広告を掲載
悩める理事
[更新日時] 2010-02-03 22:25:19
住民の中で、バイク置場(2000円/月)を借りずに敷地内に勝手に駐車している人がいます。
本人に質したところ、「置場の空きが無いから」とのこと。
ところが先日、空きができたので応募をかけたところ、申し込んでこない。
本人に連絡を取ろうにも、こちらからの連絡は無視。
引き続き敷地内に不法駐車中です。
今のところ、「不法駐車しないで下さい」とバイクに張り紙をしていますが、
毎日貼っては剥がされての連続です。
さて、こういった不法駐車に対し、管理組合としては
どのようなアクションが取れるのでしょうか?
1 撤去し、費用を請求
2 管理組合でチェーンロックをかけてしまう
3 本人氏名を掲示板に晒す
理事や住民からは、こういった意見が出ていますが、
確か、私有地内の違法駐車はレッカー移動できなかったのでは?
こういった事例を解決した例、またはアクションをとって
却って状況を悪化させた例など、ご意見をお願いします。
[スレ作成日時]2006-06-26 23:36:00
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
敷地内のバイク不法駐車
-
43
元理事
>>42さん
(笑)
かくいう、うちのマンションも「吉日」とか使ってました。<管理会社作成文。
まずは「みてる人がいる」事実を知らしめることが一歩でしょう。
吉日で始めてみては?
-
44
38、42
今日も貼り紙なく、バイクが駐車してありました。
明朝、自分で貼りにいきます。
-
45
匿名さん
>今日も貼り紙なく、バイクが駐車してありました。明朝、自分で貼りにいきます。
貼るのは幼稚園生でも出来るよ。会って怒鳴りつけたら! 責任感ないよ。
-
46
匿名さん
>>45
いや~幼稚園児では届かないかと。ビックスクーターなので。
会えれば、話しますけどね。まだ会ったことないです。
-
47
匿名さん
すみません、ご意見お願いします。
マンションにバイク置き場(原付サイズ)があり月400円なんですが8台分全部埋まってます。
自転車置き場の端っこにスペースがあり、2台ほど原チャリが置いてあります。(無届け)
もちろん不公平なので、理事会で提起しようとしたのですが、管理人が勝手に「バイク置き場」とガムテープで貼り紙をしてしまいました。
まだ他からクレームなどはありませんが、料金を徴収すべきですよね?
ここで、持ち主と管理組合で話し、月極駐車料金を払うと決着したとしても、他の世帯(区分所用者)から、「うちも停めたい」とか「抽選にすべきだ」などの意見が出ると思います‥
先にアンケートで希望者を集計し、抽選にした方がいいのでしょうか‥?
それから、原チャリの持ち主に説明するのに引用できる(共有部分なのでダメですよ~的な)規約も教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。
-
48
匿名さん
マンションの駐車、駐輪(含むバイク)の場所は、マンションの構造から台数に限度がある。
その限度を超える場合は、期限を設けて機会均等にするか、増設するなどで対処する。
これらの結果は、規約には使用方法に従う規定を設け、それぞれ細則で具体的に決めれば解決します。
この辺があいまいですと自分勝手な行為が生まれます。
-
49
匿名さん
理事長の挨拶文や一般的お知らせなどの場合には「吉日」でもいいと思いますよ。
でも、警告文なんかの場合には何月何日と何月何日に警告を発したという記録が後々重要になってくる場合があります。
今回の場合には日付は必要。
-
50
匿名さん
>理事長の挨拶文や一般的お知らせなどの場合には「吉日」でもいいと思いますよ。
吉日等という日にちはありません。従ってその表現を使用した文面は発効日が無いことになり効果は生じません。
吉日とは、結婚式などお目出度い慶事を知らせる場合に、仏滅などの忌み嫌う日付で出す分けにはいかないので、通知に十分間に合う日に縁起の良い日、お目出度い日を意味する吉日と表現するのですよ。
-
51
匿名さん
↑ 法律の勉強ばかりしていて、社会生活を送っていらっしゃらない方でしょうか?
-
52
匿名さん
貴方の結婚披露宴の通知発送日は、仏滅だったのですね。
-
-
53
匿名さん
まーまー。
とにかく今朝バイクあったので貼ってきました。
当然ながら(?)他に置くところもなく、夕方帰ってきた様で同じところに置いてありました。
1つだけ、『ご意見・ご質問があれば管理組合へ』と書き加えてあります。
なんかしらリアクションがあえれば、話し合っていけるのですが音沙汰ない場合、2週間後に【2回目】の警告文を貼ろうと思います。
ちなみに、すぐ近くに月極駐車場はあります。(四輪車用)
途中経過報告まで。
-
54
匿名さん
>途中経過報告まで。
逃げているだけですね、時間は1日24時間あるのですよ。私なら直ぐに捕まえますよ。
-
55
匿名さん
-
56
匿名さん
-
57
匿名さん
>>47さん
既存の自転車置き場の余白へのバイク駐輪は、本来の共用部の用途が異なる為、共用部の用途変更に関する
総会決議(3/4以上)が必要なのでは?
勝手にバイク置場にした管理人然り、例え理事会でも共用部を勝手にバイク置場には出来ませんよ!
きちんと議案上程(総会の招集)の上、臨時総会決議を諮って、可決されたら利用希望者全員での抽選会というのが
順当なのではないでしょうか。
その自転車置場を、バイク置場にされては困る(隣接住戸などで騒音、排気ガス等で)方もいるでしょうし、勝手に
やったら最悪理事長が訴えられますよ!
規約については区分所有法68条の「居住者の共同の利益に反する行為の禁止」という名目で規約にも条文がある筈
です。確認してみて下さい。
-
58
匿名さん
>規約については区分所有法68条の「居住者の共同の利益に反する行為の禁止」という名目で規約にも条文がある筈です。確認してみて下さい。
何が規定されていても、実行する気がなくては絵に描いた基ですよ。
-
59
匿名さん
↑↑↑ だから何?意味解らん!規約教えてってから、入れただけなんだけど!
-
60
匿名さん
規約を教えてあげましょう。
「区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない。」ですよ。
-
61
匿名さん
-
62
47
>>57さん、ありがとうございます。勝手に変更などはしません。
>>47に書いたように、他にも希望者がいそうな感じなので、総会で決議し(原付)置き場として認められたら改めて抽選なりにしようと思います。
今まで停めていた分(駐車場代)に関しては、いつからかもわからないので不問でよいですよね?