管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士等への何でも相談」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2018-08-29 10:46:02

マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。

[スレ作成日時]2014-09-05 11:58:01

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マンション管理士等への何でも相談

  1. 201 匿名さん

    >197
    普通は管理組合が総合保険に入っているでしょう。
    積立と個賠、それに地震保険もね。
    個人で入ればダブってるから、個人はやめないと損するよ。

  2. 202 匿名さん

    >200
    マンション管理が判らないんなら、理事になったらダメだよ。
    理事になる時は、しっかり勉強するんだね。

  3. 203 匿名さん

    >>202
    おたく理事になる時は、しっかり勉強するんだよ。 笑

  4. 204 匿名さん

    >>201
    保険無知さん もっと勉強しようね 
    とりあえずはマンション購入時には
    個人で保険加入しないとローン利用できないよ
    専有部の特約は個別契約だけどねぇ~ 漏水とか家財とかね あ! 地震もね

    管理組合が加入している保険契約内容みてみたらぁ

    【一部テキストを削除しました。管理担当】

  5. 205 匿名さん

    >204
    マンションの総合保険にははいってないの?
    ローン組む時は、保険に加入するけど、マンションに入居したらすぐ
    解約するでしょう。
    管理組合が総合保険で個賠まで補償してくれるんだから、金融機関も
    簡単に個人の解約については認めてくれるよ。
    うちのマンションでは、みんなまとめて解約したけどね。
    誰も教えてくれないんで、二重に保険を掛けてるんだね。無駄だよ。
    補償は二ヶ所からはもらえないよ。

  6. 208 匿名さん

    滞納金に対する対応については、殆どの理事さんたちは、その手続きとかを
    自分たちでやることを覚えてしまったので、話題になることもなくなりましたが、
    少額訴訟なり支払い督促をやる場合、例えば50万円の滞納金の場合は、どちらが
    有利なんでしょうか。

  7. 209 匿名さん

    どっちも簡単だし、経費も同じぐらいだよ。
    ただ、裁判所にいかないでいいのが支払い督促。

  8. 210 匿名さん

    弁護士に頼まなくて自分でやったら弁護士法に触れるよ。

  9. 211 匿名さん

    少額訴訟は便利ですよ。ネットにたくさん資料がアップされています。

  10. 212 匿名さん

    マンション管理が判らないんなら、理事になったらダメだよ。
    理事になる時は、しっかり勉強するんだね。

  11. 213 元役員

    >>205
    共用部分と専有部分
    当然、損害保険は別なのに同じように考えているのでしょうか。

  12. 214 匿名さん

    >>210
    どんな事を自分でやったら弁護士法に違反するのですか。

  13. 215 匿名さん

    おたく理事になる時は、しっかり勉強するんだよ。 笑

  14. 216 匿名さん

    >>215
    弁護士法を勉強するの?

  15. 217 匿名さん

    しっかり勉強するんだよ。

  16. 218 匿名

    管理会社は日々勉強といいますしね

  17. 219 匿名さん

    少額訴訟や支払い督促等で何か分からないことがあったら説明しますよ。

  18. 220 匿名

    結構です

  19. 221 匿名さん

    >220さん
    支払い督促をやって、裁判所から支払い命令がでまして、
    2~3回は支払いが行われましたが、それ以降支払いが滞っています。
    どうしたらいいでしょうか。

  20. 222 匿名

    >>215
    何故ですか?

  21. 223 匿名さん

    ここは、知らない人が勉強をする場でもあります。
    知っている方は、分かりやすく皆さんに教えてください。

  22. 224 匿名さん

    何故ですか?

  23. 225 匿名さん

    匿名掲示板で勉強する人はいません 苦笑

    せいぜい参考程度でしょうねぇ

  24. 226 匿名さん

    >225
    あなたは何故ここのスレに参加してるんですか?

  25. 227 匿名さん

    マンションの管理に興味や関心があってここにきてるんだろうけど、
    情報の収集とか、勉強とかをするためじゃないのかな。
    自分で調べれば分かるとかいっている者がいるけど、だったらここに
    くる必要はないと思うんだけどね。
    何を期待してここにきてるんだろう。

  26. 228 匿名さん

    匿名掲示板で勉強する人はいません 苦笑

  27. 229 匿名さん

    資格持っている人に聞くのが一番
    検証にネットを使うという手はある

  28. 230 匿名さん

    ネットで検証とか、お人よし過ぎだよ

  29. 231 匿名

    普通とおもいますが なにか

  30. 232 匿名

    相談のない方はお引き取りくださいな 

  31. 233 匿名さん

    >231
    何がどう普通ですかね?
    具体的にお願いするね~

  32. 234 匿名さん

    相談のない方はお引き取りくださいな 

  33. 235 匿名

    >>233
    具体的に普通とおもいますが なにか

  34. 236 匿名

    管理会社や不動産関係の人には役に立ちますね
    具体的に普通とは思いませんが
    そろそろまともなレスが読みたいものです ふぅ

  35. 237 匿名

    相談のない方はお引き取りくださいな 

  36. 238 匿名さん

    コピペしかできない人も、お引き取りくださいな

  37. 239 匿名さん

    相談のない方はお引き取りくださいな 

  38. 240 匿名さん

    どうしてそう思うの?

  39. 241 匿名さん

    普通とおもいますが なにか

  40. 242 匿名さん

    思う理由はなんですか?
    原因があるはずです

  41. 243 匿名さん

    ないよ

  42. 244 匿名

    なら、胸を張ってお引き取りくださいな

  43. 245 匿名さん


    相談のない方はお引き取りくださいな 

  44. 246 匿名

    オタクがね 笑

  45. 247 匿名さん

    ↑ い~えぇ オタクがね 笑

  46. 248 匿名さん

    相談を頼むね~
    ないなら今すぐハウス! 笑

  47. 249 匿名さん

    オタクがね 笑

  48. 250 匿名さん

     *資産価値の落ちないマンションの条件

        1.立地が良い

        2.築年数(築浅)

        3.物件規模が大きい

        4.管理状況が良い
     大規模修繕工事は計画的に立てられているか。長期修繕計画はあるか。
     建物の清掃が行き届いているか。定期的なメンテナンスはされているか。
     必要な補修工事は計画的に行われているか。管理会社は良好か。
     修繕積立金は長期修繕計画等で必要な積立金となっているか。
     滞納状況はどうか。空室が目立つようになっていないか。
     理事会は開催されているか。理事のなり手不足はないか。
     義務違反者に対する対応はきちんとされているか
     防犯性は保たれているか。

  49. 251 匿名さん

    資産価値の落ちないマンションの条件の一つに、大規模というのがあります。
    やはり、小規模マンションは、厳しいですね。

  50. 252 匿名さん

    1.2.3はどうしようもないだろう。
    要は4をしっかりすることが資産価値を保つ条件だよな。
    しかし、これが難しい。

  51. 253 匿名

    消費税増税分を組合員からの管理費等の徴収金の値上げに転嫁するとの考えはどう思う?
    増税で管理組合の収支が悪化するのを組合員に痛みを伴う管理費等の値上げで乗り切ると。
    管理組合の運営としては組合員に負担を強いるのではなく出銭を削るのが道理だと思うが。

  52. 254 匿名さん

    消費税対応は当たり前
    出銭を切るのは消費税が増税される前からやるべき話

    一般会計支出の大半は消費税の影響受けるんだから、上げるのが当たり前です
    今さら支出削減考えているのはアホとしか思えません
    どんだけ余裕あったんですか?
    そのとき考えられない人種は永遠になにも考えられないです

  53. 255 匿名

    マンションの管理費などは非課税だぞ。消費税増税分を値上げに転嫁するのは違法だ。
    https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/09/02.ht...

  54. 256 匿名

    うちは消費税が8%になっても管理費とかの値上げはありませんでしたよ。
    その代わり理事会は業者への支払の値引きを強化すると言ってました。
    結局は増税を組合員に値上げで転嫁するかコストダウンで業者に転嫁するかの違いでしょう。
    前者の方が組合員に痛みがありません。

  55. 257 匿名さん

    管理費には消費税の課税はありませんが、
    日常の管理していく上で、物資の購入や諸費用の支払いには
    消費税が課税されます。
    直接、管理費に課税されなくても
    間接的には支払金額が増加するのは避けられないところでしょう。
    消費税の値上げを管理費値上げの要因の一つとして
    捉えることは決して間違いとは言えません。
    ただし、ずさんな費消の承認や漠然とした監査が行われているのでは
    基本的な考え方の間違いと言わざるを得ません。

  56. 258 匿名

    ご自身が監査をされてはいかが?
    世直しは自分の手で行わなければ
    駄々っ子は意味をなしません

  57. 259 匿名さん

    管理費については、例年と同じ経費の使い方をしていれば、3%分が
    毎年足りなくなるのは当たり前のことです。
    予備費等の余裕があってもいずれ枯渇してしまうでしょう。
    それから、築年数の経過とともに、補修費が増加していきますので、消費税
    については、値上げ分は管理費の値上げをしていくべきでしょう。
    修繕積立金も同じことですが、こちらは、グレード等を落とすなり、修繕個所
    を減らすことによってなんとかなるでしょうが、やはり値上げは必要でしょうね。

  58. 260 匿名さん

    そんなざっくり値上げ推奨されても
    精査すれば管理費は下がります
    詳細は言えないんでしょうけどね

  59. 261 匿名

    管理組合は消費税納税業者じゃないから管理費に転嫁して組合員から消費税分取るのは道理ではない。
    むしろ支出の最大の割合を占める管理委託費を更に減額して増税分を吸収するのが筋だと思う。

  60. 262 匿名さん

    >260 >261さん
    管理費の削減云々は別として、節約とか値下げ交渉とかをしない場合、
    通常と同じ経費を使うなら、3%分が経費増になるということですよ。
    経費の節約とかは、何も消費税が上がらなくてもやれることですからね。

  61. 263 匿名

    マンション管理士なら住民の管理費値上げを推奨するよ。「入りを量る」方法だから。
    「出るを制する」方法提案したら、マン管顧問費下げられて自分のクビ締めることになるよ。

  62. 264 匿名さん

    今は管理会社変更管理費値下げが主流だから
    そうそう人は引っかかりませんよ

  63. 265 匿名さん

    >264さん
    262です。
    私は管理会社の者ではありません。マンションの理事長ですよ。
    262に書き込んだこと、理解できないんですか?
    当たり前のことを書いたつもりですが。

  64. 266 匿名

    一般会計は経常管理の経費だから収支とんとんでいいと思うよ。
    積立金は別会計だし、いざという時は積立金の取崩しが出来るから。

  65. 267 匿名

    掲示板では身分立場意見
    好き勝手書くのも自由だけど
    あまりにひどいと問題になりますよ

  66. 268 匿名さん

    >266
    修繕積立金を取り崩して、管理費に回すことはできないけど
    判ってる?
    管理費を今までと同じように使うと、3%ずつ取り崩していくことになるよ。
    収支トントンにするには、何かを節約しなければならなくなる。
    それも毎年ね。昨年節約した金額を次の年は更に3%節約しなければならなくなる。
    管理費の額は毎年どんどん少なくなっていくよ。
    節約では最終的にダメということなんだけど、分かるかな?

  67. 269 匿名さん

    >267
    何か問題がある?

  68. 270 匿名

    >>268
    そんなことはわかってるよ。
    修繕積立金の取り崩しとは、「不測の事故等による緊急修繕」への支出で、うちの管理規約では理事長の専決処分権が規定されてるから、取り崩し後理事会への事後報告で済む。
    去年、消費税率5%→8%→10%で増税による経費増を計算し、管理委託契約の締結検討の時に時に値下げに応じさせた。これで10%になっても一般会計の収支は赤字にならない。

  69. 271 暇入

    ↑たぶちゃん?

  70. 272 匿名さん

    >270
    修繕積立金を理事長が勝手に取り崩して、理事会に報告だけすればいいなんて
    いい加減というか、あまりにもずさんな管理だね。
    積立金は読んで字のごとく、みんなの積立金なんだけどね。
    管理費とは全然違うんだよ。

  71. 273 暇入

    理事長の専決処分権なるものがあるのは
    みらいだいらだけだと思う。

  72. 274 匿名

    先決処分権は必要だと思いますよ。
    災害時の安全確保のための緊急補修で積立金取崩しが必要な場合、
    先決処分権がないと臨時総会を開催しないと取崩しができませんね。
    2011.3.11の東北地方太平洋沖地震の時は、自治体も首長の専決処分を多用して、
    市民の安全を確保してました。自治体の場合は議会で事後承認です。

  73. 275 匿名さん

    いくら目茶苦茶なことをやっても、区分所有者が訴えなければ
    又、知らなければなんでもありだからね。
    普通決議も特別決議も全然関係なくなるよ。

  74. 276 匿名さん

    >274
    専決処分権は具体的にどんなときに、何に使うの?
    大震災でマンションが壊れれば、保険や災害復旧支援金とかは
    関係なく、理事長が勝手に業者に発注して修繕させるの?
    直してしまえば、支援金や保険金はどう査定するの?
    何に使うのかが知りたいね。

  75. 277 暇入

    管理費会計で対応できるはず。

  76. 278 匿名

    管理費会計の場合は予備費で賄えなければ予算の変更で総会決議がいる。

  77. 279 匿名

    >>276
    >>278
    管理規約の理事長職権の規定によると、
    「災害及び事故等の防止又はその復旧のため緊急を要する場合」
    で取り崩せる会計は「一般会計」と「修繕積立金会計」
    で理事会や総会での承認は不要で「速やかに理事会に事後報告」
    である。
    従って、一般会計予算変更や修繕積立金取崩しで総会決議を経ることなく、
    理事長の職権で執行でき、理事会への事後報告で済む。
    これが発動されたのが2011.3.11の東北地方太平洋沖地震の時であった。
    緊急時のため保険申請をする場合は事後処理となる。

  78. 280 匿名さん

    >279さん
    災害とかの緊急時の場合の対応ということですね。
    消費税の値上げは緊急時の対応ではなく、理事長の専決事項
    ではないんですよね。
    消費税が上がったときはどう対応すればいいのかということが
    議論のスタートだったものですから。

  79. 281 匿名さん

    >279さん
    災害とかの緊急時の場合の対応ということですね。
    消費税の値上げは緊急時の対応ではなく、理事長の専決事項
    ではないんですよね。
    消費税が上がったときはどう対応すればいいのかということが
    議論のスタートだったものですから。

  80. 282 暇入

    予算を超えた支出を制限する規定はありません。
    保存行為なら問題なし。
    もっとも管理規約はマンションによって違うので
    標準管理規約ならですが。

  81. 283 匿名

    収支決算して赤字でもいいと思う。会計に剰余金があるならば。

  82. 284 匿名さん

    >282さん
    管理規約は、全管連だろうと、福管連だろうと、どこもひな形は国交省の
    標準管理規約ですので、そんなに大差はないですよ。
    保存行為については、区分所有法通りのところが殆どだと思います。
    但し、標準管理規約のコメントでは、金額については、1ヶ月の管理費の
    額を上限とするとなっています。
    大きな工事とかは、保存行為では無理ですね。

  83. 285 匿名さん

    >283さん
    収支予算がマイナスということは、剰余金はないということです。
    予算金額がマイナスになるときは、総会を開催して、個別に徴収するか
    管理組合が借り入れをするかしか方法はありません。


  84. 286 匿名

    年度会計の収支決算の損益と、会計内部留保は別勘定でしょう。
    収支決算で剰余金が出れば内部留保に繰り入れ、損金が出れば内部留保の取り崩し。

  85. 287 暇入

    管理費と修繕積立金は別勘定だが
    同じ銀行口座でも問題ありません。
    管理費会計が赤字でもお金は口座にあります。

    ちなみに区分所有者に
    外国人お断りの管理規約もあります。

  86. 288 匿名

    ヘイト規約は違憲だよ。

  87. 289 暇入

    http://www.bochao.jp/article/13333915.html

    私有財産なので外国人への譲渡禁止は自由に決めれます。

  88. 290 匿名さん

    >286さん
    管理組合会計に剰余金はありません。
    前期繰越金を含めた収入に対して、支出が余れば次期繰越金となります。
    支出が収入を上回れば、銀行の預金残高がマイナスとなるのです。
    だから、各区分所有者から別途に徴収するか、借り入れをして支払いを
    しなければならないのですよ。

  89. 291 匿名

    内部留保金の話だろう。

  90. 292 匿名さん

    >291さん
    内部留保金?管理費会計にそんなのがあるんですか。
    予備費だろうと余剰金であろうと、収入が支出を上回ればそれが
    次期繰越金となるのですよ。
    収入の方が毎年多ければ、次期繰越金の額、つまり預金残高が増える
    だけのことです。
    当然、支出が収入を下回れば、次期繰越金はありませんし、銀行残高
    がなくなったので、業者に対して支払いができなくなりますよ。

  91. 293 暇入

    修繕積立金があるから残高はゼロになりません。

  92. 294 匿名

    >>292
    毎年度一般会計に剰余金が発生する場合は、一部を翌期予算に充当、残りを内部留保で預金、が一般的な実運用。
    >>293
    区分会計してるのに口座を分けずに1つにして口座をどんぶり会計にしてたらそうなる。

  93. 295 匿名さん

    >293さん
    収納口座と保管口座が一緒になった1つしかないんですか?
    それも、管理費と修繕積立金の預金口座が1つ?
    修繕積立金は各区分所有者の積立金ですよ。
    管理費と積立金をドンブリ勘定をしてはいけませんよ。
    修繕積立金を取り崩す時は、総会決議が必要となります。
    財産の分別管理をもう一度読んで確認をしてください。

  94. 296 匿名さん

    >294さん
    剰余金は次期繰越金とはしないのですか?
    次期繰越金はゼロということになりますね。
    それに、その剰余金は、修繕積立金へ振り替えるとかの処理はされないんですか。
    管理費会計の予算がオーバーしたら、その剰余金を使うということですか。
    分かりにくい会計処理の方法ですね。
    会計予算はオーバーしても、預金残高は残っているということですね。
    同じことではあるんですが、剰余金ではなく、繰越金としてた方が、預金残高の
    確認も簡単なんですけどね。

  95. 297 暇入

    修繕積立金の分別管理とは管理費と銀行口座を分けることではなくて
    勘定科目を分けるってこと。

    収納口座、保管口座と
    管理費の口座、修繕積立金の口座は別概念です。

    収納口座は管理会社名義の場合もありますからね

  96. 298 匿名

    家の家計で考えれば分かると思う。
    毎月の収入で足りず家計が赤字になると預金取り崩すのと同じだよ。

  97. 299 ピギナーさん

    「分別管理」とは・・・管理組合から預かった管理費、修繕積立金等の財産を
                 管理業者固有の財産および他の管理組合の財産と分別して管理すること。

    <マンションの管理の適正化の推進に関する法律>
    (財産の分別管理)
    第七十六条  マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金その他国土交通省令で定める財産については、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。

  98. 300 暇入

    管理費会計の累積赤字が900万でも
    修繕積立金の残高が1000万あれば
    銀行口座には100万残ってます。

    管理費会計が赤字になった時点で
    管理費を値上げするとか
    赤字を全戸で現金拠出して補填できればいいが
    そうせずに赤字決算、赤字予算を
    総会で承認すれば事実上の修繕積立金取り崩し容認決議になる。

  99. 301 ピギナーさん

    規約では、管理費と修繕積立金の科目間流用は認めていないと思います。

  100. 302 匿名

    >管理費会計の累積赤字が900万でも修繕積立金の残高が1000万あれば銀行口座には100万残ってます。
    どんぶり口座なら正しい。個別口座なら成り立たない。というよりも出金できない。

  101. 303 匿名さん

    >300
    管理費会計の累積赤字とはなんですか。
    赤字になることが予想される場合は、総会を開催して、
    各区分所有者から徴収するか、借り入れをして対応するのが一般的。
    管理費と修繕積立金の流用は認められませんよ。

  102. 304 匿名さん

    修繕積立金は、みんなの積立金なので、建て替えのときに、参加しない者には
    返却しなければならないんだよ。
    管理費とごっちゃにしちゃだめだめ。

  103. 305 匿名さん

    >>303
    管理規約に「どんぶり勘定OK」「流用OK」と記載されている
    何でもありの田舎管理組合も時にはあるって事でしょう。
    例外は、気になさらずに無視することも必要です。

  104. 306 暇入

    そういう管理組合は結構あるw

  105. 307 暇入

    古い管理規約で管理費の金額が規約に書かれている場合など
    値上げは容易ではなく、ずるずると先送りされる。

  106. 308 暇入

    経費削減はたぶちゃんみたいなヒーローが現れないと
    輪番理事会ではなかなか難しい。

  107. 310 暇入

    そもそも標準管理規約の出来が悪すぎ。
    予算を組むなら総会は予算総会と決算総会の年二回開催すべきである。


  108. 311 暇入

    管理費と修繕積立金を同じ口座にするのは
    どんぶり勘定ではなく保管場所が同じだけのことである。
    そもそも銀行に預けなければならないという規定は存在しない。

  109. 312 暇入

    309は井の中の蛙である。

  110. 313 匿名

    高圧一括受電を導入したマンションは電力小売全面自由化の恩恵が受けられない。

     2016年4月になると、改正電気事業法が施行され、消費者は各小売電気事業者と小売供給契約を締結できる。
     この場合、従前の地域電力会社(例えば関東なら東電)は分社され、その電力会社の小売部門が小売電気事業者(以降、電力系小売電気事業者と略)になる。
     従って、消費者は自由に小売電気事業者を選択して小売供給契約を締結できるようになる。自分のライフスタイルに合った電気プランや他サービスとのセット割引を提供してくれる小売電気事業者と契約すればよい。
     現在の情報では、小売電気事業で地域電力会社以外に名乗りを上げてるのは、都市ガス(東京ガス、大阪ガス、他)、携帯電話(ソフトバンク、KDDI、他)、ケーブルテレビ(JCOM、他)、石油(ENEOS、他)、生協、飲食、等、があが、この中で顧客基盤と地域拠点を持っている都市ガス系と携帯電話系が電力系小売電気事業者との熾烈な顧客争奪戦を展開すると予想される。この電力小売全面自由化で開放される市場規模は、近年類を見ない7.5兆円にものぼるビッグなマーケットである。

     現在は、一般消費者は地域電力会社と電力需給契約を締結しているので、2016年4月になると自動的に電力系小売電気事業者との小売供給契約に移行する。従って小売電気事業者を変更する場合は、その後に新な小売電気事業者との小売供給契約の締結を行うことになる。
     新な小売電気事業者との小売供給契約を締結しても、インフラ設備や検針業務は何も変更にならず(元の地域電力会社の時のまま)、請求と支払が新小売電気事業者に代わるだけである。(改正電気事業法施行後は地域電力会社の発電、送配電、小売が分離するため、小売は送配電会社への小売託送になるため)
     なお、現在の地域電力会社との電力需給契約を解約している場合は、電力系小売電気事業者との小売供給契約への移行が無いので、新な小売電気事業者との小売供給契約の締結はできないので注意が必要。

  111. 314 匿名さん

    長すぎる。
    端的にまとめるのも技量だよ。

  112. 315 ピギナーさん

    >>311
    >そもそも銀行に預けなければならないという規定は存在しない。

    「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則」第87条により、
    マンション管理業者が管理組合から預かった財産の分別管理をするためには、
    「預貯金として管理するための口座」が必要ですが・・・

  113. 316 匿名

    >>311
    言い訳は見苦しい。区分経理を理解しないど素人管理組合。

    >>313
    業者は不利になるからそのことを理事会に説明せず、理事会も無能だから世の中の動きを知らず、高圧一括受電導入の総会決をとる管理組合は多い。

  114. 317 匿名さん

    それ根本が間違ってますよ
    どういう立場の方か知りませんが
    リベラルなレスをお願いするね

  115. 318 匿名

    なにが間違っているのですか?

  116. 319 匿名

    法改正後の今は管理会社は管理組合から財産は預からない出納方式が大半じゃないか?
    口座は全て管理組合の口座で出し入れする。

  117. 320 匿名さん

    原則方式が殆どだよ。

  118. 321 暇入

    マンション管理適正化法の施行規則で規定する分別管理は
    マンション管理業者と管理組合の関係で口座名義、通帳、印鑑の保管を決めているだけである。

  119. 322 暇入

    方式がイロハのどれになるかは
    管理会社のシステム次第である。

  120. 323 匿名

    ほとんどの管理組合はイですね。

  121. 324 匿名

    イが改正前の原則方式です。

  122. 325 ピギナーさん

    >>324
    >イが改正前の原則方式です。

    どう読めば、改正後の「第87条第2項第1号イの方法」が、
    改正前の「原則方式」と同じであるとなるのか?

    「マンションの管理の適正化の推進に関する法律
    施行規則の一部を改正する省令」について
    平成21年10月
    国土交通省総合政策局
    不動産業課
    http://www.mlit.go.jp/common/000053056.pdf

  123. 326 匿名さん

    イの方式は、まず管理費等を管理会社の収納口座に保管し(1ヶ月以上の保険が必要)、
    使った費用を差し引いてその残額を、翌月末日までに、管理組合の保管口座に移し替えをする方法だが、
    以前あった原則方式に近いということですね。
    この方式が圧倒的に多いようです。

  124. 327 匿名さん

    以前の方式はなくなって、現在の分別方式があるんだから、
    過去のことはどうでもいいんじゃないの。
    現在が大事。

  125. 328 匿名

    改正前はほとんどが管理業者の収納口座を経由する収納代行方式だったのが、法改正により分別管理の徹底で管理会社の収納口座を経由しない管理組合収納口座方式に変更になった。
    イなのかロなのかハなのかはどうでもいいことで、収納口座が管理会社ではなく管理組合の口座になることが重要である。
    収納口座が管理会社の場合は保証措置が必要だが、管理組合収納口座の場合は保証措置は不要になる。

  126. 329 匿名さん

    >328
    最初は管理会社の収納口座に振り込まれ、翌月の末日までに、管理組合の保管口座に
    残額が振り込まれるシステムが一般的。
    だから、その間は管理会社は保険をかけなければならないとなっているんだよ。
    そうしないと、銀行からの出し入れが面倒になるからね。




  127. 330 ピギナーさん

    >>328
    >イなのかロなのかハなのかはどうでもいいことで、収納口座が管理会社ではなく管理組合の口座になることが重要である。
    >収納口座が管理会社の場合は保証措置が必要だが、管理組合収納口座の場合は保証措置は不要になる。

    管理組合名義の収納口座(イ・ロの方法)であっても、
    印鑑等の保管及び管理をマンション管理業者がする場合は、
    保証措置が必要である。

  128. 331 匿名さん

    収納口座が管理組合でも、管理委託費を月末に翌月分を前払いしてる場合は、その額の保全措置は必要。

  129. 332 匿名

    理事長になるような人は、マンション管理士の国家資格持ってなくても同等以上の知識と実務経験が必要ですか?マンション管理士の資格がなくても建設、設備、不動産、法律、行政、会計・税務、とかの他の国家資格を持っているとか。
    理事長ともなると、それなりの実力の公的裏付けがないと、住民に信頼されず、また管理会社や業者に対して押しが効かないと思いますが。

  130. 333 匿名さん

    >332
    大規模マンションなら人材もいるけど、50戸程度の小規模マンションでは
    人材がいませんからね。
    特に、小規模で輪番制のところは大変。
    大規模マンションには、マンション管理士とか建築士の有資格者は大概いますけど。

  131. 334 匿名さん

    小規模マンションでは、同じ者が10年とか理事長をやってるとこあるよね。
    そんなとこは、尚更理事のなり手がいないよね。
    そのベテラン理事長が、しっかりした考えと知識があればいいけど、それが
    なければ目茶苦茶なマンション管理になっている。
    誰も気づかないし、誰も知らないので、益々増長することになる。

  132. 335 匿名さん

    どこの話?
    地球限定で頼むね。

  133. 336 匿名

    マンション管理士の試験は何で合格率が10%切る難しい試験なのですか?わざと難しくしてるのですか?

  134. 337 匿名さん

    マンションの管理をしていくには、それだけの知識がなければ
    ダメということ。

  135. 338 匿名

    マンション管理士は「先生」だからだよ。
    宅地建物取引主任者も法改正で来年度から「先生」の宅地建物取引士に改称される。
    こっちも「先生」になるから試験は合格率10%切ると思う。

  136. 339 匿名

    >マンションの管理をしていくには、それだけの知識がなければダメということ。

    間違い。
    マンション管理士はマンションの管理をする資格ではない、マンション管理組合にコンサルする資格である。

  137. 340 匿名さん

    理事長がマンション管理士の国家資格持ってたら住民から一目置かれ全幅の信頼を得るだろう。
    あの超難関の試験を突破したとは並の人間ではない。超人理事長だ。

  138. 341 匿名さん

    僕は理事長でマン管保有者だけど、そんなに誉めないでよ。
    てれちやうな、僕。

  139. 342 匿名さん

    いや、現役の宅建主任者の不動産プロの理事長には敵わないよ。
    生き馬の目を抜く不動産業界の修羅場で戦い抜いてる剛腕さと面の皮の厚さ。
    住民も理事も管理会社も業者も太刀打ちできない。

    オレのことだけど。

  140. 343 匿名

    確かに不動産業界なら面の皮が厚くなければ生きていけない業界ですね。
    うちも前に宅建主任者の現役土地ブローカーの理事長がいましたが剛腕でした。
    職業柄か不動産やってると法律や建築・設備や会計にやたら詳しかったです。
    管理会社はもとより仕事しない軟弱理事は理事長にどやしつけられてました。

  141. 344 匿名さん

    宅建レベルで、法律って言われてもね。
    単にガラ悪いだけですね。

  142. 345 匿名さん

    海千山千のブローカー相手にしてる宅建士に比べたら管理組合相手のマン管士は紳士だよ。

  143. 346 匿名さん

    【マンションの管理の適正化の推進に関する法律】
    (定義)
    ■第二条五
    マンション管理士 第三十条第一項の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く。)とする者をいう。

    マンション管理士の国家試験合格率は10%超えたことがないね。
    受かる人はもはや神だろう

    平成13年度 7.4%
    平成14年度 7.0%
    平成15年度 8.0%
    平成16年度 8.8%
    平成17年度 7.3%
    平成18年度 8.3%
    平成19年度 7.4%
    平成20年度 8.6%
    平成21年度 7.6%
    平成22年度 8.6%
    平成23年度 9.3%
    平成24年度 9.1%
    平成25年度 8.2%

    【宅地建物取引業法】
    (宅地建物取引士の業務処理の原則)
    ■第十五条 宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない。

    宅地建物取引主任者の国家試験合格率は10%超えてる。
    でも平成27年度から宅地建物取引士に士業化する。
    マンション管理士のように合格率は10%切ると予想されてる。

    平成13年度 15.3%
    平成14年度 17.3%
    平成15年度 15.3%
    平成16年度 15.9%
    平成17年度 17.3%
    平成18年度 17.1%
    平成19年度 17.3%
    平成20年度 16.2%
    平成21年度 17.9%
    平成22年度 15.2%
    平成23年度 16.1%
    平成24年度 16.7%
    平成25年度 15.3%


    マンション管理士は名称独占資格、宅地建物取引士は職業独占資格。
    好きな方を取ったらいい。

  144. 347 匿名さん

    マン管と管業、それに宅建の3つもってるよ。
    理事長してるけど、役に立ってると思うね。

  145. 348 匿名

    >>346
    法律見ると、マンション管理士は明らかにマンション管理のコンサルタントで、宅地建物取引士は不動産取引の専門家、と定義してるね。不動産にはマンションも入るから宅地建物取引士はマンションにも詳しいと言うことか。

  146. 349 匿名さん

    >>347
    実業ではどの資格で仕事してるのですか?

  147. 350 匿名さん

    >349さん
    流通業の仕事をしています。
    資格を取ったのはマンションの理事をするためです。
    会社をリタイアしたら、ボランティアで資格が生かされればいいと
    思っています。

  148. 351 匿名

    理事長1期、副理事長2期の履歴書「免許・資格」欄

    宅地建物取引主任者、1級電気工事施工管理技士、騒音関係公害防止管理者、
    振動関係公害防止管理者、東京都一種公害防止管理者、二級ボイラー技士免許、
    エックス線作業主任者免許、潜水士免許、救急再圧員

  149. 352 匿名さん

    管理組合の理事をやるために国家資格取得するとは殊勝な心掛け。アホ理事は見習うべき。
    資格は業務のスタートラインに就いただけで業界で仕事をするなら実務経験が物を言う。
    可能な限り実務を経験することだ。管理組合業務も実務経験になる。

  150. 353 暇入

    ほー

  151. 354 匿名さん

    そんなに力まないといけないもんでしょうか?
    普通の感覚で物をいうだけでは、ダメってこと
    資格取るのに時間も金もかかると思うが、そこまでムキにならないと・・

  152. 355 匿名さん

    【マンションの管理の適正化の推進に関する法律】

    管理業務主任者国家試験は合格確率20%を超えている。

    平成13年度 58.5%
    平成14年度 29.4%
    平成15年度 20.9%
    平成16年度 19.2%
    平成17年度 22.2%
    平成18年度 20.2%
    平成19年度 22.3%
    平成20年度 20.3%
    平成21年度 20.5%
    平成22年度 20.1%
    平成23年度 20.7%
    平成24年度 21.9%
    平成25年度 22.5%

    管理業務主任者は、事務所ごとの専任者の設置とか重説、書面の記名押印等、宅建業法の宅建取引士と似ている。
    業界の長年の要望で宅建主任者の士業化が今年実現した今、次なるは管理業務主任者士業化への動きが始まった。

  153. 356 匿名さん

    管理会社に勤務している者でも、管理業務主任の資格をもってない
    者がかなりの数いるよ。
    プロとしての自覚がないのかもね。
    僕の知ってる者は、管業は持っているんだけど、マンション管理士に
    合格するまでは、会社には管業合格の通知はしないと頑張っているよ。
    管理会社には必要な資格だから、通知すればいいのにね。
    3回マン管を受験したけど、まだ合格してない。

  154. 357 匿名さん

    何も管理組合の理事やるために国家資格取ってるわけではなく、実業で法的に必要だから取ってるだけだよ。
    その結果として色々な資格や免許が揃ったわけで、そのバックボーンで理事長になってるだけだよ。
    実務に裏付けられた実力があるから、理事長としては怖いもの無しだ。

  155. 358 匿名さん

    >>356
    管理会社にとっては管理業務主任者の資格は必須、企業としての対外的信用にもなる。
    だから管理会社は不動産会社と同様に必ず名刺に資格を記載させている。
    ただ、管理会社の場合は管理業務主任者以外にマンション管理士を持ってても管理組合としては余り評価はしない。なぜなら、管理組合にコンサルしたとしても、組合員の共同の利益よりも所詮は企業、自社の利益を図るからだ。
    管理会社は、管理業務主任者の資格以外は建設とか設備とか不動産の資格を持っていた方が管理組合の信用を増す。

    その点、マンション管理士保有の管理組合理事長は、己の利益を図ることなく組合員の共同の利益を図ってくれるので大いに期待できる。

  156. 359 匿名さん

    マンション管理士試験の合格率は何の意味もないんだよ。
    毎年合格者数は概ね決まってるからね、落ちるのは趣味のお爺さんたちですよ。
    試験内容は極めて簡単で4択制、7割正解で合格ラインかな。難易度は原付免許より簡単。
    8年前に一発合格、当時は資格試験の入門版扱いだし、今でも変わらないよ。

  157. 360 匿名さん

    >>359
    簡単な試験、何で受けたの?もっと難しい試験受けたらいいのに。
    ところでマンション管理士の資格とった目的は?

  158. 361 匿名さん

    失礼なかたへの返答はひかえます。
    マンガの様な議論、楽しませていただきました。
    どうぞ御続けください。

  159. 362 匿名さん

    お前こそ失礼だろう。
    試験に受かったからと試験に落ちた人の心情解さないで「簡単だ」とかほざいて。
    グランド10周走って来いや!

  160. 363 匿名さん

    外野からだけどマンション管理士を誇大評価しすぎじゃないの? 試験問題みてみなよ

    受験資格なしの四択 マンション管理センターのHPにあるよ 結構笑えるからね

    確かに何の権限も与えられない国家資格だわ 原付免許でもバイク乗る権利あるのに

    この問題を7割正解できないってなんでしょう? 

  161. 364 匿名

    マンション管理士と顧問契約してる管理組合で、マンション管理士有資格者の理事長が誕生した場合は顧問契約は打ち切るのですか?理事長がマンション管理士資格者ならタダでから。

  162. 365 匿名さん

    >確かに何の権限も与えられない国家資格だわ 
    いや、名称使用独占権が法律で付与されている。

  163. 366 匿名

    名称独占国家資格はマンション管理士以外にもあるよ。

    技能士、栄養士社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、管理栄養士、
    技術士、技術士補、製菓衛生師、調理師、中小企業診断士、保健師、
    労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント

  164. 367 匿名さん

    >>364
    理事長が資格持ちかどうかよりも、なんのために顧問契約してるかが重要じゃないかな。
    一定の費用を支払う価値があるかどうか。多分それには資格の有無はそれほど関係しない

  165. 368 匿名さん

    マンション管理士と顧問契約するす管理組合は、理事会に管理組合業務をする能力がないからだ。

  166. 369 匿名

    金出して管理組合能力を買ってるのだよ。マンション管理士に頼んで第三者管理にしたらいい。

  167. 370 匿名さん

    だいたい輪番で俚耳になる奴、管理規約すら読んで勉強してない。
    だから管理規約何もしらない。理事をアホでも出来る所以。

  168. 371 匿名さん

    次期理事・監事に第1回理事会までに管理規約暗記するよう理事長が命令したらいい。
    管理規約は管理組合業務を執行する上でマンション憲法だから。それ知らずして執行はできない。

  169. 372 匿名さん

    マンション管理士と同等以上の知識と実務経験があれば理事長に資格など不要だよ。

  170. 373 匿名さん

    >次期理事・監事に第1回理事会までに管理規約暗記するよう理事長が命令したらいい。

    暗記する必要はないけどね、理解することが大事、しかし高齢だとそれができないのよね。
    マンションの管理自体に、法での縛りがある事すら認めたがらない高齢者多いからね。

  171. 374 匿名さん

    マンションに住んでる住民の人材次第だと思う。

  172. 375 匿名さん

    マンションの管理に一番いいのは、マンション管理士でしょうね。
    総合力からいってもそうでしょう。
    技術的なことに関しては、必要に応じてその道のプロに聞いて判断すれば
    いいのですから。
    マネジメントできる能力が必要です。

  173. 376 匿名さん

    管理組合のマネージメントなんて楽ちんだよ。
    非営利会計だし人件費の固定費もないし。
    企業経営に比べれば簡単すぎる。

  174. 377 暇入

    フラットな組織では
    合意形成が困難である。
    必要なのは神で神の下に平等というのが理想的。
    まさに宗教。だから民主主義はカルトだと言われている。

  175. 378 匿名

    役員報酬払ってる管理組合は人件費の固定費はあるよ。
    20人役員のいる500戸余りのマンションはホームページで公開しているが、理事長月額1万円、副理事長月額6千円、平理事と監事は月額3千円の報酬払ってる。副理事長が3人もいるから役員報酬は年額90万円以上、役員報酬払っていながら更にマンション管理士との顧問契約年額100万円以上、総計年間200万円近くなる。30年で6000万円にもなる。
    無駄使いもはなはだしい。役員はリストラして5人に抑えて最少骨格の少数精鋭に変更する必要がある。

  176. 379 匿名さん

    >マネジメントできる能力が必要です。
    どのようなマネジメントへの意味かは理解できませんが、
    マンション管理士自体にマネジメント能力は皆無ですよ、試験にも出ませんし。
    他の資格業務との併用での営業くらいしか需要は無いでしょう。
    この資格単独での営業も至難の業、現実見れば解ります。 資格の格が弱すぎです。

    長く務める理事や理事長さんのほうが実務共々長けていますよ、必要に応じた勉強されてますからね。

  177. 380 匿名

    >役員はリストラして5人に抑えて最少骨格の少数精鋭に変更する必要がある。

    5人の内訳は?


    >長く務める理事や理事長さんのほうが実務共々長けていますよ、必要に応じた勉強されてますからね。
    マンション管理士の最大の欠点は職業独占資格でないこと。ステイタスシンボルの価値のみ。
    へたれ管理組合から仕事を取るのが関の山。

  178. 381 匿名さん

    >379
    理事長をするのに、マン管の資格はいらないといっているようにもみえますが、
    資格と知識はないよりあった方がいいですよ。
    マネジメント力は、例えば工事を発注する場合の、業者選定力や工事時期の検討、
    価格の決定等・・・
    後は、規約や細則の改正、滞納金対応、住民からの苦情や要望に対する対応、
    マンションの課題等の情報の告知等いろいろありますよ。
    勿論、資格がなくてもマネジメントはできますが、マンション管理の基礎知識が
    あった中で、マネジメントをする方がずっといいと思いませんか。
    あなたは、ただマンション管理士に対するひがみとかがあるようにみえますけどね。
    マン管士に関することで、過去に何か嫌なことがありましたか?

  179. 382 暇入

    92%のひとりでしょう

  180. 383 匿名さん

    普通の者というかマンションの住民や全然関係のない者は、マンション管理士を
    批判することはしないでしょうね。
    それを、やれ簡単だ、四択だ、紙資格だといってるのは、何かあるんでしょうね。

  181. 384 匿名さん

    別スレで、マンションのコミュニティ部分が、標準管理規約から
    カットされるとかいってるけど、あの検討委員会は頓挫してから
    その先が進んでいないのを知らないんだね。

  182. 385 匿名

    >>378
    年200万円にも及ぶ支出、よく組合員はOKしてるね。
    止めたら200万円経費改善できるのに。
    役員は報酬貰ってるのに仕事しないでマン管士に仕事やらせてるの?
    本末転倒だな。報酬貰ってるなら役員は仕事しろよ。

  183. 386 匿名さん

    >385
    役員報酬はスズメの涙ていどだよ。
    理事でたったの3,000円だよ。
    たったそれだけの金額で期待するなよ。
    それが欲しかったらも立候補すればいいだけのこと。
    マンション管理士については、知識や情報の取得に必要なんだろう。

  184. 387 匿名さん

    役員は義務だから報酬はいらない。
    管理規約で組合員は管理組合業務を行うよう義務化している。
    それを組合員全員で行うのではなく代表役員を選任して委任してるのだから役員受任は組合員の義務。義務に金払うのは道理に合わない。
    理事長に年12万円、全役員に年間90万円も払うのは愚の骨頂。

    マンション管理士は名称独占資格、管理組合役員の自己啓発資格の位置づけでいい。
    資格とるなら職業独占資格でないと、いざという時に「芸は身を助ける」にならない。
    マンション管理士の資格が批判の矢面に立つのは、名称資格だから「どのように活用するのか?」を資格創設した国交省が施策として強制力を持たせて活用普及をしないからだ。
    たとえば、たとえばの話だが、法律で「マンション管理組合は、役員5名につき1名以上のマンション管理士または国土交通大臣がマンション管理士と同等以上の能力を有するものと認定した者を設置しなければならない」と規定すれば、マンション管理士の活用が加速するし、仕事しないのにやたら役員数の多いマンションのリストラも進む。

    建物管理屋の管理組合にコミュニティー形成機能は必要なのか?
    区分所有法に規定は一切ない。そんなもんは自治会に任せたらいい。

  185. 388 匿名さん

    >387
    マンションの管理を、建物の維持・保全だけと考えているの?
    毎日、各種点検や補修工事はしていないよ。
    日常の管理こそが大切だということが判らないということは、
    マンションの住民ではなく、理事の経験もないのでは。

  186. 389 暇入

    >>日常の管理こそが大切だということが判らないということは、

    日常の管理の主要4業務

    ・ペットの苦情処理
    ・騒音の苦情処理
    ・管理会社への苦情処理
    ・出入り業者への苦情処理

  187. 390 匿名さん

    >・ペットの苦情処理
    細則を遵守させる。
    >・騒音の苦情処理
    被害者に対応させる。
    >・管理会社への苦情処理
    管理委託契約を遵守させる。
    >・出入り業者への苦情処理
    契約当事者(組合や区分所有者)の契約で処理させる。

    と簡単な末梢事項です。

  188. 391 匿名さん

    >>390
    細則を遵守し、契約事項をまもる相手ばかりが関わる
    トラブルが起きないようなマンションでは、
    日常の管理は最小限で済むだろう。
    その様な理想的なマンションは少ない。
    必ず規約や法令を守れない方々が存在します。
    人間関係そのものが根底にあり、問題解決は簡単ではありません。

    だからと言って、その問題解決をM管理士に依頼するのは疑問です。
    この手のトラブルでは、彼らは何も出来ないことが多い。

  189. 392 暇入

    過去スレ

    「マンション管理士の地位向上を目指し、マンション管理士にADR代理権を与えるように国(司法制度推進室)に訴えてちょうだい!」
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/177024/

  190. 393 匿名さん

    >必ず規約や法令を守れない方々が存在します。 人間関係そのものが根底にあり、問題解決は簡単ではありません。

    理事長始め理事がまじめにやれば規約、細則があるのですから問題解決は簡単です。

  191. 394 暇入

    あんまりきつく言うとテロがおきますよw

  192. 395 匿名

    >>384
    >>387

    管理組合にもしコミュニティー形成機能が必要なら、それは「縦のコミュニティー」である。執行部と組合員間の上意下達に基づくコミュニティーである。他方、自治会のコミュニティー形成は、相互扶助・共助、親睦に基づく住民相互間の「横のコミュニティー」である。
    同じコミュニティーでも管理組合と自治会では縦横の違いがある。


    >>388
    >日常の管理こそが大切だということが判らないということは、マンションの住民ではなく、理事の経験もないのでは。

    日常の管理とは?それ即ち敷地・建物・設備の管理、そのために管理費や積立金を徴収して管理してる。土地付区分所有建物の総合管理である。当然、そこは無人ではなく人々が住んで生活を営んでいる以上、共同生活における規律と秩序が求められることは言うまでもない。

  193. 396 暇入

    まー、下剋上が簡単に起きるのでタテと言えなくもないねーw

  194. 397 匿名

    管理組合が自治会を立ち上げ、組合員を強制的に自治会員にし、管理組合が組合員から管理費と一緒に自治会費を徴収し、管理組合のコミュニティ形成業務を自治会に委託してるマンションはある。

  195. 398 匿名さん

    >組合員を強制的に自治会員にし

    現実にあり得ないことは書かないことです。

  196. 399 匿名

    新築マンションに多いね、購入条件にしてる

  197. 400 匿名さん

    >管理組合のコミュニティ形成業務を自治会に委託してるマンションはある。
    御自分の希望や夢でしょうね、現実社会では有り得ませんから。

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