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こちらはマンション管理士についての、パート11です
引き続きマンション管理士について、情報交換しましょう。
[スレ作成日時]2014-05-09 15:42:14
こちらはマンション管理士についての、パート11です
引き続きマンション管理士について、情報交換しましょう。
[スレ作成日時]2014-05-09 15:42:14
自作自演の投稿は止めましょう。 マンション標準管理規約運用専門家なんて騙り。
↑「裁判したら」の話である。司法裁定で無効判決がされた場合である。
①総会決議Yを無効にする新たな総会決議Zを可決する。
②「総会決議Y無効確認請求」の訴訟で判決により総会決議Yを無効にする。
規約的な①か法的な②のいずれかを実施しない限り、総会決議Yは有効である。
↑初学者の書正論であるw
有効だと思い込んで運営されているだけのこと。
制限速度を知らずに速度超過したら合法だという理屈だ。あほ
↑論理的説明のできないあほ
規約をなんで普通決議で覆せると思うんだろねw
のうたりんなんだろう
72とか74はあほあほ言われると逆上していつもからんでくるやつか?
あたま大丈夫か?
まー、ネジが一本飛んでるんだろが。
↑ そんな奴おらんやろう
ネジが飛んでいるより、もともとネジがないのが、井桁の付いた財閥系悪徳管理会社では?
天才的的詐欺師まがいの、マンション管理士の社員上級フロントがいるくらいだから。
マンション管理士は、真面目でまともな方なら、素晴らしい仕事をしてくれます。
反面、財閥系悪徳管理会社のマンション管理士で社員上級フロントが悪用すると、管理組合が破壊されます。
今まで、専門的知識者で、資格に見合わない業務しかできない連中は山ほど見ましたが、これほどの出鱈目をする奴を見たことがありません。 いい加減なマンション管理士の話も聞きますが、こいつは、すべてのマンション管理士の面汚しです。 もちろん、雇用している管理会社は、使用者責任を免れることはできません。
>そこで理事会は特別決議を回避するために、規約第X条はそのまま現存し、規約第X条を変更する内容に等しい総会議案Yを上程し、総会で普通決議で可決しました。
これは総会議案Y自体が規約Xを実質的に変更する議案であるから、区分所有法第31条第1項の特別決議事項になる。
しかしながら総会議案Yは特別決議によらず普通決議で可決されたので、区分所有法第31条第1項違反になる。
総会議案Yが、特別決議の要件を満たして可決された場合の効力は?
↑規約Xが変更されたことになる。
それなら初めから規約Xの変更議案にすれば良い。
そもそも規約に抵触する総会議案Yそのものが無効であり、総会においてどのように決議されようとも効力を有することはない。
そのとおりだけど、裁判して負けるまでは有効とかいうやつもいるからねぇw
無効の意味を民法総則で勉強してないから
そうなる。
無効は最初から無効。
民法総則的には総会議案、総会決議は錯誤無効である。