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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part3】
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991
元自治会長
>>990
閉経日48さんですよね。
元自治会長はパート1から私が使っているハンドルです。
閉経日48さん、961のレスを読みましたね
集金をなぜ、三ヶ月から半年でするのか調べててからレスをつけてはどうですか?
集金よりも近隣住民と濃い交流ができる自治会活動について述べられない閉経日48さんは、管理組合に徴収させるレスを書く資格はありません。
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992
匿名さん
> 区分所有法に関係ない自治会加入規約であることは判例からも明らかです。
> 管理組合が自治会費を管理費徴収することが違法であることも明らかです。
はい。規約に記載しても、その項目は無効であると判例があります。
ただし、無効のため実行しなければ違法にはなりません。
管理費費としての徴収の違法性も誰も否定していませんが、口座を使うだけなら判例はありません
>新聞購入を規約にすることは自治会加入と同じ違法ですよ。
強制性を持てば、違法ですが、それ以外は違法ではないです
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993
匿名さん
>規約に記載しても、その項目は無効であると判例があります。
>ただし、無効のため実行しなければ違法にはなりません。
>管理費としての徴収の違法性も誰も否定していませんが、口座を使うだけなら判例はありません
根本的にズレまくっています。
管理規約に別の団体の徴収や加入に関する事項を、記載することも、実行することも、無効であり違法です。
「記載は無効だが実行は違法にならない」はずがない。
>口座を使うだけなら
口座の名義貸しということか?
なんでそこまでするのか意味不明です。
あんたみたいなズレまくりが錯誤に陥る可能性があるから、管理組合としてはするべきではないし、錯誤の防止のために、そんな名義貸しをしたら、理事会の善管注意義務違反を問われます。
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994
匿名さん
法律違反の規約は、実行していれば法律違反になり、不法行為が成立します。
法律違反を、廃止若しくは削除するかは、原始規約と、総会の議案と議事録等を、
精査し、組合内部で、正当な方法を話し合い、合法的に解決を進める。
法律違反の規約が、実行されていることが、判明した時は総会での多数決議は出来ません。
その時は、全員の賛成を、必要とします。(民事の場合、「その他は刑事事件」)
簡単に言うと、法律違反は、不法行為であり、それをマンションのルールにすることは、
出来ないし、また、その不法行為を実行したことを、多数決で認めるわけにはいけません。
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995
匿名さん
> 口座の名義貸しということか?
> なんでそこまでするのか意味不明です。
ズレまくりですね
そもそも管理組合が、区分所有者のために使用するのにで、名義貸しになるはずがない
そんなの議論すでに過去スレで何度も終わっている
なぜそこまで、たかが住民サービスをすることに対して、嫌悪感をもつのかわからない
ちなみに、無効と違法は、全く違うので、辞書でちゃんと調べてくださいね
> 集金よりも近隣住民と濃い交流ができる自治会活動について述べられない閉経日48さんは、管理組合に徴収させるレスを書く資格はありません。
閉経日48さんではないですけど、逆に質問があります。
3か月に1回しかなく、集金者としか交流がない、集金活動よりも薄い近隣住民しかできない自治会活動ってなんですか?
参加者が数名でも集まれば、集金よりも上になると思いますけど
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996
匿名さん
> 口座の名義貸しということか?
> なんでそこまでするのか意味不明です。
>ズレまくりですね
>そもそも管理組合が、区分所有者のために使用するのにで、名義貸しになるはずがない
>そんなの議論すでに過去スレで何度も終わっている
あのね。
終わってるのはおまえの頭の構造だよ。
区分所有者だろうと誰であろうと、目的以外の用途に金銭負担を管理規約の定めても、違法であり無効なのだよ。そんなことあったりまえ。
>ちなみに、無効と違法は、全く違うので、辞書でちゃんと調べてくださいね
自分で調べろよ。
無効と違法が同じなんて、おまえ以外同じとはだれも言ってない。
よく考えろ。
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997
匿名さん
> 口座の名義貸しということか?
> なんでそこまでするのか意味不明です。
>ズレまくりですね
>そもそも管理組合が、区分所有者のために使用するのにで、名義貸しになるはずがない
>そんなの議論すでに過去スレで何度も終わっている
あのね。
終わってるのはおまえの頭の構造だよ。
区分所有者だろうと誰であろうと、目的以外の用途に金銭負担を管理規約に定めても、違法であり無効なのだよ。
>ちなみに、無効と違法は、全く違うので、辞書でちゃんと調べてくださいね
自分で調べろよ。
無効と違法が同じなんて、おまえ以外同じとはだれも言ってない。
この一言で、おまえが法律のど素人かだだのタコかがバレバレだよ。
よく考えろ。
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998
匿名さん
> 終わってるのはおまえの頭の構造だよ。
> 区分所有者だろうと誰であろうと、目的以外の用途に金銭負担を管理規約に定めても、違法であり無効なのだよ。
区分所有法違反と名義貸しは違うってことだけなのですけどね
名義貸しの話をしているところで、なぜ管理規約の話がでてくるか意味不明
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999
入居済み住民さん
ウチのマンションも管理費から会費一括で払っている。
疑問なんだけど、と言うことはおれの名前も自治会の名簿に載っているのかな。
マンション住人と自治会はどういう関係になっているんだろうか。
会費はらっているだから正式会員なのか。
それともマンション会員とか十把一絡げて的な扱いなのか。
それとも○○自治会○○マンション支部の会員なのか。
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1000
匿名さん
築24年のおんぼろマンションですが、築5年目あたりで自治体からの要請で自治会ができました。
世帯ごとの加入申し込み等の書面上の手続きは一切無しで、気付いたら回覧板が廻って来る、会費を集金に来る等、なし崩し的な感じで始まり、いつの間にか管理組合口座で徴収され今に至ります。
マンションの誰が自治会に加入することを地元自治体と約束したかは知りませんが、マンションとして加入したのなら居住者は正式会員でしょうね。
ただ、自治会は任意加入団体ですので脱退は自由です。
当マンションでも、この脱退を巡り、ストーカー、嫌がらせ等、様々なトラブルを経験し、今年度から自治会長さんに伝えれば脱退出来る様になりました。
後は、管理組合口座で自治会費を徴収することを中止するだけです。
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1001
匿名さん
>いつの間にか管理組合口座で徴収され今に至ります。
>マンションの誰が自治会に加入することを地元自治体と約束したかは知りませんが、マンションとして加入したのなら居住者は正式会員でしょうね。
>ただ、自治会は任意加入団体ですので脱退は自由です。
自治会の脱退は自由であることはそのとおりですけど、
そもそも加入の契約をしていないのに、自治会の会員になるわけがないので、加入は無効であり、
払った分の会費は不当利得返還請求権を行使できるケースです。
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1002
匿名さん
千一さんの仰る通りなのですが、脱退できればそれで目的は果たせた。
という人が多く、返還請求まで行使する人が居ないのが現状です。
その様な住民が多く出ると、自治会は破綻します。
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1003
匿名さん
1000さんのケースでは、自治会費返還要求があっても自治会は破綻しません
なぜなら、すくなくとも管理組合としての加入を決めたのは管理組合であるから、返還しなければならないなら、管理組合になります
自治会加入自体は、別に法人でも団体でも加入できますので、管理組合が加入しただけで、その下の人までの希望の有無の確認は、あくまで管理組合がやること。
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1004
匿名さん
>そもそも加入の契約をしていないのに、自治会の会員になるわけがないので、加入は無効であり、払った分の会費は不当利得返還請求権を行使できるケースです。
加入の有無は関係なく、一般には管理組合の管理費の予算書で徴収と支払いを設けて総会決議している。
これを止めるためには自治会の退会通知を自治会長に提出し、自分の管理費から自治会費相当分を減額して納入することです。
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1005
匿名さん
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1006
匿名さん
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1007
匿名さん
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1008
匿名さん
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1009
匿名さん
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1010
匿名さん
>地方自治法と言う法律は有りませんよ。
この掲示板には適格性がりません。