管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part3】 」についてご紹介しています。
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  4. 管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part3】

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匿名さん [更新日時] 2015-06-13 19:42:07

管理組合が、規約による加入の強制や管理費として振替へる強引な徴収をしなくなったと言われる中
数十年前分譲のマンション管理組合では、いまだ管理組合と町内会自治会との違いが認識できずトラブルが起きています。

管理会社も、町内会自治会費の振替徴収を管理組合口座でしなくなったと言われる中
まだしている管理会社があるそうです。




part1では、
デべ系管理会社が、管理組合にデベ分譲時の契約をもとに町内会自治会加入を規約にすべきとし
、管理費徴収することによるトラブルが主な話題でした。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/res/1-2000/

part2では、
管理組合とは別組織である町内会自治会の会費を管理費等として徴収した訴訟トラブルや
、法の抜け道をさぐり管理組合口座で町内会自治会費を管理会社に徴収させたいとする話題がありました。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/res/1-2000/

[スレ作成日時]2015-01-19 17:30:25

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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part3】

  1. 951 匿名さん

    >>950
    管理組合の理事会役員は町内会摂政担当であり、マンションの町内会員代表でも町内会役員担当でもありません。

    理事会役員が町内会費の集金担当になるのは、コミュニティー条項の悪い点の象徴ですね。曲解ですよ。
    管理組合と町内会は全く異なる組織であり、利害が反する場合もあり理事会役員が町内会の代表になるのは重大な間違いです。

  2. 952 閉経日48

    自治会費は自治会で徴収するは筋。
    しかし、役員も一般会員も戸別集金より口座徴収の方を望む。
    それなら、管理組合口座での徴収を辞め、自治会口座で徴収したら良い。

    集金でコミュニケーション?
    コミュニケーションはマンションに民生委員いたらお願いする。
    自治会役員には親睦交流のイベント開催がやっとで荷が重すぎる。
    殆どの役員は仕事持っていて、そんな暇はない。
    輪番の自治会で、そこまでの責任感を持って受ける人はいません。

    今日はここまで・・・
    おやすみなさい。

  3. 953 匿名さん

    非常識だな、自治会も民生委員も分からないでレスつけるのか…
    893の金集めと変わらないと言われるのは、自治会の役割から外れてるからだが自治会をしらないようだ。

    管理組合に自治会費を徴収させようとの考えは、悪意ではなく無知ゆえなんですね。
    自治会は、住民同士、少なくとも両隣と家族構成、勤務先、学校分かる付き合い。
    顔の分かる付き合いを拒否する人が、自治会は加入を当然そうに言う矛盾は、金集めめ目的ですかね?

    オレオレ詐欺か?
    エセ自治会か?

    民生委員は、準公務員であり自治会に使われやしない。

    生活の中で自然と身に付く知識だが、帰国子女なら自治会も民生委員も知らないよね。

  4. 954 閉経日48

    マンションでコミュニケーションを必要としている人はどの様な人でしょう。
    独居老人・トラブルを抱えた住民・要介護の人くらいでしょう。
    戸建の町内会なら、民生委員が相談相手になり適切なアドバイスを施します。
    理由をつけて役員逃れをしたり、イヤイヤでや引き受けるマンション自治会員がここまでのことをすると思いますか?
    ここは準公務員様にお願いしないで誰がしますか。
    是非是非、マンションに民生委員をおいてくださいませ。

  5. 955 匿名さん

    >マンションにもよるけど、当番制の理事会の中に町内会担当があり、
    >その町内会担当理事が集金をしている場合においては、
    >面倒だから、管理費と一緒に口座振替で集金してほしいと思う

    うわ。出た。

    管理費として町内会費を徴収し、管理費から町内会費を払っていることと同じだよ。

    こういうマンション管理組合が多いことの証左。

  6. 956 匿名さん

    >>954
    民生委員は、役所が委任する業務であり自治会の世話係ではない。
    自治会は住民同士が繋がり交流することで助けあい、安心安全な生活をすることを目的としているから、役所は補助金を出す。
    自治会を金集めのための手段にするな。
    だいたい、民生委員は口が固く守秘義務を守れ人徳と学識があり生活が安定している人物を自治会が推薦するものだ。
    住民交流のない、役員が宴会するためだけの自治会には推薦できる人物などいないだろう。
    人員のいない地域なら立候補もできるから954がやってみたらどうかい?
    準公務員だから、法律も公務員と同じ。

  7. 957 匿名さん

    民生委員は、自治会が、推薦するんだ。益々危険。

    民生委員には相談は危険であることが、理解出来た。

  8. 958 匿名さん


    > 町内会費の振込や管理会社の口座引き落としに賛同したのは、町内会否定者でした。災害時にお互いの安否確認ができますか?> 実際に町内会活動を希望している人は会員が誰なのか分からないことに不安を抱いています。

    明らかに自治会活動を知らない人の意見ですね
    顔を合わせる自治会活動なんて数多くあります。実際に活動をしている人ほど会費の集金は引き落としでよいと思っています

    集金で顔が認識するのは集金している人だけなので、あまり意味がありません

    自治会活動をしない人ほど、顔をしらないからそのような不安を抱くのかもしれませんけどね

  9. 959 匿名さん

    閉経日48さん、民生委員も、自治会も知らないことがばれたから、自治会を装うには妙なハンドルを変えなくてならなくなりましたね。

    管理組合が、閉経日48のためだけに犠牲を強いられるなど滑稽な妄想ですよ。

    リアル会費集め以外で隣近所の日常を把握できる術が本当にたくさんあるのなら、1つでも書き出して見ては?

    管理組合が閉経日48のために管理組合と関係ない集金をする理由など考えられないので、特殊な例でも知りたい。

  10. 960 匿名さん

    >>957
    民生委員は、役所が任命し業務を委託するのです。
    業務上知り得た個人情報を洩らすと公務員法と同じ処分をうけますよ。
    自治会が推薦しても任命されるとは限らない。

    自治会と違い定年があるため、民生委員を推薦できない自治会が増えてきている。
    民生委員のなりても減り受け持ち範囲が広いです。

    自治会や町内会の役員経験者であれば、民生委員とは何かなど常識的な知識です。

  11. 961 匿名さん

    >>958

    自治会活動を知らないのは貴女の方ですね。
    会費集めよりも濃い住民の交流はありませんよ。

    当番で会費集めをすることで、お互いに迷惑をかけないよう配慮できるようになります。

    顔の分からない振込み、ましてや無関係な団体の管理会社に徴収を任せるなど、まともな自治会のすることではないと思います。

  12. 962 匿名さん

    標準管理規約からコミュニティー条項が削除されますね。

    これで、『微々たる金だ数百円くらい四の五の言わず払えと』言う、893のような自治会がマンションから消えてくれるのでしょうか?


  13. 963 匿名さん

    > 自治会活動を知らないのは貴女の方ですね。
    > 会費集めよりも濃い住民の交流はありませんよ。
    > 当番で会費集めをすることで、お互いに迷惑をかけないよう配慮できるようになります。

    そもそも会費を毎月家回って集めていると思っている時点で、自治会活動を知らなすぎ。
    一般的には、年会費徴収ですので、年1回です(多いところでも半年に一回)

    ①自治会総会参加者は、自治会総会時に集める
    ②不参加者は、まず班長のところに手で持っていく
    ③上記2つともやらない人のところだけ訪問する

    それも多くても半年に1回程度。。。それを濃い住民交流って。。。。

    マンションで引き落としをしている場合は、毎月の金額が変わるのを嫌がらるので毎月徴収にしているところが多いですけどね

  14. 964 匿名さん

    消えません。私たち住民が決める事です。

    管理組合と、自治会の違いを知ったうえで。標準から削除されるだけで。

    私たちのマンションの規約にその条項があるのなら、勝手に削除は出来ません。

    総会招集権のある、(管理者)により総会を招集し、区分所有法に従って廃止しなければなりません。

    総会招集権のない管理者による、総会招集は無効です。

    マンション管理センター等の発効する、標準的な規約や契約は参考にするだけです。

    日本は法治国家です。マンションは区分所有法と各マンションの規約に拘束されます。

  15. 965 匿名さん

    >>968の閉経日48さん、特殊な自治会ですね。

    お子さんの頃、町内会に加入してらっしゃらなかったのでしょうか?
    お子さんの頃から、今の閉経日48さんが称する特殊な自治会の集金が一般的でしたか?

    総務省の統計を調べてみてはいかがですか?

    毎月集金をして欲しいとは、保健福祉局を初めとする各自治体の依頼ですが、私が自治会会長をした経験では、三ヵ月~半年分を一括集金するのが一般的でした。

    なぜ、そのような会計システムをとるのか、閉経日48さんはご存じないでしょう。
    本当に活動していたら知っていて当然です。
    民生委員のこともご存じないので無理ですか…。
    この機械に自治会活動について勉強して下さい。

  16. 966 匿名さん

    分譲マンション内において、管理組合と自治会が共存している場合、
    自治会役員も区分所有法及びマンションの規約位は理解してほしいです。
    組合の理事長は、法令と規約に拘束されながら組合の運営をしている。
    自治会長は任意団体の長で、おのずと、立場化異なる。
    お互いに大変でしょうが、分譲マンションでは、財産管理をしている、
    組合の方が責任の度合いは大きいです。そこらへんはわきまえて下さい。
    中には、組合の理事長よりも自治会長の発言が多い所もある。
    管理会社109の管理員などは、自治会長と管理業務をしている。

  17. 967 元自治会長

    閉経日48さん
    >>959さんの質問にもお答え下さい。

    当番で会費集めをすることで、お互いに迷惑をかけないよう配慮できるようになりますが、これより濃い隣人交流は何がありますか?

  18. 968 匿名さん

    >>964
    規約にした自治会加入は、任意加入と言う法律に反しているのでもともと規約として無効で、総会決議でなく一方的に規約から削除できると、フロントが言っていました。
    私の管理組合では、総会で規約から削除しますと上の理由を述べただけで採決しませんでした。

  19. 969 匿名さん

    法律違反の規約は、案件により勝手に削除できません。

    総会の特別決議は必要ですが、案件によっては損害賠償の対象が生じます。

  20. 970 匿名さん

    >>969
    自治会や町内会の入会を規約にしても、法に反している規約は無効ですが、この場合損害賠償は誰が誰に対してするのですか?

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