管理組合・管理会社・理事会「管理費の滞納問題について」についてご紹介しています。
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新米理事長 [更新日時] 2022-05-23 19:20:09

当番制で役員になり、くじびきで理事長になりました。
うちのマンションでは以前から管理費を滞納している方がおり、問題となっていました。

前期理事会からの引き継ぎ事項として、今期理事会で対策を検討することになったのですが、
①少額訴訟と②支払督促だったらどちらが、有効だと思いますか?
また、それ以外で有効な手があれば、ご教授願います。


簡単な状況
・滞納している方は3件あり、滞納は1~3年分、20万~60万円
・3名ともマンション内に住んでいる。
・管理会社から電話・訪問督促督促等してもらっており、入金約束を書面で取り付けたこともあるが、
 約束不履行されている。(その後電話で後追いしているが約束が守られない。)
・住宅ローンだけは、ちゃんと払っているようである。
・都内で50戸・築15年目のマンションです。3年前に大規模修繕工事をしました。
・滞納している方は、以前からの常習者で、常に何か月分か滞納しており、少しずつは入金しているが、
 徐々に増えている状況である。

[スレ作成日時]2015-04-23 18:54:38

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管理費の滞納問題について

  1. 52 匿名さん

    妄想で話してるから進まないだけでしょ
    各自対応をやればよろし

    自分で競売請求することを念頭に置く輩とは組みたくない
    弁護士ではないのだから、より効率的に行うかだけ

  2. 54 匿名さん

    問題のケースの詳細がないから迷走してんでしょ
    書かないなら各自で対応にしかならないよ〜

    話を面倒にして儲ける仕事なら、今までどおりでいいんじゃないかな

  3. 64 匿名さん

    管理費の延滞料って請求されたことありますか?
    1回引き落としが落ちなかったぐらいで延滞料請求されますか?
    再請求引き落とし手続き費用とか請求書発行費用とかあわせて請求されますか?
    管理会社によって対応がいろいろ違うんですね。
    何が正解とかではないのでしょうが、いろいろなパターンがあることを知りました。
    みなさんのところはどうですか?
    滞納なんてしたことない人には関わりのないことでしょうが意見交換しましょう。

    ちなみに私のマンションは、延滞料は法的手続きにならないと請求されないようです。
    知人のマンションは、再請求手数料が請求されるようです。

    再請求に費用が掛かるのは理解できますが、これって都度請求されるものなのかと
    思う反面、管理会社が負担している=管理費でその分取ってるってことを思うと
    延滞した人が負担する方が理にかなってるなあと思った次第です。

  4. 65 不動産業者さん

    >44 >49このあたりが妥当な意見です。
    厚かましい人間(多分滞納者)が正当風な意見を述べていますが、
    流されないように。
    社会秩序が守れない人間は、集団の生活にはなじめない。


  5. 66 匿名さん

    (管理費等の徴収)
    第60条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により 第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに 一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合 には、別に定めるところによる。
    2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金として の弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対し て請求することができる。
    以下略ー

  6. 68 匿名さん

    延滞料は計算が面倒なので、法的手続やるまでは請求しないでしょう。
    また、延滞料は、どこで区切るかというのが複雑です。
    請求しようとしたら、払われている可能性もあるため、トラブル防止で考えると、やりませんわね。

  7. 69 元フロント

    >延滞料は計算が面倒なので、法的手続やるまでは請求しないでしょう。
     どこの管理会社でも、延滞利息計算ソフト(又は、関数の入ったエクセルなど)を持っています。
     計算は簡単です。(1件当たり、30秒もあれば十分)

    >請求しようとしたら、払われている可能性もあるため、トラブル防止で考えると、やりませんわね。
     支払われている可能性を確認せずに請求書を送ることはありません。
     通常は通帳の付けこみをして、入金確認後すぐ請求書を発行します。
     300戸クラスのマンションでも、入金確認から請求書発行、郵送まで、1時間もかかりません。

  8. 71 匿名さん

    > 延滞料は計算が面倒なので、法的手続やるまでは請求しないでしょう。

    計算は、すごく単純なので、管理会社はすぐにやってくれますし、素人でもすぐにできる程度の計算です

    > また、延滞料は、どこで区切るかというのが複雑です。

    基本的には、引き落とし日の次の日から延滞料がかかるので、明確です
    ただし、一般的には、少しだけ免除措置が取られていることが多いです(たまたま忘れた場合など)

    私のマンションでは
    ①引き落としできなかった場合、1週間以内に支払要求通知が封書でいきます(常習犯の場合は別途対応)
      (XXX日までに支払わない場合延滞料がかかる旨も記載)
    ②期日内に支払われたら、延滞料は免除。支払われなかった場合、引き落とし日の次の日からの延滞料を請求
    ③期日をすぎて、延滞料以外だけ支払われた場合、次の引き落としで延滞料分を追加して引き落とし

    結構単純ですよ

  9. 72 匿名さん

    >>71
    ①-②-③ の流れでいくと、引落し不能となった管理費等は、翌月に再振替の処理をするのではなく、管理組合の口座に直接振り込むように依頼するのですね?

  10. 73 匿名さん
  11. 75 元フロント

    >③期日をすぎて、延滞料以外だけ支払われた場合、次の引き落としで延滞料分を追加して引き落とし

     これが繰り返され、延滞利息だけが残った状態で、競売にかかったら、もめそうですが、貴方のマンションではどうでしたか?

     私が現役の時は、入金額を元金と利息に案分して入金処理していました。

  12. 76 匿名さん

    延滞料を確定させたら、そりゃ計算は楽でしょう

  13. 78 匿名さん

    >>71
    >③期日をすぎて、延滞料以外だけ支払われた場合、次の引き落としで延滞料分を追加して引き落とし

    >結構単純ですよ

    返済金の充当について、管理組合と滞納者の間に合意があるということですか?

  14. 79 入居済み住民さん

    遅延損害金は、日歩計算をすると簡単に算出できる。
    この様な簡単なことが理解できないような方は居ないだろう。

  15. 80 匿名さん

    >>78 は、民法第491条に関する質問です。

  16. 81 匿名さん

    延滞料を確定させたら、そりゃ計算は楽でしょう

  17. 82 匿名さん

    徴収の事を知らない人達が話している印象

  18. 83 匿名さん

    >>81   >>82
    延滞料は利率が決まってるのに 毎日確定できるし楽ですが どうかしました?

  19. 84 匿名さん

    >78 >80
    返済金の充当について、管理組合と滞納者の間に合意があるということですか?

    管理規約により、当事者間の合意はあるのが当然。
    質問の意図が理解できないのですが。
    そもそも「返済金」とは、何に対しての返済なのか。

  20. 85 匿名さん

    >>84
    >管理規約により、当事者間の合意はあるのが当然。

    管理規約には、どのように規定されているのか?

    >そもそも「返済金」とは、何に対しての返済なのか。

    「債務者(管理費等の滞納者)の債権者(管理組合)に対する債務」を指している。

    >質問の意図が理解できないのですが。

    民法第491条では、「債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。」と規定している。
    >>71 の例では、「③ にて、滞納している管理費等相当額の支払いがあった場合」の取り扱いを書いているが、当事者間に合意がなければ、滞納している管理費等相当額の給付では債務の全部を消滅させるのに足りない給付であるから、元本(滞納している管理費等)に充当する前に遅延損害金に充当しなければならない。(つまり、支払時点においても、管理費等の一部が未払いとなっている。)

  21. 86 匿名さん

    >>85
    なにかおかしな方ですね、御自分のマンションの管理規約をまず確認しなさい、
    規約には管理費等の支払いやその方法、延滞時の取り扱いなど必ず記載が有ります。

    それともマンションに住んだ事の無い方の嫌がらせの投稿でしょうか?
    また区分所有者、占有者は規約を守る義務が有ります。
    区分所有法の施行の意味も近い出来ないようで、残念な人のようですね。

  22. 87 86

    訂正
    近い出来ないようで⇒理解できないようで

    失礼しました

  23. 88 匿名さん

    >85
    一般的な管理規約には管理費の規程があり、マンションに関わる方であれば、当然承知の事である。
    マンションに住んだ経験がない、債務超過の方が述べられる意見のように思われる。

  24. 89 匿名さん

    >66
    2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。
    以下略ー

  25. 90 匿名さん

    >>89

    はい、>>66 にも同じコピペがありますね。

    で?

  26. 91 匿名さん

    毎月支払うべき管理費・修繕積立金が滞納された場合は、滞納者には遅延損害金及びこれの滞納通知書の内容証明郵便の費用が請求される。

  27. 92 匿名さん

    管理組合が、管理規約に基づき、未納となっている管理費等の金額に年利○%の遅延損害金を加算して組合員に請求をしたところ、組合員は、未納となっている管理費等相当額しか支払わなかった。

    このケースにおいて、>>71 氏のマンションでは、
    「期日をすぎて、延滞料以外だけ支払われた場合、次の引き落としで延滞料分を追加して引き落とす」処理をしているとのことである。

    >>78 は、
    当事者の間に弁済の充当順位に関する合意がなければ、遅延損害金に充当した後、未納となっている管理費等(元金)に充当することになる(民法第491条)が、このような処理をしないのは、当事者の間に弁済の充当順位に関する合意(管理規約の定めなど)があるからですか?
    という単純な質問です。

  28. 93 匿名さん

    外野から失礼
    普通は重要な規約条項部分です、細則まで有ると思いますよ。
    『管理費等の滞納者に対する処置細則』ってのがね、細かく決められてるよ。

  29. 94 元フロント

    >78さんへ

    >③期日をすぎて、延滞料以外だけ支払われた場合
     元金相当額が支払われた場合、管理会社が勝手に「延滞金を除いて支払われた」と判断しているのです。

    >私が現役の時は、入金額を元金と利息に案分して入金処理していました
     元金相当額が支払われた場合、管理会社が勝手に「延滞金を含んで一部が支払われた」と判断しているのです。

     通常は、延滞者は反論しないので、この処理がまかり通っています。
     弁護士は「支払者が元金を支払ったと主張すれば、その通り処理しなければならない」と、言っていました。

     標準管理規約60条2項では、「未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。」とあります。

     多数の管理規約でも、これ以上の記載はないと思います。
     つまり入金額の引当についての合意はないと考えられます。

     民法第491条の規定は知っていますが、この処理をすると、未払金について支払った期日以降の遅延損害金を計算し、翌月の請求書に加算しなければなりません。

     つまり、いつ、いつまでの未払金に対する遅延損害金を支払ったか、把握し、翌月の請求書に反映させなければならず、少なくとも私がいた会社のソフトはそのような機能はありませんでした。

     支払者が異議申し立てがなければ「黙示の了解」があったとして、違法ではないと、前述の弁護士が言ってました。
     現実の問題として、異議申し立てをされたことはありません。

  30. 95 匿名さん

    >>94
    >弁護士は「支払者が元金を支払ったと主張すれば、その通り処理しなければならない」と、言っていました。

    マンション管理・不動産賃貸管理の顧問弁護士 平松英樹
    https://ja-jp.facebook.com/lawyer.hiramatsu より抜粋

    Q 管理組合は、管理費等滞納者に対して未納金100万円(元金80万円と遅延損害金20万円の合計金)の支払を求めましたが、滞納者は「遅延損害金は支払わない。元金の一部だけ支払う。」と主張して10万円を支払ってきました。
    管理組合は、この10万円を遅延損害金に充当することが可能でしょうか?

    A 可能です。
    充当合意がない(弁済をする者と弁済を受領する者との間に弁済の充当の順序に関する合意がない)以上、民法491条の定めに基づき充当して構いません。

  31. 96 匿名さん

    滞納管理費の解決法は、三ヶ月滞納者には複数の役員で事前通知の上での訪問集金が一番簡単で実効があがります。
    今の滞納者は管理組合からの通知書はもちろん裁判所からの通知も無視するのは平気ですが、訪問集金は近隣者にも知られる所となるので素直に解決して二度と滞納はしなくなります。

  32. 97 匿名さん

    >>96
    世間知らずもそこまでくると笑えますね、無い物払えない家庭もあるんですよ。
    たとえサラリーマンだとしても倒産やリストラ、賃金未払いなど普通にあること。

    >>94
    >標準管理規約60条2項では、「未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴>収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。」とあります。
    >多数の管理規約でも、これ以上の記載はないと思います。

    その60条は5項まで有るんですよ、そして多くの組合では追加の条項もある事が多いのですが、知らないんだね。

    例=6項 管理費等の滞納者に対して『管理組合費等の滞納者に対する処置』細則を定める。
    この細則で督促や催促の方法や罰則、裁判手続きの手順なども記載されてるよ。

    そのほかは標準管理規約の71条の通りでしょ。

  33. 98 匿名さん

    >世間知らずもそこまでくると笑えますね、無い物払えない家庭もあるんですよ。 たとえサラリーマンだとしても倒産やリストラ、賃金未払いなど普通にあること。

    区分所有者であるかぎり払えない等と言うことは絶対ない。
    金は借りることが出来るものであることに無知。

  34. 99 匿名さん

    大爆笑物の世間知らずですね、たとえば中年で失業し求職中の無職に誰がお金貸してくれるの?
    住宅ローンや自動車ローンも残ってるんじゃないの、かなりノーテンキな世間知らずだわ。

  35. 100 匿名さん

    そんな者に金を貸すのは裏金融だよ。
    区分所有者であるかぎり売れるのよ。回収不能が当然なの?
    区分所有法を勉強しなさい。

  36. 101 匿名さん

    回収不能もあるよ、無い物払えん。
    裁判所の判決など無意味。

    最終的にはお宅の言う区分所有法の権限で
    区分所有権の競売⇒新所有者が滞納金の支払い だな。

    それも競売が成立すればの話、居室で自殺などされ事故物件になったらアウト。
    競売公売不成立、親族も相続放棄するだろう、結果、回収不能。

    世間は厳しいのよ。 集合住宅に住むリスク、心して住め。

  37. 102 匿名さん

    管理費の滞納とか、軽いもんだから
    売ってから死ぬよ、普通は

  38. 103 匿名さん

    管理費ごときを滞納する奴が、ほかに借財無いとでも思うあさはかなド素人。

  39. 104 匿名さん

    管理費溜めるような人は借金まみれダヨ 早目に出ていってもらいなさい

  40. 105 元フロント

    >>96
    >世間知らずもそこまでくると笑えますね、
    効果があるのは確かですよ。
     まったく支払能力がないのではなくて、優先順位が低いだけですから、恥ずかしいと思えば、先に払います。

    >そして多くの組合では追加の条項もある事が多いのですが、知らないんだね。
     知りませんね。
     少なくとも、私の知ってる管理組合で例のような条項を追加している組合はありません。

     貴方のマンションではその規約(細則)があるようですが、管理会社がその通り処理しているか、調べてみましたか?
     経験則で言えば、そんな面倒くさい事、管理会社はやっていないと思いますよ。
     現役の時、いろんな管理ソフトを見ましたが、そんな機能のあるソフトはありませんでした。
     手計算は危険ですよ。ミスの元。

    >競売公売不成立、親族も相続放棄するだろう、結果、回収不能
     相続放棄なら、国家の資産では?
     経験ないし、調べたこともないけど、国が払うんじゃないかな。

  41. 106 匿名さん

    >管理費溜めるような人は借金まみれダヨ 早目に出ていってもらいなさい

    出て行くなら簡単だよ。
    滞納を野放しにしているマンションでは出て行く筈あるまい。
    所が貧乏人のくせに世間体は人一倍気にするので、直接集金が手取り早い。但し客観性を持たせる為に複数役員による集金が必要。

  42. 107 匿名さん

    >>106
    金の無い区分所有者から取れるものなら取ってみたら良いよ 借金取りはプロでも難儀

    多くの世帯が一つ屋根で棲みかの共有 中には経済的に破綻する世帯も必ずある
    区分所有法に沿って法手続きをするしか手は無いよ 言って払ってくれるなら何も問題ないわ


    >>105
    古い話はほかでやって下さいな 何処のマンションも規約が同じと思いなさんな
    滞納金の督促手続き等の管理会社の関わりは委託契約でその回数や期限も限定されてるし無意味
    それとおたく 管理規約は管理会社が作る訳じゃないんだよ ニセの元フロントか?

    >相続放棄なら、国家の資産では? 経験ないし、調べたこともないけど、国が払うんじゃないかな。
    事故物件など価値の無い居室は市や区が税の滞納で差し押さえ公売にかけても管理費等の滞納もあり
    成立せづ 差押えも解除する状態が多く有る 国庫に入るのは価値のある物だけ ゴミ同然は無用 常識だ

  43. 108 匿名さん

    相談者さんの例なら、もう59条競売にできる条件は揃ってる。
    うちの場合も似たような滞納者で、滞納80万だったけど、総会で多数決議にかけたらあっさり可決したよ。
    裁判でもあっけなく勝訴。訴訟費用等含めて全額回収できた。滞納者もすぐに退去したしね。

    競売経験のある弁護士にすぐ相談したほうがいい。

    あとな、意外に今のご時世、死者が出た物件を喜んで買うヤツ多いよ。安けりゃ気にしないのかな

  44. 109 匿名さん

    単純に死者が出たとかじゃないんだよ、自殺、一家心中や殺人、火災等の事故があった物件。
    孤独死で長期間放置とかね。

    地方の古い物件だと滞納税と管理費等の滞納額を合算すると物件価格より高い場合もある。
    リゾートマンションなどは数百万の管理費滞納物件もざらにある、公売競売も成立する訳もなく、
    ましてや事故物件となると論外だな。
    親族は相続放棄、誰も買う訳もなく幽霊屋敷だよ。 結果は回収不能。

  45. 110 匿名さん

    >地方の古い物件だと滞納税と管理費等の滞納額を合算すると物件価格より高い場合もある。

    それは単なる代々の理事長の職務怠慢の結果に過ぎない。

  46. 111 匿名さん

    物件価格と理事長関係無いわ なにいってんだ?

    地方なら築40年超の五百万以下の中古の団地やマンションが山ほどあるわ

    中には3DKで二百万円台の物件も普通にある

    滞納は理事長云々無関係だわ 滞納者も金無いなら管理費も払えんからな

    それが集合住宅の欠点 それを少しでも補う為にも出来たのが区分所有法だ あきらめろ

  47. 112 匿名さん

    焦点のない書込みは頂けません。
    管理組合としては滞納者が何処から金を捻出しようが滞納金と遅延損害金を支払わせるだけさ。

  48. 113 匿名さん

    だから何度も言うが 無い物は出せんし 専有部差し押さえても価値が無ければ回収不能だ


    あきらめろ

  49. 114 匿名さん

    >だから何度も言うが 無い物は出せんし 専有部差し押さえても価値が無ければ回収不能だ あきらめろ

    浅はかな知識からの仮定の話は笑われるだけよ。
    そうならない為にマトモな管理組合は貴殿の想像を払拭するために滞納金0に向けて努力をしているよ。

  50. 115 匿名さん

    無駄だよ まぁ がんばりなさい 集合住宅として諦めないとダメな事がすぐ解るよ

    お金が有るのに管理費すら払わない人間など居ないから その意味すら理解できないみたいだな

    きっと子どもの頃から甘やかされて育ったんだろ 法の通りに物事は進まないんだわ 

    裁判所が支払い命令出そうが何しようが 金が無いなら払ってもらえないんだわ~~

    滞納者が払えないからと それは犯罪でもないしな 判決から10年で時効だ あきらめろ

  51. 116 匿名さん

    一つの建物に多数の世帯で住むって事はそういうことだ

    そのリスクが嫌なら一戸建てにでも住め

  52. 117 匿名さん

    >115
    >116
    余程程度の悪いマンションの経験か、マンションに住んだこともない妄想に過ぎないかどちらかですね。
    まるで賃借りアパートの住人で分譲マンションを買えないやっかみで書いている様だね。

  53. 118 匿名さん

    賃貸ならそんな問題はないですよ、区分所有住宅の現実現実だよ。
    これからはこのようなトラブル抱えた集合住宅は、ますます増える状態だろうね。

  54. 119 匿名さん

    随分トーンが落ちましたね。しかも表現がこれからはと当たらない占い師と変わりましたね。
    でも既に、
    >そうならない為にマトモな管理組合は貴殿の想像を払拭するために滞納金0に向けて努力をしているよ。
    と記述済です。

  55. 120 匿名さん

    管理費払えないなら、いつ払えるようになるのか自分で計画をするべきで、
    今後も払えるめどがないのなら、売って出ていくべきだと思います。
    管理費も払えないのに分譲マンションにいつまでも住めると思うことが間違いです。

  56. 121 匿名さん


    そういうことは滞納者に聞けばいいんじゃないの?

    そのような様々な人種がまとまって住むのが集合住宅

    上下左右の壁の向こうは他人でも 建て物は共有

    嫌ならお宅が出ていけばいいんじゃないの?

  57. 122 匿名さん

    >120

    滞納者の勝手だよ、区分所有法もあるんだから裁判でも競売でも何でもやればいいじゃない。

    グダグダ不平不満言っても誰も聞かないよ、滞納者も聞かないだろうね。

  58. 123 匿名さん

    >120
    >121

    何で滞納者の立場の意見なの?
    滞納してる人ですか?

    ここ見てる人は、滞納に困っている役員側の立場であって、
    解消のため意見交換の場だと思ってるんですがね。

  59. 124 匿名さん

    おたく世間知らず丸出しですよ
    善良な滞納者は居ませんから
    法に則り粛々と手続きしたらいい

    督促して早々に払ってくれる状態なら問題ない
    滞納者本人がどうにもならない状態なのが難儀なんだよ
    そうなったら法的手段しか無いだろ それでも回収出来るとは限らないがな

    シロウトが回収方法考えて解決できる訳ないだろ 

  60. 125 匿名さん

    >124
    勉強中なの?
    其の割に知識が雑ですね。

  61. 127 匿名さん

    >法に則り粛々と手続きしたらいい

    これしかないね、それでも滞納金を回収出来るとは限らない。
    他人が経済的に破綻することまで管理できないくらい子どもでも解るわな。

    知識や行動力の無い者が何人集まっても対応はできないし、弁護士にお願いしなさい。
    破綻状態の滞納者がマンション管理費の事ばかり考える訳もなく、犯罪でもあるまいし後回しだろ。
    最終的には59条の競売でも出来るものならするしかない、それが集合住宅に住むリスクだ。

    一戸建てや賃貸では有り得ない状態、共同での管理と費用負担のマンション選んだ自己責任だね。

  62. 130 匿名さん

    >125
    自分の意見が書けないなら迷惑だからほか行けば?

  63. 131 匿名さん

    >一戸建てや賃貸では有り得ない状態、共同での管理と費用負担のマンション選んだ自己責任だね。

    知識不足ですね。
    戸建てではローン返済滞納、賃借りでは家賃滞納など同種の債務不履行がありますよ。

  64. 132 匿名さん

    >ここ見てる人は、滞納に困っている役員側の立場であって、
    >解消のため意見交換の場だと思ってるんですがね。

    ぷ。
    ここ見ている俺は無能な管理組合理事を誤魔化して管理費を滞納して無視する側の立場だよ。

    きみのような「役員」なら、無事だな、
    と確認できる。

  65. 133 匿名さん

    >132

    滞納者なのね。了解。

  66. 134 匿名さん

    >>131
    賃貸は家賃滞納で退去、保証人もいるし大家の被害はほぼない。
    分譲一戸建てでローン滞納なら強制退去退去、家処分してもローン残が有るなら
    いつまでも払い続ける。

    区分所有の集合住宅の管理費滞納と違い滞納者が困るだけ、よく考えな。

  67. 135 匿名さん

    債務不履行では同じよ。
    >一戸建てや賃貸では有り得ない状態、共同での管理と費用負担のマンション選んだ自己責任だね。
    は吹き飛んだね。

  68. 136 匿名さん


    マンション管理費の滞納者がいて困るのは他の区分所有者だけだけど なに言ってんの?

    賃貸物件の家賃や分譲一戸建てのローン滞納では誰が困るの?  おまえ学習能力どうなってんの?

    真面目なマンション所有者が困るからここで語ってんじゃないの?  債務不履行で困るの誰よ 笑

  69. 137 匿名さん

    >そうならない為にマトモな管理組合は貴殿の想像を払拭するために滞納金0に向けて努力をしているよ。
    と記述済です。

  70. 138 匿名さん

    それは無理、できたらまた知らせてね。

  71. 139 匿名さん

    新米理事長さん、いまどうなってる?

  72. 142 匿名さん

    管理する費用も皆で出し合う集合住宅、誰かが払えなくなったらあきらめるしか無い。

    払わないのではなく、払えないんだからどうしようもない、肩寄せ合って暮らしましょう。

  73. 143 匿名さん

    最上階のお金持ちが払ってあげる
    集合住宅なんだから当たり前
    助け合い

  74. 144 匿名さん

    余程孤独感を味わっている様ですね。気の毒に思います。

  75. 145 匿名さん

    ↑ 
    払わないのではなく、払えないんだからどうしようもない、肩寄せ合って暮らしましょう。
    お互い長屋のような集合住宅での共同生活、お金は払える者が出せばいいこと。

  76. 146 住まいに詳しい人

     他の区分所有者に迷惑を及ぼす者には、
    法59条による競売を申し立てれば、追放出来る。
    手続きは面倒でもこの方法がもっとも良い。
    ローンで無剰余でも、管理費の残高分は、
    競売価格に反映されているから、競落人から回収することが出来る。
    短期間で追放したい場合は、複数の理事による訪問を繰り返し、
    その時のやりとりは、記録に残すこと。
    滞納者がでたらめであればある程、意外と早く競売となります。

  77. 147 匿名さん

    ただ59条競売はハードルが高いからな。まずは経験のある弁護士に相談するといい

  78. 148 匿名さん

    >短期間で追放したい場合は、複数の理事による訪問を繰り返し、その時のやりとりは、記録に残すこと。

    59条の適応はそれ以前に法的手段すらしてないなら無理だよ、勉強してから書けよ。
    理事が訪問するくらいでは何にもならない、最低裁判で支払い命令くらい貰ってないと無理。
    それでも解決せづ、あらゆる手を尽くし他に方法が無い時にだけ認められる区分所有法の特権だ。

    それより長屋のような共同住宅、金有る者が払ってやれ、仲良く暮らせ、共同住宅選んだ責任だ。

  79. 149 匿名係

    悪質であればある程、速やかなる追放が可能です。
    記録や手続きを面倒と思ったら追放は出来ません。
    ここの書き込み者の中にも滞納があることから、
    邪魔をしようと様々な記述をしています。
    管理費はマンションの税金と同様です。
    「払わない方は、遠慮して下さい。」

  80. 150 匿名さん

    今アパート経営してますけど、信販系保証会社が管理会社に対してやってる賃料代収みたいなことって出来ないんですかね?
    現状殆どのマンションは管理会社が口振会社を通して所有者から毎月27日とかに引き落とししてると思いますけど
    保証会社が所有者から引き落としの可否にかかわらず管理会社に入金して、滞納者には管理会社に成り代わって裁判してくれるみたいですけど。諸費用は当然信販会社持ち。
    当然手数料がかかりますので、不払いの少数世帯を無くす為にそれを導入するのはメリデメあるとは思いますし、審査通らない入居者もいるので購入時にそれを条件にするのは難しいかもしれませんけどね。

  81. 151 匿名さん

    管理費のカード払いは、三井系のところはやってるみたいですね。
    でも、管理費を長期滞納する人は、カードもブラックリスト入りしてるような人でしょうから関係ないのかもしれませんね。

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