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こちらはマンション管理士についての、パート11です
引き続きマンション管理士について、情報交換しましょう。
[スレ作成日時]2014-05-09 15:42:14
こちらはマンション管理士についての、パート11です
引き続きマンション管理士について、情報交換しましょう。
[スレ作成日時]2014-05-09 15:42:14
この質問を見たのは3回目であり、たぶん荒らしであろう。
144だけが真面な回答にみえる。
他はすれ違いの持論の展開に過ぎない。
129を読み返してください。
専有部があったら付属施設にならないって条文はありません。
区分所有法4条2項
第1条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
>>129
の店舗は「規約により共用部分と」しているのだが、
個人の所有の登記がされているから、「これ(規約)をもつて第三者に対抗することができない。」
わけで、総会で店舗の修繕とか処分を決議しても、対抗できないということであろう。
129の例は単なる原始規約の誤記だと思う。
160さん私もそうおもいます。登記簿謄本を調べて登記されていれば
附属施設の店舗(事務所)を削除するよう組合に提案します。
別にほっとけばいいのでは?
たぶん、特別決議ですよ。理事に立候補して自分で委任状集めするならいいですが、ひとにやらせるつもりならやめといたほうがよい。
だから荒らしだろう。
この質問を見るのは3回目だから。
作り話で有名な109爺さんのいつもの自作自演ですね。
165さんはよく事の次第を理解しております。
109の関係者でないと理解できませんから。
自作自演は貴方でしょう。私は真実しか投稿しません。
129です。調べましたら、店舗「事務所」は規約による共用部分では
ありませんでした。
そこが知りたくて投稿した。管理士の先生方の意見を聞きたい。
129をお読みください。
どれが本当なの?