管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート11」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2018-09-13 19:13:54

こちらはマンション管理士についての、パート11です
引き続きマンション管理士について、情報交換しましょう。

[スレ作成日時]2014-05-09 15:42:14

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マンション管理士の活用。。。パート11

  1. 67 匿名さん

     自作自演の投稿は止めましょう。 マンション標準管理規約運用専門家なんて騙り。

  2. 68 匿名さん

    >>66
    正しく総会手続きを踏んでいたならば総会決議Yは有効である。
    無効と言うならその法的根拠あるいは規約根拠を示せ。

  3. 69 マンション標準管理規約運用専門家

    裁判したらどうなるかを知る方が理解は早かろう。あほ
    http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/vol12_2502.html

  4. 70 匿名さん

    ↑「裁判したら」の話である。司法裁定で無効判決がされた場合である。

    ①総会決議Yを無効にする新たな総会決議Zを可決する。
    ②「総会決議Y無効確認請求」の訴訟で判決により総会決議Yを無効にする。

    規約的な①か法的な②のいずれかを実施しない限り、総会決議Yは有効である。

  5. 71 マンション標準管理規約運用専門家

    ↑初学者の書正論であるw
    有効だと思い込んで運営されているだけのこと。
    制限速度を知らずに速度超過したら合法だという理屈だ。あほ

  6. 72 匿名さん

    ↑論理的説明のできないあほ

  7. 73 マンション標準管理規約運用専門家

    >>72 匿名さん
    ↑単なるあほ

  8. 74 匿名さん

    ↑ Doorhoo!

    マンション管理センター
    よくある質問
    http://www.mankan.or.jp/06_consult/01_hoki/01_hoki_07.html

  9. 75 マンション標準管理規約運用専門家

    規約をなんで普通決議で覆せると思うんだろねw
    のうたりんなんだろう

  10. 76 マンション標準管理規約運用専門家

    72とか74はあほあほ言われると逆上していつもからんでくるやつか?
    あたま大丈夫か?
    まー、ネジが一本飛んでるんだろが。

  11. 77 匿名さん

    ↑ そんな奴おらんやろう

  12. 78 匿名さん

     ネジが飛んでいるより、もともとネジがないのが、井桁の付いた財閥系悪徳管理会社では?
     天才的的詐欺師まがいの、マンション管理士の社員上級フロントがいるくらいだから。

  13. 79 匿名さん

     マンション管理士は、真面目でまともな方なら、素晴らしい仕事をしてくれます。
     反面、財閥系悪徳管理会社のマンション管理士で社員上級フロントが悪用すると、管理組合が破壊されます。
     今まで、専門的知識者で、資格に見合わない業務しかできない連中は山ほど見ましたが、これほどの出鱈目をする奴を見たことがありません。 いい加減なマンション管理士の話も聞きますが、こいつは、すべてのマンション管理士の面汚しです。 もちろん、雇用している管理会社は、使用者責任を免れることはできません。

  14. 80 匿名さん

    http://www.emg-law.jp/Q&A/Q&A_IV-4.html
    区分所有法31条の原文と併せてお読みください。参考になります。

  15. 81 匿名さん

    >そこで理事会は特別決議を回避するために、規約第X条はそのまま現存し、規約第X条を変更する内容に等しい総会議案Yを上程し、総会で普通決議で可決しました。

    これは総会議案Y自体が規約Xを実質的に変更する議案であるから、区分所有法第31条第1項の特別決議事項になる。
    しかしながら総会議案Yは特別決議によらず普通決議で可決されたので、区分所有法第31条第1項違反になる。

  16. 82 匿名さん

    総会議案Yが、特別決議の要件を満たして可決された場合の効力は?

  17. 83 匿名さん

    ↑規約Xが変更されたことになる。
    それなら初めから規約Xの変更議案にすれば良い。

  18. 84 82

    そもそも規約に抵触する総会議案Yそのものが無効であり、総会においてどのように決議されようとも効力を有することはない。

  19. 85 マンション標準管理規約運用専門家

    そのとおりだけど、裁判して負けるまでは有効とかいうやつもいるからねぇw
    無効の意味を民法総則で勉強してないから
    そうなる。
    無効は最初から無効。

  20. 86 マンション標準管理規約運用専門家

    民法総則的には総会議案、総会決議は錯誤無効である。

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