管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-06-01 13:50:06

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 11541 匿名さん

    >>11539 の訂正

    誤:【標準管理規約の見直し及び管理計画認定制度のあり方に関するワーキンググループ】
    正:【外部専門家等の活用のあり方に関するワーキンググループ】

  2. 11542 匿名さん

    >マンション管理士もこの中立的立場で大規模改修工事に関わる

    マンション管理士は、管理組合の立場から、

    https://www.nikkanren.org/aboutlicense.html
    マンション管理士とは - 日本マンション管理士会連合会

    マンション管理士は、専門的知識をもって、マンションの管理に関し、管理組合の代表者である管理者等又は管理組合の構成員である区分所有者等からの相談を受けて、助言、指導その他の援助を行うことを業務とする専門家です。

    つまり、マンション管理士は、管理組合の立場から、管理組合の運営等に関し、適切な助言等の支援を行うものです。

  3. 11543 匿名さん

    建築技術者以外のマンション管理士が大規模修繕工事に関わるのは、工事業者選定のアドバイスくらいでしょうか?
    ある建築技術者の団体は、「不適切な関係者」を増やすというが。

    ◇マンションリフォーム技術協会 会報 第27号

     設計・監理に関わらない第三者が工事業者選定を行うべきとする意見もあります。しかしその場合、設計・監理に関わっていない(出来ない)、あるいは建築技術者以外の第三者に、その工事の業者選定について適切なアドバイスができるのでしょうか。

    それは無理と言うべきでしょう。可能性としては、むしろ「不適切な関係者」を増やす結果にならないでしょうか。官公庁・大企業においても、実質的に発注先を決めるのは営繕などの建築専門技術者の仕事です。特定の「不適切コンサルタント」に問題があるのであって、コンサルタント(設計事務所)が業務を行う事自体には全く問題は無いのです。

  4. 11544 匿名さん

    【再掲】

    >>10587 2022/05/17
    <参考>
    【協力金を払えば理事を辞退できる?】
    特定非営利活動法人 横浜マンション管理組合ネットワーク
    https://hamakan-net.com/topics/%E5%8D%94%E5%8A%9B%E9%87%91%E3%82%92%E6...

  5. 11545 匿名さん

    【インタホーン子機や火災感知器は共用部分?専有部分?】

    国交省が策定した【長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント(平成 20 年6月 令和3年9月改訂)】では、次の設備を共用部分として工事対象にしている。

    〇「情報・通信設備」として「インターホン設備等」があり、具体的には「インターホン設備、オートロック設備、住宅情報盤、防犯設備、配線等」である。
    〇「消防用設備」として「自動火災報知設備」があり、具体的には「感知器、発信機、表示灯、音響設備、中継器、受信機等」である。

    専有部分内にある「専有部分の専用に供される設備」は専有部分であるが、住宅情報盤(インターホン)等は、マンション全体の「情報・通信設備」を構成している一部であり、「専有部分の【専用に供される】設備」ではないので、共用部分としている。

  6. 11547 匿名さん

    だから・・・
    インタホーン子機や火災感知器は「法定共用部分」です。

  7. 11548 匿名さん

    【管理組合が加入する損害保険について】

    「共用部分につき損害保険契約をすること」は、共用部分の管理に関する事項とみなされ(区分所有法18条4項)、総会決議で決する必要がある(同条1項)が、マンション標準管理規約では、24条において区分所有法18条2項に基づく「別段の定め」を置き、総会決議を不要としている。

    【区分所有法】
    (共用部分の管理)
    第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
    2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
    3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
    4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。

  8. 11549 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【管理組合が締結する個人賠償責任保険(包括特約)について】

    1.「個人が締結する個人賠償責任保険」の被保険者は「記名被保険者とその家族」ですが、「管理組合が締結する包括特約」における被保険者は「居住者とその家族」です。

    2.したがって、「居住用戸室に居住している区分所有者」は、「区分所有者=居住者」ですから、当然、「その区分所有者(=居住者)とその家族」は被保険者になります。

    3.「居住用戸室を所有または管理している者で、居住用戸室に居住していない者(=非居住区分所有者)」は、「居住用戸室を所有、使用または管理に起因する偶然な事故」の場合、被保険者となります。

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