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スレ主です。前スレが1,000を突破しましたので、新スレを立ちあげました。
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-05-10 21:51:41
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[スレ作成日時]2015-05-10 21:51:41
どちらも自分が可愛いですからね。
ただ、決議されてしまえば、覆すことは難しい。
ここに書き込む場合は、もう少し要領をまとめないとね。
ただ、長々と書かれると読む気がしないからね。
そそ。
幻の大阪都北区のマンションだと
総会に六割以上出席するから
委任状なんか問題になりません。
6割が出席しても、委任状の影響はあるんじゃないの。
不在組合員に対する住民活動協力金で最高裁まで争ったマンションは幻の北区の中津のマンション。
全国的に見てもレベルが違います。
それ、レベルが高いということ?
それとも低いということ?
長期修繕計画には、工事をしなければならない個所が全て
網羅されてますか?
特に、窓枠、各戸の玄関扉が計画に記載されてますか?
サッシや玄関扉まで長期修繕計画に載せているマンションはないんじゃないかな。
それは、各戸の住民がやること。
>サッシや玄関扉まで長期修繕計画に載せているマンションはないんじゃないかな。 それは、各戸の住民がやること。
間違い。管理規約を読み、軽薄な自己判断は止めましょう。
>230
管理規約では、その工事が速やかに実施できない場合は、各区分所有者の
責任と負担で実施するとなっているよ。
管理組合として、一斉に工事をすれば別だけど、それについては、長期修繕
計画に記載されているマンションってないんでは?
長期修繕計画標準様式の12頁に6建物・金具等の1建具関係に住戸玄関ドアや窓サッシや網戸が表現されていますよ。
(窓ガラス等の改良)
第22条 共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の 向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計 画修繕としてこれを実施するものとする。
2 管理組合は、前項の工事を速やかに実施できない場合には、当該工事を 各区分所有者の責任と負担において実施することについて、細則を定めるものとする。
細則を設けてあるマンションってあります?
第22条は、【共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するもの】に関する規定であり、単純な修理や同一(同質)のものへの取替工事は対象としていない。
単純な修理や同一(同質)のものへの取替工事は、第21条が適用される。
≪参考≫
国土交通省が示している長期修繕計画標準様式の例
【住戸玄関ドア】
O 点検・調整(動作点検、金具(丁番、ドアチェック等)の取替等)
修繕周期(参考)・・・12年
O 取替(撤去、又はかぶせ工法)
修繕周期(参考)・・・36年(シート張りの住戸玄関ドアは24年)
【窓サッシ、面格子、網戸】
O 点検・調整(動作点検、金具(戸車、クレセント、ビート等)の取替等)
修繕周期(参考)・・・12年
O 取替(撤去、又はかぶせ工法)
修繕周期(参考)・・・36年
<建築改装協会>
【サッシ改装工法】
http://www.kaiso.info/works/sash/sammary.html
>235
21条は、管理組合がこれを行うことができるというだけですよね。
窓枠や玄関扉については、長期修繕計画に載せているところは殆どないのでは?
うちは、今度の長期修繕計画の洗い直しでは、計画化するつもりです。
現在築15年ですが、今だったら、値上げ額も少なくてすみますから。
>窓枠や玄関扉については、長期修繕計画に載せているところは殆どないのでは?
長期修繕計画標準様式の12頁に6建物・金具等の1建具関係に住戸玄関ドアや窓サッシや網戸が明記されていますよ。
>>236
> 21条は、管理組合がこれを行うことができるというだけですよね。
文字は読めますか?
【開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資する(工事)】以外の窓枠、窓ガラス、玄関扉の管理は、バルコニーと同じ扱いです。
マンション標準管理規約(単棟型)
第21条(敷地及び共用部分等の管理)
第1項 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。
第2項 (略)
第21条関係コメント
② バルコニー等の管理のうち、管理組合がその責任と負担において行わなければならないのは、計画修繕等である。
玄関扉もいずれ劣化し、悪くなれば更新工事をしなければ
ならなくなる。
しかし、長期修繕計画に漏れていれば、その工事をすれば
積立金は枯渇してしまう。
玄関扉を、管理組合としてやるのか、各戸の責任と負担で
やるのかは明確にしておく必要があります。
もし、管理組合として一斉に更新工事をする場合は、先行工事者
に対するフォローをしないと公平の観点からおかしくなってしまう。
そのための規約づくりをしておくべき。