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悩める理事
[更新日時] 2010-02-03 22:25:19
住民の中で、バイク置場(2000円/月)を借りずに敷地内に勝手に駐車している人がいます。
本人に質したところ、「置場の空きが無いから」とのこと。
ところが先日、空きができたので応募をかけたところ、申し込んでこない。
本人に連絡を取ろうにも、こちらからの連絡は無視。
引き続き敷地内に不法駐車中です。
今のところ、「不法駐車しないで下さい」とバイクに張り紙をしていますが、
毎日貼っては剥がされての連続です。
さて、こういった不法駐車に対し、管理組合としては
どのようなアクションが取れるのでしょうか?
1 撤去し、費用を請求
2 管理組合でチェーンロックをかけてしまう
3 本人氏名を掲示板に晒す
理事や住民からは、こういった意見が出ていますが、
確か、私有地内の違法駐車はレッカー移動できなかったのでは?
こういった事例を解決した例、またはアクションをとって
却って状況を悪化させた例など、ご意見をお願いします。
[スレ作成日時]2006-06-26 23:36:00
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敷地内のバイク不法駐車
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2
新案登録してませんが(笑
「2」に類似した方法で一掃しました。四輪も。
二輪四輪共通に使える巷の駐車違反に付けられる耳輪みたいなやつを手作りで作成。
24時間警備なのですべて記録作って、耳輪にはいろいろな警告文を明示!
耳輪をはずすには、身分証添えてフロントまでお越し頂くシステム。
要は、ルール護らないと手間隙かかるよ作戦です。
もちろん持ち逃げのケースもありますが、今は敷地内での無言駐車はありません。
なお、バイクはオイル跡が敷地に染み付いたので、それらの清掃を当人に負担させても良かったかも。
追伸、
敷地内は「不法」とはいえないかもしれません。
また、
私も四輪と二輪に乗る人です。二輪は付近の会社に交渉してそこに置かせてもらってます。
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3
駐担理事
うちは最初に、管理員のもとに来るように管理員名で張り紙。張り紙をして2,3日後にバイクの持ち主が現れて、管理員に話を聞いてもらいました。結果は管理会社の不手際がまねいた事態だったので丸く収まりました。
ちなみに、自動車ならば車庫法で駐車施設ではない場所または、車庫登録されていない場所での「連続して12時間以上、夜間は8時間以上」の駐車は禁じられています。この基準を満たすことが立証できれば警察に通報して対処してもらえます。私有地でもこの法律が適用されて罰金刑もしくは懲役刑(6ヶ月未満)と、道交法の駐車違反より厳しい内容になってます。
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4
匿名さん
>03(駐担理事)さん
まだ、車庫法は読み直していませんが、道路以外の私有地(マンション敷地内)も同様なのですね?
当組合では、良く勉強もせず「敷地内の放置車両は警察は不介入」と思い込んでいました。
ただ、レッカー移動など移動はしてくれないのでしょうね?
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5
匿名さん
>03さん
>ちなみに、自動車ならば車庫法で駐車施設ではない場所または、車庫登録されていない
>場所での「連続して12時間以上、夜間は8時間以上」の駐車は禁じられています。
自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)第11条で禁止しているのは、
あくまで「道路上」における行為です。
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6
駐担理事
>>05さん
> 自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)第11条で禁止しているのは、
> あくまで「道路上」における行為です。
そうですね。ご指摘、ありがとうございます。
ただし、私有地内であっても道路(私道)として利用している場合は、所轄警察がケースバイケースで対応すると聞いています。
レッカー移動までいくかは分かりませんが...
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7
匿名さん
>>06=03さん
所轄警察が対応するケースとは??
基本的に私有地内での駐車違反はありえないのでは?
不法投棄とか「駐車」でないほかの「犯罪」なら警察も動くかもしれませんけど。
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8
匿名さん
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9
匿名さん
拾得物として警察に届ければいいのではないでしょうか。
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10
匿名さん
>>09さん
その発想される方が当然出てくると思いました(笑)
ちょっとネット検索してみたところ、「遺失物法」なるものに遭遇。
施設などの拾得物のにおける情報公開や処分が施設管理者に委ねられるような記述が・・。
09さんの提案どおり届出は可能だとして、拾得物現物の警察への持ち込みや保管費用については、法律に詳しい方のレスを待ちます。
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11
匿名さん
マンションの敷地内って事は、共用部分ですよね
決して区分所有者が勝手に置いていい場所ではないので
素直に警察に連絡したらどうでしょうか?
持ち主が分かっているとはいえ、マンション内に止めたければ
登録することが前提ですよね?
それをやぶっているのなら、所有者不明と一緒ではありませんか?
通報する旨の警告を何度かして(&バイク用駐輪場への申し込みのお願いも)
それで駄目なら、通報では?
警察が私有地不介入なら、そのバイクを敷地外に移動してから
持っていってもらったらどうでしょうか?
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12
駐担理事
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13
匿名さん
>>11
持ち主に勝手に移動すると損害賠償の対象となります。張り紙を毎日剥がされるのならば、そのバイク
は持ち主にとって日常必要なはず。となれば、管理組合名を持ってロックするのがてっとりばやく
効果をあげられるでしょう。
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14
匿名さん
「勝手に移動」で、ナンクセ付けられる場合ありますね。
それと、バイクといえども、かなり重量級のものもあり、ハンドルロックや本人がチェーンロックなどしてる場合は、移動自体が大変です....でした。<経験者...(笑
また、うまく言えないのですが、敷地内での問題に安易に警察を入館させることには抵抗感があります。
自治団体としての自営放棄??...変なプライドかもしれません。
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15
悩める理事
皆さんありがとうございます。
勝手に移動したり、鍵をかけて動かせないようにした場合に、
逆に訴えられたりしないか心配です。
24時間有人管理なら鍵をかけるっていうのは良い手だと思うのですが、
残念ながら通勤管理なので難しそうです。
>>14さんの言う、「プライド」って何となくわかりますよ。
本人名を掲示板に晒して注意喚起するっていうのはどうなんでしょうね?
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16
匿名さん
弁護士に聞いたのですが、移動するところまではOKだそうですよ。
ロックをかけて利用できなくすると「所有権侵害罪」だそうです。
逆に、共有部に置いているのは「不動産侵奪罪」及び、「業務妨害罪」(管理組合・理事会
の運営の妨害ですね)に該当するそうで、その他損害賠償もあわせ、民事訴訟・掲示告訴
ができるそうです。
ちなみに、強制撤去の「仮処分申請」をすれば、裁判所から所有者にその旨の連絡がされます。
法的に言えば、最終的に撤去可能ですが、同じ居住者の中での訴訟騒ぎってところが
ネックなんでしょうね。
とはいっても、放置すれば他からクレームが来る。
理事会としては自転車同様、頭の痛い事例ですね。
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17
匿名さん
>>16
ありゃ、私が法曹関係者に訊いた話と結論が全く逆です。判例とか無いんですかね。
最も、移動するとしてもどこに(どうやって)移動する?という問題がありますね。
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18
悩める理事
>>16
なるほど。
簡単に移動やロックという訳にはいかないですね。
逆に揚げ足を取られてしまう可能性がある、と。
となると、張り紙をしつこく続ける以外には難しいですね。
やっぱり部屋番氏名をエントランスの掲示板に晒してしまおうかな・・・。
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19
匿名さん
>>18さん
居室番号まで特定されているんですね?
そしたら、一度理事が面談するか?理事会への召集令状(笑)を送ると効果あるのでは?
私のMSでの対策第一歩は「立て看板」でした。
理由は、公開空地もあり、居住者以外の駐輪が散見されたかたです。(疑いだけですが)
立て看板もコストがあるし風とか考えると面倒ですけど、持っていかれることは少ないので、問題のバイクの周りに集中的に置いては?
しかしながら、特定の氏名を掲示するのは「火に油注ぐ」行為なので慎重にされることを勧めます。
一度、面と向かって話してみると解決すること多いですよ。
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20
19
19です。すみません。既に直接話されているようで、余計な意見読み飛ばしてください。
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21
匿名さん
昔バイクの盗難に遭ったことがあります。
学生が面白半分にやったらしく、遠方のマンションの駐輪場から
3ヶ月後に出てきました。
無断駐車もありますが、盗難車の乗り捨てもありますので1週間以上
駐車しているのを発見したら、警察に通報してあげるのも親切だと思います。