管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-03 16:34:33

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 151 匿名さん

    >>150
    おたくの場合、半数以上の理事が指名した者が理事長だが?
    なんで役員数が20から15に減るの、監事や相談役入れての20か?
    監事や相談役は理事長選定には参加しないだろ、通常は理事同士の互選だ。

    理事が順番制だろうが立候補だろうが毎年度決められた数が必用だ。
    役員数変えるなら規約変更しろ。

    >>147
    常識すら理解できん無知無能ならワザワザ書くなやアホ!

  2. 152 匿名

    >150
    管理委託契約が新規でも更新でも、区分所有者の賛成多数で承認されているはずですから、委託契約については有効ではありませんか?
    理事の人数が定数に満たないなら、定数を満たすまで役員選任の集会(理事会)を開くか、
    定数を満たせないことを考慮しての規約変更の臨時総会を開催して定数を減らします。

  3. 153 匿名さん

    規約に、
    0項、理事長は、総会招集通知を発するにあたり、書面にて組合員に対し、
    「代理人を選任する事無く欠席したものは、総会招集通知記載の議案に
    つき理事長に代理権を付与したものとみなす。ただし、総会の前日までに
    対し、書面にて理事長に代理権を付与しない旨意思表示した組合員につい
    てはこの限りではない。]旨の通知をなすことが出来る。

    X項、理事長が、第0項の記載の通知をなしたにもかかわらず、代理人を
    選任せず、かつ総会の前日までに理事長に対し書面にて代理権不授与の
    意思表示をなさなかった組合員は、総会招集通知記載の議案につき理事長
    に代理権を授与したものとみなす。

    ※上記規約を理事長が規約の設定変更、設定、廃止を賛成票が区分所有者
    及び議決権が四分の三に遥かに不足していたので、不授与者を賛成に投じ
    て規約の変更を行った。区分所有者より異議の申し立てがあった。

    この規約があれば、理事長次第で、どの議案も自由に操れることになると
    思います。管理会社は、これで良いとの回答で、裁判も受けて立つとの
    強気の姿勢です。マンション管理士等の皆さんの意見をお願い致します。

  4. 154 匿名さん

    無断欠席したからと理事長がその議決権を行使できる規約は無効。
    欠席者の議決権は無効票、国会ででも同じだ。
    管理規約ごときがなんでも決めれると思うなやアホ、規約は他の法に則ったうえで有効。

  5. 155 匿名さん

    下らない質問すな、代理人選任せんでも議決権行使書でじゅうぶん、規約で定めがなくてもこれは自由に使える。

  6. 156 匿名さん

    管理組合総会の案内送付の際、総会議案書に委任状と議案ごとの是非がわかる
    議決権行使書の添付が今や常識、欠席者はどちらでも好きなほうを選ぶ。
    提出すれば総会出席者としてカウントできるし楽なもんだ、総会の成立要件も楽々。
    とくに、特別決議の議案がある場合は重要だ。

  7. 157 匿名

    >153
    理事及び管理会社と区分所有者の間に利害関係が生じる規約だと思います。
    規約に規定しても無効では?

  8. 158 匿名さん

    >>153
    暇なのはお前の勝手だが空想の下らない質問はそろそろやめたら? 

  9. 159 匿名さん

    157さん。私もその通りだと思います。無効を主張しても。
    取り入れてくれません。現在の理事長と数人の理事は、私の主張
    を聞いてくれてはいます、

    300戸未満のマンションですが。地震等の発生に備えて以前の
    理事会が、防災上の都合で、13名の理事では不足と見て22名に
    増員する規約を四分の三以上の賛成で設定しました。

    所が、管理会社の提案で10名に変更する案を総会にかけた所が
    四分の三以上の賛成は大幅に不足したために、総会への欠席者を
    120名程度を理事長が賛成票に投じて可決しました。

    この10名の理事で2期組合が運営されていたところが、今期の
    理事の中からクレームが出てもめています。私は過去に弁護士に
    相談しましたら、無効になるとの回答を頂いておりますが、相手が
    理事と一部の区分所有者の後ろに大手の管理会社が付いているので
    下級審で勝訴しても上告されたら弁護士等の裁判費用で経済的に追い
    込まれるとみてあきらめていましたら、今期の理事長が私の主張を
    聞いてくれましたので、理解してくれる方が現れただけでも気が楽
    になりました。今期の理事会では、10名の理事では防災等を考え
    たらとてもじゃないが理事不足と思い過去の22名の理事が10名
    減らされたいきさつを探しているうちに私の主張にきずいたのです。

  10. 160 匿名さん

    >>159
    マヌケ、その訴訟は監事が管理組合(全組合員)代表してする訴訟だ、個人でする必要はない。
    費用も管理組合の口座から出してけっこう。

    議決権という性質を理解してかかれ。

    それと、理事会や組合総会に管理会社の意見を反映するとはどうなってるんだ?
    管理会社が口出しすることじゃねぇーつーの! 理事会や理事長がバカなだけだろ。

  11. 161 匿名さん

    監事は、退去しました。売買の媒介契約業者は管理会社の関連会社、

  12. 162 匿名さん

    >>161
    おまえの書いてることメチャクチャで意味不明だ

    監事がなんで退去するのかもわからん

    監事の役割も理解してないんじゃないのかぁ?

    また管理会社が販売会社の子会社だろうが何だろうが関係ない

    管理組合のお手伝いさんでしかないんだがな それすら分からんのか? 誰のマンションだ?

  13. 163 匿名さん

    >監事は、退去しました。

    後任早く決めろ、何のんきに構えとる。
    そんな事ではまともな管理組合運営は不可能。
    やはりアホでマヌケな理事会、管理組合のようだな。

  14. 164 匿名

    >149さん
    民泊は旅館業経営です。
    規約に居住の用途に供するものとするとありませんか?

    民泊ではなく『期間限定滞在型』とすれば、この規約に違反しないものと考えられます。
    宿泊施設ではなく、別荘・別宅のようなものですから『賃貸契約』であり『民泊営業』ではありません。

  15. 165 匿名

    >それと、理事会や組合総会に管理会社の意見を反映するとはどうなってるんだ?
    管理会社が口出しすることじゃねぇーつーの! 理事会や理事長がバカなだけだろ。

    理事会・理事長がバカとかではなく、役員に限らず、区分所有者は責任を負いたくないのだと思います。

  16. 166 賃借住民さん

    マンション管理士は防火管理者の受託とか第三者管理の管理者・理事長の受託とかの仕事を探さないと。
    食えない資格だから頑張れよ!

  17. 167 匿名さん

    >>164

    >宿泊施設ではなく、別荘・別宅のようなものですから『賃貸契約』であり『民泊営業』ではありません。

    それじゃあ民泊するたびに賃貸契約して占有者家族や連絡先を管理組合に届出報告せんといかんな。
    当然管理規約や細則も区分所有者同様に理解してもらい厳守してもらわんといかんな。

    当然だが、管理規約に専有部分の貸与に関する条項もあるだろ、理解してからやれるならやってみろ。


    笑  おまえ本物のバカだろ。

  18. 168 匿名さん

    >食えない資格だから頑張れよ!
    食えないどころか趣味以下の資格だよ

  19. 169 ペテン師

    全くの第三者を居住者の親類縁者のように装って居住者がゲストルームを予約して第三者を宿泊させる。
    居住者は管理規約どおり使用料を払うが、第三者からは使用料よりも高い料金を貰って鞘を抜く。
    これ明らかに民泊ですよね。
    知らないうちに管理組合自身がゲストルームを使って民泊していることになりますね。

    これを防止するにはどうしたらいいか?マンション管理士、答えよ!

  20. 170 草の根民主主義評論家

    民泊の相談窓口ありますよ

  21. 171 匿名さん

    他の所有者や組合に不利益を与える単なる詐欺 アホくさ

    ゲストルームで営業行為とかバカ通り越してタワケだろ

    もっとまともな質問せぇ 老人がぁ

  22. 172 匿名さん

    169 さすがアホすぎるニセマンション管理士、使いよう無いな。

  23. 173 匿名さん

    169さんは、本物のマンション管理士です。

    172は、永久不合格組で僻みでやけになっておる。

    ほっとけ。

  24. 174 匿名さん


    匿名掲示板で妄想にふける老人かぁ

  25. 175 マンション管理士試験受験生

    >>169
    悪賢い居住者による旅館業法違反行為ですね。
    居住者の地位を利用してマンション福利厚生施設を使い、
    ゲストルーム使用料は居住者が管理組合に払い、
    裏で第三者から別途使用料を徴収して旅館営業をしています。

    でも管理規約違反にはならないでしょう。
    なぜなら管理規約にこのような利用は想定されてませんから既成条文がないからです。

    これは誰かが監督官公署に密告して査察が入って初めて判明すると思います。

  26. 176 匿名さん


    ばぁ~か 共同の利益に反する行為だっちゅう~に マヌケやのぉ~

    個の営業利益のために他の所有者に損害(通常ゲストルームは予約制)を与えているんだ当然だろ

    しかもゲストルーム利用者の情報も届け出義務あるからな、全くの他人ならその理由も必要
    ホテルじゃないんだからよ

  27. 177 匿名さん

    セキュリティーの内側にあるゲストルームを正体不明の者が利用できるマンションなどない。
    所有者が予約申請して借りるのだが、通常は使用細則等で無縁者への又貸しは禁止だろ。
    だいたいがゲストルームなど民泊使用など一所有者が頻繁に利用するとは考えない。

  28. 178 匿名さん

    どうして共同の利益に反するのですか?
    居住者は「親戚」だといって使用申し込みし使用料を払ってるのです。
    宿泊者が本当に居住者と親戚関係であることの証明を管理組合は求めますか?
    この証明には居住者と宿泊者の姻戚関係が証明できるよう戸籍謄本の提出が必要になりますよ。
    でも宿泊者が「友人」だったらどうしますか?もはや「友人」を証明する公的証明証などありません。
    それと来年9月9日までに改正個人情報保護法が試行され、管理組合は同法の「個人情報取扱事業者」になります。
    なおさら居住者の個人情報の提出は難しくなります。

  29. 179 購入経験者さん

    >共同の利益に反する行為だっちゅう~に
    共同の利益には何も反していない、旅館業法違反なだけ。

    >通常は使用細則等で無縁者への又貸しは禁止だろ。
    調べたの?
    多くのマンションでは、細則に申込者・使用者の制限はあるが、「転貸」の規定はない。
    要するに「想定外の利用方法」だということ。

  30. 180 匿名さん

    >>178
    >>179
    お宅ら低能すぎかマンションに住んだことがないみたいだな、論外。

    >居住者は「親戚」だといって使用申し込みし使用料を払ってるのです。
    うその報告してどうすんだぁ? 犯罪者がぁ~

    >宿泊者が本当に居住者と親戚関係であることの証明を管理組合は求めますか?
    当然宿泊者との関係性や身分の確認はする、これは予約時に記載、虚偽の記載は私文書偽造

    >共同の利益に反する行為だっちゅう~に
    盆暮れや連休時などはゲストルームの予約が集中する、虚偽の利用で他の利用者の衡平を阻害し
    不利益を与える行為 

    アホの高齢者、少しは学習しろ! ボケ

  31. 181 周辺住民さん

    友人と申告しとけばいい。人類みな友達だから。

  32. 182 匿名さん

    一人の区分所有者がゲストルームを利用して民泊商売とか無理無理。
    そんなに頻繁に一人がゲストルーム借りればすぐばれるし変な外人相手ならなおさら。
    単純な年寄りが小遣銭稼ごうと思っても無駄、脳ミソよわいなー。

  33. 183 デベにお勤めさん

    要するにゲストルーム使用細則に抜け穴があることを指摘しただけだと思う。

  34. 184 ご近所さん

    ばーか、人類みな友達だよ、白も黒も黄色も、友達関係に肌の色は関係ない。

  35. 185 匿名さん

    土日、大型連休、年末年始のゲストルーム予約は抽選になる場合がほとんど。

    民泊などで利用できるわけもないし、連泊にも制限があるのが当たり前。

    おまえら管理規約や細則くらい見てからかけよ、どうせアパート暮しの老人だろうがな。

    それに共用部、共用施設から生ずる利益は各共有者(管理組合)が収受する。 不の利益も同様。
    これ区分所有法19条な。

    アホなことして儲かった金は管理組合に収めろよ犯罪者が!

  36. 186 匿名さん

    当マンションでは、来週末の臨時総会に向けて、準備を進めいるところです、
    その臨時総会の議案のひとつに、 修繕積立金取り崩しの件があります。
    その工事のなかで、最も金額の高いものが鉄部塗装工事で、約4千万円です。
    その金額を知って驚愕しました。というのは、数年前の総会では、1千6百万円だったからです。
    そこで、現理事会のメンテナンス部会リーダーからその経緯を聞いとところ、「1千6百万円は数年前に管理会社から提示された金額で、実はその当時工事を発注していなかったので、今期になって管理会社から改めて4千万円の金額が提示されました。」ということでした。
    その話を聞いて、1千6百万円の工事と4千万円の工事との 比較表も議案書には提示されていなかったので、納得いきません。なので、この議案には絶対反対です。
    そこで、この臨時総会に出席して、この議案に反対意見を発言したいと思っていますが、どのように反対意見を述べたらいいでしょうか?
    よろしくお願いします。

  37. 187 匿名さん

    いやだって言ってみればいい
    どうせ総会決議するんだろ仲良く決めろ

  38. 188 マンション住民さん

    1千6百万円と4千万円の差異は何かを質問し、証憑書類を出させることだ。
    議案は撤回させればいい。

  39. 189 匿名さん

     私の住むマンション(住戸数約450戸)で近日高圧一括受電導入について臨時総会が開かれます。
     かなり重要な案件であると思いますが特別決議(3/4以上の賛成)ではなく普通決議(1/2以上の賛成)で実行される予定です。
     これは区分所有法上問題ありませんか?

  40. 190 匿名さん

    >>189

    共用部や共用施設の変更は普通決議でできたかどうかくらい調べてから質問しろ!

    下らんことを問うだけでなく、自分で調べることぐらい先にしろや

  41. 191 マンション比較中さん

    高圧一括受電って共用部分の変更なの?初めて聞いた。

  42. 192 匿名さん


    電気室やキュービクルに関わることで共用施設だろ
    全部を電力会社の負担でできる事なのか?

    専有部以外はすべて共用部なんだが、おまえ低能杉だ かくな!

  43. 193 匿名さん

    一括受電で個別に料金が変わったり、負担があるなら全員が了承しないと無理だろうな。
    極端な話、極力電気を利用しない世帯があっても不思議じゃな。
    中には都市ガスの契約をしていない世帯もある。

  44. 194 マッチョ管理士

    >>192
    たぶん区分所有法第十七条 (共用部分の変更)になるということで特別決議と解釈してるみたいですが、「共用部分の形状又は効用の著しい変更」にはならないと思います。
    高圧一括受電に変更しても、共用部分の電気供給は従前と同じ高圧供給のままで電気代も変わるわけでないので効用の著しい変更にはならず、借室電気室も室内設置機器の若干の変更はあるものの形状の著しい変更とは言いがたいです。

  45. 195 匿名

    >186
    金額の差は
    「鉄部塗装工事を保留した間に劣化により、錆がひどくなり補修費用が膨れ上がりました」
    「また、物価や人件費の高騰も一因と考えています」
    …とかじゃないですか?

    ・前回実施しなかった事由
    ・写真の提示(前回と現状の対比)
    以上を求めてみてはどうでしょうか?

  46. 196 匿名さん


    無知な管理士君、少しは勉強しろよ、インチキ管理士が

    導入までの流れは?(主なポイント)

    総会での承認
    居住者の4分の3以上の賛成票が必要

    全戸の住居者からの申込書提出

    切替工事


    高圧一括受電のデメリット
    1~3年に1回の受電設備の点検(停電)が義務化されている

    導入に対する総会決議後に、一括受電への切替同意書が全戸分必要
    総会にて3/4以上の同意が得られても、切替の同意書が全戸分必要になります。
    1戸でも反対者がいると導入ができません。
    そのため、マンション内での人間関係に問題が出てくる可能性があります。

    事業者との10年程度の長期契約が必要

    http://matome.naver.jp/odai/2142605689009658401

  47. 197 匿名さん

    >>196
    >総会での承認
    >居住者の4分の3以上の賛成票が必要

    居住者?
    どこの誰の意見?

  48. 198 無敵の剛腕理事長

    >>194
    「共用部分の形状又は効用の著しい変更」にはならないことの理由は正しい。
    ただし管理規約で電気供給元に具体的な電力会社名が明記されていれば、高圧一括受電導入に併せて管理規約変更を伴うから特別決議が必要だが、そうでなければ普通決議で問題ない。

    が、実際に特別決議を採る最大の理由は、共用部分ではなく本来管理組合が不可侵の居住者の専有部分の電気契約に管理組合が強制的に縛りをかけるから、全員の同意が必要で特別決議が必要になる。

    高圧一括受電業者にこの件を質問しても、上記の回答ができる会社は皆無。
    なぜなら、「管理組合が不可侵の居住者の専有部分の電気契約に管理組合が強制的に縛りをかける」なんて口が裂けてもいえないから。

  49. 199 匿名さん

    だからかいてあろうがぁ~

    『導入に対する総会決議後に、一括受電への切替同意書が全戸分必要
    総会にて3/4以上の同意が得られても、切替の同意書が全戸分必要になります。
    1戸でも反対者がいると導入ができません。』

  50. 200 匿名さん

    <参考>
    相談事例:高圧一括受電方式の導入検討の進め方は?
    回答者:篠原みち子弁護士
    http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/vol02_2306.html#s05

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