管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-03 16:34:33

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 11431 匿名さん

    【「建物取壊し敷地売却制度」は、なぜ必要か?…① 】

    例えば、区分所有建物が老朽化や局地的な災害等により危険な状態になっている場合において、区分所有者の相当多数が、建物の保存行為や復旧、建替えの工事を実施することを望まず、区分所有建物及び敷地を売却したいと希望しているのに対し、敷地の購入を希望する者は現に存在するが、その者は危険な区分所有建物の購入を望まず、建物が取り壊されれば敷地を購入したいと考えているケースがあり得る。

    また、購入希望者は建物も含めて購入してもよいと考えているとしても、建物の危険性に鑑みると、売却に先立って早急に取壊しを行う必要があるケースもあると思われる。

    しかし、現行区分所有法においては、多数決によって区分所有建物を取り壊して敷地を売却することはできず、区分所有者全員の同意が必要となるが、区分所有者が極めて多数に上ることも少なくなく、その同意を得ることは必ずしも容易でない。

  2. 11432 匿名さん

    【「建物取壊し敷地売却制度」は、なぜ必要か?…② 】

    また、建替え制度と同様の要件・手続によるのであれば、多数決により区分所有建物を取り壊して敷地を売却する仕組みを設けることも許容されるとも考えられる。

    現に、被災区分所有法には、被災地の復興のため、政令で定める災害により区分所有建物の一部が滅失した場合において、区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数決により、区分所有建物を取り壊した上で敷地を売却する制度が設けられている(被災区分所有法第10条)。

    そこで、試案第2の2(1)イでは、区分所有建物の再生の円滑化のため、区分所有法においても、被災区分所有法を参考に、一定の多数決により、区分所有建物を取り壊し、敷地部分を売却することを可能とする制度(建物取壊し敷地売却制度)を設けることを提案している。

    (「区分所有法制の改正に関する中間試案の補足説明」より)

  3. 11433 匿名さん

    -コーヒータイム-

  4. 11434 匿名さん

    NHK(2023年12月22日)
    【人口減少の日本 2050年にはどうなる 最新データからわかること】
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231222/k10014296071000.html

  5. 11435 匿名さん

    現在、区分所有法制部会が区分所有法制の見直しを行っているが、その背景には上記に書かれている人口減少問題がある。

  6. 11436 匿名さん

    地方のマンションで、人口動向を考慮せずに30年間の長期修繕計画を立てても、絵に描いた餅に終わってしまう可能性がある。

  7. 11437 匿名さん

    -ランチタイム-

  8. 11438 匿名さん

    -コーヒータイム-

    大阪市マンション管理支援機構
    【不在組合員に対して一定の金銭的負担を求めることが認められた事例/最高裁判所第3小法廷 平成22年1月26日判決】
    http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-10

  9. 11439 匿名さん

    弁護士によるマンション管理ガイド
    【協力金に関する裁判例 <横浜地裁平成30年9月28日> 】
    https://mansionbengo.jp/soshiki-unei/rijikaikyouryokukin

  10. 11440 匿名さん

    -コーヒータイム-

  11. 11441 匿名さん

    以下のURLから、一部分を切り取って一般論のように表現するのは問題である。

    【マンション理事就任及び罰則支払規約の可否】
    https://www.trkm.co.jp/houritu/05101401.htm

    【マンション非居住者限定の”住民活動協力金”は有効】
    https://www.trkm.co.jp/houritu/10012701.htm

  12. 11442 匿名さん

    <参考>

    【最高裁判所第3小法廷 平成22年1月26日判決】
    https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=38357
    https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/357/038357_hanrei.pdf

  13. 11443 匿名さん

    >>11442 のマンションでは、役員になれるのは「居住組合員」のみであった。

  14. 11444 匿名さん

    >>11443 の訂正
    (誤)>>11442 のマンションでは、役員になれるのは「居住組合員」のみであった。
    (正)>>11442 のマンションでは、「不在組合員」は役員になれなかった。

  15. 11445 匿名さん

    <再掲>
    >>10606 2022/07/18

    【規約共用部分について】
    1.規約共用部分は、専有部分になり得る建物の部分および附属の建物を共用部分として規約に定めることによって共用部分となる(区分所有法4条2項)。
    2.共用部分として規約に定めるべき事項は、建物のどの部分またはどの附属の建物を共用部分とするかということだけで足りる。
    3.その他の事項(その共用部分の用途、その共用部分を共用すべき区分所有者の範囲等)を規約に定めても差し支えないが、これらの事項を定めたときは、その定めが区分所有者を拘束することになる。
    4.ただし、これらの事項は総会決議を経て規約に定めたのであるから、総会決議を経て規約を改正することによって変更(例:倉庫を会議室に用途変更するなど)することができる。

    【区分所有法13条と規約共用部分】
    1.区分所有法13条における「使用することができる」は >>10605 の後者であり、主語は「各共有者は、」であるので、「各共有者は、共用部分をその用方に従って使用する権利を有する。」と言い換えることができる。
    2.また、規約共用部分の「その用方に従った使用」とは、「規約で定めた使用目的または規約で前提とする使用目的に従った使用」と考えられるので、規約共用部分については、「各共有者は、規約共用部分を規約で定めた使用目的または規約で前提とする使用目的に従って使用する権利を有する。」となる。

  16. 11446 匿名さん

    倉庫(独立して一定の用途に供することができる部分だから本来は専有部分)を法4条2項により規約共用部分にした後、再度の規約改正によってそれを専有部分に戻すこともできる。倉庫は専有部分のままでも規約共用部分に変更しても再度専有部分に戻しても、区分所有者全員の共有物であることに変わりはない。ただし、その使用方法については、専有部分のときは民法249条が、規約共用部分にすると区分所有法13条が、それぞれ適用されることになる。(管理コストの負担方法は同じ)
    したがって、屋内にある駐車場を安易に規約共用部分にすると、1人の組合員が何台の車を駐車してもいいことになり混乱が生じる。

  17. 11447 匿名さん

    -コーヒータイム-

    >>11442 の裁判の争点はなにか?】

  18. 11448 匿名さん

    -ランチタイム-

    >>11447 の投稿から10番目に下降するまでの時間・・・20分

  19. 11449 匿名さん

    【区分所有法】
    第31条(規約の設定、変更及び廃止)
    第1項 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。

  20. 11450 匿名さん

    つまり、役員報酬を無償から有償に切り替えるに際し、役員就任を免れている不在組合員から別途徴収する「協力金」を原資とするのは問題かもしれないが、役員としての職務以外にも不在組合員はマンション管理活動を免れている部分があるので(例えば、住民全員参加の草刈りや防犯防災活動など)、それらを込みこみにして2500円なら文句を言うほどのことではあるまいよ、という判決で落としどころをうまく見つけているが、論理構成という点ではあまり出来は良くない。
    判決でも触れているように、最高裁判事と同じようなジジババ組合員の中にはマンション管理にほとんど貢献しないような連中もいるのであって、彼らはお咎めなしで不在組合員だけを狙い撃ちにしている点は不公平感が残る。結局、「ほとんどの不在組合員が納得して協力金を払ってるのだから、お前らも払えよ」の同調圧力判決といっていい。

  21. 11451 匿名さん

    >>11447 の続き

    管理組合運営の負担が「居住組合員」に集中していることが不公平であるとして、総会で「不在組合員」に対して「協力金」を支払わせる規約改正を決議したが、その「協力金」の負担は、区分所有法31条1項後段( >>11449 参照)に規定する「特別の影響」に該当するかが争点である。

  22. 11452 匿名さん

    【 最高裁はどのような判断をしたのか?】

  23. 11453 匿名さん

    最高裁は以下のように判断し、高裁判決を破棄した。

    区分所有法第31条第1項の「規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきとき」とは、規約の設定、変更等の必要性及び合理性とこれによって一部の区分所有者が受ける不利益とを比較衡量し、当該区分所有関係の実態に照らして、その不利益が一部の区分所有者の受忍すべき限度を超えると認められる場合をいうもの(最高裁平成8年(オ)第258号同10年10月30日第二小法廷判決・民集52巻7号1604頁参照)であり、これを踏まえると、本件においては、この「規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきとき」には該当しない。

  24. 11454 匿名さん

    【最高裁は、どのような理由で該当しないと判断したのか?】

  25. 11455 匿名さん

    次の(1)~(4)などから該当しないと判断した。
    (1) 当該マンションは区分所有建物4棟総戸数868戸と規模が大きく,その保守管理や良好な住環境の維持には管理組合等の活動やそれに対する組合員の協力が必要不可欠である。

    (2) 当該マンションにおいては自ら専有部分に居住しない組合員が所有する専有部分が約170戸ないし180戸となり,それらの者は,管理組合の役員になる義務を免れるなど管理組合等の活動につき貢献をしない一方で,その余の組合員の貢献によって維持される良好な住環境等の利益を享受している。

    (3) 上記規約の変更は,上記(2)の不公平を是正しようとしたものであり,これにより自ら専有部分に居住しない組合員が負う金銭的負担は,その余の組合員が負う金銭的負担の約15%増しとなるにすぎない。

    (4) 自ら専有部分に居住しない組合員のうち住民活動協力金の支払を拒んでいるのはごく一部の者にすぎない。

  26. 11456 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【上告までの流れは?】

  27. 11457 匿名さん

    (4)は、宴会で部長以下みんながバカになってチ〇ポを出して踊ってるのに、
    自分一人澄ました顔をするな、ということですね

  28. 11458 匿名さん

    昭和40年代の公社分譲なら、自主管理かもしれない。もしそうなら、管理会社に全部委託する、一般的なマンションよりも組合員の負担が大きいと思われる。

    管理組合の業務(清掃作業等?)を分掌する各種団体(老人会等)というのが自治会のような任意加入の地縁団体ならば、人手の確保が難しいのではないだろうか?輪番制の役員になれば、不本意でもそれらの活動に主体的な参加が強いられるのではないだろうか。

    よって、この判例の役員免除の1戸当たり月額2500円は、自主管理ではない、一般的なマンションに当てはまるものではないと思う。しかし、組合員全員が役員免除される、外部の専門家(主に、プロのマンション管理士)が管理者になる第三者管理者方式の報酬の根拠に利用されている例がある。

  29. 11459 匿名さん

    >>11456 の続き

    訴訟自体は、 第一審では5件(判断は分かれた)、控訴審では一部和解が成立し、 3件で判決 (それも分かれた…1件について「月1,000円の限度で有効」、2件について「協力金を求める規約改正は無効」)があった。双方が上告し、最高裁では一括審理された。

  30. 11460 匿名さん

    -コーヒータイム-

  31. 11461 匿名さん

    >>11442 の最高裁判決は、所謂事例判決ですね。

  32. 11462 匿名さん

    この最高裁の判決には、少なからず批判がある。
    >>11457 氏が指摘する点もその一つである。

  33. 11463 匿名さん

    -ティータイム-

    国土交通省では、毎年「マンション管理業者への全国一斉立入検査」を実施し、その結果を公表しています。
    今頃、10年以上前のものを持ち出して公表しても意味がありませんね。

  34. 11464 匿名さん

    <参考>

    国土交通省(令和5年9月4日)
    【マンション管理業者への全国一斉立入検査結果(令和4年度)】
    https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001627869.pdf

  35. 11465 匿名さん

    <2012年度の結果>

    国土交通省(平成25年5月17日)
    【マンション管理業者への全国一斉立入検査結果(平成24年度)の概要について】
    https://www.mlit.go.jp/common/000997723.pdf

    ○ 平成2009年5月の省令改正に伴う対応がまだ徹底されていない状況が確認されている。
    ○ 適正化法の各条項ごとの指摘該当者数を記載しているが、省令改正に係る違反を除いた場合の数も表示している。

  36. 11466 匿名さん

    -ちょっと発見-

    この掲示板では、半角文字列のみの投稿はできない。

  37. 11467 匿名さん

    >>11466 匿名さん

    タメシテガッテン

  38. 11468 匿名さん

    「タメシテガッテン」だけを入力してください。

  39. 11469 匿名さん


    タメシテガッテン だめだ

  40. 11470 匿名さん

    -コーヒータイム-

  41. 11471 匿名さん

    あれれっ?
    なんだか面白いスレが立ち上がっていますね。

  42. 11472 匿名さん

    2024-01-17 11:02~11:22 の20分間に、10のスレにそれぞれ一つのレスがありますが、同一人によるものですね。

  43. 11473 匿名さん

    -コーヒータイム-

    >>11421 の「ア~オ」について、「区分所有法制の改正に関する中間試案」(令和5年6月8日)では、決議要件の「一定の多数決」を「建替え決議と同様とすることを想定している」としていたが、「区分所有法制の改正に関する要綱案(案)」(令和6年1月16日)では、どのようになったのか?】

  44. 11474 匿名さん

    「区分所有法制の改正に関する要綱案(案)」(令和6年1月16日)では、つぎにように記載している。

    ○「ア~ウ」について、決議要件は「建替え決議」と同様とする。

    ○「エ」または「オ」については以下のとおりであり、客観的な緩和事由による多数決割合の引下げの規律は適用されない。
    ・「エ」または「オ」・・・敷地共有者等集会において、その権利(以下「敷地共有持分等」という。)を有する者(以下「敷地共有者等」という。)の議決権の5分の4以上の多数

  45. 11475 匿名さん

    【「建替え決議」と同様とは?】

  46. 11476 匿名さん

    <建替え決議の多数決要件>
    1.基本的な多数決割合を現行法どおり区分所有者及び議決権の各5分の4以上とする。
    2.以下のいずれかの事由(以下「客観的な緩和事由」という。)が認められる場合には、多数決割合を区分所有者及び議決権の各4分の3以上とする。
    ① 耐震性不足
    ② 火災への安全性不足
    ③ 外壁剥落などの危険性
    ④ 給排水管腐食など衛生上の問題
    ⑤ バリアフリー基準に不適合

    ※ 裁判所が「所在等不明区分所有者の除外決定」をした場合は、母数から外すことができる。

  47. 11477 匿名さん

    -コーヒータイム-

  48. 11478 匿名さん

    【「被災区分所有法」の見直しは?】

  49. 11479 匿名さん

    ざっくりいうと、多数決要件が「5分の4以上」から「3分の2以上」に緩和される。

  50. 11480 匿名さん

    -Coffee break!-

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