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3月末に4年間住んでいた賃貸マンションから引越し予定です。
初めての引越しなので、どの程度敷居金が返ってくるのかわかりません。
経験者の方、教えてください。
比較的綺麗に使っていますが、壁紙には所々指で引っ掛けてしまった跡があります。
全面張替えではなく、傷がある部分だけの張替え費用負担を要求できるのでしょうか?
台所、お風呂場は引渡しまでにピカピカにしたとしてもやはりクリーニングは入るものなのでしょうか?
[スレ作成日時]2005-01-30 11:43:00
3月末に4年間住んでいた賃貸マンションから引越し予定です。
初めての引越しなので、どの程度敷居金が返ってくるのかわかりません。
経験者の方、教えてください。
比較的綺麗に使っていますが、壁紙には所々指で引っ掛けてしまった跡があります。
全面張替えではなく、傷がある部分だけの張替え費用負担を要求できるのでしょうか?
台所、お風呂場は引渡しまでにピカピカにしたとしてもやはりクリーニングは入るものなのでしょうか?
[スレ作成日時]2005-01-30 11:43:00
裁判!
引越シーズンですがみなさんはどう?
2年半居住の中古分譲で100%返ってきました!
50%くらいで予算化してたので、足りなかったらゴネようと思ってたのですが
おとなしくチェックしてもらい、電球も切れてたのに・・・。
やったぁー!!
すばらしい大家さんですね。
ハウスクリーニング代2万だけでした。***メイトだったので心配していたのですが、ただ何も言わなければもっととられてたと思います。
修繕特約というのがついている人で、きちんと敷金返ってきた人っていますか?
>>87
消費者契約法(平成13年4月)施行以後の契約若しくは更新であれば法的に無効です。
つまり、消費者保護の見地から、業者と比較して一般的に情報量、交渉力で劣る消費者に対し、定型文であることを理由に不利な契約をさせることがある為、一方的に消費者に不利となる特約は無効となることが強行規定として決まっています。
私の場合も、不動産屋が退去後の部屋を見もせず一律クリーニング3万ということで請求してきたので対抗しました。
>一方的に消費者に不利となる特約は無効
契約における十分な説明と借り手の同意を求めていることが趣旨です。
どんな場合でも無効である訳ではないので注意して下さい。
契約時に十分な説明があり同意していたら、無効の請求をしても
勝てるとはいえませんよ。
88さんのように、退去後の立会いもせずにクリーニング代請求というのは
確かに不動産屋が駄目ですね。
>契約における十分な説明と借り手の同意を求めていることが趣旨です。
貸す側が、
「この特約の内容は国土交通省のガイドラインには違反しているが、それでも了承しますね?」
とまで説明してるかどうかがポイントでは?
違反する内容をあえて要求するわけだから、そういう「文言」は必要なのでは?
それがなければ、”消費契約法”を盾にされてもしかたないと思います。
わざとガイドライン違反であることを告げないのですから。
>ガイドライン違反
あのぅ、ガイドラインに拘束力がないのはご存知ですよね。
拘束力のない”望ましい目標”に対して
仲介さんが”違反”と言う必要は無いでしょう。
もちろん、ガイドラインと異なる点を説明した方が、
判り易いし、後々の誤解は招かないとは思いますけれど
そこは仲介さんそれぞれの考え方ですね。
国土交通省のガイドラインを、契約に取り決めのない事項に
対して適用を求めるのはありだと思います。
また裁判になっても、それは支持される可能性が高いでしょう。
>>91
”消費契約法”は消費者保護の見地から、業者と比較して一般的に情報量、交渉力で劣る消費者に対し、定型文であることを理由に不利な契約をさせることがある為、一方的に消費者に不利となる特約は無効となることが強行規定ということですよね。
それならば、消費者契約法をを盾にされないためには、90で書いた文言が必要ではないですか?
でないとガイドラインのことを契約後に知ったといわれれば、消費者契約法の性質上貸す側が不利ですよね
わざわざ特約という言葉を使うのは、
借り手が不利な場合とか、通所の賃貸契約には無い
特別なものだからという前提があるからですよ。
>ガイドライン違反
不動産屋さんに、聞いてみたらどうでしょうか?
お客さんだから面と向かって笑わないけれど、
きっと困るだろうな。(また誤解している人がいるって)
>一方的に消費者に不利となる特約は無効となることが強行規定ということですよね。
浅学なのか初耳ですね。その根拠を示してください。
消費者に不利とは何ででしょうか?
入退去前に居住していない期間の家賃は無いが方が良い
礼金も敷引きもない方が良いし、全部 消費者が不利ですよ。
これらが認められているのは、契約で明示して説明し、合意しているから
ですよ。
消費契約法の考えは、
業者と比較して一般的に情報量、交渉力で劣る消費者に対し
十分な説明と理解を得ないさいということで、
不利な契約を無効にするものではありません。
もちろん、説明や理解が不十分なものは無効になる場合はありますし、
合意が強制や心理的に圧迫を与えた結果なら、それも無効です。
>情報量、交渉力で劣る消費者に対し十分な説明と理解を得ないさいということで、
だからガイドラインには違反してるけど と言っておかないと 知らなかったと言い張られちゃいますよ。
原状回復に伴う費用は家賃を充当すべきだという最高裁の判決もここのはじめのほうに
レスがありましたね。
最高裁判決やガイドラインとは異なることを要求してますよ、と説明しなきゃ
十分な説明とはいえないと思うよ。
知らなかった、と消費者契約法をを盾にされてもしかたないよ。
短時間に書き込みが多いので関心が高い事項なのですね。
最高裁判決も読んでいますし、この判決に関する
誤解が多いことにも驚いています。
判決では説明が不十分で、賃貸人が”敷引き”が
原状復帰に充当されると誤解していた点を問題にしています。
つまり、説明が十分でない点を問題にしているので、
敷引き一般を否定していないのです。
事実、現在でも大阪では、敷引き習慣は続いていますし、
支払われていますよ。
>ガイドライン違反
強制力の無いものなので、”違反”といえないと
いっているだけで、説明が不要とは言っていませんよ。
私も、ガイドラインと異なる点を説明した方が良いと
思いますけれど、実態は業者により異なります。
そうしている業者もいますし、”特約”自体がそのような
意味をもっているのだから、あえて言うと却って賃貸人の
誤解を招くと考える不動産者もおります。
>>100
横レスですみませんが
違反という言葉をどのように解釈されてるのでしょうか?
違法という意味以外にも、それに反すると言う意味で違反といいますよね。
ルール違反、規則違反・・・
「ガイドラインには違反している」でもおかしくないと思います。
言葉遊びのようですが、すみません。