- 掲示板
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
ベランダの避難はしごって、上階のはしごを下階から降ろすことができるのでしょうか?
できるのなら、防犯上、問題があるような気がします。上階からもだけど。
<参考>
【動画で解説】マンション避難はしごの使い方完全マニュアル(アルファジャーナル)
https://journal.anabuki-style.com/evacuation-ladder-of-the-apartment#2...
<参考>
「一般社団法人 全国避難設備工業会」
正会員名簿(令和4年10月1日現在)
https://www.zenkoku-hinan.or.jp/disclosure2/r-member.html
【リンク集】
https://www.zenkoku-hinan.or.jp/basic/link.html
-コーヒータイム-
合併しました
ベランダ(共用部分)の避難はしごの設備点検は、点検者が最上階から順繰りに1階まで降りて行くことで可能 だが、
>降ろしたはしごを下階から上階へ収納する機能が必要。
降ろしたはしごを下階から上階へ上り収納して行く。ので15階建ては体力がいる?
実態は各戸に点検可能時間をアンケートでとっている。
例えば、15階、10階、5階が在宅であれば
15階から11階まで降りて、11階から15階まで戻る
以下10階から6階まで、5階から1階まで それぞれ降りて、昇る。
古いよな、
カメラ付遠隔操作システムへ変更するといいよ。
「目視及び作動により確認する。」とされているので、遠隔点検は認められていないと思う。
○建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件
https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/201703/00006549.pdf
五 避難施設等
(十)避難器具の操作性の確保の状況
目視及び作動により確認する。
感知器の点検は、外形と警戒状況について、目視点検(居住者による自主点検)が必要。
☆熱感知器の作動については、「遠隔試験機能を有する共同住宅用自動火災報知設備にあっては、外部試験器等による試験で異常がないことにより替えることができる。」ので遠隔試験が認められている。
〇第31 共同住宅用自動火災報知設備の点検要領
https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/items/youryou31.pdf
1 一般的留意事項
(1)住戸内の部分については、外観上の項目について居住者の自主点検をもって足りるものとすること。
この場合において、次に掲げる事項が、居住者に対して周知徹底されている必要があること。
ア 外観上の点検を実施する義務
イ 外観上の点検項目
ウ 異常が発生している場合の措置
エ その他の留意事項
2 機器点検(留意事項は※で示す。)
感知器
外形/警戒状況
目視により確認する。
☆熱感知器
所定の加熱試験器又は外部試験器等により確認する。
備考 ☆印の点検は、遠隔試験機能を有する共同住宅用自動火災報知設備にあっては、外部試験器等による試験で異常がないことにより替えることができる。
-コーヒータイム-
【マンション標準管理委託契約書】
○ 「事務管理業務費」・・・「一般管理費」及び「利益」は含まれていない。
○ 「管理手数料」・・・「事務管理業務費」と各業務(事務管理業務を含む)の「一般管理費」及び「利益」が含まれている。
てなわけで・・・
「管理手数料」=「事務管理業務費」+「管理報酬」
更に・・・
各業務費に「一般管理費」及び「利益」を含めている場合は、「管理報酬」の項目はなく、「事務管理業務費」には事務管理業務の「一般管理費」及び「利益」が含まれている。
まとめると・・・
定額委託業務費の内訳項目に「管理手数料」や「管理報酬」がないのであれば、各業務費にはそれぞれの「一般管理費」及び「利益」が含まれている。
-コーヒータイム-
インターホンの子機は、区分所有法4条2項に定める「規約共用部分」にはなり得ない。
【「規約共用部分」とは?】
1.専有部分にすることができる区分所有建物の部分(構造上、利用上の独立性がある区分所有建物の部分)を規約に定めることによって共用部分としたもの。
2.「附属の建物」で、規約に定めることによって共用部分としたもの。
極めて初歩的な知識ですね。
【「規約共用部分」の第三者に対する対抗要件は?】
「規約共用部分」は、その旨の登記をしなければ、これをもって第三者に対抗することができない(区分所有法4条2項後段)。
【再掲】
10474 2021/07/07
<参考>
規約共用部分について
【区分所有法】
第4条第2項
第一条に規定する建物の部分(※1)及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記(※2)をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
※1 「第一条に規定する建物の部分」とは、一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときのその各部分である。
要するに、専有部分とすることができる部分であり、区分所有法の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。
※2 共用部分である旨の登記は、単なる第三者への対抗要件である。