管理組合・管理会社・理事会「理事会決議の出費限度額は?」についてご紹介しています。
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新米理事 [更新日時] 2007-05-19 01:41:00

質問です。

理事会でさまざまなことを協議し、生活改善のために実行しようとする事案で
総会承認を通さずに、理事会決議で許される出費金額の限度って、そのくらい
なのでしょうか?

管理規約で明確な金額の取り決めはありません。

例えば
①初年度で「植栽管理」の予算組みがされておらず、害虫発生。急遽、殺虫業務(10万円)
②掲示板の設置位置が適切でなく、移設をした(3万円)
③投書箱の設置をした(美観を損ねないよう、既存のカウンターを加工)(5万円)
④ごみ置き場に監視カメラを新設(25万円)
などなど・・・。

もちろん、実施した内容については詳細を組合員に告知。総会では「事後承認」を得るものとします。

ご意見をよろしくお願いします。

[スレ作成日時]2006-09-11 23:16:00

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理事会決議の出費限度額は?

  1. 2 匿名さん

    10万くらいかな イメージで

  2. 3 大規模理事

    当然MSによって違うと思うけど、「管理費?」「雑費?」「予備費?」何て
    言う項目か忘れたけれど(手元に資料がない)、理事会が自由に使えるお金って
    あるじゃないですか? その中でだったら、数十万円でも問題ないと思っています。
    ただし明記できない内容や、総会での想定質問を考え、明確な回答が出来ない
    場合はNGという大前提があるでしょう。
    なお、ウチの場合新米理事さんの書いた4項目の内3項目の内容に近いことを
    昨年予算取りのないままやっています。今年はカメラ増設なんて話も出ていた
    けれど、予算取りしていたかな?(システム側の変更も必要なため、百万以上の
    見積もりが出ていたような気がする)

  3. 4 近所をよく知る人

    >理事会でさまざまなことを協議し、生活改善のために実行しようとする事案で
    総会承認を通さずに、理事会決議で許される出費金額の限度って、そのくらい
    なのでしょうか?
    管理規約で明確な金額の取り決めはありません。

    貴組合の管理規約によりますが、理事会は総会から付託された事項のみの執行権があるのみです。
    金額についても、本来は総会承認事項ですが、総会で金額が決議されていない場合は、その制限はありません。
    ただ、この場合は、客観的に合理的な金額であることを立証できる場合に限られます。
    高額過ぎで、管理組合に損害を与えた場合は、非法人の場合は、他の一般組合員に損害賠償義務が生じます。
    総会決議なしに理事会が出来るのは、収支予算書に計上されている保存行為(小修繕など)に限られ、内容、金額は次期総会での説明義務と承認決議が必要です。

  4. 5 某理事長

    金額の取り決めはないと思います。
    理事会で決議できるのは、マンションの維持(修繕)、管理に関することと緊急性を要する事です。
    グレードアップに関することは、総会決議が必要。

    >①初年度で「植栽管理」の予算組みがされておらず、害虫発生。急遽、殺虫業務(10万円)
    維持、管理の範囲内と認められる。

    >②掲示板の設置位置が適切でなく、移設をした(3万円)
    掲示板の閲覧に支障をきたしていたのであれば仕方がない。
    緊急性がない場合は、総会決議とまではいかなくても、アンケートくらいはとった方がよかったかも。

    >③投書箱の設置をした(美観を損ねないよう、既存のカウンターを加工)(5万円)
    設置自体は、管理上必要な範疇であるが、投書箱に5万円という金額に対しては検討の余地あり。

    ②、③をとやかく責立てるのは良くないが、今後はどうすべきであるかは、事後承認の場で意見を交わした方が良い。

    >④ごみ置き場に監視カメラを新設(25万円)
    これは総会決議事項です。リース契約や保守料がかかるならなおさらの事。
    緊急性があるならば急いで臨時総会を開いて下さい。

    維持管理か?
    緊急性はあるか?
    自分が役員でないときに勝手に決められたらどう思うか?
    上記の3点で判断して下さい。

    そしてこれらの事が勝手に行われたマンションの人は、あまり責立てるようなことはしないで下さい。役員だってマンションをより良くしようと思ってやった事なんです。
    それよりも、今後の組合運営の指針となるような意見として前向きに発言して下さい。

  5. 6 元理事

    >④ごみ置き場に監視カメラを新設(25万円)

    設備の改修や変更に当たります、修繕ではないので
    総会や臨時総会の特別決議に当たります。
    管理会社の担当者が、適切なアドバイスがないのなら問題ですから
    担当者を変えてもらいましょう。

    輪番制の理事なんて、素人も多いですからプロの管理会社の担当者が
    啓蒙してあげないといけないのです。
    そうでないと、虫の居所が悪く知識のある理事経験者は総会で理事会を追求するかも
    理事会は釈明できなくなります、利益相反行為です。

  6. 7 匿名さん

    06続き
    管理費や修繕積立金は、ある意味で公金ですから
    金額の多寡ではありません、資金使途の問題です。
    反対に小修繕費などは、範囲内で修理費用に何百万円使おうが、理事会の判断でOK
    総会の議決なんて不要です。(但し良識あれば相見積もりをとることは必要)

  7. 8 匿名さん

    総会で決めないといけません。
    理事会に特別な権限はありません。

  8. 9 匿名さん

    >反対に小修繕費などは、範囲内で修理費用に何百万円使おうが、
    >理事会の判断でOK
    >総会の議決なんて不要です。(但し良識あれば相見積もりをとることは必要)

    「範囲内で何百万円使おうが・・・」というのは予算案の範囲内という意味ですか?

  9. 10 06

    もちろん、予算案の限度額の中です。
    翌年の予算は総会で承認されていますから、使途で問題なければ
    理事会の判断で自由に使えます。
    実務的に、小修繕費は突発的な故障等の修繕にあてます、
    設備を変更、改修等従前と異なったものにするときは、少額であろうと総会だと思います。

    >>08さん
    その根拠は?

  10. 11 09

    >10
    小修繕で何百万円の予算がつくことってあるものなんですか?
    (大規模マンションだとそういうこともあるのでしょうか?)

    小修繕は管理費会計だから、予算がついてたら改めて総会決議は必要ないと
    いうことですよね。
    便乗ですみませんが、
    修繕積立金会計に予算がついてた場合(例えば5年目修繕)ですけど、
    修繕積立金を取り崩すための総会決議(業者選定や見積り額など)は改めて
    するものと理解しているのですが・・・どうなのでしょうか?
    実はウチの理事会は予算がたっているからと総会決議なしに5年目修繕を
    実施しそうなんです。
     *規約には修繕積立金を取り崩すのは総会決議が必要とあります。

  11. 12 匿名はん

    まず今期の予算書を確認しましょう
    普通管理費と修繕積み立て金は別会計で収支がつけられているので修繕積み立て金
    の支出に組み込まれていればすでに総会で承認されたと解釈していいとおもいます。
    ただし、文面からすると見積りもまだみたいなのでおそらく予算には組みこまれて
    いないのではないでしょうか。
    (金額の提示なしで承認なんてありえないとおもいます。)

  12. 13 09

    金額は入っています。
    総会での説明では「大体このくらい予算があれば修繕できると思います。」程度の
    ものでした。前期に理事が管理会社担当者と建物を点検して出した額であり、工事業者の
    見積もりからでた額ではないと理解しています。
    工事業者の見積書等が提示された上での承認でもなく、工事について理事会に一任
    するというようなは提案もありませんでした。
    で、工事を実施する前には修繕積立金を取り崩すことも含め工事内容についても
    総会が開かれるものと思っていました。(予算の範囲内であっても)

    計画修繕の予算案(定期総会)が承認される場合、工事業者の見積書等が提示されてる
    ことが前提ということでしょうか?見積書もないのに承認してしまうこと自体おかしな話
    だったのか・・・?すみません、よくわからなくて。よろしくお願いします。

  13. 14 3年目理事

    ..横スレすみません。
    うちのMS(400戸)は具体的な内容を示さず小修繕予算として200万計上されてます。
    予算書見た時はおや?っと思いましたけど、個人的には見栄えも含めて手当てしていかねば派なので問題視しませんでした。
    この予算を使うのは現状の設備に関して、維持修繕(形状などは変えない)とは理解しています。

  14. 15 匿名さん

    予算を立てて決算するときにいちいち総会を開いていたのでは
    理事会は何のためにあるのか、わからなくなりませんか。
    工事見積も取らずに、総会で議案承認してしまった組合員の手落ちですから
    文句も言えないはずです。

  15. 16 15

    >14
    たとえば、給水設備のポンプが急に壊れてしまった場合、費用が100万円も掛かると
    見積もられた場合、総会を開きますか?
    開催まで最低でも3週間は時間が掛かります、その間給水できないでは済まされないですから
    小修繕費を充当します。
    エントランスの自動ドアー等生活インフラに必要なものはドンドン直さないと。緊急の場合は仮に200万円を超えても仕方ない部分もあります。
    もし、緊急性のあるもので理事会の決議で実施して、後から組合員からクレームの嵐だったら
    自分が理事なら、躊躇せずその場で理事を辞任します。でも実際にはそんな非常識はないと思います。

  16. 17 09

    計画修繕の見積書もないまま予算を承認してしまった・・・ミスでした。
    「とりあえず、このくらいの予算を・・・」的な説明だけでしたので
    臨時総会が開かれると勝手に思い込んでいました。今回は何も言う(文句)
    つもりはありません。

    今後のために教えていただきたいのですが・・・計画修繕の見積書もなく
    予算案が議案でだされた場合、これを理由に不承認と主張することは
    正当な理由になりますか?
     *『管理費会計』の小修繕費や緊急性の修繕に関しては理解しています。

  17. 18 3年目理事

    >>17
    うーーん!
    別に予算組むときに見積書が必ず必要とは思わないなぁ。
    もちろん計画修繕だから、相当前に見積を用意することも可能だと思うし、概算でも予算根拠のためには用意すべきだと思いますけどね。

    予算は予算、実際の高額出費には正当性が示せる必要があると思います。
    逆に高額出費のたびに臨時総会開いて決裁するなら、理事会も理事長も何のためにいるのだか。

    >計画修繕の見積書もなく予算案が議案でだされた場合、これを理由に不承認と主張すること
    大型の予算に対して、根拠を求めるのは当然だと思いますが、見積りがないから不承認とするのは、どっか違う気がします。
    見積りの有無でなくて、金額の妥当性を説明できれば良いと思いますけど??

  18. 19 09

    >18
    >理事会も理事長も何のためにいるのだか。
    それもそうなんですが、説明会を一度も開くことなくいきなり工事日程日を
    掲示するような理事会なので・・・総会に一度も出てこなかった人が前期も今期も
    理事長だし。管理会社も頼りないし。(愚痴になってしまいました)

    予算書ってとても大事ですね。今後は慎重にしたいと思います。
    ありがとうございました。

  19. 20 匿名さん

    >>19
    生活に支障のない範囲での工事なら説明会は不要でしょう、集まることを嫌う住民が多いですよ。
    臨時総会はあくまで、臨時であって緊急課題の審議という意味合いです。
    自分も約10年暮らしていますが、臨時総会は1〜2回だった気がします。
    問題はこれですね
    >・総会に一度も出てこなかった人が前期も今期も理事長だし。管理会社も頼りないし。(愚痴になってしまいました)

    理事長は総会の議長役ですから、理事長の都合に合わせて総会のい日程を決定するといっても
    過言ではありません、理事長が欠席なんて聞いたことのない話です。
    それに普通は、総会で理事を選出、承認しますから欠席(面識がない)した人を
    承認しちゃった形ですね。

    管理会社の担当者は、はっきり言って当たりはずれがあります、あまりひどいようなら
    担当を替えてもらった方がいいです、彼らは本来プロでなければいけません。

  20. 21 09

    >生活に支障のない範囲での工事なら説明会は不要でしょう、
    >集まることを嫌う住民が多いですよ。
    ウチの場合は支障ないです。
    でも、立入りが必要な住戸にも説明がないと聞いてます。

    >総会で理事を選出、承認しますから欠席(面識がない)した人を
    >承認しちゃった形ですね。
    スミマセン。理事選出の総会のみ出席してます。

    管理会社担当者もそうですが、輪番制もその年によってアタリ・ハズレが
    あるのもここのところ実感しています。でも、仕事しながら理事をして
    下さっているのだからあまり期待し過ぎても、それは気の毒ですよね。
    仕方ないと思うことにします。

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