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働くママさん [女性 40代]
[更新日時] 2022-05-21 10:33:17
私は現在、総戸数500を超えるタワー型マンションの一組合員です。実は今年に入って、ある組合員から、管理組合を被告として提訴する事件がありました。請求の趣旨は、「託児所への補助金の支出は管理規約違反であり、無効である」というものです。そこで、まずどういった経緯で託児所へ管理費から補助金が支払われていたのかということを説明します。
当マンションには、入居開始から託児所が設置されており、それがマンションの資産価値を高める材料の一つでもありました。しかし、利用人数が最大で12人という小規模な無認可保育施設であり、仮に利用者が最大人数となったとしても赤字であり、これまで黒字となったことは一度もありません。
入居時の重要事項説明書には、入居開始からn年間は、デベロッパーが託児所に補助金を出すことが明記されていました。しかし、第n+1期からはデベロッパーからの補助金が無くなるので、第n期の理事会は、託児所の契約を継続するのか、管理組合が補助金を出すのかを判断しなければならなくなりました。そこで、第n期理事会はアンケートを実施しました。その結果は、次のとおりでした。
【アンケート結果】
●アンケート(1)託児所は資産価値につながるか?
1.つながらない ・・・ 約40%
2.つながる ・・・ 約60%
●アンケート(2)運営補助費の支出は必要か?
1.どちらでもない ・・・ 約25%
2.必要 ・・・ 約25%
3.不要 ・・・ 約50%
アンケート結果からは、託児所は資産価値を高める施設ではあるが、補助金を管理費からは出すべきではないという結論となりました。ところが、託児所賛成派が署名運動を行い、百人以上の署名を集めたことにより、第n期理事会は、第n期臨時総会で今後m年間という期限付きで、毎年利用者数を見ながら1年毎に託児所契約を継続するかどうか審議をするという条件で管理費から補助金を出すという決議を可決しました。ただし、託児所に出す補助金が管理規約上管理費を充当する経費とは定められていませんでした。
その後は、毎年契約継続についての総会議案がすべて可決し、いよいよ第n+m期に入りました。ここで理事会は、来期以降の託児所契約継続と管理費からの補助金の支出に関して総会決議を実施しなければならなくなりました。つまり、現管理規約では託児所への補助金が管理費を充当する経費に定められていないので、補助金を出すのであれば、管理規約を改正して補助金の支出を容認すること、そして契約継続が認可されることの2つの決議が可決することが必要でした。そして、第n+m期の通常総会決議結果は次のとおりでした。
【第n+m期通常総会決議結果】
第i号議案 託児施設補助金支出のための管理規約改正に関する件 ・・・ 否決
第i+1号議案 託児業者契約継続に関する件 ・・・ 可決
この結果は、「託児所契約は良いけど、補助金の支出は嫌だよ」というものでした。ただし、第i号議案は特別決議であり、議決権総数の各4分の3以上の賛成が必要だったのに対して、第i+1号議案は普通決議であり、出席組合員の議決権の過半数の賛成で可決するというものでした。しかし、第n+m期理事会は、託児所の補助金を打ち切るという不人気の施策を実施することを躊躇して、補助金の支出を継続しながら託児所の契約継続を行ったのでした。
そして、第n+m+1期に入り、管理組合のある組合員から、管理組合に対して提訴が行われました。その請求の趣旨は、「託児所への補助金の支出は管理規約違反であり、無効である」というものでした。
そこで、第n+m+1期理事会は慌てふためき、なんとかこの急場をしのごうと、第n+m+1期総会で、理事会は再び来期以降の補助金の支出と託児所契約継続に関して総会決議を実施することになりました。そして、第n+m期の通常総会決議結果は次のとおりでした。
【第n+m+1期通常総会議案】
第j号議案 託児施設補助金支出の廃止に関する件 ・・・ 可決
第j+1号議案 託児業者契約継続に関する件 ・・・ 可決
ここにきて、やっと理事会が重い腰を上げたのでした。つまり、託児所への補助金支出が管理規約違反であるということは誰でも知っていました。しかし、歴代の理事会・理事長は、不人気の施策を取ることを嫌がって行っていませんでした。そこで、管理組合を被告として提訴した人物が、理事会を目覚めさせたのでした。そして遂に、第n+m+1期通常総会で託児所への補助金が廃止になりました。
誰もが「間違っている」と思っていることでも、なかなか実行できないことがあり、管理組合も例外ではありませんでした。そういうときに、勇気を持った一人の人物の行動が人々の行動を変えることになるのだということがわかりました。こういった人物こそ、来期の理事長にふさわしい人物だと思っています。
[スレ作成日時]2015-03-07 17:16:44
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補助金垂れ流しの管理組合の施策をストップさせたある組合員の勇気ある行動
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163
草の根民主主義評論家
>>162
そのとおり。
民法の一般規定に従って強制履行とか債務不履行に基づく損害賠償請求ができます。
但し、民事訴訟法の制約により組合員の立場で申し立てができるわけではありません。
後任の理事長が原告になりますから、重い腰はなかなかあがらないでしょう。
ですから、私は以前から株主代表訴訟に準じる区分所有者代表訴訟制度の創設を提言しております。
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164
働くママさん [女性 40代]
>>163
ありがとうございます。
現在では、理事会の独断で総会の特別決議無しで修繕積立金の増額を毎年行っております。
それは明らかに管理規約違反ですので、増額の無効及び返還請求ができるのではないかと思います。
どういう形でできますでしょうか。
よろしくお願いします。
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165
草の根民主主義評論家
決着が早いのは仮処分です。
現在の理事長の職務執行停止、
修繕積立金は口座引き落としで支払いでしょうから口座引き落としの増額部分の引き落としを停止する仮処分の申し立てですね。
地裁の保全部には最優秀の裁判官が配置されているらしいです。働くママさんが弁護士の助言を受けて裁判官に疎明すりと安くなりますし、保全部の裁判官は素人の頑張りを評価する傾向があるらしいですから頑張って下さい。
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166
草の根民主主義評論家
もちろん仮処分に対応する増額取り消しを求める本案訴訟は
やらないといけませんが、
仮処分がでたら政治的には
現在の執行部は終わりでしょう。
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167
働くママさん [女性 40代]
>>165,166
大変ありがとうございます。
さっそく、その方法をみなさんに検討してもらいますわ。
うちの理事会は素人から見ても可笑しなことばかり行っているんです。
それもこれも、一部のグループで決めてしまっているからだと言われています。
今後とも、よろしくお願いしますね。
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168
草の根民主主義評論家
みなさんに検討?
他力本願とは情けない話。
掲示板で愚痴を書くのが関の山ですね。
手続きは弁護士にきいたらいいが、
やられた方は住めないはずです。
それも含めて有償で専門家に相談すると
いいでしょう。
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169
モグラ
管理費引落し口座を閉鎖するのが手取り早いです。
銀行に電話すれば組合からの引き落としを即座に停止できます。
これで理事長と野村のチョンボを先ず明らかにしましょう。
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170
草の根民主主義評論家
↑管理組合側が督促してきたら
債務不存在確認訴訟っていうても
あります。
しかし、訴訟だと決着がつくまで時間がかかるから、仮処分のほうがはやい。
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171
草の根民主主義評論家
>>164
最近の管理規約なら修繕積立金の値上げは総会の普通決議です。
規約が古いと特別決議でないとダメかもしれませんが、こういう議論は不毛ですね。
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172
草の根民主主義評論家
管理規約のなかに修繕積立金の金額が書いてあっても、普通決議で変更できると
する理屈は、大規模修繕工事が以前は特別決議だったのに普通決議でできると法律が変わってるからですね。
工事実施が普通決議で資金調達が特別決議では実質的に工事ができませんから。
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173
働くママさん [女性 40代]
うちの管理規約では、別表に「専有面積、管理費、修繕積立金、修繕積立基金、共有持分」が起債されています。
そして、部屋の専有面積により毎月支払う管理費と修繕積立金の金額が記載されています。
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174
匿名さん
>管理規約のなかに修繕積立金の金額が書いてあっても、普通決議で変更できるとする理屈は
間違いです。規約の改正は特別決議です。
普通決議にする場合は規約内での金額表示を止めて、管理費・修繕積立金など金額表のみを総会議決で行う場合は普通決議です。
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175
草の根民主主義評論家
>>174
そんなことわかってますよ。
しかし、神戸地裁では普通決議でいいという裁判例もありますからね。
特別決議の票が集まらないからと管理規約に書いてある管理費とか修繕積立金の金額を普通決議で上げた事例。
それより、何年も放置してたらひっくり返すのは、ほぽ無理。
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176
匿名さん
>特別決議の票が集まらないからと管理規約に書いてある管理費とか修繕積立金の金額を普通決議で上げた事例。
常識的な内容の管理規約に改定が出来ないとは何と情けない。
しかも裁判に頼るとは小学生の様な区分所有者の集団ですね。
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177
草の根民主主義評論家
>>176
神戸地裁の裁判例しらんの?
たぶん理事が戸別訪問して委任状を集めるという発想がなかったと思われる。
そもそもは委任状とか議決権行使書を出さない区分所有者が悪いからね。
普通決議で上げて、不満なら裁判してくれと思っても情けない話ではない。
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178
匿名さん
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179
匿名
>>177
地裁でしょ。
控訴したらわからないね。
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180
匿名さん
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181
土地勘無しさん
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182
匿名さん
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183
働くママさん [女性 40代]
うちのマンションの管理規約には、「管理費等の額については総会の決議を経なければならない」との条文が無いわ。
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184
匿名さん
以下は、マンション標準管理規約(単棟型)からの抜粋ですが、同じような規定がありませんか?
第48条(議決事項)
次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
~略~
三 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法
~略~
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185
匿名さん
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186
働くママさん [女性 40代]
確かに次の規定がありました。
(議決事項)
第XX条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
(3)管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法
でも、問題は「修繕積立金」の増額なんです。
この規定で、「修繕積立金」の増額も可能でしょうか。
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187
匿名さん
以下は、マンション標準管理規約(単棟型)第25条です。
第25条(管理費等)
区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。
一 管理費
二 修繕積立金
同じように、【管理費等】の定義規定があると思います。
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188
働くママさん [女性 40代]
確かに、次の規定がありました。
(管理費等)
第XX条 区分所有者は、建物の敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。
(1)管 理 費
(2)修繕積立金
2 管理費等の額については、別表第Nに定める金額を負担する。
この規定と(議決事項)があるならば、管理費と修繕積立金は総会決議で変更可能ということですね。
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189
匿名
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190
働くママさん [女性 40代]
理事会の結果はいかがでしたかしら?
変更できるという見解でしたでしょうか、それともそれは難しいという見解でしたでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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193
匿名
>188
総会決議には普通決議と特別決議があるのをご存知ですか。
書かれた組合規約を見るかぎり別表の改正は特別決議となります。
別表に変更に関して何か記載されていませんか。
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194
草の根民主主義評論家
普通決議で値上げして不満分子と裁判で争うのは合理的な発想。
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195
働くママさん [女性 40代]
>>193
上記以外には、特段の記載は見当たりません。
どのような記載が対象になるのでしょうか。
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196
匿名
>>194
そういうマンション管理士がいるから、管理組合が組合員から訴訟を起こされるんだ。
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197
草の根民主主義評論家
↑神戸地裁の判決はマンション管理士制度ができる前の事件に対するものである。
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198
うめ
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199
草の根民主主義評論家
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200
匿名
>>199
原審は神戸簡易裁判所であり、控訴審は神戸地方裁判所だ。
だから、地裁の判決に変わりはない。
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201
草の根民主主義評論家
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202
働くママさん [女性 40代]
>>193
そういえば、管理規約に次の規定がありました。
(総会の会議及び議事)
第XX条 総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。
2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決し、可否同数の場合には、議長の決するところによる。
3 前項にかかわらず、次の第1号乃至第7号に掲げる事項に関する総会の議事は、組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上で、第8号については組合員総数及び議決権総数の各5分の4以上で決する。
(1)規約の変更
(2)建物の敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)
この規定により、例え別表だろうと規約の変更には特別決議が必要になるという訳ね。
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203
草の根民主主義評論家
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204
匿名さん
(議決事項)
第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
一 収支決算及び事業報告
二 収支予算及び事業計画
三 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法
以下略ー
管理費等=管理費・修繕積立金・各種使用料などは総会決議(普通決議)で決める。
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205
匿名さん
>>204
個別の管理規約の話をしているのに、マンション標準管理規約を持ち出しても何の意味もない。
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206
草の根民主主義評論家
神戸地裁判決は規約の文言を問題にしていない。
値上げしないと運営できないという大局をみて判断した結果である。
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207
匿名さん
>>206
>神戸地裁判決は規約の文言を問題にしていない。
???
【判決文の要約】
1.本件規約51条では、「管理費等の額」と「規約の変更」は総会の決議を
経なければならないものとし、それぞれ別の号を割り当てている。
2.本件規約50条3項では、「規約の変更」に関する総会の議事は特別決議で
あることを定めているが、「管理費等の額」も本件規約により定められて
いるとすると、「管理費等の額」も特別決議となるにもかかわらず、
1.のような定め方をしていないのは矛盾する。
3.本件規約26条1項は、管理費及び修繕積立金等の納入義務を定めるもの
にすぎず、これらの額を定めるものではないと解すべきである。
4.同条項において本件規約の別表を引用しているのは、同附則3条が、
総会において管理費及び修繕積立金等の額が決定されるまでの間、
的にこれらの額を本件規約別表4のとおりとしていることを明らかに
する趣旨であると解される。
5.同附則3条が総会においてこれらの額が「決定される」との文言を用いて
いることも、管理費及び修繕積立金の額が本件規約により定められて
いないとの解釈に沿うものである。
6.したがって、総会において管理費及び修繕積立金の額を決定することは
規約の変更に当たらず、特別決議を要しないものと解するのが相当である。
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208
草の根民主主義評論家
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209
暇入
いろんな解釈ができるね。
暇な人は時間をかけてゆっくり考えようね。
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210
元フロント
>規約の変更に当たらず、特別決議を要しないものと解するのが相当である。
この判決では附則が問題になっているのに、その内容が分からないので、何とも言えませんが、管理費等の金額が規約の別表に載っているからと言って、すぐに特別決議とはならないという事は分かりました。
ただ特殊な附則のある規約のようなので、すべての規約に適用されるわけではなさそう。
>↑規約の文言は関係ないといってるでしょ
字面だけを読んではいけないという意味。
こういう判決があるからと言って、規約の別表のままにせず、管理費等の金額は、徴収細則に定めた方がいいと思います。
ところで、「暇入」のHNは乗っ取られたのかな?
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211
草の根民主主義評論家
規約を変更できないのは委任状ださないひとが多くて理事会も集めるために戸別訪問しない場合。
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212
草の根民主主義評論家
他人のHN使うのはたぶちゃん。
たぶちゃんは本名晒してるからHNが嫌い。