管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-03 16:34:33

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 2165 匿名さん

    [No.2079~本レスまで、意図的な迷惑行為のため、いくつかの投稿を削除しました。管理担当]

  2. 2166 匿名さん

    もう一つ関連質問です。
    滞納者がいるんですが、そこの組合員は賃貸に出しており住所が
    分りません。
    区役所にいっても個人情報なので教えてくれません。
    どうすればいいんでしょう。

  3. 2167 匿名さん

    >2164
    少額訴訟程度では弁護士は受けてくれませんよ。

  4. 2168 匿名さん

    支払い督促であれば受けてくれますが。

  5. 2169 マンション管理士試験上位合格者

    ↑最初から通常訴訟。その弁護士の考え方次第だが、最初から通常訴訟だというひともいる。

  6. 2170 マンション管理士試験上位合格者

    そもそも支払督促でもすぐに通常訴訟になるから、最初から通常訴訟のほうが手間がかからない。

  7. 2171 匿名さん

    なんか知識ない理由付けに必死だね 笑

  8. 2172 匿名さん

    危ない橋を渡ってきたの?
    普通は訴訟とか無縁のはず。

  9. 2173 マンション管理士試験上位合格者

    [前向きな情報交換を阻害する投稿のため、削除しました。管理担当]

  10. 2174 匿名さん

    職場の顧問と同級生ならあるけど
    どうかした?

  11. 2175 匿名さん

    裁判所書記官は、仮執行の宣言付支払督促を債務者に送達します。
    到達後、2週間以内に債務者は督促異議の申立てなければなりません。
    この間に、強制執行の申し立てが可となります。
    但し、30日以内に強制執行の手続きをしなければ、支払督促は、その効力を失う
    ことになります。

    仮執行宣言の申し立てをおこない、支払督促が確定すれば、「債権差押え命令の申し立て」
    を裁判所に申し立てることができます。

    しかし、預金残高がなく口座引き落としができない場合はどうしますか?
    競売はできないでしょう。

  12. 2176 匿名さん

    >>2165とか2166
    滞納者の住所も知らないとかバカ丸くん?
    住所わかったとしても滞納金払ってくれるの? 債券あるなら弁護士が行けば開示するけど無意味よ
    当然区分所有者が誰だかわかっているよね、民度低いマンションなんでしょう諦めなよ
    家賃も払い込み方法どうなのか?  ないもの取れないよ
    普通は時間かけてでも淡々と区分所有法58,59条に進めるべく段取りするしかないね
    そういうやつは払わないから最終手段の競売でマンションから排除しかない

    >>2166少額訴訟でも差し押さえなんてすぐできるよ、会社員?

  13. 2177 匿名さん

    2176訂正
    債券→債権

  14. 2178 匿名さん

    支払い督促なんて無意味だよ。

  15. 2179 匿名さん

    差し押さえる預金がないなら給料か、自営業者なら売掛金債権、各種有価証券、車やバイク
    動産一般、調べて押さえればぁ
    給料は全額は無理だけど払ってもらえないよりマシでしょ

  16. 2180 匿名さん

    >2176
    滞納者が賃貸に出して他所に住んでいれば住所はわからないでしょう。
    最終手段として競売とか全然わかっていないんですね。
    競売にしてもマンションには滞納金は回収されませんよ。
    それに金融機関には毎月しっかり返済されているでしょうから競売は
    できません。

    先取り特権は、債務名義がなくても、不動産・動産の執行はできるが、債権執行はできません。
    先順位に抵当権がついているので、競売しても無剰余取り消しになる可能性が大です。

    余談ですが、区分所有法59条の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持
    を図ることが困難な時を目的とするものです。

  17. 2181 匿名さん

    残念ながら区分法の59条の競売は滞納金の解消が目的じゃないからねー
    競売によって落札されれば新しい特定承継人が滞納金を清算するわけだけどね
    迷惑者排除が目的だから、少額訴訟も強制執行も役に立たないならこれしかないんだよね
    ただし、その物件が値段が付くくらいじゃないと無理、事故物件なら最悪

  18. 2182 匿名さん

    >2179
    勤務先や管理費等の口座引き落とし以外の取引銀行がどこかわかりますか?
    裁判所は調べてくれませんし、銀行は預金額等は教えてくれません。

    訳の分からない法律論議をするより、マンション管理に密着性の高い法律の
    勉強をした方がいいのではと思って、ちょっと質問をしてみただけです。

  19. 2183 匿名さん

    >>2180
    2181ですが、住所がわからないとか失踪者じゃないのならわかりますよ。
    滞納債券あるならその証明(滞納の証拠)もってマンションの管理者が役所に行ってみてください。
    それでも個人情報といって開示しないのなら同じことを弁護士に依頼してください、費用必要ですが
    絶対開示しますよ、住所が転出手続きされていたらですがね。
    でも、訴訟にそれほど現住所は必要ありませんがね、逃げているんでしょうから。
    また59条でも結果としては管理費等の滞納は解消しますけどね。

    それにしても管理規約縛りでで住民台帳くらい作ってあると思いますが、いいかげんな管理が原因では?

  20. 2184 匿名さん

    >>2182
    おたくそれはマンション住人に関わらず一般社会全般皆同じですよ。
    勤務先や商売相手くらいはわかるんですよ、差し押さえ対象もいくつかありますが取れなければ
    マンションの場合は便利な民法特別法で競売制度があります、59条利用できるのはかなり楽ですよ。

  21. 2185 匿名さん

    順序としては管理費滞納は早めに少額訴訟、支払いなければ差し押さえ
    それが不可能なら59条の競売請求へと移行ですね、支払い督促は少額訴訟するから無用です。
    滞納額が大きくなるらなら通常訴訟からですけどね。管理費滞納そこまでためさせてはいけませんよ。

  22. 2186 匿名さん

    >2184さん
    マンションの住民で同じ階に住んでいてもどこに勤務しているのかは分かりません。
    勿論知っている者もいるでしょうが。
    競売はそんなに簡単にはできません。裁判所が受理しませんよ。

    >2183さん
    住所が分からない場合役所は簡単には引っ越し先の住所は教えてくれません。
    取り立て業者や不都合で逃げているかもしれませんので教えて事件とかに
    発展しては困りますから。
    あなたが書き込んでいる弁護士に相談すれば、弁護士には正当な理由があれば
    教えてくれます。

  23. 2187 匿名さん

    >2182
    >訳の分からない法律論議をするより、マンション管理に密着性の高い法律の勉強をした方がいいのではと思って

    マンション管理に関わるだけの法律ばかり学んでも無意味化と思いますが。
    法学部卒じゃなくてもある程度は知らないと法も関連付けが必用です。
    簡単な質問にも答えられないマンション管理士など誰も信頼しませんよ。
    単に簡単な資格試験受かった実務経験なしの凡人ととらえられます。

  24. 2188 匿名さん

    >>2186
    法律実務として経験もない人のようですね、おかしな投稿はおよしなさい。
    無知は恥ですよ、また無知は罪とも言います。

  25. 2189 匿名さん

    >>2186
    役所は弁護士でなくても対象者に債権があることが確認できたならわかる情報は開示しますよ。
    今現在でも貸金業者が逃げた債権者の転出先などを調べに来ます、逃げる人は転出手続きなどしませんがね。
    転出先住所無くても裁判できますから、ご心配なく。

  26. 2190 匿名さん

    >競売はそんなに簡単にはできません。裁判所が受理しませんよ。

    59条の場合ですが、条件がそろえば裁判所は受理する義務があるんですよ。
    受理されないのは手続きに不慣れか代理人(弁護士等)の能力不足。かな
    出来うる手段を講じて最終的な手段が競売請求、何でもかんでもは無理ですよ。

  27. 2191 匿名さん

    区分所有法の7節は多くのの集合住宅が崩壊しないように国が特別に認めた決め事ですから有効に使いましょうね。

  28. 2192 匿名さん

    住民票は見知らぬ赤の他人でも発行しますよ。なんの証明もいらないしね。

  29. 2193 匿名さん

    >2190さん
    区分所有法59条の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持
    を図ることが困難な時を目的とするものです。
    例えば暴力団が組事務所にするとかの問題での競売請求の裁判です。
    滞納金で競売はまず無理です。
    ただ優先弁済債権を弁済して剰余を生じる見込みがない場合であっても
    競売手続きを実施できるとはしました。(東京高裁判例)
    だが現実は競売はまず無理だと思います。

    少額訴訟や支払督促では、債務名義を獲得するだけです。弁護士は回収まではしてくれません。
    給与差し押さえは、区分所有法の先取り特権ではできません。区分所有権と建物に備えつけられた
    動産のみが対象となります。
    それ以外の執行には、債務名義が必要。但し、財産開示するには原則として、強制執行してから
    でないとダメです。

    >2189さん
    それを認める役所もあるかもしれませんので、そういう事態が発生したら役所にいって
    相談してみるといいと思います。

  30. 2194 匿名さん

    >2192さん
    県外にいった者とか、どこの県にいったかもわからない者の住民票が
    調べられますか?

  31. 2195 匿名さん

    私は資格を取った最初の頃に滞納金問題について勉強しましたが、現在は
    詳しいことは忘れてしまいました。調べれは思いだすと思いますが、あんまり
    必要性もないのでここで私の書き込みは終わります。
    大規模修繕工事の進め方とか長期修繕計画の洗い直し、管理規約と各種使用細則の
    全面改正の仕方とかでしたら、お答えできると思います。

  32. 2196 匿名さん

    あのーレベル低すぎで相手にできかねます~

    ある程度勉強してからにしてくださ~い 

    幼稚園学習から教えるつもりはありません

  33. 2197 匿名さん

    滞納金の問題で弁護士を使っての請求は費用対効果を考慮してやめます。
    管理費等を支払えない組合員はその内競売に係るので競落人(特定承継
    人)に請求して回収できないことはない。。

  34. 2198 匿名さん

    >2194
    債権確認できて、当人が転出手続きしてるならどこでもわかりますが、常識です。

    住民票は現住所地しか出ませんよ。 あなた質問の仕方を勉強されたほうが良いかと思いますよ。

  35. 2199 匿名さん

    >>2197
    裁判で請求もしないで59条の競売請求しても受理されませんよ。
    できる事は全ておこなって最終的な手段が59条です、いきなりはできません。

    無知すぎですよ、勉強しようね。

  36. 2200 匿名さん

    は?条文が最終手段とは面白い。

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