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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
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マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
↑あほ
条文読めんとはあほすぎ。
↑あほ
条文読めんとは白痴も同然だである。あほすぎ。
↑あほ
おまえインポだろう。あほ
↑あほ
痔ろうだよ。まだ出るぜ!あほ
↑こいつにせもの
あほ
議論で負けた場合、荒らすしかないのであろう。
下記の書き込みをした者が恥ずかしくて荒らしているようである。
52条に対応するのは6条2項ではなく18条である。ハズカチーねw
>>259
第52条は「~理事が決することができる。 」であるから理事が決さなくてもよい。
そうなると決するのは区分所有者になり、第6条第2項が第52条に優先する
18条は共用部分に限定される。6条は専有部分と共用部分に範囲が広がってる。
この違いを理解すべし。
↑他人のところも通らなきゃいけない場合があるからで囲繞地通行権と同じことだ。あほ
6条2項が保存行為の根拠だとか思うやつがいるんだね。
受験者の92パーセントを落とすマンション管理士試験はやはり必要な試験なのだろう。
しかしマンション管理士ってなんの役にもたたない。試験するだけ無駄だと思う。国費の無駄遣い。
↑こういうあほをあぶり出す試験なのだろう
↑あほ。就職するなら同じ法律の管業資格の方が有利だ。
マン管士の資格は、このスレでうんちくたれるのにふさわしい資格だ。
これからはマン管士よりも賃管士の時代だ。
賃管は今年、国交省により公的資格に引き上げられた。
5年以内に国家資格に昇格するだろう。
いよいよ国家資格が見えてきましたね。
平成23年度に国交省は賃貸住宅管理業者登録を制度化し、
5年後の平成28年度の制度改定で賃貸不動産経営管理士の
活用を始めたことにより、民間資格から公的資格に昇格しました。
そうなると5年後の平成33年度あたりに賃貸住宅管理業が法制化され、
賃貸住宅管理士の国家資格が誕生するでしょう。
そうなると既得権者の賃貸不動産経営管理士は移行措置で国家資格が取得できると思います。
それがどうしたの、マンカンシはほとんど宅建士や、
不動産経営管理位士位の資格は保有しているよ、
本当だ、妄想家だから、しょうないよ、
92%を落とすのではなく92%が落ちる試験