管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-03 16:34:33

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 273 強権国家主義評論家

    ↑あほ
    条文読めんとはあほすぎ。

  2. 274 草の根民主主義評論家

    ↑あほ
    条文読めんとは白痴も同然だである。あほすぎ。

  3. 275 強権国家主義評論家

    ↑あほ
    おまえインポだろう。あほ

  4. 276 草の根民主主義評論家

    ↑あほ
    痔ろうだよ。まだ出るぜ!あほ

  5. 277 草の根民主主義評論家

    ↑こいつにせもの
    あほ

  6. 278 草の根民主主義評論家

    議論で負けた場合、荒らすしかないのであろう。

  7. 279 草の根民主主義評論家

    下記の書き込みをした者が恥ずかしくて荒らしているようである。
    52条に対応するのは6条2項ではなく18条である。ハズカチーねw

    >>259
    第52条は「~理事が決することができる。 」であるから理事が決さなくてもよい。
    そうなると決するのは区分所有者になり、第6条第2項が第52条に優先する

  8. 280 草の根民主主義評論家

    18条は共用部分に限定される。6条は専有部分と共用部分に範囲が広がってる。
    この違いを理解すべし。

  9. 281 草の根民主主義評論家

    ↑他人のところも通らなきゃいけない場合があるからで囲繞地通行権と同じことだ。あほ

  10. 282 草の根民主主義評論家

    6条2項が保存行為の根拠だとか思うやつがいるんだね。
    受験者の92パーセントを落とすマンション管理士試験はやはり必要な試験なのだろう。

  11. 283 草の根民主主義評論家

    しかしマンション管理士ってなんの役にもたたない。試験するだけ無駄だと思う。国費の無駄遣い。

  12. 284 草の根民主主義評論家

    ↑こういうあほをあぶり出す試験なのだろう

  13. 285 草の根民主主義評論家

    ↑あほ。就職するなら同じ法律の管業資格の方が有利だ。
    マン管士の資格は、このスレでうんちくたれるのにふさわしい資格だ。

  14. 286 草の根民主主義評論家

    これからはマン管士よりも賃管士の時代だ。
    賃管は今年、国交省により公的資格に引き上げられた。
    5年以内に国家資格に昇格するだろう。

  15. 287 右手に宅建士、左手に賃管士

    いよいよ国家資格が見えてきましたね。
    平成23年度に国交省は賃貸住宅管理業者登録を制度化し、
    5年後の平成28年度の制度改定で賃貸不動産経営管理士の
    活用を始めたことにより、民間資格から公的資格に昇格しました。
    そうなると5年後の平成33年度あたりに賃貸住宅管理業が法制化され、
    賃貸住宅管理士の国家資格が誕生するでしょう。
    そうなると既得権者の賃貸不動産経営管理士は移行措置で国家資格が取得できると思います。

  16. 288 匿名さん

    それがどうしたの、マンカンシはほとんど宅建士や、
    不動産経営管理位士位の資格は保有しているよ、

  17. 289 匿名さん

    >>282
    > 6条2項が保存行為の根拠だとか思うやつがいるんだね。

    しかし、このような理解をしているようでは、資格云々以前の問題・・・

  18. 290 匿名さん

    本当だ、妄想家だから、しょうないよ、

  19. 291 匿名。


    92%を落とすのではなく92%が落ちる試験

  20. 292 匿名さん

    >>280
    > 18条は共用部分に限定される。6条は専有部分と共用部分に範囲が広がってる。
    >この違いを理解すべし。

    笑わしよんな。

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