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要するに「土建屋憎し」が先に立ってるだけなんだな。
何が有ったか知らんけど、中途半端に大風呂敷拡げるからストレス溜め込むんだ。
>>325
契約がらみはリーガルが絡むから民法云々ってそんなに厳密な話として
普通は営業&技術等は知識的に薄くても成り立つと思う。
世の中的にそんなに詳しく知ってるビジネスマンはいないと思うぞ。
もっと別の事を学んだ方が実益になるから。
(仕事的に経験した部分は知識として持ち合わせると思うが)
申し訳ありません。
論点がずれていっているように思います。
IT業界はどうでもいいでしょ?お互いに、歩み寄ることが重要ですよね。
まず、アンチ青田売りの方は、買う側にとって不確定要素が多い
建ててもいない物件の販売が問題だとおっしゃっているように思います。
また、青田売りOKの方は、青田売りのほうが変更が可能だし、建築物の
チェックも十分できる。
ここで、双方とも建物の確認が十分に必要との共通点があるのに、
対立する必要があるでしょうか?
要するに、十分チェックをどの容易にしたらよいかのほうが
重要ではありませんか?
>要するに、十分チェックをどの容易にしたらよいかのほうが
>重要ではありませんか?
ここは同意ですが、
>まず、アンチ青田売りの方は、買う側にとって不確定要素が多い
>建ててもいない物件の販売が問題だとおっしゃっているように思います。
ここは違います。
現状の青田売りでは不確定要素に関する買手のリスク保証が充分で無いと言うことです。
物件もないのに重説だけで契約するなんて本当に無能がやることですね。
確かに今入居しているMSの内装等の仕上げのクオリティーだったら、
契約前に確認できていたら購入しなかったと思う。でも標準仕様の
ままであっても購入しなかったと思うんで、やっぱりどっちも一長一短という程度。
自分にはある程度好みが反映できた青田売りの方がメリットが多かったかな。
運がそこそこ良かっただけかもしれないが。
>>332
ほぼ完成していないと物権も無い これ民法の常識。
アンチ青田売りの主張は、青田売りは法的に問題があるから、
注文契約(請負契約)にしなさいということ。
請負契約も変更が可能だし、青田売り以上に建築物のチェックもできる。
つまり今の青田売りより不利益はない。
いまの青田売りで十分でないリスク負担を明確化するだけ
別に、買い手寄りでも売り手よりでもないんだよ。
>334さん
以下の2点について、簡潔明瞭に説明していただけませんか?
>ほぼ完成していないと物権も無い これ民法の常識。
1.どのような法理に基づくのか?
>青田売りは法的に問題があるから〜
2.未完成物件の売買(青田売り)が無効であるとするならば、
宅建業法第三十三条の二の規定はどのように解釈するのか?
>>334
「物件」と「物権」は全く意味が違います。
なぜ、言葉を置き換えたんですか?
331投稿では「物件」と書かれていますよ。
それと、建物は確かに建物としての「物権」にはなっていませんが、
土地の方は「物権」になっています。
青田売りというのは、何でもそうだが
売る側はインモラルになり易く(契約取るまでが勝負)、
買い手側は検討不足かつ情報不足でハイリスクになる。
青田売りによる売り手側のデメリットって何?実は、なんにも無い。
結局、青田売りは買手だけが損をする。
>>337
悪いけど、もう捨て台詞は聞き飽きたよ。
これ以上恥をかきたくなかったらsageてくれんかな。
スレタイ自体にも問題があったと思うけれど
不毛な議論にしかなってないスレッドは目障りだ。
>>337
説得力0っぽい...
青田がいいとはいわんが買い手のメリットも語らんようじゃ逆にマイナスだな。
(青田で満足してるって発言がいくつかある中で都合の悪い発言を完全無視ってのは
偏りまくりってやつだな)
>>334
注文契約(請負契約)とはどんな契約形態なのですか?
購入者(注文主)、デベ(事業主)、ゼンコン(施工者)との関係で表すと
①購入者(注文主)はデベ(事業主)に対する注文主となるのですか?
⇒この場合、デベ(事業主)はゼネコン(施工者)に外注となる。
②購入者(注文者)はゼネコン(施工者)に対する注文主となるのですか?
⇒デベ(事業主)と何らかの契約を結び、デベ(事業主)と共に注文主になる
「注文主となると購入者のリスクがUPする」と思うのですが、契約形態が見えないので
教えて頂けませんか?
>>340
おそらく、①と②のどちらでもないのでしょう。
これまでアンチ氏から出された関連意見を整理してみると
■購入者は発注者(※彼は「施工主」と表現)に近い立場として保護されるべき。
(→278-279参照)
■あくまで「売主」という立場で関わる者が存在する仕組みである。
(→288-290参照)
■請負契約における代金支払いに関する全責任は、上記「売主」が負う。
(同上参照)
つまり、購入者はあくまで購入者という立場のままで
「発注者に近い立場で保護を受けるべきだ」、と言うのがアンチ氏の主張のようです。
では、その「発注者に近い立場で受ける」とは具体的にどのような事柄を指すのか。
・・これについては、今までも多くの人が問い掛けてはきているのですが
残念ながら明確な回答は未だ得られていません。
私もそこは知りたかったので、以前同じ質問をした事があるのですが
「あなたなりの答えを出してみませんか?」と言われて終わってしまいました。(^^;)
一般的なマンションで購入・販売・施工の三者が絡む契約について
それぞれの当事者が負う責務や、契約上受けている「保護」的な要素を
大雑把ではありますがまとめてみました。(ホントに大雑把ですが)
【契約A:工事請負契約】
甲(発注者)=デベロッパなどの建設事業主
・契約期日通りに工事代金を支払わなくてはならない。
・瑕疵については一定期間において保証されている。
乙(施工者)=ゼネコン・工務店など
・契約期日までに工事を完了させなければならない。
・瑕疵担保責任を一定期間において負う。
【契約B:売買契約】
甲(購入者)=一般のマンション購入者
・契約期日通りに売買代金を支払わなくてはならない。
・売主責任によって保護されている。
乙(売主)=デベロッパ
・引渡し日には完成した建物を納めなくてはならない。
・売主責任を負う。
さて、ここで重要なのは「契約Aの甲と契約Bの乙とは同一である」という事です。
購入者からみた「売主」は、施工者からみれば「発注者」でもあります。
発注者として当然に受けられる保護というべきものがあるという事はは
アンチ氏もご承知の通りですが、それと同時に、発注者には
売主として購入者に対し果たさなければならない責務というものがある。
両者はまったく別次元の要素ではなく、同じ事業の中では実質的に
表裏一体となったものである、と私なら思うのですが、アンチ氏としては
購入者がふたつの契約のおいしいところだけを独り占めするような仕組みを
望んでいるという事ではないでしょうか。
彼の理論展開における枝葉の部分の是非はともかく、多くの人から
否定されている理由の正体は、まさにそこにあると思います。
売り手側のデメリット:
完成までの長期間、うるさい購入者の相手をしなければならない。