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マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2014-09-05 11:58:01
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2014-09-05 11:58:01
長期修繕計画に、玄関扉の交換や、窓枠の交換、給排水管の枝管部分が
計画されているマンションはありますか。
特に、給排水管が計画されているマンションは殆どないと思います。
しかし、共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
これからの、マンションの管理は、ここに目をつけていかなければなりません。
御自分の管理組合で話し合って下さい
>120さん
国交省の望まれるガイドラインということですが、それには専有部分の枝管については
触れられていません。
共用部分の本管と同じ管材を使い、同じように経年劣化していく枝管部分を放置するのは
おかしいと思いませんか?
枝管部分に手をつけなければ、必ずいつかは水漏れが頻発してくるんですよ。
もし、修繕積立金に余裕があり、専有部分の枝管も共用部分の本管と一緒にやれるだけ
の積立金があれば、当然一緒にやるでしょう。
ただ、値上げが嫌というだけのことでしょう。
今、全国の優良なマンションでは、この問題に取り組んでいますよ。
人材のいない、又、修繕積立金の少ないマンションでは、この問題には取り組むことは
できません。
ということは、いずれスラム化するということになります。その時期がくるのはまだ先
のことだし、いずれ買い替えをすると思っていても、資産価値はなくなり売却するにも
かなりの安値で販売しなければならなくなります。
そうならないように取り組むかどうかは、そこのマンションの理事次第です。
但し、それだけの人材がいるかどうかは別ですが。
>共用部分の本管と同じ管材を使い、同じように経年劣化していく枝管部分を放置するのはおかしいと思いませんか?
だから勉強が足りないと言っているのです。
共用部分以外は自己責任であって修繕積立金を流用することは許されません。
>122さん
あなたのマンションでは当然取り組んでいるのでしょうね。
もし、取り組んでいないのなら、121に対する考え方をあなた
なりに書き込まれたらいかがですか。
そうでなければ、単なる野次馬であり、批判しかできないここに
参加する資格のない方になりますよ。
誰にでもわかっていることですから、それに対する取り組みに対する考え方は当然
もっているでしょうからね。
>123さん
まだそんなことをいっているんですか。
枝管を共用部分とすることはできませんが、経費を負担することは
可能ということですよ。
専有部分の雑排水管の高圧洗浄は、管理組合がやってませんか?
経費は組合負担でしょう。
>123さん
ここには出したくないものですが、特別に、判例を書き込みます。参考にしてください。
<H.3.11.29 東京地判 判時1431-138>
原告 Xマンション管理組合
被告 ○○ ○○ (総会決議に従わなかった区分所有者)
主文
1.被告は、原告がA株式会社に依頼して、別紙物件目録(2)ないし(4)の各部屋の雑排水管
取替工事をするについて協力する義務があることを確認する。
2.被告は、上株式会社が前項の各部屋に入室して雑排水管取替工事をするのを妨害しては
ならない。
3.被告は、上株式会社による第1項の雑排水管取替工事が完了したときは、原告が管理費か
ら金20万円の工事費を支払うことに同意し、かつ被告が原告に対し、20万円を超える工事
費(自己負担金)を支払う義務を有することを確認する。
4.被告は、原告に対し、金45万円を支払え
5.原告のその余の請求を棄却する。
6.訴訟費用は被告の負担とする。
※本件は、臨時総会において、雑排水管の取替工事をA株式会社に依頼し、工事代金については、
1戸当り20万円を原告の管理費から支出し、20万円を超える部分は、各区分所有者が原告に支
払う旨決議された。
雑排水管は、維持管理の面からは、むしろ本件マンション全体への付属物というべきであり、法
2条4項から除外される専有部分に属する建物の付属物とはいえず、法2条4項の専有部分に属し
ない付属物に該当すると解するのが合理的である。又、専有部分の枝管の雑排水管の高圧洗浄
は、管理組合が管理費の中から実施している。
よって、総会決議に従うべきであるとの結論に至りました。
>長期修繕計画に、玄関扉の交換や、窓枠の交換、給排水管の枝管部分が計画されているマンションはありますか。
勉強が足りません。
>127さん
批判ばかりしてないで、あなたもここにみんなが参考になることを
書き込んだらどうなんですか。
あなたのは、ただ人が書き込んだのを批判するだけですよ。
スレタイに記載されているように、全員でマンション管理に対する
悩み等に答えていきましょう。
>批判ばかりしてないで、あなたもここにみんなが参考になることを書き込んだらどうなんですか。
120、123,128は私が書きました。
専用部分のパイプ交換(不可能)やら玄関ドアの交換(可能)やら余りにも出鱈目の書込みは管理士の程度の問題だけでは許されません。
>131さん
だったら、あなたの意見、考えを書き込まれたらいかがですか?
何故、専有部分の枝管の交換ができないのか、その理由を教えてください。
まさか、標準管理規約には記載されていないからという訳ではないんでしょう。
>だったら、あなたの意見、考えを書き込まれたらいかがですか?
>何故、専有部分の枝管の交換ができないのか、その理由を教えてください。 まさか、標準管理規約には記載されていないからという訳ではないんでしょう。
それも一理ありますよ。管理規約には共用部分と専有部分が規定されている。
長期修繕計画のガイドラインも勉強するように
>120
に紹介してます。
それには貴方の貧素な知識にないパイプ類、玄関扉の交換のことも書いてあるので勉強してから出直して下さい。
>134
あのね、標準管理規約は法律ではないんですよ、分かります?
ガイドラインも法律ではありません。
あなたが知っていることがあれば、具体的に書き込まれたらいかがですか。
何も私だけではなく、ここに参加される皆さんに分かるように。
ここに参加される方は、全てが正しいとはおもっておられませんよ。
いろんな書き込みがされた中で、ぞぞれが判断すればいいのですから。
外野から失礼、気持は解りますが専有部の配管に修繕積立金流用は認められませんね。
簡単に考えている方みえますが無理ですよ、必要なら希望する戸々で費用負担して下さい。
専有部と言う事が大前提で区分所有法や各自の組合規約を理解しましょうね。
何でも有りならリフォームまで積立金使ってしまいますよ。
専有部分の配管を共用部分に編入し専用使用権を付与する規約改正をすればいいだけ。
>137
傍証が出てきましたね。
専有部分のパイプ類は総会で決議すればとか共用部分に規約を変えればとかの次元で脩積金で取り換え工事はできません。
専有部分のパイプ類は区分所有者の自由に変更も可能な部分なのですですから一律に変更や取換えは出来ない構造です。
ですから排水管が階下の天井裏に配管されている構造のみが最高裁判例で専用使用権者が手入れが出来ないからとして共用部分と採決されたのです。決議さえすれば何でも可能になるという安易なご都合主義は許されるものではありません。
配管だけ? おかしな規約になるね できるもんならやってみてください
はたして75%以上の賛同ありますかね
おたく根本的にマンション管理のイロハから勉強してから出直しましょう。
いかなるこじ付けをしてでも事を進めたいばかりではお話になりません。
いや、規約化できるよ。区分所有法で。
(規約事項)
第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
↑下記の通り無原則に規約は作れません。
3 この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。
4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう

なんかメチャクチャな思考の方みえるけど、外野もビックリですよ。
総会で専有部を共有部にしちゃうとか? 人の財産にチョッカイ出してはいけませんよ。
そんなことできる訳ないでしょうが。
リフォームやリノベーションで専有部の水回りを自由に設計できなくなるしね、
総会だろうがこの場合反対が一人でもいるのなら無理だよ。
これが管理士さんのスレッドだとさ。
専有部分を共用部分に出来るよ。
管理組合法人が競売で専有部分を競落した。
法人に所有権移転されたが、これを管理組合事務所として規約共用部分とする。
>あなたの主張する専有部分とは、何処 同じく、共用部分とは。
分譲マンションの売買契約書とこれに基づく規約に規定の部分を専有部分と言い、これ以外の部分を共用部分と言うのは常識です。
148は登記手続きとして正しい。
規約共用部分の表示登記の時に、管理組合法人の所有権登記は登記官の職権で抹消される。
自分のマンションの登記簿調べて規約共用部分の登記を見てみたら?
表示登記だけで甲区・乙区はないのがわかる。
昨日の午後からここを離れていたけど、かなりの書き込みがありましたね。
ちょっと整理をしてみますね。
共用部分には、法定共用部分と規約共用部分があります。
法定共用部分は、専有部分以外の建物の部分と建物の付属物があります。
規約共用部分は、本来、専有部分となるものや、区分所有建物と別棟の付属の建物を
管理規約により共用部分としたものをいいます。
規約共用部分の具体的な例としては、本来専有部分であるが規約により共用部分とした
管理人室や集会室があります。
それと、規約により共用部分とした物置、倉庫等があります。
規約共用部分については、その旨の登記をしなければ第三者に対抗できませんので、
登記記録の表題部の欄に記録されます。
法定共用部分は、外見上も明らかなので、登記記録上は記載する欄は設けてありません。
それより、専有部分の枝管の工事を管理組合としてやることの論議はどこかにいって
しまいましたね。こちらの方が大事なことなんですけど。
>156
誰もそんな話してないよ 約一名がひとりごといってるだけ
枝管というか居室専有部だし管理組合の御節介は無用だよ
室内配管のレイアウトも含め区分所有者の勝手
床下 天上 壁 どこ通そうが勝手だよ 耐力壁の破壊以外はなんでもありだわ
当然メンテナンスも個人の自由 組合の修繕工事に合わせて個人でやるのも自由だね
まさか管理組合が自由に改装した配管も面倒みるのかなぁ 笑っちゃうね
どちらにせよ管理組合の範疇ではないよ
>159
専有部分の枝管部分の工事を、共用部分と一緒にすれば、経費も負担も
軽くなるから、それに取り組んだらどうかと提案しているんだけどね。
裁判例も出したでしょう。
経費の負担を管理組合としてやったらどうか検討する考え以前の問題なんだね。
もう少し、勉強するんだね。
基本論は分かっているんだよ。それを踏まえてどうすればいいかを検討している
段階だよ。
>159
うちのマンションでは、これから枝管部分を長期修繕計画に載せ、それで
各戸当たりの月の必要修繕積立金の額を算出をしていくんだけど、何故枝管部分を
管理組合がやらなければならないのかとかの説明やいろんな情報の提供をしていき、
アンケート等も実施していくつもりなんだよ。
最終的には、総会の普通決議で決議を取ることになるけど、いくら反対者がいても、
理事会案は簡単に通ると思うけど、あまり強引にはしたくないので、それまでは、
繰り返し繰り返し、情報の提供をしていくつもりだけどね。
勿論、組合がやる以前に各戸がやった分については、細則で補填とかを作成しとかないと
不公平感がでるからね。
お金のない人が修繕積立金を何とか自分の部屋の配管取り換えに流用するという悪どい発想。
本来の長期修繕計画書とか修繕積立金の金額の決め方を無視したその場しのぎの先の見えない発想。
>163
お金があるんなら、修繕積立金を上げるのに抵抗感はないのでは?
一緒にやった方が、ずっと負担は軽くなるからね。
各戸ごとにやれば、その工事期間は、その階の列の各部屋は、給水制限や
排水制限がその都度何回も行われる。
その工事期間は、トイレにもいけないんだよ。隣を借りなければならなくなるし。
それに全員が、枝管部分の交換をするとは限らないからね。できない者もいるだろうし。
一緒にすれば、30万程度で済む金額が、別々にすれば50万以上かかるよ。
いずれ全てやらなければならない工事なら、一緒にやった方がずっといいと思わないかい。
戸別にやるにしても、組合がやるにしても、同じ区分所有者が負担することにはなるんだけど。
悪どい発想ですか。
NOの発想ではなく、YESの発想の方の意見を聞きたいですね。
どうしてもと言うなら自費で希望者だけ枝管も整備してもらえば良いでしょう。
配管替えるほど古い団地マンションならリフォームやリノベーション済みの居室も多いのでわ?
水回りの位置も変更している居室もあるとおもいますが。
戸々で費用も変わりますから、専有部までまるごと整備は無理だね。
専有部の設備ですし、総会議決での強制自体無理ですよ。
どうしても必要な工事ではありませんからね。
>165
おたくねぇ 枝管の話に排水管までごちゃまぜに語ると意味不になりますよ。
また水道管は各戸メーター前に元栓あるから問題有りませんよ。