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マンション住民さん [更新日時] 2015-04-06 17:39:20

高圧一括受電?何それ?やめちまえ!

[スレ作成日時]2014-12-23 21:56:15

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一括受電サービスの総会決議その3

  1. 124 匿名さん

    3年に1度の停電を伴う点検時にその仮設電源を使って無停電になるのかしら。

  2. 125 匿名さん

    発電機に切り替える為に電線を繋ぎかえるので、その間停電しますよ
    点検での停電は1時間くらいで済みますから、余計に停電時間が長くなりますね

  3. 126 匿名さん

    (1)マンションの重要なライフライン(電力)を9電力会社以外と契約するリスクの大きさは、経費削減と比較すること自体が問題であり、理事会はライフラインの重要さを今一度考え直し、管理会社からの提案を鵜呑みにして総会議案としないことが重要です。

    最近の報道を下記にコピーしました。

    理事会が、いま、余計な事をしないことが、結果として、専有部分や共有部分の電力代やガス代を引き下げる事に繋がる。

    (2)東ガス、来秋電気メニュー セット販売など計画 広瀬社長
    2014年12月12日05時00分

    東京ガスの広瀬道明社長

     東京ガスの広瀬道明社長は11日、電気とガスのセット販売の具体的なサービスを固めたうえで、来秋にも本格的な営業に入る方針を明らかにした。2016年の家庭用電力の小売り自由化に向けた戦略の一つで、電力販売量は20年までにいまの3倍に増やし、首都圏のシェア1割をめざす。

     朝日新聞の取材に答えた。広瀬社長は「1100万件の顧客の中で、どれだけ東京ガスから電気を買おうと思ってくれるかだ。顧客メリットのある魅力的なメニューを作りたい」と語った。くらしに欠かせない通信会社とのサービスの連携も検討していく。

     現在、東ガスは130万キロワット分の電源を持つが、20年までには300万キロワット分へ拡大させる方針。神戸製鋼の栃木県の火力発電所から電気を購入したり、東京湾岸に発電所を増やしたりして対応し、首都圏の電力需要の1割に当たる300億キロワット時の販売量を目指す。また、発電所の設置・運営や燃料の液化天然ガスの調達で、他社との連携も視野に入れ、交渉中だ。東京電力と中部電力が燃料調達などで包括提携したことには「燃料が安く買えるなら、一緒にやりたい」と話した。(古賀大己)



    (3)東電、電気・ガスをセット販売へ 家庭向け、17年にも

    朝日新聞デジタル 1月9日(金)3時3分配信

     東京電力の数土文夫会長は8日、朝日新聞とのインタビューに応じ、早ければ2017年から全国で家庭向けに電気とガスのセット販売に乗り出す方針を明らかにした。携帯電話会社などと提携し、通信サービスもセットで売ることも検討しているという。

     実現すれば、電気料金やガス料金、インターネット料金のセット割引など、さまざまな組み合わせのサービスが生まれ、家庭にとっては選択肢が増える。ほかの電力会社やガス会社、通信会社も同様のサービスに乗り出す可能性が高く、競争によって各料金が安くなることも期待される。

     いまは、ガス事業法で、家庭向けの都市ガス販売は、地域でひとつのガス会社が独占することになっている。しかし、政府は法律を改正し、17年をめどに各家庭向けのガス販売も自由化する考えで、数土氏は「当然参加していく」と参入の意向を示した。15年度中にも、各家庭につながるパイプラインを持つ都市ガス会社の中から提携先を探し、電気とガスのセット販売ができる体制を整える方針だ。

  4. 127 匿名さん

    一括受電は電力会社自体は今のままだし、ガス屋の電気もマンション一括で契約なら安いじゃん

  5. 128 匿名さん

    電気だろうがガスだろうが、専有部のことは居住者が自ら決めることですよ

  6. 129 匿名さん

    一戸建てにしか住んじゃいけない人がマンションに居るんだ

  7. 130 匿名

    >129
    それは、賛成住民ね。
    みんなに、一括受電押しつけるくらいだったら一戸建てに住め!!・・という事だな。

  8. 131 匿名

    >129
    それは、賛成住民ね。
    みんなに、一括受電押しつけるくらいだったら一戸建てに住め!!・・という事だな。

  9. 132 匿名さん

    2016年の電力自由化までは何もしなくてもいいよ

  10. 133 匿名

    このスレの論点は、
    一括受電の善し悪しでは無く
    一括受電の押し売りがまかりとおっている、
    ・・・という事でいいのかな?

    いろいろノイズは入っているみたいだけど。。。

  11. 134 匿名さん

    その通りですよ。
    時々 すれ違いな業者の書き込み 鬱陶しいです。

  12. 135 大規模マンション住人

    論点は
     1)デメリットが正しく認識されていない
     2)個人の契約の自由を侵害してる
    の2点なんじゃないでしょうか?

    1)はそのうちクリアされるかもしれませんが、2)はどうにもならないので
    全員が気持ちよくOKできるようになってから、導入をすすめてください
    というところなんでは?

  13. 136 匿名さん

    うちの理事会も、135さんの様な常識人が一人でもいてくれれば問題ないんだが。

  14. 137 匿名さん

    原発と一緒で業者にはダマされない事が必要です。

  15. 138 匿名

    >>2)個人の契約の自由を侵害してる

    この侵害してくる相手が、「受電業者」「管理組合」そして「管理会社」。
    これらの3者が、無知なマンション住民を巧みに説得して、マンションに賛成住民を多数造成しています。

    一番の問題は、正確な情報で判断しているはずの「反対住民」さんの周りに、味方がいなくて孤立している事ですね。
    相談する人も選ぶ必要がある為、ノイローゼになる方もいらっしゃると推察します。

    ご自分の正当な権利で、反対の判断をしているはずが、なぜか周りから「非協力的な住民」として扱われる。
    セミナーをひらくマンション管理士だって、「業者」側から報酬が支払われますので、一括受電を薦める様な記事を書く。

    この様な大がかりな仕掛けで衆人を欺く一括受電サービスの仕組み自体が嫌いです。
    このスレの様に、公正な意見を挙げてくれると助かります。

    スレ主さん、ありがとう。

  16. 141 匿名

    >個人の契約の自由を侵害してる

    自宅に業者が訪問してきて、契約の強要や、不退去するようならば消費者庁等に相談したらいいかなと思います。
    下記、相談にのってくれそうな所を下記検索してみました。


    http://www.caa.go.jp/trade/moushide.html#s01

    http://www.nissankyo.or.jp/nsk/no-trouble/seido.html

    一括受電サービスが、消費者トラブルが起こりやすい取引類型に追加されると思います。

  17. 142 匿名さん

    マンションの総会決定も法的なものですし、組合や業者とちゃんと話しをしたらいいのに
    明らかに知識不足で的はずれな反対意見の人が多過ぎる
    あなたの反対意見が全うなものなら組合も廃案を考えるでしょうに

    まぁ、住居以外は昔からほとんど高圧受電してて、電力会社すらも住居向けに高圧受電を始めてる中でちゃんと反対するってのも相当面倒ですけどね

  18. 143 反対住民さん

    >あなたの反対意見が全うなものなら組合も廃案を考えるでしょうに

    こういう的外れな人がいるんですよね。
    反対意見が全うであろうと、理不尽であろうと個人の判断です。
    一括受電は全戸同意がないと導入できない事は周知の事実です。

    組合の総会議決を廃案するまでもなく、一人でも反対の判断をすれば一括受電は実施できないよ。
    なぜなら、反対意見の人が判断したのは、電力会社との個別契約を解約しないという事だから、総会で決議できる契約ではありません。

    総会決議が法的なものというが、所詮区分所有法という法律の中での話です。
    個人の「契約の自由」という憲法を侵してまでの話ではないのです。

    総会議決の廃案なんて、何の意味もない事をあなたは知らない。
    組合や業者と話し合う意味なんてありません。

    私の周りの反対住民は、あなた達に時間すら割く事は、正直無駄だと考えているよ。

  19. 144 反対住民さん

    >あなたの反対意見が全うなものなら組合も廃案を考えるでしょうに

    こういう的外れな人がいるんですよね。
    反対意見が全うであろうと、理不尽であろうと個人の判断です。
    一括受電は全戸同意がないと導入できない事は周知の事実です。

    組合の総会議決を廃案するまでもなく、一人でも反対の判断をすれば一括受電は実施できないよ。
    なぜなら、反対意見の人が判断したのは、電力会社との個別契約を解約しないという事だから、総会で決議できる契約ではありません。

    総会決議が法的なものというが、所詮区分所有法という法律の中での話です。
    個人の「契約の自由」という憲法を侵してまでの話ではないのです。

    総会議決の廃案なんて、何の意味もない事をあなたは知らない。
    組合や業者と話し合う意味なんてありません。

    私の周りの反対住民は、あなた達に時間すら割く事は、正直無駄だと考えているよ。

  20. 145 住まいに詳しい人

    総会決議を廃棄する必要はない。決議自身は有効である。
    ただ区分所有者全員の電力需給契約解約の同意がない限り実施不可能な決議であるだけ。
    共用部分の変更は区分所有法、電力需給契約の解約は電気事業法。
    2つの法律に跨ってることを知るべきである。
    そういう意味では総会議案に瑕疵があることになる。
    区分所有法第17条第2項を経て同条第1項の決議を取らないからそうなる。
    これは昨年の政府答弁でも指摘されている。
    区分所有法第17条第2項の承諾を得ていれば電気事業法の規定はクリアできる。
    総会議案を上程した理事会の失策になる。

  21. 146 匿名さん

    廃案にしないと、共同の利益に反する行為で訴訟されかねないという事なんだけど
    反対者が組合に訴えられて退去した事例あったでしょ

  22. 147 ご近所さん

    ↑横浜の件は、高圧一括受電に反対よりも、老朽化した電路の張替えに反対したからだよ。
    電路の張替えをしないと漏電火災の危険がある。これは組合員の共同の利益を図ることだから。

  23. 148 反対住民さん

    >反対者が組合に訴えられて退去した事例あったでしょ

    >27さんとかが、横浜地裁の判例を持ちだした件でしょ?
    この類の記事を書いているのが、マンション管理士。
    そして、マンション管理士というのは管理会社や受電業者から報酬を貰います。
    法律家は、お金を出してくれた人の味方で有り、必ずしも弱者の味方ではありません。

    この記事の焦点は一括受電の反対者となっていますが、裁判での争点はあくまでも「共同利益に反する行為」です。
    「一括受電の反対」=「共同利益の反する行為」とは、判決文には記載されておりません。

    被告者は、マンションの「保全」の為の、漏電対策の工事を断った為、敗訴となっています。
    この工事を実施しないと、マンションが火事になるといった危険にさらされる為、「共同の利益に反する」と判断された訳です。
    一方、一括受電サービスを利用する事によって削減できる電気代は、「共同の利益」と解釈されていません。
    既得権益ではない為です。

    これが、「共同の利益」と解釈されてしまうと、例えば、管理費を株や不動産等で運用して儲けるはずだった利益も「共同の利益」となってしますね。こんな「狸の皮算用」で見込んだ利益を得られないから、マンションから追い出される話はありません。

    日頃から組合活動に非協力的だった為、追い出されたと思いますよ。
    管理組合が提訴する程、嫌われていたという事でしょう。

    そして訴訟は、誰に対してもできますが、勝訴できるかどうかはまた別の話です。
    通常の電力会社との解約をしない程度の反対住民であれば、敗訴する事はないと思います。

    記事ではなく、原文を読もうね。

  24. 149 匿名さん

    私も 受電会社の人に横浜の裁判の件を持ち出されました。
    なんて無知なんだろうと思い その詳細を教えてあげましたけどね。
    詳しく調べもしないで、その手で脅してくるんですから
    浅はかですね。
    受電会社の人も 結局ただの営業マンであって あまり詳しくないようですね。
    確か こちらの書き込みで 営業マン自ら「説得に姑息な手を使うのに疲れた」
    とか、あったような。
    もうそんな無駄な努力しなくてよろしい!
    反対者を説得出来るほど 魅力的な話ではないと言うことですよね。

  25. 150 匿名さん

    詳しくは知らないけど、一括受電で得られたはずの利益を請求されてなかったっけ?
    百何万円だったか

  26. 151 匿名さん

    というか、あれ?
    電線の張り替えなら全員の同意無しに工事できますよね?
    裁判内容の原文ってネットで見れますか?

    普段から反対反対言ってて問題のある人を追い出したいから一括受電を理由にして訴訟したって噂とかは聞きますけど、正確な情報が知りたいです

  27. 152 匿名

    >151さん
    下記のリンクから調べてみては?

    http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1

    区分所有法で検索しても、横浜地裁の判例は出てこない。
    判例法理として、参照できる程のものではないということか、、、
    或いは、記事自体が捏造であるかのどちらかですね。

    いろんな記事を参照してもらうと分かるが、判決日が記事によって違うんだよね。
    年単位で間違っている。通常は、あり得ない事ですね。

    ある記事を参照すると、判決は損害賠償を請求された訳ではなく、原告が競売を申し立てる事ができるとしただけですよ。

    もう少し、情報を持っている方、いらっしゃいますか?

  28. 153 匿名

    前回のスレ 344に同じ事を言っている人がいます。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/519008/18

    転載しとくね。↓

    業者から住民に「裁判を起こされますよ」と解約の同意書を取る為に脅し文句に使用される>18の判例だが、気になって調べてみた。
    >結果としては、その様な判例は見当たらなかった。判例自体、嘘なのかな。。


    ・裁判所のHPで検索しても、判例が検索されなかった。
    http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1?reload=1

    ・REITOの「マンションの区分所有者間の紛争等 - 共同利益に反する行為」にも判例として出されていなかった。
    http://www.retio.or.jp/case_search/search_result.php?id=70

    ・平成21年11月29日となっているが、他のHPでは平成22年11月29日となっている。全て、不動産に関わるHPで紹介されている。4年前は、そんな判例、ニュースにさえなっていなかった気がするが。。


    どなたか上記のHPで、原文を検索する方法(期間、検索語)が分かれば教えてください。

  29. 154 匿名さん

    原文がどうとかこの裁判について業者は知識不足とか言ってた人は、横浜地裁へ閲覧しに行ったのでなければ恐らくネットで閲覧したんだと思うけど、調べ方教えて貰えませんか?

  30. 155 マンション住民さん

    判例じゃないけど解説記事ならあるよ。

    1. 判例じゃないけど解説記事ならあるよ。
  31. 156 匿名

    こちらのマンション管理士さんは、こんなコメントされてますよ↓


    TV端子の交換・雑配水管改修の専有部分への立ち入りを拒否して工事を妨害
    今回の高圧受電方式導入の申込書提出拒否行為だけでは 59条競売は当然認められないと考えるのが妥当です

    http://blogs.yahoo.co.jp/ha063121071/25871723.html

    良識あるご見解だと思います。

  32. 157 匿名さん

    特殊事例だし 争い2回目だし 地裁だし
    参考にする程のものではないのでは?
    やりたいなら改めて争えば良いと思います

  33. 158 匿名

    それ以前に、判例を用いて脅迫なんて。。。
    ライフラインを任せる契約相手と思えば、すごく怖いです。

  34. 159 匿名

    それ以前に、判例を用いて脅迫なんて。。。
    ライフラインを任せる契約相手と思えば、すごく怖いです。

  35. 160 匿名さん

    >>155
    高圧一括受電の導入決定後に反対するのは共同の利益に反する行為
    今までの非協力的な行動の数々もあるから出て行ってもらうしか無い

    ってことか、なるほどね
    一括受電だけなら競売にはならなさそうだけど、共同の利益に反する行為になるのか
    まぁそりゃそうか、確実に割引がされるわけだし、その他の住民は賛成してる状態だし

  36. 161 匿名

    >160
    業者さん、必死だね。

  37. 162 大規模マンション住人

    一応調べてみた

    解説
    http://www.mansion.co.jp/maintain/env/law_qa/law_qa1305.html

    国会答弁
    http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/touh/t18614...

    ま、簡単に言うと事例次第なので、その都度、裁判してみないと分からんということですね。

  38. 163 匿名

    >155
    地裁の判断の「管理組合が電気工事によって低減される電気料金」が、「1万7,514円」。
    少なくない?でも、原告の作戦勝ちですね。

    この裁判の原告の主張の仕方が実にうまい。

    原告の主張
    ・築35年で既設電気幹線の工事を早急に行う必要がある。
    ・他の区分所有者は、工事ができない事による既設電気幹線の危険性に耐え、電気供給方式によるメリットを享受できない



    ・他の区分所有者は、(「工事ができない事による既設電気幹線の危険性に耐え」、「電気供給方式によるメリットを享受できない」)

    つまり、「マンションの保全」と、「高圧一括受電のメリット」の話を一緒にしている。
    だから、地裁は保全の為の工事ができないと判断して、59条競売を認容した訳だ。高圧一括受電も自動的に認められる。

    反対住民を屈服させたいのであれば、「保全」の話と一緒にして総会議決をすれば良い。

    2009年当時は、一括受電のリスクについても世間で認識されていなかったし、2016年の電力小売り自由化の話も表に出ていなかった。裁判官もこの判決は「区分所有法」のみで、判断しているだろ。

    国会答弁があった5年後の2014年では、違った認識をされていて、憲法上の「契約の自由の原則」という判断材料が追加されている。控訴審を続けたら結果は違っていたと思う。

    でもね、一応有名な判例として様々な記事に取り上げられている訳です。
    何も知らない反対住民を説得させるには、都合がいい判例なんだよ。

    反対住民よ、気をつけな。

  39. 164 匿名さん

    そもそも管理会社にとって都合の良い議案を簡単に通してしまうことが問題なわけで、事前に理事会に対して質問書を提出するとか、総会に出席して反対意見を述べるなどして、議決する前にやるべきことはあるのではないでしょうか?

    私は総会で質問もしましたし、反対意見も述べました。他の複数の居住者からも反対表明があり、その結果、廃案になりました。

  40. 165 匿名さん

    こんな記事もあります。

    【ブログ】一括受電に対する批判記事に異論アリ
    http://yonaoshi-honpo.co.jp/news/266.html

  41. 166 匿名

    >165

    一括受電を導入する事を生業の一つとしている会社のブログかしら。
    そりゃ、異論を唱えるでしょ。
    自分の商売に邪魔だもの。

  42. 167 匿名さん

    >164
    代行会社は大手だから倒産のリスクはないのでそれは反対の
    理由にはならないといっていますが、もし、倒産すれば、マンションに
    リースしている器具等は差し押さえられる可能性はありますね。

  43. 168 匿名

    代行会社は大手企業の傘下だから、とかげのしっぽ切りされる可能性が十分ありますよね?

    親企業だけが生き残って、事業部を切り離して子会社化した所は倒産ってよくある事です。

    代行会社単体で株主の為に決算書を公開する程の信用力が高い会社は、存在するのでしょうか?
    ご存知であれば教えてどなたか教えて頂けますか?

    説明会で親会社の安定性だけプレゼンされ、「親会社の社長のお墨付きだから、子会社である代行会社も安定です」と言われて、皆さん安心します?

    もちろん、営業マンはそう思いたいのは理解できますが、契約相手としては不安が残ります。

  44. 169 匿名さん

    保守をどこに任せてるかの方が大切と思うけどなぁ
    業者が倒産しても、また停電工事して元に戻すだけだし

  45. 170 匿名さん

    大手企業、特に上場企業はトカゲの尻尾切りって聞かないけど。

    破産などはまず無くて、
    事業譲渡後に清算するぐらいじゃないか。

  46. 171 匿名さん

    親会社も絶対安泰じゃないよ。
    大手の銀行や証券会社も倒産したしね。
    そごうも倒産したし。

  47. 172 匿名

    >170さん

    事業譲渡後の清算をとかげのしっぽ切りと言うのですよ。
    その後の末路ま、親会社の知るところではないでしょ?

    電力会社9社と比較したら、代行会社の倒産リスクは圧倒的に高い。
    かわいそうだけど。。

  48. 173 購入経験者さん

    受電業者の高圧一括受電を導入したら、電力会社は管理組合に対して電事法で規定されてる電力供給義務はなくなる。

  49. 174 匿名さん

    電力自由化で住戸も供給義務がなくなるんじゃなかったっけ?

  50. 175 匿名

    >174
    知らないよ。
    本当なの?リソース教えて下さい。

  51. 176 ご近所の奥さま

    >>174
    電気事業法改正で「供給義務」→「供給能力確保義務」に変更された。

  52. 177 検討中の奥さま

    小売電気事業者には、供給能力確保義務を課せられる為、経済産業大臣に登録を申請しなければならない。
    需要家である我々にとっては、安心できる制度で、小売り電気事業者と安心して契約できる。

    一方、一括受電業者には経済産業大臣の登録も要らないし、義務も課せられない。
    需要家である我々にとっては、法的に保証されている制度がなく、リスクが大きすぎる。

    尚、電力小売りの自由化は、以下の予定で進められているので、自由化を期待されている方は頭に入れておくと良い。


    2016年~
    電気の小売業への参入の全面自由化

    2018年~2020年
    法的分離による送配電部門の中立性の一層の確保、電気の小売料金の全面自由化

    電気事業法改正
    http://www.meti.go.jp/press/2013/02/20140228002/20140228002-1.pdf

    参考までにどうぞ。


  53. 178 匿名さん

    一括受電業者が自ら電力を提供しているんじゃない。
    結局、関西電力が電力を提供する。

  54. 179 住まいに詳しい人

    ■共用部分の効用の著しい変更にあらず
     高圧一括受電を導入しても、共用部分が元々高圧受電していた場合は、共用部分の電気代は何も変わらない。電気代が削減されるのは専有部分である。
     そうなると、共用部分の電気代は削減されないので、「共用部分の効用の著しい変更」には該当しない。

    ■共用部分の形状の著しい変更にあらず
     共用部分の高圧受電設備と借室電気室内の東京電力配電設備を高圧一括受電方式に組み換えても、借室電気室内に新たに受電盤と取引用計量設備が追加になるが大幅な設備増設とは言えず、共用部分・専有部分の負荷電力供給経路も従前となんら変わらないので「共用部分の形状の著しい変更」とは言いえない。

    ■共用部分の形状または効用の著しい変更にあらず
     と言うことは、「共用部分の形状または効用の著しい変更」には該当しないことになる。

    ■「共用部分の変更」の特別決議は不要
     従って、高圧一括受電導入に当たっては、管理規約第50条第3項2)の「共用部分の変更」の特別決議は不要である。

    ■「共用部分の変更」の特別決議は誰のためのもの?
     それではなぜ「共用部分の変更」の特別決議をとるのか?
     それは、理事会が無能なるゆえに受電業者に騙されて総会決議をとらされているに他ならない。
     受電業者が恫喝まがいに区分所有者に対して電力会社との電力需給契約の解約同意を強要するためには、あたも強制力があるかのように錯覚させるための「水戸黄門の印籠」即ち「共用部分の変更」の総会特別決議が必要なのである。
     区分所有者の電力会社との電力需給契約の解約をしない限り、受電業者は電力会社と電力需給契約が締結できないのである。
     従って、電力需給契約の解約同意書が必要なのは管理組合ではなく受電業者なのである。

    ■高圧一括受電は受電業者の利潤追求に管理組合が片棒を担ぐこと
     高圧一括受電は、管理組合が組合員の電気契約に縛りをかけて犠牲を強い、しかもマンション敷地内を受電業者に無償提供し、業者の利潤追求の片棒を担ぐことである。


     賢明な理事会なら、2016年度の電力小売全面自由化による組合員の電力需給契約自由選択権を尊重するために、高圧一括受電を導入するような愚策を講じることはない。

    1. ■共用部分の効用の著しい変更にあらず  ...
  55. 180 匿名さん

    高圧一括受電の導入に取り組みたいと総会議案が提案された場合、
    例え共用部分であっても、「共用部分の重大変更」にはあたりません。
    総会決議としては、普通決議となります。
    しかし、専有部分に導入する段階になると、全員の承認が必要となります。
    総会決議の場合は、普通決議であろうと特別決議であろうと関係ないですが。
    特別決議が通らないような議案であれば、全員の承認はとれないでしょう。
    ちなみに、定期的に行われる大規模修繕工事は普通決議です。

  56. 181 匿名

    >179さん

    感動しました。そういうからくり↓があったのですね。


    ■「共用部分の変更」の特別決議は誰のためのもの?
     それではなぜ「共用部分の変更」の特別決議をとるのか?
     それは、理事会が無能なるゆえに受電業者に騙されて総会決議をとらされているに他ならない。
     受電業者が恫喝まがいに区分所有者に対して電力会社との電力需給契約の解約同意を強要するためには、あたも強制力があるかのように錯覚させるための「水戸黄門の印籠」即ち「共用部分の変更」の総会特別決議が必要なのである。
     区分所有者の電力会社との電力需給契約の解約をしない限り、受電業者は電力会社と電力需給契約が締結できないのである。
    >従って、電力需給契約の解約同意書が必要なのは管理組合ではなく受電業者なのである。

  57. 182 匿名さん

    業者からしたら、普通決議で良いならその方が通り易くて良いんだけど
    特別決議でも普通決議でも効力は同じなんだし

    普通決議で話を進めて、後から解釈の問題で特別決議が必要だったとか揉めるよりマシ

    業者を最初から詐欺師扱いしてるからおかしな妄想するんだよ
    デメリットとメリットをちゃんと把握して判断しようよ

  58. 183 マンション住民さん

    理事会からは総会決議が必要な根拠は何も説明ないよ。

  59. 184 不動産購入勉強中さん

    >>182
    共用部分の変更に該当しないなら、特別決議はもちろん普通決議もいらないのでは?
    管理組合からしてみると、共用部分はもともと高圧受電契約しているわけだし、
    専有部分の電気契約の変更は治外法権なんだから、総会決議自体不要と思う。
    受電業者が区分所有者と個別に交渉すればいいと思う。


  60. 185 匿名さん

    98です。

    来ましたよー!
    新年早々 また契約書(解約含め)の催促。
    昨年末 受電業者にはっきり お断りしたのに。
    今回は管理会社の方から。
    それもまたお断りしたのですが、まだ 「電気料金が安くなる」と言い切ってます。
    私以外全て賛成(当初は反対者もいたはずですが説得されたのでしょう)なので
    皆さんに説明の義務があるので 現状を皆さんに伝えます、とのこと。
    どのような伝え方をしても構いませんが 私の名前を晒す事だけはやめて下さいと
    伝えました。
    昨年で終息だと思いきや まだまだ色々責められそうで
    心身共に ストレスマックスですね!
    「電気料金安くなる」 って、全員が信じてるそうですよ。
    疲れます。

  61. 186 匿名

    私だったら掲示板に名前をデカデカと貼り出してもらうよ。
    何も恥ずかしがることはない、何も恐れることはない。

  62. 187 匿名さん

    >>184
    業者が勝手に訪問しても良いの?
    マンション全体の意思決定を総会で決めるんだよ
    あと、マンションの専有部は聖域じゃないよ
    ペット禁止にも出来るし、修繕業者に宅内補修させることも出来るし、ネットの一括契約をすることも出来る

  63. 188 匿名さん

    >>185
    あなたは電気料金が安くならないと思っているのですか?
    ここの他の反対者さん達は、業者が提示する分だけ電気料金が安くなるのを理解した上で反対していると思いますが

  64. 189 匿名さん

    >185
    一人だけの反対とのこと、あなたの勇気に拍手を送ります。
    ただ、高圧一括受電を導入すれば、電気料金は間違いなく安くなりますよ。
    他の組合員は全て賛成しており、電気料金が安くなるのを期待しているのに
    一人だけの反対のため、その恩恵が受けられないのですから、あなたは、
    反対理由を掲示板に掲載する必要があるのではないでしょうか。
    名前は出さなくてもいいでしょうが、何故反対をしているかの理由ぐらいは
    皆さんらお知らせしてもいいのではないでしょうか。

  65. 190 匿名さん

    >185さん
    ここまできたら、裁判も覚悟しなければなならくなるかもしれませんので、
    反対の理由を明確にしておく必要があります。
    一括受電を導入しても電気利用金は安くならないと主張しても、それが
    覆されたら、反対の理由がなくなりますので。
    一度、反対理由を整理されておいた方がいいと思いますよ。

  66. 191 匿名さん

    電気料金が安くなるのはわかってます。
    ただ、それだけを未だに強調していると 言いたかったのです。
    言葉不足でした。

    反対の理由は こちらの反対者の方々とほぼ同じなのですが
    その内容までは 管理会社に一々説明する必要があるのでしょうか?
    説明したところで 皆さんを反対派に持って行く気はないです。
    こちらは あくまで電力会社との契約を解約したくないので
    判子を押さないつもりです。

  67. 192 匿名

    >191
    助言として「何に反対」であるかを明確にした方が良いですよ。
    ①「総会特別決議に反対」
    ②「戸別契約である電力会社との電力需給契約の解約に反対」


    ①であれば、もし廃案にしたいのであれば皆さんに説明する必要あると思います。
    しかしながら、今回の場合は、191さんは②でしょ?②は総会で決議できません。

    総会特別決議に関しては、決議したけど実行できないだけ。これは理事会の責任であり理事会が住民に説明する事が筋です。あなたが努力して廃案にする必要はありません。相手の土俵に乗らないで下さい。

    それに対して、戸別契約である電力会社との解約の件、つまり②に関しては、あなたと電力会社の問題です!!
    理事会や受電業者、管理会社の部外者が口を出す話ではないのです。
    解約する理由も必要ないし、開示する必要もありません。

    裁判に関しても、提訴するには「請求の原因」が民事訴訟法では必要とされています。
    ②に関しては、電力会社以外からは、契約もしていない訳ですから「請求の原因」そのものがありません。


    裁判をされる筋合いもありませんよ。
    だから、安心して下さい。

  68. 193 匿名さん

    192さん
    ご助言 ありがとうございます。
    ②で間違いないです。
    やはり、裁判という言葉には一瞬でも脅えてしまいました。
    これまでも、そのように脅されかけそうになりましたので。
    少しでも 気が楽になりました。
    そういう言葉に つい怯え 判子を押した方もおられるのではないかと
    想像しておりましたし、私もやはり 時折諦めて押してしまいそうになりました。
    安心しました。

  69. 194 匿名さん

    誰か教えて

    1戸当り月額1500円安くなるとした場合
    仮に100戸のマンションで反対者1名だったら
    他の区分所有者は 1500円*99戸で 合計148,500円の不利益を被る

    この損害賠償を求められたらどうなるの・・・

  70. 195 匿名さん

    そんな不当な請求あるわけないでしょう。
    しかも、1ヶ月分でその金額なら
    引き伸ばした分の月数を掛けたら 凄い金額ですよー。

  71. 196 住民さんE

    反対しても不法行為にはならないよ。

  72. 197 匿名さん

    「総会の決定に従わない住民」がどう扱われるかですね
    区分所有法と管理規約で

  73. 198 匿名

    >194
    受電業者と管理組合との契約締結は、全戸の電力需給契約の解約の同意がないと完了できません。
    契約も締結していないのに、どうやって損害賠償請求するんだ?

    あなたが言っているのは、「あの時、宝くじ買わなかったから、当選しなかったんだ。どうしてくれるんや!」
    と言っているのとそう変わらないですよ。業者さん。

  74. 199 匿名

    >194
    受電業者と管理組合との契約締結は、全戸の電力需給契約の解約の同意がないと完了できません。
    契約も締結していないのに、どうやって損害賠償請求するんだ?

    あなたが言っているのは、「あの時、宝くじ買わなかったから、当選しなかったんだ。どうしてくれるんや!」
    と言っているのとそう変わらないですよ。業者さん。

  75. 200 周辺住民さん

    >197
    あんたは総会が決定したことに住民がなんでも従わなければいけないと言いたいのかい?
    総会が「あんたの資産を差し出せ」といったらあんたは差し出すのかい?
    「あんたの部屋の壁紙をピンクにしろ」といったらあんたはピンクにするか?
    そんなことはないよな?

    総会が決定できるのは、区分所有法の中だけだよ。
    個人が契約している事項等を総会が決定すること自体おかしいだろ?

    総会が決めれる事は、管理組合が主体となって動ける範囲、すなわち共用部って相場は決まってんだよ。
    覚えといてな。

  76. 201 匿名さん

    総会の決定に従わない住民は 高圧一括受電以外でも いますよ。
    管理規約も守らない住民だって 沢山いますよ。

    高圧一括受電に限って そんなに反対者を責めるのは おかしいです。
    最初から、全員の同意(特に電力会社の解約)が得られなければ出来ないとの
    説明だったはずです。
    なぜに 業者はしつこく催促するのか。
    最後の1人を攻め続け 心身共に疲れさせて病気になっても
    なんの保証もしないでしょう。

  77. 202 匿名さん

    損害賠償できると思うなら、訴えてみたらどうですか?

  78. 203 入居済み住民さん

    >>194
    実行されていない事に対して損害賠償請求なんてできないでしょ。

  79. 204 匿名

    訴訟になるとすると、争点は総会の決議に従わないで一括給電を拒否することが「他の区分所有者の共同の利益に反する行為」とみなされるかどうかということのように思いますが? それと特定住戸だけが一括受電をやらないとなると、その住戸までの給電設備(電線や電柱、分電盤等のいわゆる共有部分に相当する部分の設備)の扱いがどうなるかということは気になります。 一括給電する住戸と個別契約する住戸が同じ給電設備を共有することは可能なんですかね? 不可能だとすると、一括給電を拒否する住戸への電機の供給はどうするのか? 電気の供給ができなければ、電力会社との契約そのものが不可能になるのでは?

  80. 205 匿名さん

    >204
    電力会社は、全員の承認がなければ一括受電はしません。
    要するに、一人でも反対者がいれば、その契約はなしということです。
    電力会社としても、現在より安く供給しなければならないのですから、
    できれば、現状のままがいいですからね。
    電力法でそうなっているんであれば、例え一人の反対があっても、供給
    しなくていいんですからね。
    当然、反対者には賛否の自由があります。
    導入はあきらめなければしょうがないでしょう。

  81. 206 匿名さん

    >誰か教えて
    >1戸当り月額1500円安くなるとした場合 仮に100戸のマンションで反対者1名だったら 他の区分所有者は 1500円*99戸で 合計148,500円の不利益を被る この損害賠償を求められたらどうなるの・・・

    契約は自由です。
    賠償請求権は発生しません。

  82. 207 匿名くん

    【分譲マンションの高圧一括受電導入における諸問題に関する質問主意書】
    (平成26年6月17日 紙 智子)
    http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/syuh/s18614...
    (抜粋)
    二 管理組合総会での高圧一括受電導入の議決は、住民の民間電力会社との契約行為に対してもその議決の効力が及ぶのか。

    【上記に対する答弁書】
    (平成26年6月24日 内閣総理大臣 安倍 晋三)
    http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/touh/t18614...
    (抜粋)
    二について
    お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般論として、区分所有者集会の決議事項が、共用部分の変更又は共用部分の管理に関する事項に該当するとしても、それが専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならないとされており、当該所有者の承諾を得ない決議は効力を生じないが、御指摘の「高圧一括受電導入」が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすか否かについては、個別具体的な事例に即して判断すべきものであると考えている。

  83. 208 匿名

    結局は、特定の所有者が一括受電を「専有部分の使用に特別の影響を及ぼす」こととして契約を拒否することはできるが、その所有者を説得できない限りは一括受電はできない。 しかし管理組合法人もしくは他の所有者が一括給電を拒否している特定の住戸の所有者の振る舞いを「他の区分所有者の共同の利益に反する行為」とみなして訴訟を起こすことは(多分)できる。 この場合、この事案が「専有部分の使用に特別の影響を及ぼす」こととして所有者全員の合意が必要な案件と判断されるか、拒否することが「他の区分所有者の共同の利益に反する行為」とみなされるかについては、裁判の判例がなく、やってみないとわからないというところですかね?

  84. 209 匿名さん

    駄目なものは駄目です。

  85. 210 匿名さん

    >207
    私は、マンションの住民でネットでの株取引をしています。
    停電が発生するとなると、私の株取引に支障をきたします。
    停電がやむおえない場合は、それを回避する処置をとって
    くれればいいんですが、代行会社はそこまではしないでしょうね。
    これは、特別の影響に該当するでしょう。

  86. 211 207

    >>210
    >停電がやむを得ない場合は、それを回避する処置をとってくれればいいんですが、代行会社はそこまではしないでしょうね。

    【質問書】
    (抜粋)
    三 高圧一括受電を業としている民間電力会社の中には、契約締結を拒否しているマンション住民に対して、「区分所有法上の共同利益に反する行為として訴訟も辞さない」との文書で脅迫をして、契約締結を迫る悪質な会社が存在している。この会社は、管理組合の理事会で、他のマンションでも自らこのような脅迫行為の効果があったと語っており、被害は広範囲に及んでいると思われる。このような違法な行為を是正するべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

    四 政府は、高圧一括受電マンションにおける停電リスクについて、民間電力会社に対して、点検時及び導入時の電源車の配置を義務付け、マンション住民の希望に応じて、停電リスクを回避させる考えはないか。

    五 政府は、高圧一括受電マンションにおける無停電点検の可能性を検討していると承知しているが、その検討状況と無停電点検の導入の可能性について、明らかにされたい。

    【答弁書】
    (抜粋)
    三について
    現時点において、政府として、受電サービス業を行う者による御指摘のような行為について把握していない。

    四及び五について
    受電サービス業を行う者が、法における事業用電気工作物を設置する者に当たる場合であって、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第五十二条第二項に基づき保安管理業務を委託する場合においては、経済産業省としては、当該受電サービス業を行う者に対し、その設置する事業用電気工作物について、原則として、定期的に、停電させた状態での点検(以下「停電点検」という。)を行うことを求めている。停電点検に関しては、平成二十六年三月十日の産業構造審議会保安分科会電力安全小委員会において、遮断器等の設備は停電させても各住戸は停電させずに点検を行うために受電サービス業を行う者が取り得る方法として、移動用電源の活用等の方法があることについて審議されたが、受電サービス業を行う者に対し、御指摘の「点検時及び導入時の電源車の配置」を義務付けることは考えていない。

  87. 212 匿名さん

    >211
    要するに、ネットでの株取引は、特別の影響に該当するということですよ。

  88. 213 匿名くん

    >>212
    >要するに、ネットでの株取引は、特別の影響に該当するということですよ。

    具体的には、どのような不利益を被るのでしょうか?

  89. 214 匿名さん

    >213
    ネットレで生計を立てているのだから、停電になれば売買に影響
    するからです。
    勿論、電話で対応することもできますが、時間がかかりますからね。
    株の売買は、1秒を争いますから。

  90. 215 匿名

    ネットで拾える過去の判例等を見る限り、「専有部分の使用に特別の影響を及ぼす」というのは、
    1.もともと規約で明文化されている権利(例えば駐車場の無料使用件が規約できめられているようなケース)をはく奪するような場合。
    2.居室としての使用に一般的に考えて受容できないような影響が出る場合。
    であって、例えば、ペットの飼育について元々何も規定されていないような場合に、ペットの飼育についての制限を加える規約を作った場合、既にペットを飼育している人については特別な影響を受ける人には該当しない。また駐車場の使用料を上げるにしても、社会通念上非常識な額でなければ、既に使用している所有者の承認は不要等。
    それからすると、一時的な停電で株取引ができなくなったとしても、そのこと自体は法的には「専有部分の使用に特別の影響を及ぼす」とは言えないと思うのですが? なぜなら居室としての使用には特別の影響を与えているものではないから。 そう考えると、一括受電への切り替えが「専有部分の使用に特別の影響を及ぼす」という解釈には、個々の所有者の気持ちはともかく、法的には無理があるような気もしますがどうなんでしょう?

  91. 216 匿名さん

    >215
    政府答弁にもあるように、一括受電に関する特別の影響に該当するか
    については、個別の判断によるとなっています。
    まだ、これについての判決はありません。
    横浜の判例も個別の判断によるものです。
    現状では、一括受電の導入は全員の承認が必要となっています。
    これだけのことであり、これ以上でもこれ以下でもありません。
    どうしても反対だという住民に対して、強制的に競売にもっていっても
    裁判では勝てないでしょう。
    ネットレが特別の影響に該当するかどうかは、判例がありませんので
    分りませんが。

  92. 217 匿名くん

    【特別の影響】
    他の区分所有者の共同の利益が、特定の区分所有者の犠牲の上に存在するはずはないのであるから、特定の区分所有者に「特別の影響」を及ぼすのであれば、その者の承諾を得なさい、と区分所有法は規定している。

    停電に関し、中央電力のQ&Aには、
    ・導入工事の際の停電(9時~10時半、16時~17時の2時間半)
    ・3年に一度の精密点検時に約1時間程度の停電
    とある。

    【高圧一括受電の導入に関する「特別の影響」】
    高圧一括受電を導入するメリットと、その導入によって特定の区分所有者が被る不利益を比較衡量し、その内容・程度に照らして受忍限度内であると認められる場合は、「特別の影響」には当たらない。

    この辺りからスタートでしょうね。

  93. 218 匿名さん

    >高圧一括受電を導入するメリットと、その導入によって特定の区分所有者が被る不利益を比較衡量し、その内容・程度に照ら>して受忍限度内であると認められる場合は、「特別の影響」には当たらない。

    ということは、各戸の安くなる電気料金は、月1,000円程度と株の売買に比べると少ないので、
    特別の影響に大いに該当するということになりますね。
    この問題については、理事会と管理会社、代行会社が反対者の説得を徹底して行い、
    それでも説得できないならあきらめるのがいいと思いますね。
    現行法とか政府見解からしても、それが一番だと思います。
    別に一括受電の導入については、賛成も反対もしていませんが。

  94. 219 匿名くん

    >>218
    >ということは、各戸の安くなる電気料金は、月1,000円程度と株の売買に比べると少ないので、
    特別の影響に大いに該当するということになりますね。

    共同の利益 ⇒ 各個人の利益ではなく、全体の利益
    であることをお忘れなく。

  95. 220 219

    >>218

    金銭面だけに絞って単純計算すると、
    100戸のマンションで高圧一括受電を導入すると【1戸当たり 1,000円/月】電気代が安くなると仮定した場合、
    マンション全体では、1,000円×12月×100戸=1,200,000円/年
    導入後3年間では、1,200,000円×3=3,600,000円

    導入時に2.5時間、3年後に1.0時間、合計3.5時間の停電があるために、特定の区分所有者に3,600,000円を超える損失(つまり、1時間当たり約1,000,000円の利益を得ている)が確実に見込まれるのであれば、「特別の影響」を主張できると思います。

  96. 221 匿名さん

    >220
    その金額は全体の額でしょう。
    個人の損失が特別の影響にあたるんではないですかね。
    例えば、自販機を設置する場合、1階の自販機の隣の住民が
    うるさいといえば、それが特別の影響にあたるんでしょう。
    他の住民は、その自販機を設置しないことによる利益が
    享受できないということになりますが、
    他の住民の損失は、特別の影響とはいいませんよ。

  97. 222 匿名くん

    自宅でネットトレードをしている者は、事前に予告されている時間の停電(3年間に2日、2.5時間程度)により、インターネットが利用できなかった場合に、どのような不利益を被るのか?
    その間、ネットトレードをすることはできないが、仮にその時間にネットトレードをすることができたとしても、確実に利益を上げることができたという保証はないし、損失を被っていたのかもしれない。
    一方、ネットトレードができなかったことにより、その損失を回避できたとみることもできる。
    つまり、インターネットを利用できないことが、必ずしも不利益に繋がるとは限らない。

    区分所有法は「特別の影響」を及ぼすときに、その専有部分の所有者の承諾を得なければならないとしている。
    したがって、共用部分の変更、管理によって、特定の区分所有者の受ける影響が、一時的で確定的でない場合、またはその程度が軽微な場合には、特定の区分所有者は承諾を拒むことができない。

    であるとすれば、特定の区分所有者は、ネットトレードをしている時は必ず利益を上げており、その時間に停電が発生すれば、経済的損失に直結するから「特別の影響」があると主張しなければならないと考える。

  98. 223 匿名さん

    民事訴訟は誰でもできますよ。どんな事でもね。
    反対している人間に損害を与えられたと思うなら、訴訟すればいいと思いますよ。

    「反対しているなら訴訟しますよ」なんて言わずにすぐにすればいいんじゃない。



  99. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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