マンションなんでも質問「管理費の活動費というものについて。」についてご紹介しています。
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もも [更新日時] 2012-07-23 16:00:51
【一般スレ】管理費の活動費| 全画像 関連スレ まとめ RSS

皆さんに質問です。
先日マンション内で、未就学児の年齢や部屋番号を集めますという内容の張り紙がありましたが、
代表者の名前もなく集め先が管理室となっていたので、
管理人さんに確認したところ、代表者はいません。とのことで、なんのための名簿作りか
訊ねると、今後サークル的に使っていくとのことでした。

でも、私的にはなぜ,言いだしっぺがせずにそんなことを管理人さんがするのかが
納得いきません。
我が家にも子供がいるので、交流と言う意味ではとてもいいですが、高い管理費を払って
管理人さんが、サークル活動の舵をとる必要はないように感じます。

管理人さんいわく、言いだしっぺはたくさんいますが、
みなさんの負担も大きいので。とのこと。
さらに話を聞いていると、歓迎会やら、クリスマス会をしようと思っています。とのこと。
で、私がその費用は?と尋ねたところ、
「活動費というものがありますから、そこから出します。」
とおしゃいました。

皆さんの管理費を、ごく一部の人のために使うのはいかがなものかとかなり疑問です。
うちにも小さな子供がいますしサークルにも入っていますが、
すべて自分たちで、代表や会計を立てて自分たちで運営しています。
これって、職権乱用、暇つぶしでは???

たてて、

[スレ作成日時]2007-05-08 22:42:00

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管理費の活動費というものについて。

  1. 242 08

    ごめん一点忘れてた。

    ■個人情報について
     デベ関連の管理会社であれば「5000件」を超えた個人(社員・組合員など)情報を
     一元か、分散かは問わず、総計で有している可能性大です。

     そうなると「個人情報取扱事業者」になり、個人情報保護法およびガイドライン
     に従って、それらの情報を管理・運営されなければなりません。「バイトが勝手に
     名簿作って、それが漏洩されても、個人情報管理責任者および雇用者の責任」と
     なります。
     皆さんがいう「生活弱者」の情報であれば、犯罪などに繋がる可能性もあり
     より一層の管理が必要になります。
     企業(特にサービス業) としてみれば死活問題なこと判らずに、何をどう
     気楽に考えているのかわかりません。

     ちなみに、個人が5000名以下のサークルメンバの個人情報の名簿化しても
     管理責任などは問われません。個人の信用問題だけです^^

     だから、ちゃんと筋を通して依頼したら、生活弱者とおっしゃる
     方々のサークルの名簿なんて、真っ当な管理会社は依頼を受けない
     と思いますよ^^

  2. 243 匿名

    240さんにいくら説明してもダメ。他でもいろいろ違反していることでしょう。

  3. 244 匿名さん

    >08
    239で組合で承認されれば、認めるって発言から
    241では返還請求と、あなたの意見はこれに限らず
    ぶれる場合が多いですね。

    そして240の発言にはまったく答えずに241の発言ですか・・・

    まぁ付き合うって答えると
    自治会費の問題とは、まったく別問題だと分かりませんか?
    自治会費はマンション外の問題も含みますし
    自治会(町内会)に関する法令の不備などの問題点もある。

    承認の件は、子供サークルに助成する件ですよ。
    スレ主さんのマンションでも活動費として
    組合で承認されているから予算ついているのです。

    承認されたら返還請求するのも、あなたの自由です。
    だから?って感じですが。


    >標準規約でいう「住民間のコミニティ形成」を拠り所にしたら
    >趣味サークルの助成も考慮すべきなのでは?という意見について
    >どう説明するの?

    これもマンションごとに違うでしょうが
    ペットクラブの集まりで有料の集会所を
    無料で開放とかしてるマンションもありますよ。
    趣味サークルでもコミュニティの一環と
    マンションに対する有益性によっては
    助成が承認されるケースもあるでしょう。
    それは各マンションごとに決める事です。
    子供サークルに助成するんだから
    趣味サークルにも助成しろって意見だけでは
    それこそ総会で承認取れないと思いますがね。

    >・子供の安全の為(変質者や怪我などの連絡網)
    >・住人間のコミュニケーションの為
    > (どの世帯にも子供が出来る可能性はある)
    >・騒音は子供のいる家庭から出る可能性が高いので
    > 子供世帯の把握はマンション全体でも有益

    >これらの意見にあなたが反対してもはじまらない事は理解できますか?
    >各マンションで半数の理解が得られれば承認され
    >理解が得られなければ否決されるだけ。
    >それは各マンションの事情や住人によって違うし
    >ここで1人の意見にも左右されないんですよ。

    これにも答えてもらえます?

    答えられないから240で返還請求起こすなど
    承認されても違法だとの意見に衣替えしたのであれば

    規約に載り組合員のコンセンサス(同意、承認)が
    取られていれば使用者が限定される設備はOKだけれども
    コミュニティに関するものは規約に載り組合員の
    同意があってもダメな理由を答えてくれますか?

  4. 245 匿名ちゃん

    >>240さん

    >管理人さんに再度活動費を自由に使えるからと言って
    >一部の人のために使うのは、私は気が引けます。
    >とお伝えしました。
    >すると、理事会で聞いてみますとおしゃってました

    ↑214(スレ主)さんを読む限り「スレ主さんのマンションでも承認されています」
    は240さんの思い込みだと思いますよ。

  5. 246 匿名さん

    08は239までは総会で承認とるためには?
    って話をしていると言っているのに

    241で自分で話を変えてるな。
    結局何を主張したいのだ?

  6. 247 匿名

    244さん、親族や友達にどちらが正しいが聞いてみたら。

  7. 248 240

    >245
    活動費は承認されているって事です。
    活動費の内訳の詳細は決められて無いのだと思うので
    過去スレで活動費からの出費は理事会のOKが
    いると書き込みしています。

    >247
    掲示板必要ありませんね。

  8. 249 匿名

    246さん、総会で違反な議案はありえないので、承認自体ありえないと思います。もし、議案としたら理事会及び管理会社が規約違反している事となります。

  9. 250 08

    頑張ってあと5分付き合うよw

    240の回答は概出(64だか)だよ。

    >「子供の安全は親が守って下さいよ。なんで住んでいない俺まで
    >負担しなきゃいけないの?」とか「そんなの近隣のPTAで
    >やってくれって」言われかねないですね。
    >設備の維持管理という観点で「防犯設備の充実」はあるかもしれませんが
    >基本は全体最適であって「子供のため」である必要はないのでは

    あー ごめん ごめん 言葉足らずなのね。
    241で認めるっていうのは「総会で了承され助成される(予算実行)」
    されるのは、1組合員じゃとめようなじゃない?って意味での承認。
    そして「自腹で有識者に確認して」解釈が違うなら「自分の分だけでも
    取り返す」という名目で司法に判断仰ぐってことだよ。
    (自治会費返還訴訟と一緒で、意義はあるが実利はないこと判った上でね)

    あとコミュニティの助成の仕方だけど、うちのマンションでも
    住民間のコミュニケーションに有料設備(会議室など)を無料で
    提供することは使用細則で記載あり、それについては問題視する
    つもりなし。

    あくまでも、使途について明確でない【活動費】からの【金銭的】な助成
    に限定してコメントしてるのだが、用語など整理してよく読もう!

    人に求めるなら自分ももうちょっと何とかしてくれ。(あとできればコテハンでよろ)

  10. 251 08

    あとこれもフォロしとくね。

    >■総会(組合員)に承認され「たらレバ」について

    249さん含め「規約違反だから議案としてありえん」については
    「私 プロじゃないのでわかりません」って発言してるだけ。
    (承認された場合のスタンスをはじめて書いたまで、なんらぶれていない)

    【仮に】承認されたら、勝てそうなら、面白そうだから趣味で
    訴訟おこすかもっていってるだけです。埼玉の判例みても
    「自治会と管理組合」の住み分けは時代の流れ、同一事項では
    ないが類似しているので勝てそうな気がしますよ(素人考え)

    もう限界だw なんか回答たりなかったら指摘して下さいな♪

  11. 252 240

    >08
    最初から組合で承認されても違法との意見ならば
    239のように、「どうやったら承認されるか?」なんて
    最初から必要ないのでは?

    どう読み直しても239では組合の
    承認取るハードル高い等々
    組合で承認されれば認める発言ですよ。


    というか、もう1度きちんとあなたの意見整理してくれません?

    組合の承認の件認めないと言うは
    活動費からの助成に限定なのか?

    子供会への助成と言うものが組合で承認されれば
    認めるのか?(返還請求など無しに法的にも認める)

    個人的には活動費からの助成は理事会の承認が必要で
    翌年にはきちんと別枠にするのが理想だと思っています。
    (理由はあなたと同じで、使途が明確でないので)

    あなたの意見がはっきり分からないので244で
    2つの質問しています、それには両方答えられていない。
    あなたの意見がはっきりすれば、244のどちらかの質問に
    はっきり答えていただきたいです。

  12. 253 匿名さん

    >>240
    管理組合と自治会、税理士会と税理士政治連盟

    これらの判例は強制会が任意会の会費を併せて徴収できるかが論点。
    会費の区分けのないサークル活動にあてはめてはダメだよ。

    県立高校の生徒が、授業料から活動費が出る部活動に参加しなくても、
    授業料を減額できるわけがない。

  13. 254 匿名さん

    253は8さんへの意見です。訂正

    8さんは昨日は理論的に破たんしたことを認め、
    本日は反対の立場として意見してるのかな?

    質疑や討論を通じ、反対投票者を募るなら個別具体的な話だね。
    それこそ「すごむ」のもいいかも。(笑

  14. 255 228

    >>237

    >>従って、「居住者によるコミュニティ形成に対する活動費支援」は含まないと考えます。
    >というのは、貴方の主観でしょう?

    わたしの主観というよりも、素直な文理解釈によって導かれる
    当然の帰結であると理解しています。

  15. 256 匿名さん

    >08
    64を読むろ自治会に対して否定的だから
    子供サークルにも否定的って感じですね。

    ただ、64で自治会に対しての認識で間違いがありますよ。

    自治会(町内会)は「江戸時代に隣4軒助け合い」的に
    公権力(市町村や国)に頼らず災害(火災や自身、泥棒)などに
    市民レベルで対応しようと発足したのが始まりです。

    あくまで助け合い(ボランティア)なので
    法整備などされずに現在にいたった経緯があります。

    自治会費の支払い無効などの司法判断は
    自治会が法整備されていないボランティア団体との
    位置づけなので、強制徴収は不可との判断で
    実際に安全対策などにかかる実費は支払えとの判断です。
    (自治会の活動範囲や費用は地域によって違います)

    なので、自治会に対する法整備の動きや
    独自に法人格を取って法整備の不備に対応する動きがあるのです。

    個人的なレベル(避難に介護が必要かなど1人1人)への対応は
    市町村では不可能で、町内会など小さなグループで行う必要がある。

    なので、あなたの自治会と管理が別の流れってのは
    的外れな意見です。

  16. 257 匿名さん

    一つの解釈ですが、

    管理組合運営編(第6回)「コミュニティ形成」
    http://blog.nikkeibp.co.jp/mansion/archives/2005/11/post_292.html
    によれば、

    マンション内のテニス等の各種クラブ・同好会なども「居住者間のコミュニティ」
    と考えているようですね。

  17. 258 住まいに詳しい人

    >>257
    随分と保守的な考えの引用ですね。

  18. 259 08

    >>240

    ホント良く読んでよ疲れるから...意見まとめた↓

    ①「総会で承認とるためには、こんなに沢山のハードルがある。
     そのハードルどうやって越えるの?無理じゃない?」っての根本。

    ②説明できようとできまいと、無関心な組合員ばかりの組合なら
     委任状で可決されちゃう場合もあるかもしれません。
    「仮に」可決されたら、組合としては金銭的に助成することには
     承諾したのだから、予算実行を阻止することは不可能。

    【ここまでは自己判断、これから先はプロ(法律家)に相談】

    ③法律家に相談した上で勝てそうないし、かなりグレーであれば
     お楽しみの範囲として「組合に対して②で予算実行されている
     費用の私の負担分の返還要求の訴訟を起こすかも...
     仮に私が訴訟に勝っても「組合による金銭的助成」は続き
     私の分だけが返還されることになります。

    変わっていないし破綻しているとも全く思いません。

    --------------------------
    244の回答は250に既出

    >>253

    自治会と組合については別途。

    >県立高校の生徒が、授業料から活動費が出る部活動に
    >参加しなくても、授業料を減額できるわけがない。

    部活動って建前は「限定的な募集」ではないのでは?
    (男子の部活に女子は入れないとかではなく)全ての
    生徒が何かしらの部活動に参加できる資格がある。
    だから問題ないと思いますよ。
    (225既出)
    >■「対象を限定しないコミュニティへの助成」なら「あり」かもしれません。
    >少なくとも「全員が参加する権利があるが、出席するしないは自由」
    >といった括りであれば、金額の大小にはよりますが、理事会判断程度
    >での助成もありだと思います(総会可決がベターだと思いますが)

    >64を読むろ自治会に対して否定的だから
    >子供サークルにも否定的って感じですね。

    自治会(町内会)否定的...無理して作るべきものとは思っていません。
    実際、自治会のない地区自体は都内では無数に存在します。
    地区の自治体の区民へのサービス+管理会社へ委託しているサービスで
    必要最低限の昔、自治会でやっていたことは網羅していると思います。
    (ないのは、募金・お祭り・子供会・青年会・婦人会・敬老会の類)

    何度も書いていますが

    管理組合:自治会=区分所有者の組織:住民の組織=強制加入:任意加入

    違うものなのだから、管理組合(区分所有者)は、存在しない自治会の
    肩代わりをする【義務】はない。必要なら、必要だと思う住民達が結束して、
    仲間を募り、自治会なり作れば良い話だと思う。

    それに、うちのマンションには自治会ないし、近隣自治会からも
    規模多すぎて拒まれた経緯があるみたいだけど、別に困ってない。
    普通は、小規模・中規模のマンションなら既存の町内会に任意参加
    しておわりじゃないの?

    大体回答できたかなー♪

  19. 260 17

    >>259
    考え方として、よろしいんではないですか。
    全員参加と言っても、皆が必ず参加しなければ駄目というわけではありませんから。
    最初から参加対象を絞ることに、問題があります。

    総会で承認されてしまったら、自分の分を取り返す。
    これは、埼玉の県営住宅団地の自治会費徴収に関しての最高裁の判例からの類推ですね。
    あの判決では、「入らない」との意思表示をして以降の返還のみが認められました。

  20. 261 匿名はん

    ファミレスで騒ぎまくるしつけのなってないガキどもと
    知らん顔でおしゃべりに夢中になってる母親たち・・・
    それ見ただけで否定的な気持ちが沸々と。。。
    承認したくない理由って、はっきり言ってそういうところからも来てるわね。

  21. 262 匿名さん

    とても裁判で勝てるとは思えないし。
    予算実行されている費用の私の負担分ひとつとっても
    どうやって計算するの?て感じだし。

    計算できても、訴訟費用のほうが高いよね?
    手間隙や時間と損得勘定を無視してでも、
    筋を通したいレベルでもないだろうし。

    自治会費の判例なんかは政治がらみで筋を通したんだろうけど、
    こだわってる人は>>261のような子供への恨み(?)が原因?

  22. 263 入居済み住民さん

    >>262

    子供を恨んでどうすんの(笑
    その手の非常識な親が同じマンションにいるってだけで嫌、って話じゃないの?
    そんなサークルに理解を示す人なんているのかな。

  23. 264 匿名さん

    >その手の非常識な親が同じマンションにいるってだけで嫌

    性格が現れる書き込みですねぇ(笑

  24. 265 08

    >>262

    >とても裁判で勝てるとは思えないし。
    >予算実行されている費用の私の負担分ひとつとっても
    >どうやって計算するの?て感じだし。

    ■訴訟を起こすなら、争点は、この板でも問題になっている
    ----------------
    (管理費を)地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成
    に要する費用として使用するにあたり【参加者を最初から限定している
    コミュニティ】への【金銭的な助成】に利用することが妥当であるか?
    ----------------
    の解釈についてです。 法解釈は私の専門外なのでここでは勝算に
    ついては言及しません(できません)。専門家に話したら一笑される
    内容かもしれませんが...orz

    ■計算も簡単でしょうw 
    単純計算なら
    「そのサークルに管理費から助成した金額の総額(A)」÷住戸数
    厳密に計算するなら、
    (A)×(自住戸の管理費÷マンション全体の管理費総額)

    >計算できても、訴訟費用のほうが高いよね?
    >手間隙や時間と損得勘定を無視してでも、
    >筋を通したいレベルでもないだろうし。

    ■別に払った活動費から私が支払った分なんてハシタ金だから
    それ自体が惜しいわけではないよ。ただ、筋を通したいだけ。
    (既出241)
    >ただし、性格からして、また金もヒマもあるので、有識者に確認して
    >「助成金の返還要求」訴訟でも起こすかも...

    ■この板では「幼児サークル」で話題になっているけど
    別に「幼児サークル(子供会)」だから敵視(?)しているのではなく、
    【参加者を最初から限定しているコミュニティ】だから、管理費で
    金銭的な助成をするのは懐疑的なこと再度申し上げておきます。

  25. 266 匿名さん

    あんたもなw

  26. 267 匿名さん

    「助成金の返還要求」訴訟で勝ったとしても、
    金は管理組合に戻るだけで、あなたに戻るわけではありませんよ。

  27. 268 08

    >助成金の返還要求」訴訟で勝ったとしても、
    >金は管理組合に戻るだけで、あなたに戻るわけではありませんよ

    前述のとおり、筋を通したいだけだから、別に、それならそれで問題なし。

  28. 269 匿名さん

    筋を通したいじゃなく、多数決に従えないだけのような気がする。

  29. 270 匿名さん

    >>264

    あなたはそういう人がたくさん住んでいるマンションで構わないのですか?
    そういう非常識な人たち、ひとりひとりに議決権があるんですけどね。

  30. 271 匿名さん

    >>270
    善悪は別にして、
    決議を可とするほうが多数派だと想像するが、
    俺のバランス感覚のほうがおかしいかな?

  31. 272 匿名

    子供会参加者がマンションの半数以上いたら、多数派で承認されるかもしれないので、それを阻止するために管理規約があるのです。

  32. 273 匿名はん

    >>272
    子供会参加者(=賛成組合員)が多数派なら阻止できんわな。
    話題が管理員の使える活動費レベルの出費だし...

    少数派のやれることは、小額訴訟からはじめてどっぷりドロ沼なプライド訴訟だな。
    ...気分の悪い生活環境は、その代償としては大きいと思われるが...たかが活動費。

  33. 274 272

    273さん、たかが活動費なのに違反してまでも使いたいというのは強い人(賛成組員)のたかりしか思えない。子供の教育に悪いので親のサークルを作り、自分たちの費用で勉強したほうが良いと思います。

  34. 275 272

    たかが活動費なので、総会後に親睦会などを開催してその費用に使ったり、マンションの代表が自治会等に出向くのに掛かる費用に使うことにしたら良いと思います。

  35. 276 08

    理事会の提出する議案は当然、合法でなければならないと思うけど
    素人(理事会メンバ)の拡大解釈で誤って、議案化される可能性も
    ありますよね?(そしてそれが可決されてしまうことも...)

    管理会社が気をきかせて、議案審議前にお抱えの弁護士に確認
    して「明らかに合法」ということになっているなら、別に訴訟
    なんて起こさず、素直に組合決議に従い、その後訴訟なんて
    おこしませんよ。(だから「専門家に相談して勝算あるなら」
    と発言しています。)

    今、この板で素人か専門家か判断つかない皆さんの「合法」「違法」
    という意見を聞いても、どちらが正解か私には判断しかねているので、
    最後は司法に委ねて確認するしかないと思っているだけです^^

  36. 277 匿名さん

    >08
    子供サークルが違法だと思うならば
    あなたの、言う通り司法の判断あおるしかないでしょう。

    知り合いの弁護士に自分が聞いた所
    名簿作りや年に1〜2度のクリスマス会のようなものに
    子供用に数百円のプレゼント配る程度であれば
    違法性は問えないと言ってました。

    理事会の年1度の親睦会費(20万くらい)が
    合法との判断もあったそうです。

  37. 278 匿名さん

    277が結論だな。

    子育てしてる幸せそうな家族にいちゃもん。
    ご苦労様でした。

  38. 279 匿名

    たかが活動費でマンション住民同士いがみ合っても仕方が無い。子供に笑われる(幼児なので判らないかも)住民が規約及びマナーを守り、良好な生活を送れることが希望だが、世の中いろいろな人がいるので難しい、残念。

  39. 280 匿名さん

    >>277

    >年に1〜2度のクリスマス会のようなものに
    >子供用に数百円のプレゼント配る程度であれば

    管理組合が主催する催事⇒OK

    >理事会の年1度の親睦会費(20万くらい)

    管理組合の運営に要する費用⇒内容、金額にもよるがOK

    との判断でしょう。

    特定サークルに対する運営費支援は別次元で考える必要がある
    と思います。

  40. 281 277

    >280
    説明が短かったですね。

    子供サークルへの活動費として
    1人あたり年間数百円程度であればです。
    1人あたりに何万円もだと違法性と言うよりは
    適切でない支出になる可能性があるとの事でした。

    特定サークルに関しても、承認が得られているならば
    過剰な金額でなければ認められると言ってました。

    理事会の親睦会費について書いたのは
    類似の判例は無いとの事で、特定の人しか
    参加できない親睦会費でも認められる1例として
    判例があるものと言う意味です。

    限定された人のみへの支出についての議論では
    最初に参加者が限定され、その後、新規の参加も
    認めないようなものは適切でないと言ってましたよ。

  41. 282 匿名

    278さん、「結論」「子育てしてる幸せそうな家族」勝手に思ってね。08さんの意見をいちゃもんとするあなたは幸せそうですね。

  42. 283 08

    >>277

    ここのスレで誰も「子供サークル設立が違法」なんて一つも
    かいていないのだけど、日本語OK?^^ゞ 
    あげ足とりたがりの貴方が勝手に言ってるだけ。

    ちなみに管理会社が子供会の名簿を作ることも違法なんて
    書いていませんからねw
    個人情報取扱業者として、個人情報管理者が制定する内規
    にそって作成・管理・運用されていれば無問題。

    小学校の教諭ではないのでこれ以上、簡単に書けません。
    少しは意見する前に人の文章をまともに読んでくれ....orz

  43. 284 277

    追記

    返還請求についても聞いたのですが
    目的外使用に関してしか難しいそうです。

    (281で違法性ではなく適切でないと書き込んだのは
     そのせいです)

    例えば、マンション全体で親睦会の旅行に行く
    その費用1人あたり3万円出費しても違法ではなく
    参加できない人への返還請求は認められないそうです。

    組合で子供サークル費用1人あたりクリスマス会費数万円と
    認められれば適切でないと裁判を起こしても
    返還請求までは難しいとの意見でした。
    (目的どおりの使用であるため)

    今までに認められているのは、理事会が
    活動費といつわって遊行費として出費していたなど
    目的外出費のみだそうです。

  44. 285 277

    >08さん
    書き込みしているうちに

    277の発言は言葉足らずでしたね。

    子供サークル=子供サークルへの支出

    として読んでください。

  45. 286 08

    へっ? 

    >>281(277)

    >限定された人のみへの支出についての議論では
    >最初に参加者が限定され、その後、新規の参加も
    >認めないようなものは適切でないと言ってましたよ。

    を拠り所にすれば、クリスマス会・理事会の親睦会も
    「限定された人のみへの支出」のように読めますが...

    -クリスマス会は子持ち住戸に限定せずに全住戸が参加可能。
    -親睦会は理事限定でなく全住戸が参加可能。
    なら矛盾ありませんが...

    意図したか、しないかは、言及しませんが 277は言葉足らなすぎでない?

  46. 287 277

    >08
    限定されたについていうと
    最初に限定され、新規の参加も認めないものです。

    子供会や趣味サークルは条件が揃えば
    参加できますよね。

  47. 288 08

    どなたか「違法」と「適切でない」の違いをもっと詳しく教えて下さい。
    違法だと返還される可能性あるが、適切でないと返還されないの意味わかりません。

    ぶっちゃけ「違法」でなく「適切でない(不適切)」という表現に
    お詫び訂正してもかまいません。「不適切」だった場合「総会で可決
    されようと、今後の助成がストップ」でも個人的には決着なのですけどね。

  48. 289 277

    >08
    違法性があれば返還請求が出来ます。

    適切でないは規約を見直しなさいと命令できますが
    返還請求はできない。

  49. 290 08

    >>287(277)

    あら、なんか微妙にニュアンスが違うのね^^ゞ

    趣味サークルもわけ隔てなく助成することになる」なら
    ある意味公平だとは思いますがね。幽霊メンバばかりの
    サークルとかイッパイできて組合財政が破綻しないかは
    別の意味で不安(問題)と思いませんか?

  50. 291 匿名さん

    幽霊メンバばかりのサークルとかイッパイできても承認されないでしょ。

    8さんもう負け 認めなさい。

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