管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士等への何でも相談」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2018-08-29 10:46:02

マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。

[スレ作成日時]2014-09-05 11:58:01

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マンション管理士等への何でも相談

  1. 602 匿名

    額縁資格と言われてるね。応接間に飾っとく。

  2. 603 匿名さん

    マンション管理士への因縁ですな(笑)
    どの辺が役に立たないのでしょう?

  3. 604 匿名さん

    >>603
    多くの方が「あてにならない」とおもっている。

  4. 605 匿名さん

    命題が正しいかどうかは分からない

  5. 607 匿名

    マンション管理適正化法改正して、マン管士を管理業者の事務所専任設置義務にしたらどうか?そうすれば職業独占資格になるし、管業資格とペアで取得する意味も出てくる。

  6. 609 匿名さん

    夢が叶ってマンション管理士をなくせればいいですねw お祈りでもしましょう

  7. 611 匿名さん

    同然ではねw

  8. 614 新人

    マンション管理士に質問
    共用部分と専有部分の境目って何処ですか。
    簡単にわかりやすく説明して下さい。

  9. 615 まんかんし

    無い

  10. 616 暇入

    規約で決める。

  11. 617 匿名

    土地付き区分所有者建物で所有権が登記されている部分が専有部分。それ以外は共用部分または敷地。

  12. 618 周辺住民さん

    法定共用部分は登記なし、規約共用部分は表示登記のみ、敷地は区分所有者登記簿に表示と敷地権(区分所有者の持分割合に応じた所有権)の表示登記のみ。

  13. 620 司法書士のタマゴ

    多いのじゃないよ。
    区分所有法も不動産登記法も内法面積。
    だけど規約で壁芯面積に変更している。(区分所有法では規約で壁芯にすることは可能)
    だから、規約では販売面積と同じ壁芯面積で規定している。
    共有持分も壁芯面積を基準にしている。
    登記簿見ると、区分所有建物は登記地積と持分表示が異なっているのが分かる。

  14. 623 匿名

    >>621-622

    ■区分所有法(共用部分の持分の割合)
    第十四条 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
    2 前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
    3 前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
    4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

     第14条第3項により専有部分の床面積は内法面積と規定しているが、同条第4項により管理規約で販売面積(法定面積)と同じ壁芯面積で規定することが出来る。
    (各人の管理規約で壁芯面積で規定されている事を確認)
     従って一般には、専有部分の床面積は売買契約の販売面積と同じ壁芯面積とする。

    ●建築基準法施行令第2条
     法定床面積は壁芯面積。
    ●不動産登記規則第115条
     登記床面積も壁芯面積であるが、同条で区分建物は内法面積と規定している。

    ■不動産登記規則(建物の床面積)
    第百十五条 建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線(区分建物にあっては、壁その他の区画の内側線)で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨てるものとする。

  15. 625 ピギナーさん

    こんなのも参考にしてください。

    公益財団法人 マンション管理センター
    よくある相談(Q&A)
    【共用部分と専有部分の境界は】
    http://www.mankan.or.jp/06_consult/01_hoki/01_hoki_02.html

  16. 626 ピギナーさん

    壁心基準か上塗基準かによって、火災保険の保険金額(共用部分・専有部分)の
    設定が異なります。
    管理規約を確認しましょう。
    http://www.kasaihoken-search.com/manson/senyu.html

  17. 627 ピギナーさん

    標準管理規約ですが、
    共用部分と専有部分の境界については、
    「折衷説・上塗説」を採用しているのは >>625 のとおりです。

    一方、第10条(共有持分)については、
    ① 共有持分の割合については、専有部分の床面積の割合によることとする。
    ただし、敷地については、公正証書によりその割合が定まっている場合、それに合わせる必要がある。
    登記簿に記載されている面積は、内のり計算によるが、共有持分の割合の基準となる面積は、壁心計算(界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。)によるものとする。
    とコメントし、壁心計算によることにしています。

    <区分所有法>
    (共有持分)
    第10条 各区分所有者の共有持分は、別表第3に掲げるとおりとする。

  18. 628 匿名

    >>624
    管理規約読んでないの?
    共有持分は何を基準に決めるの?
    専有部分の床面積でしょ?それが壁芯か内法かで違ってくるよ。
    だから専有部分の床面積の算定方法を決めないとだめなのよ。
    あんたど素人だね。

  19. 630 ピギナーさん

    司法書士の無精卵かガマガエルのタマゴか知りませんが、
    専有部分の床面積を持ち出した時点で、勝負ありですね。

  20. 631 暇入

    >>専有部分の床面積を持ち出した時点で、勝負ありですね。
    床面積で境目は表現できません。
    そもそもの質問は境目を聞いてるからね。
    玄関ドアのオモテが共用部でウラと錠前が専有部、なんて
    登記簿ではわかりませんからね。

  21. 632 暇入

    ちなみに今後は、錠前を共用部と規定する考え方もあると思うね。
    これから孤独死が増えますからね。

  22. 633 ピギナーさん

    (注)「勝負あり」とは、「勝負に負けている」の意である。

  23. 634 匿名

    論点ずらしたはネタ投下だと思うけど。

  24. 636 匿名さん

    マンション管理士あたりの資格を有する人に確認した方がいいですよ
    煽りで投稿している方もいるようですから
    有資格者から責任ある回答を得た方がよいということです

    これらの判断において素人判断は禁物です

  25. 638 匿名さん

    多方面の意見を聞く事は罪のようですな
    それはカルトっぽい考えですよ

  26. 640 宅建理事長

    区分所有建物専有部分床面積の壁芯と内法の違いはネタ、宅建取引主任者なら常識だよ。重説の必須事項だから。

  27. 642 匿名

    規約共用部分は表示登記しかない。

  28. 643 匿名

    販売は法定床面積だよ。
    だから持分割合も法定床面積。
    登記床面積だけが内法面積。

  29. 644 匿名

    韓国の住宅管理士の方が使い道があるね。

  30. 646 不動産業者さん

    なんのために境い目が必要なのか?

  31. 647 マン管士試験2浪中

    区分所有法では、専有部分と共用部分の境界を明確には規定されていません。

    専有部分と共有部分の境界は、「上塗り説」が標準管理規約でも採用されています。「上塗り説」とは、柱、壁、床、天井等の区画部分は、共用部分であるが、その上塗り部分(内装部分)は専有部分に含まれるとする考え方です。
    「壁心説」は壁の中心までが、専有部分とする考え方ですが、この場合、壁の中心までは穴をあけたり、ボルトを打ち込んだりできてしまう問題があります。
    また、「内法説」は壁の表面までが、共用部分とする考え方ですが、この場合、壁紙の張替えも勝手にはできないという問題があります。
    専有部分の床面積は登記簿上は、「内法計算」で記載されていますが、このことと管理上の境界とは別のことです。

    共用部分には、「法定共用部分」と「規約共用部分」があります。
    法定共用部分は、階段、エレベーター、躯体(柱、外壁、屋根など)のように、構造上又は用途の点から当然、共用部分とされる部分です。
    これに対し、規約共用部分は、集会室、管理人室など、各住戸と同様に区分されていて、本来は専有部分となるところを管理規約によって共用部分としたものです。
    また、「専用使用権」が設定された部分も共用部分として扱われます。例えば、ベランダや専用庭のように、全員の共用でありながら、特定の区分所有者のみが使える部分です。ベランダや専用庭は非常時の避難通路にも使用するため、共用部分となります。

    専有部分と共用部分の区別は意外に難しく、トラブルが発生した場合、誰が、どの様に責任を負うか問題になります。管理規約で明確に分けておくことが重要です。

    標準管理規約では、専有部分の範囲を次のように定めています。
    ① 専有部分は住戸番号を付した住戸とする。
    ② 天井、床及び壁は躯体部分を除く部分を専有部分とする。
    ③ 玄関扉は、鍵及び内部塗装部分を専有部分とする。
    ④ 窓枠、網戸及びガラスは、専有部分に含まれない。
    これは基本的に「上塗り説」を採用しています。

    さらに、給水管については、メーターボックス内にある本管から各戸量水メーターを含む部分が共用部分で、メーターから先の各蛇口までの部分が専有部分としています。
    雑排水管及び汚水管については、たて管から各住戸の横引き管の継ぎ手までが共用部分で、その先の横引き管が専有部分としています。

  32. 649 匿名さん

    スレ進行するためのネタだよ。2chの常套手段。

  33. 650 匿名さん

    〔問1〕マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「マン
    ション管理適正化法」という。)第2条第1号イに規定するマンションをいう。以
    下同じ。)に関する次の記述のうち、建物の区分所有等に関する法律(以下「区分
    所有法」という。)及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

    1 専有部分とは、一棟の建物の構造上区分された数個の部分で独立して住居そ
    の他建物としての用途に供することができる区分所有権の目的たる建物の部分
    をいう。
    2 共用部分とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属
    物及び規約により共用部分とされた附属の建物をいう。
    3 建物の敷地とは、建物が所在する土地並びに規約により建物の敷地とされた
    建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他
    の土地をいう。
    4 敷地利用権とは、専有部分を所有し敷地を利用するための建物の敷地に関す
    る所有権、地上権、賃借権、使用借権又は地役権をいう。

  34. 653 匿名さん

    >>650
    答えは?

  35. 655 匿名さん

    正解です
    全部誤っています

  36. 656 匿名さん

    4が誤ってる。

  37. 657 匿名さん

    地役権は敷地利用権ではない。
    送電線の線下補償がされてる土地には電力会社の地役権が設定されている。

  38. 658 匿名さん

    〔問3〕 専有部分の占有者に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

    1  マンションの建物の管理又は使用に関して、区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない占有者には専有部分の賃借入、転借人及び使用借主のほか、権原なき占有者も含まれる。
    2  専有部分の使用借主が敷地内の駐車場を使用している場合、当該使用借主は、駐車場の月額使用料の増額変更に関する議案に対して、集会に出席して意見を述べることができる。
    3  規約により住居専用とされている専有部分を事務所として使用している賃借人に対して、集会の決議により、管理者が当該使用の停止の訴えを提起しようとする場合は、あらかじめ、当該占有者に弁明の機会を与えなければならない。
    4  専有部分について、居住目的以外での使用を禁止する規約に変更しようとする場合において、専有部分を店舗として使用している賃借人がいるときは、当該賃借人の承諾を得なければ、規約を変更することができない。

  39. 660 入居済みさん

    ↑お前不合格。答えは1.

  40. 661 まんかんし

    >>659

    と万年受験組が申しております みっともないですな

  41. 662 宅建理事長

    【宅地建物取引士証への切り替え、有効期間内でも可 宅建業法省令改正】

     国土交通省は10月1日、宅地建物取引業法施行規則などの改正省令を定め、取引主任者が現在持っていて有効期間が満了していない取引主任者証を宅地建物取引士証に切り替えることが可能となった。
     施行は、改正宅建業法が施行される15年4月1日。
     これまで宅地建物取引主任者証の再交付については、亡失、滅失、汚損、破損した場合にしか認められなかったが、今回の改正でこれに加え、「その他の事由」を設け、取引主任者証から宅地建物取引士証への切り替えを可能にした。
     再交付を申請し、現在持っている取引主任者証と引き換えに宅地建物取引士証が再交付される。

  42. 663 まんかんし
  43. 664 宅建理事長

     (宅地建物取引士の業務処理の原則)
    ■第十五条 宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない。
     (信用失墜行為の禁止)
    ■第十五条の二 宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
     (知識及び能力の維持向上)
    ■第十五条の三 宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。

  44. 665 宅建理事長

    >>663
     既に宅建主任者試験に合格している人、登録している人、主任者証の交付を受けている人は自動的に無試験で宅建取引士に移行する。その宅建取引主任者試験(2014.10.19)は今年で最後となり、来年度からは宅建取引士試験になり合格率10%未満に難化する。だから今年が合格しなければ来年度以降かなり厳しくなる。
     この宅建取引士の士業化により質の向上が図れることになったので、国は事務所ごとの専任取引士設置数を現行の5名に付き1名以上の条件を据え置くことにした。(10名→5名と厳しくしてきて3名に付き1名以上の予定であった。)

  45. 666 まんかんし

    平成13年適正化法施行時 管理会社で働く人は管理業務主任の資格を貰った

    其の後新たに管理会社員となった人々のうち多くが管理業務主任試験に苦労している

    再度 貰えるかも

  46. 667 匿名さん

    >平成13年適正化法施行時 管理会社で働く人は管理業務主任の資格を貰った
    試験受けないでもらえたのですか?

  47. 668 管理業務主任者のタマゴ

    「管理業務主任者」移行講習の実施概要発表 管理協

     社団法人高層住宅管理業協会(東京都港区、安藤太郎会長、川崎達之理事長)http://www.kanrikyo.or.jpは20日、マンション管理適正化推進法における「管理業務主任者」の資格を実質的にみなすとする移行講習会の実施概要を発表した。
     移行講習会は一定の条件を満たすものは移行講習を受けることにより「実務の経験を有するものと同等以上の能力を有する」(法第59条)として、管理業務主任者の試験を受けることなく大臣登録が受けることができる。
     一定の条件としては、管理事務に関して3年以上、もしくは管理事務に関して1年以上かつ宅地建物取引業に関して5年以上の実務経験を有し、同協会が実施する管理業務主任者資格認定講習を修了して修了証明書の交付を受けた者としている。また同協会が実施する管理業務主任者資格認定研修の修了試験に合格した者も条件を満たす。

     講習は9月25日~来年4月8日にかけて札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡で行う。受講申し込み書は同協会の本部・支部のほか、国土交通省総合政策局不動産業課および各地方整備局で配布する。
     郵送希望社は同協会本部のみで受け付け、A4返信用封筒と140円切手を同封のうえ同協会に申し込む。
     また同協会は本部事務所を移転し、9月3日より業務を開始する。現在の事務所(東京都港区新橋2-20-1、電話03-3572-6391)は8月末まで業務を行い、新事務所は東京都港区虎ノ門1-23-7虎ノ門23森ビル3階。代表電話03-3500-2721、試験関係の問い合わせは03-3500-2720。

  48. 669 元宅地建物取引員

    宅建主任者(創設時は宅地建物取引員)も経過措置があった。
    創設当初においては、一般試験のほか、過渡期の特例として「選考制度」というものがあり、(1)昭和34年8月1日時点において実際に登録し、宅地建物取引業を営んでいる個人又は法人の役員で、かつ(2)昭和34年7月31日までに引き続き4年を超える期間、個人業者又は法人業者として登録していた法人の役員は、都道府県知事が行う選考(無試験、選考の基準は取引件数による)により宅地建物取引員となることができた。

  49. 671 匿名さん

    何が言いたいの?

  50. 672 匿名さん

    >>670
    お前の保有資格あげてみろよ。

  51. 674 匿名さん

    ■監理技術者(電気)
    ■1級電気工事施工管理技士
    ■騒音関係公害防止管理者
    ■振動関係公害防止管理者
    東京都1級公害防止管理者
    ■二級ボイラー技士
    ■エックス線作業主任者
    ■潜水士免許
    ■救急再圧員
    ■宅地建物取引主任者

  52. 675 匿名さん

    ↑ガテン系理事長?

  53. 676 匿名さん

    >>673 言い過ぎですよw

  54. 678 上から目線

    マンションで発生する問題は難しく、
    マンション管理士が介入するには
    ハードルが高いでしょうね。
    下らない応酬が多すぎます。
    境界線の問題は、「規約に表記されている」が正解です。
    それが記載されていない規約があっても、M管理士に相談したくありません。

  55. 679 匿名さん

    宅地建物取引士の方がいいみたいね。

  56. 680 匿名さん

    宅地建物取引士の方が食える資格だよ、マンション管理士じゃ就職できない。

  57. 681 匿名さん

    今年の試験は、申込者は234,586(26年度)→238,242(25年度)だから3600人くらい増えてるね。
    http://www.retio.or.jp/exam/pdf/uketuke_jokyo.pdf

  58. 682 匿名さん

    今年合格しないと来年は辛いな。

  59. 683 マンション住民さん

    スレタイは「宅建取引士等への何でも相談」の方がいいね。

  60. 684 匿名さん

    コピペでの回答も遠慮してほしいよね。

    そういうと削除依頼するし、ニセ管理士では実務もできないね。

  61. 685 まんかんし

    >>684

    僻みがすごいね いつも不合格だから? 合格すれば解決する僻み
    合格できない自分へ怒ってるのか?

  62. 687 匿名さん

    >>685
    >僻みがすごいね いつも不合格だから? 合格すれば解決する僻み
    >合格できない自分へ怒ってるのか?

    しかし、マンション管理士資格を批判する者を試験不合格者だと決め付けるところに、
    マンション管理士の思考レベルの低さが表れていますね。

  63. 688 匿名さん

    失業証明書には興味が無いね。

  64. 689 匿名さん

    匿名掲示板だもの 何でも有りのやり放題 
    何を書こうが 資格があると吠えようが だれも信用しないよ

  65. 691 匿名さん

    管理業務主任者は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律制定にともないマンションの委託契約に関する重要事項や管理事務の報告を行うために設けられた国家資格のひとつである。
    宅地建物取引主任者が不動産仲介業を営む際に必要なのに対し、管理業務主任者はマンション管理業(以下管理業務主任者の設置義務に記載の場合のみ)を営む際に設置が義務付けられる。
    従って管理業務主任者はマンション管理業務上、その諸問題に精通していなければならない。

  66. 692 まんかんし

    合格すれば僻むことはない 

  67. 693 匿名さん

    韓国のマンション管理は、建設・供給する事業主体による「直接管理」、所有者による「自治管理」、住宅管理業者による「委託管理」の3種類あり、自治管理と委託管理の場合は、500世帯未満は住宅管理士補又は住宅管理士、500世帯以上は住宅管理士を管理事務所長として配置しなければならない。

    この韓国の住宅管理士制度が我が国の管理業務主任者資格のお手本になっており、住宅管理士は住宅管理士補試験に合格して所定の実務経験を経ている者に交付される。
    韓国の住宅管理士は、士補制度があり、マンション世帯規模で配置を義務付けているのが特徴。
    また韓国の住宅管理会社の法的登録基準は、住宅管理士だけでなく技術能力基準としての各種有資格者の設置を義務付けており、資本金規模も規定している厳しいものである。

    1. 韓国のマンション管理は、建設・供給する事...
  68. 694 匿名さん

    あのさ 韓国の情報いらないから 移住する人に教えてあげて いないだろうけど

  69. 695 匿名さん

    韓国の住宅管理業者は法律で資本金2億ウォン(約2000万円)以上の規定があるが、日本の法律では資本金規定はない。また、日本は管理業務主任者の設置義務だけで韓国のような他の有資格者の設置義務や装備の設置義務はない。

    1. 韓国の住宅管理業者は法律で資本金2億ウォ...
  70. 697 匿名さん

    お前のために書いてるのではないだろう、ボケっ!

  71. 698 匿名

    日本の管理業務主任者も士補制度にし、戸数規模による設置義務を課したらいい。
    韓国のように500戸を基準にすれば、大半のマンションは士補で足りる。
    そうしたら管理業務主任者・士補がマンションの数だけ必要になり、資格の有用性と実効性も高まり兼任も難しくなる。
    基本的には、マンションごとに管理業務主任者・士補が必要なので、コンサルタント名称資格のマンション管理士は不要になる。
    なぜなら管理業務主任者・士補がマンション管理士の機能を兼ねれば済む。

  72. 700 匿名さん

    マンションが倒壊するような国の制度なんて参考にならないでしょう

  73. 701 まんかんし

    適正化法の趣旨は其れまでの建築業界に倣った管理会社の余りの理不尽さに業を煮やした行政が 管理会社側に業務主任を義務付け 所有者側にマンション管理士を設けたもの
    つまり所有者の無知に付け込む管理会社の歯止めとしてのマンション管理士となる
    所有者が管理士の資格を得る為知識を増やす事も大きな要因となる
    資格合格云々では無い 不合格でも受験の為の知識は立派に活きる
    マンション所有者は大いに知識を得るべき 合格すれば儲けものと言うくらいの軽い気持ちで

  74. 703 匿名

    マンション管理士は住宅管理士とは全然違うね。マンション管理士は管理組合側に設置義務はない。
    ところが住宅管理士は、自主管理や委託管理にかかわらずマンション側に設置義務がある。
    その場合、自主管理の場合は管理組合に、委託管理の場合は住宅管理会社に、住宅管理士の設置義務が課される。

  75. 704 匿名

    管理組合側に設置義務が必要な場合があるので、住宅管理士補は国家試験合格のみで登録・資格付与している。(士への登録は実務経験要)

  76. 705 マンション住民さん

    管理業務主任者もフロント担当が持ってて、掛け持ちで管理組合に対応してるが、現場管理事務所に常駐してるわけではない。その点が住宅管理士と大きく異なる。

  77. 706 匿名さん

    防火管理者と変わらんだろそんなもん
    潰れる国というか
    国として成り立っていない集団の制度持ちだしてアホかしら

    マンション管理士はもっともアホな制度かも知らんね

  78. 708 匿名さん

    住宅管理士補は受験資格に国籍制限がありますか?

  79. 711 匿名

    日本の国家試験は国籍制限はないのでは?

  80. 713 匿名さん

    >>711
    日本にそんな国家資格無いから、それ朝鮮半島の国の話みたいよ、相手してあげて。

  81. 714 匿名さん

    無意味に外国の住宅管理事情をコピペで投稿し、論破されると逆に削除依頼する変わり者ですよ。
    住宅管理に対しての知識もないみたいです、相手にしなさんな。

  82. 715 まんかんし

    >>マンション管理士はもっともアホな制度かも知らんね

    管理会社の絶好の鴨

  83. 716 匿名

    管理組合で実務経験を積んだ理事長経験者に無報酬でコンサルタント頼んだらいい。

  84. 717 匿名さん

    ボランティアコンサルだからタダは当然だと思う。

  85. 718 匿名

    理事長は無報酬だよ。そこがマンション管理士と違うところ。

  86. 719 匿名さん

    マンション管理士はボランティアどころか、管理士としてだけの仕事依頼は皆無。
    管理士事務所は都市に極少数あるだけで、管理士以外の資格を複数持っての営業だわな。
    この管理士資格だけで何ができる訳でもないしな、無用な資格だね。
    無駄だし、レンホウに仕分けしてもらえば良いのに。

  87. 720 匿名

    国家資格の技能士検定に変更した方がいいのでは?
    ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)とつり合いが取れる。

  88. 721 匿名さん

    マン管士は逃げ出したの?

  89. 722 匿名

    それだれ? 

  90. 723 匿名

    海外に高飛びしたの?

  91. 724 まんかんし
  92. 725 匿名さん

    暇人=まんかんし

  93. 726 匿名

    しんかんま

  94. 727 住民でない人さん

    新閑馬

  95. 728 まんかんし

    まともなのは居ないのか 管理会社員

  96. 729 匿名さん

    いるよ、管理業務主任者が。

  97. 730 まんかんし

    ギャグかな

  98. 731 匿名

    ギャグだろう。

  99. 732 匿名さん

    万缶士出て来い!

  100. 733 まんかんし

    732は受験をあきらめたようだ 

  101. 734 匿名

    住宅管理士に鞍替えしたの?

  102. 735 まんかんし

    732は移住するのだろう 日本では合格は無理と判断した

  103. 736 匿名

    住宅管理士は職業独占資格、名称独占資格のマン管士よりも食える。

  104. 737 まんかんし

    736はさっさと移住したらどうか 合格すればの話だが
    無理と思うが

  105. 738 匿名

    ニーハオ♪

  106. 739 匿名

    管理業務主任者の国家資格が最高ですね。

  107. 740 上から目線

    >>739
    再考しなさい。

  108. 741 マンション住民さん

    はい

  109. 742 匿名

    マンガン士

  110. 743 まんかんし

    管理組合運営は他人任せではいけないと考え、大規模修繕の前に立候補で理事になった方からの相談です。

    すでに仕事を引退しており、他の役員や大規模修繕委員よりも時間の余裕があったため、設計事務所や施工会社の見積もり取得や、選定に関わる調整などの作業をこなしておられました。

    しかし、いざ管理組合総会において全体で審議に進もうとした際、一部の居住者から「大規模修繕の発注候補業者と何か関係(金銭的なやりとり)があるのではないか」と疑いを持たれてしまったそうです。

    他の役員や所有者の負担を軽くしようと善意で仕事をしていたのに、思わぬ嫌疑をかけられ、エレベーターで居住者に会うのですらつらくなってしまったとのことでした。


    >経費削減に熱心な理事長は管理会社の忌避行動に会う可能性はある

  111. 744 匿名です

    ここの論議は、レベルが低すぎます。

  112. 745 匿名

    証拠を示してもらったら?
    証拠がなければ名誉毀損で訴えたらいい。

  113. 746 暇入

    >>証拠がなければ名誉毀損で訴えたらいい。

    大規模修繕の発注候補業者と何か関係(金銭的なやりとり)があったとしても、何の問題もありませんよ。
    訴えるのではなくて、総会のその場で「私が全責任を持ちます!」とか、はったりで切り返せないようなひとは管理組合運営に係るべきではないですね。「全責任ってどういう意味だー!?」って言われたら、「裁判で負けたら民事責任を負うという意味だー!」
    って言えばいいです。負けないように進めればいいだけ。

  114. 747 暇入

    補足ですが、
    そもそも、大規模修繕の業者募集を公募して
    応募業者が10社だったとしても
    実体は1社だけなんてことは十分にあり得ます。
    修繕工事専門業者A社が、ゼネコンB、C、D、E、F、G、H、I、J、K社の名前を借りて
    応募するなんて普通にありますから。元受はゼネコンになりますから、安心感はありますが、ホントに名前だけです。
    受注したゼネコンに払うのは安いところで5%、高いところで20%くらいでしょう。
    その関係は、管理組合からは全く見えません。
    業者募集に関して嫌疑をかけれたならば、上記の仕組みを説明したうえで、
    「じゃあ、あなたの知り合いを推薦してください、そうすれば談合が崩れます」
    と言えばいいですよ。

  115. 748 コンドミアム管理士

    マンション標準管理規約をベースにした変更案(特別決議要)

    (敷地及び共用部分等の管理)
    第21条 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負
     担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、
     通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負
     担においてこれを行わなければならない。
    2 専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を
     共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行
     うことができる。
    <第3項以下を追記>
    3 専有部分の給排水管・給湯管・排水管又はガス管の更新工事を含む管理
     は、区分所有者がその責任と負担において行うものとする。
    4 専有部分の給水管・給湯管・排水管又はガス管の更新工事を行った区分
     所有者は、その旨を管理組合に届け出るものとする。
    5 管理組合は、一定の時期に、専有部分の給水管・給湯管・排水管又はガ
      ス管の更新工事について、総会の決議を経て管理組合がその責任と負担
     においてこれを行うことができるものとする。
    6 前項において、管理組合が行う更新工事をすでに実施した区分所有者に
     対し、公平の観点から応分の工事費を理事会決議により返金することがで
     きるものとする。

  116. 749 匿名さん

    ↑下らない考えですね。
    17条(専有部分の修繕等)も勉強しましょうね。
    だからマン管しは程度が低いと言われるのよ。

  117. 750 匿名

    >>749
    第17条は日常行われている当たり前の手続きだ。
    478の第21条第4項の届出は、同条第6項の応分の費用申請を意味することになる。
    その申請に基づいて同条第6項で理事会決議を経て返金することになる。
    749はそれが読めないくらい程度が低いな。くだらない書き込みするな。

  118. 751 匿名

    >>478
    それだったら問題ないね。
    専有部分の配管が共用部分になるわけでないから。専有部分の配管更新工事費が今まで区分所有者が積み立ててた修繕積立金で賄えるだけだから。
    管理組合が共用部分の配管の更新工事をする時に、区分所有者がそれに乗っかって専有部分の配管も同時に更新すればいい。
    別に乗っからなくても自分で好きな時にすればいいけど、逆に割高になると思う。
    管理組合から返金されるのは共用部分と同時に更新した場合の応分工事費だから、一緒にやらないと割高分は損するね。

  119. 752 匿名

    公平性が担保されてるから反対する理由はない。

  120. 753 匿名

    749は浪人生だろう。

  121. 754 匿名

    はい

  122. 755 匿名さん

    天網恢恢

  123. 756 まんかんし

    隠す程露る管理会社員の無能かな

  124. 757 匿名

    国家試験合格おめでとうございます。

  125. 758 住まいに詳しい人

    ありがとうございます。

  126. 759 匿名

    次は難関の宅建士試験への挑戦ですね。

  127. 760 匿名さん

    マン管士の皆さん!
    マンション管理組合は管理会社を如何に経済効率を良く使うかに努力していますが、屁理屈に終始する貴方達の助力は必要としていません。

  128. 761 匿名さん

    >助力は必要としていません。
    なら、書き込み無用。

  129. 762 匿名さん

    マン管理士の資格は大切ですね。
    知識や能力がないままで
    適当に仕事する方は控えて欲しいものです。

  130. 763 マンション管理士

    今、マンション管理士と提携して、自主管理をするマンションが増えています。
    私は、200戸強のマンションで自主管理を支援し、管理委託に要する費用を月額30万ほど節約しました。
    組合役員の負担は、増えていません。

    消防点検、給水設備点検、排水管洗浄などを入れると、年額で400万ほどの節約です。
    組合は順調に運営されています。

    現在、2件目と相談中。
    これが本来のマンション管理士の仕事

  131. 764 匿名

    そのとおり
    今は管理会社は選ぶ時代ですしね
    コンサルの方も今後は増えるでしょう

  132. 765 匿名さん

    マンションに寄生虫の様に張り付くのは管理員とマンション管理士で、
    前者の費用は管理会社委託費に含まれ雑用に便利な場合があるが、
    後者は余分な費用ばかり掛かり全く役立たずなので利用する価値は全くない。

  133. 766 匿名さん

    >後者は余分な費用ばかり掛かり全く役立たずなので利用する価値は全くない。
    さんへ
    >組合は順調に運営されています。
    数はわからないが、いることは確か

    この人は
    1、管理会社社員
    2、マン管試検連続不合格組
    のどっちうかだな

    1、の人へ 悪口言ってても、委託解除はとまらないよ
    2、の人へ ラッキーで合格しても、役に立たないからあきらめた方が利口

  134. 767 匿名

    管理会社や管理人はろくなのが・・・

  135. 768 匿名さん

    スレ主が拘わらなくなったから、このスレは終わったね。

  136. 769 匿名さん

    どうしてそう言い切る

  137. 770 匿名さん

    >>766

    1かつ2という可能性もあるぞ

  138. 771 匿名さん

    頭が悪い人は、下らないことで意地を張るのね。

  139. 772 匿名さん

    >769
    768がスレ主本人だからだよ。
    もうやる気がなくなったからね。
    僕はタッチしないけど、勝手にやってね。

  140. 773 匿名

    空上げ

  141. 774 匿名さん

    >マンションに寄生虫の様に張り付くのは管理員とマンション管理士

    そう思います

  142. 775 匿名さん


    不動産投資の仕事してるけど、海外から導入されたプロパティーマネージメントの概念で、管理費(但し一棟もの)は、この15ねんぐらいで、3割から4割ぐらい軽く下がってます。おまけに質は上がってます。
    分譲マンション管理業界は、マンション管理適正化法に守られてるおかげで、価格は中々下がらないし、質も向上しないですね。
    法律変えない限り、業界のレベルアップは難しいでしようね。
    不動産リートやファンドのせかいでは、109不動産系も、子会社の109コミをビルメンでは、使わないですよ。
    高くて利回り合わなくなってしまうから。
    早くどうにかしてほしいです。議員に訴えて法律変えるしかないかのかな。

  143. 776 匿名さん

    >海外から導入されたプロパティーマネージメントの概念で、管理費(但し一棟もの)は、この15ねんぐらいで、3割から4割ぐらい軽く下がってます。

    >マンション管理適正化法に守られてるおかげで、

    この2点は誤り。本当に不動産投資の仕事しているのかね。

  144. 777 匿名さん

    >>775
    マンション管理業:マンション管理適正化法の規制あり
    賃貸マンション管理業:規制する法令なし

    ねえねえ、どっちが守られているって?

  145. 778 匿名さん

    賃貸ですよ、残念!!

  146. 779 匿名さん

    あふぉか。
    業法規制がある方が、契約の相手は守られているに決まっているじゃん。

  147. 780 匿名さん

    >>775
    >不動産投資の仕事してるけど

    ぷっ。まじ。

  148. 781 匿名さん

    >プロパティーマネージメントの概念で、管理費(但し一棟もの)は、この15ねんぐらいで、3割から4割ぐらい軽く下がってます。

    概念だけでコストが下がるとは。
    魔法の概念です。スゲー。

  149. 782 匿名さん

    ここも僕がいなくなってからは、すっかりさびれて
    しまったね。
    あれだけ活況を呈していたのに。

  150. 783 匿名さん

    匿名でなにいってんだか じゃますんなや

  151. 784 匿名さん

    >783
    邪魔するな?
    ここは今年になって初めての書き込みだよ。
    僕がここを離れたから、全くといっていいほど、書き込みがないよね。

  152. 785 匿名さん

    だから しずかにしてろ じゃますんなや 

  153. 786 匿名さん

    適正化法が守ってるわけ無いだろ
    余計なコストをかけさせてるだけだ

    無能な人件費安いのを担当にしておけば利益は出る
    優秀な人材はリプレイス要員

    法律に書かれたことだけやっておけばいい

  154. 787 匿名さん

    ハァ だから しずかにしてろ 

  155. 788 匿名さん

    書き込みも800近くになってきたからねえ。
    僕が参加すれば、10日もあれば、1,000突破するんだけど、
    そうすれば、又成りすまし君が出てきて、新スレを立ちあげるからね。
    やっぱりやめとこう。

  156. 789 匿名さん

    連担棟って知ってますか?

  157. 790 匿名さん

    マンションの形態には、単棟型、団地型、それに連担(この字が正しい)棟型
    の3種類があります。

  158. 791 匿名さん

    連担棟のマンションとは、渡り廊下やエクスパンションジョイントで
    繋がっているマンションのこと。
    このマンションには、大きな問題点を抱えています。

  159. 792 匿名さん

    神戸大震災や東北大震災では、連担棟ゆえに、復興が大幅に遅れました。
    区分所有法で対応できなかったからです。

  160. 793 匿名さん

    大小2つの建物が渡り廊下等で繋がっていた場合、その1つだけが
    倒壊して、もう一つの建物は、殆ど被害がなかった場合、建て替え決議や
    復旧工事はどうすればいいのか。
    その法律がないから、トラブルが発生して、解決策がみつからなかったのです。

  161. 794 匿名さん

    団地型管理規約を適用するには、ライフラインが1つの棟にあるので
    分割管理はできなかったのです。
    だから、話し合いは進まず紛糾していったのです。

  162. 795 匿名さん

    各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者
    の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。
    しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない
    ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない
    となっています。

  163. 796 匿名さん

    連坦棟の多くは、各部位(棟)が相互に補完し合う、或いは利用しあうことを前提として全体
    で一棟として、又、防災上の見地からもこのような設計になっている場合が多いようです。
    マンションが区分所有建物という共有・共住社会である、いわば運命共同体であるというた
    めにも不可分性、一棟性の範囲はできるだけ広く捉えておくことが必要です。
    しかし、災害の際は、各棟ごとの損壊の程度に大きな差が生じることが発生します。

  164. 797 匿名さん

    復旧の費用等を個別に積算した場合、各棟ごとにその額に大きな差が生じてきます。
    又、小規模滅失は、建物価格の2分の1以下をいい、大規模滅失は建物価格の2分の1を 超える場合をいいます。つまり、2棟ある建物で小さい棟の場合はたとえ建替えでも小規模
    滅失であり、大きい方の建物であれば大規模滅失となります。(連担棟の場合)
    この違いにより、議決要件や復旧に要する費用の負担等が議論の的になります。

  165. 798 匿名さん

    797さん

    かなり管理レベルの高いマンションですね。

    私のマンションの規約で、総会の欠席者(委任状、議決権行使書未提出者。)

    は理事長に委任した者とみなすの規約を採用して、議案は否決された事はありません。

    法令違反はあきらかだが、管理会社と役員が共謀の疑いがあります。

    管理会社109の支店長は、この規約を認める文書を各戸に配布した。

    マン菅士に役員が相談したら、規約の廃止では無く、削除を提案してきた。

    犯罪集団のマンションと言われても仕方ない。規約など、有って無いようなもの。

    規約の廃止をを総会にかけないで削除することができるでしょうか。

    管理会社と言え、マン菅士といえ、似た者同士です。

    管理会社は109九州支店長N野、H口人事、総務課長、M藤前課長、

    H原新課長、前担当S村、新担当K島、と組合理事長K口、イ長。Y下

    監事は留守宅(退去不明)になった。問題が大きくなるのを、恐れたか。

  166. 799 匿名さん

    特に、負担割合についての法の原則からいえば、専有部分の床面積の割合によって
    決められていることに対する不公平感、割り切れなさが生じてきます。
    例えば、連坦棟の建物の片方が倒壊して、その棟の建替え決議(復旧決議)が承認され
    たとしたら、全区分所有者で、費用は専有部分の床面積比に応じて負担しなければならな
    くなってくる。勿論、その復旧決議に参加しなくて買取請求をしてくる者もいるでしょう。
    その場合、出来上がったその棟は新築となり、資産価値も当然高いものとなります。
    同じ費用を負担したのに、もう一方の棟の住民は、納得いかないのではないでしょうか。
    又、この決議が承認されないで再建ができない可能性も十分考えられます。

  167. 800 匿名さん

    このように、いろんな問題点が発生してきますが、大震災等が発生し、片方の棟だけが大きな
    被害を受けた場合、それでも試行錯誤して復旧・建替えに取り組んでいかなければなりません。
    現在、これに対する法律も、国の対応策も取り決めが明確ではありません。
    神戸大震災の場合は、それぞれのマンションで対応がされました。しかし、法的な規定が明確
    でないために、いろんな問題や紛争がおこりました。

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