管理組合・管理会社・理事会「管理費の滞納問題について」についてご紹介しています。
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新米理事長 [更新日時] 2022-05-23 19:20:09

当番制で役員になり、くじびきで理事長になりました。
うちのマンションでは以前から管理費を滞納している方がおり、問題となっていました。

前期理事会からの引き継ぎ事項として、今期理事会で対策を検討することになったのですが、
①少額訴訟と②支払督促だったらどちらが、有効だと思いますか?
また、それ以外で有効な手があれば、ご教授願います。


簡単な状況
・滞納している方は3件あり、滞納は1~3年分、20万~60万円
・3名ともマンション内に住んでいる。
・管理会社から電話・訪問督促督促等してもらっており、入金約束を書面で取り付けたこともあるが、
 約束不履行されている。(その後電話で後追いしているが約束が守られない。)
・住宅ローンだけは、ちゃんと払っているようである。
・都内で50戸・築15年目のマンションです。3年前に大規模修繕工事をしました。
・滞納している方は、以前からの常習者で、常に何か月分か滞納しており、少しずつは入金しているが、
 徐々に増えている状況である。

[スレ作成日時]2015-04-23 18:54:38

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管理費の滞納問題について

  1. 1 匿名さん

    訴訟に行くのは面倒ですから、支払督促でしょう
    弁護士費用とか、色々と追加で支払わせた方がいいです

  2. 2 匿名さん




     ☺ 支払督促の具体的なやり方

    *支払督促とは
      支払督促は、裁判所の法廷で争うことはなく、裁判をおこなったのと同一の効果を得る
     ことができる制度です。

      この支払督促は、債権者の申し立てに基づき、簡易・迅速に債務者に対して、その支払
     いを命じる制度です。

      内容証明郵便で支払いを請求しても相手が応じてくれなかったり、反応がない場合には
     裁判所の力を借りて相手に支払いをするように請求する方法です。

      少額訴訟と異なり、請求金額についての制限はありません。
       140万円までは簡易裁判者管轄…通常訴訟に移行した場合
       140万超の場合は地方裁判所管轄
        但し、最初の申し込みは簡易裁判所で行います。

       公示送達によらないで送達することができることが条件です。

    *支払督促の申し立ての手続き

    1)債権者からの支払い督促の申し立て
    2)簡易裁判所の裁判所書記官・・・・支払督促の送達をします。
      この際は、債務者の審尋をしないで発せられます。
    3)債務者に到達
      2週間以内に債務者は督促異議を申立てなければなりません。
      仮執行宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促
      異議の限度で効力を失います。
      異議があれば、通常訴訟となります。
    4)債権者から仮執行の宣言付支払督促の申し立てをします。
    5)裁判所書記官は、仮執行の宣言付支払督促を債務者に送達します。
      到達後、2週間以内に債務者は督促異議の申立てなければなりません。

      この間に、強制執行の申し立てが可となります。
      但し、30日以内に強制執行の手続きをしなければ、支払督促は、その効力を失う
     ことになります。

      仮執行宣言の申し立てをおこない、支払督促が確定すれば、「債権差押え命令の申し立て」
     を裁判所に申し立てることができます。賃貸にしてあれば家賃の仮差押えもできます。
      但し、会社や取引銀行等は債権者が確認しておく必要があります。

    6)確定判決と同一の効力が出てきます。

    *費用
      申し立ての手数料プラス郵便代です。
        10万円以下 500円
        10万円ごとに500円がプラスされます。
         例、  40万円~50万円では、2,500円
             90万円~100万円では、5,000円
             100万円超の場合は、20万円ごとに500円となります。
      郵便代は1,000円~2,000円です。

    *支払督促は、直接裁判所に出向かなくてもよく、数枚の書類だけで申し立てができるという
     特徴があります。

    *少額訴訟は、1回だが書記官が判決を述べるため裁判所に行かなければなりません。
      只、支払督促は、異議の申立てがあれば通常訴訟に移行します。この異議の申し立ては、
     理由は何でもよく、ただ支払いが苦しいというだけでもいいのです。
      特に60万円以下の滞納金は少額訴訟でいいと思います。

  3. 3 匿名さん


    今回は、滞納が長期に亘り、いよいよ少額訴訟に踏み切らざるを得ない状況になった時
    の「少額訴訟」の具体的な書き方・手続き等についてご紹介いたします。
     少額訴訟というと、難しいと思われがちですが、決して難しいものではなく、素人の理事
    の皆さん方でも簡単にできますので、是非チャレンジしてみてください。

    ☺ 「少額訴訟とは」

     訴訟の目的額が60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えです。
     特徴としては、1回の審理で即日に判決が言い渡される点にあります。又、訴えの回数
    は年10回を超えて提起することはできません。

     裁判所は、原告(組合)の請求を認容する場合、被告(滞納者)の資力その他の事情を
    考慮して、特に必要があると認めるときは、判決の言い渡しから3年を超えない範囲内で
    金銭の支払いにつき、支払猶予、分割払い、訴え提起後の遅延損害金の支払い免除等
    を命じることができるとなっています。
     但し、債務の減額は組合員の承諾が必要です。

     訴訟費用については、訴額の1%程度と2,500円程度の少ない金額でできます。

    ☺ 訴状の書き方等

     本人(管理組合)自らが裁判手続きを行うことができるように、裁判所に訴状の作成に
    関し、定型訴状(3通)が準備されています。
     裁判が初めての方は、相談窓口で相談員にお聞きください。

    訴状に書かなければならないことは、訴状を見れば簡単に記載できますので、書略します。

    ☺ 証拠として準備するもの
      議事録の写し
      催促の日時等を記載したもの
      取引銀行の引き落とし明細書
      管理費・修繕積立金・使用料の金額や細則
      遅延損害金の細則の写し等
    ☺ こういったものを準備して、簡易裁判所の民事受付窓口にいき訴状を提出します。
    書記官から、訴状の形式的審査が行われます。

    次に、書記官との打ち合わせで口頭弁論期日を決定します。期日が決定されれば、原告
    (管理組合側)には「少額訴訟手続きの流れ」という解説書が渡されます。

    ☺ 後日、裁判所から呼び出し請求がきますので、そこにいき結論を聞きます。

     「少額訴訟や支払い督促で、裁判所より支払命令が出ても、支払がされない場合の対応」

     その場合は、裁判所に「債権差し押さえ申し立て」を行います。そして、それが受理されれ
    ば、申込者と滞納者に債権差し押さえ命令が送付されます。
     この債権差し押さえ命令書をもって、会社や銀行にいけば、給料や預金の差し押さえが
    できます。

  4. 4 匿名さん

    >スレ主さん
    上記2と3を貼り付けてみました。
    参考にしてください。

  5. 5 新米理事長

    詳しく教えていただいてありがとうございます。

    支払督促の方が私の都合のいい時に動けるかと思ったのですが、どのみち裁判になるなら最初から少額訴訟の方がいいのかもしれないですね。

  6. 6 匿名さん

    少額訴訟は簡単にできますし、1日で結審しますからね。
    準備するものも、最小限でいいですよ。
    延滞利息の細則、滞納期間、できれば、今までの催促回数とか日にちとかね。
    それと管理費と修繕積立金、使用料の明細ぐらいで十分です。
    滞納しているのは分かっているのですから、裁判所も簡単な審査しかしません。
    ただ、支払い回数とかについては、裁判所は滞納者に便宜を図る可能性はありますが。
    支払い督促もあまり変わりませんけどね。

  7. 7 匿名さん

    定型訴状については、わざわざ簡易裁判所に取りにいかなくても、
    ネットで調べればすぐ出てきますよ。
    それに記入して提出すればいいだけです。
    内容は、それこそ簡単です。
    別に考えて書くようなことはありません。
    マンションの住所や理事長名、滞納期間と滞納額、滞納者の氏名等
    そんなもんですよ。

  8. 8 匿名さん


    やったこと有るの? 説明もアバウトすぎだけど
    それと 支払督促なんてほぼ無視されるから意味ないし
    その後の手段が皆さん知りたいでしょ

    無視されたその後はどうするの?

  9. 9 匿名さん

    支払督促が無視なら公示して勝手に確定

    どっちみち裁判  とはならない
    お金かけても結局は債務者に負担を求めるなら
    楽な方でやる

  10. 10 新米理事長

    皆さんご意見ありがとうございます。

    >8さん

    支払督促って無視されるんですかね?
    だったら、裁判にならず債務名義がもらえるので、支払督促の方がいい気がしますね。
    でも、裁判所から書類が来たらびっくりしてとりあえず中を開けて見るような気がします。
    (滞納される方の心理は分かりませんが・・・)

    私も、ここで聞いているだけではなく、インターネットで調べたりもしているので、
    ここに記載される内容は、アバウトでも全然OKですよ。
    どんどんいろんなご意見や、実体験など教えてもらえると参考になります。


    個人的には、仕事で外回りもするので、時間があるときに裁判所に立ち寄って書類を提出するぐらいなら
    できるのですが、裁判のように指定された平日の時間に行くとなると会社を休まないといけないので、
    支払督促が便利かなと思った次第です。

    確定判決後に入金があるかどうかは、別問題で考えています。
    入金なかった場合は、困りますが、またその時に考えます。
    当方の滞納者は、まったくお金がないわけではなく、ルーズなのとローンを優先している状況です。
    管理費を滞納すると大変なことになるんだぞということを思い知らせることが必要だと思います。

  11. 11 匿名さん

    >スレ主さん
    支払い督促が無視されることはありませんよ。
    ただ、異議がなければ通常訴訟へ移行することになるだけです。
    滞納者が裁判をしても意味がないでしようから裁判にはなりませんよ。
    勝てる筈がありませんからね。
    平日の裁判所への出廷が難しければ支払い督促の方がいいでしょうね。
    支払い命令が出ても支払われない場合が発生しますが、その時は
    債権差し押さえ申し立てを行わなければなりませんが、その場合は、
    滞納者の勤務先を調べておく必要があります。
    銀行口座とか家賃収入とかもありますが、多分滞納するぐらいだから
    期待できないでしよう。

  12. 12 匿名さん

    判決でて滞納金支払わなくても罪にはならないのくらい知ってるよね 以後10年で時効だし
    たとえ裁判で支払い命令出ても無いもの払えないしね どうにもなりません
    会社員なら給料の一部差押えられるけど 会社員とは限らない

    管理費滞納するような人です 差し押さえる物なんてありませんよ 残念ねー

    判決後 散々請求してもムリなら弁護士頼んで59条の競売請求で
    区分所有権を取っちゃうしか手はありませんよ 新たな所有者に払ってもらいましょう

  13. 13 匿名さん

    >12
    あなたは、スレ主さんの応援をしているの?
    裁判所は、支払いにあたって滞納者と話し合いをして、支払い
    やすい方法を提案してくれます。
    そこまでして決めた裁判所からの支払い命令を無視できますかね。
    通常の者ならできませんよ。
    裁判所が決めた支払い金額なら支払いができる筈ですよね。
    それを無視すれば、滞納者に不利になりますね。
    それを繰り返せば、現実的には不可能な競売もありかもしれませんね。
    しかし、それでも、悪質極まりなければ競売は難しいですけど。
    預金口座とか給料の差し押さえを認めてくれますよ。
    滞納者は、サラリーマンではなくても、仕事はしているんでしょう?

  14. 14 匿名さん

    私のマンションでは、過去において、管理費等の滞納金に対して、
    議案書、議事録を精査しましたら、法律違反の規約を活用して、
    処分(滞納金は無しにする事、「規約には特定承継人に請求できるし、
    新区分所有者は、現住している。」)
    実質普通決議で可決、承認されていた、この期の理事長に確認を取ると、
    管理会社109の担当によるアドバイスだそうです。

    法律違反の規約をマンション管理士(管理士会の幹部)に相談したら、
    廃止では無く、総会なしの、削除するように提案してきたようです。

    マンションはルール無視の、無法マンションになりませんか。?

    管理会社109とマンション管理士の両アドバイスは間違いだと思います。

  15. 15 匿名さん

    >14
    管理規約が違法であり、滞納金は特定承継人に請求するのが
    妥当ですが、その規約を無効としなければ、特定承継人には
    請求できないし、総会決議を経て対応するんであれば、それ以前の
    規約は有効ということになるので、管理士が正しいのでは?
    法令違反ですので、この規約は削除しますでいいと思いますよ。
    これをどうしますかで、採決をするのもおかしいでしょう。
    もし、否決されたらどうするのですか。

  16. 16 匿名さん

    >14
    総会では、みなさんへ報告しなければならないでしょう。
    但し、決議はできませんよね。
    報告しかできないんですから。

  17. 17 匿名さん

    >14
    書き忘れました。
    規約の制定、廃止は、特別決議となっています。
    元々が普通決議だったのですが、これは認めるとしても、
    廃止をするのに、特別決議というのもおかしいですよね。
    対象は、法律違反ですので。
    それを決議するのはやはりおかしいので、削除しますとの
    報告だけでいいと思います。

  18. 18 匿名さん

    下記によれば、
    「理事会または総会の通常決議で当該事項の無効を確認し、運用していけば十分であると思われます。なお、規約の条文を正式に変更または廃止するのであれば、精神条項とはいえ総会の特別決議を要します。」
    だそうです。
    合人社計画研究所
    http://www.gojin.co.jp/faq/02/faq_02_25.htm

  19. 19 匿名さん

    あのね、裁判で判決貰ったり支払い命令が出ても、当人に資産が無ければ何も取れないの。
    話し合って支払える額を決めたりの、支払い計画書などは無意味なんですよ、なんの拘束力もない。
    逆立ちしてもお金が無い相手なら泣き寝入りです、訴訟は払える相手じゃないと意味有りません。
    払えないからと刑事訴追される訳でもありません。また生活に支障の出る差押えもできません。

    やるだけやったら59条の競売請求しか手段はありませんよ、検索して覚えておきなさい。




    世間知らずは本当にノーテンキですね、債権回収って大変なのに、素人がムリですよ。

  20. 20 新米理事長

    スレ主です。

    みなさんいろいろアドバイス・ご意見ありがとうございます。

    >11さん
    私が調べた限りでは、支払督促は「異議申立されると裁判へ移行される」だったと思います。
    NO2にもそのように記載されています。
    実際問題、判決をもらうより払ってもらうことの方が難しいんですよね。


    >19さん
    ノーテンキですいません。
    しかしながら、当マンションの滞納者の場合は、まったくお金がないわけではないと思います。
    滞納者の管理費に回わすお金の優先順位が低いだけだと思います。

    厳しいようですが管理費も払えないほど金銭的に苦しいのであれば、売って出て行って欲しいです。
    一時的に会社が倒産したとか、リストラされ再就職まで待ってほしいなどの理由があるなら、
    正直に相談してもらえれば、明日は我が身なので、他の組合員の方も納得されると思います。

    「お金がないから払わない」が通用する状況を放置しておくことの方が問題があると思います。

  21. 21 匿名さん

    >「お金がないから払わない」が通用する
    するんですよ、裁判して判決もらっても無ければ払ってはもらえません。
    所得の差押えも、当人が生活ギリなら裁判所判断ですが差し押さえる事も難しいよ。

    優しい事言ってると滞納金があっという間に高額になりますよ、それが問題。
    どこのマンションもそうなってから騒いで難儀するんですよ。
    2ケ月も滞納したらこまめにしつこく回収することです。

  22. 22 匿名さん

    >21
    裁判所は滞納者の所得を勘案してから、分割払い等を決めるのですよ。
    支払い能力があるから裁判所は判断するのです。
    もし、まるっきり支払い能力がなければ、分割払いとかは提案しませんよ。
    それこそ、競売とかになる可能性が出てきますからね。
    だから、滞納者は、支払い命令があれば支払いますよ。
    現に、金融債権は支払いが滞ることはないんでしよう。
    銀行とかの支払いを滞らせたらそれこそすぐ競売になりますからね。
    裁判所を信じなさい。
    人を信じ、信じられる人間になりましょう。

  23. 23 匿名さん

    それがすべて可能なら金貸しも楽なもんですよ、だからノーテンキと言われるんです。
    裁判所の決めた事がすべてではないのよ、守らなくても御咎めはありません。
    支払い期限になってから当人が病気、失業、減給、世の中何でもありですよ、平和ボケだね。
    当人が現実に支払いを開始しても生活苦という事を言うのなら、これまた回収不能。

    マンションの場合は59条の特効薬有りますから、最後にはなんとかなりますよ、検討祈ります。

    素人は裁判所を頼りすぎですね、現実には意味無い事が多いんですよ。
    裁判所は当事者に資産や所得が無くても支払い命令出しますから、意味解りますか? 笑

  24. 24 匿名さん

    裁判所はね 支払いを保証するところでは無いのですよ お爺さんたち 勉強しましょうね

  25. 25 匿名さん

    >23
    普通の人間は、裁判所から支払い命令が出れば支払います。
    ただ、支払いたくても支払えない場合も出てくるでしょう。
    その場合は、又少額訴訟等を行います。
    それを何回かすれば、裁判所も競売を認めてくれるでしょう。
    簡単には、競売は認めませんが、裁判所の支払い命令を何回も
    無視されたら、裁判所も悪質と判定しますよ。
    それで初めて競売訴訟に移行できると思います。
    スレ主さんの場合は、支払い能力はあるみたいですので、命令が
    出れば支払ってくれるでしょう。

  26. 26 匿名さん

    >>22
    >裁判所は滞納者の所得を勘案してから、分割払い等を決めるのですよ。
    >支払い能力があるから裁判所は判断するのです。

    支払い能力が無かったら裁判所は如何してくれるのかな? おしえてねー
    払わなくて良いよー っていうの? 


    裁判所はね 支払い方法まで口出しませんけど 何かの間違えか錯覚? ハハハッ

  27. 27 匿名さん

    >25
    同じ事案で何度も訴訟は起こせないのよ、それすら知らないの?

  28. 28 匿名さん

    あのねー 裁判になる前に滞納者はそのことは聞かされて解ってるのよ。
    支払い能力有るのなら、全額とはいわずでも支払うし話し合いするでしょ。
    裁判まで来て無視や本当に支払いができない人相手には滞納金の回収は無理よ。

    現実見ようね。

  29. 29 匿名さん

    >28
    私は、某NPOマン管連合会の役員をしている者です。
    滞納者についての相談があった場合、2の書き込みの説明をし、
    訴状をコピーして渡しています。
    全然やったことがない理事長が、訴状を書き、簡易裁判所にいって
    やった結果、おかげさまで支払って頂けるようになりましたとの報告を
    受けてますよ。3年間で6件の少額訴訟の実例がありますけど、それを
    やって全てしはらってもらえるようになったとの報告を受けました。
    案ずるより産むがやすしです。
    それと、内容証明については、必ず支払いが滞った場合は、訴訟に
    踏み切りますとの一文を入れておくといいでしょうね。
    本当に支払いができない人は、売却して出ていかれますよ。
    何も競売にかけられることもないですからね。

  30. 30 匿名さん

    はい ごくろうさん 良い人ばかりでよかったですね

  31. 31 匿名さん

    滞納金? 少額訴訟する意味がどこにあるの?
    支払い命令出してくれること? 支払いが無い場合さらに差押え可能なだけ?
    無い物差押えできないのにねぇ~ さらにそこから10年で時効 何やってんの?
    素直に払うのは裁判しなくても払ってるよ 管理組合の対応が悪いだけ

    訴訟で判決でると居住者は大きな顔して住み続けるの解ってるよね それ以上は無いから
    押さえるもの有るなら別だけど そんなもの表に出ないよ 滞納スパイラルのはじまり

    低能さんはマンション管理も低脳のようですね ハハハッ  アタマワルゥー

  32. 32 匿名さん

    >31
    相変わらず品のないというか、学歴や育ち、勤務先が想定できる
    書き込みをしているね。

  33. 33 匿名さん

    個人の特定に繋がる情報をわざわざ書き込むなんて・・・

  34. 34 匿名さん

    >>32 >>33
    論理的に議論に参加できない貴方のほうがみっともないと思いますが? 自覚ありませんか?

    貴方こそ学歴や育ち、勤務先が想定できる投稿です、下品ですよ。

  35. 35 匿名さん

    どうやって特定できるんでしょう…
    無駄な決めつけをしても仕方がありませんよ

    3年で6件の少額訴訟を一人の理事長がするなんて、まずありえませんし、通常は訴訟せずに費用が回収できるようにするでしょう
    少額訴訟が目的ではありませんから

  36. 36 33

    29 さんへ
    特定非営利活動促進法第30条とでも書けば本人は気付くのかな・・・

  37. 37 新米理事長

    スレ主です。

    なんか荒れてますね。
    滞納者の心情は、よくわかりませんが、管理費債権に対する認識が甘すぎだと思います。
    カードが落ちなかったり、ローンが落ちなかったり、公共料金が落ちなかったりしたら
    自分の生活を切り詰めてでも支払いをすると思います。

    管理費を後回しにするのは、なぜでしょうか?
    それでいて、エレベーターに乗り、照明の付いた廊下を歩き、共用部分を管理員に掃除して
    もらっている。
    サービスを受けるには対価を支払う必要があります。

    管理費を滞納しても何も御咎めがないと思わせてしまっていることは、今までの管理組合の
    対応が悪かったのかもしれませんが、管理費も滞納すると延滞利息も取られるし、
    裁判に訴えられて、財産を差し押さえられるんだぞっということを知るべきです。

    差し押さえるものがない?
    マンションが有るじゃないですか。

    それと、滞納を正当化するような意見は求めていません。
    法的手続き以外でも、こうやって管理費を払ってもらったよというようなご意見なら大歓迎です。

  38. 38 匿名


    単純で幸せな御方のようで できるのならそうしなさい 
    おたく少しマンション管理全般の学習した方がよろしいレベルのようですね
    それと特にスレは荒れてませんよ 無知が多いだけのようです

  39. 39 匿名さん

    37は無知すぎます
    抵当ついた債権差し押さえてどうするんですか?
    今の程度ですと、会話になりませんよ

  40. 40 新米理事長

    スレ主です
    コメントありがとうございます。

    既に抵当権がついている(住宅ローン)があって、無剰余取消されるケースがあることは承知してます。
    (ネット得た知識ですが。)
    差押(からの競売)は、あくまで最終手段で、極論としての例えです。

    法的手続きはあくまで手段であって、目的は管理費滞納の解消です。
    まずは、少額訴訟等を行ない今年はうるさい理事会だなと思って支払ってくれればいいのですが、
    そうでない場合は、悪質な滞納者と判断し、徹底的にやるしかないと思ってます。

    どうして滞納者の肩を持つようなコメントが多いのでしょうか?
    滞納者の方ですか?裁判されたら困るのですか?
    無駄な支出に終わると思って気を遣っていただいているだけなのですか?
    役員の任期が終わるまで波風立てずに待って次の役員に引き継げばいいのですか?
    何もしなければ滞納が徐々に増えている状況は変わらないと思います。

  41. 41 匿名さん

    考え方が甘すぎるだけです
    裁判上の費用なんて相手に請求してかからないようにするのが理事会では?

    もっと考えてやるべき事は多いと思います

  42. 42 匿名

    教本に書いてある通りにできると思ってる理事経験の少ない凡人でしょう、ほっときなさい。

  43. 43 匿名さん

    滞納者には複数の理事が訪問して回収するのが一番効率的です。
    最近の若者は文章は読めませんし、配達証明は居留守を使うし、郵便配達も簡単に受取人不在で返却して来るので労力を使っても意味が無い。

  44. 44 住まいに詳しい人 [男性 60代]

    少額訴訟で解決できた場合は、その方法が正解だった。
    処が、その程度では解決できないから困っているのでしょう。
    多少、時間が掛かりますが、
    多額になる迄待って、競売訴訟に移行する方法があります。
    無剰余でも管理組合は、差押えや競売を前提とした訴訟が出来ます。
    勿論、直接的に管理費がその事で回収は出来ませんが、
    競落した方から間接的に回収することが出来ます。
    裁判事例もあります、管理費を厚かましく滞納して
    のうのうとしている輩にはこの方法が良いでしょう。

  45. 45 匿名さん

    他に債務があるだろうから、結局競売になります
    少額訴訟するよりも、支払督促の方が楽

    債権に合わせて、支払督促して時効止めておけばいい

  46. 46 住まいに詳しい人 [男性 60代]

    >45
    楽をして回収できるならば、苦労はないでしょう。
    そうでないから困っているのです。
    他の滞納が無い方もいますよ。

    現実はそれほど生やさしくはありません。

  47. 47 匿名さん

    ほかに無ければ差押でしょ
    ケースバイケースで対応なのに何を憤っているのやら

  48. 48 匿名さん

    抽象的な屁理屈つけて滞納者本人との面談を避けるのは理事長としての責任回避そのものです。

  49. 49 匿名さん

    >48
    法的手続きする以前に滞納者に請求したり都合を聞いたりするに決まってるでしょ。
    お宅、社会人としての常識すらないの?
    裁判で判決もらっても解決しない場合も多くあるの、結果59条による競売請求。
    いきなり競売請求しても裁判所は認めないから、プロセスも大事。

    お宅、もう少し勉強してから投稿したら? レベル低過ぎで話がかみ合わないわ。

  50. 52 匿名さん

    妄想で話してるから進まないだけでしょ
    各自対応をやればよろし

    自分で競売請求することを念頭に置く輩とは組みたくない
    弁護士ではないのだから、より効率的に行うかだけ

  51. 54 匿名さん

    問題のケースの詳細がないから迷走してんでしょ
    書かないなら各自で対応にしかならないよ〜

    話を面倒にして儲ける仕事なら、今までどおりでいいんじゃないかな

  52. 64 匿名さん

    管理費の延滞料って請求されたことありますか?
    1回引き落としが落ちなかったぐらいで延滞料請求されますか?
    再請求引き落とし手続き費用とか請求書発行費用とかあわせて請求されますか?
    管理会社によって対応がいろいろ違うんですね。
    何が正解とかではないのでしょうが、いろいろなパターンがあることを知りました。
    みなさんのところはどうですか?
    滞納なんてしたことない人には関わりのないことでしょうが意見交換しましょう。

    ちなみに私のマンションは、延滞料は法的手続きにならないと請求されないようです。
    知人のマンションは、再請求手数料が請求されるようです。

    再請求に費用が掛かるのは理解できますが、これって都度請求されるものなのかと
    思う反面、管理会社が負担している=管理費でその分取ってるってことを思うと
    延滞した人が負担する方が理にかなってるなあと思った次第です。

  53. 65 不動産業者さん

    >44 >49このあたりが妥当な意見です。
    厚かましい人間(多分滞納者)が正当風な意見を述べていますが、
    流されないように。
    社会秩序が守れない人間は、集団の生活にはなじめない。


  54. 66 匿名さん

    (管理費等の徴収)
    第60条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により 第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに 一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合 には、別に定めるところによる。
    2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金として の弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対し て請求することができる。
    以下略ー

  55. 68 匿名さん

    延滞料は計算が面倒なので、法的手続やるまでは請求しないでしょう。
    また、延滞料は、どこで区切るかというのが複雑です。
    請求しようとしたら、払われている可能性もあるため、トラブル防止で考えると、やりませんわね。

  56. 69 元フロント

    >延滞料は計算が面倒なので、法的手続やるまでは請求しないでしょう。
     どこの管理会社でも、延滞利息計算ソフト(又は、関数の入ったエクセルなど)を持っています。
     計算は簡単です。(1件当たり、30秒もあれば十分)

    >請求しようとしたら、払われている可能性もあるため、トラブル防止で考えると、やりませんわね。
     支払われている可能性を確認せずに請求書を送ることはありません。
     通常は通帳の付けこみをして、入金確認後すぐ請求書を発行します。
     300戸クラスのマンションでも、入金確認から請求書発行、郵送まで、1時間もかかりません。

  57. 71 匿名さん

    > 延滞料は計算が面倒なので、法的手続やるまでは請求しないでしょう。

    計算は、すごく単純なので、管理会社はすぐにやってくれますし、素人でもすぐにできる程度の計算です

    > また、延滞料は、どこで区切るかというのが複雑です。

    基本的には、引き落とし日の次の日から延滞料がかかるので、明確です
    ただし、一般的には、少しだけ免除措置が取られていることが多いです(たまたま忘れた場合など)

    私のマンションでは
    ①引き落としできなかった場合、1週間以内に支払要求通知が封書でいきます(常習犯の場合は別途対応)
      (XXX日までに支払わない場合延滞料がかかる旨も記載)
    ②期日内に支払われたら、延滞料は免除。支払われなかった場合、引き落とし日の次の日からの延滞料を請求
    ③期日をすぎて、延滞料以外だけ支払われた場合、次の引き落としで延滞料分を追加して引き落とし

    結構単純ですよ

  58. 72 匿名さん

    >>71
    ①-②-③ の流れでいくと、引落し不能となった管理費等は、翌月に再振替の処理をするのではなく、管理組合の口座に直接振り込むように依頼するのですね?

  59. 73 匿名さん
  60. 75 元フロント

    >③期日をすぎて、延滞料以外だけ支払われた場合、次の引き落としで延滞料分を追加して引き落とし

     これが繰り返され、延滞利息だけが残った状態で、競売にかかったら、もめそうですが、貴方のマンションではどうでしたか?

     私が現役の時は、入金額を元金と利息に案分して入金処理していました。

  61. 76 匿名さん

    延滞料を確定させたら、そりゃ計算は楽でしょう

  62. 78 匿名さん

    >>71
    >③期日をすぎて、延滞料以外だけ支払われた場合、次の引き落としで延滞料分を追加して引き落とし

    >結構単純ですよ

    返済金の充当について、管理組合と滞納者の間に合意があるということですか?

  63. 79 入居済み住民さん

    遅延損害金は、日歩計算をすると簡単に算出できる。
    この様な簡単なことが理解できないような方は居ないだろう。

  64. 80 匿名さん

    >>78 は、民法第491条に関する質問です。

  65. 81 匿名さん

    延滞料を確定させたら、そりゃ計算は楽でしょう

  66. 82 匿名さん

    徴収の事を知らない人達が話している印象

  67. 83 匿名さん

    >>81   >>82
    延滞料は利率が決まってるのに 毎日確定できるし楽ですが どうかしました?

  68. 84 匿名さん

    >78 >80
    返済金の充当について、管理組合と滞納者の間に合意があるということですか?

    管理規約により、当事者間の合意はあるのが当然。
    質問の意図が理解できないのですが。
    そもそも「返済金」とは、何に対しての返済なのか。

  69. 85 匿名さん

    >>84
    >管理規約により、当事者間の合意はあるのが当然。

    管理規約には、どのように規定されているのか?

    >そもそも「返済金」とは、何に対しての返済なのか。

    「債務者(管理費等の滞納者)の債権者(管理組合)に対する債務」を指している。

    >質問の意図が理解できないのですが。

    民法第491条では、「債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。」と規定している。
    >>71 の例では、「③ にて、滞納している管理費等相当額の支払いがあった場合」の取り扱いを書いているが、当事者間に合意がなければ、滞納している管理費等相当額の給付では債務の全部を消滅させるのに足りない給付であるから、元本(滞納している管理費等)に充当する前に遅延損害金に充当しなければならない。(つまり、支払時点においても、管理費等の一部が未払いとなっている。)

  70. 86 匿名さん

    >>85
    なにかおかしな方ですね、御自分のマンションの管理規約をまず確認しなさい、
    規約には管理費等の支払いやその方法、延滞時の取り扱いなど必ず記載が有ります。

    それともマンションに住んだ事の無い方の嫌がらせの投稿でしょうか?
    また区分所有者、占有者は規約を守る義務が有ります。
    区分所有法の施行の意味も近い出来ないようで、残念な人のようですね。

  71. 87 86

    訂正
    近い出来ないようで⇒理解できないようで

    失礼しました

  72. 88 匿名さん

    >85
    一般的な管理規約には管理費の規程があり、マンションに関わる方であれば、当然承知の事である。
    マンションに住んだ経験がない、債務超過の方が述べられる意見のように思われる。

  73. 89 匿名さん

    >66
    2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。
    以下略ー

  74. 90 匿名さん

    >>89

    はい、>>66 にも同じコピペがありますね。

    で?

  75. 91 匿名さん

    毎月支払うべき管理費・修繕積立金が滞納された場合は、滞納者には遅延損害金及びこれの滞納通知書の内容証明郵便の費用が請求される。

  76. 92 匿名さん

    管理組合が、管理規約に基づき、未納となっている管理費等の金額に年利○%の遅延損害金を加算して組合員に請求をしたところ、組合員は、未納となっている管理費等相当額しか支払わなかった。

    このケースにおいて、>>71 氏のマンションでは、
    「期日をすぎて、延滞料以外だけ支払われた場合、次の引き落としで延滞料分を追加して引き落とす」処理をしているとのことである。

    >>78 は、
    当事者の間に弁済の充当順位に関する合意がなければ、遅延損害金に充当した後、未納となっている管理費等(元金)に充当することになる(民法第491条)が、このような処理をしないのは、当事者の間に弁済の充当順位に関する合意(管理規約の定めなど)があるからですか?
    という単純な質問です。

  77. 93 匿名さん

    外野から失礼
    普通は重要な規約条項部分です、細則まで有ると思いますよ。
    『管理費等の滞納者に対する処置細則』ってのがね、細かく決められてるよ。

  78. 94 元フロント

    >78さんへ

    >③期日をすぎて、延滞料以外だけ支払われた場合
     元金相当額が支払われた場合、管理会社が勝手に「延滞金を除いて支払われた」と判断しているのです。

    >私が現役の時は、入金額を元金と利息に案分して入金処理していました
     元金相当額が支払われた場合、管理会社が勝手に「延滞金を含んで一部が支払われた」と判断しているのです。

     通常は、延滞者は反論しないので、この処理がまかり通っています。
     弁護士は「支払者が元金を支払ったと主張すれば、その通り処理しなければならない」と、言っていました。

     標準管理規約60条2項では、「未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。」とあります。

     多数の管理規約でも、これ以上の記載はないと思います。
     つまり入金額の引当についての合意はないと考えられます。

     民法第491条の規定は知っていますが、この処理をすると、未払金について支払った期日以降の遅延損害金を計算し、翌月の請求書に加算しなければなりません。

     つまり、いつ、いつまでの未払金に対する遅延損害金を支払ったか、把握し、翌月の請求書に反映させなければならず、少なくとも私がいた会社のソフトはそのような機能はありませんでした。

     支払者が異議申し立てがなければ「黙示の了解」があったとして、違法ではないと、前述の弁護士が言ってました。
     現実の問題として、異議申し立てをされたことはありません。

  79. 95 匿名さん

    >>94
    >弁護士は「支払者が元金を支払ったと主張すれば、その通り処理しなければならない」と、言っていました。

    マンション管理・不動産賃貸管理の顧問弁護士 平松英樹
    https://ja-jp.facebook.com/lawyer.hiramatsu より抜粋

    Q 管理組合は、管理費等滞納者に対して未納金100万円(元金80万円と遅延損害金20万円の合計金)の支払を求めましたが、滞納者は「遅延損害金は支払わない。元金の一部だけ支払う。」と主張して10万円を支払ってきました。
    管理組合は、この10万円を遅延損害金に充当することが可能でしょうか?

    A 可能です。
    充当合意がない(弁済をする者と弁済を受領する者との間に弁済の充当の順序に関する合意がない)以上、民法491条の定めに基づき充当して構いません。

  80. 96 匿名さん

    滞納管理費の解決法は、三ヶ月滞納者には複数の役員で事前通知の上での訪問集金が一番簡単で実効があがります。
    今の滞納者は管理組合からの通知書はもちろん裁判所からの通知も無視するのは平気ですが、訪問集金は近隣者にも知られる所となるので素直に解決して二度と滞納はしなくなります。

  81. 97 匿名さん

    >>96
    世間知らずもそこまでくると笑えますね、無い物払えない家庭もあるんですよ。
    たとえサラリーマンだとしても倒産やリストラ、賃金未払いなど普通にあること。

    >>94
    >標準管理規約60条2項では、「未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴>収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。」とあります。
    >多数の管理規約でも、これ以上の記載はないと思います。

    その60条は5項まで有るんですよ、そして多くの組合では追加の条項もある事が多いのですが、知らないんだね。

    例=6項 管理費等の滞納者に対して『管理組合費等の滞納者に対する処置』細則を定める。
    この細則で督促や催促の方法や罰則、裁判手続きの手順なども記載されてるよ。

    そのほかは標準管理規約の71条の通りでしょ。

  82. 98 匿名さん

    >世間知らずもそこまでくると笑えますね、無い物払えない家庭もあるんですよ。 たとえサラリーマンだとしても倒産やリストラ、賃金未払いなど普通にあること。

    区分所有者であるかぎり払えない等と言うことは絶対ない。
    金は借りることが出来るものであることに無知。

  83. 99 匿名さん

    大爆笑物の世間知らずですね、たとえば中年で失業し求職中の無職に誰がお金貸してくれるの?
    住宅ローンや自動車ローンも残ってるんじゃないの、かなりノーテンキな世間知らずだわ。

  84. 100 匿名さん

    そんな者に金を貸すのは裏金融だよ。
    区分所有者であるかぎり売れるのよ。回収不能が当然なの?
    区分所有法を勉強しなさい。

  85. 101 匿名さん

    回収不能もあるよ、無い物払えん。
    裁判所の判決など無意味。

    最終的にはお宅の言う区分所有法の権限で
    区分所有権の競売⇒新所有者が滞納金の支払い だな。

    それも競売が成立すればの話、居室で自殺などされ事故物件になったらアウト。
    競売公売不成立、親族も相続放棄するだろう、結果、回収不能。

    世間は厳しいのよ。 集合住宅に住むリスク、心して住め。

  86. 102 匿名さん

    管理費の滞納とか、軽いもんだから
    売ってから死ぬよ、普通は

  87. 103 匿名さん

    管理費ごときを滞納する奴が、ほかに借財無いとでも思うあさはかなド素人。

  88. 104 匿名さん

    管理費溜めるような人は借金まみれダヨ 早目に出ていってもらいなさい

  89. 105 元フロント

    >>96
    >世間知らずもそこまでくると笑えますね、
    効果があるのは確かですよ。
     まったく支払能力がないのではなくて、優先順位が低いだけですから、恥ずかしいと思えば、先に払います。

    >そして多くの組合では追加の条項もある事が多いのですが、知らないんだね。
     知りませんね。
     少なくとも、私の知ってる管理組合で例のような条項を追加している組合はありません。

     貴方のマンションではその規約(細則)があるようですが、管理会社がその通り処理しているか、調べてみましたか?
     経験則で言えば、そんな面倒くさい事、管理会社はやっていないと思いますよ。
     現役の時、いろんな管理ソフトを見ましたが、そんな機能のあるソフトはありませんでした。
     手計算は危険ですよ。ミスの元。

    >競売公売不成立、親族も相続放棄するだろう、結果、回収不能
     相続放棄なら、国家の資産では?
     経験ないし、調べたこともないけど、国が払うんじゃないかな。

  90. 106 匿名さん

    >管理費溜めるような人は借金まみれダヨ 早目に出ていってもらいなさい

    出て行くなら簡単だよ。
    滞納を野放しにしているマンションでは出て行く筈あるまい。
    所が貧乏人のくせに世間体は人一倍気にするので、直接集金が手取り早い。但し客観性を持たせる為に複数役員による集金が必要。

  91. 107 匿名さん

    >>106
    金の無い区分所有者から取れるものなら取ってみたら良いよ 借金取りはプロでも難儀

    多くの世帯が一つ屋根で棲みかの共有 中には経済的に破綻する世帯も必ずある
    区分所有法に沿って法手続きをするしか手は無いよ 言って払ってくれるなら何も問題ないわ


    >>105
    古い話はほかでやって下さいな 何処のマンションも規約が同じと思いなさんな
    滞納金の督促手続き等の管理会社の関わりは委託契約でその回数や期限も限定されてるし無意味
    それとおたく 管理規約は管理会社が作る訳じゃないんだよ ニセの元フロントか?

    >相続放棄なら、国家の資産では? 経験ないし、調べたこともないけど、国が払うんじゃないかな。
    事故物件など価値の無い居室は市や区が税の滞納で差し押さえ公売にかけても管理費等の滞納もあり
    成立せづ 差押えも解除する状態が多く有る 国庫に入るのは価値のある物だけ ゴミ同然は無用 常識だ

  92. 108 匿名さん

    相談者さんの例なら、もう59条競売にできる条件は揃ってる。
    うちの場合も似たような滞納者で、滞納80万だったけど、総会で多数決議にかけたらあっさり可決したよ。
    裁判でもあっけなく勝訴。訴訟費用等含めて全額回収できた。滞納者もすぐに退去したしね。

    競売経験のある弁護士にすぐ相談したほうがいい。

    あとな、意外に今のご時世、死者が出た物件を喜んで買うヤツ多いよ。安けりゃ気にしないのかな

  93. 109 匿名さん

    単純に死者が出たとかじゃないんだよ、自殺、一家心中や殺人、火災等の事故があった物件。
    孤独死で長期間放置とかね。

    地方の古い物件だと滞納税と管理費等の滞納額を合算すると物件価格より高い場合もある。
    リゾートマンションなどは数百万の管理費滞納物件もざらにある、公売競売も成立する訳もなく、
    ましてや事故物件となると論外だな。
    親族は相続放棄、誰も買う訳もなく幽霊屋敷だよ。 結果は回収不能。

  94. 110 匿名さん

    >地方の古い物件だと滞納税と管理費等の滞納額を合算すると物件価格より高い場合もある。

    それは単なる代々の理事長の職務怠慢の結果に過ぎない。

  95. 111 匿名さん

    物件価格と理事長関係無いわ なにいってんだ?

    地方なら築40年超の五百万以下の中古の団地やマンションが山ほどあるわ

    中には3DKで二百万円台の物件も普通にある

    滞納は理事長云々無関係だわ 滞納者も金無いなら管理費も払えんからな

    それが集合住宅の欠点 それを少しでも補う為にも出来たのが区分所有法だ あきらめろ

  96. 112 匿名さん

    焦点のない書込みは頂けません。
    管理組合としては滞納者が何処から金を捻出しようが滞納金と遅延損害金を支払わせるだけさ。

  97. 113 匿名さん

    だから何度も言うが 無い物は出せんし 専有部差し押さえても価値が無ければ回収不能だ


    あきらめろ

  98. 114 匿名さん

    >だから何度も言うが 無い物は出せんし 専有部差し押さえても価値が無ければ回収不能だ あきらめろ

    浅はかな知識からの仮定の話は笑われるだけよ。
    そうならない為にマトモな管理組合は貴殿の想像を払拭するために滞納金0に向けて努力をしているよ。

  99. 115 匿名さん

    無駄だよ まぁ がんばりなさい 集合住宅として諦めないとダメな事がすぐ解るよ

    お金が有るのに管理費すら払わない人間など居ないから その意味すら理解できないみたいだな

    きっと子どもの頃から甘やかされて育ったんだろ 法の通りに物事は進まないんだわ 

    裁判所が支払い命令出そうが何しようが 金が無いなら払ってもらえないんだわ~~

    滞納者が払えないからと それは犯罪でもないしな 判決から10年で時効だ あきらめろ

  100. 116 匿名さん

    一つの建物に多数の世帯で住むって事はそういうことだ

    そのリスクが嫌なら一戸建てにでも住め

  101. 117 匿名さん

    >115
    >116
    余程程度の悪いマンションの経験か、マンションに住んだこともない妄想に過ぎないかどちらかですね。
    まるで賃借りアパートの住人で分譲マンションを買えないやっかみで書いている様だね。

  102. 118 匿名さん

    賃貸ならそんな問題はないですよ、区分所有住宅の現実現実だよ。
    これからはこのようなトラブル抱えた集合住宅は、ますます増える状態だろうね。

  103. 119 匿名さん

    随分トーンが落ちましたね。しかも表現がこれからはと当たらない占い師と変わりましたね。
    でも既に、
    >そうならない為にマトモな管理組合は貴殿の想像を払拭するために滞納金0に向けて努力をしているよ。
    と記述済です。

  104. 120 匿名さん

    管理費払えないなら、いつ払えるようになるのか自分で計画をするべきで、
    今後も払えるめどがないのなら、売って出ていくべきだと思います。
    管理費も払えないのに分譲マンションにいつまでも住めると思うことが間違いです。

  105. 121 匿名さん


    そういうことは滞納者に聞けばいいんじゃないの?

    そのような様々な人種がまとまって住むのが集合住宅

    上下左右の壁の向こうは他人でも 建て物は共有

    嫌ならお宅が出ていけばいいんじゃないの?

  106. 122 匿名さん

    >120

    滞納者の勝手だよ、区分所有法もあるんだから裁判でも競売でも何でもやればいいじゃない。

    グダグダ不平不満言っても誰も聞かないよ、滞納者も聞かないだろうね。

  107. 123 匿名さん

    >120
    >121

    何で滞納者の立場の意見なの?
    滞納してる人ですか?

    ここ見てる人は、滞納に困っている役員側の立場であって、
    解消のため意見交換の場だと思ってるんですがね。

  108. 124 匿名さん

    おたく世間知らず丸出しですよ
    善良な滞納者は居ませんから
    法に則り粛々と手続きしたらいい

    督促して早々に払ってくれる状態なら問題ない
    滞納者本人がどうにもならない状態なのが難儀なんだよ
    そうなったら法的手段しか無いだろ それでも回収出来るとは限らないがな

    シロウトが回収方法考えて解決できる訳ないだろ 

  109. 125 匿名さん

    >124
    勉強中なの?
    其の割に知識が雑ですね。

  110. 127 匿名さん

    >法に則り粛々と手続きしたらいい

    これしかないね、それでも滞納金を回収出来るとは限らない。
    他人が経済的に破綻することまで管理できないくらい子どもでも解るわな。

    知識や行動力の無い者が何人集まっても対応はできないし、弁護士にお願いしなさい。
    破綻状態の滞納者がマンション管理費の事ばかり考える訳もなく、犯罪でもあるまいし後回しだろ。
    最終的には59条の競売でも出来るものならするしかない、それが集合住宅に住むリスクだ。

    一戸建てや賃貸では有り得ない状態、共同での管理と費用負担のマンション選んだ自己責任だね。

  111. 130 匿名さん

    >125
    自分の意見が書けないなら迷惑だからほか行けば?

  112. 131 匿名さん

    >一戸建てや賃貸では有り得ない状態、共同での管理と費用負担のマンション選んだ自己責任だね。

    知識不足ですね。
    戸建てではローン返済滞納、賃借りでは家賃滞納など同種の債務不履行がありますよ。

  113. 132 匿名さん

    >ここ見てる人は、滞納に困っている役員側の立場であって、
    >解消のため意見交換の場だと思ってるんですがね。

    ぷ。
    ここ見ている俺は無能な管理組合理事を誤魔化して管理費を滞納して無視する側の立場だよ。

    きみのような「役員」なら、無事だな、
    と確認できる。

  114. 133 匿名さん

    >132

    滞納者なのね。了解。

  115. 134 匿名さん

    >>131
    賃貸は家賃滞納で退去、保証人もいるし大家の被害はほぼない。
    分譲一戸建てでローン滞納なら強制退去退去、家処分してもローン残が有るなら
    いつまでも払い続ける。

    区分所有の集合住宅の管理費滞納と違い滞納者が困るだけ、よく考えな。

  116. 135 匿名さん

    債務不履行では同じよ。
    >一戸建てや賃貸では有り得ない状態、共同での管理と費用負担のマンション選んだ自己責任だね。
    は吹き飛んだね。

  117. 136 匿名さん


    マンション管理費の滞納者がいて困るのは他の区分所有者だけだけど なに言ってんの?

    賃貸物件の家賃や分譲一戸建てのローン滞納では誰が困るの?  おまえ学習能力どうなってんの?

    真面目なマンション所有者が困るからここで語ってんじゃないの?  債務不履行で困るの誰よ 笑

  118. 137 匿名さん

    >そうならない為にマトモな管理組合は貴殿の想像を払拭するために滞納金0に向けて努力をしているよ。
    と記述済です。

  119. 138 匿名さん

    それは無理、できたらまた知らせてね。

  120. 139 匿名さん

    新米理事長さん、いまどうなってる?

  121. 142 匿名さん

    管理する費用も皆で出し合う集合住宅、誰かが払えなくなったらあきらめるしか無い。

    払わないのではなく、払えないんだからどうしようもない、肩寄せ合って暮らしましょう。

  122. 143 匿名さん

    最上階のお金持ちが払ってあげる
    集合住宅なんだから当たり前
    助け合い

  123. 144 匿名さん

    余程孤独感を味わっている様ですね。気の毒に思います。

  124. 145 匿名さん

    ↑ 
    払わないのではなく、払えないんだからどうしようもない、肩寄せ合って暮らしましょう。
    お互い長屋のような集合住宅での共同生活、お金は払える者が出せばいいこと。

  125. 146 住まいに詳しい人

     他の区分所有者に迷惑を及ぼす者には、
    法59条による競売を申し立てれば、追放出来る。
    手続きは面倒でもこの方法がもっとも良い。
    ローンで無剰余でも、管理費の残高分は、
    競売価格に反映されているから、競落人から回収することが出来る。
    短期間で追放したい場合は、複数の理事による訪問を繰り返し、
    その時のやりとりは、記録に残すこと。
    滞納者がでたらめであればある程、意外と早く競売となります。

  126. 147 匿名さん

    ただ59条競売はハードルが高いからな。まずは経験のある弁護士に相談するといい

  127. 148 匿名さん

    >短期間で追放したい場合は、複数の理事による訪問を繰り返し、その時のやりとりは、記録に残すこと。

    59条の適応はそれ以前に法的手段すらしてないなら無理だよ、勉強してから書けよ。
    理事が訪問するくらいでは何にもならない、最低裁判で支払い命令くらい貰ってないと無理。
    それでも解決せづ、あらゆる手を尽くし他に方法が無い時にだけ認められる区分所有法の特権だ。

    それより長屋のような共同住宅、金有る者が払ってやれ、仲良く暮らせ、共同住宅選んだ責任だ。

  128. 149 匿名係

    悪質であればある程、速やかなる追放が可能です。
    記録や手続きを面倒と思ったら追放は出来ません。
    ここの書き込み者の中にも滞納があることから、
    邪魔をしようと様々な記述をしています。
    管理費はマンションの税金と同様です。
    「払わない方は、遠慮して下さい。」

  129. 150 匿名さん

    今アパート経営してますけど、信販系保証会社が管理会社に対してやってる賃料代収みたいなことって出来ないんですかね?
    現状殆どのマンションは管理会社が口振会社を通して所有者から毎月27日とかに引き落とししてると思いますけど
    保証会社が所有者から引き落としの可否にかかわらず管理会社に入金して、滞納者には管理会社に成り代わって裁判してくれるみたいですけど。諸費用は当然信販会社持ち。
    当然手数料がかかりますので、不払いの少数世帯を無くす為にそれを導入するのはメリデメあるとは思いますし、審査通らない入居者もいるので購入時にそれを条件にするのは難しいかもしれませんけどね。

  130. 151 匿名さん

    管理費のカード払いは、三井系のところはやってるみたいですね。
    でも、管理費を長期滞納する人は、カードもブラックリスト入りしてるような人でしょうから関係ないのかもしれませんね。

  131. 152 匿名さん

    管理費払ってるから自治会費くらいいいでしょうが!
    なんて書き込みを他で見ましたが
    どのみちこっちも滞納なんでしょうね

  132. 153 匿名さん

    滞納して平気で住み続ける人の無神経さに驚き。

  133. 154 匿名さん

    自治会費と管理費をごちゃ混ぜにしている人が居ますね
    自治会は自由参加でちゅよ、僕ちゃん

  134. 155 匿名さん

    当たり前のこと言ってどうかしましたか?

  135. 156 匿名さん

    お金に困っている人でしょう。

  136. 157 匿名さん

    ここはいつからお金に困った人のスレになった!

  137. 158 匿名さん

    滞納問題ですが、どうかしましたか

  138. 159 戸建の住民

    お金に困っている人はこれからドンドン増えるでしょう。
    下流老人とか。

    かわいそうだから
    管理費・修繕費は免除してあげてください。

  139. 160 匿名さん

    そうそう
    独身者は付き合いもいやだし
    自分以外に金使いたくないのよ
    見逃してあげて

  140. 161 匿名さん

    管理委託契約書を見直して

    管理会社が責任を持って徴収する、徴収できなかった場合は管理委託費から差っ引く
    という案はどうだろ?

  141. 162 匿名

    その分委託費が高くなるだけだと思うよ。

  142. 163 匿名さん

    程度の悪い住民ぞろいで、上乗せされた管理委託費が月に10万円なんてマンションが出てくるかもしれません。

    無理だと思う。

  143. 164 匿名さん

    最終手段としては、追い出す(その人のマンションを競売にかける)ってことも出来なくはないですよ。

    まずはマンションの所有者で集まる必要があり、その人たちで追い出すか?追い出さないか?の投票をし、
    4分の3以上の票が集まれば、裁判所に訴えることができます。
    詳しくは、マン管という資格を持ってる人や弁護士などに聞いた方がいいと思いますが、早めに手を打った方が良いと思いますよ。
    マンションはみんなの物ですからね

  144. 165 匿名さん

    住宅ローンのほうは払ってるなんて滞納者が多い。
    (こちらは、払わないと金融機関が直ちに強行手段に訴えるので)
    本当にお金がなくて払えない情状酌量の余地があるのは、極一部でしょう。

    164さんのおっしゃる通りなんだけど
    理事長が、頭脳明晰、胆力十分、やる気まんまんと三拍子揃ってないと
    難しい。

  145. 166 匿名さん

    >最終手段としては、追い出す(その人のマンションを競売にかける)ってことも出来なくはないですよ。
     これについては注意が必要です。

     担保設定などがされていて、マンション価格<担保、未払い税合計なら「無剰余却下」と言って、門前払いされます。
     つまり、売却してもあなたには取り分がないからという理由で却下されるのです。
     管理組合としては、マンション売却でお金が戻らなくても、持ち主が変わればその人からもらえるのですが、その利益は考慮されません。

  146. 167 匿名さん

    持ち主は誰でもよいのです。
    抵当権行使で元の持ち主を放り出した法人でもかまわない。

    とにかく、どなたか管理費を払ってください。

  147. 168 匿名さん

    管理費も払えない貧乏人はそもそもマンションを買うな。
    管理費を払ってないくせに恩恵だけを得られると思うなよ。
    支払う努力もしないで、のうのうとマンションに住み続けるとは厚顔無恥も甚だしい。
    安い賃貸に引っ越して、マンションを貸して差額で管理費を払うことも可能だろうに。
    滞納者のくせにマンション暮らしをしたいと思うことが間違いだ。
    マイホームを持つということに対して責任感が無さすぎる。

  148. 169 まつ

    管理費も払えない貧乏人が出てきた背景には、日本経済の構造駅な問題にも原因がある。
    かつて日本は終身雇用・年功序列制で、誰でも結婚して子供を作り、マイホームを買って子供を大学まで卒業させることができた。
    ところが、バブルがはじけて少子高齢化社会になり、自民党の小泉首相による構造改革によって、正規雇用よりも非正規雇用が増え、安定した生活を送れなくなってきた。だから、折角銀行のローンが通ってマンションを買っても、その生活が続かない。それだけ、将来に夢を持てない社会にしてしまったのです。
    決して国際化にケチをつけるつもりはないが、終身雇用・年功序列制は、日本の伝統的な良さがあった。それが崩壊したことが大きな原因だと思うのは、私一人だろうか。

  149. 170 匿名さん

    管理会社109は、管理費滞納者を選別して、理事会に報告したり、

    しなかったりすることがある。893が不法占拠している専有部分

    が競売により。競落した特定承継人に請求せずに、普通決議で処分した。

    総会なりで質問すると、間違いを認めて、総会のやり直し等を、度々おこなう。

    間違いを指摘する人間がいなくなると、どうなるのかな、?

    109管理の物件は、過去の議案、議事録、委託契約、規約等を精査しては、?

    組合員は、区分所有者である、自覚をもって、財産を守りましょう。

  150. 171 まつ

    【ご本人様からの依頼により削除しました。管理担当】

  151. 172 匿名さん

    管理会社の良悪を見抜けない組合の役員では、何をしても無理、

    痛い目に合っていても、理解する能力がないから、感じない、

    ズルズルと、資金不足になり、管理費等の値上げ、一時金の徴収、

    さては、借入金の問題で、管理会社の保証を、頼みにするようになる。

    そうならない為には、日常の管理を、細かくしなければならない。

    資金計画は、重要である。自分のマンションに住んでいるはずの、

    管理の、プロを探すことから、はじめなさい。費用対効果を、考える事。

  152. 173 匿名さん

    督促
    管理組合は、滞納者に対して、滞納管理費等の支払の督促とともに、今後も滞納が継続する場合には、その状況に応じてさらなる措置を執ることになる旨を事前に警告 する。
    1ヶ月目 電話、書面(未納のお知らせ文)による連絡
    2ヶ月目 電話、書面(請求書)による確認
    3ヶ月目 電話、書面(催告書) (過去の実績によれば、失念していたなど一時的な要因で滞納した者は、3か月以内に滞納を解消する) (管理費の滞納者のほとんどは、ローン等の支払も滞納していることが多いため、6か月以内に銀行が債権回収のために競売等 に動き出すことが多い注。)
    4ヶ月目 電話、書面、訪問
    5ヶ月目 電話、書面(内容証明郵便(配達記録付)で督促)
    注 銀行等の他の債権者による競売が実施された場合は、裁判所に対して配当要求を行い、滞納 管理費等を回収する。売却代金の配当では滞納管理費等の全額を回収できない場合は、特定承 継人(買受人)から回収する。特定承継人が弁済しない場合は、特定承継人の資産について、 先取特権の実行や債務名義に基づく強制執行を実施する。(3)、(4)参照)

  153. 174 匿名さん

    バブルがはじけて何年たってるんだよ。
    バブル崩壊後にマンション購入した方の中にも滞納者はいるよ。
    マイホームを持つ夢だけはそのままに将来の夢は捨ててしまうのは自分勝手すぎるだろ。

  154. 175 まつ

    >>168
    その問題の原因については、ご本人にあるというよりは日本経済の構造的な問題にあると思っています。
    といいますのは、従来日本経済は年功序列・終身雇用制がベースでした。だから、誰でも結婚してマイホームを持って、子供を育てて大学までは卒業させることができたのです。
    ところが、バブルがはじけて自民党の小泉政権による構造改革により、年功序列・終身雇用制がくずれて、正規雇用が減って非正規雇用が増えてきました。
    その結果、将来に夢が持てなくなって、結婚しない独身世帯が増えてきました。そればかりでなく、折角銀行のローンを通って念願のマンションを買っても、解雇・賃下げにより、生活水準を維持できなくなるケースが相次いでいます。

  155. 176 匿名さん

    政治が悪い?
    選んだのは誰かしら?

  156. 177 匿名さん

    仮に会社を解雇・賃下げになったら、売るなり貸すなりの選択を考えるべきで、お金がないのに分譲マンションに住み続けるのは、おかしいと言っているのです。
    お小遣いが足りなくなったら、飲みに行く回数減らしたり、昼ご飯を安く済まそうという努力はするのに、なぜ維持できなくなるまで分譲マンションに住み続けるのか。
    政治や社会のせいにばかりしないで、もっと目を向けるべきは自分の中にあるのではないでしょうか?

  157. 178 働くママさん

    だれも本人に責任がないとは言っていないと思うわ。
    社会にも本人にも責任があると言っているだけよ。
    そんなにムキになると欲求不満のはけ口にしているとしか思えないわ。

  158. 179 匿名さん


    住居とテナントを所有している組合員からは割高で徴収しています。
    お金持ちの組合員が滞納分をカバーしていると言った感じですかね。

  159. 180 匿名さん

    毎月開催される理事会に於いて、会計報告に、未収金報告があります。

    時々、滞納者の報告をしない事例があります。放置して様子をみていると、

    管理会社、若しくは担当との、コネによって、曖昧にしていく様子が伺えます。

    時期を見て追及すると、間違いました?で修正してきます。

    回収不可能で、総会の案件のなかには、反社会的住民も含まれています。

    明らかに、特定承継人も、現に居住しているのに、債権放棄しています。

    管理会社は、109です。物件の方は、精査してみて下さい。



  160. 181 匿名さん

    管理会社の怠慢ではなく、理事会特に理事長の怠慢です。

  161. 182 匿名さん

    管理会社の怠慢でしょ?
    督促業務も委託費の中に入っているでしょ。
    何のために高い委託費払ってるんだか。

  162. 183 働くママさん

    両方に責任はあるでしょう。管理会社は履行義務、理事会は管理責任。
    そんなこともわからないとは、開いた口が塞がりませんね。

  163. 184 匿名さん

    >管理責任?
     業務請負契約だから、組合に管理責任などない。
     管理会社上司(管理監督者)と担当者の善管注意義務違反。

  164. 185 匿名さん

    会計の責任です。
    会計が舐められている。

  165. 186 たけ

    >>184
    請負契約ではなく、業務委託契約でしょ。
    理事会に管理責任はあるでしょう。

  166. 187 匿名さん

    管理委託契約書より
    管理費等滞納者に対する督促
    一 毎月、甲の組合員の管理費等の滞納状況を、 甲に報告する。
    二 甲の組合員が管理費等を滞納したときは、支 払期限後○月の間、電話若しくは自宅訪問又は 督促状の方法により、その支払の督促を行う。
    三 二の方法により督促しても甲の組合員がなお 滞納管理費等を支払わないときは、乙はその業務を終了する。

  167. 188 匿名さん

    管理費等の徴収)
    第60条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により第6 2条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日別に定める徴 収日までに一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収 する場合には、別に定めるところによる。
    2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組 合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁 護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求 することができる。
    3 管理組合は、納付すべき金額を納付しない組合員に対し、督促を行うなど、 必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

  168. 189 匿名さん

    >請負契約ではなく、業務委託契約でしょ。
    >理事会に管理責任はあるでしょう。

     業務委託契約だと、責任は組合にある訳?
     素朴な疑問 高い委託費払って、なんでそんな会社に委託を続けるわけ?
           理事会の責任なんて言って、区分所有者に何のメリットが?
           理事のなり手がなくなって、管理会社が得するだけ。

           理事の責任を問うという発想がおかしい。

  169. 190 匿名さん

    >素朴な疑問 高い委託費払って、なんでそんな会社に委託を続けるわけ?
    高い安いは、組合と管理会社の契約の問題で高ければ管理会社の取替も可能です。
    >理事会の責任なんて言って、区分所有者に何のメリットが?
    滞納金は非滞納者が一時的に立て替え負担しているのですよ。
    >理事のなり手がなくなって、管理会社が得するだけ。
    なり手がいないのは組合の問題で管理会社は関係ない。
    >理事の責任を問うという発想がおかしい。
    理事は組合員から委任されているので責任を問われるのは当然です。

  170. 191 匿名さん

    189さんへ
    マンション管理適正化法、御宅のマンションの管理規約。

    管理会社との、業務委託契約書、を学習して下さい。

    管理会社とは、民法の、委任契約になりますので、

    最終的には、責任の主体は、管理組合にあります。

    組合員が管理するのであれば、管理会社は、不要です。

  171. 192 匿名さん

    >素朴な疑問 高い委託費払って、なんでそんな会社に委託を続けるわけ?
    >高い安いは、組合と管理会社の契約の問題で高ければ管理会社の取替も可能です。
     高い安いの前に、しごとしない管理会社に何故委託を続けるの?

    >理事会の責任なんて言って、区分所有者に何のメリットが?
    >滞納金は非滞納者が一時的に立て替え負担しているのですよ。
     回収を放棄しろなんて言ってません。
     管理会社に回収努力をさせろという事です。

    >理事のなり手がなくなって、管理会社が得するだけ。
    >なり手がいないのは組合の問題で管理会社は関係ない。
     本来、定額委託業務の範疇の仕事を何故、理事がするのかわからない。
     督促業務が、委託業務の中に書いてないなら、そんな契約書を持ってくる会社が問題。

    >理事の責任を問うという発想がおかしい。
    >理事は組合員から委任されているので責任を問われるのは当然です。
     ボランテイァで理事になって、責任とらされるなら、誰も理事なんかしたくない。
     理事でも、管理会社でも、未収金回収については、法的手続き以上のものは出来ない。
     管理会社が提案し、理事会の承認を取って、手続きは管理会社がする。
     これが当然。
     それをしない管理会社の責任を何故理事が取るのか、理解に苦しむ。
     
     こういう人、時々いますね。
     こういう人は、自分は理事にならずに、文句だけ言う。
     永久に分かり合えない。

  172. 193 匿名さん

    文句が、正常な意見であれば、大いに良い事では、ないですか。

    正論を大きな声で、総会等で、述べる組合員は、大切である。

  173. 194 匿名さん

    >管理会社が提案し、理事会の承認を取って、手続きは管理会社がする。 これが当然。

    「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」(弁護士法72条)とされている。
    違反すると「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(同法77条)となる。

  174. 195 匿名さん

    >違反すると「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(同法77条)となる。
     理事会で決定し、原告管理組合理事長で、代理人弁護士が訴訟を行う。
     蛇足(規約に理事会で決定できると書いてあるのが望ましいが、未収金の請求書訴訟は保存行為とみなされるそうです。)
     管理会社は、それらの手続き代行を行う。
     違反はありません。
     どこでもそうしてると思いますよ。

    >正論を大きな声で、総会等で、述べる組合員は、大切である。
     本当に正論でしょうか?
     理事を責めるより、管理会社の契約違反を責めるべきでは?
     

  175. 196 匿名さん

    >管理会社は、それらの手続き代行を行う。  違反はありません。  どこでもそうしてると思いますよ。

    情けないね、何でも管理会社任せの管理組合なんですね。但し管理委託料金の枠外の別料金となる。

  176. 197 匿名さん

    (管理費等滞納者に対する督促)
    第十条 乙は、第三条第一号の業務のうち、出納業務を行う場合において、甲の組合員に対し別表第一1(2)2の督促を行っても、なお当該組合員が支払わないときは、その責めを免れるものとし、その後の収納の請求は甲が行うものとする。
    2 前項の場合において、甲が乙の協力を必要とするときは、甲及び乙は、その協力方法について協議するものとする。

  177. 198 匿名さん

    >>195
    >蛇足(規約に理事会で決定できると書いてあるのが望ましいが、未収金の請求書訴訟は保存行為とみなされるそうです。)

    なぜ、未収金の請求訴訟が保存行為とみなされるのでしょうか?
    その理由をご教示ください。

  178. 199 匿名さん

    >>195
    >管理会社は、それらの手続き代行を行う。
    >違反はありません。
    >どこでもそうしてると思いますよ。

    管理会社は、具体的にはどのような手続きを行うのでしょうか?

  179. 200 匿名さん

    >なぜ、未収金の請求訴訟が保存行為とみなされるのでしょうか?
     未収金は組合の債権(資産)で、請求努力しなければ、組合資産が毀損されるからだそうです。
     法的措置以外に、債権確定の方法がなければ、当然保存行為となります。

     資金が逼迫している管理組合でないなら、早い段階での少額訴訟、支払い督促などを弁護士に依頼するのは費用対効果の面で、お勧めできません。
     組合員から、必要性に疑問を出され、保存行為とみなされないかもしれません。
     ただ、承継されない債権(使用料など)については、早く回収するよう注意してください。


    >管理会社は、具体的にはどのような手続きを行うのでしょうか?
     1. 理事会で弁護士を紹介し、概算費用を示し、依頼の承認を取る。
       通常、弁護士費用は着手金10万+成功報酬※+消費税。
       ※確定債権額(通常、未収金+遅延損害金の全額)✖16%
     2. 請求明細の作成。(何年何月の未収は、管理費が、〇円、積立金が〇円、駐車場使用料が〇円などと、
       遅延損害金の計算)
     3. 弁護士に提出する書類に理事長の押印もらう。
     4. 弁護士に渡す
     などです。弁護士と理事長の間で小間使いをするだけです。

     通常、裁判には理事長も、管理会社も出席することはありません。

    >但し管理委託料金の枠外の別料金となる
     一般的には、これに対する費用を管理会社が請求することはないでしょう。
     これを請求するような管理会社は要注意。(金もうけ主義が歴然)
     普通は、担当が自主的に動きます。(管理会社に対し、管理委託料金の枠外の費用が発生するか確認してくださいね)
     費用は弁護士費用です。

     5年近い滞納の場合、遅延損害金を標準管理規約に合わせて14.6%に設定している組合なら、遅延損害金で弁護士費用は賄えます。
     計算や請求根拠(請求明細)が確かであれば、問題なく全額認められます。
     弁護士費用(訴訟費用)も請求する場合は弁護士と相談してください。
     規約で訴訟費用も請求できると規定していれば、大丈夫でしょう。

    蛇足
     請求明細は管理ソフトで出せます。(ボタン押して、印刷するだけで金取るんですか?)
     督促状作るときに作っているでしょ?
     遅延損害金の計算も大抵ソフトか、最低でも関数入りのエクセルファイルくらいあるでしょう(同上)

     「結構手間がかかります。」と言うような管理会社なら、会計処理全般に不安があります。
     管理会社変更した方が無難でしょう。
     費用は、郵便料金と、封筒代くらいです。そのくらいの請求なら払ってやりましょう。

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34.31m2~53.83m2

総戸数 49戸

ルフォン上野松が谷

東京都台東区松が谷3-385-2他

4790万円~9780万円

1LDK・3LDK

33.79m2・65.14m2

総戸数 34戸

ルジェンテ上野松が谷

東京都台東区松が谷2-58-2

4240万円~7020万円

1LDK~2LDK

32.77m2~55.06m2

総戸数 32戸

グレーシアタワー南千住

東京都荒川区南千住6-223-1

5800万円台~8800万円台

2LDK~3LDK

55.49m2~68.25m2

総戸数 76戸

オーベル青砥レジデンス

東京都葛飾区青戸5-132-1

未定

3LDK

63.26m2~63.42m2

総戸数 49戸

イニシア東京五反野

東京都足立区足立2-1192-1他2筆

4598万円~5198万円

1LDK+2S(納戸)・3LDK

63.54m2~64.08m2

総戸数 50戸