管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート11」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2018-09-13 19:13:54

こちらはマンション管理士についての、パート11です
引き続きマンション管理士について、情報交換しましょう。

[スレ作成日時]2014-05-09 15:42:14

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マンション管理士の活用。。。パート11

  1. 153 匿名さん

    >>151 は、専有部分が存在する時点で、附属建物ではない。ここでの規約共用部分は、法4条2項の「第一条に規定する建物の部分」を共用部分としたものである。

  2. 154 マンション住民さん

    規約の別表見た方が早い。

    1. 規約の別表見た方が早い。
  3. 155 匿名さん

    >>154 を見る限り、複合用途の単棟型マンションですね。

  4. 156 マンション管理士試験上位合格者

    この質問を見たのは3回目であり、たぶん荒らしであろう。

  5. 157 匿名さん

    144だけが真面な回答にみえる。
    他はすれ違いの持論の展開に過ぎない。
    129を読み返してください。

  6. 158 マンション管理士試験上位合格者

    専有部があったら付属施設にならないって条文はありません。

  7. 159 マンション管理士試験上位合格者

    区分所有法4条2項
    第1条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

    >>129
    の店舗は「規約により共用部分と」しているのだが、
    個人の所有の登記がされているから、「これ(規約)をもつて第三者に対抗することができない。」
    わけで、総会で店舗の修繕とか処分を決議しても、対抗できないということであろう。

  8. 160 マンション検討中さん

    129の例は単なる原始規約の誤記だと思う。

  9. 161 口コミ知りたいさん

    160さん私もそうおもいます。登記簿謄本を調べて登記されていれば
    附属施設の店舗(事務所)を削除するよう組合に提案します。

  10. 162 マンション標準管理規約運用専門家

    別にほっとけばいいのでは?
    たぶん、特別決議ですよ。理事に立候補して自分で委任状集めするならいいですが、ひとにやらせるつもりならやめといたほうがよい。

  11. 163 匿名さん

    >>129
    >登記簿謄本はこの店舗の所有者になっておりました。

    >>161
    >登記簿謄本を調べて登記されていれば
    >附属施設の店舗(事務所)を削除するよう組合に提案します。

    矛盾しています。

  12. 164 マンション標準管理規約運用専門家

    だから荒らしだろう。
    この質問を見るのは3回目だから。

  13. 165 匿名さん

    作り話で有名な109爺さんのいつもの自作自演ですね。

  14. 166 匿名さん

    165さんはよく事の次第を理解しております。
    109の関係者でないと理解できませんから。

    自作自演は貴方でしょう。私は真実しか投稿しません。

  15. 167 匿名さん

    129です。調べましたら、店舗「事務所」は規約による共用部分では
    ありませんでした。

  16. 168 匿名さん

    >>167
    >>>129です。調べましたら、店舗「事務所」は規約による共用部分では
    >ありませんでした。

    では、>>129 の「付属施設:店舗(事務所)」は、何だったのでしょうか?

  17. 169 匿名さん

    そこが知りたくて投稿した。管理士の先生方の意見を聞きたい。

  18. 170 匿名さん

    あれっ?
    >>136-138 で3回も自答しているのに?

  19. 171 匿名さん

    129をお読みください。

  20. 172 匿名さん

    どれが本当なの?

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