管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-03 16:34:33

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 401 匿名さん

    >机上ではなくて、実害無い場合は管理組合が提訴する事はないやん。
    組合員から管理組合が提訴されるリスクはある。

  2. 402 397

    >>400 匿名さん
    >机上ではなくて、実害無い場合は管理組合が提訴する事はないやん。

    ところがね、あれが認められるのなら、わたしも、わたしも・・・

    管理組合としては、予防のためにも「規約違反を指摘」
    ⇒しかし、違反者は「改善を求められても、無視して違反行為を継続」
    ⇒ならと、管理組合は「共同の利益に反する」として訴訟

    かくして、顕著な実害がなくても訴訟は起きる。

  3. 403 匿名

    >387
    所有者があるなんてどこかに書いてありましたか。

  4. 404 匿名さん

    そうだよ、たとえ微細な一つの規約違反を理事会や理事長が認めたり放置すると
    後々取り返しのつかない事態になるよ、規約の遵守自体が無効になるよ
    何でもありのマンションになってグチャグチャで楽しいかもね、価値はなくなるけど

  5. 405 匿名さん

    このマンション、規約違反の専有部分での保育施設(保育ママ)開設を理事会決議で許可してしまった。
    理事会自身が規約違反しているのに、それを正当化する内容をブログで書いている。
    http://www.smilesha-childcare.net/news/accident/2013/11/29/155/

  6. 406 匿名

    ・不当使用行為
    ・規約に規定がなくても、居住に使用されることは明らかで、居住者の迷惑になっていれば区分所有法第6条が適用される


    >「規約違反」⇒「違反行為を継続」⇒「共同の利益に反する」という構図
    「規約違反」⇒『管理者等からの勧告』⇒「違反行為を継続」⇒「共同の利益に反する」という構図の間違い

  7. 407 匿名さん

    >>403 匿名さん

    所有者おらん状況なんてあるかいな。

    管理組合に部屋を寄付でもするのか?

    不動産屋所有でも管理費は払われるで。

  8. 408 匿名さん

    >>402 397さん

    負けず嫌いか?

  9. 409 匿名さん

    >>404 匿名さん

    認めるなんて言うてへんやん歪曲するな。

    実務的には管理組合なんてグチャグチャやろ?
    運営側の資質で程度は浮き沈みする。

  10. 410 匿名さん

    >>405
    そのブログ主がRJC48の代表なんだから、勉強会の内容は知れてるな。

  11. 411 匿名さん

    >>406 匿名さん

    やね。

    人の手によって成される。

    自動的ではない。

    理事経験者ならわかるはず。

  12. 412 402

    >>411 匿名さん

    >>397 は、>>388(マンション住民さん)に対応させたもの。
    >>402 にて流れを書いている。

    以下は、参考である。
    【専有部分の用途違反に対する使用禁止請求が権利の濫用にあたるとされた事例】
    (東京地判 平17・6・27 判タ1205-207)
    http://www.retio.or.jp/info/pdf/65/65_05.pdf

    そうそう、>>403 に答えたってな。

  13. 413 匿名さん

    心配すな、管理規約守らん奴には必ずほかの住人から指摘がある。
    規約違反を指摘された理事長は無視はできんからな、放置するなら誠実義務違反だわな。

  14. 414 匿名さん

    既存のマンションで所有者がいないなんて考えられんわな、どんな状態じゃ?

  15. 415 匿名さん

    聞くところによると、分譲マンションの空家には、所有者はおらんいうてる人がおるらしいで。

  16. 416 匿名さん

    不思議なマンションだな

  17. 417 匿名さん

    >>415 匿名さん

    そんなもんあるかいな。

  18. 418 匿名さん

    -流れ-

    >>376
    >規約違反しててもほとんどの管理組合は黙認でしょう。見て見ぬ振り。
    >>379
    >違反でも、管理費等の収入が減って負担が増えるよりかはマシなんでしょうね。
    >>380
    >どういう意味ですか?
    >>383
    >空き室のままだと管理費等の収入が減るじゃないですか。
    >>384
    >またまた、ご冗談を・・・
    >>385
    >実際にするとは言ってませんよ? 空き室が多く、管理費収入の現象が顕著となれば、管理費の値上げを嫌って見過ごす組合もあるのでは、と想定しましたけど何か?
    >>387
    >空き室でも、管理費収入はあるやん。 何をいつまでも言うてるん? 【所有者】がいる限り、管理費収入は増減せんよ。

    >>403
    >>>387 【所有者】があるなんてどこかに書いてありましたか。

    これを読んだ皆さんの反応 ⇒ ???

  19. 419 匿名さん

    無知なアパートに住んでる方の暇つぶし投稿でしょ。
    マンション買えばだれでもわかることだからね。

  20. 420 住民板ユーザーさん3

    所有者がいない→売主が所有したまま

    という意味では?

  21. 421 マンション管理士

    >>412
    雑居マンションは購入禁止です
    種々の問題が発生します
    住居として利用を考えている人は避けましょう
    設計図でわかります
    此処で議論されているのは住居専用マンションが前提で
    特異な事例ではありません

  22. 422 匿名

    イヤミ投稿お疲れ様。
    根拠もまともにつけられない似非マンション管理士の‘皆さん’
    ↓口癖↓
    「揚げ足とるのやめてください」
    「イチャモンつけるな」
    その癖人には揚げ足取りといちゃもんの連発。
    書き込まれたこと全て真に受けてるんでしょうね…(笑)

  23. 423 匿名さん

    >>420 住民板ユーザーさん3さん

    事業主負担ね。(笑)

  24. 424 匿名さん

    >>422 匿名さん

    オマエ、泣いてるのか?(笑)

  25. 425 匿名さん

    マンション管理士の390に対しての、真面な回答をお願いしたい。

  26. 426 匿名さん

    このスレには、「揚げ足とるのやめてください」、「イチャモンつけるな」などと無粋なことを言う人はいないと思う。

  27. 427 匿名さん

    マンション管理士の多くは低脳だから、仕方ないよ。

  28. 428 匿名

    >390
    >欠席者(棄権者)の277名を理事長が、賛成票に投じる事は出来ないので、規約の変更は無効
    そう思います。
    棄権は無効票です。

    >理事長には総会招集権は無く総会は無効
    理事長に招集権はあります。
    総会も有効。

    ただ、新しい理事20名を理事会で選任というのは、20名の理事のメンバーに変更がなくても無効です。
    理事の選任は集会の決議事項です。

  29. 429 匿名

    >424
    (笑)だから笑ってる。

  30. 430 匿名さん

    428さん、390です、

    規約の変更は、10名の理事で、理事の定員を、20名から10名に変更の案が
    理事の5名以上の賛成で、総会に提案。その時4分の3の以上の賛成票を満たす
    為に欠席者(棄権者)277名を理事長が賛成票に投じて可決したのです。
    本来は区分所有法の強行規定で277名の(欠席者、棄権者)を理事長が勝手に
    賛成票に投ずることはできないので、20名の理事を10名に変更する案は否決
    されてしかるべきであるから20名の理事の互選で理事長は決まるはずです。

    その後臨時理事会で10名の理事で理事の互選で同一理事長、同一理事で組合
    運営がなされているのです。

    この理事長には総会の招集権はあるのでしょうか。?

  31. 431 匿名さん

    428さん、430です。

    訂正してお詫びいたします。

    規約の理事の定員の変更案は、40名から20名への変更の
    誤りでした。訂正して、お詫び致します。

    ※私は40名から20名への理事の変更は無効であるから、理
    事長の選任は40名の理事の互選で行われるべきで、20名の
    理事の互選で選任された理事長は無効で、40名の理事
    の互選でなければ理事長ではなうので。20名の理事の互選の
    理事長は、総会招集権はないのではないか。と思います。

    ※規約では理事長は、理事の互選による。
    ※総会の議長は理事長がつとめる。

  32. 432 草の根民主主義評論家

    年一回の定期総会で決算承認決議されると
    執行した理事長、理事の選任手続きに瑕疵があっても
    包括的に追認したものとみなされる。
    手続きで争うのは不毛である。
    理事会がなにか工事でもやろうとしているなら
    工事差し止めの仮処分の申し立てなどが効果的であろう。

  33. 433 匿名

    >431
    >428です。
    区分所有法違反ですが、集会で決議しているんですよね。
    無効としても、理事長(管理者)の選任は民法上の委任にあたりませんか?
    理事が区分所有法違反でも、理事が理事長を選任することは委任に該当し、有効(招集権はある)とならないでしょうか。

  34. 434 ママ&パパス

    40名ってすごいなー。まるで授業するみたい。
    1人くらいいなくてもわからないな。

  35. 435 匿名さん

    区分所有法は民法の特別法で民法に優先する。規約は区分所有法の
    強行規定以外は区分所有法に優先する。区分所有法31条で、規約
    の設定、変更、廃止は、区分所有者及び議決権総数の4分の3以上
    で決するとあるので、理事の定員40名を20名に変更する為に、
    区分所有者及び議決権総数の4分の3以上に満たないので、277
    票(欠席者、棄権者)を理事長が投じての、規約の設定、変更、廃止
    は明らかに法律違反である。40名の理事の互選で選任された理事
    長なら有効であるが、法令違反により選任された理事20名の理事
    の互選で選任された理事長は無効であり、よって当然総会の招集権
    はありません。

    民法の特別法である区分所有法にはっきり規定しているので民法の
    委任の規定は関係ありません。

  36. 436 匿名さん

    4分の3に不足するからといって、不足分の員数を、欠席者の員数を加算して

    4分の3を意図的に満たして集会で決議したとは言えないのではないでしょ

    うか。マンション管理士の回答とは思えません。

  37. 437 草の根民主主義評論家

    人数なんてどうでもいいでしょ。
    誰か理事になりたい人がいてなれなかったとか
    そういう実害があれば騒いだらいいけど。

  38. 438 匿名さん

    規約違反は違反なんだろうな、放置するのは ぶ・ら・く的発想 民度が知れる

  39. 439 匿名

    >4分の3を意図的に満たして集会で決議したとは言えないのではないでしょうか。

    あるいは管理会社が理事に助言したかもしれませんね。
    理事長さんもマンション管理士でしたよね。
    それなら善管注意義務違反では?
    区分所有者1/5で集会の招集を請求してはどうでしょう。

  40. 440 匿名さん

    >>430 匿名さん

    召集権限はありますが、その議案は無効でしょう。どちらにせよ過半数です。

    その時動議を出さなければなりませんし、棄権票や欠席票について確認したのでしょうか。妄言に聞こえます。

  41. 441 匿名さん

    質問者自身(390)がマンション管理士

  42. 442 匿名さん

    事実は、規約で理事の定員が41名なのに、20名の理事の定員で

    理事会は、成立しないし、成立していない21名の理事で理事長を

    選任できないのに、選任されたとする、理事長は、理事長でない。

    ので、勿論招集権はない。よって総会招集権の無い理事長が招集し

    た総会及び、この偽理事長との委託契約も無効である。

  43. 443 匿名さん

    そうですね、これが証明されれば、少なくとも組合が管理会社に
    支払う定額業務費は返還しなければなりませんね。管理会社は、
    善意の第三者には該当しませんからね。小さな管理会社には返還
    能力が無く倒産になるでしょう。こうなると返還能力のある大手
    管理会社が良いです。

  44. 444 草の根民主主義評論家

    管理組合では定期総会の決算承認決議が最重要です。
    管理組合会計では予算は目安に過ぎない。
    国や地方公共団体の場合は財政法14条で予算にすべての収入、支出をのせなきゃいけないのだが、管理組合にはそのような法律はないから
    決算がすべてなわけ。
    理事長、理事の選任手続きに瑕疵があっても、執行してしまった支出は決算決議さえしてしまえば何の問題もなし。決算決議は普通決議だから簡単でしょう。
    更に、区分所有者は理事長の解任請求はできますが、株主代表訴訟に相当する区分所有者代表訴訟制度がないので損害賠償請求はできません。
    ですから不服があるのであれば速やかに退任させるべきでしょう。

  45. 445 匿名さん

    今期の総会で、組合員の個人口座から町内会費を組合口座へ振替えている
    にも関わらず収支報告に記載がありません。収支を不記載の理由を質問
    しましたら、報告しなくなった時期の組合理事長が、町内会費の徴収を中
    止するよう命じたとの回答でした。然りに前記に説明の通り振替えられて
    いるので説明を求めたら、誰も回答が出来ませんでした。どうすれば良い
    のでしょう。

  46. 446 匿名さん

    >>445 匿名さん

    町会費を収支報告に記載していないのは当たり前。

    強制徴収は問題やけど、収支報告書未記載は当然。

    履歴が見たいなら、通帳の写しを見るという手はある。

    理事長の命令が合意形成を経ていないから、フロントも放置したのでは?

    流れだけでは執行してくれないのは、どこのフロントも同じ。

  47. 447 草の根民主主義評論家

    ↑あほ
    組合口座に振替えたというのだから
    組合口座に入金されたという意味であろう。
    残高証明と帳簿が合わないはず。

  48. 448 匿名さん

    収支報告書に記載していないだけであり、当然、帳簿には計上しているでしょう。

  49. 449 草の根民主主義評論家

    ↑あほ
    収支報告書は明細が出るから貸借貸借表、損益計算書などの計算書類ではなく帳簿である。

  50. 450 あほ

    帳簿は、総勘定元帳として投稿しました。
    課目外の収入と支出が同月に発生した場合、収支はゼロであり、月次収支報告書でも記載がないのでは?

  51. 451 あほ

    草の根民主主義評論家さん

    区分所有者が管理費として10,000円が正しい金額であるのに、誤って20,000円振り込んできました。
    管理組合は、すぐに差額の10,000円を当該区分所有者に返還しました。
    この場合、収支報告書にはどのように記載されるのでしょうか?

  52. 452 草の根民主主義評論家

    口座の残高証明書を総会議案書に付けていたら収支報告書に載せないという発想にはならんでしょ。
    質問してるひとのマンションの総会運営がおかしいだけ。
    総勘定元帳と収支報告書が合わないというのは大手管理会社ではありえないはず。
    ソフトでやってるし改ざんできるとなるとそれはそれで大問題だねー。
    もっと単純に町内会費は簿外で、管理費と同じ銀行口座にあるだけですよ。
    残高のほうが多いから管理組合としては問題なし。問題があるとしたら町内会側である。
    もっとも管理組合の口座はハンコと通帳の置き場所わけてあるし町内会側の口座で管理するより安全である。


  53. 453 検討板ユーザーさん

    >>451 あほさん

    収支報告には10000円しか発生しない
    そもそも資金の支払と収支は関係がない

  54. 454 匿名さん

    >451
    草の根民主主義評論家さんではありませんが、当組合ではそれに関する帳簿類への記載は一切ありませんでした。

  55. 455 匿名さん

    >>447 草の根民主主義評論家さん

    あほ?

    なんで組合口座と残高と合うねん?

    町会費やで。

    ドアホ。

  56. 456 あほ

    >>452 草の根民主主義評論家さん
    >口座の残高証明書を総会議案書に付けていたら収支報告書に載せないという発想にはならんでしょ。

    残高証明書において、収支が「ある時点」以前に解消しておれば、残高に影響を与えないし、貸借対照表においても齟齬を生じない。

  57. 457 草の根民主主義評論家

    >>455 匿名さん
    455はあほすぎる
    そもそもの質問を読んでから投稿しろ。
    町内会費が組合口座に振替られたとの質問が理解できんのか?
    ボケ老人のいっちょがみは現実の組合運営でも頭の痛い問題である。

  58. 458 456

    >>456 に一行抜けていましたので訂正します。
    【訂正後】
    残高証明書は、「ある時点」での残高を証明するものである。
    残高証明書において、収支が「ある時点」以前に解消しておれば、残高に影響を与えないし、貸借対照表においても齟齬を生じない。

  59. 459 草の根民主主義評論家

    >>458 456さん
    458はボケている。
    445を読めば
    振替られている、とは書いてあるが
    返金したとは書いて無かろう。
    意味わからんのか?

  60. 460 匿名さん

    >>459 草の根民主主義評論家さん

    >>458 は、
    あなたの >>452
    >口座の残高証明書を総会議案書に付けていたら収支報告書に載せないという発想にはならんでしょ。
    にコメントしたものである。

  61. 461 匿名さん

    >>447 草の根民主主義評論家さん

    あのな。

    収納口座と管理費口座と修繕積立金口座は普通分けるやろ?

    管理費口座に入金していたとしても町会に払ってたら、残高は合うし、収納口座から町会に払っていても残高は合うの。

    お前さんが言うてるのは出納帳やろ?

    ドアホ。

  62. 462 草の根民主主義評論家

    ↑あほ
    町会に払うとかいう事情はあなたの勝手な想像。
    445には支出のことは何も書いていない。
    いずれにしても簿外のおカネを管理組合の口座にいれたら残高証明を総会議案書につけても
    金額はあわんから445の管理組合の運営がおかしいだけだ。
    多くの管理組合では総会議案書に残高証明を付けていることを461は知らないのだろう。

  63. 463 匿名さん

    公的団体の管理組合の口座で任意団体の町内会費の収納支出に
    利用することは、本当はいけないのではないしょうか。しかも
    収支報告がないのは、管理会社は公になる事を隠しているので
    しょう。

  64. 464 460

    草の根民主主義評論家さん

    お馴染み109老人の毎度毎度のうんざり戯言にいつまで付き合うつもり?

  65. 465 匿名さん

    >>459 草の根民主主義評論家さん

    返金て何やねん。

    誰が誰に何のために返金するねん?

  66. 466 匿名さん

    そいつものほんのアホな年寄りなんよマジじゃなく適当に遊んでやりな

  67. 467 匿名さん

    >>462 草の根民主主義評論家さん

    あのな。

    残高証明何のためにとるねん?

    管理組合がおかしいで済む話か?

    少なくとも、自治会費やなくて町会費って言うてるやろ?

    お前さん、推測出来んのか?

    少なくとも、可能性を示唆するのなら混乱させる方ではなく、錯誤の可能性探るのが当たり前やろ?

    管理会社経由して残高証明だしといて、総会で帳簿とは合致しませんなんて、有り得へんやろ?

    質問者の程度からして、収支報告書って言うてる時点でその位汲み取れるやろ?

    貸借対照表っていうてないんやぞ?

    アホ。

  68. 468 匿名さん

    >>467 匿名さん

    そもそも、質問者が現金勘定等と残高証明書を突合出来ているのか?

    収支報告書、貸借対照表の違いを理解できているのか?

    町会とはマンション住民のみで運営しているのか?逆に地域での運営なのか?が前提となるから明記しないとならない。

    その上で、アホとの会話は終了するな。

  69. 469 匿名さん

    >>466 匿名さん

    オマエ、頭よわそ~やな。w

  70. 470 匿名さん

    草の根民主主義評論家氏は、「残高証明書」を「収支報告書」に結び付けたところでアウト!!

  71. 471 草の根民主主義評論家

    ↑そんなことないよ。
    あなたがあほなだけ。
    収支報告書の繰越し金が当該年度の残高ブラスになるんだよ。
    欠損があれば当該年度の残高マイナス。
    マンション管理士試験の会計の基本的な問題である。

  72. 472 草の根民主主義評論家

    換言すれば去年の総会の残高証明と
    今年な総会の残高証明を比較して
    差額が収支報告書の繰越し金と一致していたら
    OKだ。
    470には理解できんかもw

  73. 473 草の根民主主義評論家

    当該年度の繰越し金だよ。あほw

  74. 474 匿名さん

    >>470 匿名さん

    せーかーい。w

  75. 475 匿名さん

    >>471 草の根民主主義評論家さん

    こ、こ、混乱してるやん。w

  76. 476 匿名さん

    >>472 草の根民主主義評論家さん

    み、見苦しい。爆笑

  77. 477 匿名さん

    >>472 草の根民主主義評論家さん

    未収金の仕訳書けるか?

    資産/収益 の仕訳になるんやぞ。

    おいおい、おいおい。爆笑

    オマエ、3級のさわりも分かってないのか?

  78. 478 匿名さん

    >>471-473

    ↑ 恥の上塗り

  79. 479 匿名さん

    >>478 匿名さん

    御意。

  80. 480 匿名

    >収納口座と管理費口座と修繕積立金口座は普通分けるやろ?
    収納口座と保管口座。
    管理費と修繕積立金は経理上区分されますが、口座までは分けないと思います。

    >町会とはマンション住民のみで運営しているのか?
    マンションのみなら自治会です。
    分譲マンションに町内会はつくれないとどこかのスレで読みました。


    会計スレでやって下さい。

  81. 481 匿名さん

    >収支報告書の繰越し金が当該年度の残高ブラスになるんだよ。
    >欠損があれば当該年度の残高マイナス。
    >マンション管理士試験の会計の基本的な問題である。
    >換言すれば去年の総会の残高証明と今年な総会の残高証明を比較して差額が収支報告書の繰越し金と一致していたらOKだ。
    > 470には理解できんかもw
    >当該年度の繰越し金だよ。あほw

    ↑ なに寝ぼけたこというとんねん

  82. 482 匿名さん

    >>481 匿名さん

    最期の抵抗。

    ダンマリ(笑)

  83. 483 匿名さん

    マンション管理士会の理事の管理士同志の情報交換をしていませんか。?

  84. 484 匿名さん

    AED付きの自動販売機をエントランスに設置するための決議は普通決議又は特別決議でしょうか?
    自分は普通決議だと考えて居ます。過去スレにあるとは思いますが・・・
    すみません。宜しくお願いします。100世帯のマンションです

  85. 485 484です

    マンション内の自動販売機設置について・・・のスレ見つけました。

    この議案って「共有部の使用用途変更」「赤字のリスク」もある
    ので、私なら特別決議で審議します。・・・との一部の意見がありました。

    AED付き自販機設置は「共有部の使用用途変更」にあたるのか?・・・(特別決議)

    AEDのみの設置なら?・・・(普通決議)



  86. 486 匿名

    AEDなら普通決議じゃないですか?
    自販機付きなのが気になりますね。自販機に電気代かかるから特別になりますかね?自販機の電気代はメーカーの負担と聞きましたが、自ら設置となると…?
    AEDは管理・維持費用も必要ですね。
    AEDは盗難・破損時に保険が効かないですよね。
    支出を抑えたい組合は反発するでしょうね。


    個人的には備えて悪い物ではないと思います。救急車が来るまでの所要時間を考えると。

  87. 487 匿名さん

    それ、自販機設置する会社がAED分も込み、というか、おまけ。
    自販機自体が安いものではありませんし、売り上げが見込めない場所には設置は無いかも?
    市区町村などの補助や助成でマンションにAED設置することは可能ですが、
    その条件でマンション内に近隣住民も緊急時には自由に出入りすることになります。
    AED設置場所、などのステッカーも貼ることになるのでしょうね。
    都内の多くのマンションでは区からAED無償提供するといわれても断るみたいです。
    不特定多数が自由に出入りするのは問題でしょうね、セキュリティー解除ってことですから。
    マンションにAED置かなくても近くの公的場所にあると思いますが。交番にもあるしね。

  88. 488 草の根民主主義評論家

    >>483 匿名さん
    全日本マンション管理士協会に入会するといいでしょう

  89. 489 草の根民主主義評論家

    >>484 匿名さん
    特別決議ですね。エントランスの用法の重大な変更ですから。

  90. 490 匿名さん

    はぁ?  無知がいうな

  91. 491 匿名さん

    AEDは大事ですからね

  92. 492 匿名さん

    484さん、普通決議で結構です、共用部分の変更ではありません。

    仮に共用部分の変更にしたいのであれば、軽微変更に該当しますの

    で、普通決議でOKです。若しかしたら、理事会決議もOKかも?

  93. 493 匿名

    自費(組合費)で設置を前提で。あった方がよいと言っても、戸建てに置き換えれば設置しないですしね。
    規模が大きくて、消防署から遠いマンションに組合費で設置かレンタルですかね。設置するなら。

  94. 494 草の根民主主義評論家

    >>492 匿名さん
    特別決議です。
    エントランスを売店に変更するようなもの。

  95. 495 匿名さん

    うちは、理事会で決めた。喜ばれている。

  96. 496 草の根民主主義評論家

    携帯基地局設置の賃貸借契約も特別決議でやる場合が多いですからね。
    自動販売機設置も特別決議。

  97. 497 草の根民主主義評論家

    >>495 匿名さん
    そういうマンションでは携帯基地局設置も理事会で決めたらいい。

  98. 498 匿名さん

    携帯基地局設置は普通決議。住民は喜んでいる。

  99. 499 匿名さん

    議案について、賛成票が不足の時は、欠席者(棄権者)
    を理事長に一任することにして、理事長が賛成票へ投
    じれば、議案は可決する。

  100. 500 草の根民主主義評論家

    >>498 匿名さん
    税金払ってますかね?

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