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新米理事長
[更新日時] 2022-05-23 19:20:09
当番制で役員になり、くじびきで理事長になりました。
うちのマンションでは以前から管理費を滞納している方がおり、問題となっていました。
前期理事会からの引き継ぎ事項として、今期理事会で対策を検討することになったのですが、
①少額訴訟と②支払督促だったらどちらが、有効だと思いますか?
また、それ以外で有効な手があれば、ご教授願います。
簡単な状況
・滞納している方は3件あり、滞納は1~3年分、20万~60万円
・3名ともマンション内に住んでいる。
・管理会社から電話・訪問督促督促等してもらっており、入金約束を書面で取り付けたこともあるが、
約束不履行されている。(その後電話で後追いしているが約束が守られない。)
・住宅ローンだけは、ちゃんと払っているようである。
・都内で50戸・築15年目のマンションです。3年前に大規模修繕工事をしました。
・滞納している方は、以前からの常習者で、常に何か月分か滞納しており、少しずつは入金しているが、
徐々に増えている状況である。
[スレ作成日時]2015-04-23 18:54:38
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管理費の滞納問題について
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41
匿名さん
考え方が甘すぎるだけです
裁判上の費用なんて相手に請求してかからないようにするのが理事会では?
もっと考えてやるべき事は多いと思います
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42
匿名
教本に書いてある通りにできると思ってる理事経験の少ない凡人でしょう、ほっときなさい。
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43
匿名さん
滞納者には複数の理事が訪問して回収するのが一番効率的です。
最近の若者は文章は読めませんし、配達証明は居留守を使うし、郵便配達も簡単に受取人不在で返却して来るので労力を使っても意味が無い。
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44
住まいに詳しい人 [男性 60代]
少額訴訟で解決できた場合は、その方法が正解だった。
処が、その程度では解決できないから困っているのでしょう。
多少、時間が掛かりますが、
多額になる迄待って、競売訴訟に移行する方法があります。
無剰余でも管理組合は、差押えや競売を前提とした訴訟が出来ます。
勿論、直接的に管理費がその事で回収は出来ませんが、
競落した方から間接的に回収することが出来ます。
裁判事例もあります、管理費を厚かましく滞納して
のうのうとしている輩にはこの方法が良いでしょう。
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45
匿名さん
他に債務があるだろうから、結局競売になります
少額訴訟するよりも、支払督促の方が楽
債権に合わせて、支払督促して時効止めておけばいい
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46
住まいに詳しい人 [男性 60代]
>45
楽をして回収できるならば、苦労はないでしょう。
そうでないから困っているのです。
他の滞納が無い方もいますよ。
現実はそれほど生やさしくはありません。
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47
匿名さん
ほかに無ければ差押でしょ
ケースバイケースで対応なのに何を憤っているのやら
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48
匿名さん
抽象的な屁理屈つけて滞納者本人との面談を避けるのは理事長としての責任回避そのものです。
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49
匿名さん
>48
法的手続きする以前に滞納者に請求したり都合を聞いたりするに決まってるでしょ。
お宅、社会人としての常識すらないの?
裁判で判決もらっても解決しない場合も多くあるの、結果59条による競売請求。
いきなり競売請求しても裁判所は認めないから、プロセスも大事。
お宅、もう少し勉強してから投稿したら? レベル低過ぎで話がかみ合わないわ。
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52
匿名さん
妄想で話してるから進まないだけでしょ
各自対応をやればよろし
自分で競売請求することを念頭に置く輩とは組みたくない
弁護士ではないのだから、より効率的に行うかだけ
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54
匿名さん
問題のケースの詳細がないから迷走してんでしょ
書かないなら各自で対応にしかならないよ〜
話を面倒にして儲ける仕事なら、今までどおりでいいんじゃないかな
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64
匿名さん
管理費の延滞料って請求されたことありますか?
1回引き落としが落ちなかったぐらいで延滞料請求されますか?
再請求引き落とし手続き費用とか請求書発行費用とかあわせて請求されますか?
管理会社によって対応がいろいろ違うんですね。
何が正解とかではないのでしょうが、いろいろなパターンがあることを知りました。
みなさんのところはどうですか?
滞納なんてしたことない人には関わりのないことでしょうが意見交換しましょう。
ちなみに私のマンションは、延滞料は法的手続きにならないと請求されないようです。
知人のマンションは、再請求手数料が請求されるようです。
再請求に費用が掛かるのは理解できますが、これって都度請求されるものなのかと
思う反面、管理会社が負担している=管理費でその分取ってるってことを思うと
延滞した人が負担する方が理にかなってるなあと思った次第です。
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65
不動産業者さん
>44 >49このあたりが妥当な意見です。
厚かましい人間(多分滞納者)が正当風な意見を述べていますが、
流されないように。
社会秩序が守れない人間は、集団の生活にはなじめない。
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66
匿名さん
(管理費等の徴収)
第60条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により 第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに 一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合 には、別に定めるところによる。
2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金として の弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対し て請求することができる。
以下略ー
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68
匿名さん
延滞料は計算が面倒なので、法的手続やるまでは請求しないでしょう。
また、延滞料は、どこで区切るかというのが複雑です。
請求しようとしたら、払われている可能性もあるため、トラブル防止で考えると、やりませんわね。
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69
元フロント
>延滞料は計算が面倒なので、法的手続やるまでは請求しないでしょう。
どこの管理会社でも、延滞利息計算ソフト(又は、関数の入ったエクセルなど)を持っています。
計算は簡単です。(1件当たり、30秒もあれば十分)
>請求しようとしたら、払われている可能性もあるため、トラブル防止で考えると、やりませんわね。
支払われている可能性を確認せずに請求書を送ることはありません。
通常は通帳の付けこみをして、入金確認後すぐ請求書を発行します。
300戸クラスのマンションでも、入金確認から請求書発行、郵送まで、1時間もかかりません。
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71
匿名さん
> 延滞料は計算が面倒なので、法的手続やるまでは請求しないでしょう。
計算は、すごく単純なので、管理会社はすぐにやってくれますし、素人でもすぐにできる程度の計算です
> また、延滞料は、どこで区切るかというのが複雑です。
基本的には、引き落とし日の次の日から延滞料がかかるので、明確です
ただし、一般的には、少しだけ免除措置が取られていることが多いです(たまたま忘れた場合など)
私のマンションでは
①引き落としできなかった場合、1週間以内に支払要求通知が封書でいきます(常習犯の場合は別途対応)
(XXX日までに支払わない場合延滞料がかかる旨も記載)
②期日内に支払われたら、延滞料は免除。支払われなかった場合、引き落とし日の次の日からの延滞料を請求
③期日をすぎて、延滞料以外だけ支払われた場合、次の引き落としで延滞料分を追加して引き落とし
結構単純ですよ
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72
匿名さん
>>71
①-②-③ の流れでいくと、引落し不能となった管理費等は、翌月に再振替の処理をするのではなく、管理組合の口座に直接振り込むように依頼するのですね?
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73
匿名さん
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75
元フロント
>③期日をすぎて、延滞料以外だけ支払われた場合、次の引き落としで延滞料分を追加して引き落とし
これが繰り返され、延滞利息だけが残った状態で、競売にかかったら、もめそうですが、貴方のマンションではどうでしたか?
私が現役の時は、入金額を元金と利息に案分して入金処理していました。