにて一件落着。管理会社は、東急です。

  68. 568 匿名さん

    管理会社こそ自治会なんて全くの無関係、そんな事しませんよ、嘘はダメ。
    引き落とす管理費の明細課目にも無関係な会費などは入れられませんよ。

    嘘つきすぎですねー。 笑われるからもう遠慮なさい。

  69. 569 匿名さん

    >管理会社が、サービスで、管理費等と一緒に収納してくれます。
    >管理会社の方で、自治会費を仕分けて、自治会費を自治会の口座に振り込んでいます。

    この様なケースは少なくありませんが、間もなく管理組合が関与することは出来なくなります。
    この結果、自治会員の人数が激減する事になりましょう。

  70. 570 匿名

    そんなの今どき有りませんよ、この手の裁判が起された大昔の話でしょう。
    管理会社は何処と管理委託契約を結んでるのでしょうね、まさか自治会? ありえない爆笑ですよ。

    当方、管理組合総会も自治会総会も毎年出席しますが初耳です、現代の日本のことでは無いようですね。
    管理会社が委託契約している管理組合規約にも記載できない行為をするとは思えませんね、犯罪ですし。

  71. 571 匿名さん

    >538さん

    確かにそうなんですが、拡大解釈をして、管理組合でコミュニティができないからと、管理費を自治会に渡してしてコミュニティたるイベントをしてもらうという勘違いマンションが多いんですよ。
    自治会は任意団体、入会していない区分所有者が、怒るのは納得いきます。
    賢い理事長なら、そんなへまはしないでしょうが、大半は、取り違えてます。
    ここ10年建ったマンションは、ほとんどが自治会はなく、管理規約に自治会が行う行事をすると挿入されてます。
    そんな、マンションは、泡を食ってますよ、国がいい加減だから。

  72. 572 匿名さん

    自治会はあくまで任意加入の入退会自由なサークル、マンション内でも所有者の何割かが加入しているだけ。
    そのようなマンション管理とは無関係な団体の運営などを、マンション管理規約には記載できませんよ。
    無知が呼ぶのか如何なのか? 非常識なマンションが有りますね。
    コミュニティー条項の記載が有っても無理に実行する必要は皆無ですから。

  73. 573 匿名さん

    自治会活動の方が、管理組合組合より多忙である。

    よって、マンションでは。管理会社が承諾してくれさえすれば、

    管理費等と一緒に、会費の収納をしてくれれば、助かる。

    勿論、自治会と、組合は、目的の異なる組織であることは承知している。

    同じマンションの、住民として、お互いに協力しなければなりません。

  74. 574 匿名さん

    >自治会活動の方が、管理組合組合より多忙である。

    自治会長はバカでもできる。
    理事長はバカでは務まらない。

    自治会長は人望ゼロでも任期2年で終了なので問題ない。
    理事長は人望が無いとダメで留任留任で辞めさせてもらえない。

    おまけに、自治会費の徴収まで押し付けられる。

  75. 575 匿名さん

    うちのマンション内自治会長は任期一年、全23班の班長全員でくじ引きで決めるだけ。
    アホもマヌケも関係ありませんよ、罰ゲームみたいなものです。
    ただ年に一回、当方の市が自治会長町内会長全員集めて、研修旅行名目で二泊三日の温泉旅行有るくらい。
    当然自治会費は各班長が集金、赤十字などの募金も都度集めてるね、これが普通じゃないんですかね。
    募金も自治会員以外の家庭に尋ねることはありませんよ。募金や寄付の戸別訪問は禁止されてますからね。

  76. 576 匿名さん

    管理組合と自治会を混同する人が多い。

    区分所有者と住民を混同する人も多い。

    その混同を利用して、区分所有者を自治会に加入させるたくらみが、まんえんしとるな。

  77. 577 匿名さん

    混同を利用するというより、管理組合口座で徴収するので混同するのではないかとも感じます。
    どちらもありますね。

  78. 578 匿名さん

    混同しているのは極僅かな自治会、まともに相手にする事有りませんよ。
    そのようなマンションは多くの住人自体も非常識なんですよ、
    似た物同士好きにさせてあげたらいい。

  79. 579 匿名さん

    >そのようなマンションは多くの住人自体も非常識なんですよ

    ほらね。言ってるそばからもう区分所有者と「住人」を混同している人が出てきたでしょ。

    住人は管理組合とは直接関係ないよ。

  80. 580 匿名さん

    丹生人=区分所有者、賃借人、使用貸借人等をいう。

  81. 581 匿名さん

    間もなく管理組合の管理費から自治会・町会費を支払うことが出来なくなり、自治会・町会費を自分で支払うことになります。
    すると自治会・町会の人数が激減するでしょう。

  82. 582 匿名さん

    >丹生人=区分所有者、賃借人、使用貸借人等をいう。

    「丹生人」・・・「にゅうにん」と読むのか。そういうのが住んでいるのか?

    ますます区分所有者や管理組合とは関係ないなあ。

  83. 583 匿名さん

    普通は区分所有者とその家族、賃貸していれば占有者。

    言葉の使い方も知らない人が、解った振りしてチンプンカンなこと書いてるだけ、恥。

    丹生人なんて言葉、寒冷法でも一切使わないよ、恥なさい。

  84. 584 匿名さん

    No.583訂正  寒冷法⇒関連法

  85. 585 匿名さん

    >>579
    区分所有者と言うのはマンション法(区分所有法)だけの事。
    自治会や老人会子ども会に区分所有者という表現はまったく関係ありません。
    自治会の場合住人と言うのが正解、加入するのは地縁のある人、その世帯、年齢に達した個人など。

    何処でも区分所有者と言うのは町会と管理組合の区別すらできない証拠。 恥ずかしいですよ。

  86. 586 匿名さん

    > 自治会長はバカでもできる。
    > 理事長はバカでは務まらない。

    これは逆だろうね
    理事長は、マンション内という狭い範囲のみでかつ、管理会社や管理規約があるため、さほど難しくない
    自治会長は、範囲が広範囲になり、かつ多種多様な業務があるため、難しい

    管理組合の理事長すらできない人に自治会長なんて無理だと思うけどね
    まぁこのスレででてくるよな特殊な自治会はわかりませんが
    研修名目の旅行なんて普通の自治会だとそんな予算ない、赤字ギリギリでやっているのが普通。
    1000人の自治会でも、年間予算300万円程度なのにね
    公民館、街灯、備蓄などなどの維持費だけで100万以上とんでいってあとは祭りなどのイベントでほぼ枯渇するのにね

  87. 587 匿名さん

    自治会長なんかジャンケンで決めてるけど、今の会長さんは中卒の67歳。
    ジャンケンもッ弱かったんだね。

  88. 588 匿名さん

    >研修名目の旅行なんて普通の自治会だとそんな予算ない、赤字ギリギリでやっているのが普通。

    なにも自治会費で旅行行く訳じゃ有るまいし、自治体(市、区)の予算でバス二台くらいで行くのに。
    全町内会長自治会長合わせて70名くらいはいますからね、そんな事も知らない人が自治会語るんですか?

    公民館や街灯は私有地じゃない限り自治体の負担に決まってるでしょ、災害用備蓄も当然。
    その備蓄も町内会員だけのものでは無いんですよ。優先順位も有りません。

    お祭りや自治会旅行などの開催には一定の助成金が有るのが普通の自治体、貧乏なとこは知りませんが。
    当方の自治会では毎年会費はあまりますよ、その積立も数千万は有るし、普通ですよ。

  89. 589 匿名さん

    うちは近くにマンションたったので、反対運動したら、町内会費が丸ごと入ってきた。

    これを毎年総会の時の寿司代でごっちゃんです。不正はないよ。いやなら退会すれば。

  90. 590 匿名さん

    マンション住人には関係の無い事 よかったね~

  91. 591 匿名さん

    588は、自治会活動したことないの?

    バス借りてなんて、いつの時代の話?すでに批判が多く、ほとんど廃止されますよ

    公民館の維持費、自治会が取り付けた街灯、備蓄も補助はありますが、それ以外はすべて自治会もちですよ
    自治体(行政)の備蓄と、自治会(町内会)の備蓄は普通は、別で確保されています

    自治会で数千万の積み立てがある?
    何かの修繕費でためているケースはありますが、それ以外で積み立てがあるケースなんて皆無だけどね
    自治会は、会費のみで運用できないから、行政からの補助があるのだけどね。その前提を理解していないね
    また意味のない積み立てはしないから、余るなら普通は何かで還元するから、高額な積み立てがされることはないのが自治会ですよ

  92. 592 匿名さん

    >>591
    お宅何も知らない貧乏な自治体に暮らしておられるようですね。
    多くの自治体では町内会や自治会の代表者(町内会長、自治会長)を行政協力員として
    登録し、月額数万円の報酬をだす自治体も少なくは有りません、バス旅行など研修目的で普通の事。
    各自治体の例規にもその旨の記載が有りますよ。

    街灯(防犯灯も含む)は、公道上にある設備のメンテを何故任意団体の自治会がするのか? 貧乏?
    公民館の経費を自治会が持つ? 狂ってるね、助成を受けて建てた集会所の維持費は自前だけどね。
    防災倉庫や備品は町内会専用という物は有りません、全て自治体が準備したものですから。

    自治会費は毎年あまった額を繰越金として代々積み立てると数千万は普通に有るよ。
    昔、関東の地方都市の町内会長が5千万くらいの使いこみで捕まってたのも納得でしょ。
    当方の自治会費は月額300円、集会所の維持費(水道光熱費)が120円。
    集会所の建替えには自治体からの助成金3千万チョイ貰いましたがね。

    お宅の自治体自体が少々おかしいのではないですか? 自分の自治体の例規くらい一読しては如何ですか。

  93. 593 匿名さん

    自治会ではなくマンション管理組合は防災倉庫や防災用品の備蓄はしてますよ。
    当然管理費等を利用してです。
    3.11でも町内会などの勝手な対応が非難されたと聞きますね、備蓄も自前では無いはず。



  94. 594 匿名さん

    >公民館の維持費、自治会が取り付けた街灯
    公民館って個人なの? 普通市区町村が維持管理するハコだよね。
    自治会が勝手に街灯設置出来るのが不思議ですね、それ団地の中とか私有地じゃないの。
    公道とかには勝手に付けれんよね、勝手に自分ちに付けた物は当然費用も自分持ちでしょう。
    うちの例規にも有りますね、防犯灯の設置基準、00メートル間隔とか。

  95. 595 匿名さん

    行政はさ、暗い市道の該当もつけない場合は、自治会をおだてて任意につけさせれば、いいよね。

    その自治会は、近所のマンション管理組合の管理規約に自治会費を管理費として徴収していただければ、戸建てには関係ないもんね。

    費用は十分出るもんです。どっちが、誰が払うかの違いであって、自治会が心配することではない。

  96. 596 匿名さん

    書いてる意味が全然理解できませんね、解りやすく書けませんか。

  97. 597 匿名さん

    586様へ

    自治会長が大変なのは戸建ての会長さんです。
    マンションの自治会長は班長集会で座っていれば良いのです。
    後は副会長さんが全部やってくれます。
    連合町会も頭数とお金を持ってきてペコりとしてくれてたら合格です。
    マンション族の要望など聞いてもくれません。

    それに比べて管理組合理事長は、膨大な規約を理解し決断力と総括力がないと束ねられません。

    理事長になる人物は、人望、学歴、職歴、申し分なく、皆が納得する人格者です。
    自治会長の場合、推薦以外は阿弥陀くじです。

  98. 598 匿名さん

    街路灯について
    杉並区が管理している街路灯には、下図の様な管理番号が記されたステッカー(またはプレート板)がついています。
    もし街路灯の球切れや灯具の破損等お気付きの点がございましたら、杉並土木事務所 街路灯係(電話:03-3312-2111※土木事務所直通の電話番号とは異なります)までご連絡をお願いします。

  99. 599 購入検討中さん

    > 登録し、月額数万円の報酬をだす自治体も少なくは有りません、バス旅行など研修目的で普通の事。
    > 各自治体の例規にもその旨の記載が有りますよ。

    このご時世に、上記のことが普通の感覚なら廃止になるのは目に見えていますけどね
    実際、多くの自治会は廃止しています

    > 街灯(防犯灯も含む)は、公道上にある設備のメンテを何故任意団体の自治会がするのか? 貧乏?

    ??自治体で設置する街灯などはある一定の基準があるため容易には設置されない、
    そのため、住民として不安な場所には町内会で独自に設置している
    ケースも多々あります(看板なども同様)

    > 公民館の経費を自治会が持つ? 狂ってるね、助成を受けて建てた集会所の維持費は自前だけどね。

    自分で言っていると思いますけど。あくまで助成であり、全額はでないし維持費は自前なのである程度の金額は必要です
    光熱費や消耗品だけでも年20万以上かかっていると思いますけどね

    > 防災倉庫や備品は町内会専用という物は有りません、全て自治体が準備したものですから。

    これも多くの町内会では独自でも準備しています
    自治体のものだけでは、もともと不十分であり、格納場所も遠い場合があるので、
    自治体からも別途準備することを推奨されています

    > 自治会費は毎年あまった額を繰越金として代々積み立てると数千万は普通に有るよ。

    まぁお金集めたけど、何もしていないような自治会ならどんどん余っていくんじゃないですか
    内容を見る限り補助で収まる範囲でしか活動されていないみたいなので

  100. 600 匿名さん

    >>599
    検索できる環境有るなら地縁団体や行政協力員でググってみたらいいですよ。
    貴方はそれが古いと言いますが、浦島太郎は貴方と思いますよ、大丈夫ですか。
    ほとんどの自治体が行っている事柄です、世間を知った方が良いですよ。

    財政力の乏しい自治体で暮らすと、騙されている事に気付かないのでしょう。

  101. 601 匿名さん

    >>599
    00自治会集会所=登記は不要で自治会単独所有の不動産です、建設費の助成はあるが基本は自治会が出費。
    敷地については借地等でも良し。 敷地含め資産税は免除、光熱費や建て替え積立金は自治会が出費。

    00公民館=市区町村所有の箱物施設 騙されて自治会が費用負担?=貧しい自治体

    お宅、騙されてない?

  102. 602 匿名さん

    町内会主催の夏祭りなどの助成は自治体にもよるがかなり多額、経費の7~8割は出ます。
    屋台なども出店しますが結果収支は儲けが出ますよ。

    このお金は敬老会で贈る記念品や会食費用に充てられます、全てを自治会費に頼らなくても大丈夫ですね。
    高齢者ばかりになると大変かも、一応70歳以上の方が対象だが、団塊さんが多いし不安かな。

  103. 603 匿名さん

    と、いうことで、正常に運営している自治会が、
    マンション管理組合の口座を利用するなどと言う暴挙は有り得ません。
    会費もそうですが、各種助成金等の受け取りや積立金も有ります。
    まともな会なら独自の口座を用意します。
    それ以前に自治会費は集金が基本です、年払いも多いですし。
    人の繋がりが大前提の会、班長さんの顔くらいは覚えましょう。 口座落しは?

    集金すらできないのなら自治会は解散したらいい、意味無いですから。

  104. 604 匿名さん

    貧乏な町内会は町内会長や役員が飲食費で散財してるかも 出納帳簿チェック!

  105. 605 匿名さん

    未開都市は大変ですね。
    自治体は何もしないで自治会などとおだてて地縁居住者のお金を当てにしているんだね。

  106. 606 匿名さん

    そう、>>599さんの住む自治体が良い見本です。
    街灯、防犯灯のメンテまでやらされてるみたい、可哀想。

  107. 607 匿名さん

    町内会とPTAは任意団体なのに良く入会しているよ。

  108. 608 匿名さん

    だからマンションでも半分くらい入っていれば多いくらい。
    それで十分でしょうよ。

  109. 609 匿名さん

    自治会・町会は個人のプライバシー覗きの手段で、助け合いなんてある筈がない。

  110. 610 匿名さん

    べつにいいんじゃない、入会したい人が好きで加入するんですから。

  111. 611 匿名さん

    好きで入会する人がどんだけー。
    今時、好きで自ら入会する人、孤独で友達いない人。

  112. 612 匿名さん

    (1)標準管理規約コメントにおける解説の追加
    「管理組合は自治会のような居住者の団体ではなく、所有者による資産管理を 目的とした団体である」という基本的事項や、両者を混同することにより、自治会費を管理費として一体で徴収し、自治会費を払っている事例や、自治会的な活動への管理費支出をめぐる意見対立やトラブル等弊害が生じていることを、標準管理規約コメントの第27条(管理費)及び第32条(業務)関係の解説で記載し、 周知を図る。
    (2)標準管理規約コメントでの徴収方法の改善の提示
    併せて、標準管理規約コメントの両条関係の解説において、
    1管理費と自治会
    費の徴収と支出を分けて適切に展開した方が望ましいことと、
    2(自動口座引き 落とし等により)自治会費の徴収・支出が管理費の徴収・支出と一体になってい る場合には、自治会の退会希望者の把握と退会者からの自治会費徴収の回避、管 理会計との区分経理、管理組合が自治会費を代行徴収していることに伴う費用負 担の考え方の整理の仕方、
    3管理費から支出しても問題のない業務と自治会費等管理費以外からの支出が望ましい業務についての考え方(改めて、4-2におい て詳述。)を記載する。

  113. 613 匿名さん

    だから、自治会は希望者しか加入しないんだから管理組合なんて関係ないでしょ。
    今時強制加入とか? あったらすぐ訴えられるし役所に苦情行くし。
    会費の徴収方法は自治会と加入者の間の問題です、双方で好きに決めなさいよ。

  114. 616 匿名さん

    所が自治会・町内会からの要求に簡単に対応出来る理事長がいるかが問題である。

  115. 617 匿名さん

    自治会は管理組合と関係ないし、なにを対応するのか意味が解りませんね。

  116. 618 匿名さん

    現在、多くの管理組合が何らかの形で自治会・町内会に巻き込まれている現実は否定出来ない。
    従って、誤解に基づくこの様な行為を是正するために標準管理規約を改定しようとしている。

  117. 619 匿名さん

    個人的なおたくのマンションだけでの話でしょうね。
    国交省もそんな意味の標準管理規約のコミュニティー条項じゃないしね。
    それを解釈できない人が多いから削除するって話でしょ、それで問題無いよ、それがなにか?

    昔は不透明に自治会費を管理費と混同して引落し、裁判などが有ったようですが。
    そんな判例皆さん知ってますから、同じ事しませんよ、御心配無く。

  118. 620 匿名さん

    標準管理規約自体に拘束力はまったくありませんが。
    地方自治法261条~、区分所有法3条、30条、理解できるなら
    管理組合が関われるか否かは解りますよ。
    マンション所有者、購入予定の方なら知ってて当たり前です。

    愚図ると笑われますよ、規約条項も削除されるなら良いじゃないですか。

  119. 621 匿名さん

    >619、620

    得意になっているが、現実は標準管理規約を改正しないと是正できない状況になっているのは事実だ。

  120. 622 匿名さん

    標準管理規約は法律ではありませんよ、
    それすら理解できない人がいるから条項削除なのよ。

    無知は恥なさい。

  121. 623 匿名さん

    どうせすぐに改正されるから問題無いかと。
    グチグチ言ってるのは自治会関係者だけだし、論外。

  122. 624 匿名さん

    >標準管理規約は法律ではありませんよ、 それすら理解できない人がいるから条項削除なのよ。

    貧弱なご意見ですね。
    標準管理規約に付随するコメント等の考え方はその時点の常識・傍証になるのですよ。

  123. 625 匿名さん

    従来、本条第10号に掲げる管理費の使途及び第32条の管理組合の業務と して、「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成(に要する費用)」が掲げられていた。これは、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するコミュニティ形成について、マンションの管理という管理組合の目的の範囲内で行われることを前提に規定してい たものである。

    しかしながら、「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコ ミュニティ形成」との表現には、定義のあいまいさから拡大解釈の懸念があ り、とりわけ、管理組合と自治会、町内会等とを混同することにより、自治 会費を管理費として一体で徴収し自治会費を払っている事例や、自治会的な 活動への管理費の支出をめぐる意見対立やトラブル等が生じている実態もあった。

    一方、管理組合による従来の活動の中でいわゆるコミュニティ活動と称して行われていたもののうち、例えば、マンションやその周辺における美化や清掃、景観形成、防災・防犯活動、生活ルールの調整等で、その経費に見合ったマンションの資産価値の向上がもたらされる活動は、それが区分所有法第 3 条に定める管理組合の目的である「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」の範囲内で行われる限りにおいて可能である。

    以上を明確にするため、第 10 号及び第 32 条第 15 号を削除するとともに、 第 32 条第 12 号を「マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災 並びに居住環境の維持及び向上に関する業務」と改めることとした。

  124. 626 匿名さん

    解ってる人は解ってるんですけどね、そこを理解できない自治会関係者がその条項を自分勝手に解釈し
    管理組合活動と混同したがるんでしょう、もうそれも無くなりますから解決ですね。

    自治会や町内会、所詮は自由参加のサークル活動、気の合う者同士で運営すればいいだけですよ。

  125. 627 匿名さん

    うちは去年、管理規約を全面改正しました。
    ほぼ標準管理規約の引用ですがコミュニティー条項や
    34条の(専門知識を有する者の活用)管理士など…
    ほか、条項にする必要や意味の無い事は省いて改正しました。
    長くマンションに住んでると皆さん解ってらっしゃいますね。
    トラブルの素となる規約は迷惑ですから。

  126. 628 匿名さん

    >解ってる人は解ってるんですけどね、
    >そこを理解できない自治会関係者がその条項を自分勝手に解釈し管理組合活動と混同したがるんでしょう、もうそれも無くなり>ますから解決ですね。

    どうですかねー。問題は管理組合側が管理会社からの独立は勿論、自治会関係者にきっぱりと説明して過去からの腐れ縁をきっぱりと切れるかどうかでしょう。
    具体的な例は管理組合や理事会が自治会費の集金・支払いを完全に中止して自治会と絶縁が出来るかです。
    もっと深刻なのは管理費から自治会費の支払いをしていた場合の精算方法は一朝一夕では出来ません。
    管理費は床面積比で計算されている一方、自治会費は定額でしょうから。

  127. 629 匿名さん

    そんなレアケースは気の毒ですね、マンションで解決して下さい。

    自治会さんがイヤダイヤダと駄々をこねてもどうにもなりませんよ、皆さんいい年ですよね。

    現実には自治会への強制加入、強制徴収、管理費との混同しての口座引き落とし、そんなにありませんから。

    その行為を咎められている自治会関係者がストレスで、少しでも正当化したいがためのレスにしか見えませんな。

  128. 630 匿名さん

    ↑井の中のかわず大海を知らず。

  129. 631 匿名さん

    ↑おたくが井の中のかわず大海を知らず。

  130. 632 匿名さん

    >現実には自治会への強制加入、強制徴収、管理費との混同しての口座引き落とし、そんなにありませんから。

    何故に標準管理規約を改正してまで、自治会・町内会との区別を力説しなければならんあいのでしょうか?
    余りにも無知な管理組合・理事会が多いということです。

  131. 633 匿名さん

    今回の標準管理規約の改正等は、自治会費の徴収や自治会的な活動への支出等が管理費の徴収や管理費からの支出として行われることによって生ずる、区分 所有法や裁判例など、法律論から推奨するもの注である。
    したがって、標準管理規約コメントには、「マンションの管理とは関係ない、あるいは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、例えば、マンションの合意形成の環境づくりといった理由から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、 後に、その決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をさ れ、違法な支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、
    一方、管理組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必 要がある。」という注意喚起を記載する。

  132. 634 匿名さん

    だいたいがマンションに自治会は要らないし、任意加入なら入る人いないよ。
    自治会が有るのは昔建った団地やマンションだろうね。

  133. 635 匿名さん

    >だいたいがマンションに自治会は要らないし、任意加入なら入る人いないよ。

    これは貴方の個人的意見に過ぎない。
    中には共用部分の管理のための管理組合以外に、居住者の人間関係を確立したいと自治会を作りたい人がいても不思議ではないよ。

  134. 636 匿名さん

    うちは自治会無いしね、加入したいなら地域の町内会に入ればいい。
    だれも加入していないみたいだけどね、みんな暇人じゃないみたい。

  135. 637 匿名さん

    自分らで作るもよし、近隣町会に入るもよし、夫々の個人の自由であるが管理組合を悪用することは許されない。

  136. 638 匿名さん

    >管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社

    管理委託契約書及び管理組合・銀行間の預金口座振替契約書に従っていればそんな事はない。

  137. 639 匿名さん

    マンション法により管理規約に制定できない事項です、それを管理委託契約などできる訳もありません。
    大昔から裁判などを提起され問題になっているのは、管理費の一部として混同し引き落とす手法。
    今はできんませんよ。
    それ以前に、自分で押印した口座引落し依頼書の課目くらい誰でもみますからね。

  138. 640 匿名さん

    >大昔から裁判などを提起され問題になっているのは、管理費の一部として混同し引き落とす手法。 今はできんませんよ。

    認識が甘いですね。
    管理組合の無知を良いことに自治会費の振込方法の一つは、
    総会の予算書案で管理費から毎月の支払い項目に自治会費を潜り込ませて、自治会に振り込む方法です。
    今でもできます。

  139. 641 匿名

    犯罪行為を当たり前かのように書かないほうが良いですよ。
    実在するならその違法マンション実名挙げましょうね、チクッてあげますよ。
    資金の出先で解るし、毎年総会時に細かく収支報告するし嘘は犯罪だね。

  140. 642 匿名さん

    640さんのマンションは、住民レベルが低すぎて議論できないですよ
    まぁそんなマンションもあるのでしょうけどね

    また無知すぎて、不満もないなら別にいいんじゃないですか、全住民が問題視していないなら、問題でもないでしょうから

  141. 643 買い換え検討中

    問題になりましたが、自治会長の無知と意固地による粘り勝ちで、現在も相変わらずの管理組合口座での徴収です。
    なんでも寝た子を起こすなとのスローガンのもと、住民には詳しいことを言わないようにと言われていたそうです。
    おかしな話です。数年経って当時の班長さんに聞いてビックリです。

  142. 644 匿名さん

    今はできませんと言うから出来る方法を書いたまでです。
    この方法が良い訳ない理由をコメントすべきです。

  143. 645 匿名さん

    643のケースは、単純に理事会の人が極端に弱いってだけですよね

    別に管理組合の口座なんだから、自治会長に相談する必要もなく、決定事項として通知すれば終わりの話なので、粘り勝ちになる理由が分からないですけどね

    まぁ自治会長が粘り勝ちできるレベルなら対した不満ではないのでしょうから、いいんじゃないですか

  144. 646 買い換え検討中

    643ですが、自治会長に相談したのではなく、決定事項として通知されたことに激怒した。という方が正しいでしょう。
    本来ならば、管理組合の口座を借りているわけですから、オーナーが決定したことには逆らえないはずです。
    この話題はマンション内の親睦レクレーションやお茶会でも話し合われましたが、ほとんどの方が当時の管理組合の決定に賛成でしたね。

  145. 647 匿名さん

    自ら資産価値を下げる賢さの欠片も無い住民と管理組合ですね。自治会はそれ以下。
    他人の事ですから好きにされたら良い事ですが、皆で決めれば違法も無視。 ぶ・ら・く・的発想。
    外からの目が冷ややかなだけ、可哀想。

  146. 648 匿名さん

    *区分所有法3条、30条
    *地方自治法260条~
    上記を理解出来れば自治会が何故組合口座を利用できないかわかる
    理解できないのなら説明しても質問者本人の能力的に無理

    なんでだろ~♪ なんでだろ~♬

  147. 649 匿名さん

    地方自治法第260条の2~40 は、法人である町内会・自治会に関する規定である。
    法人格を持たない町内会・自治会には適用がない。

  148. 650 匿名さん

    >皆で決めれば、違法も無視。ぶ・ら・く的発想。

    怖いですね。
    だから買い替え検討中な訳ですね。

  149. 651 匿名

    >>649
    理解できないのなら説明しても質問者本人の能力的に無理

    ちゃんと解釈できないから説明しても無理と書いてありますね

    全国のほぼ全ての町内会自治会はこれに該当します

    組織はピラミッド形式で末端まで市区町村からの助成などを受けているのがそれ 

    連合会や地区コミュニティーと言う場合が多いと思います 個々の自治会はその末端組織

    ここで勝手にそれ単独で組織する団体を自治会町内会とはいいません それは単なる同好会です


    解釈も理解もできないのなら書かないほうが… 恥かきますよ

    あと 町内会自治会の位置付けくらい検索して勉強しましょう 権利無き… 人格無き… プッ 




  150. 652 649

    全国に約30万弱の地縁団体(自治会、町内会など)が存在しますが、その内、地方自治法に規定する認可地縁団体(不動産を地縁団体名で登記をするするために、市町村長の認可を受けて法人格を取得した町内会・自治会)がどのくらい存在するのかご存知でしょうか?

  151. 653 匿名さん

    認可地縁団体は各自治体に一つ以上あれはそれで十分、用は自治体が傘下組織として地縁団体が
    不動産登記できるハコをプレゼントして運営マル投げって、行政の一部を負担してもらう法だからね。
    それ以前に、地縁団体自体が任意の団体、決まりはは民法に沿った事。自治法とも変わらんしね。

  152. 654 匿名さん

    >>648=>>651=>>653

    頭は大丈夫かい?

    地縁団体の総数は、294,359 団体であり、このうち、認可地縁団体の数は、35,564 団体(12.1%)となっている。(自治行政局の平成20年4月1日現在の調査結果)

  153. 655 匿名さん

    12.1% じゅうぶんじゃない
    そのほかの地縁団体はどうしたの?
    無法状態で好き放題できるとでも?
    単独で組織ができるとでも思って? 
    学習しようね

  154. 656 匿名さん

    >>653
    *区分所有法3条、30条
    *地方自治法260条~
    >上記を理解出来れば自治会が何故組合口座を利用できないかわかる
    >理解できないのなら説明しても質問者本人の能力的に無理

    260条~ 不動産を地縁団体が法人として登記できるようにしただけの法、市区町村は助かる。

    やはり理解できないようで、恥ずかしいよ、地元の連合会本部に認可地縁団体か聞いてみたらぁ?
    集会所とかあるよねぇ~ それだれの~  

  155. 657 匿名さん

    >>655 さん

    >>654 ですが、なにを言いたいのでしょうか?

  156. 658 匿名さん


    >理解できないのなら説明しても質問者本人の能力的に無理

  157. 659 匿名さん

    >理解できないのなら説明しても質問者本人の能力的に無理


    文章作成能力に難あり

  158. 660 匿名さん

    > *区分所有法3条、30条

    いまだにこんなこと言っているんだね
    区分所有法での禁止事項ではない。判例でもあくまで強制性を否定したものだけ。

    区分所有法では、管理費と修繕費についての規定であり、管理組合の口座についての規定はないよ
    つまり、管理費/修繕費とは別で引き落とす分については、区分所有法の規定外になり、他の法令順守の範囲で行えばよいだけ

    また区分所有法は、あくまで、管理組合の義務/権利を規定しているだけなので、それがすべての活動ではない。
    なんで、法令(区分所有法)=管理組合の全活動って解釈になるのか理解しがたい。
    他の法令/条令でも、活動の全てを規定している法令なんてないけどね。また明確な禁止事項は禁止事項として記載され、
    禁止事項として記載がない物については、他の法令/条令を違反しない範囲で可能というのが法令の一般的な解釈だけどね

  159. 661 匿名さん

    >>657
    >ですから理解できないのなら説明しても質問者本人の能力的に無理
    これは前レスで貴方へ向けて書かれた文章をそのまま映しただけですよ

    12.1%以外の地縁団体には適応する法が無いかのような屁理屈 お宅が意味不明ですよ
    お宅の町内会はまさか単独ですか? 必ず連合組織になっていますよね それは認可地縁団体ではありませんか?
    会則は如何ですか? 自治体の例規で地縁団体に関する条項は有りませんか?
    常識的な思考を持たれていないと他の無関係な団体(マンション管理組合)等を巻き込みたがるようですね

  160. 662 匿名さん

    >>660
    区分所有法にはマンション管理組合としての規約とし、履行出来得る事柄が乗っているのですが。
    できない事をワザワザ載せていませんよ、これ以外の事は規約として成立しません。

    と言う事で、管理規約に記載もできない自治会等の費用を扱う事は出来ません。
    勘違いさん、何でも管理規約にできると思うところがトーシローなんですよ。

  161. 663 匿名さん

    第三条  区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、
         この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

    第三十条  建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、
          この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。

    >建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項
    これ以外の事はたとえ議案化し、総会で議決されてもその効力は皆無です。 自治会などは論外でしょうね。

  162. 664 匿名さん

    現行の標準管理規約では、管理費を「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用」(第 27 条第 10 号)にも充てることが可能である とされているほか、管理組合の業務として「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」(第 32 条第 15 号)が挙げられているが、これが拡大解釈や運用の誤解につながり、上述のような弊害事例を生む背景となっていることから、 この両コミュニティ条項を削除する。
    一方、標準管理規約コメントの第 27 条及び第 32 条関係の解説において、管理費から支出しても問題のない業務と、管理費以外から支出すべき業務について考え方を示す。
    その際、留意すべき点は、その業務が区分所有法上、財産管理団体であるという 管理組合の法的性格から適切と解釈できるかどうか、換言すれば、管理の目的達成 のために必要か否かという点である注1。

  163. 665 匿名さん

    > これ以外の事はたとえ議案化し、総会で議決されてもその効力は皆無です。 自治会などは論外でしょうね。

    判例でもあるけど、あくまで区分所有法記載の内容以外は「拘束力はない」って言っているだけですよ
    つまり、記載の内容以外で強制力はないってこと。「できない」と「拘束力はない」は違うからね

    他の法令・条令でも、禁止事項があれば普通に明記されている
    記載のこと以外ができないなら、そう記載されているのが一般的な法律の記載方法なんですけどね

  164. 666 匿名さん

    なんかいろいろ難しい話になっていますが、簡単にいうとお金のことでは、区分所有法では、管理費と修繕費について規定しているだけです。つまり以下なら問題ない

    ① 同じ口座を使ったとしても管理費/修繕費とは違う名目で引き落とし、会計も別で行う
    ② もちろん希望者のみ
    ③ 管理規約は、あくまで規約なので強制性がなければ記載の必要もなく、管理会社への委託明細のほうで記載して
      毎年総会で委託内容として議決を取る
    ④ 費用が掛かる場合は、利用者で頭割り負担(会計別なので)

    これで、現存の法律上は問題ないです

  165. 667 匿名さん

    >③ 管理規約は、あくまで規約なので強制性がなければ記載の必要もなく、管理会社への委託明細のほうで記載して毎年総会で委託内容として議決を取る

    間違い。管理会社との管理委託契約は管理組合の業務に限られる。
    希望する自治会員は区分所有者に限らず賃借人も含まれるので、自治会員と非自治会員に不平等を生じる。

  166. 668 匿名さん

    >建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項
    >これ以外の事はたとえ議案化し、総会で議決されてもその効力は皆無です。 自治会などは論外でしょうね。

    これせいかい

    かってにかいしゃくかえるのは ぶ・ら・く・てきマンションでこわい しさんかちなどかいむ
    いっぱんしゃかいではつうよういない ぶ・ら・く・しそう

  167. 669 匿名さん

    >>660>>665 は、「住民サービスだけどね」おばさんの独り善がり解釈ですからスルーしてください。

  168. 670 匿名さん

    ぶ・ら・く思想?
    思想も何も世間で言われるその様な地域に建つ築25年のマンションです。

  169. 671 匿名さん

    その地域内で面白おかしく暮らして下さい
    一般社会では日本の法に従うんですよ 知らないようできのどく

  170. 672 匿名さん

    > 間違い。管理会社との管理委託契約は管理組合の業務に限られる。

    で、この根拠は?
    ちなみに区分所有法は、管理組合についての記載あるけど、管理会社への委託についての記載ないけどね

  171. 673 匿名さん

    そういう屁理屈通用しないのが日本の一般社会
    法解釈すらできないのも自己責任 おたく論外

  172. 674 匿名さん

    勉強しましょう。
    (契約の成立時の書面の交付)
    第七十三条  マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
    一  管理事務の対象となるマンションの部分
    二  管理事務の内容及び実施方法(第七十六条の規定により管理する財産の管理の方法を含む。)
    三  管理事務に要する費用並びにその支払の時期及び方法
    四  管理事務の一部の再委託に関する定めがあるときは、その内容
    五  契約期間に関する事項
    六  契約の更新に関する定めがあるときは、その内容
    七  契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
    八  その他国土交通省令で定める事項
    2  マンション管理業者は、前項の規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。
    (定義)
    六  管理事務 マンションの管理に関する事務であって、基幹事務(管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整をいう。以下同じ。)を含むものをいう。

  173. 675 匿名さん

    ここにもコピペしかできない方みえますね、御自分の意見無いのなら不要ですよ。
    そんなのは誰でも知っています、多くの方は検索環境有りますからねー。

  174. 676 匿名さん

    674さん
    あなたが一番勉強しましょう
    全く今の議論の内容とは関係ないですね(管理費の話はしていないですよ)

    そのため、何が言いたいのかもわかりません

  175. 677 匿名さん

    >ちなみに区分所有法は、管理組合についての記載あるけど、管理会社への委託についての記載ないけどね

    この様なマンション管理の基本に無知な人が参加しているので教える必要があるのです。

  176. 678 匿名さん

    > この様なマンション管理の基本に無知な人が参加しているので教える必要があるのです。

    ぜひ教えてもらいたいのですが、関係のない文章(関係のない区分所有法の分)や根拠のない説明ばかりで困っています
    関係のない管理費/修繕費の説明や、強制性前提の判例ばかりで、結局、個人の拡大解釈による説明ばかりなので、問題点を理解できませんので

    ぜひ教えてください

  177. 679 匿名さん

    ↑匿名の書込みです。貴方の知りたいことは何ですか?
    書込みNO.位は書き込むべきですよ。地球は貴方中心で回っている訳ではありません。

  178. 680 匿名

    ↑ おたく中心でもありませんよ、自覚しましょう。

  179. 681 匿名さん

    > ↑匿名の書込みです。貴方の知りたいことは何ですか?

    ??
    スレの内容で、管理組合口座で自治会を徴収できるか?ってことですけど(それ以外で何か議論していましたか?)
    すでに結論がでている管理費による徴収および強制加入についての話は不要です

    > 関係のない管理費/修繕費の説明や、強制性前提の判例ばかりで、結局、個人の拡大解釈による説明ばかりなので、問題点を理解できませんので

    このとおりで、判例の都合のよい一文を取り出した説明や、管理費/修繕費のついての説明はいりません

  180. 682 購入検討中さん

    入居時に管理員より自治会費の説明がありましたが、管理費と自治会費の口座が同じと言う点に違和感はありましたね。
    この掲示板では一緒にできない理由を述べよ等の追求がありますが、そんな事より、本来同じ口座が非常識かと思われて仕方ありません。
    お金の流れはシンプルにわかりやすいのが一番ですね。
    個人的な感想ですが。

  181. 683 匿名さん

    >スレの内容で、管理組合口座で自治会を徴収できるか?ってことですけど

    出来るわけ無いです。
    理由は管理組合の口座の目的外の悪用であり、自治会は希望者のみの団体ですから管理組合とは別の自治会独自の口座を作るべきです。

  182. 684 匿名さん

    681です

    682さんは、個人的意見として聞かせていだきました
    683さんは、特に根拠はないということなので、これも個人的意見として聞かせていただきました

    早く、677さんと679さんの説明こないかな

  183. 685 匿名さん

    区分所有法3条と30条読んで理解したら、その目的以外で組合の口座使えないの解るよ。
    自治会はマンション内でも全員全戸が加入する訳じゃないし、希望者が任意で加入する会だからね。
    その自治会にも会則等が有るし、集金方法も決められてるから従えば良い、管理組合の口座は使わないよ。

  184. 686 匿名さん

    > 区分所有法3条と30条読んで理解したら、その目的以外で組合の口座使えないの解るよ。

    読んでも分からないので、教えてほしいのですけど
    あくまで記載があるのは、管理費/修繕費/管理規約の話です。
    過去スレにもあるように、そもそも区分所有法では、あくまで規約(規則)の話なので、こまかな活動についての定義はありません
    それに口座の使用の有無についての制限もありませんし、判例でもあくまで強制性の無効のみです

    で、どこをどう読めば、使えないのでしょうか?
    個人の解釈は不要です。明確な記載を教えて下さい

  185. 687 匿名さん

    >>686
    理解できない人には無理です、最低限でも区分所有法や標準管理規約くらい
    理解出来るようになってまらまた投稿して下さい。

    判例の強制性? 何を決めても無関係です、管理組合の目的外の事は全て無効です。
    さようなら、勉強して下さいねぇ。 

  186. 688 匿名

    http://www.gojin.co.jp/faq/02/faq_02_25.htm
    http://www.gojin.co.jp/faq/02/faq_02_26.htm

    参考までにこんなのあるよ 非常識な相談持ち込む人がいるもんだね
    マンション管理組合は管理規約に記載された行為しか出来ませんし それ以外何の権限も有りません
    自治会は関係ないでしょーね

  187. 689 匿名さん

    >で、どこをどう読めば、使えないのでしょうか? 個人の解釈は不要です。明確な記載を教えて下さい

    貴方の様な常識のない人の為に国交省は標準管理規約を発行しています。
    これは過去の意見の違いや裁判例をベースに作られたものです。
    特に今年度はこの標準管理規約では自治会を管理組合は扱えないとの明白な改定案を検討しているところです。

  188. 690 匿名さん

    686はくじ引きで自治会長やらされたとワーワー言っていたかじ○?

  189. 691 匿名さん

    標準管理規約改正案への意見募集中
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id...

  190. 692 匿名さん

    > 理解できない人には無理です、最低限でも区分所有法や標準管理規約くらい
    > 理解出来るようになってまらまた投稿して下さい。

    結局、明確に説明できないということですね

    > 貴方の様な常識のない人の為に国交省は標準管理規約を発行しています。
    > これは過去の意見の違いや裁判例をベースに作られたものです。
    > 特に今年度はこの標準管理規約では自治会を管理組合は扱えないとの明白な改定案を検討しているところです。

    結論からいうと、改正しているということは、現存の法令では、明確な違法性はなかったということですね
    それが最終結論ですね

  191. 693 匿名さん

    >結論からいうと、改正しているということは、現存の法令では、明確な違法性はなかったということですね
    いいえ、そんな事はありません。
    >691
    を読みましょう。でも常識のない貴方には理解は難しいでしょうね。
    本件についてのみの改正ではなく、従来の標準管理規約を誤解する貴方のような無知な人にも理解できるように改正しているだけです。コミュニティなる単語を抹殺する程度です。

  192. 694 匿名さん

    標準管理規約改正案の管理費に関するコメント(抜粋)

    従来、本条第10号に掲げる管理費の使途及び第32条の管理組合の業務と して、「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成(に要する費用)」が掲げられていた。これは、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するコミュニティ形成について、マンショ ンの管理という管理組合の目的の範囲内で行われることを前提に規定してい たものである。しかしながら、「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコ ミュニティ形成」との表現には、定義のあいまいさから拡大解釈の懸念があ り、とりわけ、管理組合と自治会、町内会等とを混同することにより、自治会費を管理費として一体で徴収し自治会費を払っている事例や、自治会的な活動への管理費の支出をめぐる意見対立やトラブル等が生じている実態もあった。

  193. 695 今監事

    >691 の リンク先「別紙1 5ページ 改正案」には

    このように適切な峻別が行われるのであれば、管理費と自治
    会費の徴収を一括して処理することや、マンションの管理業務と自治会
    活動を連携して行うことも差し支えない。

    と、明確に書いてあるけど。。。

  194. 696 匿名さん

    >>691
    >を読みましょう。でも常識のない貴方には理解は難しいでしょうね。

    管理費と一緒に徴収するなとはありますね。言い換えれば、会計をわければ問題ないとも取れますが、
    で、結局、口座を使うと問題になるとは、どの文章なのですか?明確に示していただけないでしょうか

    >694さん
    これも管理費として徴収している話ですね。これについては理解して、あくまで会計別で口座を使うことについての問題点を聞いているので、関係ないですね

    >695さん
    私も同意見です

  195. 697 匿名さん

    >695
    標準管理規約改正案の管理費の条文のコメントに
    「自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下 の点に留意すべきである。
    ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
    イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
    ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
    エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。

    このウとエで明らかな様に区別会計、代行徴収に係る負担が条件になっています。
    理事会独自で区別会計と代行徴収の手数料の請求が必要となります。
    これらは管理組合から管理会社に管理業務外のことで委託することは出来ませんので実質的には不可能ということになります。

  196. 698 匿名さん

    区分所有法理解できない人に説明しても無駄ですよ、理解してから説明してあげましょう。
    管理規約で何を定められるかも理解できないのですから論外ですよ。
    マンションに住んだ事が無いのかもしれませんがね。

  197. 699 匿名さん

    前レスにいいのいありました、自治会事は管理組合とは無関係との事。
    http://www.gojin.co.jp/faq/02/faq_02_25.htm
    http://www.gojin.co.jp/faq/02/faq_02_26.htm

    参考までにこんなのあるよ 非常識な相談持ち込む人がいるもんだね
    マンション管理組合は管理規約に記載された行為しか出来ませんし それ以外何の権限も有りません

    管理規約にもできないのに、口座なんか使える訳も無い事くらい子どもでも解るけど… 
    管理組合の口座使いたい連呼さんは、ただゴロツキたいだけじゃない。

  198. 700 匿名さん

    697さん

    > これらは管理組合から管理会社に管理業務外のことで委託することは出来ませんので実質的には不可能ということになります。

    この根拠はなんですか?
    標準管理規約に記載のとおり管理規約として大丈夫なら、それを管理会社へ委託することは可能だと思いますが、
    まさか標準管理規約に不可能なことが記載されているというのですか?

    698さん
    根拠を持っていない人がいうセリフですね

    699さん
    > 管理規約にもできないのに、口座なんか使える訳も無い事くらい子どもでも解るけど… 

    697さんのいうように、条件つきですが管理規約には、できるとあるのですけどね
    管理規約にできない=口座が使えないは成り立ちませんね

  199. 701 匿名さん

    区分所有法3条、30条。
    理解できたらまた書いて下さい。

  200. 702 匿名さん

    >>700
    >標準管理規約に記載のとおり管理規約として大丈夫なら、
    >条件つきですが管理規約には、できるとあるのですけどね
    標準管理規約の何条にそのようなこと書いて有るかな?
    管理組合口座で自治会費扱うなんて記載有りませんが。
    何条か解るなら書いてみてください。

    標準管理規約のコミュニティー条項を解釈できない人が
    いるようなので国交省がその条項を削除すると言うだけです。
    最初から自治会費の取り扱いなどの条項は皆無ですが、どうかしましたか?

  201. 703 匿名さん

    >標準管理規約に記載のとおり管理規約として大丈夫なら、
    何が大丈夫なのですか? 管理規約に自治会のことは規定できません。
    >それを管理会社へ委託することは可能だと思いますが、
    管理組合の管理業務以外のことを管理会社には業務委託は出来ません。
    >まさか標準管理規約に不可能なことが記載されているというのですか?
    標準管理規約とその改正案にも自治会のことは一切規定されておりません。

    区分所有者の強制加入団体である管理組合が、自治会のような任意加入の団体についての規定はできません。
    このくらいの事が理解できない貴方は非常識そのものです。

  202. 704 匿名さん

    > 区分所有法3条、30条。
    > 理解できたらまた書いて下さい。

    はい。関係ないと認識しています。でどこが問題なのですか?
    禁止事項としての記載はありませんが


    > 700さん
    691と697さんの文章を確認ください
    また自治会を扱えないという根拠はなんですか?

    > 703さん
    根拠が1つもないので、理解できません

  203. 705 匿名さん

    > 703さん
    >根拠が1つもないので、理解できません

    標準管理規約及びその改正案が根拠です。
    理解しようとしない或いは理解できない貴方には難しいですね。
    改正案が設立したら貴方のような考えの管理組合は自治会に関する訴訟に巻き込まれます。

  204. 706 匿名さん

    理解できない人は放置で、どうもただ嫌だ嫌だと駄駄こねる子ども同様です。

    口座使用できない事も理解できないし、それができる根拠すら無いしね、放置がよろしいかと。

  205. 707 匿名さん

    http://www.gojin.co.jp/faq/02/faq_02_25.htm

    ↑ 関係ない事を規約で決めても意味有りませんよ~ 無効ですよ~ と書いてあるね

    自治会加入を管理組合で決められないし 当然自治会費も無関係 扱えません

    なにをそんなに必死で自治会費を管理組合で扱ってほしいんだろうね?

    *根拠は
    区分所有法では、管理規約において、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する
    区分所有者相互間の事項」について定めることとなっています(第三〇条第一項)

    と言う事で 自治会も子ども会も老人会もボーイスカウトも関係ないっちゃ

  206. 708 匿名さん

    >>704
    自治会費を管理組合口座で振替しても良いとか? 
    根拠は何?
    他の投稿者はできないという根拠書いているようですが、お宅の根拠はなに?

    まずはそれ書いてからだね
    どこの法律家に聞いても駄目なものはダメなんだけどね ガンバッテ屁理屈書いてみて

  207. 709 匿名さん

    705さん
    > 標準管理規約及びその改正案が根拠です。

    だから、そのどの文でしょうか?探してもありませんが

    706さん
    > 口座使用できない事も理解できないし、それができる根拠すら無いしね、放置がよろしいかと。

    全く根拠不明。できる根拠は、単純に違法性がないからです(どの法令にも違反しない)
    あとは、マンション毎に決めればよいだけ

    707さん
    その話は、過去何度も論破されています
    まず、強制加入が禁止なのは、誰も否定していません。それと口座の使用の話は関係ありません
    区分所有法も、義務と権利の話であり、それ以外ができないということではありません
    で、なぜこの文章で、口座が使えないのと明確にいえるのでしょうか?

    708さん
    できるの根拠は、どの法令/条令に対しても違法性がないからです
    それ以外に根拠がいるのでしょうか?
    「できない」というからには、何か問題があるわけですよね?その問題を明確に書いてくださいっていっているだけです

    教えてくれるっていって、結局、過去の批判されている同じ文章を張り付けているだけですね(その批判にたいする追加根拠もないし)今のところ明確な根拠(法令の文面など)は、ないということですね

  208. 710 匿名さん


    管理組合としてマンション法(区分所有法)を守らないのが違法なのですが、
    またその法には管理組合としての権利(税や訴訟、特権)も有ります。
    それすら理解できないならマンション管理を理解する事自体無理ですよ。
    お宅のマンションだけで自治会費集めてもらってなさい、
    非常識な住人や管理組合ならばそれでもいいのでしょう。
    特殊なマンションとして資産価値はなくなるでしょう。

    理解できないのならそれで良いのでお好きなようになさって下さい。
    お宅の意見は言い尽くされたと思いますので御引き取り下さい。
    これ以上説明しても無駄なようです。

  209. 711 ご近所の奥さま

    >区分所有法も、義務と権利の話であり、それ以外ができないということではありません

    これに準じた管理規約での事柄しかできませんが、それすら知らないんですか? 

  210. 712 匿名さん

    >705さん
    >> 標準管理規約及びその改正案が根拠です。
    >だから、そのどの文でしょうか?探してもありませんが

    根拠を示してもどの文章かとの質問するような無学の人には永久に理解できないでしょう。

  211. 713 匿名さん

    710さん
    > 管理組合としてマンション法(区分所有法)を守らないのが違法なのですが

    過去スレにも何度もありますが、区分所有法の禁止事項にないのに、なぜできないのですか?なぜ違法になるのですか?
    という質問なのですけどね。

    よく区分所有法を出される方がおられますけど、管理組合として「区分所有法の記載の項目しかできない」というそもそもの根拠はなんですか?一般的な法令では、その法令記載の内容に違反しない範囲できる。つまり禁止事項としてないなら、問題ないのが一般的ですけどね

    712さん
    > 根拠を示してもどの文章かとの質問するような無学の人には永久に理解できないでしょう。

    根拠となる文章が、示されていないので、質問していだけなのですけど、つまり根拠が示されていないっていっているだけなのですけどね
    「標準管理規約及びその改正案が根拠です」というなら明確な文章を示してください
    存在するなら、簡単な話だと思うのですけど

  212. 714 購入検討中さん

    というか、国土交通省として、
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id...

    区分所有法を元に作られた標準管理規約改正(案)ですら、管理費とは別で集めるなら、自治会費を集めることを
    認めているんだから、区分所有法上は問題なってことは明確なんだけどね

    区分所有法で定義しているのは、あくまで管理費と修繕費だけ

    すごく簡単なことなんだけどね。まだ区分所有法を出してくる人いるんだね

  213. 715 匿名さん

    >「標準管理規約及びその改正案が根拠です」というなら明確な文章を示してください 存在するなら、簡単な話だと思うのですけど

    標準管理規約改正案の27条及び32条の削除・追加部分をよく読みましょうね。
    貴方のような無学の人が直ぐ飛びつくあいまいな文章を止めて、明白にしただけね。
    でも無学な貴方には理解は難しいよね。

  214. 716 匿名さん


    ちょっと、趣旨から外れるけど、コミュニティ条項削除で、16管理組合(区分所有者10000人)が団結して、国交省に
    パブコメを提出したそう。

    すごい、団結力に脱帽。
    以下、参照してください。
    http://www.dai3.co.jp/rbayakyu/rbay-etc/item/1915-13

  215. 717 匿名さん

    理解能力の無い方はほっておいて、標準管理規約からコミュニティー条項を削除される
    時期はいつごろになりそうですか。

    削除改正が必要と言う事は、まだ管理組合の自治会等への関与が有るのですかね。

    前レスのような、管理組合と無関係な行為を堂々と何が悪いのですかと言い張る方もみえますし。
    理解できない方に何を説いても無駄ですから、条項削除がよろしいのでしょう。

  216. 718 匿名さん

    無知な住人ばかりではなく勘違い自治体も有りますよ、千葉市とかネ。
    一定の要件を備えたマンション管理組合を町内会自治会と同様に取り扱うとか? 笑

    余程町内会の加入率が悪いのだろうが非常識過ぎますよね、そうすると広報誌の配布も楽だとか言ってるし。
    国が指導しないのかな?

    だれが如何考えても全戸加入の管理組合と任意加入の町内会が同列に活動できる訳が無いわ。
    こういう事を自治体がするから勘違いするマンション住民もいるんだろうな。

  217. 719 匿名さん

    >理解能力の無い方はほっておいて、標準管理規約からコミュニティー条項を削除される時期はいつごろになりそうですか。
    遅くても半年先にはなりましょう。でも2年も延びたのですから何とも言えません。
    >削除改正が必要と言う事は、まだ管理組合の自治会等への関与が有るのですかね。
    削除派の国交省と削除反対派の総務省、
    純粋の管理組合側と管理会社を含むマンション建築側の対立、
    簡単に言えば、デベは建築後には入居者を強制力はないのに町内会に入れるとの一札を入れることで自治体の建築許可が得やすいし、コミュニティー条項が削除されると近隣住民の承諾が得にくくなるので総務省やイエスマンの管理組合を抱き込んで妨害を企んでいる。

  218. 720 匿名さん

    先日の日経の夕刊では、国交省は年内に発表するそう。決まりだと思います。

  219. 721 匿名

    さあ、うちのマンションはどうする?
    四年ぶりに自治会vs管理組合ですかな?

  220. 722 匿名さん

    ↑サッカーチームと野球チームが試合をやるのと同じだべよ。
    下らないね。

  221. 723 購入検討中さん

    715さん
    > 標準管理規約改正案の27条及び32条の削除・追加部分をよく読みましょうね。
    > 貴方のような無学の人が直ぐ飛びつくあいまいな文章を止めて、明白にしただけね。
    > でも無学な貴方には理解は難しいよね。

    人を無学という前にちゃんと
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id...
    も読みましょう
    背景も理解せずに、都合のよい一文のみで判断されています

  222. 724 匿名さん

    ↑まだ古臭いことにしがみついているの?
    ちなみに、
    >719
    は小生の書込みです。

  223. 725 購入検討中さん

    >↑まだ古臭いことにしがみついているの?

    古臭いかどうかではなく、論理的にどうかが知らいたいだけです
    管理費とは別に集める分には、標準管理規約改正案でも問題ないとなっているのに、いまだに「できない」と言っている人に対して、どうして?って聞いているだけです

    別に、したいかどうかではなく、できるかどうかを聞いているだけです

    ちなみに719の話は、私個人としてはどうでもいいです
    法的に問題があるかどうかを知りたいだけなので

  224. 726 匿名さん

    >別に、したいかどうかではなく、できるかどうかを聞いているだけです

    管理会社は、自治会を設置できません。

  225. 727 購入検討中さん

    >管理会社は、自治会を設置できません。

    はい。そうですね
    でもスレ内容とは、関係ないですけどね

  226. 728 匿名さん

    >でもスレ内容とは、関係ないですけどね

    関係ありますよ。

  227. 729 匿名さん

    ↑また悪徳管理会社が。。。。。って話ですか?

    そんな特殊例だされてもって感じですけどね
    まぁ結論からいうと管理組合の口座の使用できるかどうかには、全く関係ないですけどね

  228. 730 匿名さん

    >管理費とは別に集める分には、標準管理規約改正案でも問題ないとなっているのに、いまだに「できない」と言っている人に対して、どうして?って聞いているだけです

    別に集める分の様な抽象的な問題ではなく、管理費等と自治会費の会計は別、関連の費用も別にする方法を教えて下さい。

  229. 731 匿名さん

    管理費と別で自治会費を集めるという事は、管理組合とは無関係と言う事だよね。
    万が一にも管理組合口座貸したとしても振替手数料は自治会員の個人持ち、採算合わんだろ。
    要は振替手数料も払わずに管理組合の口座使いたかっただけ、今後は無理って言う話だな。
    自治会にも当然だが口座は有る、そっち使えよ、同じ費用掛かるんだから。

  230. 732 匿名さん

    あ! 管理組合の口座に振替するなら金融機関の振替手数料(だいたい108円)のほかに
    管理組合にも手数料払わないと駄目みたいな案になっってる、当然労力がいるからね。
    それでも管理組合口座で自治会費扱ってほしいのかな? 不思議?

  231. 733 元自治会長

    >718さん
    >無知な住人ばかりではなく勘違い自治体も有りますよ、千葉市とかネ。

    埼玉県にもありますよ。町会も管理組合も迷惑しています。
    市の依頼で大学の先生が防災ワークショップ(防災勉強会)を町会を対象に開催し、緊急避難所に対象となるマンションへの交渉を町会役員にさせるのです。
    町会会員が、マンションの共用部分を緊急避難所として使用できるように覚書まで用意してます。
    市が交渉しても補償を求められ緊急避難所にできないが、町会なら地域のつながりでマンションが緊急避難所として了承してくれると、町会役員の責任と善意を求めるのです。
    町会衰退は自治体にも責任がある。町会が地域の自発的な活動ではなく、自治体の下働きにされ
    地域住民の命の責任までも押し付けられるのです。
    以前、マンション自治会会長が管理組合を通さずに緊急避難所を受け入れたとのレスがありましたが、自治会はボランティア団体で面倒見のいいお人よしが自治会役員になるのが基本です。
    善意が弱みで法まで破り、同じマンション住民の資産価値を損なうことにならないように、自治会と管理組合は全くの別組織として確立しなければならないですね。

  232. 734 匿名さん

    >管理組合の口座の使用できるかどうかには、全く関係ないですけどね

    管理会社は管理組合の口座を委託管理しているので、関係してます。

  233. 735 匿名さん

    結局、費用面云々という論点がずれた話題にすり替えられていますが
    結論からいうと口座を使うことには、違法性がないということですね

    無知な人に教えてやるって言ってた人は、特に根拠もなかったってことですね

    >733
    全く何が言いたいのかよくわかりませんが、災害時の緊急避難場所になるのが嫌ってだけですよね?
    管理組合が断れば終了の話だし、災害時くらい管理組合とか自治会とか関係なく、ただの人助けだという考え方はできないのですかね?
    それに「自治会会長が管理組合を通さず…」これ以外は、別に問題ない内容だと思うけどね

  234. 736 匿名さん

    「緊急避難所」になって資産価値さがるの?

    【メリット】
    そもそも緊急避難所になるためには、安全基準を満たす必要があるので、客観的に安全な物件という指標になる
    実際に、災害が起こった場合、避難場所に優先的に救助がくるし、物資などが支給されるので自分の家にいながら、楽に受け取れる

    【デメリット】
    災害時に、共有部を解放する必要があるため、不特定多数の人であふれる

    個人的には、メリットのほうが大きいと思うけどね
    そもそも災害時には、避難しやすいようにオートロックなども外すはずなので、セキュリティ的には変わらないし、
    避難場所として指定されなくても、避難してきた人がいたら追い返すなんてしないだろうから

  235. 737 匿名さん

    >結論からいうと口座を使うことには、違法性がないということですね

    口座は身分証明書がないと開設できませんよ。

  236. 738 匿名さん

    >結論からいうと口座を使うことには、違法性がないということですね

    金融機関口座の名義貸しは、違法であるばかりか、銀行取引約款違反で、
    取引停止だし、マネーロンダリングを疑われる。

  237. 739 匿名さん

    > 金融機関口座の名義貸しは、違法であるばかりか、銀行取引約款違反で、
    > 取引停止だし、マネーロンダリングを疑われる。

    これも関係ないですね
    管理組合が、管理組合の口座を区分所有者のために使っているだけなので、名義貸しには当たりません
    なので違法性なしです

  238. 740 匿名さん

    >管理組合が、管理組合の口座を区分所有者のために使っている

    管理組合と区分所有者とは別の人格だし、
    管理組合の口座を自治会が使うことはできません。

    明らかに名義貸しです。

  239. 741 匿名さん

    おもしろい人たちがたくさん見受けられますね。
    自治会費を管理費等と一緒に徴収することは、マンションの住民
    すなわち区分所有者がそれでいいといえば全然問題はありませんよ。
    総会決議でノーとなれば当然一緒に徴収することはできません。
    ただそれだけのことですよ。
    難しく考えることはありません。

  240. 742 匿名さん

    > 管理組合と区分所有者とは別の人格だし、

    何がいいたいのかわかりませんが?

    > 管理組合の口座を自治会が使うことはできません。

    自治会が使っているのではなく、管理組合が使っているのです。そもそも前提の定義が間違っていますよ
    なので名義貸しに一切あたりません

    簡単にいうと管理組合が、外部団体(会社)へ振り込みをしているだけです。それをしたら、外部団体が、管理組合の口座を使っていることになるのですか?

  241. 743 匿名さん

    外野からですが、物事理解できない方の相手しても無駄ですよ。
    組合の口座を他の団体の為にに利用するとか? 
    非常識なマンション暮らしかアパート暮らしかと思います。
    他人や他の団体の口座を使うのが普通の事と考える異常さには驚きます。
    ドロボウと同じですね。

  242. 744 匿名

    区分所有法では、管理規約において、「建物又はその敷地若しくは
    附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」について
    定めることとなっています。

    他事は決めても無効と書いてありますね、管理規約にない事はできないね。
    標準管理規約にも他事できるようなことは書いてません。

    http://www.gojin.co.jp/faq/02/faq_02_25.htm

    管理組合も権限以外の事はできないのが当たり前。
    関係の無い銀行口座を利用するのが違法ではないというのなら、
    管理組合と言う団体では無く個人でやりなさい。


    何処かの法律に無関係な口座を利用しても良いと書いて有るならみてみたいわ。
    付け加えて書いておくが管理組合と自治会はまったくの無関係、多少の加入者が重複するだけ。

  243. 745 入居済み住民さん [男性 50代]

    マンション標準管理規約も 改定される
    時代についていけないマンション自治会は自滅するだけですよ…
    そんな状態だから 加入者が減るんだよ

    自治会は管理組合を頼らずとも 住民に支持をうけている組織ならば続くんですよ

  244. 746 匿名さん

    >745
    ナイスです。その通りです。

  245. 747 匿名さん

    > 組合の口座を他の団体の為にに利用するとか? 
    > 非常識なマンション暮らしかアパート暮らしかと思います。

    また前提が違うのですね。区分所有者のために使っているだけです
    今回の自治会の例からすると、自治会としては別にどっちでもよい話

    > 他事は決めても無効と書いてありますね、管理規約にない事はできないね。
    > 標準管理規約にも他事できるようなことは書いてません。

    判例で無効となったのは、あくまで強制性のみです
    法令に他のことができるなんて書きません。普通は禁止事項を記載するのです

    > マンション標準管理規約も 改定される

    そうですね
    管理費での徴収ではなく、会計を別とするなら問題ないとされます
    つまり口座を使う分には問題ないと標準管理規約改正案にもなっているのですが、なぜそれを読まないのでしょうか?

  246. 748 匿名さん

    >つまり口座を使う分には問題ないと標準管理規約改正案にもなっているのですが、なぜそれを読まないのでしょうか?
    同コメントより抜粋
    自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下 の点に留意すべきである。
    ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
    イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
    ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
    エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。

  247. 749 デベにお勤めさん

    管理組合口座は区分所有法3条30条に関する事以外には使えません。総会で規約に定めても無効。
    自治会員など一部の区分所有者の為に、建物管理など以外の行為で口座は利用出来ません。
    以前までは自治会費を管理費の一部とし混同し振替している物件も有り、それも可能でしたが今後は不可能。
    強制加入や強制徴収、経理上のトラブルを事前に回避するためにも管理組合と自治会費用は分離が必要。

  248. 750 今監事

    自治会費を一緒に振り替えたいと聞かれたら

    規約に定義無しで結構、総会に諮る必要も無し
    自治会から該当の区分所有者と金額の提供を受け
    管理会社に「自治会費」として振り替えてと言うだけ
    実際に引き落とせたら、その合計額を自治会口座に振り込み
    引き落とし不能者情報を自治会に通知して
    3000円も手数料を請求する

    根拠は現行標準管理規約第32条十七号

  249. 751 匿名さん

    >>750
    それ、金融機関の営業妨害じゃん。
    金融機関が、自動降り替え手数料を稼ぐのをじゃましている。

  250. 752 匿名さん

    >自治会費を管理費等と一緒に徴収することは、マンションの住民
    >すなわち区分所有者がそれでいいといえば全然問題はありませんよ。

    問題おおありだろ。

  251. 753 匿名さん

    >736
    自治会長か?言い訳になってないよ!
    マンションを町会の緊急避難場所とするには、管理組合員全員の了承が必要。
    だいたいさ、緊急時に誰がロックはずすの?
    自治会長がロックはずすとして、ロックはずすの遅くて死んだとき誰が責任るんだ?
    町会会員とそうでない人と区別できるの?
    契約するなら、町会でなく自治体でしょう。
    避難訓練どうなるのだろ~ね!
    無責任だね。
    セキュリティないマンションにするつもりかい?

  252. 754 匿名さん

    >753
    津波が押し寄せてきている場合、避難してくる者は誰でも
    救済するだろう。

  253. 755 今監事

    >>751

    元々うちの自治会は自動降り替えしてませんので営業妨害にはなりません
    組合が取る手数料は、データ作成と自治会宛の振込みの手数料
    本来は管理会社に払うのかも知れないけど、やってくれ~で済む話

  254. 756 匿名さん

    >>750
    >自治会費を一緒に振り替えたいと聞かれたら
    >規約に定義無しで結構、総会に諮る必要も無し
    >自治会から該当の区分所有者と金額の提供を受け
    >管理会社に「自治会費」として振り替えてと言うだけ
    >実際に引き落とせたら、その合計額を自治会口座に振り込み
    >引き落とし不能者情報を自治会に通知して
    > 3000円も手数料を請求する

    だれが承諾をし、だれの責任で管理会社に依頼するのでしょうか?

  255. 757 匿名さん

    >>750
    >>755
    論外、管理組合の目的として許されている行為ではないし業務外。
    PTAや老人会、子ども会、サッカークラブ、ましてや給食費の費用も同じ事です、
    まさか依頼が有れば管理組合が承諾するのかな? 常識皆無のマンションですね。

    管理組合が行える行為くらいは理解しておきなさい。
    違法じゃないから何でも有りという思考がトラブルの元です。

  256. 758 匿名さん

    >>750
    >根拠は現行標準管理規約第32条十七号

    特定の組合員である自治会員の会費を扱う事は、組合員の共同の利益ではありません。
    また自治会活動とマンション内の住環境とは関係ありません。清掃等も自治会はマンション外活動。
    規約の解釈もまともにできないから非常識な管理組合になるんですよ。

  257. 759 匿名さん

    >>754
    洪水を津波に話題すりかえしても、自治会長権限で管理組合権限を侵略できませんよ。
    町会会員をマンション自治会長が見分け、他の市民を排除できますか?
    非常時の備えとしての避難所は町会でなく自治体が用意すべきです。

  258. 760 匿名さん

    避難所や津波非難ビルなどは市区町村が管理組合やビル所有者と協議する事。
    町内会にはなんの権限も有りませんし無関係。
    専ら住宅として使われているマンションではまずむりですよ、
    フルタイムでセキュリティーされてるし、現実には被災時に火事場泥棒が頻発。

    非難ビルに指定されると防災マップにも記載されますし、
    出入り口に防災ビル等の看板付きますから。
    その対応は常時開放されているようなビルでなければ無理。

  259. 761 匿名さん

    >>755
    銀行がする自動振替へを振替へ代行として個人口座を使いやってるのでしょう。
    マイナンバー制度で、銀行口座に振り込まれる金、引き出される金の動きはますますチェックが厳しくなる。
    管理組合口座から引き出し、自治会口座に振り込む名義は誰?
    管理会社か?
    管理会社なら、自治会会員は管理会社になる。
    管理組合員兼自治会会員一人一人の個人名義で、フロントが振り込むの?

  260. 762 今監事

    予測したとおり、非難の嵐だな。。。

    >>756 だれが承諾をし、だれの責任で管理会社に依頼するのでしょうか?
    自治会の依頼により、理事会が承諾し、管理組合名で依頼する

    >>757 管理組合の目的として許されている行為ではない
    許す、許さないは誰の権限?

    >>758 規約の解釈もまともにできない
    管理組合自ら収益をあげるのは、共同利益の増進となる

    >>761 管理組合口座から引き出し、自治会口座に振り込む名義は誰?
    当然に管理組合名義だが、当然に自治会員では無い

    >>761 管理会社か?
    うちは、管理会社名義なんか使っていない、それこそ借名行為

  261. 763 匿名さん

    >>762
    根拠のない屁理屈だけでの回答では?… 笑
    自治会費の取り扱い手数料は事業収益になるのかな? 笑   課税わ? 笑

    嘘はいけませんな


    管理組合としての許された行為とは区分所有法に書かれている通り
    その法に則り作られた規約のみ管理組合として活動できる行為、常識ですよ
    他、自治会活動や近隣道路等に関した事を規約で取り決めたとしても効力は皆無 無意味です

    おたくマンション住んだ事ありますか?  笑

  262. 764 ビギナーさん [男性 50代]

    自治会費って、町内会費のことでしょう。
    もしそうだとすると変だね。
    町内会には入りたくない人は多くいますよ。
    無駄と思われている町内会は多いからね。

  263. 765 今監事

    >>763 課税わ? 笑
    3000円と書いたから、月額にしても年間36000円
    振込み手数料のみが経費としても25000円位の収益か、これで課税されるとは 笑
    自販機や携帯電話のアンテナ置いとく方が心配だけど

    >>764 さん 町内会には入りたくない人は多くいますよ。
    自治会に入る、入らないは自治会の範疇で管理組合は関係ないですよ。

  264. 766 匿名さん

    >>765
    たとえ100円でも建物の維持管理運営等に関わる区分所有者(専有者含む)以外からの収入は
    事業収益として申請が必要、自治体への事業開始の報告も必要だけど、知らないの?

    控除額が有る無しは無関係、他にも収益事業有るなら合算しないとね、財務諸表も必要
    マンション住んだことないのにデタラメ書いてはいけませんよ

    さらには第三十条  
    建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、
    この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。

    これ以外の事を規約に定めても全て無効と言う事ですよ、なに言い張ってもむだです。
    ブ・ラ・ク・的に外部には関係ないからマンション内で好きにやるというなら勝手にどうぞ
    資産価値は皆無で処分すらできない集合住宅になるだけですね 笑

  265. 767 今監事

    >>766 事業開始の報告も必要だけど、知らないの?
    水道料金の徴収を行って年間7桁の黒字がでるけど
    事業開始届けも申告書もだしたこと無いけど・・・

    >>マンション住んだことないのにデタラメ…
    20年以上、区分所有者

    >>これ以外の事を規約に定めても全て無効と言う事ですよ
    貴方自信で「規約で定めることができる」とすぐ上に書いてるでしょう

    >>資産価値は皆無で処分すらできない集合住宅
    最寄り駅徒歩8分、築30年超、ヘイベー当り17万越すけど

  266. 768 匿名さん

    管理組合が他の団体の振替を代行して手数料を取るのは違法かと思いますよ。
    管理組合が収益事業としてできる(34業種)の範囲内では無いと思います。
    金銭の取り扱い手数料って銀行とかの金融機関しか許されていないと思うけど。

  267. 769 匿名さん

    >>767
    >貴方自信で「規約で定めることができる」とすぐ上に書いてるでしょう

    本当に無知ですね、法の解釈すらできないシロウトさんですか?

    この法(区分所有法)に定めるもののほか、規約で定める事ができる。
    規約で定める事の出来るのは コレ ↓
    『建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項』

    おたく、恥かくから勉強し直してから出直しなさい。

    貴方が必死で管理組合が自治会費を扱えると吠えた所で現実には無理。 
    残念ですね、よほど自治会が好きなんですね。 笑

  268. 770 匿名さん

    >767
    >水道料金の徴収を行って年間7桁の黒字がでるけど


    >たとえ100円でも建物の維持管理運営等に関わる区分所有者(専有者含む)以外からの収入は事業収益として申請が必要

    と書いてあるが、水道料金はだれが支払ったのかな? 
    マンションに住んだことないのがバレバレですよ

  269. 771 匿名さん

    No.770訂正 (専有者含む)→(占有者含む)

  270. 772 今監事

    >>768 管理組合が収益事業としてできる(34業種)の範囲内では無い
    34業種のいずれかに該当し、継続して行われている場合には収益事業に該当するが
    区分所有者のための共済的な事業で、区分所有者に分配されず、管理費・修繕積立金に充当される場合は
    収益事業に該当しないと思われます。
    ちなみにうちは区分所有者の居住率9割以上で、自治会の構成も単独ですから

    >>769 よほど自治会が好きなんですね。 笑
    自治会に入ってはいるけど、好きでもないよ。
    使用に関する区分所有者相互間の事項に該当

    もう一度書くけど
    自治会に入る、入らないは自由で管理組合は関知しない
    引き落としも自治会の依頼で行うのよ

  271. 773 今監事

    >>770 水道料金はだれが支払ったのかな?
    うちの規約では区分所有者に納入義務を課していますので、区分所有者。

  272. 774 匿名さん

    >>767 今監事さん
    >水道料金の徴収を行って年間7桁の黒字がでるけど

    マンション一括検針一括徴収を実施しているのであれば、当然、下記裁判例はご存知ですよね?

    裁判年月日:平成25年2月22日
    裁判所:名名古屋高裁
    裁判区分:判決
    事件番号:平24(ツ)7号
    事件名:不当利得返還等請求上告事件
    裁判結果:上告一部認容・一部破棄差戻

    http://www.kanrikyo.or.jp/oyakudachi/pdf/vol8_03.pdf

  273. 775 今監事

    >>774
    今、勉強しました。滞納があって承継人に請求したら負けるかもね

  274. 776 774

    >>775 今監事さん
    >今、勉強しました。

    早速、お読みいただきありがとうございました。
    区分所有法3条前段、30条1項の解釈は、自治会費の徴収代行を考える上でも参考になると思います。

  275. 777 匿名さん

    区分所有法も理解できない人の投稿は相手しても意味有りませんよ、出直して下さい。

  276. 778 匿名さん

    >区分所有者のための共済的な事業で、区分所有者に分配されず、管理費・修繕積立金に充当される場合は収益事業に該当しないと思われます。

    どちらにせよ管理組合としては行えない事項です、銀行でもないのに手数料とるのも違法です。
    賭けマージャンの寺銭を、管理費に充当する事と同じと気付かない愚かさ、勉強しなさい。

  277. 779 匿名さん

    多くのマンションで水道料金の過剰分は共用部水道料や将来のメーター更新用にストック
    修繕積立金に繰り入れることも問題無い 駐車場利用料とおなじこと

  278. 780 匿名さん

    >自治会に入る、入らないは自由で管理組合は関知しない引き落としも自治会の依頼で行うのよ

    無関係な団体の依頼で管理組合が口座への振替など承知出来る訳が無い、根拠が有るなら書きなさい。
    自治会員である区分所有者(組合員)でも自治会員としての管理組合への依頼は出来ません。

    何が如何関係あるのでしょうか? 自治会は自治会、管理組合は管理組合、まったく別物です。
    自治会は子ども会や老人会、PTAなど他のサークル活動と同様の任意団体です、勘違いしないように。

  279. 781 匿名さん

    >>772
    >自治会に入ってはいるけど、好きでもないよ。 使用に関する区分所有者相互間の事項に該当

    自治会が『建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項』
    自治会はどこに該当するの? 建物? 敷地? 附属施設? その管理や使用なの? 
    お宅、理解できないならいい加減なこと書かないでくれる?

    自治会はゼンゼン マッタク 関係ありませんよ ねなさい

  280. 782 匿名さん

    > この法(区分所有法)に定めるもののほか、規約で定める事ができる。
    > 規約で定める事の出来るのは コレ ↓
    >『建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項』

    いまだに区分所有法っていう人いるんだ。過去スレ読んで来たら?

    国土交通省作成の区分所有法に基づく、標準管理規約改正案でも、管理費と会計をわければ、自治会費の徴収自体は認めている
    また区分所有法は、管理費と修繕費についての規定しかないから、関係ない
    判例でも、自治会への入会の強制の無効のみという結論である

    また、なぜ区分所有法に記載のことしかできないってことになるのかが不明?
    そに自治会費の振り込みに関しては、あくまで区分所有者対象なんだからマンション内の話、そもそも外部へ支払/振り込みがあったら、どんな活動でもマンション外活動になるの?じゃあ何もできないね

  281. 783 匿名さん

    >>782
    >いまだに区分所有法っていう人いるんだ。過去スレ読んで来たら?

    過去スレから管理会社が利益のために管理組合を巻き込み自治会費を徴収させる言い分は、もういいよ!しつこい。

    >あくまで区分所有者対象なんだからマンション内の話、

    それを通せば、管理組合は便利屋。
    いい加減に他人を巻き込み利益を貪るのはやめてくれ。

  282. 784 匿名さん

    783さん

    その話は、どうでもいいです
    管理会社の利益がどうこうは関係なく、違法性があるかどうかの話をしているだけですので
    (そもそも管理会社に利益はないですけどね。また、かなり特殊な管理会社の例だされて、一般的な違法性の話に結びつけないでほしいです。話がそれます)

    この話も過去スレでやられていますけどね

  283. 785 匿名さん

    個人の電気会社選択権を管理組合に侵すよう勧め一括受電で利益を得る管理会社と管理組合口座を自治会に又貸しすることで利益を得る管理会社は同じ管理会社?
    どこだろう

  284. 786 匿名さん

    管理組合口座で自治会費を徴収しているというマンションの多くは、管理会社にメリットがあるとかどうとかではなく、自治会側が集金徴収が面倒、手続きが面倒などの、住民側の都合が理由と思われます。
    現にうちのマンションがそんな感じでしたからね。

  285. 787 匿名さん

    で、786は、どこの管理会社かい?

  286. 788 匿名さん

    すでにそんな事はできないよ。
    標準管理規約が云々言ってる無知がいますが
    全ては区分所有法の内容を遵守したもので、この法が基本。
    標準管理規約はあくまでも見本だよ、強制力の欠片も無い。

    また違法か否かと言う投稿も有るが、区分所有法に反しているなら違法。
    罰則は無いだろうが目的外の事項はすべて無効ってこと、所有者の例え一人でも拒否するなら
    目的外の行為はできないって事、マンション内だけで秘かにするなら勝手にどうぞ。
    そんなマンションは売りに出てても恐くて買えませんな、資産価値もほぼゼロ! ブ・ラ・ク・だわ

  287. 789 匿名さん

    >自治会側が集金徴収が面倒、手続きが面倒などの、住民側の都合が理由と思われます。

    その程度の事が面倒なら自治会なんか加入しなきゃ良いさ、加入は任意で自由だよ。
    それとも強制加入かな? 自分だけ加入しないと白い目で見られるとか? ブ・ラ・ク・だわ

  288. 790 匿名さん

    > 標準管理規約が云々言ってる無知がいますが
    > 全ては区分所有法の内容を遵守したもので、この法が基本。
    > 標準管理規約はあくまでも見本だよ、強制力の欠片も無い。

    すごい論理ですね。同じ国土交通省発行の標準管理規約が、区分所有法を違反しているっていいいたの?

    > また違法か否かと言う投稿も有るが、区分所有法に反しているなら違法。

    反していないので合法ですね
    禁止はされていません。

    > 罰則は無いだろうが目的外の事項はすべて無効ってこと、所有者の例え一人でも拒否するなら
    > 目的外の行為はできないって事、マンション内だけで秘かにするなら勝手にどうぞ。

    無効の判例がでているのは、この件とは関係なの裁判ですね
    過去スレにもあるように強制加入の件ですので、

    > そんなマンションは売りに出てても恐くて買えませんな、資産価値もほぼゼロ! ブ・ラ・ク・だわ

    一番資産性のないマンションは、管理組合が融通がきかず、ちょっとしたお金の管理すらできず、法令も個人解釈でやっているマンションですね。杓子定規でしか動けない管理組合なんて管理会社のいいなりになっておしまいですね
    そんなマンションは売りに出てても恐くて買えませんな

    別に住民サービスが充実しているマンションは資産価値が高いと思いますけどね

  289. 791 匿名さん

    自治会というとすぐ目くじら立てて反発する者がいるようだけど、
    自治会はそんなに悪いことしてるの?
    うちのマンションは、390戸の中規模マンションだけど、分譲時から
    全員加入していて、管理費等と一緒に口座引き落としをしているんだけど、
    総会で質問が出たこともないけどね。
    賃貸に出していて実際住んでいない住民も自治会費を口座引き落とし
    しているけど苦情が出たことはない。
    自治会費を払っていない賃借人も自治会活動をしているよ。

  290. 792 匿名さん

    >同じ国土交通省発行の標準管理規約が、区分所有法を違反しているっていいいたの?

    そうですよ。
    だから、当該条項を削除しようとしてる。


    >反していないので合法ですね
    >禁止はされていません。

    違法であり無効です。
    違法や無効じゃないから禁止じゃないと言ってるのはあんただけ。


    >無効の判例がでているのは、この件とは関係なの裁判ですね
    >過去スレにもあるように強制加入の件ですので、

    相変わらず言語になっていません。


    >別に住民サービスが充実しているマンションは資産価値が高いと思いますけどね

    違法無効をものともしない住民サービスは、ただの迷惑です。

  291. 793 匿名さん

    区分所有法は関係がないなどと、若干1名がピントのずれた話をしているが、以下に適っていることが大前提である。

    【マンション標準管理規約第6条(管理組合)関係コメント(案)】
    管理組合は、区分所有者全員の強制加入の団体であって、脱退の自由がないことに伴い、任意加入の団体と異なり、区分所有者は全て管理組合の意思決定に服する義務を負うこととなることから、管理組合の業務は、区分所有法第3 条の目的の範囲内に限定される。ただし、建物等の物理的な管理自体ではなくても、それに附随し又は附帯する事項は管理組合の目的の範囲内である。各専有部分の使用に関する事項でも、区分所有者の共同利益に関する事項は目的に含まれる。その意味で、区分所有法第3 条の「管理」概念は、専有部分の使用方法の規制、多数決による建替え決議など、団体的意思決定に服すべき事項も広く包摂するといえる。なお、管理組合内部における意思決定や業務執行についての統制も、法と規約に基づき行われることが要請されていることに留意する必要がある。

  292. 794 匿名さん

    >>792
    大正解です
    自治会は独立した会として活動するのなら当然有意義な会でも有ります。
    居住者同士、法律はもとより常識やマナーを重んじる個々の団体である事が良好な住環境。

  293. 795 匿名さん

    >390戸の中規模マンションだけど、分譲時から全員加入していて、管理費等と一緒に口座引き落としをしているんだけど

    典型的な心理的強制加入、強制徴収、最悪状態のマンションです自覚しましょう。
    苦情が無いからみな満足していると思うのは普通の思考では考えられませんよ。

  294. 796 匿名さん

    >>同じ国土交通省発行の標準管理規約が、区分所有法を違反しているっていいいたの?
    > そうですよ。 だから、当該条項を削除しようとしてる。

    削除じゃないですよ。明確に管理費とわけて管理してくださいってだけですよ

    > 違法であり無効です。
    > 違法や無効じゃないから禁止じゃないと言ってるのはあんただけ。

    過去スレにも何度も記載あるから、私だけじゃないですが、まず違法と判断された判例はありません
    判例であるのは強制加入と記載された管理規約の無効というだけです
    あなたが勝手に拡大解釈しているだけです

    >>無効の判例がでているのは、この件とは関係なの裁判ですね
    >>過去スレにもあるように強制加入の件ですので、
    > 相変わらず言語になっていません。

    上と同じですが、判例を読んで勉強してください
    前提条件が違う裁判の判例の都合のよい一文をだしても意味がありません

    793さん
    だから「区分所有者の共同利益に関する事項は目的に含まれる」があるから、区分所有者の要望であれば、「法と規約に…」である。つまり他の法令/法律に準拠する範囲でできるってことでしょ

    これも過去スレで言われている内容なのだけど

    結局、分からない人に違法性を教えてくれるって言いながら、過去スレと同じ文章の貼り付けだけなのですね

  295. 797 匿名さん

    >>796
    おたく、なんの根拠も無いただのゴロツキですよ、不平不満は家族に向けなさい。
    勉強し直してから投稿しなさい、貴方だけのワガママでマンション管理はなされません。
    法の解釈もできない人と議論しても無意味です、お疲れさまでした。

  296. 798 匿名さん

    >>796
    >だから「区分所有者の共同利益に関する事項は目的に含まれる」があるから、区分所有者の要望であれば、「法と規約に…」である。つまり他の法令/法律に準拠する範囲でできるってことでしょ

    読解力のない人ですね。
    「区分所有者の要望」であれば、「区分所有者の共同利益に関する事項である」という単純なロジックは成り立たない。

    >なお、管理組合内部における意思決定や業務執行についての統制も、法と規約に基づき行われることが要請されていることに留意する必要がある。

    この部分は、「管理組合内部における意思決定や業務執行についての統制」に関する記述であるから、「区分所有法第3条の目的の範囲内に限定され」、かつ、「法と規約に基づき行われることが要請されている」と解釈しなければならない。

  297. 799 匿名さん

    >違法と判断された判例はありません
    >判例であるのは強制加入と記載された管理規約の無効というだけです

    何回も言われているとおり、
    違法だから無効という判断になったんですよ。

    裁判所が合法と判断したら無効という判決になるわけがない。よく考えろ。

    強制であろうが任意であろうが、違法だから無効と判示されたんだよ。

  298. 800 匿名さん

    > 強制であろうが任意であろうが、違法だから無効と判示されたんだよ。

    またこれなんですね。
    違法でも無効でもいいですけど、裁判の内容が違うから意味がないっていっているだけですよ
    過去スレからもずっと言われれています

    判例は、強制加入で、管理費からの自治会徴収の内容なので、今回のスレとはそもそも違います
    強制加入と、管理費からの支払いは、問題あることについては、反論していませんよ

    でそれを踏まえた上で、口座を使うことについて、どこに違法性があるのでしょうか?

  299. 801 匿名さん

    >795
    全員加入はしているけど、分譲時に自治会費200円の徴収が
    あると規約に書いてあったとしても、そんなに気にする金額ではないでしょう。
    苦情もないし、そんな小さいことに拘っている者はいませんよ。
    しかし、僕は自治会の役員はやったこともないし、総会にいったことも
    ないけどね。
    自治会費の徴収にしても管理費等と一緒に口座引き落としにした方がずっと
    効率的でしょう。
    全員が加入しているマンション内自治会ですから。

  300. 802 匿名さん

    >違法でも無効でもいいですけど、
    >どこに違法性があるのでしょうか?

    お前の主張は、違法も無効もいいと自分で言ってるのに、違法じゃないと言ってるんだよ。
    自分で何を言ってるかわかんなくなってるだろ。

  301. 803 匿名さん

    新標準管理規約が成立されれば、管理組合を悪用して自治会・町会の会費を集めるのは出来ないのは当然としても、実施を続ければ損害賠償の対象となる。
    自治会・町会を離れられない人はその人達だけで独自に自治会・町会を結成して会計・経理をすることが求められます。

  302. 804 匿名さん

    >>801
    会費という金額の問題ではありません、ましてや規約に自治会加入の条項が有るなど論外ですな。
    今からでも自治会加入希望者を募って再編した方がよろしいですよ。
    募集して入会に応募しない世帯は入会しないと判断するのが通常の手法、逆はいけませんね。
    任意加入が前提です、加入したいものが自ら希望して入会するのが本来の姿。
    まちがっても自治会加入を拒否する方は申し出てくださいなどと言うのは非常識です。

    普通ですと3~4割しか加入しませんが、自治会活動に意欲的な方ばかりでよろしいのでは?

  303. 805 匿名さん

    >804
    マンション内自治会が悪いとは思っていません。
    実際、老人クラブ、子供会、植栽クラブ、趣味の会、スポーツのクラブ
    小学生等が通学するときの交通整理、まつり等いろいろ活動しているようです。
    今まで自治会の加入について苦情等があったことはありません。
    何にも問題がないのに、解散することはないでしょう。
    当然退会したいという者がでれば、退会は認めると思いますよ。
    自治会の役員は立候補制ですが、任期は2年ですし、役員報酬も僅か
    ですし、飲み食いとかもゼロですから。
    あってもじゃまな存在ではありません。

  304. 806 匿名さん

    >>800
    民事裁判では争点以外の事柄に判断は与えない、常識ですよ。
    該当する昔の裁判の争点は管理組合が勝手に支払った自治会費の返還。
    口座振替は争点では無い、またそれは判断を仰ぐ事柄でもない。
    管理組合が自治会には関われないという事は、口座振替など論ずるまでも無い。
    少しはマンション管理を学習してから参加しなさい、
    おたく他の方とレベル差が有りすぎで議論が噛み合わないね。

  305. 807 匿名さん

    >あってもじゃまな存在ではありません。

    管理組合を利用した自治会は、自治、自主の共同体の形成に逆行するものなので、
    じゃまであるばかりか、
    まったく役に立たないので、ただちに解散すべきです。

  306. 808 匿名さん

    >805
    常識的に自治会に加入したい人だけで活動したらいい事ですよ。
    お宅の住むマンションは異常です、世間知らずなのでしょうか?
    本来加入したくない方も、心理的圧力や近所付き合いの為に嫌嫌加入かと思いますが。
    強制加入と同様です。
    私でしたらこのようなマンションを購入して住むなど考えられません。

    本来あるべき姿に戻すのが自治会としての責任です。

    大型マンションが自治会に全戸加入などあり得る事ではありませんから、異常です。

  307. 809 匿名さん

    >808
    僕は一応自治会費を払っているから自治会員だけど、
    自治会の活動をしたこともないし、総会に1度も行ったことないけど、
    強制的に加入させられているという実感は全然ないけどね。
    何にもしてないし、何かしてくれといわれたこともないので、自治会って
    あってもいいんじゃないかな。
    本来あるべき姿に戻すべきとかいってますが、あなたは自治会活動が
    やりたいのですか?
    うちは大型というより中型のマンション(390戸)だけど全員加入してるのは
    間違いないよ。分譲の契約時に加入してることになってたけど。
    地域の自治会には分譲時に入会を断られたそうですよ。人数が多すぎるのが
    反対理由だそうです。

  308. 810 匿名さん

    ↑総会に一度も行ったことがないのが僕ちゃんの自慢なのね。
    よく登場してるよね。
    自治会長に立候補して欲しいな。

  309. 811 匿名さん

    >810
    ほんとのことしか書いてないんだけどね。
    そういうマンションもあるということ。

  310. 812 匿名さん

    >810
    ずいぶん昔のことを覚えているんだね。
    久しぶりに、たまたまここを覗いて持論を述べたのだけど、
    あなたはまだここに貼りついていたんだね。
    他所のマンションのことを批判するんではなく、そういうマンションも
    あるんだと知って欲しかったので書き込んだだけなんだけど、こういう
    マンションは結構あるというとこも知るべきだよ。
    要するに、そこの住民がそれでいいと思えば、自治会費を管理費等と
    一緒に口座引き落としをすることに関してはオーケーということ。
    分譲時から知らない間に自治会員となっていても、それで何もいわなければ
    それでいいんじゃないかということも。
    ただ、退会したいという者がいて、それを許さないというのはダメだけどね。

  311. 813 匿名さん

    マンション内自治会で全員が加入しているマンションで、自治会費を
    管理費等と一緒に口座引き落としをするのはダメだといっても、もし
    口座引き落としをしなければ自分たちで集金しなければならなくなり、
    大変な負担を強いられることになるので、それは非効率ということに
    なり総会で決議しても承認されないでしょう。
    毎月集金にこられても迷惑しますしね。
    それを違法とかいう者がいるけど、マンションそれぞれの事情があると
    いうことを理解しないとね。

  312. 814 匿名さん

    802さん
    > お前の主張は、違法も無効もいいと自分で言ってるのに、違法じゃないと言ってるんだよ。
    > 自分で何を言ってるかわかんなくなってるだろ。

    分かっていますよ。現存する判例は、裁判内容が違うので、その判例文が違法でもなんでもどうでも良いって言っているだけです
    その上で、今のスレ内容は違法じゃないって言っているだけですので

    806さん
    > 民事裁判では争点以外の事柄に判断は与えない、常識ですよ。
    > 該当する昔の裁判の争点は管理組合が勝手に支払った自治会費の返還。
    > 口座振替は争点では無い、またそれは判断を仰ぐ事柄でもない。

    はいその通りです。同じ意見です。つまり今の判例はこのスレとは無関係です

    > 管理組合が自治会には関われないという事は、口座振替など論ずるまでも無い。

    で、この根拠は何?話がつながっていないですけど




  313. 815 匿名さん

    >分譲時から知らない間に自治会員となっていても、それで何もいわなければそれでいいんじゃないかということも。
    最悪な強制加入、それで良いというトンチンカンさ。

    自治会活動は任意の意思で加入し好きなように活動したらいいじゃない。誰も文句言わないよ。
    ただ無関係な管理組合に関わり持たなければいいんだよ、それは違法だから。
    日本で暮らすならブ・ラ・ク・的マンションでも最低限の法律は守りな。

  314. 816 匿名さん

    >>814
    お宅の意味不明な質問に対して議論はしませんよ、もう少し学習してから来なさい。

  315. 817 匿名

    >口座引き落としをしなければ自分たちで集金しなければならなくなり、大変な負担を強いられる
    >ことになるので、それは非効率ということになり総会で決議しても承認されないでしょう。

    そんなこと管理組合総会の議案にもできないよ、法律くらい解った上で書けばぁ。


    >それを違法とかいう者がいるけど、マンションそれぞれの事情があるということを理解しないとね。

    マンションの事情? 法を無視してまでする事情かぁ? 勝手な事情より法律が優先だ。ここ日本な。

  316. 818 匿名さん

    >817
    法律違反なら罰せられて当然なんだけど、分譲以来10年以上経過
    しているけど、何のお咎めもないけどね。
    罰せられるとしたら、懲役何年ぐらいになるんだろうね。
    お~こわ!
    それに、理事は輪番制なんだけど、誰が罰せられるんだろう。

  317. 819 匿名さん

    >817
    それにね、組合員は管理費等と一緒に口座引き落としした方が
    いいといっているんだよ。
    もし、絶対それはダメだというんであれば、一人だけ自治会を
    退会すればいいだけだよ。

  318. 820 匿名さん

    >分かっていますよ。現存する判例は、裁判内容が違うので、その判例文が違法でもなんでもどうでも良いって言っているだけです
    >その上で、今のスレ内容は違法じゃないって言っているだけですので


    ぜんぜんわかってないよ。

    要約すると、
    「その判例文が違法でもなんでもどうでも良い・・・違法じゃないって言っているだけ」

    おまえは自分で違法でもなんでもどうでも良いと、言いながら、違法じゃないと主張してるんだよ。


    繰り返すが、判例とは、具体的事件を通じて、法律の解釈がなされたものなので、
    裁判内容が違っても、同じ内容の法律解釈が、以降の裁判所の判断を拘束するんだよ。

    だからこそ判例という。

    この判例に基づけば、標準管理規約の当該部分が、違法であり無効となることが明確になったので、
    削除することになっている。

  319. 821 匿名さん

    それはね、下記が標準管理規約から削除されるだけのこと。

    >地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成

    管理費からの支出はダメというだけのこと。
    但し、罰則はなし。

  320. 822 匿名さん

    「住民サービスだけどね」おばさん
    あなたは、>>796 等で、「判例であるのは強制加入と記載された管理規約の無効というだけです」と書いています。
    判例というのは、例の判決(東京簡裁平成19年8月7日判決)のことを指しているのだと思いますが、
    ここであなたに質問です。
    裁判官は、どのような法理(理屈)で「管理規約に強制加入と定めても拘束力はない」と判断したのでしょうか?

  321. 823 匿名

    >>818
    >>819
    その程度の法律くらい自分で勉強してから書きなさい、恥ですよ。
    刑事事件でもあるまいし懲役って? 頭悪いのか?

    強制加入は当然だが管理組合員と自治会員が重複していても全く別の団体、口座なんか使えん。
    お宅らの勝手な都合より、先に法を遵守した上で物事決めろよ、無知な学生以下だな。
    管理組合総会の議決事項にも、その内容には制限が有る事くらい学習してから参加しな、話がつうじんわ。

  322. 824 匿名さん
  323. 825 822

    >>796
    >判例であるのは強制加入と記載された管理規約の無効というだけです

    まず、訂正しておきますが、この裁判で、強制加入については争点になっていません。

    (被告の主張)
    ① 町内会は,一定の地域に居住する者によって組織される自治組織であり,自主的な団体であり,原告の所在するbc丁目には「b町自治会」が存在する。被告は,本件マンションに居住していないのであるから,町内会の会員に明らかに該当しない。
    ② また,町内会費は,まさに住民が任意に支払いを委ねられているものであり,法的に支払いを強制されるべきものではない。
    ③ そして,町内会費の未払いに関して,原告のようなマンション管理組合が,裁判をもって訴求することはできない。

    (上記①に対する裁判所の判断)
    このような町内会の目的・実態からすると,一定地域に居住していない者は入会する資格がないと解すべきではなく,一定地域に不動産を所有する個人等(企業を含む)であれば,その居住の有無を問わず,入会することができると解すべきである。そして,前記目的・実態からすると,町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。

  324. 826 匿名さん

    3年前に住んでいたマンションは、このスレで問題になっている自治会費が管理費の口座に引き落とされるマンションでした。
    自治会への加入確認もないまま、自治会費は年間一括徴収です。
    マンション内でも自治会費の徴収方改正の動きがあり、そのうちになんだかのアンケートなり、改めて加入の確認があると思っていたのですが、自治会側の話し合いがまとまらないとかで、騒ぎは大規模修繕工事へのいちゃもんグループにより、闇に葬られました。
    アレは何だったのでしょう。
    先日も、以前のマン友忘年会で、当時のゴタゴタの話題になりましたが、ややこしいですね。
    改革に尽力なさっている人たちが悪者にされるのも違う気がしますね。
    難しいことはわかりませんが、別団体である自治会費は、自治会単独徴収が筋かと思うのですが。
    因みに今のマンションは、入居時に自治会長さんからの加入申込書が届き、自治会への入退会は自由ですし、自治会費の徴収方法も総会受付で年間費の現金徴収です。
    以前のマンションよりもかなり合理的で人権的です。

  325. 827 匿名さん

    この裁判かな コレ有名だよね
    http://www.retio.or.jp/info/pdf/71/71_04.pdf

  326. 828 匿名さん

    > 繰り返すが、判例とは、具体的事件を通じて、法律の解釈がなされたものなので、
    > 裁判内容が違っても、同じ内容の法律解釈が、以降の裁判所の判断を拘束するんだよ。

    裁判内容と今回のケースが違いすぎるって話なんですけどね
    管理組合が、自治会の退会を認めず、問題なった裁判なんですけど

    > 裁判官は、どのような法理(理屈)で「管理規約に強制加入と定めても拘束力はない」と判断したのでしょうか?

    任意団体の加入をマンションと関係ないのに強制しているからでしょ?退会を認めない
    つまり、「区分所有者の共同利益」として認められなかったというだけですね
    マンション外の活動であるが、区分所有者に不利益が生じるケースがあると判断されたからですね

    そのため希望者のみにおける住民サービスについては、そもそも区分所有法を元に作られた標準管理規約改定案でも問題ないとされている。不利益になる人がおらず、希望すれば利益となる人がいるので、共同の利益と考えられますねってだけだと思いますけどね

  327. 829 匿名さん

    加入希望者かどうかは申込書にサインと印鑑があって始めて言えることですよ。

  328. 830 822

    >>828 「住民サービスだけどね」おばさん
    >任意団体の加入をマンションと関係ないのに強制しているからでしょ?退会を認めない
    >つまり、「区分所有者の共同利益」として認められなかったというだけですね
    >マンション外の活動であるが、区分所有者に不利益が生じるケースがあると判断されたからですね

    >>825 にも書きましたが、「強制加入」や「退会を認めなかった」は争点になっていません。
    裁判所が、「町内会費を徴収することを管理規約で定めてもその拘束力はない」と判断した根拠(法理)をお尋ねしています。たとえば、民法の公序良俗に反するからとか、権利の濫用であるからといったことです。

  329. 831 匿名さん

    その裁判の解説、解りやすい所を一部抜粋しようか。

    *区分所有法3条、30条1項によると、Xのようなマンション管理組合は、区分所有者の
    対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、
    同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることが
    できるものと解すべきである。
     しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法3条の
    目的外事項であるから、マンション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、
    その拘束力は無いものと解すべきである。

    と、裁判長のひとこえ。

    管理組合としては関係ない事は決めれないしできもしないってことよ。

  330. 832 匿名さん

    それとね、管理規約で管理費等の集金方法や滞納時の対応等も決められてるんだよね。

    そう、この規約で決められた事柄や課目しか管理組合口座は利用できませんよ。

    自治会員からの振替や自治会口座への振替など、規約で定めても無効って事。

    出来る訳ないけどね。

  331. 833 822

    >>831 さん

    そうなんですよね。
    「町内会費を徴収することを管理規約で定めてもその拘束力はない」を導き出した根拠は、区分所有法第3条前段、第30条第1項ですね。
    裁判所が、「拘束力はない」と表現したのは、管理規約には拘束性(区分所有者は全て管理組合の意思決定に服する義務を負うこととなる)があるが、管理組合の目的外の事項は、「拘束力がない」からです。

    このことを、「住民サービスだけどね」おばさんは理解ができない。だから、読解力がないといわれるのです。

  332. 834 匿名さん

    > 裁判所が、「町内会費を徴収することを管理規約で定めてもその拘束力はない」と判断した根拠(法理)をお尋ねしています。> > たとえば、民法の公序良俗に反するからとか、権利の濫用であるからといったことです。]

    この裁判は、管理費からの自治会費徴収だったため、管理費の用途を定義している区分所有法に違反しているからです
    つまり、口座の使用の有無は議論されていない

    831さん
    > 目的外事項であるから、マンション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、
    > その拘束力は無いものと解すべきである

    自分で書いているじゃないですか。多数決で決めて強制加入にしているから問題ってことでしょ

    で、いまだに標準管理規約改定案との矛盾については誰も回答してくれないのですね
    国土交通省が、認めているのですけどね

  333. 835 匿名さん

    >管理費からの自治会費徴収だったため、管理費の用途を定義している区分所有法に違反しているからです
    >つまり、口座の使用の有無は議論されていない

    管理組合が管理組合として行った自治会費の徴収支払ですら、
    区所法に違反するんだから、

    管理組合の口座を、管理組合以外の団体・個人(自治会だろうがなんだろう)が取り扱いできるわけないだろ。

  334. 836 822

    >>834
    >この裁判は、管理費からの自治会費徴収だったため、管理費の用途を定義している区分所有法に違反しているからです

    「管理費の用途を定義している区分所有法」⇒第何条ですか?

    >> 目的外事項であるから、マンション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、
    > その拘束力は無いものと解すべきである
    >自分で書いているじゃないですか。多数決で決めて強制加入にしているから問題ってことでしょ

    「町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、」を飛ばして読んではいけません。



  335. 837 匿名さん

    約一名、かなり能力的(IQ)に発達していない方がみえますね。
    理解能力に問題が有るようですから、これ以上解説しても無理かと思いますよ。

    裁判長の解説をもネジ曲げようとするワガママさは家系かな。
    あの裁判後、現実にはそのようなマンションはなくなりつつあるでしょう。
    前例ができたなら裁判の必要もありませんし、最悪でも調停で専門家が意見すれば終わりです。

    この裁判官の解説で大切な部分 ↓
    >同組合における多数決による決議は、その目的内(建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うため)の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。


    >町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法3条の目的外事項であるから、マンション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力は無いものと解すべきである。

    知能低くてもこのくらいは理解しようね。

  336. 838 匿名さん

    >国土交通省が、認めているのですけどね

    目的外の行為は認めていませんが? 何を認めているのでしょう? 国交省に言い掛かりですか?

  337. 839 匿名さん

    国土交通省のもの言いより裁判所の判決が絶対ですが、そんな事も知らないの?

  338. 840 822

    >>834
    >この裁判は、管理費からの自治会費徴収だったため、管理費の用途を定義している区分所有法に違反しているからです
    >つまり、口座の使用の有無は議論されていない

    みなさん、この文章を理解できますか?
    1.「この裁判は、」・・・述語は?(どこに繋がるのか?)
    2.「管理費からの自治会費徴収だったため、」・・・意味不明
    3.「管理費の用途を定義している区分所有法に違反しているからです」・・・意味不明
    4.「つまり、」・・・どの部分の詰まり?
    5.「口座の使用の有無は議論されていない」・・・まったく無関係

  339. 841 匿名

    本人しか理解できないでしょ よくいうチンプンカンプン頓珍漢ってとこですか


    …本人もわかってないかも  身内なら最悪! 他人で良かったー

  340. 842 入居済み住民さん [男性 50代]

    マンション理事会理事長です。
    住んでいるマンションは、400世帯を超えるマンションで、入居時に重要事項説明書に管理費内に自治会費を含める旨の記載がありました。

    昨今の管理規約改定の流れに対応するため 自治会長と相談した結果、区分所有者から集める管理費からの支出は不適切であるとの合意が成立しました。

    私自身、マンション内の自治会は必要だと思います。
    しかし 強制すべきものではありません。
    住民が必要であると認識しているのであれば自治会への加入世帯は増えます。
    役に立たない…と思われれば加入世帯は減ります。
    それは、居住者のニーズに合った自治会であるか否かだけです。

    自治会長も その点をキチンと理解されており 管理費と自治会費徴収を分けることを了承してくれました。
    実施後は 加入世帯数は65パーセントとらなりそうです。

    このスレで自治会関係の方が危惧しているのは、加入世帯数の減少ですよね…
    そこは 自治会が努力することです。
    私は 次年度は管理組合を終え、自治会を立て直すことに専念しようと思います。







  341. 843 匿名さん

    >823
    何だ懲役刑にはならないのか。
    民事だったら、理事長には100万円ぐらいの罰金が
    課されるのかな?
    お金のことだったら、100万ぐらいだったら何ともないけどね。

  342. 844 匿名さん

    >843
    勉強してからまた来てね、知識が増えると自分の書いた事が恥ずかしい事と認識できますよ。

  343. 845 匿名さん [男性 40代]

    てかさぁ?自分達が一所懸命にやっている自治会組織が否定されそうで怖いだけじゃないんかね?みんなオレの頑張りを見てくれ!理解してくれ!評価してくれ!ってやつ?はいはい頑張ったね

  344. 846 匿名さん [男性 40代]

    >>843
    自治会役員さんかね?
    だったら頑張ったねぇ もう頑張らなくていいよ
    でもやはり勉強不足だね 此処でみんなが教えてくれるよ

  345. 847 匿名さん [男性 40代]

    >>842
    世の中マトモな自治会長だけじゃないのよ

  346. 848 匿名さん

    >846
    自治会役員どころか自治会の総会にも1度もいったことがない
    ノンポリの住民なんだよ。
    しかし、自治会費を管理費等と一緒に自治会費を口座引き落としを
    するのは効率的なのでいいと思っているんだけどね。
    そうしたら、罰せられるということだったので、牢屋にでもいれられると
    思ったんだけど、民事だからそうではないというしね。
    だったら、どんな罪になるんだろうかと思ってね。
    理事長の善管注意義務違反かな?

  347. 849 匿名さん

    >842
    まともだなぁ。
    こんな自治会長ばかりだったら、こんな問題も起こらない。
    頑張ってくださいよ。

  348. 850 匿名さん

    宮崎の「だけどね老人」さん
    この掲示板は卒業したと言ったのですから、そろそろお引き取りを・・・

    ありがとうございました。

  349. 851 匿名さん

    >826マンション内でも自治会費の徴収方改正の動きがあり、そのうちになんだかのアンケートなり、改めて加入の確認があると思っていたのですが、自治会側の話し合いがまとまらないとかで、騒ぎは大規模修繕工事へのいちゃもんグループにより、闇に葬られました

    どこも、大規模修繕のいちゃもんグループと自治会は同一なんだね。うちもでした。なんでなんだろう?周辺のマンションでも、そういう話をよく聞くが?自治会って、今の○○国や日本の近辺の国みたいな話の通じない組織と思ってた方が良いのかな?

  350. 852 匿名さん

    出来る事なら、この掲示板で昔から悪態ついて議論したオヤジたちとまた議論したいものだ。
    いまじゃ議論すらできず説教する気にもならない。  知識レベルガタ落ちだ。
    皆病気か亡くなったのかな、高齢者多いようだったから。

  351. 853 匿名さん

    >どこも、大規模修繕のいちゃもんグループと自治会は同一なんだね。

    自治会長がど素人で無能だと、いちゃもんグループの鉄砲玉に利用されるのだよ。
    では、どうしてそんな人間を会長にするかっていうと、住人が自治会に無関心で必要性を感じていないからです。

  352. 854 匿名さん

    管理組合にも、同じ事が言える。

  353. 855 匿名さん

    826のケースとよく似たマンションに現在住んでいます。

    当時は何が起きているのか一般ピープルには理解出来ずに悶々としていました。
    管理組合と自治会のTOPが喧嘩しているという話や、自治会の中でモラハラがあり、副会長さんが遺書を残していたとか当時はミステリーマンションでした。
    TOPが◯◯だと、まとまる話もまとまりませんね。

  354. 856 購入経験者さん [男性 50代]

    教えてくださいな

    管理費に自治会費が含まれているのなら当然自治会を退会したら返金だよね?
    それには皆 異議はないよね?

    だとしたら 管理費って区分所有法に基づいて所有区分比率で算出される事も知っているよね?

    じゃあさ、管理費と自治会費を最初から別計算していれば区分所有比率の管理費プラス自治会費だから 自治会費のみを返金すればいい…
    これも異議はないよね?

    今の日本のマンションって 管理費に自治会費が含まれたかたちで 区分所有比率計算しているマンションが多いのではないかな?

    その場合、自治会を止めたら その人への自治会費の返金はどうするのかな?
    返金すると 区分所有法に基づく管理費負担額が狂うのだけれど…
    それとも 自治会費も区分所有法に基づく比率あつかいかな?

  355. 857 匿名さん

    自治会費はたいした金額じゃないから難しく考えなくていいんじゃないの。

  356. 858 匿名さん

    うちのマンションの自治会費は年間費前払いですので、途中で退会しても一度引き落とされた、振り込まれた自治会費は戻りません。

  357. 859 匿名さん

    >自治会はたいした金額じゃないから難しく考えなくていいんじゃないの。

    金額の問題ではありませんね。
    退会時に自治会と揉めるのは、たいした金額ではないから会費だけ払って知らん顔のそれまで無関心だった人が多いのです。
    無関心な人を怒らせるとモラルハラスメントなどと騒がれ、TVや雑誌に売られるのである。
    逆に無関心な人ほど、自治会にとっては利用価値があるわけで……。

  358. 860 匿名さん

    みなさん自治会に興味がありますね。
    そんなにたいした活動はしてないようだけど。

  359. 861 匿名さん

    大した活動してないの?ならいらねーじゃん

  360. 862 親同居さん

    自治会は、組合活動より範囲が広く、色々多忙、

    管理組合は、すべて管理会社に、委託料を支払い委託する。

    業務内容は、重複するところもあるが、自治会業務の委託先はない。

    自治会費の集金を管理会社がしてくれるので助かっている。

    これをしてくれない管理会社は委託先の変更動議を組合に提出

    すれば、組合が動いてくれるので、自治会の言い分は通る。

  361. 863 匿名さん

    >自治会費の集金を管理会社がしてくれるので助かっている。 これをしてくれない管理会社は委託先の変更動議を組合に提出すれば、組合が動いてくれるので、自治会の言い分は通る。

    今、標準管理規約の改正が行われようとしています。
    これが成立すると管理組合は勿論、管理会社も自治会費の徴収が出来なくなります。
    自治会員は自らの組織で集金・支払いをしなければならなくなります。

  362. 864 匿名さん

    863さんへ そんな事はありません。標準管理規約に組合活動は拘束されません。

    標準はあくまで、標準である。そのマンションの組合活動を拘束するのは、

    そのマンションの規約です。管理会社が、自治会へのサービスとして自治会費を、

    組合員の口座から徴収してくれるのだから結構な事ではありませんか。

    (会計は別です、徴収した自治会費を、組合費と仕分けして、自治会の口座へ振り込むだけ)

  363. 865 匿名さん

    >863

    >862なんて、馬鹿馬鹿しい、相手にしないこと。

  364. 866 865

    >863

    >864も、相手にしない。

  365. 867 匿名さん

    なんだか、私のマンション?と思う書き込みがあります。
    もしくは、そんなマンションがおおいのかな?
    同口座はトラブルのアジノモト。
    くわばら桑原。

  366. 868 匿名さん


    >859>逆に無関心な人ほど、自治会にとっては利用価値があるわけで……。

    その通り、ずばりです。どこもここも一緒ですな。

  367. 869 匿名さん

    >867
    小規模マンションでは普通に行われてますよ。

  368. 870 匿名さん

    >>869
    大規模マンションでもあたりまえだよん

  369. 871 匿名さん

    >>862
    区分所有者たる管理費組合が必要性を感じなければ無理だね
    管理組合がお願いするんじゃくて自治会が管理会社にお願いすればいいじゃん

  370. 872 匿名さん

    >>863
    管理組合はダメだけど管理会社は自治会からの業務委託で両者合意があればオッケー

  371. 873 匿名さん

    >>864
    集金時点から別徴収ならオッケー
    管理費として徴収して 分けたらアウト

  372. 874 匿名さん

    >>856
    マジレスするね
    最後の質問点が問題なんだよ

  373. 875 購入経験者さん [男性 50代]

    管理組合も自治会も住環境を良くしたいと思っているんだよ
    自治会長が区分所有法を理解していれば正しい対処をするだろうし 愚かだと問題が拗れるだけ
    自治会ってなんのためにあるのか?強制団体なのか?居住者の支持を得るにはどうすべきなのか?
    これらを今一度 考えてみたらどうだろう

    特に自治会は100パーセントである必要性に拘ってはいけませんね

    管理組合は区分所有法をキチンと遵守して管理の質を向上するのが役割です。
    お互いの組織が目的混同並びに 会計混同してはいけない。

    キチンとケジメつければ良いだけです。

    何をビビっているのかわからない

  374. 876 匿名さん

    管理組合は、マンションの建物・設備の維持・保全と快適なマンションライフを
    送れるように、マナー(細則)の順守を図っていくものです。
    全てマンションが中心となっています。
    これと自治会とは所詮目的が違うのです。

  375. 877 匿名さん

    わかってんじゃん

  376. 878 匿名さん

    細かいことうるさく言う人って
    経済的弱者の方ですか?
    数百円の話だろうに

  377. 879 匿名さん

    哀れな乞食にお恵みを

  378. 880 匿名さん

    怖いですね。
    878や879は自治会費をミカジメ料と一緒にしてますね。
    それこそが強制加入です。
    川ポリマンションにもいたな。

  379. 881 匿名さん

    日本語でお願いしますね。

  380. 882 購入検討中さん

    どして自分で会費を集めないの?
    どして自分で会費を集められないの?
    自分のことは自分でね

  381. 883 匿名さん

    >どして自分で会費を集めないの?
    >どして自分で会費を集められないの?
    >自分のことは自分でね

    マンション管理組合の大半は管理会社に頼っているので、管理費・脩積金などは集まるが、一端管理会社から離れるとマンション住民は自治会・町会費は自分で集める能力はない。
    管理組合・管理会社から自治会・町会が切り離されたら即消失する。

  382. 884 匿名さん

    自治会費を組合員口座から振替を、組合が拒否したら自治会側からクーデター。

    組合理事長は、完全にアウト。そこら辺を管理会社はわきまえて行動している。

    総会は、組合の最高意思決定であるが、この案件は普通決議。

  383. 885 購入検討中さん

    >>884
    すると簡単に自治会が消滅するってことか?
    なくす必要もないけど ある必要もない

  384. 886 匿名さん

    >自治会費を組合員口座から振替を、組合が拒否したら自治会側からクーデター。 組合理事長は、完全にアウト。そこら辺を管理会社はわきまえて行動している。 総会は、組合の最高意思決定であるが、この案件は普通決議。

    クーデターやらアウト? 何それ意味不明?
    管理会社は金儲けでやろうとしても自治会費の取扱いは業務外で管理組合と同様に出来なくなる。
    自治会を継続したい人は継続希望者から独自の委員有志を募って実行するのみです。

  385. 887 購入検討中さん

    >>886
    そんなことしたマンションコミュニティが崩壊するじゃないか、極めてけしからんことだろ

  386. 888 匿名さん

    自治会費の集金を、管理会社が管理費等の集金のついでにサービスしては、

    いけない法律が出来るの、そんなことを国会での法案も聞いた事はありません。

    組合活動も自治会活動もお互いに力を合わせて協力しないといけないでしょ。

    管理会社にも、マンションの住民も、出来る事は力を合わせましょう。

    こんな事を規制するとは、とんでもない事です。規制はできないと思います。

  387. 889 匿名

    いまどき訪問集金なんてどんな田舎の話ですか。
    スマートに口座引き落としで問題ないでしょ。
    文句あれば自治会脱退すれば誰も引き留めませんよ。
    自意識過剰か勘違いさんかな。

  388. 890 購入検討中さん

    >>889
    そのとおり!
    今時の自治会はスマートに独自の口座引き落としをやって当然の時代だよな
    オタクら時代遅れのマンションばっかりですな

  389. 891 匿名さん

    >888
    自治会費を管理費等と一緒に口座引き落としをするのは、自治会と
    管理組合がお互い協力してやっているんだから、非常にいいこと
    ですよ。
    これからもずっと仲良くしていってください。

  390. 892 購入検討中さん

    なぁ オタクらさ、区分所有者以外の居住者から自治会費ってどうやっているんだ?

    もしかして不在区分所有者に払わせて強制加入したことにしているんじゃないよな? ちゃんと居住者から集めているよな?まぁ そこまで愚かな自治会はないと思うけどね

    自治会費回収で困るのは 不在区分所有者が貸している賃貸世帯なんだよな
    だから一件毎に加入のお願いと口座引落し依頼をかける必要があるんだよ


  391. 893 購入検討中さん

    >>891
    法律が認めていない事を、いいことだからってやったらダメよん

  392. 894 匿名さん

    >892
    賃貸に出したとしても、管理費等と一緒に口座引き落とししてるよ。
    賃借人は自治会費はしはらってはいないけど、自治会に加入したことに
    なっている。
    僅かな金額だから、それでもいいんじゃないかな。
    それとも、家賃の中に自治会費も入っているのかな?
    それだったら、非居住者は自治会員ではないし、賃借人も自治会費を
    支払っていることになるからね。

  393. 895 匿名さん

    >>894
    >賃借人は自治会費はしはらってはいないけど、【自治会に加入したことになっている。】

    ほぉ~
    賃借人の加入意思に関係なく、【自治会に加入したことになっている。】ですかぁ・・・

  394. 896 匿名

    加入書類を気づかず書いたんでしょ。
    強制とかクレーマーですかね。

  395. 897 匿名さん

    賃貸者は自分で自治会費を振り込んでるな。
    振り込んでないと管理員が、こんなお金も無い人がこのマンションに住んでいるんですか?と、タダで住まわしてもらっている管理員から偉そうに説教される。
    何で管理会社の雇われジーやに自治会費の催促されるんだ?
    ヒカサカンリイン。

  396. 898 匿名さん

    コンモリカンリイン
    ですね。

  397. 899 購入検討中さん

    >>897
    それこそいやなら やめればいいじゃん

  398. 900 購入検討中さん

    >>896
    このスタイルの重要事項説明って
    強制加入になるから そもそも無効だよ

  399. 901 匿名さん

    自治会長と取り巻きが嫌いで退会した人もいるし、催促されて始めて自治会活動に疑問を持って辞めた人もいる。
    そもそもそのレベル。

  400. 902 匿名さん

    結局、法令的には、口座を使うことは問題ないってことですね
    まぁそりゃそうか、改正されても自治会費の口座引き落とし自体は、標準管理規約でも認めているしね
    国土交通省のお墨付きなので、管理費からの徴収と強制加入さえしなければ問題なしってことですね

    あとはアンチ自治会の人が、根拠なく騒いでいるだけでしょう

  401. 903 匿名さん

    それにしてもなぜ自治会を嫌うんでしょうね。
    自治会は何か悪いことでもしてるんですか?
    特にマンション内自治会はないと困るでしょう。
    管理組合と自治会は完全に別物となっているでしょう。
    それなのに、自治会となるとその名前を聞いただけで
    毛嫌いしてるようだけど。

  402. 904 匿名さん

    >特にマンション内自治会はないと困るでしょう。

    何にも困りません。管理組合で十分です。

  403. 905 購入検討中さん

    >>902
    そうだよ 口座を使うことは問題ないよ
    その前提として管理組合との業務委託契約をして管理組合に費用を支払えばだけど

  404. 906 匿名さん

    まだゴロツイテいるんだ? けっこうシツコイネェー 
    自分の所だけで好きにすればいいじゃない
    このスレはすでに論破され結論出てるし おつかれさ~ん

  405. 907 匿名さん

    >その前提として管理組合との業務委託契約をして管理組合に費用を支払えばだけど

    良い考えですね。
    自治会費の徴収と支払いについての自治会と管理組合の業務委託契約ですね。
    具体的に銀行口座使用料、委託料は如何程にすべきでしょうか?

  406. 908 購入検討中さん

    >>903
    もと副理事長&現役自治会役員だけどヨソは知らんが、管理組合が自治会を嫌っているのではないと思うぞ 管理組合は法令に従うことは至って正論
    逆に自治会側が住民から存在否定される可能性があるから異常反応しているだけ

    今年から自治会役員やってはじめて分かったのだが、自治会内って住民全員が加入しないといけないとか 参加しない人は間違っているとか ボランティア精神に反する発言をする人が多いんだよ
    だから自治会の存続が危なくなる会費徴収に対して 横槍が入ったり 自治会退会の機会になりかねない意思表示を避けたがっているのが実情。

  407. 909 匿名さん

    >>907
    >自治会費の徴収と支払いについての自治会と管理組合の業務委託契約ですね。

    ↑ これはダメ~

    【東京高裁平成19年9月20日判決より抜粋】
    (3) なお、付言するに、平成16年に改定された国土交通省作成の「マンション標準管理規約」において、管理組合の業務の1つとして「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」が追加されたことからもうかがわれるように、分譲マンションにおいて、居住者間のコミュニティ形成は、実際上、良好な住環境の維持や、管理組合の業務の円滑な実施のためにも重要であるといえるところ、本件のように、被控訴人管理組合が管理する建物、敷地等の対象範囲と被控訴人自治会の自治会活動が行われる地域の範囲が一致しているという点において特殊性のある管理組合と自治会の関係があれば、管理組合が自治会にコミュニティ形成業務を委託し、委託した業務に見合う業務委託費を支払うことは区分所有法にも反しないものと解される。もっとも、前記説示したとおり、現在の被控訴人管理組合の被控訴人自治会に対する業務委託費の支払は、実質上自治会費の徴収代行に当たるといわざるを得ないから、本件において、被控訴人管理組合が被控訴人自治会に対し、本件マンションのコミュニティ形成業務を委託しようとするのであれば、強制加入の団体である被控訴人管理組合と任意加入の団体である被控訴人自治会という団体の性格の差異を踏まえて、改めて適切な業務委託関係の創設を検討するのが相当である。

  408. 910 匿名さん

    哀れなこじき自治会にお恵みを。

    災害の時は助けてやんないよ。

  409. 911 匿名さん

    3.11でも自治会や町内会はなんの役にもたたなかったじゃん、そんなの要らないわ。
    逆に支援物資は自治会員優先とか意味不明な言動でひんしゅくかってたな。 最低だ。

  410. 912 匿名さん

    >911
    自治会があったらどうどうなるの?
    相手のこともどんな活動をしているか知りなさいよ。
    ただ批判するだけでなく。

  411. 913 匿名さん

    地縁団体など如何考えようが個人の勝手、入会したい者が集まって好きにやってなさい。

  412. 914 匿名さん

    >>902 「住民サービスだけどね」おばさん
    >結局、法令的には、口座を使うことは問題ないってことですね

    法務省の見解ですか?

    >まぁそりゃそうか、改正されても自治会費の口座引き落とし自体は、標準管理規約でも認めているしね
    >国土交通省のお墨付きなので、管理費からの徴収と強制加入さえしなければ問題なしってことですね

    区分所有法自治会の会員が自治会に支払うべき自治会費について、その受入れ口座として管理組合の口座を利用してもよいと国交省がお墨付きを与えたのですか?
    国交省って、すごい省庁ですね。

  413. 915 914

    >>914 下から3行目の訂正
    (誤)区分所有法自治会の会員が自治会に支払うべき自治会費について、
    (正)自治会の会員が自治会に支払うべき自治会費について、

  414. 916 匿名さん

    なにしろ、総会の時の酒と寿司がかかってるからね。

    庶民は何だっていいんだよ。めんどくさく考えるなよ。どうせ懇親組織だろ地域の。

  415. 917 匿名さん

    >914
    だからね、自治会費を管理費等と一緒に口座引き落としをしたら
    何の罪になるの?
    誰に迷惑をかけてるの?
    毎月集金にこられたり、集金にいくことの方がずっと面倒くさいん
    じゃないかな。
    管理組合の住民がそれでいいといっているんだから、まったく問題
    ないんじゃないの。
    強制的に加入させられたとかいってるけど、退会したいんなら堂々と
    退会届を出せばいいだけじゃない。
    退会できない者がここで憂さをはらしているだけ?
    それがだめというんなら、裁判も視野にいれなければならないけど
    そういう話しはでてないしね。

  416. 918 匿名さん

    普通の人じゃありませんよ、相手にしないほうが宜しいです。

  417. 919 匿名さん

    >916
    まだそんなことを考える者がいるんだね。
    貧弱すぎるよ。
    自治会が全てそうだと思っているんだろうがね。

  418. 920 914

    >>917 宮崎の「マン管士だけどね」さん

    もっとアカデミックな話をしませんか?

  419. 921 匿名さん

    いいじゃん、その人のマンション内だけで好きにやってりゃいいよ。
    どうせ噓っぱちで自分の住むマンションの管理組合も自治会も相手にしてないよ、放置ときな。

  420. 922 匿名さん

    自治会の入退会は自由。
    管理費等と一緒に口座引き落としはだめ。
    ただ、これだけのことで反対してるんだろう。
    宮崎のマン管士?
    おもしろいね。

  421. 923 匿名さん

    宮崎といえば、巨人やソフトバンクがキャンプするとこだね。
    福岡とは気候が全然違うからね。
    ここは暇なのが集まってくるので退屈しのぎにはなるね。

  422. 924 匿名さん

    暇なの?  じゃあ もすこしいじめる? 

  423. 925 匿名さん

    寒くもないので、井之頭公園まで歩いていこうかな。

  424. 926 匿名さん

    > 区分所有法自治会の会員が自治会に支払うべき自治会費について、その受入れ口座として管理組合の口座を利用してもよいと国> 交省がお墨付きを与えたのですか?

    お墨付きというか、区分所有法上は問題ないと明言したってことですね
    それをいまだに、強制加入や管理費からの徴収の判例の一文だしてきて、違法っていう人がいるのが不思議ですね

    それを、908さんのようにスレとは関係ない特殊な自治会の例をだして、アンチ自治会的にな発言して何を主張したいのでしょうね?

    906さん
    > まだゴロツイテいるんだ? けっこうシツコイネェー 
    > 自分の所だけで好きにすればいいじゃない
    > このスレはすでに論破され結論出てるし おつかれさ~ん

    そうですよね。法律上は問題ないと結論づいています。
    法令上問題とする人の根拠は、全て論破されており、新しい主張もなく同じ記載の貼り付けの繰り返しのみですものね

  425. 927 匿名さん

    >926
    ハイハイ、あんたのマンションの管理組合と自治会に相談して勝手にやってちょうだい。
    このスレはすでに論破されて解決済み、いつまでも同じ事何度もくどく言わないのよ。
    おつかれさ~ん。

  426. 928 匿名さん

    >法令上問題とする人の根拠は、全て論破されており、新しい主張もなく同じ記載の貼り付けの繰り返しのみですものね

    ぷ。
    そりゃああんただよ。天井に向かってつばを吐いたな。

  427. 929 914

    >>926
    >お墨付きというか、区分所有法上は問題ないと明言したってことですね

    そのことを明言した国交省の文書(URL と該当ページ)を教えてください。

  428. 930 匿名さん

    自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。
    ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
    イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
    ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
    エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。

    口で言うのは易しいが、エの具体的な手段は難しいね。

  429. 931 匿名さん

    > そのことを明言した国交省の文書(URL と該当ページ)を教えてください。

    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id...

    この中で改正案として指針で記載されています
    もともとの標準管理規約で、住民コミュニテイであいまいになっていた部分を明確にしようとしているだけですけどね

    結局、いままでどおり
    ① 区分所有法の拡大解釈
    ② 前提条件の違う判例の一文
    だけしかでてこず、それ以外は、927、928のようにスレ台詞だけなんですね

  430. 932 914

    >>902 =>>931 「住民サービスだけどね」おばさん
    >まぁそりゃそうか、改正されても自治会費の口座引き落とし自体は、標準管理規約でも認めているしね
    >国土交通省のお墨付きなので、管理費からの徴収と強制加入さえしなければ問題なしってことですね

    >>931
    >この中で改正案として指針で記載されています

    「自治会の会員が自治会に支払うべき自治会費について、その受入れ口座として管理組合の口座を利用してもよい」と解釈できるのはどの部分ですか?

    【マンションの管理の適正化に関する指針(改正案)より抜粋】
    7 良好なコミュニティの形成
    マンションにおけるコミュニティ形成は、日常的なトラブルの防止や防災減災、防犯などの観点から重要なものであり、管理組合は、マンションの管理の目的を達成するため、良好なコミュニティの形成に積極的に取り組むことが望ましい。その際、自治会、町内会等(以下「自治会」という。)との関係については、これらの団体には各居住者が各自の判断で加入するものであることに留意するとともに、特に管理費の使途については、マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理し、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用することが必要である。なお、このように適切な峻別が行われるのであれば、管理費と自治会費の徴収を一括して処理することや、マンションの管理業務と自治会活動を連携して行うことも差し支えない。

    【マンション標準管理規約(単棟型)及び同コメントの改正案より抜粋】
    ② 従来、本条第10 号に掲げる管理費の使途及び第32 条の管理組合の業務として、「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成(に要する費用)」が掲げられていた。これは、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するコミュニティ形成について、マンションの管理という管理組合の目的の範囲内で行われることを前提に規定していたものである。しかしながら、「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」との表現には、定義のあいまいさから拡大解釈の懸念があり、とりわけ、管理組合と自治会、町内会等とを混同することにより、自治会費を管理費として一体で徴収し自治会費を払っている事例や、自治会的な活動への管理費の支出をめぐる意見対立やトラブル等が生じている実態もあった。一方、管理組合による従来の活動の中でいわゆるコミュニティ活動と称して行われていたもののうち、例えば、マンションやその周辺における美化や清掃、景観形成、防災・防犯活動、生活ルールの調整等で、その経費に見合ったマンションの資産価値の向上がもたらされる活動は、それが区分所有法第3 条に定める管理組合の目的である「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」の範囲内で行われる限りにおいて可能である。
    以上を明確にするため、第10 号及び第32 条第15 号を削除するとともに、第32 条第12 号を「マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務」と改めることとした。
    また、従来、第12 号に「その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用」が掲げられていたが、第32 条に定める業務との関連が不明確であったことから、「その他第32 条に定める業務に要する費用(次条に規定する経費を除く。)」と改めることとした。上述の第32 条第12 号の業務に要する費用は、本号あるいは別の号の経費として支出することが可能である。
    ③ 管理組合は、区分所有法第3 条に基づき、区分所有者全員で構成される強制加入の団体であり、居住者が任意加入する地縁団体である自治会、町内会等とは異なる性格の団体であることから、管理組合と自治会、町内会等との活動を混同することのないよう注意する必要がある。
    各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
    自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。
    ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
    イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
    ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
    エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。

  431. 933 匿名さん

    それのどの部分? 今後標準管理規約変わっても何も変化ないよ、案は所詮案。
    管理組合のできる事は区分所有法の3条、30条に沿った事だけ。
    コミュニティー条項も正しく解釈できるならその範疇だしね。

    もうこの事柄はすでに結論出てるから、自分のマンションで何か変化あったらおしえてね。

  432. 934 匿名さん

    >「自治会の会員が自治会に支払うべき自治会費について、その受入れ口座として管理組合の口座を利用してもよい」と解釈できるのはどの部分ですか?


    自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。
    ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
    イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
    ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
    エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。

  433. 935 匿名さん

    管理組合とそのマンション内の自治会だとしても、趣旨はまったく別物。
    その活動や運営自体は分離する必要が有るよね。
    ただ同じマンション内での事、防災関連など互いに協力しあえる所は互助の精神も要。
    でも、最低限会費等の集金は個別にするのがマナーだよ。
    マンションはまぜこぜのドンブリじゃないんだから。

  434. 936 914

    >>934「住民サービスだけどね」おばさん

    「自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収」が、「自治会の会員が自治会に支払うべき自治会費を管理組合の口座で受け入れる」とどうして読めるのですか?

  435. 937 匿名さん

    >>934
    それ、すでに管理費と混同して自治会費徴収してる問題有る古い団地とか向けの案でしょう。
    そういう団地やマンションが有るから、今回そのコミュニティー条項削除とか騒いでる訳よ。
    それが管理組合の口座で自治会費を振替してもよろしいという事ではないし、単なる案だからね~。
    優先するは法律だよ、区分所有法、マンション管理はこれ以上に拘束できる決まりないから。

  436. 938 匿名さん

    随分古い団地に詳しいですね
    マンションにお住みじゃないのかしらね

  437. 939 匿名さん

    そんな事さえ解釈できないのがNo.934など、ここにもいるくらいだもの。
    国交省も捻くったような条項作るから、知識が乏しい者が理解できずに愚図るんだよ。

  438. 940 匿名さん

    >938
    築浅の新しいマンションでは管理費と混同して自治会費なんて振替しないし、
    自治会自体無いか、もしくは加入者は極少数、
    そんな事するのは古い団地かマンションだけですよ、お宅の所でしょ。

  439. 941 匿名さん

    >>938
    マンションや集合住宅、2棟以上で団地と言うんだけど、それすら知らないのか?
    あんた、マンション住んだことないんじゃないの?  アパート暮らしか?

  440. 942 匿名さん

    マンションが団地?日本の話でお願いね。

  441. 943 匿名さん


    あんた無知すぎ 団地の定義も知らないんだ? やっぱアパート暮らしだ
    大規模マンションならまず複数棟 団地だわな 


    あんた恥かきにきてるの?

  442. 944 匿名さん

    マンション=集合住宅 

  443. 945 匿名さん

    古い団地だって立派なマンション・
    馬鹿にしてはいけませんよ。

  444. 946 今監事

    マンションが団地なのだと日本の区分所有法第二章に書いてあるんだな。

  445. 947 匿名さん

    通常のテレビニュースなどではマンションとはいわない、集合住宅という。
    マンションは造語、ワイドショーで使うくらい。

  446. 948 購入検討中さん

    じゃあさ 自治会費を管理費として徴収する行為に反対派の諸君

    聞きたいことがある

    君らのマンションで自治会費は別集金なんだな?
    もしくはこの機会に変えようとする勇者かな?
    もしくは 自治会に入ってなーいっていう口だけ君かな?

  447. 949 匿名さん

    建物の区分所有等に関する法律においては、一団地内に数棟の建物があつて、
    その団地内の土地又は附属施設がそれらの建物の所有者の共有に属する場合に
    団地としての扱いを受けるものとされている(65条)

    区分所有法でも団地を定義してるけど 無知か?

    マンションだろうが集合住宅だろうが複数あれば団地だ

  448. 950 匿名さん

    違法だのなんだの口だけかよ
    つまんねーなぁ

  449. 951 匿名さん

    >君らのマンションで自治会費は別集金なんだな?

    あたりまえだ、うちのマンションは年一回の班長の集金、役も年交代の持ち回り。
    6割くないしか会員はいないが、人対人の交流が大きな目的の組織なら当たり前だろ。
    なにが口座振替だ? 自治会も口座有るが現金で集めて会計係が入金するだろ。

  450. 952 匿名さん

    >950
    前レス読め、もう結論出てる、振替は違法。


    つまらんだろ、ねろ。

  451. 953 匿名さん

    >>946
    >マンションが団地なのだと日本の区分所有法第二章に書いてあるんだな。

    マンションの定義規定があるのは、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」しかないと思います。

    【マンションの管理の適正化の推進に関する法律】
    (定義) 
    第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
    一  マンション 次に掲げるものをいう。
    イ 二以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律 (昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第二項 に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第二条第三項 に規定する専有部分をいう。以下同じ。)のあるもの並びにその敷地及び附属施設

    ロ 一団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内にあるイに掲げる建物を含む数棟の建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地及び附属施設

  452. 954 匿名さん

    >>951
    ほう いい子だ
    世帯数はどのくらいなんだろう?
    どうやってそのやり方に改めたのかな?
    それとも最初からかな?
    是非とも見習いたいな

  453. 955 匿名さん

    どうやら951一人ぼっちかな?
    ほかはいないの?

  454. 956 匿名さん

    数百円で小うるさく言うのは、生活が厳しいから。
    金持ち喧嘩せずですよ。

  455. 957 匿名さん

    とどめ刺しちゃったな 笑

  456. 958 匿名さん

    おーい
    951

  457. 959 匿名さん

    賃貸のアパートでも○○マンションというのがあるよね。
    マンションを訳すと邸宅という意味だから、それで使ってるのかな。

  458. 960 匿名さん

    マンションの定義で、2棟以上を団地とはいいません。
    単棟型管理規約や団地型管理規約は使いますが。
    又、マンションを通常は集合住宅とはいいません。
    マンションは、テレビだろうが新聞だろうが、マンションという名称を使います。

  459. 961 匿名さん

    賃貸の場合は、賃貸マンションという表現を使います。

  460. 962 匿名さん

    全員が加入しているマンション内自治会の場合、うちなんか500戸
    の戸数があるのでそれを各戸集金してまわるなんてあほらしいよね。
    それこそ口座引き落としで十分。
    それがタメだなんて、そんな小さいことにこだわるなよ。

  461. 963 匿名さん

    あげあしぽん 笑 中二

  462. 964 匿名さん

    なんだかんだ自治会に興味あるんだね
    でもお付き合いしてもらえない
    だから地団太踏んでるの

  463. 965 匿名さん

    >>962
    500戸かぁ すごいね
    多分 自治会参加希望は100以下かなぁ
    だったら 集金も簡単だよ

    できる できる
    良かったね

  464. 966 匿名さん

    集金とかどんだけ田舎なのさ 笑
    もしかして回覧板も訪問手渡し?

  465. 967 匿名さん

    >>966
    とうぜんっす

  466. 968 匿名

    口座振替すれば楽よ
    回覧版もイントラネットで可能
    おばあちゃんには無理かな?

  467. 969 匿名さん

    無知が叫ぼうがわめこうが無駄だよ、一人連投おつかれさん。

    よほどくやしいんだね、でもすでにこの事は論破されてるから。

    誰もまともには取り合わないよ。

    書くだけ馬鹿にされるだけ、もうねなさいよ。

  468. 970 匿名さん

    と、独り言言っても誰も聞いてくれないよ?可哀そう。

  469. 971 匿名さん

    >>962
    それがタメだなんて、そんな小さいことにこだわるなよ。

    ワロタ
    集金が面倒…本音はそこだよね
    管理組合に無理を強いて 自分の都合だけ
    ちいさい男だ…子供がわがまま君になるぞ 笑

  470. 972 匿名さん

    >>969 970
    おまえら どっちがどっちだ?

  471. 973 匿名さん

    >>951
    世帯数はどのくらいなんだろう?
    どうやってそのやり方に改めたのかな?
    それとも最初からかな?
    是非とも見習いたいな

    教えてくださいな

  472. 974 匿名さん

    自治会嫌いプギャーって人は嵐
    構うほど喜んで増長するから無視で

  473. 975 匿名さん


    マンションは団地の一種です。
    都営団地、府営団地、市営団地、分譲団地のこれにあたります。
    でもここのスレは市営団地の集会レベルもしくは小学校の学級会レベルの人がいる?

  474. 976 匿名さん

    バケツ持ってこいと言われているのに、盥じゃダメな理由を言えと、えんえんと執着している子供会の人が1名います。

  475. 977 匿名さん

    まさにこのスレじゃないか

  476. 978 匿名さん

    >975
    団地は賃貸、マンションは分譲、その違いも
    分らん者がいるね。
    分譲だから、売却も賃貸に出すのも自由。
    賃貸生活しかしたことないアパート暮らしの者には分からんだろうがね。

  477. 980 匿名さん

    分譲マンションは聞いたことがあるけど、分譲団地は
    聞いたことないね。

  478. 981 匿名さん

    >978
    爆笑されるよ 団地が賃貸とは恐れ入ったわ 笑
    区分所有法は分譲の(マンション法)だが 65条みてみろよ

    あ!~~~ はずかしぃ~~   やはりマンションに住んだことないようだな

    標準管理規約にも単棟型と団地型が有るのも知らんのか? 

    あ!~~~ はずかしぃ~~




  479. 982 匿名さん

    神奈川の杭が短くて傾いたマンションも団地だろ。
    何ヶ所か通路で繋がってはいるが3棟から4棟くらいの団地だろ。
    あれ当然分譲だよな、だれだ、団地が賃貸とか言うマヌケは。

  480. 983 匿名さん

    本質外のトコロで争うなよ

  481. 984 匿名さん

    じゃあマヌケなこと言うな  あ!~~~ はずかしぃ~~

    そんな知識レベルの者がここで論じてどうするよ 出直しなさい

  482. 985 匿名さん

    おまえら ドングリ背比べ

  483. 986 匿名さん

    ↑ おまえはそれ以下だろ 

  484. 987 匿名さん

    > バケツ持ってこいと言われているのに、盥じゃダメな理由を言えと、えんえんと執着している子供会の人が1名います。

    いるよね
    バケツがダメな理由きいているのに、盥がダメな理由しか言えなくて、それを否定されると逆切れしているアンチ自治会の人
    本質的に論点ずれているのに、それに気付かないフリしているだけだと思いますけどね

  485. 988 元自治会長

    管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社は、マンション住民が高齢化していることを悪用しているのではないでしょうか?

    高齢者オーナーのニューズに合わせて清掃サービス、家具移動、電球交換等をしている大手管理会社もありますが、管理組合に不利益な管理費口座で自治会費を徴収することを住民サービスだとする管理会社は悪質ではないかと思います。

    自治会にとっても自治会活動が形骸化し、役員の利益団体となり大変不利益です。
    総務省はこの点を社会的問題として是正するようにすべきだと思います。

    住民活動の団体としての自治会を取りも出したい。

  486. 989 匿名さん

    >>988
    うーん いまひとつ理解できないけど
    管理会社の悪意はないと思うぞ
    ただ、自治会費を管理費に混ぜてちょうしという失態をやらかしちまって
    焦っているだけだよ

  487. 990 匿名さん

    >>987
    日本語オッケー?
    バケツじゃなきゃダメなんだよ

    人を殺したらダメって言われているのに
    なんで殺したらいけないの?って泣く
    サカキバラとおなじじゃん

  488. 991 匿名さん

    >981
    マンションの場合は、管理規約が単棟型と団地型、それに複合型と
    3種類あるんだよね。
    団地ではなく、団地型マンションというんだよ。分かった。
    賃貸のが団地というんだよ。

  489. 992 匿名さん

    難しく考える必要ないよ、管理組合と自治会はそれぞれ独立した団体。

    各々が規約や会則有るんだろうから個々に活動したら良い事だよ。

    面倒だの効率的だのは論外でしょうね、会費の集金で他の団体に迷惑掛けることはないわ。

    マンション内自治会なら加入率も半分有るか無いかくらいだろうし、班長が集金すれば良い事。

    自治会に全戸加入などおかしなこと言ってる方みえるが、そうだとしたら違法な強制加入だな。

    ためしに毎年の自治会総会で年度ごとに加入者の申し込み受け付けてみたら良い、入会希望者のみが申し込む。

    入会を希望しない世帯は意思表示の必要もなく会費を払わなければ退会扱いでね、それなら入会希望者は2割位かもよ。

    任意加入と言う事は、加入の意思がある方が自ら申し込み、参加加入するんだけど、そんな人なかなかいないよ。

    そうすると自治会など存在自体がなくなるからね、あの手この手で精神的圧力掛けたり退会し難い状況を作るんだろうね。
    情けない。

  490. 993 匿名さん

    よくもまぁ、1文で書ける内容を長々と。
    自分の意見に自信がないのかね。

  491. 994 匿名さん

    >賃貸のが団地というんだよ。

    もう来なくて良いよ、無知は論外。

  492. 995 匿名さん

    >>993
    そういうあんたが自分の意見かいたらいいよ 
    それとも知識なさすぎで一行イヤミしか書けないのかな? おじさん

  493. 996 匿名さん

    このスレも答えが出ている事だし、そろそろレス数も1000に近い、
    書かれる内容は趣旨も変わりつつあるし、罵り合いでしかないようですね。
    論破された腹いせにスレを荒らしたい輩もでてきたようで、ここいらで終了ですね。

  494. 997 匿名さん

    自治会費は管理費とは分けて別途徴収しなくてはならない…
    ってことで結論が宜しいようで

  495. 998 匿名

    誰も同意してくれないね、一人運動会ですか?

  496. 999 匿名さん

    みんな賛成…てか
    あたりまえだからじゃね?

  497. 1000 匿名さん

    マンションの区分所有者である限り、いやでも管理組合に管理費や脩積金は払わねばならない。
    しかし、自治会や町内会は加入を希望する人だけが入れる団体である。
    この様に管理組合と自治会・町内会は全く関係がない団体なのに、強制的な集金力のある管理会社の組織を自治会・町内会が利用したがるので困る。
    自治会や町内会が自分ら独自の金融機関を持つために特定の金融機関と定額集金方式の預金口座口座契約を結べば済むことである。但し。1件につき取扱手数料が係ることになる。

  498. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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