管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-12-23 21:18:44

原状復帰が極めて困難なので、将来も継続することを前提で検討して下さい。
古いマンションでは一括受電が見受けられます。しかし個別契約に戻すことは金銭的に難しいのが現実です。なお、原状復帰が困難か否かは、電力会社に聞いて下さい。
一括受電ビジネスは大手が出資しているケースが多いため、事業計画未達成時の事業継続性に不安を感じます。また、スマートメータを標準にすると導入コストが上がるため、今後は100戸以上が一括受電の対象先になる可能性も考えられます。
最後になりましたが、一括受電提供会社(大手出資会社等)を信用し、お客様のメリットを考え同サービスを紹介しているデベロッパーや管理会社もおりますが、電力会社約款などの電気的な分野は専門家でないと分析も困難なため内容を熟知している会社は希少だと思います。
何れにしてもお客様の資産のことなので、プラス面とマイナス面をオープンにした上で、組合の規約に則り最良の選択をしていただきたいと思います。

[スレ作成日時]2014-07-30 16:01:33

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一括受電サービスの総会決議その2

  1. 1 匿名さん

    総会決議で高圧一括受電契約が決まったら個々の地域電力会社との契約解除を強制的にさせるのか、それともお願いするのか。

  2. 2 匿名さん

    一括受電業者の説明会皆のとこはどうだった?
    うちは管理会社とつながりあるとこ一社だけだったよ。
    他は二社同時のとこもあって比較しやすかったって。イイナー。

  3. 3 匿名

    >2
    うちも管理会社と繋がりがある所、1社だけです。
    複数業者を検討した様な資料をだしていたけど、出来レースだった。
    正式な見積書での比較はないです。

    ところで、しつこく一括受電業者に訪問されているけど、この一括受電サービスって、クーリングオフきくのかな?
    「お願い」っていっているけど、脅迫に近いよ。
    どうせだったら、命令口調で説明すればっと思うけど。。
    任意なんだろうね。

  4. 4 匿名

    都市ガス:17年に全面自由化 家庭向け 電力にあわせ
    (毎日新聞 2014年07月28日 15時00分)

     政府は、家庭向けを含めた都市ガスの小売市場を2017年に全面自由化する方針を固めた。16年の電力小売り全面自由化と歩調を合わせ、エネルギーの垣根を越えた競争を促すことで、都市ガス料金の抑制や「電気とガスのセット割引」などサービスの多様化を図る。消費者は料金、サービスを比べてガス会社を自由に選べるようになる。来年の通常国会に関連法案の提出を目指す。【中井正裕】

     政府は電力システム改革の一環で、16年に家庭向けを含む電力小売りへの参入を全面自由化する。これに合わせ、家庭向けを含む都市ガスの小売市場を全面自由化することにした。関連法案が15年に成立すれば、2年の準備期間を経た後の17年に自由化する。

     自由化によって、火力発電用の液化天然ガス(LNG)を大量に扱う大手電力や石油元売りなどが参入する可能性が高い。逆にガス会社も電力自由化をにらんでLNG火力発電など電力事業の強化に乗り出している。経済産業省は、電力とガス、石油会社などの業種を超えた競争が加速し、料金の抑制や新サービスの登場が期待できるとみている。ただし、国の認可制になっているガス料金の自由化については「新規参入が思ったほど進まなかったら、大手が逆に値上げに動く恐れがある」との懸念があることから、年末まで議論を続ける。

     また、都市ガス事業を「小売り」とガスを送るための管を敷設、管理する「導管」の2事業に再編する。現在の事業者は「小売り」「導管」を兼業。導管事業については地域独占を認めると同時に、新規参入組に導管などのガス設備を公平に使わせるよう義務付ける。

     都市ガス事業者は全国に約200社あり、関東、近畿、東海地方を営業地域とする東京ガス、大阪ガス、東邦ガスの大手3社が販売シェアの約7割を握っている。一方、8割は従業員100人以下の中小企業。仙台市のように自治体が経営する公営ガスもあり、業界内の格差が大きい。すべてのガス会社が自由化に対応できるのか、安全対策が不十分にならないかを見極めるため、小規模事業者や公営ガスの営業地域については、準備期間をより長くすることも検討する。

  5. 5 匿名

    >1
    各戸と電力会社との契約に第三者が介入することはできないので、解約あくまでも「お願い」です。 しかし、総会で3/4以上の賛成で決議されているはずなので、正当な理由なく「お願い」を拒否することは管理組合の運営を不当に妨害することになりかねません。 事実上拒否することは難しいと思います。
    もし、反対するなら、総会決議前に事を起こさないとだめです。 時すでに遅しです。

  6. 6 匿名さん

    え~じゃあうちの子預かってよ、お願い。

  7. 7 匿名

    高圧一括受電業者は下記について管理組合にどう説明しましたか?計算根拠です。
    ①1世帯当たりの契約アンペア数と月間使用電力量
    ②高圧一括受電後の契約電力

  8. 8 匿名

    >>7

    ①は、東電が電気代値上げ値下げのプレス発表するとき、
    試算モデルは管内平均1世帯当たり月290kWhで計算してる。
    年間に直すと3480kWhになる。

    ②は、既設共用部分契約電力+既設借室電気室変圧器容量×係数
    この「係数」の決め方が一番難しい。需要率とか負荷率とか不等率が関係する。

  9. 9 検討中の奥さま

    >1

    7さんとは、認識が違います。個人の契約解除は任意ですよ。
    管理組合からとやかく言われる筋合いはありません。(言うのは、管理組合の名前を借りた業者だろうけど)

    丁度、先月の国会で話題になっていました。
    下記、リンクをご参照ください。

    http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/touh/t18614...


    スレは色々な立場の人が匿名で書き込んでいますから、鵜呑みにしない方がいいよ。
    消費者センターや電力会社にもご自分で問い合わせて、裏をとればよろしいのではないでしょうか?
    私の意見も然りだけどね。適正な情報で判断する事をお勧めします。

    下記、抜粋で、国会議員の質問そ、それに対する日本の内閣総理大臣 安部さんの回答を記載しています。

    >契約締結を拒否しているマンション住民に対して、電力会社職員による契約締結の強要や果ては訴訟を提起するなどの脅迫行為が頻発している。

    このような事態は、是正されなければならない。ついては、以下質問する。



    一 政府は、高圧一括受電を業としている民間電力会社の実態を把握しているのか。

    >二 管理組合総会での高圧一括受電導入の議決は、住民の民間電力会社との契約行為に対してもその議決の効力が及ぶのか。

    >三 高圧一括受電を業としている民間電力会社の中には、契約締結を拒否しているマンション住民に対して、「区分所有法上の共同利益に反する行為として訴訟も辞さない」との文書で脅迫をして、契約締結を迫る悪質な会社が存在している。この会社は、管理組合の理事会で、他のマンションでも自らこのような脅迫行為の効果があったと語っており、被害は広範囲に及んでいると思われる。

    このような違法な行為を是正するべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。


      






       参議院議員紙智子君提出分譲マンションの高圧一括受電導入における諸問題に関する質問に対する答弁書

    一について

     いわゆるマンション高圧一括受電サービスを提供する事業(以下「受電サービス業」という。)については、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)上、経済産業大臣による事業の許可等を受けなければならない電気事業には当たらないことから、受電サービス業を行う者の具体的な事業内容等については把握していないが、受電サービス業を行う者は、
    >契約自由の原則の下で、
    顧客にサービスを提供しているものと承知している。

    二について

     お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般論として、区分所有者集会の決議事項が、共用部分の変更又は共用部分の管理に関する事項に該当するとしても、それが専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、
    >その専有部分の所有者の承諾を得なければならないとされており、当該所有者の承諾を得ない決議は効力を生じないが、
    御指摘の「高圧一括受電導入」が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすか否かについては、個別具体的な事例に即して判断すべきものであると考えている。

    三について

     現時点において、政府として、受電サービス業を行う者による御指摘のような行為について把握していない。

  10. 10 検討中の奥さま

    >1

    7さんとは、認識が違います。個人の契約解除は任意ですよ。
    管理組合からとやかく言われる筋合いはありません。(言うのは、管理組合の名前を借りた業者だろうけど)

    丁度、先月の国会で話題になっていました。
    下記、リンクをご参照ください。

    http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/touh/t18614...


    スレは色々な立場の人が匿名で書き込んでいますから、鵜呑みにしない方がいいよ。
    消費者センターや電力会社にもご自分で問い合わせて、裏をとればよろしいのではないでしょうか?
    私の意見も然りだけどね。適正な情報で判断する事をお勧めします。

    下記、抜粋で、国会議員の質問そ、それに対する日本の内閣総理大臣 安部さんの回答を記載しています。

    >契約締結を拒否しているマンション住民に対して、電力会社職員による契約締結の強要や果ては訴訟を提起するなどの脅迫行為が頻発している。

    このような事態は、是正されなければならない。ついては、以下質問する。



    一 政府は、高圧一括受電を業としている民間電力会社の実態を把握しているのか。

    >二 管理組合総会での高圧一括受電導入の議決は、住民の民間電力会社との契約行為に対してもその議決の効力が及ぶのか。

    >三 高圧一括受電を業としている民間電力会社の中には、契約締結を拒否しているマンション住民に対して、「区分所有法上の共同利益に反する行為として訴訟も辞さない」との文書で脅迫をして、契約締結を迫る悪質な会社が存在している。この会社は、管理組合の理事会で、他のマンションでも自らこのような脅迫行為の効果があったと語っており、被害は広範囲に及んでいると思われる。

    このような違法な行為を是正するべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。


      






       参議院議員紙智子君提出分譲マンションの高圧一括受電導入における諸問題に関する質問に対する答弁書

    一について

     いわゆるマンション高圧一括受電サービスを提供する事業(以下「受電サービス業」という。)については、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)上、経済産業大臣による事業の許可等を受けなければならない電気事業には当たらないことから、受電サービス業を行う者の具体的な事業内容等については把握していないが、受電サービス業を行う者は、
    >契約自由の原則の下で、
    顧客にサービスを提供しているものと承知している。

    二について

     お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般論として、区分所有者集会の決議事項が、共用部分の変更又は共用部分の管理に関する事項に該当するとしても、それが専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、
    >その専有部分の所有者の承諾を得なければならないとされており、当該所有者の承諾を得ない決議は効力を生じないが、
    御指摘の「高圧一括受電導入」が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすか否かについては、個別具体的な事例に即して判断すべきものであると考えている。

    三について

     現時点において、政府として、受電サービス業を行う者による御指摘のような行為について把握していない。

  11. 11 匿名

    電力会社との契約解除は任意です。ですから、強制はできないし、管理組合はお願いするしかありません。脅迫まがいに解約強要するとはあってはならないことです。 
    一方で、電力会社は1戸でも契約解除の同意していないと、高圧受電契約を締結することはありませんので、解約のお願いに応じないということは、結果として、区分所有者の3/4以上で決議している一括受電の実施を妨げることになります。

    さて、このような場合、どうなるのでしょうか。

  12. 12 検討中の奥さま

    >11
    無効決議です。決議されたけど、実行できないという事です。

    順番的には、全員の同意をとってから、最後に組合総会を開催し、決議するべきです。
    実行する能力もないのに、決議する事は無責任と言われかねないですね。

  13. 13 匿名

    全員の同意書回収するのに6年もかかった例があるよ。
    中央電力の本「まとまる力」に書いてあった。
    通常は20日くらいで全同意書回収らしい。

  14. 14 匿名

    >12
    たとえば、東電が好きだから解約したくない。というような非合理な理由で協力しない場合は信義則に反することになるのではありませんか。

  15. 15 検討中の奥さま

    >14

    >無効決議だから、はじめから決議はなかった事になるから、理事長も含めて、組合の誰にも責任は及びません。
    >契約をしない事によって、現在の状態から現在の住民に損害を与えている訳でもありません。

    所謂、あーしたらこんなに儲かったのにという将来見込まれる不確定な利益「狸の皮算用」では、裁判所も相手にしません。

    あなたの仰る「非合理な理由」というのは、あなたの中での判断基準でしかありません。
    個人契約は、この様な判断基準で締結される物ではなく、あくまでも「契約自由の原則」の元で締結されるものです。

    納得しなければ、民事裁判でも提起されれば良いでしょう。組合側から裁判に対する費用を工面しなければいけませんが、それも自由です。
    裁判で、第3者に判決を貰えば良いのではないでしょうか?
    判例を出してもらえると皆さん、助かります。
    それが、皆さんの判断材料になりますからね。

    信義則と仰られますが、誰に対する信義則でしょうか?

    組合の中の問題であれば、組合が住民を一戸づつお願いに上がれば良いのではないでしょうか?
    最初に総会決議という既成事実をつくり、それを根拠に契約する様に圧力をかける事の方が、その仰る信義則に反するのではないでしょうか?住民を信頼していないから、最初に住民全員に同意を貰うという根回しをしないと取られても仕方ありません。組合が本当に契約をしたいのであれば、理事の力量不足ですね。

    一方、業者に対しては信義則などありません。業者も契約をしないという選択権を持っています。
    同意書が集まらなければ、契約をしなければ良いだけです。

  16. 16 匿名さん

    業者の訪問怖い!オートロック開けてないのになんで家の前にいる。

  17. 17 匿名

    管理人が開けるのだよ。

  18. 18 匿名

     管理組合が特別決議で可決した「高圧一括受電」方式の採用に対し、一人の区分所有者Yが申込書の提出を拒否したため、管理組合が、「共同の利益に反する行為」として区分所有法第59条に基づく競売と損害賠償を求めた裁判の判決が平成21年11月29日横浜地裁にてあった。

     この裁判で裁判官は、この区分所有者のこれまでの管理組合運営に対する非協力的な態度や、申込書を提出しないことで他の区分所有者が受ける不利益等を総合的に勘案し、「共同の利益に反する行為」だと認定したうえで、「競売以外の方法では障害を除去することは困難」として、区分所有法第59条の競売を認めた判決を出した。

     横浜地方裁判所では、Yが契約を拒否している理由は正当なものとは認められない、Yの態度には、建設的な論議を通じて問題解決に取り組むという姿勢が見受けられず、団地の他の住民と協力して住環境の保全と向上を図ることに目を向けないという姿勢が顕著である。他の区分所有者が受ける不利益などを総合的に勘案すると、Yの行為は違法なもので不法行為に当たるとして、弁護士費用を含め約150万円の支払いが命ぜられ、また、他の方法によって障害を除去することは困難としてY所有建物の競売申立も認められました。

     管理組合代理人の弁護士は、これは、たんに申込書を提出しなかったことだけでなく、Yのこれまでの管理組合運営に対する非協力的態度を裁判所では見てくれたものと考えると述べています。

     この事件は控訴されましたが、最終的に「Yは平成24年4月末までにマンションを譲渡・退去し明け渡す。和解金として管理組合に50万円を支払う。電気工事は承認し、立ち入りも認める。」などの内容で和解が成立しました。

  19. 19 匿名さん

    >>16
    >>17
    ちゃんとした業者なら、1軒1軒下から呼び出してから訪問するよ。
    宅急便でも、ヤマトや佐川はそうしてる。

  20. 20 匿名さん

    アポもとらないで不在でした、で、協力性のない不誠実な対応って言われても困るよねぇ。
    反対だから未提出なわけだし質問あればこちらから連絡するし、アポなしで突撃され続けたら精神的に参っちゃうよねぇ。
    このアポなし訪問も同意書回収のノウハウその1なのかしら?

  21. 21 検討中の奥さま

    >18
    判例の提示、ありがとうございます。有名な判例ですよね。
    5年前のこのサービスがあまり認知されていない時の判例ですね。
    社会情勢が違いますので、現在も同じ判例になるか興味があります。

    この判例の焦点は、提訴された方は
    >日頃から組合活動に非協力的であった
    とされています。
    契約を断ったから敗訴したのではないですね。他の要因も含めて同じ住民である組合員から提訴されたのでしょう。

    組合の方が団結して、提訴する事は珍しいです。
    総会の出席者が疎らな状態で決議されたのであれば、住民もそれ程執着がないので気にする必要はないと思います。
    なにかを言われたら、このスレにも散見する明確な契約をしない理由を言えば良いだけです。
    (ハイリスク、ローリターンである為、もう少し割引率を高くしてくれたら同意すると述べたら、建設的な意見ではないでしょうか?私ならば、各戸4割引きを業者に請求します)


    >20

    一括受電のサービスは特定商取引の役務(つまりサービス)になります。
    訪問があれば、契約の意思がない事をお伝え下さい。
    業者が撤退しなければ、特定商取引法違反で業務停止等の処分があります。


    また、再訪問等は禁止されています。

    法律を知る事をお勧めします。楯にも矛にもなります。

    http://www.no-trouble.go.jp/search/what/P0204002.html

    さらには、契約をしていないという個人情報が漏洩している点が気になりますね。
    この様な業者とは、スマートメーターのサービスと一緒になっている一括受電の契約はしたくありませんね。
    1日の電力使用推移というライフスタイルの個人情報が漏えいするリスクが高いです。

    判断の材料になればと思います。

  22. 22 推進派住民

    何を言っているのやら、
    一括受電サービスの締結は、管理組合と業者がする。
    導入時の契約と言っているのは、
    業者との契約締結では無く、既存電力契約の解除の同意書。
    業者訪問の名目上は、
    管理組合から依頼されて同意書の提出をお願いしている。
    従って、再訪問も許される。
    自信が所属する団体からの依頼行為
    契約をしていない個人情報について、管理組合が把握することに何ら問題はない。
    管理組合の組合員である区分所有者が、組合員の情報を知ることに何ら問題はない。

  23. 23 推進派住民

    だからね、
    同意書を提出していない部屋番号の情報を、
    管理組合の組合員が知ることは問題ないのだよ。

    同意書未提出の情報を記載したものを封筒に入れて、
    区分所有者宛として配布しても問題はないのだよ。
    (封筒に入れないと区分所有者以外が見る恐れがあるため。)

  24. 24 匿名

    総会議案に反対票を投じて高圧一括受電導入に反対した組合員が、
    そのことを他の組合員に知られて何かまずいことでもあるの?
    何もないと思う。むしろ反対の意思表明を他の組合員に堂々としたらいい。

  25. 25 準推進派住民


    管理組合が総会決議により業者と高圧一括受電契約を締結するのはいいが、
    従前通り、電事法による供給保証を受けるために、電力需給契約は必ず管理組合が電力会社と締結すること。
    従って、需給契約に基づき電気代は管理組合が電力会社に支払、管理組合は業者に委託料を支払う。
    これが呑めない業者とは契約するな。

  26. 26 検討中の奥さま

    >22

    解釈が違う様ですが、、
    なんでそんなに推進するのですか?
    良い所が全く分からないです。
    まあ、あなたは一括受電業者と契約をすれば良いのではないですか?

    さて、既存電力契約の解除は、一括受電業者ではなく、既存の電力会社と行うものです。
    一括受電業者は、あくまでも代理にすぎません。

    >求めているのは、契約変更届けでしょう。
    これは、契約を迫っているととられても仕方ありません。
    法律的には、「推定される」って所でしょうか。

    試しに、裁判でも提訴して下さい。
    第3者の判断に委ねるのも良いと思います。

    個人情報に関しても、本人の同意なく他社へ漏洩させる事は違法です。
    特に管理会社経由ならばね。
    違法じゃないと判断するならば、その様に強引な訪問に関しては何も言いませんが自己責任ですよ。

    また、個人情報漏えいでないと仰るならば、理事長を直接同伴させるなり、管理組合が依頼した証拠となる書類を確認すればよろしいのではないでしょうか?
    誰が情報元であるかは最低限の確認が必要ですね。

    何はともあれ、契約する気がない住民を無理やり巻き込まないでね。
    実際に一部の推進派の方が、圧力をかけてきて迷惑と感じている方はいらっしゃいますか?
    一種の脅迫されている様に感じている方はいっらしゃいませんか?
    いるとしたら、社会問題ですね。

    電力会社と契約している事情ってものはそれぞれですからね。
    個人がしている契約を解除しろ等と他人からとやかく言われる事はありませんよ。

  27. 27 準推進派住民

    電気事業法

    (供給義務等)
    第十八条  一般電気事業者は、正当な理由がなければ、その供給区域における一般の需要(事業開始地点における需要及び特定規模需要を除く。)に応ずる電気の供給を拒んではならない。

    これは電力会社と電力需給契約を締結した者への供給義務を定めている。
    従って、高圧一括受電をしても電力需給契約は管理組合が締結する必要がある。
    もし業者が電力需給契約を締結すると、管理組合に対する電力会社の供給義務はない。

    従って、次のような契約でなければなせない。

    ×:電力会社→業者(需給契約)& 業者→管理組合(配電サービス契約)
    ○:電力会社→管理組合(需給契約)& 管理組合→業者(業務委託契約)

  28. 28 匿名

    >27

    なるほど。

    業者に詰め寄られた場合、安定供給を求める為に、配電サービス契約ではなく、業務委託契約にしたいといえばいいのね。
    私は、電気代を安くする事は賛成ですけど、今の業者とは契約はしたくありません。

    最初に業者ありきの総会議決なんて、癒着っぽくて嫌ですね。

  29. 29 匿名

    【ご本人様からのご依頼により削除しました。管理担当】

  30. 30 匿名

    >24

    反対である事はばれてもいいと思いますが、確かに「情報リテラシーがなっていない会社と契約していいの?」という反対派の根拠になりますね。

  31. 31 準推進派住民


    >>29
    電力需給契約を管理組合が締結し、業者は管理組合との業務委託契約にすると、
    区分所有者の電気代は管理組合に入り業者に入ってこなくなる。ここがミソ。
    業務委託契約にして、高圧一括受電で太った業者の贅肉をはぎ取るのである。
    そしてはぎ取った贅肉は管理組合が区分所有者に還元するのである。

  32. 32 匿名

    >>31
    貴重なご意見、ありがとうございます。

    では、業者を比較する際のリストに、配電サービスか業務委託かを分類する欄が必要ですね。
    後、比較する項目としては、値引き率、契約年数をみたら良いのでしょうか?
    その他にどこで業者は競合他社と差別化しているのでしょうか?

    ご存じの方、教えて下さい。

  33. 33 匿名

    【ご本人様からの依頼により削除いたしました。管理担当】

  34. 34 匿名さん

    >13全員の同意書回収するのに6年もかかった例があるよ。

    6年!その配電会社は反対住民の気持ちに寄り添ってくれる忍耐強くて良い会社だね。

  35. 35 匿名

    >15
     一括受電で電気料金が安くなるので、賛成した3/4以上の区分所有者の期待と電力会社と個人の契約という私権のどちらが優先されるかという問題です。
    解約の要請はあくまでお願いですから、管理組合は誠意をもって説得しなければなりません。

    さて、管理規定で区分所有者は総会の決議を遵守する義務があり、解約に応じないということはこの規定に違反します。 管理規定を守る前提でマンションに入居しているわけですから、そういう意味で信義則(民法第1条2項)に反するのではとかんがえたのですが、いかがですか。

  36. 36 匿名

    >18
    判例はまだこれくらいしか無いみたいですね。地裁レベルだし、法的にはまだ確定していないと考えるべきかと。
    この判例を逆に読めば、管理組合の活動に積極的に参加し、協力をおしまないひとが、合理的な理由をのべて一括受電だけは反対だと主張すれば、管理組合側は勝てないということですね。

  37. 37 サラリーマンさん

    >さて、管理規定で区分所有者は総会の決議を遵守する義務があり、解約に応じないということはこの規定に違反します。 管理規定を守る前提でマンションに入居しているわけですから、そういう意味で信義則(民法第1条2項)に反するのではとかんがえたのですが、いかがですか。


    管理規約に違反したから、信義則に反するからっと言っても罰則があるわけではない。
    だから後は民事訴訟での司法決着になる。地裁の例がそれ。

  38. 38 匿名さん

    >35

    管理規定は区分所有法に基づいて、作成されていますよね。

    >さてその区分所有法も法律の一つですが、法律は階層的になっていて、上位の法律と下位の法律があります。

    管理規定で決議した事が、全てという事は語弊があります。
    その管理規定が上位の法律が規定する必要要件を満たす事が前提での管理規定です。

    >日本の法律の最上位は憲法で、その中に「契約自由の原則」があります。

    >この契約の自由の原則を無視した規定は全て無効になります。
    つまり、総会決議を無効にする根拠となります。

    信義則以前の問題ですよ。

    例えて言えば、会社の就労規定で何を決めようとも、それが上位の法律である労働基準法に則った内容でなければありません。

    極端な例ですが、今回の話は組合総会で決めたから、「おまえは戦争に行け」と言っているのと変わらないと思いますよ。電気は最も大切なライフラインですから、大袈裟な話ではありません。

  39. 39 匿名さん

    >34
    まるで配電業者が同意書を集めるのにやきもきしている感じだね。

    状況からいうとやきもきして忍耐がいるのは管理組合だよ。
    配電業者は痛くとも痒くもないよ。

    同意書が集まれば契約を締結するだけ。
    それにしても、中央電力さんの名前だけが、やたらこのスレに挙がりますね。

    管理組合頑張ってください。忍耐です。

  40. 40 匿名さん

    業務委託を喜んでやる業者なんていないぞ
    夢だけ見ておけレベルの話

  41. 41 匿名さん

    どういうこと?

  42. 42 匿名

    業者の暴利がばれてしまうという事。
    内情が分かってしまうと、元の配電サービスの契約自体する気がなくなってしまうよ。
    業者にとって美味しい話なんだよ。
    慈善事業ではないと業者もいっている。

  43. 43 匿名さん

    まあ仕事だから儲けが第一だよね。
    >42はオーナー式高圧一括受電は賛成?
    色々調べたらオーナー式も手間や何やかやでそんなに一括受電業者丸投げと利益が変わんない印象もったよ。
    うちのマンション全部やってくれて共用部電気割引約半額って言われたし。

  44. 44 匿名

    >43
    俺はどっちでもいい。
    業者に暴利があるって分かっているんだから、その分を住民に還元してくれ。
    組合も契約内容の交渉くらいしろよ。まったく。。。

  45. 45 ご近所の奥さま

    逆。ビジネスチャンスが喪失すかるからやきもきするのは業者。
    高圧一括受電できなくても管理組合は痛くも痒くもない。従前通りでいいのだから。

  46. 46 賃貸オーナー

    区分所有者の賃貸人が高圧一括受電に同意しない限り、賃借人が勝手に承諾書の提出はできない。
    こんなデタラメ書いて承諾書を集める管理組合は詐欺と言える。

    1. 区分所有者の賃貸人が高圧一括受電に同意し...
  47. 47 匿名さん

    部屋のオーナーは関係なくて今現在借りてる人(電気を使ってる人)の同意書が必要ってことじゃないのかしらん?

  48. 48 匿名さん

    >46の意味が今わかった。オーナーの同意も必要なのね。
    そうなんだ。借りてる人だけだと今まで思ってたし、そういえば説明なかった!

  49. 49 匿名

    >>46
    賃貸オーナーが高圧一括受電サービスを導入しない限り、賃貸借契約の賃借人が勝手に高圧一括受電を導入することはできないのは当然。

    ところで、そのマンションは築5年。高圧一括受電の臨時総会決議は今年の2月22日。
    http://www.isa515.com/
    あと2年後に電力小売全面自由化、3年後に都市ガス小売全面自由化が実施される。
    それなのに電気配電サービス会社に縛られ、電力供給会社の選択自由権をはく奪する高圧一括受電を採用するなど信じられない。
    関東地方では、2016年の電力小売全面自由化になったら、ガスも電気も供給できる東京ガスが優位に立つと言われている。
    東京ガスは新電力エネットの株主である。

  50. 50 ビジネススキーム

    これは
    「共用部の電気代が35%は確実に削減されます!」
    との高圧一括受電サービス会社(以下、業者と称す)の提案を、
    具体的に管理組合の収支会計に落とし込んだものである。
    業者にいくら言ってもこの収支会計は出してこなかった。

    ここで電力需給契約の2つの方法を検討する。

    1.電力需給契約を電力会社と管理組合が締結した場合

     ■管理組合が組合員から専有部分電気代を徴収すし、管理組合が電気代を電力会社に支払う。
     ■電力管理は、管理組合が業者に電力管理サービス業務契約を締結し委託をする。
     ■収支会計
      ・管理組合の電気代収入7920万円(①、組合員からの専有部分徴収電気代)
      ・管理組合の電気代支出6177万円(共用部分②+専有部分③、電力会社に支払う)
      ・業者への委託子費支出2360万円(④、業者へ支払う)

     その結果、管理組合は-617万円(⑤)の損益になるが、従前は-950万円の共用部分電気代だったため、
     333万円(⑥)経費節減できたことになる。
     一方、業者は2360万円(⑥)だけの委託費収入になる。

    2.電力需給契約を電力会社と業者が締結した場合

     ■業者が組合員から専有部分電気代、管理組合から共用部分電気代を徴収すし、業者が電気代を電力会社に支払う。
     ■管理組合の電気代収支会計を業者によりブラックボックス化しアンタッチャブルにする。
     ■収支会計
      ・管理組合の共用部分疑似電気代支出 617万円(⑤、管理組合が業者に共用部分電気代として支払う)
      ・電力会社への電気代支払い6177万円(②+③、業者が電力会社に支払う)
      ・業者の総収入は8537万円(専有部分①+疑似共用部分⑤)

     その結果、管理組合は-617万円(⑤)の疑似電気代支出になるが、従前は-950万円の電気代だったため、
     333万円(⑥)経費節減できたことになる。
     一方、業者は何と2360万円(④)ではなく8537万円(①+5)の総収入になる。

    これが高圧一括受電を導入したときに電力需給契約を管理組合に締結させない理由である。
    入りが大きいほどビジネスとして多大なメリットがあることは言うまでもない。
    2360万円と8537万円では大違いである。

    1. これは「共用部の電気代が35%は確実に削...
  51. 51 匿名

    >>31
    単純な質問です。
    あなたのご意見の場合、
    高額な変電設備の費用を誰が支払うのですか。

  52. 52 匿名

    >>45

    39です。
    その通りです。
    まさにその回答を待っていました。

    >高圧一括受電できなくても管理組合は痛くも痒くもない。従前通りでいいのだから。

    頑張っているのは、実質業者だけです。
    だから、反対で孤軍奮闘していると考えている方、もっと気楽にね。

  53. 53 匿名

    >51
    質問です。

    高額な変電設備の費用って、どれ位するんですか?
    スケール感がなくて実感しません。
    年間、何十万?何百万?
    桁数だけでも、ご存じならば教えてください。

  54. 54 匿名さん

    設備投資は管理組合でいいと思う。
    初期投資する金がないならリース方式にすればいい。
    業者もリースなんだから、直リースした方が業者に管理経費取られなくてすむ。
    その場合、④の業務委託費はリース料分安くなることになる。
    リース料は管理組合がリース会社に支払う。

  55. 55 匿名

    >46
    承諾書ではなく、委任状の間違いです。一括受電の承諾書とすれば、賃貸オーナーさんの怒りも当然です。こんな文書では誤解のもとですね。

    一括受電を始める場合、業者は電力会社と高圧受電契約しますが、電力会社は各戸の電気契約がすべて解約されない限り、高圧受電契約は締結しません。
    電気契約の解約は契約者(賃貸の場合は賃借人が電力会社と契約するが一般的)が手続をするのが基本ですが、この場合は業者が代行して電力会社に対して解約手続きをします。 そのためには業者を解約手続きの代理人とするために契約者の署名捺印がある委任状が必要です。
    オーナーは電気契約者ではありませんので、解約手続きに関わることはできません。

    一括受電は基本的に専有部の変更はありません。また、共用部の変更の場合、総会決議のあとで、改めて全区分所有者の承諾を必要としません。これは他の共用部変更でも同じです。

  56. 56 匿名

    >>51

    >高額な変電設備の費用って、どれ位するんですか?

    それを絶対教えないのが業者。
    教えると管理組合に直リースされてしまうから。
    また理事会もバカでそれを誰一人質問しない。

    要するに理事で高圧一括受電を理解してる人がいないから。
    そこが業者の攻めどころである。
    初期費用なし、経費削減額幾ら、だけを全面に出して煙に巻くのが業者の営業。
    当然、電力需給契約や電事法18条のことも一切触れない。

    高圧一括受電の導入を検討するなら、理事に電力設備のプロがいないとだめ。

    高圧一括受電は電力設備・電気事業の知識がなければ理解できない。

  57. 57 匿名

    >51
    設備としては、現状電力会社が所有している設備を新たに設置します。
    主なものとしては変圧器、各戸の電力メーターとブレーカーと工事費です。
    具体的な金額は戸数や各マンションの状況によって、全然違うのですが、100戸くらいだとざっくりで1000万円くらいだと思います。

    最近は電力会社が設備譲渡に応じるようになってきましたので、もっとずっと安く済むかもしれません。

  58. 58 匿名さん

    >一括受電は基本的に専有部の変更はありません。

    違う。高圧一括受電方式は、専有部分の電力配電を共用部分と一体になって配電管理するから、専有部分の特別管理に当たる。だから総会特別決議が必要なのである。

    >また、共用部の変更の場合、総会決議のあとで、改めて全区分所有者の承諾を必要としません。これは他の共用部変更でも同じです。

    管理規約の変更になるから総会特別決議。
    ・借室電気室の使用者と貸借契約の変更
    これは管理規約に電力会社と明文化されてるから規約変更に当たる。

  59. 59 匿名さん

    中途解約金いくら?

  60. 60 匿名

    特別管理となるのは業者を使わず、管理組合が自力で一括受電をした場合ではないですか?
    一括受電業者がやるときは管理組合が管理する必要はないと思いますが。

  61. 61 匿名


    それならナゼ総会決議を採るのか?
    管理組合が関与しなければ総会決議の必要はない。
    高圧一括受電は、業者がマンションに勝手に入って来てやってるのではない。
    契約主は管理組合である。

  62. 62 匿名

    管理規約では、借室電気室を電力会社に無償貸与させるとの規定がある。
    また借室電気室の電力会社への貸借契約は、売主から管理組合が継承するとの規定もある。
    だから高圧一括受電で電力会社でない業者に借室電気室を無償使用させることは、
    上記2点に於いて管理規約の大幅な変更になる。従って総会特別決議が必要。

  63. 63 匿名

    >58
    >高圧一括受電方式は、専有部分の電力配電を共用部分と一体になって配電管理するから、専有部分の特別管理に当たる。

    違和感がある。専有部分の電力配電はそもそも専有部分でない。皆さん、誤解されている。
    >専有部分の電力配電は、電力会社の資産であって、共有部分でも専有部分でもない。

    まずは電力会社と全て解約して、変電設備、ブレーカーを譲渡してもらった後の話でしょ?
    勝手に他人の資産を管理する事を総会で決議するなよ。
    決議した事が全てだと思うのは、どうかしていると思うぜ。

  64. 64 匿名

    <57
    53です。回答ありがとうございます。
    設備費で1000万位ですか。
    なるほど。それで、このスレの過去で誰かが4年で元が取れると教えてくれたのですね。
    ありがとうございます。

    >ところで、業者は設備のリース契約の更改となると、設備の原価償却は進むのだから電気代をその分安くしてくれるのでしょうか?

    償却が殆ど終わっている状態で、設備費がかかるから今の割引率と言われたら皆さん腑に落ちませんよね。
    資産価値が残っていない物にお金を払うことになるのですから。
    ちょっとした疑問です。

  65. 65 匿名

    保安規程というものを知っていますか。
    また、リミッターブレーカーは譲渡の対象外ですよ。
    電力会社の資産は屋内電気室の設備
    メーター、リミッターです。建物内の配線は共用部分や専有部分です。(その範囲は、管理規約で決めている。)

  66. 66 匿名

    >65

    一括受電サービスによって、変更される箇所ってどこなんですか?
    建物内の配線ってよくわからんけど、うちの業者は変圧器とメーターを変えると言うとるが。
    メーターは、スマートメーターって言っていたけど、両方とも電力会社の資産と認識して間違いないでしょ。

    建物内の配線、、、って、管理規約に詳しく載っていたかな。
    教えてくれてありがと。

  67. 67 匿名

    >違和感がある。専有部分の電力配電はそもそも専有部分でない。皆さん、誤解されている。

    管理規約読むこと。
    専有部分の配線と共用部分の配線と電力会社の電力量計とリミッターについて、財産責任分界点が図で表記されている。
    その資産区分・責任区分とその資産利用権の電力配電は別ものであり、電力配電は管理規約規定外の事項。
    また管理規約上は、電力配電に関しては配電元が電事法の一般電気事業者との規定は一切ない。
    ただし借室電気室は、具体的に地域電力会社(一般電気事業者)への無償貸与と規定されている。

  68. 68 匿名

    >>67
    ところで、管理規約って、各マンション同じ内容なんでしょうか?
    そこの図示するって箇所で、どうしてもうちの規約にはないのですが、

  69. 69 匿名

    >58
    ブレーカー以降の居室内配線は専有部になりますが、国が定めた安全基準に適合しているか4年に1度点検することになっています。 電力会社と契約していた時は、電力会社(実際には電力会社から委託をうけた保安協会)が点検をします。
    一括受電業者を使った場合は電力会社に代わって、業者が点検をおこないます。
    いずれの場合も、管理組合が専有部の管理をしていないということで変わりはありません。

  70. 70 匿名

    >69
    やや複雑ですね。
    でも、この辺の話って、受電業者は全くされませんでしたよ。
    結局、受電サービスは、専有部分の事も含めて総会で決議されようとしていると認識していいのでしょか?

  71. 71 匿名

    >>22

    同意書ってのは契約書だよ。
    名前が違うだけです。

    だから、断られたら再訪問はNGですよ。
    特定商取り引き法の行政処分に注意された方がよろしいですよ。

  72. 72 匿名

    >>22

    同意書ってのは契約書だよ。
    名前が違うだけです。

    だから、断られたら再訪問はNGですよ。
    特定商取り引き法の行政処分に注意された方がよろしいですよ。

  73. 73 匿名

    >>69
    貴殿の言ってることは間違い。
    従前は電力会社と居住者との電力需給契約。
    だから管理組合はノータッチ。
    高圧一括受電後は業者と管理組合の電力配電サービス契約。
    だから管理組合が管理してる。

  74. 74 匿名さん

    >>68

    一例。

    1. 一例。
  75. 75 匿名さん

    >>72

    契約書ではない。

    同意書とは「電力会社と居住者間の電力需給契約の解約」に同意する旨の書類。
    解約は契約者が行う。業者は戸々の契約解約同意書をまとめて電力会社に提出するだけ。

  76. 76 匿名

    >>75

    間違い。
    同意書という契約だよ。

    誓約書や念書も法律的な効果を生じる。
    文書上の名前が違うだけですよ。

    都合の良い方に解釈しないほうがいい。

  77. 77 匿名さん

    高圧一括受電サービス契約は、管理組合と業者が締結するので、戸々の区分所有者は業者と契約する必要はない。
    電力会社と業者が電力需給契約を締結するためには、従前の電力会社と居住者間の電力需給契約の解約が前提になる。
    従って、電力会社と居住者間の電力需給契約の解約同意書を業者が必死に集めているのである。

  78. 78 匿名

    >77
    一括受電業者の電力配電サービス契約についてもう少し詳しく教えてください。

    「電力配電サービス契約」というのは電気の供給契約とはちがうのですか。

    違うとすると誰と電気供給契約を結ぶのですか。
    同じだとすると契約なしに、電気の供給を受け、電気料金を支払いことになりますが。

  79. 79 匿名

    >78
    >違うとすると誰と電気供給契約を結ぶのですか。

    あなたは、誰とも電気供給契約を結びませんよ。(ここは電力会社と一括受電会社だけの契約になる)
    業者と電力配電サービスという契約を結ばされます。

    電力配電サービスと混同させる所が、この商売の一つの特徴ですね。
    業者は本来、重要事項として説明するべきですがね。

  80. 80 匿名さん

    なにも分かってないな。そこが業者の付け所だけど。

    高圧一括受電を導入する場合、電力会社と需給契約を締結するのは業者であって管理組合ではない。
    だから電力会社は、マンションの中にある?業者に電力供給をするのであって、マンション居住者には電力供給しないことになる。
    それでは誰が居住者に電力供給するのか?
    それは業者である。正確に言うと、電力会社から電力供給を受けた業者が、その電気を降圧して居住者に配電するのである。
    従って、高圧一括受電導入後は、従前と異なり居住者は電力会社との接点が切れてしまうのである。

    電事法により一般電気事業者である電力会社は、需給契約により高圧一括受電サービス業者に電力供給する義務はあるが、需給契約を締結してない居住者には電力供給義務はない。

  81. 81 匿名

    >業者と電力配電サービスという契約を結ばされます。

    だから違うと言ってるだろう。
    管理組合が業者と締結するから個々の組合員は業者と締結する必要はない。
    管理組合は区分所有者の集合体組織なんだから。

  82. 82 匿名

    >79
    一括受電業者は電力会社と高圧受電契約を結んでん購入した電気を各戸に再販売しますが、これは電気事業法でいう電気事業には当たらない。これが「電気供給契約」と「電力配電サービス」の違いという理解でよいですか。
    電気事業でないので、経産大臣の許可は不要だし、供給責任もない。ということですね。
    しかし、自家用電気工作物としての保安の責任は業者にあるのではないですか。

  83. 83 匿名

    ここに高圧一括受電導入の臨時総会議案書が公開されている。
    (第3号議案P.34〜P.44)
    共用部分の電気代を年間700万円削減できるとのこと、さらにMEMSの導入である。
    http://www.isa515.com/app/download/9287136392/5%E6%9C%9F%E8%87%A8%E6%9...

    ところで疑問がある。

    ■700万円削減の計算根拠が何も示されてない
    ・高圧一括受電サービス会社はいつもそうである。
    ・だいたい見積書が何もないのである。
    ・これが奴らの手口。信憑性がない。

    ■700万円を専有部分の電気代削減に回さないのはなぜか?
    ・戸平均年間10万円の電気代なら、削減率13.6%の1万3600円になる。
    ・一般に専有部分の電気代削減は5%と言われているので、削減率13.6%は専有部分の電気代削減の直接メリットが非常に大きい

    ■MEMSを提案している理由が不明
    ・高圧一括受電は単価変えによる電気代節減で省エネではない。それなのに省エネのMEMSを付加提案している。
    ・高圧一括受電とMEMSは切り離して考えるべきもの。
    ・もしMEMSを導入しなければ高圧一括受電による電気代削減額は700万円→1000万円と見る。
    ・高圧一括受電の提案に余計なMEMSを提案してるから削減額が700万円に減っている。

    ■MEMSの費用について何も書かれていない
    ・機器はタダだとしても年間のサービス料がかかるはず。
    ・機器がタダに出来る理由が何も書かれてない。
    ・一般にMEMSは1戸当たり最低5万円はかかるもの。

    ところで、MEMS導入に関しては国庫補助金導入を画策していることを伏せて何も書かれていない。

    ここの理事会は勉強不足。それでいて総会決議を採るのである。
    組合員はたまったもんでない。理事の資質の問題だが。

  84. 84 匿名

    >>83
    この中の一覧表を見れば、計算根拠が示されていなくても理解できる。
    大雑把な計算ではあるが、共用部分の高圧のデマンド料金(基本料金に該当)は、
    建物全体で吸収されるから年間350万円くらいは相殺される。
    -50%の700万円の残りの350万円あまりは、
    現状の低圧料金515戸の10%よりも少額であり、
    充分に利益が生ずることになっている。
    もちろん、保安協会の検査料の負担は全体規模が大きくなり
    金額も多少は増えるが、515戸からの収益に比べれば大したことはない。
    詳細な計算根拠を示しても、残念ながら誰も理解できないだろう。
    提案会社の人間でも、一人か二人が計算出来れば良い方である。
    この方も示されているようにMEMSを提案する理由は不明である。
    このことと、電気料金の削減や省エネとは全く次元が異なる。
    多分補助を受ける事や「見栄を張りたいかな」位である。
    メーターを交換するよりも不要な照明を消す事の方がはるかに効果的である。
    理事会の勉強不足は、その通りです。難解な問題です。仕方がないと思う。

  85. 85 匿名さん

    >>83

    >一般にMEMSは1戸当たり最低5万円はかかるもの。

    もしそうなら、そのマンションは515戸だからMEMS導入に最低2575万円もかかる計算になる。
    それを高圧一括受電による低圧単価と高圧単価差による差益から2575万円以上も捻出することになる。
    余計なMEMS提案をしているために2575万円以上が電気代削減に差し向けられず、たった700万円の削減にしかならないと言う理屈になる。

    このことを指摘できない理事会は資質が低く、業者の言いなりになってると言える。

    しかし賢者なら、この2575万円以上が国庫補助金で賄う算段であることが見抜けると思う。
    国庫補助金は事業費の1/3が賄われる。

    MEMS単独では導入する管理組合などない。不要不急の産物で国が太鼓叩いて笛吹いて煽ってるのが現状。
    だからMEMSを高圧一括受電と抱き合わせにして、事業費を出来るだけ膨らませて1/3の補助金を狙うのである。
    補助金は高圧一括受電の補助金ではない、MEMS導入事業の補助金である。
    業者の提案は主客転倒した提案である。本来はMEMSの提案であるべきもの。


    >>84

    計算根拠とは下図のことである。
    1世帯の月間消費電力量、既存共用部分の契約電力と設備容量、既存借室電気室の設備容量が分かれば計算できる。
    それを計算書で出すと業者の暴利がバレルから出さないで結果だけしか管理組合に示さないのである。
    2年前に2業者に下図の計算根拠を提出するよう求めたが、一向に出さずに尻尾を巻いて逃げた。
    うちは借室電気室だけで変圧器設備容量2400KVAもある大型マンションなのに。

    変圧器設備容量の概算は、1世帯40A契約とすると4kw、それに戸数を掛けた数値が借室電気室の変圧器最大設備容量になる。

    1. もしそうなら、そのマンションは515戸だ...
  86. 86 匿名さん

    反対が一人でも成就しないのであるから現実性のない話だね。

  87. 87 匿名さん

    総会で議決してしまい(ほぼ委任状。我が家は反対で提出)
    申込書を出さないままでいます。
    業者からは、訴えられることもありますよ。との説明を受けました。

    まだ若干提出ていない家庭もあるみたいですが、かなり少数です。

    競合の相見積もりも取らず、一社で決まってしまうなんて信じられません。

    そもそも、マンション全体で年間38万円程度の利益にしかならない試算なので、
    業者に上手く言いくるめられている四つにしか思えません。
    どのようなサービスかわからないまま可決され、なんとなく決定事項だからと、署名して提出した人も必ずいるはずです。

    可決された案を、反対案にて否決することは可能でしょうか?

    反対案を提出するとしたら、
    どのような案なら良いでしょうか?
    アイデアをお願いします。

    まずは、業者が1社だけであることに対する比較がされていないことによる反対。
    電力自由化を目前に時期尚早であること。
    何より説明が不十分であることから(昨年末に理事会より提案を受け説明会とアンケート実施。その後3月の理事会でそのまま議決。)全員の理解
    得ているのか疑問があるので、
    明確にしてから、再度決を取るべきであると考えている。(理解しているかどうか疑問に感じているのは以下のようなことです。)

    ●東電との解約のこと
    ●電力一括を解約した場合違約金がいること
    ●共有部のみ安くなるが年間38万程度とのこと
    ●占有部についてはほとんど変わらず、電力自由化になったときに電力会社が選べないこと
    ●点検のため停電があること(生命に関わるような自宅介護が今後15年ないのか?)



    これらのことは、正当であると判断されるでしょうか?

    全く専門分野でもない素人ですが、
    このまま申し込みをするつもりはなく、
    どうにか導入の中止が出来ないか考えております。

    とりあえずは、申込書さえ提出しなければ導入にはなりませんが、
    きちんとこちらも理由を提示して、ただの反対者ではなく、堂々と決議をひっくり返したいと思ってます。

    ご協力お願い致します。






  88. 88 匿名

    電気事業法を改正して2016年に実施される電力小売全面自由化は、電力市場を全面開放して電力需給契約の自由を国民に付与する国の施策である。
    それなのに高圧一括受電により、戸々の電力需給契約を1社に限定強制するのは、契約の自由に逆行する管理組合の暴挙である。
    従って例え総会賛成決議が採られたとしても、反対を押し通すことはできる。
    専有部分の契約の自由をなぜ管理組合は阻害するのか?理解に苦しむ。

  89. 89 匿名さん

    >マンション全体で年間38万円程度の利益にしかならない試算なので

    削減額が38万円って何戸のマンション?

  90. 90 匿名さん

    >>89
    79戸のマンションです。
    どうやら、うちのマンションでは15%くらいしか削減できないとの説明でした。
    そのため、38万との試算です。

  91. 91 匿名さん

    100世帯以下ということだな。

    38万円÷79戸≒5千円
    1世帯の年間電気代10万円とすると、1戸当たり5%の5千円

    一般的な高圧一括受電の業者提案削減額が専有部分で年間5%だから筋書通りの提案。

    倍の10%、削減額を2倍の76万円で交渉してみることだ。


    それが出来ない業者は暴利だから退散してもらえばいい。

    と言うよりも高圧一括受電のメリットが薄い。
    2016年の電力小売全面自由化を待って、各戸が好きな電力会社と契約する方がメリットが大きい。

  92. 92 匿名

    居住者にとって、一括受電のメリットは電気料金が安くなるという点に尽きます。
    業者によってはスマートメーター導入による利便性を強調するところもありますが、電力会社もスマートメーターに切り替わることが決まっているので、メリットにはなりません。

    ですから、考えられるデメリットを上回るだけ、料金が安くなるのかということを論点にすべきです。

    特別決議なので、区分所有者の1/4以上の反対者を募って決議を阻止するのが最もハードルが低く、双方のダメージも少なくて済んだはずです。
    このまま申し込みをしないことで、当面は一括受電の導入はできなくなりますが、総会決議されてしまった以上、決議の実行ができないことは理事の責任問題にもなりますので、その後の展開によっては対立がエスカレートすることも考えられます。理事もよくわかっていないというなら、理事を説得して、改めて導入中止を理事会で決議するのが最も穏便な解決方法だと思います。

  93. 93 匿名

    No.92です。
    改めて導入中止を理事会で決議するのが最も穏便な解決方法だと思うと書いてしまいましたが、ここは導入反対をあきらめて、No.92さんの案のように条件闘争に切り替えたほうが、理事会と対立しなくていいかしれません。

  94. 94 匿名S

    電力会社が良いとは言わないが、それが一括受電業者が良いという結論には繋がらない。
    善人ぶって、住民にいかにも明朗にサービスを説明して、リスクがありませんと主張される業者は気に入らない。

    こちらに説明に来た業者に関しては、2016年問題や、途中解約のペナルティー、倒産リスク、電力の品質リスク、リースが満了し原価償却しても料金がやすくならないのに住民にこの償却の為のリスクを背負わせる、停電の責任を散々悪口をいっている電力会社に押しつけて自分達は窓口業務だけに終始、これらについての明確な説明を先方から絶対に持ち出さない事はどういうことだ?

    住民は知識が少ないから、質問をする事もできないし、調査する時間も与えられません。そして、総会で決まった事だと圧力をかけてくる。

    その様な商売も世の中には確かに蔓延しているが、自分の子供にもこの手の商売には絶対に契約するなと言い聞かせている。「タダより高いものは無い」「良い話は勝手に来ない」と。


    正しく理解しようと誤解しようと一個人が一括受電業者を信じるのは勝手で反対しないが、このサービスを導入する事自体が誤っていると認識している他の人まで巻き込むのはやめてくれ。

    特に個人契約に関しては、自由契約だ。双方の合意が必要です。契約を強制する事はできない。
    やるのならば、共用部のみってのが筋でしょ?

  95. 95 匿名S

    リースは、リース期間終了後(リース期間15年とする)残価が10%あるので、
    それを再リースすれば高圧一括受電業者は大儲けできる。
    受変電設備の耐用年数は30年くらいだから、再リースを繰り返すのが手だ。
    こういった仕組みについては、高圧一括受電業者は口が裂けても話はしない。
    だから管理組合が高圧一括受電のビジネススキームを理解してないとカモにされる。

    このビジネススキームを理解できる管理組合は高圧一括受電業者に頼まない。
    管理組合自身が一括受電を行い、そのビジネススキームで得られる業者に吸いとられる利益を住民に適正還元する。
    もし初期投資する金がないなら、業者と同様に管理組合が15年リースにすればいいのである。

  96. 96 匿名さん

    >業者からは、訴えられることもありますよ。との説明を受けました。

    「訴えるなら訴えろ!次回は法廷で会おうぜ!今後、お前来るな!」

    と開き直ったらいい。

    そうこうしているうちに、2016年の電力小売全面自由化が始まり、高圧一括受電などすっ飛んでしまう。

    こういう遅延戦法を覚えとくといい。とにかく2016年まで引き延ばすのである。

  97. 97 匿名

    >81
    あなたが間違っています。
    それは、どなたかが仰っていた業務委託契約と混同されている可能性があります。
    管理組合も、区分所有者である組合員も、両者とも配電サービスを締結する必要がありますよ。
    実体験からの話となります。

    皆さんと話されている業者とは違う可能性がありますね。

    >82

    業者に過剰な期待はしない事です。
    不安ならば書面で確認した方がよろしいです。

    一例を紹介すると、説明を受けた業者は、停電などの電力供給できない時の供給責任は、
    >「あくまでも業者はクレームの窓口」
    と仰っていました。

    まず、自ら責任をとる事はない心証を受けました。
    この様に供給に対する責任をとらないから、「電力供給契約ではない」のです。

    業者は電気に関しては、殆ど知識をもっておらず、組合員の電気に関しての質問に答弁する能力はありませんでした。
    >「電力はプールみたいに貯まっていて、品質なんて全然関係ないですよ」
    って、電力を供給する会社の言葉だと思いますか?

    あくまでも、一例です。
    質問者様が検討している業者は、良識がある会社かもしれませんので、ご参考程度にどうぞ。

  98. 98 検討中の奥さま

    >96
    その通りです。
    が、少なくとも業者から訴えられる筋合いは100%無い。
    通常は、管理組合が訴えるものでしょ?

    業者は訴える事を希望しているだけ。
    契約をとる事が仕事だから、賛同する必要はないけど、承知くらいしておきましょう。

    同意書の訪問に関しても、業者からされる筋合いはない。
    管理組合が、同意を取る為に、住民に説明するべきでしょ?

    どうせならば、控訴、上告して最高裁で判例がでると助かる。
    そんな事しているうちに、2016年になってしまいますね。
    後、1年半も無いよ。

    少し待つだけで、状況はがらりと変わると思います。

  99. 99 匿名さん

    >92
    >93

    まず理事には責任はないという事を言ってあげて下さい。
    「契約の自由の原則」という憲法上の決まりごとを無視した総会決議なので、無効になります。
    >10を参照下さい。

    無効というのは、法律上、最初から無かったという事になりますので、責任問題には発展しません。
    現状維持している状態ならば、どなたも文句を言いません。

  100. 100 匿名

    >99
    >>現状維持している状態ならば、どなたも文句を言いません。
    とんでもありません。 一括受電で電気料金が安くなると期待して賛成した人から、総会決議をしたのにいつまでも一括受電が実現しないのは総会決議の遵守規定に反することになるとして、理事会が突き上げられる可能性があります。

  101. 101 匿名さん

    >>97

    業務委託契約でいいだろう。委託費の支払でいい。
    高圧一括受電しても、電力需給契約は管理組合が電力会社と締結するのは当たり前。
    さもないと法律による電力供給義務が電力会社に課されないから。
    設備は管理組合が直リースしても、業者の設備を転リースされてもどちらでも良い。
    管理組合が電力需給契約を電力会社と締結することが肝要。

  102. 102 匿名さん

    >理事会が突き上げられる可能性があります。

    遵守しなくても罰則がないのが管理規約の世界。心配無用!

    突きあげられたら

    「高圧一括受電?あれはギャグだよ、電力小売全面自由化が始まるのに今更1社に縛られるの?世の中の自由化に逆行してるね。」

    とかましたらいい。

  103. 103 匿名

    当社が、管理組合または建物所有者(この場合、区分所有者を除きます。)と「電力一括購入サービス契約」(以下「サービス契約」といいます。)を締結し、電力一括購入サービスの対象とした建物(以下「対象建物」といいます。)において、・・・・・

    あくまでも管理組合と業者の電力一括購入サービス契約である。
    業者は個々の居住者(区分所有者並びに占有者)と契約を締結するのではない。
    なぜなら、管理組合の縛りをかけないと、居住者の中には契約しない者も出る恐れがあるから。
    管理組合と契約すれば居住者に対して強制できる。

  104. 104 匿名

    >103
    当社が云々は何の文書ですか。
    もう少し内容を開示していただけませんか。

  105. 105 匿名さん
  106. 106 匿名

    >105
    ありがとうございます。
    オリックスの電力一括購入サービス利用規約ですね。
    東京電力の電気供給約款をベースに作成されていることがわかります。
    http://www.tepco.co.jp/e-rates/custom/shiryou/yakkan/pdf/260301kyouku0...
    比較しながら読むと面白いでよ。

  107. 107 匿名さん

    >管理組合も、区分所有者である組合員も、両者とも配電サービスを締結する必要がありますよ。

    105のオリックスでは業者と契約するのは管理組合だ。
    従って、各戸への電気代請求は管理組合と言うことになる。

    電気代請求に関しては、管理費等の徴収と同じレベルになる。
    居住者が電気代滞納しても管理組合は業者に払わなければならない。
    これは管理費滞納しても管理組合は管理会社に委託料を払わなければならないのと同じだ。

    高圧一括受電は業務委託ではないな。そもそも管理組合業務ではないから。
    あくまでも業者のサービス利用契約だ。従って需給契約にはならない。
    需給契約のような、電力供給と電力受給の電事法の関係は一切ない。
    サービス契約だから、業者の電力サービスの利用である。

    電事法で補がされた電力需給契約でないから、業者がサービスをやめたり停止したら一巻の終わりだ。
    これが最大のリスクということになる。理事は知ってるの?

  108. 108 匿名さん

    >100
    大丈夫!
    そもそもそんなに議論が活発な理事会ならば、住民全員が納得しているはずですよ。
    業者、管理会社抜きで、住民同士本音で話し合っていないから、事が大きくなっているんですよ。

    殆どの理事は、輪番制です。
    任期満了すれば、さよならです。
    誰も理事が誰であったかを覚えていませんよ。
    そして、一部のクレーマーがいる事は、残念ながら何をしても変わりません。

    理事の責任についてですが、組合の事を考えて出した提案ならば、正解であろうと間違いであろうといいんじゃないでしょうか?
    重要なのは、正しい情報を元に組合がどれだけリスクをとれるかだと思います。
    経済学で言う情報の非対称性ってしっていますか?
    供給者と消費者の間には、圧倒的な情報の格差があるという事です。
    あなた方の組合が本当に「正しい情報」の元に判断をしているか、もう一度吟味しても良いと思います。
    大事な判断ですので、何回も総会を開き、全員が納得するまで話し合いをされてはいかがでしょうか?
    どっちに納得するのかは言及しませんが、、、。


    業者は、2016年ではなく理事が交代する時期がくる事を一番気にしていますよね。
    業者及び管理会社から出された情報は、業者と管理会社に「都合がいい情報」である事をまず組合が認知するべきですね。

  109. 109 匿名

    >87
    よし。作戦をたてましょう。

    一括受電を受けるリスクに関しては、このスレに様々なご意見が集まっていると思います。
    それを利用しましょう。

    ・まず周りの方に一括受電サービスのリスクを周知させましょう。そして仲間をつくりましょう。
    例えば、ここのスレのアドレスをあなたのマンションの掲示板にupするとかするとよろしいのではないでしょうか?
    SNSで拡散させるのも手でしょう。FaceBookとかTwitter。
    この様に↓。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/519008/all/


    後は、リスクを列挙して、プリントにまとめて、マンションのロビー等に置くとか、何気なく落してみるとか、郵便受けに入れてみる等。
    (*マンションで、太陽光やエコキュートを入れている人は反対している可能性が高いです。なぜなら、一括受電する事で逆に電気料金が高くなる可能性がある為。一括受電業者は、オール電化マンションには手を出しません。メリットを提供できないので。よって、同じ様な環境を強制的に作っている人は損をします。)

    ・で、なにより大事なのは総会議決では、「契約自由の原則」を制限する議決は、例え区分所有法に則っていても無効であるという事です。>9を参照。区分所有法は、憲法に勝てないという事を認識して下さい。

    懸念されている訴訟の件ですが、訴訟費用なんて大した事はありません。一番高いと考えられている弁護士費用ですが、こちらは、敗訴しても相手側が負担です。
    でも、実際に訴訟される事はないと思います。
    よく考えてください。
    管理組合が、電気料の削減額以上の費用を裁判に費やすと思いますか?
    よほどあなたが全住民に嫌われている場合を除き、非現実的です。

    業者が脅しているだけです。


    ・最後に「理事長を連れてきてくれ。業者無しで話し合いたい。」
    と業者に伝えて、あなたの懸念点を真摯に相談してみてはいかがでしょうか?

  110. 110 匿名さん

    まとめてのお礼で申し訳ございません。
    先程の、電力一括受電を反対している者です。
    業者との交渉も含め、
    理事会と話し合ってみたいと思います。
    難しいことを考えなくとも、
    こちらに書かれているようなことをまとめることで、理解してもらえるものと願っております。
    訴訟にはならないでしょうが、
    何かあったとしても、その頃には2016年になるますもんね。
    ここはとことん、反対を貫きます!!
    もうしばらく勉強して、掛け合ってみますので、また後日ご報告いたします。

  111. 111 匿名

    商業施設、工場、学校、病院など業務用途ではほとんどが高圧受電しています。 業務用途の受電設備管理を多少とも知る立場からすると、マンション一括受電という事業はちょっと不思議ですね。
    建物とは関係無い第三者が受電設備を持ち(所有でもリースでもいいんだけど)、電力会社と契約し購入した電力を建物内で再販売するという構造は業務用ではまずありません。

    受電設備もエレベーターなどの設備と同様に建物の設備で、維持管理は必要に応じて自社の社員か専門業者に委託するというのが素直なやりかたです。

    設備費用や維持管理を一括受電業者に丸投げすれば、確かに簡単ですが、当然費用はかかります。費用対効果からいって、一括受電業者は業務用では成り立ちません。

    たしかに受電設備の維持管理は素人には難し事だろうけど、業務用でも全ての会社の担当者が電気に詳しいわけではありません。 しかし適切に委託することで問題なくこなしています。
    マンションでも管理組合がやる気があれば、自力で一括受電することはそれほど困難ではないと思います。

  112. 112 匿名

    高圧一括受電って店舗併設マンションなら昔からやってるよ。
    共用部分の受変電設備から店舗に低圧配電して内部検針で管理組合が電気代請求してる。
    実際は管理組合から管理委託された管理会社が店舗検針・請求業務をしてる。
    それが住宅部分に拡大されたと考えれば、管理組合が高圧一括受電するの自然な流れ。
    だから、そういうマンションは管理組合が高圧一括受電し、管理会社に追加で業務委託すればいい。

  113. 113 匿名さん

    管理組合には全員が同意というシステムはないので事実上は不可能です。

  114. 114 匿名さん

    未提出はあと9戸となりました、あと6戸です、あと・・・ってなんか物悲しいね。
    やっと提出した人の気持ちは、あとは皆さま方にお任せしたでござる!無念!ガクッ、って感じがする。
    不本意なんじゃないかなぁ。

  115. 115 匿名S

    電力一括反対の住民です。他の住民のサービス導入による利益を邪魔してる。みたいな事を言われているのですが、
    どう対応すればよいでしょうか、良い意見が有ればお伺いしたいです。

  116. 116 推進派住民

    引越し

  117. 117 匿名S

    国会議員がこんな質問してます。

    管理組合総会での高圧一括受電導入の議決は、住民の民間電力会社との契約行為に対してもその議決の効力が及ぶのか

    政府の回答
    お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般論として、区分所有者集会の決議事項が、共用部分の変更又は共用部分の管理に関する事項に該当するとしても、それが専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならないとされており、当該所有者の承諾を得ない決議は効力を生じないが、御指摘の「高圧一括受電導入」が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすか否かについては、個別具体的な事例に即して判断すべきものであると考えている。

    特別の影響を及ぼすとき 所有者の承諾を得ない 決議は効力を生じないが 
    と言うことは、 専有部分の導入時の停電、定期点検の際の停電、マンションの場合水道も使えなくなる
    かなり特別な影響を及ぼすと思いますので決議は無効だと思います。



  118. 118 匿名S

    試算では、従来専有部は低圧電力契約(東電契約:従量電灯B)だったのが、高圧一括受電(東電契約:高圧業務用電力)に変更することにより、本来なら専有部の電気代は66%くらいまで下がる。
    例で書くと、電気代が月2万円の家庭は月13,200円くらいなる。5,000円以上は削減できる。
    5千円以上の光熱費の削減は家庭の経費としてはものすごく大きい。

    ところが高圧一括受電に変えても、各家庭には管理組合から月13,200円の請求ではなく従来通りの月2万円の請求が行く。
    すなわち、家庭の月6.800円の削減分は管理組合に上納し、共同の利益を図るために組合員として協力することになる。

    高圧一括受電とは、管理組合として共同の利益を図るために組合員に電気代削減分を上納させるシステムなのである。
    組合員の個々の利益を図ることではないのである。だから特別決議が必要になるのである。

    話がずれるが、高圧一括受電を導入することにより、各組合員の電気代は従前と変わらないのであるならば、上の例で行くと逆に毎月の管理費徴収額を6,800円下げれば組合員に高圧一括受電のメリットが還元される。
    これは管理組合の会計にとっては収支トントンになる。すなわち高圧一括受電を導入する前後で管理費会計の剰余金は何も変化しない。

    だから、管理組合として共同の利益を図ることに組合員の同意が得られない限り、高圧一括受電を導入する意義は全くない。

    それよりも2016年以降の国による家庭用電力の自由化で、各家庭に電力会社選定の自由度がある方がメリットが大きい。
    自由化されれば電力会社の競争により電気料金は安くなる。

  119. 119 匿名S

    高圧一括受電導入して後悔してるんだね。
    慌てる乞食は貰いが少ない、と言うよりも破滅だな。
    10年間身動きできない、経済情勢の変化にも追従できない。
    10年間もリースの縛りがあるのを知らないで導入するのはアホの極み。

  120. 120 匿名さん

    >115
    前回申し上げた通りです、を繰り返す。

  121. 121 匿名さん

    >116何年契約で何戸でどこを何パー割引か教えて

  122. 122 軍師官兵衛

    単に反対するのでは能がない。
    総会賛成決議を実行不能にする高圧一括受電導入賛成提案を行う。
    それは、高圧一括受電業者(以下、業者の略す)の倒産リスクを回避するための提案である。

    ①電力受給契約は電力会社(供給者)と管理組合(受給者)が締結する。
    ②新設設備は管理組合が初期投資して設備するか、またはリースにする。
    ③高圧一括受電業者に対しては、管理組合が電力管理業務を委託する。

    ①なら電事法第18条により電力会社は管理組合への電力供給義務が課せられる。
    もし業者が電力会社と電力受給契約を締結すると、電力会社は業者への電力供給義務が課せられるが、管理組合に対しては電力供給義務が課せられない。
    従って、業者の倒産により電力会社に電気代が不払いになると、電力会社は業者に対して電気を止める。マンション(管理組合)が停電しようが電力会社にとっては非情だが関係ない話である。管理組合は契約者でないから当然と言えば当然である。

    ②はインフラ設備だから管理組合の自己資産にするのがベストだが、初期投資費用に事欠くならリース会社とリース契約する。
    そうすれば業者が倒産しても③とも関係するが業務委託なので、委託業者のクビを挿げ替えるだけで電気供給は何ら停止することはない。

    ③上記①②から当然の成り行きであるが業者に対しては業務委託になる。高圧一括受電をするのは業者ではなく管理組合だから。

    これを高圧一括受電導入実施に当たっての管理組合としての正式要求事項にする。

    そうすれば業者は尻尾巻いて逃げ出すこと必定。旨味のあるビジネスにならないから。

  123. 123 匿名

    >115

    誰から言われたのですか?
    業者ですか?

    利益の邪魔をしているのではなく、その利益の想定が机上の空論であるだけで不可能ですと仰ってください。
    それよりも、こちらの既に締結している契約を解約させようとする事こそ、他人の邪魔をしていますよね。
    あなたにとって一括受電の契約をする事はデメリットでしかないと感じるなら、契約をしないで良いと思います。
    判断基準は、各人それぞれで、お金だけの問題でないと思います。

    例えて言うならば、住民が誰と結婚しようと勝手ですよね。お金にならないから結婚してはいけないという人はいません。
    従来の電力会社と契約を継続していくのもまた然りです。
    それが、自由契約の原則です。


    ・それで、実際の対処方法ですが、まず相手が言いたい事を全て文書にして下さいと伝えてください。
    文書で曖昧な表現、例えば「お願い」と書いてありましたら、これは「強制」ですかと訊いて下さい。
    強制ならば、強制と先方に書いてください。
    同意しなければ、訴訟を起こすと言われたら、それも文書に記載して下さい。

    後、ビデオカメラや、デジカメでその交渉の様子を先方の同意のもとで、記録して下さい。

    >実際の具体的な先方の要求を文書に起こす事によって、後々の証拠になります。
    これを先方が渋る様でしたら、文面通り「お願い」=任意だと解釈しますと伝えればよろしいかと。

  124. 124 推進派住民

    いいねー。
    現状、大型マンションのキュウピクル点検は電気保安協会に委託しているね。
    業者に何を委託するのか?➡︎何も委託しなくて良い。
    検針は管理員にやらせれば良い。
    料金計算はシンプルだよ。
    基本料+従量
    それに料金徴収は管理会社にやらせれば良い。
    滞納リスク?電気を止めれば良いだけ。
    電気の滞納は直ぐに止めても問題はないよ。
    電気止められて、長期滞納する人はいないよ。
    付随するメリットは、
    管理費の徴収と電気料金徴収が同じなので、
    管理費の滞納もなくなるよ。
    なぜかって?
    滞納がある時は、管理費から先に補充するように規約改定する。
    管理費滞納で電気止める。
    この抑止力は最強だよ。

  125. 125 匿名

    >115

    ・消費者相談センターに相談して下さい。
    ・電力会社に相談して下さい。
    ・この問題を認識している政治家に相談をしてください。(>10のリンクから、探せると思います。)
    ・この実質、契約の強要をされている事を社会問題として、様々なスレに書き込みましょう。

  126. 126 推進派住民

    反対派は苦しい言い訳だね。

  127. 127 匿名

    >115
    外野がうるさくなってきましたが、一括受電サービスの総会決議その1の意見↓です。参考にしてください。
    まず管理組合の目標をもう一度確認させましょう。
    修繕費を稼ぐ為に実施するならば、他の手段を検討した方が賢明です。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/252746/117

    1173です。
    まず将来必要な修繕費はどれくらいの規模になるのかを把握されていますか?
    その上で、今回の電気料金の削減はどれ位のインパクトがあると把握されていますか?

    エレベーター、稼働式駐車場の立て替え等、比較的大部分を占める費用を圧縮する様に準備をした方が賢明なのではないですか?とても並行してこの一括受電サービスを進めているとは思えないですし、管理組合が本来の目的を見失っていると思います。恐らく管理会社から薦められるままに議案化したのでしょう。

    できる事からやるという日本人的な安易な発想は好まない人もいます。

    大切なライフラインを、少々の値引きで一括受電業者の商売道具にはされたくありません。
    この様な業者は、「電気に品質なんてありません。」と、平気で仰る方もいます。
    疑われるならば、実際に質問されてみたらいかがでしょうか?
    品質がない位、安定に供給しているのは、日本の電力会社のおかげです。

    また変圧器等をいじると簡単に電圧変動しますよ。
    そうすると、日本の電気製品はまだしも、発展途上国で作られた廉価な電気製品は電圧のマージンをとっていない為、簡単に故障します。これは、実証する事は難しい事案ですが、最大のリスクです。

    少々高い電力でも、家電製品の安全を考えたら致し方ないと思います。

  128. 128 羽柴筑前守秀吉

    >>122

    官兵衛、お主やるのぅ!
    業者の倒産リスク回避を前面に出せば誰も異論をとなえられないな。
    これで潰したも同然じゃ、のう官兵衛!

  129. 129 匿名

    ところで、推進派はなんでこの掲示版をみているの?
    何か懸念点でもあるの?そのまま、契約すればいいじゃん。

  130. 130 不動産業者さん

    民間会社は倒産リスクがあるが、管理組合は倒産する心配はない。
    だから管理組合がリースするのが安全確実。

  131. 131 匿名

    従前は、専有部分の居住者(区分所有者・占有者)も共用部分の管理組合も電力会社との電力受給契約だったのが、高圧一括受電導入後は管理組合(居住者)と業者との電力サービス利用契約に衣替えする。
    ここで電力サービス利用契約とは、法的に需給関係のある電力需給契約と違い、単なる電力サービスの利用権でサービス提供側には電力供給義務など法的にはない。

  132. 132 匿名

    電力受給契約と電力サービス利用契約では大違いだな。
    前者は電力の供給と受給が明確に決められてるが、
    後者は供給と受給の関係ではなく電力サービスの提供に対して利用するだけだ。
    ということは、後者には電力供給の義務は課せられない。
    前者の契約に対して後者はレベルダウンしてる。そんな契約結ぶのか?

  133. 133 匿名

    管理組合が主体となって、一括受電をするという方法には賛成である。 マンションの電気供給として本来あるべき姿とさえ考えている。

    しかし、業者による一括受電に対抗する手段としては、実現性は低い。机上の空論といってもいい。
    一括受電を業者に丸投げしてしまうような管理組合には一括受電に関する知識が無く、主体性も無い。 そのような管理組合が自ら一括受電を実現できるとは到底思えない。
    管理組合が主体となって一括受電をすれば、電気料金の削減は業者によるものより、はるかに大きい。しかし、それでも居住者の中には情報不足による誤解や不安により、反対するものが必ずいる。管理組合がこれらの人たちにも電力会社との契約解除をしてもらうための説得をしなければならない。

  134. 134 匿名

    >>113
    どういう事ですか。
    入居時の原始規約に始まり全員同意はありますよ。

  135. 135 匿名

    >>117
    民主主義を理解していない発言ですね。
    それもこれも説明の上同意されたのであれば決議は有効ですよ。だから議事録は重要です。

  136. 136 匿名さん

    >入居時の原始規約に始まり全員同意はありますよ。

    分譲の購入に同意したことであって、管理組合設立総会以降は全員同意なんて必要性も現実性もないことは明らかです。
    建替えでさえ全員の同意は不必要なことでも明らかでしょう。

  137. 137 匿名

    >>133
    管理組合が一括受電することが何で実現性が低く机上の空論なの?
    もともと共用部分は管理組合が自家用電気工作物を設置して管理会社に電力管理委託してるのに。
    ひょっとして理事や住民の資質が低すぎるのでは?
    管理組合が設備を調達リースして、管理会社または設備会社に管理委託するだけの話。
    電力検針は従来通り電力会社に委託すれば済む。
    ちょっとレベル低すぎるよ。これじゃ管理組合業務をするのは無理。第三者管理に切り替えた方がいい。

    >>134-135
    管理規約に基づく多数決決議は有効であることは間違いない。
    が、全員の同意がないと決議事項を執行できない。
    それは、
    「全居住者が、電力会社との電力受給契約を解約し一括受電の電力サービス利用契約に同意する」
    ことが出来ない限り決議は執行できない。決議は有効でも執行ができない例である。

  138. 138 匿名さん

    一括受電サービスを導入するには、まず現在の電力会社(関東ならば東京電力)が自社の変圧器や電気メーターを撤去した後に、一括受電業者が新たに変圧器やメーター等を設置する必要があります。
    ところが、電力会社が変圧器等を撤去できる条件は、現在の契約者全員との電気使用契約の解除、つまり契約者全員の合意です。このハードルをクリアーできるかどうかを見極める必要があります。
    こんなことでは実現は不可能!。

  139. 139 匿名S

    >115です。
    みなさん、アドバイス有難うございます。
    こちらもこのサイトでも色々と取り上げられてる、リスク等を整理して、管理組合に
    伝え、こちらの主張もしていきます。

  140. 140 匿名さん

    一括受電サービスを導入はアパートには導入できるが分譲マンションに適するシステムではない。

  141. 141 匿名

    >139

    意見は精査した方がいいですよ。
    少なくともこのスレには、以下の方々が意見を述べています。

    ①2016年までの電力小売り自由化を待つ為に反対される人
    ②組合が電力会社と電力需給契約を締結し、検針などの管理を業者に委託する事を希望する人
    ③現在のあまりメリットのないと私は考える一括受電の契約に10年間縛られたい人に扮した一括受電業者(現在提示されている割引率は10%)
    ④既存の電力会社の安定した電力を求める為に、電力会社と個人で需給契約を締結し続ける人。

    ③は論外として、少なくとも反対されている方は①②④の方がいらっしゃいます。
    管理組合は、これらの反対されている方の情報も全て把握して、一括受電業者と契約を締結するのかは確認した方が良いのではないでしょうか?まずはご自分がどの立場から意見を述べるかですね。



  142. 142 匿名

    私は④です。

    >14
    私も「東京電力が好き」だが、どこが非合理なんでしょうか?
    人の好き嫌いにいちゃもんをつける人は、更に非合理なんじゃないですか?
    個人契約くらい好きにさせろよ。

  143. 143 匿名

    僕は東電の株主です。
    東電を儲けさせて株価を上げて下さい。

  144. 144 匿名さん

    自由化された時、電気プラスどんなサービスがでついてくるか選ぶのすっごく楽しみにしてる。そして飽きっぽい。
    だからムリ。あたしは鳥、自由に大空をはばたいていたいの。お金の問題じゃない。自由でいたいの、ずっと・・・

  145. 145 匿名さん

    今後マンションオーナー式高圧一括受電マニュアルとか自力で高圧一括受電導入マンション理事長の話とか
    そんなノウハウ本が出てきて業者に頼らずとも簡単に出来る時代がくるように思う。
    リース会社、点検会社のお勧めはどこですかというスレが立つであろう。

  146. 146 1級電気工事施工管理技士

    簡単なんだけどどうして高圧一括受電業者に丸投げするの?

    1. 簡単なんだけどどうして高圧一括受電業者に...
  147. 147 匿名さん

    全員賛成はあり得ない現象である。

  148. 148 匿名

    >135

    >民主主義を理解していない発言ですね。
    >それもこれも説明の上同意されたのであれば決議は有効ですよ。だから議事録は重要です。

    これが曲者。
    なにもかも説明されない上で、なしくずし的に決議されているから揉めるんですよ。
    全部、説明しているのならば殆どの人は契約しない。
    無効にした方が、助かる住民はたくさんいます。

  149. 149 越後屋

    理事会が強引に総会賛成決議に持っていくのは、何か理事達や管理会社に大きな見返りでもあるからですか?
    高圧一括受電サービス会社は管理組合に直接営業はかけません。営業をかけるのは管理会社です。

  150. 150 匿名

    総会賛成決議を採ってしまえば後は夜討ち朝駆けで同意書とるだけ。
    これで業者にとっては10年〜15年のストックビジネスが確保できる。

    まずは管理会社に提案し、管理会社から理事会に提案してもらう。
    そして総会議案は理事会での総会上程決議が必要になる。

    となると当然・・・・・これが営業だろう。

  151. 151 匿名さん

    一括受電サービスを導入するには、まず現在の電力会社(関東ならば東京電力)が自社の変圧器や電気メーターを撤去した後に、一括受電業者が新たに変圧器やメーター等を設置する必要があります。
    ところが、電力会社が変圧器等を撤去できる条件は、現在の契約者全員との電気使用契約の解除、つまり契約者全員の合意です。このハードルをクリアーできるかどうかを見極める必要があります。
    こんなことでは実現は不可能!。

  152. 152 匿名


    東電高圧一括受電、キタ━━━━━━━━━━━━━(゜∀゜)━━━━━━━━━━━━━!!

    【東電、マンション高圧一括受電開始!】(平成26年8月5日 東京電力株式会社)
    東京都埼玉県千葉県神奈川県の既設分譲マンションからスタート。
    http://www.tepco.co.jp/cc/press/2014/1240096_5851.html

  153. 153 匿名さん

    おおおおおーーーーーーーーーーー!!!!!
    共用部20から40パーセント割引なら他の受電業者と同じくらいだ!
    よしよしよーーーーーーーーーーし!!!!!

  154. 154 匿名

    ついにご本尊が開始したね。
    東電なら、借室電気室設備も部屋のメーターもブレーカーも検針業務もそのままでいい。
    しかも電力受給契約は管理組合がするから問題もない。
    ■従来:東電⇔業者⇔管理組合⇔区分所有者
    ■今回:東電⇔管理組合⇔区分所有者
    これで高圧一括受電サービス会社は東電エリアから総撤退になるな。東電には勝てないよ。
    早まって業者の高圧一括受電導入したマンション、後悔してるだろーな。

  155. 155 匿名

    東電が始めたということは、残り9電力会社も右に倣えだね。
    これで従来のサービス会社の一括受電は衰退することは確実だな。
    そうなるとMEMSか小売電気事業者に方向転換せざるを得ない。

  156. 156 匿名

    総会決議採ってこれから高圧一括受電導入するマンションは、関東地方なら東電に乗り換えたらいい。
    まだ総会決議だけだから業者と契約してるわけではないから大丈夫だよ。

  157. 157 匿名さん

    業者と契約書交わすのは全戸書類提出した時点?
    理事長って隅々まで契約書読んでる?

  158. 158 匿名

    高圧一括受電は、電力会社とサービス業者が電力受給契約を締結する。(電力会社⇔業者)
    そして業者と管理組合は電力サービス利用契約を締結する。(業者⇔管理組合)
    従って、区分所有者は管理組合が契約を締結するために個々に業者と契約を締結する必要はない。

    ここで、電力会社とサービス業者が電力受給契約を締結するにあたり、電力会社は従前の電力会社と個々の区分所有者間で締結している電力受給契約の解約を求める。一人でも電力受給契約が残っていると、電力会社はその区分所有者に電力供給しなければならないから。

    そこで、管理組合が業者と電力サービス利用契約を締結するためには、区分所有者は従前の電力会社との電力受給契約を解約し、新たに業者の電力サービス利用に同意する必要がある。

    これが同意書(又は承諾書)で全戸分必要なのである。

    従って、この同意書が全戸分そろわない限り、業者は電力会社と電力受給契約を締結することができないので、管理組合は業者と電力サービス利用契約を締結することができない。

  159. 159 検討中の奥さま

    予定通り!!

    やはり東京電力が一括受電サービスに参入しましたね。
    既存の一括受電業者さんが呼び水をしてくれたおかげです。

    引き続き、廉価な電気料金を提示して下さいね。
    期待しています。

  160. 160 匿名さん

    東電の一括受電も契約年数とか中途解約金ってしばりある?
    既存設備以外にどんな新たな設備がいる?

  161. 161 匿名さん

    東電に聞いたら、全戸の同意書が揃って初めて、調査やら譲渡やらと言う手続きが始まるから、
    最終的に、契約が成立するまでに半年近くかかるらしい。

    うちのマンションは、一括受電の決議はされて、同意書の回収中だけど、
    東電参入なら、一括受電には反対だけどせめて東電にしてほしいから、再度理事会に意見するつもり。
    管理会社が持ってきた提案をそのまま受け入れるなんてバカらしいから。
    そもそも、自由化を待ってから、どこがメリット出るか見極めてからでも良いとは個人的には思うのだけど。

  162. 162 匿名

    ↑理由は
    「電力供給を担保するため管理組合が東電と電力受給契約を締結する必要があるから。」

  163. 163 匿名

    >>159
    やっぱりあなたは東電社員でしたか。

  164. 164 匿名さん

    東電社員でもいいでしょう。
    良い事はどんどんやってください。

  165. 165 匿名さん

    と言ってるあなたはナントカ電力の営業さん?

  166. 166 164

    違います。
    電気料金が高くなって困っている一マンション住民です。

  167. 167 165

    ごめんごめん。165は163に向けてね。
    マンション住民は各社競ってもらうのがいいよねー!
    どこも頑張れ頑張れ!負けるな負けるな!と応援しませう。

  168. 168 匿名さん

    >管理組合が業者と電力サービス利用契約を締結するためには、区分所有者は従前の電力会社との電力受給契約を解約し、新たに業者の電力サービス利用に同意する必要がある。 これが同意書(又は承諾書)で全戸分必要なのである。
    >従って、この同意書が全戸分そろわない限り、業者は電力会社と電力受給契約を締結することができないので、管理組合は業者と電力サービス利用契約を締結することができない。

    総会の特別決議(3/4以上の賛成)が必要と全戸の同意書(又は承諾書)が必要とは矛盾する行為で、事が成立しているマンションの不健全性は明白です。

  169. 169 匿名さん

    なんで?どうして?
    総会決議で決まったからお早めの書類提出のご協力お願いしますってナントカ電力さんが言ってるよ?

  170. 170 匿名

    >168

    管理組合と区分所有者は、独立した人格です。(管理組合は、法人ではありませんが、、)

    よって、管理組合の合意内容と区分所有者の合意内容に相違があっても当然の事で矛盾は生じません。
    だから法令遵守の為に、総会決議の後から管理組合が区分所有者に「命令」ではなく「お願い」しているのが現状でしょう。

    あなたが理事であるかどうかは存じませんが、あなたが仰るマンションの健全性を保つのであるならば、まず順番として全戸の同意書を揃えた上で、総会決議をとる「全戸同意⇒総会特別決議」とスッキリするのではないでしょうか?

    自ら矛盾を生じさせる行為をしておいて、全住民にツジツマを合わせる様に誘導する事こそ、その不健全性の元だと思いますよ。理事は、業者及び管理会社の薦めで「総会特別決議⇒全戸同意」という手順を選択させたと思いますが、彼らにも利権というものがあります。たくみに、自らの利権に誘引しているだけで、商売とはその様なものです。

    マンションの事は、マンション住民が自ら考えて、自衛しなければなりません。
    皆さん、どう思いますか?

  171. 171 匿名

    >総会の特別決議(3/4以上の賛成)が必要と全戸の同意書(又は承諾書)が必要とは矛盾する行為で、事が成立しているマンションの不健全性は明白です。

    建替え決議と同じだよ。
    決議採ったって全員が合意して退去しなきゃ建替えできないよ。
    マンションに住んでるんだったらアホな質問するな。

  172. 172 匿名さん

    >>171
    建替えは反対者に対して売り渡し請求できるし、電力会社との電気の契約解除も、反対してたら競売請求できる。

    マンションの所有権なんて、不完全のものなんだな。

  173. 173 匿名さん

    >決議採ったって全員が合意して退去しなきゃ建替えできないよ。
    >マンションに住んでるんだったらアホな質問するな。

    区分所有法第63条を全く知らない人です。

  174. 174 匿名

    人が住んでると建物解体できないだろう。

    (区分所有権等の売渡し請求等)
    第六十三条  建替え決議があつたときは、集会を招集した者は、遅滞なく、建替え決議に賛成しなかつた区分所有者(その承継人を含む。)に対し、建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければならない。
    2  前項に規定する区分所有者は、同項の規定による催告を受けた日から二月以内に回答しなければならない。
    3  前項の期間内に回答しなかつた第一項に規定する区分所有者は、建替えに参加しない旨を回答したものとみなす。
    4  第二項の期間が経過したときは、建替え決議に賛成した各区分所有者若しくは建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者(これらの者の承継人を含む。)又はこれらの者の全員の合意により区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者(以下「買受指定者」という。)は、同項の期間の満了の日から二月以内に、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含む。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。建替え決議があつた後にこの区分所有者から敷地利用権のみを取得した者(その承継人を含む。)の敷地利用権についても、同様とする。
    5  前項の規定による請求があつた場合において、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者が建物の明渡しによりその生活上著しい困難を生ずるおそれがあり、かつ、建替え決議の遂行に甚だしい影響を及ぼさないものと認めるべき顕著な事由があるときは、裁判所は、その者の請求により、代金の支払又は提供の日から一年を超えない範囲内において、建物の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。
    6  建替え決議の日から二年以内に建物の取壊しの工事に着手しない場合には、第四項の規定により区分所有権又は敷地利用権を売り渡した者は、この期間の満了の日から六月以内に、買主が支払つた代金に相当する金銭をその区分所有権又は敷地利用権を現在有する者に提供して、これらの権利を売り渡すべきことを請求することができる。ただし、建物の取壊しの工事に着手しなかつたことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
    7  前項本文の規定は、同項ただし書に規定する場合において、建物の取壊しの工事の着手を妨げる理由がなくなつた日から六月以内にその着手をしないときに準用する。この場合において、同項本文中「この期間の満了の日から六月以内に」とあるのは、「建物の取壊しの工事の着手を妨げる理由がなくなつたことを知つた日から六月又はその理由がなくなつた日から二年のいずれか早い時期までに」と読み替えるものとする。

  175. 175 匿名

    >>172
    したらいい。あと1年半くらい待てば電力小売全面自由化だ。
    電気はガスとの割引が受けられる東京ガスに申し込むよ。
    東京ガスの電気は新電力のエネットから供給されるよ。

  176. 176 近隣住民さん

    都市ガスも2017年に小売自由化される。
    東電がガスも供給して電気とセットで割引すればいい。
    そうすれば東京ガスに対抗できる。

  177. 177 住まいに詳しい人

    東電はネットとの割引にすると思う。ファミリーネットだから。

  178. 178 入居済み住民さん

    うちはインターネットは戸別契約ではなく、マンション一括インターネットで管理組合契約。
    だから月1000円もしない。700円くらい。ファミリーネットでないからうちはメリットない。

  179. 179 匿名

    インターネットを戸別契約してるマンションなら、高圧一括受電より先にインターネット一括契約に変更したらいい。
    そしたら高圧一括受電が理解できると思う。
    インターネット一括契約は1社と契約するが、契約は管理組合である。
    区分所有者はインターネット利用規約に同意し、利用料は管理組合が徴収する。
    高圧一括受電もこれと同じやり方だ。

  180. 180 匿名

    >175
    2016年からの自由化は小売り参入の自由化です。 全面自由化ではありません。
    電気料金は経産大臣の許可制という規制はとうぶん残ります。
    すぐに電気料金が安くなることは無いでしょう。

  181. 181 匿名さん

    そのインターネット一括契約が大迷惑なんですよ
    入居時から一括で、他と契約したい人が出たからもう一社自由契約で設置したよ
    もう一社と契約した人はもちろん一括ネットの費用も払いながらね 超無駄で迷惑
    自由を奪われるのはホントに嫌だ。だから高圧一括受電で更に縛られるのはゴメンだよ!

  182. 182 匿名

    一般電気事業者の電気料金は、電気事業法第19条に基づいて経済産業大臣の認可制(公共料金)になっており、総括原価方式で料金を決定する。
    ところで一般電気事業者とは何か?新電力は特定規模電気事業者で一般電気事業者ではない。
    現在、小売自由化の対象となっていないのは50kW未満の低圧契約分野であるが、これが2016年に小売全面自由化になる。

    これを理解すべし。電気料金の認可制と小売自由化を混同しないように。

  183. 183 匿名さん

    第四款 施行マンション等の明渡し

    (占有の継続)
    第七十九条  権利変換期日において、第七十一条第一項の規定により失った権利に基づき施行マンションを占有していた者及びその承継人は、次条第一項の規定により施行者が通知した明渡しの期限までは、従前の用法に従い、その占有を継続することができる。第七十条第二項の規定により、権利を失い、又は敷地利用権を設定された者及びその承継人についても、同様とする。
    (施行マンション等の明渡し)
    第八十条  施行者は、権利変換期日後マンション建替事業に係る工事のため必要があるときは、施行マンション又はその敷地(隣接施行敷地を含む。)を占有している者に対し、期限を定めて、その明渡しを求めることができる。
    2  前項の規定による明渡しの期限は、同項の請求をした日の翌日から起算して三十日を経過した後の日でなければならない。
    3  第五十八条第三項の規定は、同項の相当の期限を許与された区分所有者に対する第一項の規定による明渡しの期限について準用する。
    4  第一項の規定による明渡しの請求があった者は、明渡しの期限までに、施行者に明け渡さなければならない。ただし、第七十五条の補償金の支払を受けるべき者について同条の規定による支払若しくは第七十六条の規定による供託がないとき、第十五条第一項(第三十四条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第六十四条第一項(第六十六条において準用する場合を含む。)若しくは区分所有法第六十三条第四項 (区分所有法第七十条第四項 において準用する場合を含む。)の規定による請求を受けた者について当該請求を行った者による代金の支払若しくは提供がないとき、又は第六十四条第三項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による請求を行った者について当該請求を受けた者による代金の支払若しくは提供がないときは、この限りでない。

  184. 184 検討中の奥さま

    >172>175

    >①建替えは反対者に対して売り渡し請求できるし、②電力会社との電気の契約解除も、反対してたら競売請求できる。

    ①は事実。②は勝手な解釈。
    >174をしっかりと読んでくださいね。建て替え決議があったときと限定した特別法ですよ。

    さて、皆さん、この様に要所に事実を織り交ぜて、勝手な解釈をさせる様に誘導されていませんか?
    今一度、お手元の一括受電業者の資料を読み返した下さい。

    特に、文書上で②の勝手な解釈をいれずに、口頭で証拠が残らない様に誘導する手口もあります。

  185. 185 匿名さん

    ファミリーネットはものすごいサービス悪いですよ
    電話してもインターネットの事もパソコンの事もわからない
    ウチは元々ファミリーネットでしたけど、他の会社に変えて快適になりました
    ネットを勝手に停められたという人がいて、本当に困ったそうなのに
    まともに対応されなかったそうで、1ヶ月くらいネットが使えなかったそうです
    変えたら管理費も下がりましたし、速度も上がりました

  186. 186 匿名

    東電に申し込みした管理組合はいますか?

  187. 187 入居済み住民さん

    東電なら安心ですが、まだ申込みしていません。
    2016年の電力小売全面自由化で、どんなサービスの小売電気事業者が出てくるか見極めてからにします。
    希望としては、東京瓦斯が高圧一括受電してくれればありがたいです。電気とガスの両方安くなるでしょう。

  188. 188 匿名さん

    全員参加が必要な問題をさぎまがい、おどしまがい、を含む総会決議は止めましょう。

  189. 189 匿名S

    188さん
    まさにその通り。理由は後付でもいいんだから、全戸、承諾書?同意書?がいるなら最初から先に同意書?承諾書をとってから、総会決議とればいいんじゃないのと思う。
    でも管理会社や業者はそれをしない。
    それは、業者も管理会社もある程度分かっているから、共有部分の電気代が安くなりますよう~~10年15年で
    ○○○安くなりますよぅ~~浮いたお金は修繕積立費等に回せますよぅ~~
    と言って決議とれば、賛成の方が多くなることを!!
    決議を武器に、反対住民に対して、個別訪問で説得に回りお願いと言う、おどしまがい、賛成住民が困ってますよ!!早く導入しないとそれだけ、毎月利益がなくなりますようとあの手この手で、全戸回収
    めでたく導入 業者丸儲け、後のトラブルは、契約書に沿って対応となるのです。

    かわいそうな、マンション管理組合が又一つ誕生します。

  190. 190 匿名さん

    議案は事前に配られます。

    その結果
    議長一任の委任状が半数以上
    議決権行使で賛成が残りの大部分
    総会出席者もおおかたが賛成
    これなら議案は多数決で可決成立です

    それでも反対なら、マンションを売り飛ばして出てくしかない。

  191. 191 匿名さん

    いつか反対住民に感謝する日が来るでしょう

  192. 192 匿名S

    電力一括反対です。
    リスク等もあるのは解るのですが、最大のリスクは電事法第18条の保護が受けれないのが最大のリスクだと
    解ってるのか、住民たちにそこまで説明してないでしょ
    理事会、理事長は管理会社、業者にいいように丸め込まれたかもしれませんが、
    この最大のリスクは住民にどう説明してるのか
    説明会、議事録等、良いことばかり住民に説明しても判断も何もできない
    無関心な住民が多いのもたしかですが、もっと管理組合の役割を果たしてほしいです
    まぁ無理でしょうね、輪番制で回ってくる理事会なんかは、ほとんどが管理会社、業者に良いように
    商売道具にされているだけでしょうから

  193. 193 匿名

    >190

    議案が可決でも、それが反対住民がマンションを売り払う義務も義理もない。
    売り払うしかないというのは、一部の賛成派と業者の希望である事を間違ってほしくありません。
    >184にも書き込みしてあるだろ?

    あなた方は,一括受電サービスという訳の分からない契約締結の決議を反対住民に建て替え決議と混同させているだけでしょ?

    よく脅しに使われる横浜地裁の判例は、日頃から管理組合に何もかも反対している住民に対して、今回の一括受電サービスの反対の部分だけをクローズアップして、マスメディアが公表している形になっています。

    この地裁の判例と建て替え決議に関しての退去という2つの独立した事実を元に、反対住民に圧力をかけている。

    みなさん、管理組合の代理と申す業者が横浜地裁という判例を使った脅した際は、誤解されないように。
    大丈夫だから!

  194. 194 周辺住民さん

    ところで、解約の同意書を求められたって話。
    みんな、誰から説得されているの?
    一括受電業者?管理会社?理事?

    うちは、一括受電業者だけど、少なくともこいつらからは指図を受ける筋合いはないんだけど?
    理事から説得された方、いらっしゃいますか?

  195. 195 匿名S

    170さん

    同意書を揃えた上で、総会決議をとる「全戸同意⇒総会特別決議」とスッキリするのではないでしょうか?

    私も、まさにそのとおりだと思います。

  196. 196 匿名S

    194さん

    こちらは今の所、管理組合理事長、理事からです。(多分、管理会社や受電会社から言われてると思います)
    早くしないと、賛成住民の利益を邪魔してるとまで言われてます。

    こちらの反対理由も明確にして反論しております。
    電事法の保護等 

  197. 197 匿名さん

    >194
    初め管理人から書面、内線、電話での催促。で、一括受電業者の訪問催促。
    管理人すごいやる気出してたけどナンデ?他のもその調子で頼むよ。

  198. 198 匿名S

    うちの所も今、まさに高圧受電契約に向けて進んでいます。
    私も断固反対で理由等も色々と管理組合に伝えています。

    ですがバカな理事長や理事は管理会社、一括受電会社にうまく丸め込まれていて
    共有部分の削減が出来るのは確実です。ですので協力してくださいですって

    長期契約や、受電業者の倒産等のリスクは一切考えてない、業者側の言い分にうまく言いくるめられているみたいです
    質問すればしっかりと回答はかえって来ますが、そもそもその回答が業者側の都合で、それ自体が信用性、信頼性がないと
    理事たちは思わないのか? 本当に腹が立ちます。
    断固反対に向けて、他の反対者たちと協力していきたいと思います。

    住民をなめるなよ!!住民たちにリスクを押し付け 業者や管理会社の儲けの商売道具にされてたまるか

  199. 199 匿名さん

    >同意書を揃えた上で、総会決議をとる「全戸同意⇒総会特別決議」とスッキリするのではないでしょうか?

    全く逆の流れは、規約と一括受電に無知な人のご都合主義な勝手な発想です。

  200. 200 匿名さん

    >それでも反対なら、マンションを売り飛ばして出てくしかない。

    多数決という管理組合の規約に従いたくないのならという話でしょう。

  201. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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バウス一之江

東京都江戸川区春江町3丁目

3LDK~4LDK

64.90㎡~84.47㎡

未定/総戸数 88戸

ヴェレーナグラン二子玉川

東京都世田谷区上野毛2-12-1ほか

1億998万円・1億3498万円

3LDK

70.16m2・71.49m2

総戸数 42戸

イニシア東京五反野

東京都足立区足立2-1192-1他2筆

4598万円~5098万円

1LDK+2S(納戸)・3LDK

63.54m2~64.08m2

総戸数 50戸

ローレルコート船堀ツインプロジェクト

東京都江戸川区松江5-1129番ほか

6170万円~8880万円

3LDK・4LDK

74.93m2~95.56m2

サンウッドテラス東京尾久

東京都荒川区西尾久7丁目

5,998万円~6,798万円

2LDK・3LDK

50.38m2~59.95m2

総戸数 33戸

ヴェレーナ上石神井

東京都練馬区上石神井1-347-1他

6268万円~7848万円

2LDK~3LDK

53.67m2~63m2

総戸数 42戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

4598万円~6248万円

3LDK

58.65m2~73.68m2

総戸数 39戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

7100万円台~8600万円台

3LDK

68.4m2~73.26m2

総戸数 31戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

未定

2LDK~4LDK

50.41m2~82.39m2

総戸数 93戸

レジデンシャル王子神谷

東京都北区豊島8-18-48

4778万円~7998万円

1LDK~3LDK

37.45m2~70.98m2

総戸数 82戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

3LDK~4LDK

65.96㎡~84.76㎡

未定/総戸数 56戸

イニシア池上パークサイドレジデンス

東京都大田区池上8-406-1他7筆

5400万円台~6900万円台※権利金含む

3LDK

57.54m2~64.78m2

総戸数 36戸

ルジェンテ上野松が谷

東京都台東区松が谷2-58-2

4650万円~6890万円

1LDK~2LDK

32.77m2~55.06m2

総戸数 32戸

オーベル青砥レジデンス

東京都葛飾区青戸5-132-1

5778万円~6398万円

3LDK

63.26m2~63.42m2

総戸数 49戸

ローレルアイ浅草レジデンス

東京都台東区東浅草1-21-2

3380万円~6080万円

1R~2LDK

34.31m2~53.83m2

総戸数 49戸

サンウッド西荻窪

東京都杉並区西荻北二丁目

7,730万円~1億2,480万円

2LDK・3LDK

45.64m2~70.20m2

総戸数 19戸

ルフォン上野松が谷

東京都台東区松が谷3-385-2他

4490万円・4890万円

1LDK

33.79m2

総戸数 34戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王三丁目

未定

1LDK~3LDK

30.34m2~70.21m2

総戸数 21戸

ヴェレーナ葛飾立石

東京都葛飾区立石2-340-1

4800万円台・5900万円台

3LDK

63.44m2・70.1m2

総戸数 68戸