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高圧一括受電?何それ?やめちまえ!
[スレ作成日時]2014-12-23 21:56:15
高圧一括受電?何それ?やめちまえ!
[スレ作成日時]2014-12-23 21:56:15
中央電力のホームページの会社概要に記載のある「国土交通省 許可
(般-24)第22158号」---建築業の許可
を国土交通省のホームページから検索したが該当なしだった。
国土交通省が決算書等々会社の数値を分析しているものを公開しています。
何方か探して見て下さいますか。
中央電力の宣伝は、他でやって下さい。
大事なレスが見づらくなりますので。
>>104
私もそう思います。
実は私の友人の住む川崎のマンションに以前
中央電力が来て、自ら開催した説明会をすっ
ぽかしたという前代未聞の事例があったみた
いです。
私が思うに、宣伝よりもまずはきちんとした
社員教育を徹底してほしいです。
詐欺かどうかのチェックリストです。
3つ以上当てはまれば、要注意です。
・無料(実質費用負担は0)
・先方から良い話を持ちかけてくる。
・あなただけという特別感を持たせる。
・公の機関の信用を利用する
・今だけチャンスだといって、消費者に慎重に検討させる時間を与えない。
・知っている人はみんなやっていますよと安心させる。
・2人以上から同じ情報を偶然的に入れさせる。
・詳細は説明しないで、サインだけを求める。
・第3者に相談させないように、契約手順を巧みに誘導する。
あなたの一括受電業者は、大丈夫かな?
大京アステージのスレに関係リンクがレスされてますが、スレ主さんご覧になられては?
国交省だけでなく国会も動きだしたようです。
脅しに屈服しないで下さい。
消費者生活センターやマンション管理センターに相談されるのも良いかと思います。
スレ主さんスレ立て有難うございます。
99~101の中央電力さんの宣伝が消えているね。
さすがにアレは、宣伝だからね。。。
ところで、>107さんの言及されている記事はこれ↓の事ですか?
マンション向け電力ビジネスでトラブル頻出 停電リスク隠し「訴訟辞さない」と導入迫る
http://biz-journal.jp/2014/10/post_6215.html
http://newsbiz.yahoo.co.jp/detail?a=20141004-00010001-biz_bj-nb
私はスレ主ではないですが、国会での問題提起については、前回のスレの>9にも掲載されています。
判例がないまでも、国会が良い指標を出してくれたので助かった人も多いと思います。
業者さんはこのスレ自体を検索されない様に画策されている様ですが、ご自分で調査する人だけには、このスレを検索できる事を祈っています。
新興電力供給サービス会社さんへの牽制は巧妙ですね。
サービス業者が、反対する居住者への対策を理事会で指南し、理事会が居住者を脅迫するような構図は避けるべき。
そもそも無知な理事会をうまく利用し、管理会社が自社の思惑で議案を提案することが問題ですから、理事会はマンション管理に対して賢くなることが必要です。
理事会が管理会社に使われる管理組合は、無駄な支出が多いです。
うちのマンション住民には、
一括受電サービス⇒電力の削減⇒節電⇒エコ
と、考えている人がいるんだけど、違うんだよね。
・変圧器を交換するだけなので、節電にはなっていない。
・寧ろまだ使用できる変圧器を交換する為、環境に負荷がかかる。
・変圧器を交換する事で、電力の品質が低下する。
・スマートメーターを取り付けるから、電力の見える化でエコになるというが、既存電力会社も無償でスマートメーターに交換する予定なので、実のところメリットでも何でもない。
つまり、"エコ"ではなく"エゴ"の間違いじゃないかな?
他人のライフラインを、サービス業者が商売道具として扱っているにすぎないと私は思います。
確かに 理事会 理事長は輪番制なので、やらされてるという感じです。
毎年 初めての人達の集まりなので 理事会も管理会社のやりたい放題な所があります。
2016年4月から始まる「電力自由化」までわずか15ヶ月。
電力業界に大きな環境変化が起きている今、
一括受電 導入実績No.1である私たちは、さらに成長スピードを加速し、業界をリードする存在であり続けます。
そして、自由化を前にして、今年1年でどれだけ大きな変革を巻き起こせるか。
更なる成長を遂げるべく、 この2015年に中央電力は 様々な分野において、電力業界に大きなインパクトを与えていきます。
電力業界も、中央電力も、2015年は『激動』の1年になります。
そして4月からは、新時代を創りあげる気概をもった新入社員メンバーも仲間になります。
全社一丸となって、このステージを駆け上がっていこう!
この言葉を受け、社員も気合い十分です!
今年も1年、全力で駆け抜けましょう!!
3年に1回、30分から1時間あまりの停電点検
この点検により、建物全体の電気の保安点検が出来、
細部の漏電箇所のピックアップが出来るのであれば、
問題は無いと考えます。
通常でも、戸別訪問での停電点検は行われています。
但し、共用部分の停電点検は聞いたことがありません。
建物の安全性を考慮するならば当然でしょう。
反対のための屁理屈としか映りません。
エレベーター、ビデオ録画、諸々1時間だからokと言えるかな。
>反対のための屁理屈としか映りません。
屁理屈は、お互い様。
人間、嫌な時は、理屈なんて要りませんよ。
ただ一括受電に反対という判断をすれば良し!
その判断を制限する法的根拠もありません。
反対する理屈を考える人は、実は業者の事を考えてくれる優しい人です。
それに対して、屁理屈と言いがかりをつける業者は相手にしないで下さい。
通常であれば、話を聞く時間も作らないし、一括受電を理解する必要すらない!!
反対住民の皆さん、自信を持って反対して下さい!!!
>116
中央電力のHPを見ると導入時に計2時間半、3年に1回の点検時は約1時間の停電ですね。
この全体から見ればわずかな停電を嫌がるか、わずかなコストメリットをとるかは
個人の価値観じゃないかなと
で、私は嫌です。
普段、電源を落としあげしない精密機械は、停電で壊れることもあるんですよ。
冷蔵庫のナマモノ、冷凍食品にもダメージが想定されるし、停電にいいことはありません。
そして一人でも反対者がいると導入できないものに労力を割くメリットも感じません。
電気料金の削減がしたいなら絶対に導入すべきだと思ってる営業マンだけど、正直言って営業してて辛い
何時間でも皆さんに説明させて貰えるなら納得して貰える自信はあるけど、全戸承諾を早く得る為に姑息な考えを巡らせるのが苦痛で仕方ない
>電源を落としあげしない精密機械は、停電で壊れることもあるんですよ。
そうなんだよね。
電源を根元から、バツッとオン、オフすると精密機械は壊れるんだよね。
特に発展途上国でつくられた電子部品が入っているやつ。
日本製の電子部品は結構仕様にマージンをとっているから大丈夫だったりしますが、本当は良くない。
これって、サージ電圧や突入電流というのが起因しているんだけど、興味ある人は調べてね。
停電で家電が壊れたって立証しずらいから、停電は極力少ない方が良い。
まあ、ただのウンチクだけどこのリスクを認識している人は意外とすくないよね。
電源がオンのまま、コンセントをバツッと引っこ抜くお母さんもいるが辞めた方が良いです。
脱線しました。
中央電力は、移動電源を持っていないんですか?
>122
中央電力のHPより
Q.導入時の停電作業は必要ですか。また、無くすことはできますか。
A.導入工事における停電作業をなくすことは出来ません。導入工事は一日中となりますが、居住者の皆様にご負担をなるべくお掛けしないよう、仮設発電機をご用意し、マンション全体に電力を供給しながら工事を進めます。しかし、東京電力の設備から仮設発電機に切り替える午前1時間半と、仮設発電機から弊社設備に切り替える午後1時間の合わせて2時間半、ご負担をお掛けすることになります。ご理解とご協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
Q.医療機器等使用している場合は個別に対応が可能ですか。
A.医療機器等をご使用のお客さまに関しては、個別に発電機を用意するなど対応させていただきます。事前にご相談ください。
3年に1度の停電を伴う点検時にその仮設電源を使って無停電になるのかしら。
発電機に切り替える為に電線を繋ぎかえるので、その間停電しますよ
点検での停電は1時間くらいで済みますから、余計に停電時間が長くなりますね
(1)マンションの重要なライフライン(電力)を9電力会社以外と契約するリスクの大きさは、経費削減と比較すること自体が問題であり、理事会はライフラインの重要さを今一度考え直し、管理会社からの提案を鵜呑みにして総会議案としないことが重要です。
最近の報道を下記にコピーしました。
理事会が、いま、余計な事をしないことが、結果として、専有部分や共有部分の電力代やガス代を引き下げる事に繋がる。
(2)東ガス、来秋電気メニュー セット販売など計画 広瀬社長
2014年12月12日05時00分
東京ガスの広瀬道明社長
東京ガスの広瀬道明社長は11日、電気とガスのセット販売の具体的なサービスを固めたうえで、来秋にも本格的な営業に入る方針を明らかにした。2016年の家庭用電力の小売り自由化に向けた戦略の一つで、電力販売量は20年までにいまの3倍に増やし、首都圏のシェア1割をめざす。
朝日新聞の取材に答えた。広瀬社長は「1100万件の顧客の中で、どれだけ東京ガスから電気を買おうと思ってくれるかだ。顧客メリットのある魅力的なメニューを作りたい」と語った。くらしに欠かせない通信会社とのサービスの連携も検討していく。
現在、東ガスは130万キロワット分の電源を持つが、20年までには300万キロワット分へ拡大させる方針。神戸製鋼の栃木県の火力発電所から電気を購入したり、東京湾岸に発電所を増やしたりして対応し、首都圏の電力需要の1割に当たる300億キロワット時の販売量を目指す。また、発電所の設置・運営や燃料の液化天然ガスの調達で、他社との連携も視野に入れ、交渉中だ。東京電力と中部電力が燃料調達などで包括提携したことには「燃料が安く買えるなら、一緒にやりたい」と話した。(古賀大己)
(3)東電、電気・ガスをセット販売へ 家庭向け、17年にも
朝日新聞デジタル 1月9日(金)3時3分配信
東京電力の数土文夫会長は8日、朝日新聞とのインタビューに応じ、早ければ2017年から全国で家庭向けに電気とガスのセット販売に乗り出す方針を明らかにした。携帯電話会社などと提携し、通信サービスもセットで売ることも検討しているという。
実現すれば、電気料金やガス料金、インターネット料金のセット割引など、さまざまな組み合わせのサービスが生まれ、家庭にとっては選択肢が増える。ほかの電力会社やガス会社、通信会社も同様のサービスに乗り出す可能性が高く、競争によって各料金が安くなることも期待される。
いまは、ガス事業法で、家庭向けの都市ガス販売は、地域でひとつのガス会社が独占することになっている。しかし、政府は法律を改正し、17年をめどに各家庭向けのガス販売も自由化する考えで、数土氏は「当然参加していく」と参入の意向を示した。15年度中にも、各家庭につながるパイプラインを持つ都市ガス会社の中から提携先を探し、電気とガスのセット販売ができる体制を整える方針だ。
一括受電は電力会社自体は今のままだし、ガス屋の電気もマンション一括で契約なら安いじゃん
電気だろうがガスだろうが、専有部のことは居住者が自ら決めることですよ
一戸建てにしか住んじゃいけない人がマンションに居るんだ
2016年の電力自由化までは何もしなくてもいいよ
このスレの論点は、
一括受電の善し悪しでは無く
一括受電の押し売りがまかりとおっている、
・・・という事でいいのかな?
いろいろノイズは入っているみたいだけど。。。
その通りですよ。
時々 すれ違いな業者の書き込み 鬱陶しいです。
論点は
1)デメリットが正しく認識されていない
2)個人の契約の自由を侵害してる
の2点なんじゃないでしょうか?
1)はそのうちクリアされるかもしれませんが、2)はどうにもならないので
全員が気持ちよくOKできるようになってから、導入をすすめてください
というところなんでは?
うちの理事会も、135さんの様な常識人が一人でもいてくれれば問題ないんだが。
原発と一緒で業者にはダマされない事が必要です。
>>2)個人の契約の自由を侵害してる
この侵害してくる相手が、「受電業者」「管理組合」そして「管理会社」。
これらの3者が、無知なマンション住民を巧みに説得して、マンションに賛成住民を多数造成しています。
一番の問題は、正確な情報で判断しているはずの「反対住民」さんの周りに、味方がいなくて孤立している事ですね。
相談する人も選ぶ必要がある為、ノイローゼになる方もいらっしゃると推察します。
ご自分の正当な権利で、反対の判断をしているはずが、なぜか周りから「非協力的な住民」として扱われる。
セミナーをひらくマンション管理士だって、「業者」側から報酬が支払われますので、一括受電を薦める様な記事を書く。
この様な大がかりな仕掛けで衆人を欺く一括受電サービスの仕組み自体が嫌いです。
このスレの様に、公正な意見を挙げてくれると助かります。
スレ主さん、ありがとう。
>個人の契約の自由を侵害してる
自宅に業者が訪問してきて、契約の強要や、不退去するようならば消費者庁等に相談したらいいかなと思います。
下記、相談にのってくれそうな所を下記検索してみました。
http://www.caa.go.jp/trade/moushide.html#s01
http://www.nissankyo.or.jp/nsk/no-trouble/seido.html
一括受電サービスが、消費者トラブルが起こりやすい取引類型に追加されると思います。
マンションの総会決定も法的なものですし、組合や業者とちゃんと話しをしたらいいのに
明らかに知識不足で的はずれな反対意見の人が多過ぎる
あなたの反対意見が全うなものなら組合も廃案を考えるでしょうに
まぁ、住居以外は昔からほとんど高圧受電してて、電力会社すらも住居向けに高圧受電を始めてる中でちゃんと反対するってのも相当面倒ですけどね
>あなたの反対意見が全うなものなら組合も廃案を考えるでしょうに
こういう的外れな人がいるんですよね。
反対意見が全うであろうと、理不尽であろうと個人の判断です。
一括受電は全戸同意がないと導入できない事は周知の事実です。
組合の総会議決を廃案するまでもなく、一人でも反対の判断をすれば一括受電は実施できないよ。
なぜなら、反対意見の人が判断したのは、電力会社との個別契約を解約しないという事だから、総会で決議できる契約ではありません。
総会決議が法的なものというが、所詮区分所有法という法律の中での話です。
個人の「契約の自由」という憲法を侵してまでの話ではないのです。
総会議決の廃案なんて、何の意味もない事をあなたは知らない。
組合や業者と話し合う意味なんてありません。
私の周りの反対住民は、あなた達に時間すら割く事は、正直無駄だと考えているよ。
>あなたの反対意見が全うなものなら組合も廃案を考えるでしょうに
こういう的外れな人がいるんですよね。
反対意見が全うであろうと、理不尽であろうと個人の判断です。
一括受電は全戸同意がないと導入できない事は周知の事実です。
組合の総会議決を廃案するまでもなく、一人でも反対の判断をすれば一括受電は実施できないよ。
なぜなら、反対意見の人が判断したのは、電力会社との個別契約を解約しないという事だから、総会で決議できる契約ではありません。
総会決議が法的なものというが、所詮区分所有法という法律の中での話です。
個人の「契約の自由」という憲法を侵してまでの話ではないのです。
総会議決の廃案なんて、何の意味もない事をあなたは知らない。
組合や業者と話し合う意味なんてありません。
私の周りの反対住民は、あなた達に時間すら割く事は、正直無駄だと考えているよ。
総会決議を廃棄する必要はない。決議自身は有効である。
ただ区分所有者全員の電力需給契約解約の同意がない限り実施不可能な決議であるだけ。
共用部分の変更は区分所有法、電力需給契約の解約は電気事業法。
2つの法律に跨ってることを知るべきである。
そういう意味では総会議案に瑕疵があることになる。
区分所有法第17条第2項を経て同条第1項の決議を取らないからそうなる。
これは昨年の政府答弁でも指摘されている。
区分所有法第17条第2項の承諾を得ていれば電気事業法の規定はクリアできる。
総会議案を上程した理事会の失策になる。
廃案にしないと、共同の利益に反する行為で訴訟されかねないという事なんだけど
反対者が組合に訴えられて退去した事例あったでしょ
↑横浜の件は、高圧一括受電に反対よりも、老朽化した電路の張替えに反対したからだよ。
電路の張替えをしないと漏電火災の危険がある。これは組合員の共同の利益を図ることだから。
>反対者が組合に訴えられて退去した事例あったでしょ
>27さんとかが、横浜地裁の判例を持ちだした件でしょ?
この類の記事を書いているのが、マンション管理士。
そして、マンション管理士というのは管理会社や受電業者から報酬を貰います。
法律家は、お金を出してくれた人の味方で有り、必ずしも弱者の味方ではありません。
この記事の焦点は一括受電の反対者となっていますが、裁判での争点はあくまでも「共同利益に反する行為」です。
「一括受電の反対」=「共同利益の反する行為」とは、判決文には記載されておりません。
被告者は、マンションの「保全」の為の、漏電対策の工事を断った為、敗訴となっています。
この工事を実施しないと、マンションが火事になるといった危険にさらされる為、「共同の利益に反する」と判断された訳です。
一方、一括受電サービスを利用する事によって削減できる電気代は、「共同の利益」と解釈されていません。
既得権益ではない為です。
これが、「共同の利益」と解釈されてしまうと、例えば、管理費を株や不動産等で運用して儲けるはずだった利益も「共同の利益」となってしますね。こんな「狸の皮算用」で見込んだ利益を得られないから、マンションから追い出される話はありません。
日頃から組合活動に非協力的だった為、追い出されたと思いますよ。
管理組合が提訴する程、嫌われていたという事でしょう。
そして訴訟は、誰に対してもできますが、勝訴できるかどうかはまた別の話です。
通常の電力会社との解約をしない程度の反対住民であれば、敗訴する事はないと思います。
記事ではなく、原文を読もうね。
私も 受電会社の人に横浜の裁判の件を持ち出されました。
なんて無知なんだろうと思い その詳細を教えてあげましたけどね。
詳しく調べもしないで、その手で脅してくるんですから
浅はかですね。
受電会社の人も 結局ただの営業マンであって あまり詳しくないようですね。
確か こちらの書き込みで 営業マン自ら「説得に姑息な手を使うのに疲れた」
とか、あったような。
もうそんな無駄な努力しなくてよろしい!
反対者を説得出来るほど 魅力的な話ではないと言うことですよね。
詳しくは知らないけど、一括受電で得られたはずの利益を請求されてなかったっけ?
百何万円だったか
というか、あれ?
電線の張り替えなら全員の同意無しに工事できますよね?
裁判内容の原文ってネットで見れますか?
普段から反対反対言ってて問題のある人を追い出したいから一括受電を理由にして訴訟したって噂とかは聞きますけど、正確な情報が知りたいです
>151さん
下記のリンクから調べてみては?
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1
区分所有法で検索しても、横浜地裁の判例は出てこない。
判例法理として、参照できる程のものではないということか、、、
或いは、記事自体が捏造であるかのどちらかですね。
いろんな記事を参照してもらうと分かるが、判決日が記事によって違うんだよね。
年単位で間違っている。通常は、あり得ない事ですね。
ある記事を参照すると、判決は損害賠償を請求された訳ではなく、原告が競売を申し立てる事ができるとしただけですよ。
もう少し、情報を持っている方、いらっしゃいますか?
前回のスレ 344に同じ事を言っている人がいます。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/519008/18
転載しとくね。↓
業者から住民に「裁判を起こされますよ」と解約の同意書を取る為に脅し文句に使用される>18の判例だが、気になって調べてみた。
>結果としては、その様な判例は見当たらなかった。判例自体、嘘なのかな。。
・裁判所のHPで検索しても、判例が検索されなかった。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1?reload=1
・REITOの「マンションの区分所有者間の紛争等 - 共同利益に反する行為」にも判例として出されていなかった。
http://www.retio.or.jp/case_search/search_result.php?id=70
・平成21年11月29日となっているが、他のHPでは平成22年11月29日となっている。全て、不動産に関わるHPで紹介されている。4年前は、そんな判例、ニュースにさえなっていなかった気がするが。。
どなたか上記のHPで、原文を検索する方法(期間、検索語)が分かれば教えてください。
原文がどうとかこの裁判について業者は知識不足とか言ってた人は、横浜地裁へ閲覧しに行ったのでなければ恐らくネットで閲覧したんだと思うけど、調べ方教えて貰えませんか?
こちらのマンション管理士さんは、こんなコメントされてますよ↓
TV端子の交換・雑配水管改修の専有部分への立ち入りを拒否して工事を妨害
今回の高圧受電方式導入の申込書提出拒否行為だけでは 59条競売は当然認められないと考えるのが妥当です
http://blogs.yahoo.co.jp/ha063121071/25871723.html
良識あるご見解だと思います。
特殊事例だし 争い2回目だし 地裁だし
参考にする程のものではないのでは?
やりたいなら改めて争えば良いと思います
それ以前に、判例を用いて脅迫なんて。。。
ライフラインを任せる契約相手と思えば、すごく怖いです。
それ以前に、判例を用いて脅迫なんて。。。
ライフラインを任せる契約相手と思えば、すごく怖いです。
>>155
高圧一括受電の導入決定後に反対するのは共同の利益に反する行為
今までの非協力的な行動の数々もあるから出て行ってもらうしか無い
ってことか、なるほどね
一括受電だけなら競売にはならなさそうだけど、共同の利益に反する行為になるのか
まぁそりゃそうか、確実に割引がされるわけだし、その他の住民は賛成してる状態だし
一応調べてみた
解説
http://www.mansion.co.jp/maintain/env/law_qa/law_qa1305.html
国会答弁
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/touh/t18614...
ま、簡単に言うと事例次第なので、その都度、裁判してみないと分からんということですね。
>155
地裁の判断の「管理組合が電気工事によって低減される電気料金」が、「1万7,514円」。
少なくない?でも、原告の作戦勝ちですね。
この裁判の原告の主張の仕方が実にうまい。
原告の主張
・築35年で既設電気幹線の工事を早急に行う必要がある。
・他の区分所有者は、工事ができない事による既設電気幹線の危険性に耐え、電気供給方式によるメリットを享受できない
↓
・他の区分所有者は、(「工事ができない事による既設電気幹線の危険性に耐え」、「電気供給方式によるメリットを享受できない」)
つまり、「マンションの保全」と、「高圧一括受電のメリット」の話を一緒にしている。
だから、地裁は保全の為の工事ができないと判断して、59条競売を認容した訳だ。高圧一括受電も自動的に認められる。
反対住民を屈服させたいのであれば、「保全」の話と一緒にして総会議決をすれば良い。
2009年当時は、一括受電のリスクについても世間で認識されていなかったし、2016年の電力小売り自由化の話も表に出ていなかった。裁判官もこの判決は「区分所有法」のみで、判断しているだろ。
国会答弁があった5年後の2014年では、違った認識をされていて、憲法上の「契約の自由の原則」という判断材料が追加されている。控訴審を続けたら結果は違っていたと思う。
でもね、一応有名な判例として様々な記事に取り上げられている訳です。
何も知らない反対住民を説得させるには、都合がいい判例なんだよ。
反対住民よ、気をつけな。
そもそも管理会社にとって都合の良い議案を簡単に通してしまうことが問題なわけで、事前に理事会に対して質問書を提出するとか、総会に出席して反対意見を述べるなどして、議決する前にやるべきことはあるのではないでしょうか?
私は総会で質問もしましたし、反対意見も述べました。他の複数の居住者からも反対表明があり、その結果、廃案になりました。
>164
代行会社は大手だから倒産のリスクはないのでそれは反対の
理由にはならないといっていますが、もし、倒産すれば、マンションに
リースしている器具等は差し押さえられる可能性はありますね。
代行会社は大手企業の傘下だから、とかげのしっぽ切りされる可能性が十分ありますよね?
親企業だけが生き残って、事業部を切り離して子会社化した所は倒産ってよくある事です。
代行会社単体で株主の為に決算書を公開する程の信用力が高い会社は、存在するのでしょうか?
ご存知であれば教えてどなたか教えて頂けますか?
説明会で親会社の安定性だけプレゼンされ、「親会社の社長のお墨付きだから、子会社である代行会社も安定です」と言われて、皆さん安心します?
もちろん、営業マンはそう思いたいのは理解できますが、契約相手としては不安が残ります。
保守をどこに任せてるかの方が大切と思うけどなぁ
業者が倒産しても、また停電工事して元に戻すだけだし
大手企業、特に上場企業はトカゲの尻尾切りって聞かないけど。
破産などはまず無くて、
事業譲渡後に清算するぐらいじゃないか。
親会社も絶対安泰じゃないよ。
大手の銀行や証券会社も倒産したしね。
そごうも倒産したし。
>170さん
事業譲渡後の清算をとかげのしっぽ切りと言うのですよ。
その後の末路ま、親会社の知るところではないでしょ?
電力会社9社と比較したら、代行会社の倒産リスクは圧倒的に高い。
かわいそうだけど。。
受電業者の高圧一括受電を導入したら、電力会社は管理組合に対して電事法で規定されてる電力供給義務はなくなる。
電力自由化で住戸も供給義務がなくなるんじゃなかったっけ?
小売電気事業者には、供給能力確保義務を課せられる為、経済産業大臣に登録を申請しなければならない。
需要家である我々にとっては、安心できる制度で、小売り電気事業者と安心して契約できる。
一方、一括受電業者には経済産業大臣の登録も要らないし、義務も課せられない。
需要家である我々にとっては、法的に保証されている制度がなく、リスクが大きすぎる。
尚、電力小売りの自由化は、以下の予定で進められているので、自由化を期待されている方は頭に入れておくと良い。
2016年~
電気の小売業への参入の全面自由化
2018年~2020年
法的分離による送配電部門の中立性の一層の確保、電気の小売料金の全面自由化
電気事業法改正
http://www.meti.go.jp/press/2013/02/20140228002/20140228002-1.pdf
参考までにどうぞ。
一括受電業者が自ら電力を提供しているんじゃない。
結局、関西電力が電力を提供する。
■共用部分の効用の著しい変更にあらず
高圧一括受電を導入しても、共用部分が元々高圧受電していた場合は、共用部分の電気代は何も変わらない。電気代が削減されるのは専有部分である。
そうなると、共用部分の電気代は削減されないので、「共用部分の効用の著しい変更」には該当しない。
■共用部分の形状の著しい変更にあらず
共用部分の高圧受電設備と借室電気室内の東京電力配電設備を高圧一括受電方式に組み換えても、借室電気室内に新たに受電盤と取引用計量設備が追加になるが大幅な設備増設とは言えず、共用部分・専有部分の負荷電力供給経路も従前となんら変わらないので「共用部分の形状の著しい変更」とは言いえない。
■共用部分の形状または効用の著しい変更にあらず
と言うことは、「共用部分の形状または効用の著しい変更」には該当しないことになる。
■「共用部分の変更」の特別決議は不要
従って、高圧一括受電導入に当たっては、管理規約第50条第3項2)の「共用部分の変更」の特別決議は不要である。
■「共用部分の変更」の特別決議は誰のためのもの?
それではなぜ「共用部分の変更」の特別決議をとるのか?
それは、理事会が無能なるゆえに受電業者に騙されて総会決議をとらされているに他ならない。
受電業者が恫喝まがいに区分所有者に対して電力会社との電力需給契約の解約同意を強要するためには、あたも強制力があるかのように錯覚させるための「水戸黄門の印籠」即ち「共用部分の変更」の総会特別決議が必要なのである。
区分所有者の電力会社との電力需給契約の解約をしない限り、受電業者は電力会社と電力需給契約が締結できないのである。
従って、電力需給契約の解約同意書が必要なのは管理組合ではなく受電業者なのである。
■高圧一括受電は受電業者の利潤追求に管理組合が片棒を担ぐこと
高圧一括受電は、管理組合が組合員の電気契約に縛りをかけて犠牲を強い、しかもマンション敷地内を受電業者に無償提供し、業者の利潤追求の片棒を担ぐことである。
賢明な理事会なら、2016年度の電力小売全面自由化による組合員の電力需給契約自由選択権を尊重するために、高圧一括受電を導入するような愚策を講じることはない。
高圧一括受電の導入に取り組みたいと総会議案が提案された場合、
例え共用部分であっても、「共用部分の重大変更」にはあたりません。
総会決議としては、普通決議となります。
しかし、専有部分に導入する段階になると、全員の承認が必要となります。
総会決議の場合は、普通決議であろうと特別決議であろうと関係ないですが。
特別決議が通らないような議案であれば、全員の承認はとれないでしょう。
ちなみに、定期的に行われる大規模修繕工事は普通決議です。
>179さん
感動しました。そういうからくり↓があったのですね。
■「共用部分の変更」の特別決議は誰のためのもの?
それではなぜ「共用部分の変更」の特別決議をとるのか?
それは、理事会が無能なるゆえに受電業者に騙されて総会決議をとらされているに他ならない。
受電業者が恫喝まがいに区分所有者に対して電力会社との電力需給契約の解約同意を強要するためには、あたも強制力があるかのように錯覚させるための「水戸黄門の印籠」即ち「共用部分の変更」の総会特別決議が必要なのである。
区分所有者の電力会社との電力需給契約の解約をしない限り、受電業者は電力会社と電力需給契約が締結できないのである。
>従って、電力需給契約の解約同意書が必要なのは管理組合ではなく受電業者なのである。
業者からしたら、普通決議で良いならその方が通り易くて良いんだけど
特別決議でも普通決議でも効力は同じなんだし
普通決議で話を進めて、後から解釈の問題で特別決議が必要だったとか揉めるよりマシ
業者を最初から詐欺師扱いしてるからおかしな妄想するんだよ
デメリットとメリットをちゃんと把握して判断しようよ
理事会からは総会決議が必要な根拠は何も説明ないよ。
>>182
共用部分の変更に該当しないなら、特別決議はもちろん普通決議もいらないのでは?
管理組合からしてみると、共用部分はもともと高圧受電契約しているわけだし、
専有部分の電気契約の変更は治外法権なんだから、総会決議自体不要と思う。
受電業者が区分所有者と個別に交渉すればいいと思う。
98です。
来ましたよー!
新年早々 また契約書(解約含め)の催促。
昨年末 受電業者にはっきり お断りしたのに。
今回は管理会社の方から。
それもまたお断りしたのですが、まだ 「電気料金が安くなる」と言い切ってます。
私以外全て賛成(当初は反対者もいたはずですが説得されたのでしょう)なので
皆さんに説明の義務があるので 現状を皆さんに伝えます、とのこと。
どのような伝え方をしても構いませんが 私の名前を晒す事だけはやめて下さいと
伝えました。
昨年で終息だと思いきや まだまだ色々責められそうで
心身共に ストレスマックスですね!
「電気料金安くなる」 って、全員が信じてるそうですよ。
疲れます。
私だったら掲示板に名前をデカデカと貼り出してもらうよ。
何も恥ずかしがることはない、何も恐れることはない。
>>184
業者が勝手に訪問しても良いの?
マンション全体の意思決定を総会で決めるんだよ
あと、マンションの専有部は聖域じゃないよ
ペット禁止にも出来るし、修繕業者に宅内補修させることも出来るし、ネットの一括契約をすることも出来る
>185
一人だけの反対とのこと、あなたの勇気に拍手を送ります。
ただ、高圧一括受電を導入すれば、電気料金は間違いなく安くなりますよ。
他の組合員は全て賛成しており、電気料金が安くなるのを期待しているのに
一人だけの反対のため、その恩恵が受けられないのですから、あなたは、
反対理由を掲示板に掲載する必要があるのではないでしょうか。
名前は出さなくてもいいでしょうが、何故反対をしているかの理由ぐらいは
皆さんらお知らせしてもいいのではないでしょうか。
>185さん
ここまできたら、裁判も覚悟しなければなならくなるかもしれませんので、
反対の理由を明確にしておく必要があります。
一括受電を導入しても電気利用金は安くならないと主張しても、それが
覆されたら、反対の理由がなくなりますので。
一度、反対理由を整理されておいた方がいいと思いますよ。
電気料金が安くなるのはわかってます。
ただ、それだけを未だに強調していると 言いたかったのです。
言葉不足でした。
反対の理由は こちらの反対者の方々とほぼ同じなのですが
その内容までは 管理会社に一々説明する必要があるのでしょうか?
説明したところで 皆さんを反対派に持って行く気はないです。
こちらは あくまで電力会社との契約を解約したくないので
判子を押さないつもりです。
>191
助言として「何に反対」であるかを明確にした方が良いですよ。
①「総会特別決議に反対」
②「戸別契約である電力会社との電力需給契約の解約に反対」
①であれば、もし廃案にしたいのであれば皆さんに説明する必要あると思います。
しかしながら、今回の場合は、191さんは②でしょ?②は総会で決議できません。
総会特別決議に関しては、決議したけど実行できないだけ。これは理事会の責任であり理事会が住民に説明する事が筋です。あなたが努力して廃案にする必要はありません。相手の土俵に乗らないで下さい。
それに対して、戸別契約である電力会社との解約の件、つまり②に関しては、あなたと電力会社の問題です!!
理事会や受電業者、管理会社の部外者が口を出す話ではないのです。
解約する理由も必要ないし、開示する必要もありません。
裁判に関しても、提訴するには「請求の原因」が民事訴訟法では必要とされています。
②に関しては、電力会社以外からは、契約もしていない訳ですから「請求の原因」そのものがありません。
裁判をされる筋合いもありませんよ。
だから、安心して下さい。
192さん
ご助言 ありがとうございます。
②で間違いないです。
やはり、裁判という言葉には一瞬でも脅えてしまいました。
これまでも、そのように脅されかけそうになりましたので。
少しでも 気が楽になりました。
そういう言葉に つい怯え 判子を押した方もおられるのではないかと
想像しておりましたし、私もやはり 時折諦めて押してしまいそうになりました。
安心しました。
誰か教えて
1戸当り月額1500円安くなるとした場合
仮に100戸のマンションで反対者1名だったら
他の区分所有者は 1500円*99戸で 合計148,500円の不利益を被る
この損害賠償を求められたらどうなるの・・・
そんな不当な請求あるわけないでしょう。
しかも、1ヶ月分でその金額なら
引き伸ばした分の月数を掛けたら 凄い金額ですよー。
反対しても不法行為にはならないよ。
「総会の決定に従わない住民」がどう扱われるかですね
区分所有法と管理規約で
>194
受電業者と管理組合との契約締結は、全戸の電力需給契約の解約の同意がないと完了できません。
契約も締結していないのに、どうやって損害賠償請求するんだ?
あなたが言っているのは、「あの時、宝くじ買わなかったから、当選しなかったんだ。どうしてくれるんや!」
と言っているのとそう変わらないですよ。業者さん。
>194
受電業者と管理組合との契約締結は、全戸の電力需給契約の解約の同意がないと完了できません。
契約も締結していないのに、どうやって損害賠償請求するんだ?
あなたが言っているのは、「あの時、宝くじ買わなかったから、当選しなかったんだ。どうしてくれるんや!」
と言っているのとそう変わらないですよ。業者さん。
>197
あんたは総会が決定したことに住民がなんでも従わなければいけないと言いたいのかい?
総会が「あんたの資産を差し出せ」といったらあんたは差し出すのかい?
「あんたの部屋の壁紙をピンクにしろ」といったらあんたはピンクにするか?
そんなことはないよな?
総会が決定できるのは、区分所有法の中だけだよ。
個人が契約している事項等を総会が決定すること自体おかしいだろ?
総会が決めれる事は、管理組合が主体となって動ける範囲、すなわち共用部って相場は決まってんだよ。
覚えといてな。