管理組合・管理会社・理事会「管理者の訴訟追行権限について」についてご紹介しています。
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virgo [更新日時] 2012-10-07 09:39:01

2005年に当時の理事長が、独断で、インターネットプロバイダーUSENにエントランスホールでの会員勧誘の営業行為を許可しました。ある区分所有者に共用部分の使用について管理規約違反を指摘され、再発防止策を講じるよう執拗に要求されました。それを逆恨みした他の理事が「いいかげんにしろ!」とその区分所有者の自宅玄関前でどなり込んだことが火種で、管理組合はその区分所有者に提訴されました。私どものマンションでは、管理規約で管理者(理事長)に訴訟追行権限を与えておりません。この場合、理事長(管理者)は区分所有法26条4項に則り、訴訟追行権限の授権がなされた後に被告として裁判に臨むのが筋と思いますが、当マンションの理事長(管理者)は、集会に諮ることなく独断で代理人弁護士を雇い、被告として裁判に臨みました。判決は管理組合の勝訴となり、80万円以上の弁護士費用が管理費から支出されました。これまた理事長の独断で、管理会社を通じ代理人弁護士に送金されました。我々区分所有者には一切意見を述べる機会が与えられず、多額の金が管理費から拠出されたことに納得がいきません。私どもは泣き寝入りするしか方法は無いのでしょうか?私どもにとっては、実につまらない裁判に貴重な財源を奪われ、多額の金をドブに捨てたような思いがしてなりません。何とか回収する手立ては無いものでしょうか?
因みに、管理会社の長谷工コミュニティは、下記の通り述べています。


区分所有法第26条第4項に「管理者は、規約叉は集会の決議により、その職務に
関し、区分所有者のための、原告叉は被告となることができる。」とあります。
管理者には通常は理事長が該当します。
管理規約で管理者に職務権限内で包括的に訴訟追行権限を与えている組合もありま
す。このような規定のない組合の場合は、集会で個別の案件毎に授権を受ける
必要があります。
管理組合法人でない場合は、管理者が自己の名において訴訟の当事者となることが
できます。
以上、簡単ですが、回答とさせていただきます。
なお、もし現在管理を委託されている管理会社へ問合せにくい場合は、公的機関と
して「(財)マンション管理センター」がありますので、活用されたらよいと思い
ます。

長谷工コミュニティ 業務部

[スレ作成日時]2008-05-23 10:46:00

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管理者の訴訟追行権限について

  1. 141 virgo

    スレ主

    No.140 でPDFファイルは添付できませんでした。すみません。第一審は原告敗訴の判決でした。ご参考まで。

  2. 142 匿名さん

    インターネットプロバイダーUSENの営業活動にエントランスホールを使用させた管理組合を一区分所有者が告訴して被告である管理組合が勝訴したが80数万円の弁護士費用を組合が負担したので現理事長が前理事長(管理会社に支払をさせた)に変換請求をしているとの案件。告訴された前理事長はむしろ被害者ではないのか。告訴されれば当然に理事長(法律を知らなければ)弁護士を立てざる負えないでしょう。その責任まで取らせようとする組合に問題があるとおもいます。いち区分所有者の意見を取り入れて告訴に導いた弁護士の良心を疑います。弁護士の活用方法は大事ですよ。私は菅理員でマンション管理士です。

  3. 143 匿名

    レスを1からざっと見たが、我々が肝に銘ずるべき事は独断専行せず丁寧な説明や連絡をないがしろにしないという事でしょう。
    それにしても共用部での営利活動自体にお咎めがないのが意外。

  4. 144 匿名さん

    告訴された前理事長が弁護士費用等で勝訴したのに80万以上もかかるのですか。明細を見せて下さい。相手からの損害賠償は取れないのですか。

  5. 145 匿名さん

    143さん 司法の判断と運営方法は対立する事が間々あります。私達は規約に基いて組合の運営をしても司法の判断は規約を無視した判断をします。三審制を利用する力があれば道は開けるかも知れませんが。

  6. 146 匿名

    >>145
    しかし現実に判例として共用部での営利活動に関して規約にかかわらず認めるというならばどう対応すればよいのだろう。
    通信関係の営業行為はいいが、例えば八百屋が移動販売したいと言ってきたら駄目と言えるのかなあ。

  7. 147 匿名さん

    言えないはずだが司法は認める事になるね。法令の強行規定以外の規約の設定は規約が勝ると教わったが、どう対応sればいいのでしょうか。

  8. 148 virgo

    No.142さんはちょっと誤解してます。 「一区分所有者が告訴して被告である管理組合が勝訴したが80数万円の弁護士費用を組合が負担したので現理事長が前理事長(管理会社に支払をさせた)に変換請求をしているとの案件」ではありません。

    正しくは、次のとおりです。

    一区分所有者が、管理組合を相手取って訴訟をおこした。→ 管理組合理事長は総会に諮ることなく弁護士を雇い応訴し、勝訴した。その時の弁護士費用が80万余かかった。→ 輪番制で理事長が変わり、当期理事長が、管理規約に基づき敗訴した区分所有者に対し80万余の弁護士費用を請求した。→ 当該組合員は、東京簡裁に債務不存在確認請求を提訴した。→ 理事長は、総会に諮り、弁護士を雇い、応訴した。→ 第一審は原告の請求が棄却された。→ 原告が控訴した。→ 控訴審は東京地裁で審議され、和解が成立した。→ 原告は管理規約に基づき80万円の債務を認めた。被告は、弁護士費用80万余の請求権を放棄した。

    以上が大体の流れです。

    1. No.142さんはちょっと誤解してます。...
  9. 149 匿名さん

    そう言うことですか。安心しました。スレ元をもう一回見て下さい。142の受け取り方になりませんか。

  10. 150 匿名さん

    結局80万以上のお金はドブに捨てた事になったのですね。これ位の案件で弁護士費用が80万以上とは高くないですか。原告は誰で、80万の請求権を放棄した被告はだれですか。

  11. 151 匿名

    大元の通信業者の営業を断れば良かっただけの事。

  12. 152 匿名さん

    つまりまとめると一区分所有集者が規約違反で管理組合(権利能力なき社団)を告訴したので、やむなく組合の承諾なしに弁護士費用80万を使って勝訴した。そのあとの新理事長が一区分所有者に80万を求償する為に弁護士に00万円をつかって告訴したが却下され調停で一区分所有者と和解して80万円の請求をしない事にしたのですか。あるいは一区分所有者は80万を組合の求償を呑んだのですか。いずれにしてもバカな組合幹部ですね。弁護士だけがボロ儲け。考えられない。

  13. 153 virgo

    No.152 匿名さんもちょっと勘違いしてます。「そのあとの新理事長が一区分所有者に80万を求償する為に弁護士に00万円をつかって告訴したが却下され・・・・」は勘違いで、正しくは次のとおりです。

    新理事長は、敗訴した一区分所有者に対し弁護士費用¥803,250を請求し、支払いを求めました。弁護士費用の支払いを求められた一区分所有者(敗訴した原告)は、その理事長の請求を不服として、東京簡裁に債務不存在確認請求訴訟を起こしました。新理事長は、総会に諮り総会決議を経て、訴訟代理人(弁護士)を雇い、被告として応訴しました。その裁判と控訴審(東京地裁)で、管理組合は、弁護士費用として更に70万円ほど支出しました。

    結果は、和解条項で「被告(管理組合)は、請求権を放棄する」となりましたので、当然、一区分所有者は支払う理由はありません。全裁判を通じて、管理組合の訴訟代理人は、同一の弁護士でした。

  14. 154 匿名さん

    訴訟の弁護士費用としては安い方ではないか。

  15. 155 匿名さん

    2回分150万はやすいですか。

  16. 156 virgo

    弁護士費用が安かったのか、高かったのかわかりませんが、当管理組合の訴訟代理人弁護士は、小沢一郎裁判の指定弁護士を務めている3名のうちの一人で、かなり腕利きと言うことでした。

  17. 157 匿名さん

    損害賠償請求訴訟ではないので成功報酬がないですよね。着手金と訴訟費用で2かいで150万は高いか安いか。知りたいですね。私も原告か被告になる身ですから。軍資金が幾らいるかの知識がないので計画が立てられません。

  18. 158 匿名さん

    規約違反をした管理者が勝訴。規約違反に異議の申し立てを弁護士費用を自己負担して告訴した一区分所有者が敗訴 理事長は 前、現の理事長2名は組合のお金150万を使用しで自己負担なし 現理事長は80万の求償をしないだけでも、いくらか一区分所有者への心使いを感じるが?。弁護士費用を自己負担までした一区分所有者に同情する。私なら組合に自己負担分の弁護士費用の求償と精神的慰謝料の請求の告訴で勝てる弁護士を探して告訴する。規約は法律よりもマンションにとっては大切であると思っている。私のマンションもアウトローの疑いのある理事長が誕生して規約違反の連続です。住民は恐れて誰も反論しきれない。黙認状態である。組合の事を真剣に考えてくれる正義感のある弁護士を探す事が難しい。いないですかね。

  19. 159 virgo

    No.158 匿名さん「現理事長は80万の求償をしないだけでも、いくらか一区分所有者への心使いを感じるが?」とのご意見ですが、理事長は心遣いで80万の求償をしないのではなく、法的にできなくなったから請求しないのです。理事長は、この裁判は絶対に勝てると思っていたようです。原告は、法的な知識の無い素人だし弁護士もついていませんでした。理事長には、腕利きの弁護士がついていたのですから、間違いなく勝てると思ったのでしょう。勝訴したあと裁判で使った全ての弁護士費用、約150万円を原告の区分所有者に請求するつもりでいたようです。

  20. 160 匿名さん

    法的にできなくなった。とは。?

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