賃貸マンション「敷金ってどれだけ返ってきますか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-05-20 00:05:20

3月末に4年間住んでいた賃貸マンションから引越し予定です。
初めての引越しなので、どの程度敷居金が返ってくるのかわかりません。
経験者の方、教えてください。
比較的綺麗に使っていますが、壁紙には所々指で引っ掛けてしまった跡があります。
全面張替えではなく、傷がある部分だけの張替え費用負担を要求できるのでしょうか?
台所、お風呂場は引渡しまでにピカピカにしたとしてもやはりクリーニングは入るものなのでしょうか?

[スレ作成日時]2005-01-30 11:43:00

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敷金ってどれだけ返ってきますか?

  1. 82 匿名さん

    裁判!

  2. 83 匿名さん

    引越シーズンですがみなさんはどう?

  3. 84 匿名さん

    2年半居住の中古分譲で100%返ってきました!
    50%くらいで予算化してたので、足りなかったらゴネようと思ってたのですが
    おとなしくチェックしてもらい、電球も切れてたのに・・・。

    やったぁー!!

  4. 85 匿名さん

    すばらしい大家さんですね。

  5. 86 匿名

    ハウスクリーニング代2万だけでした。***メイトだったので心配していたのですが、ただ何も言わなければもっととられてたと思います。

  6. 87 匿名さん

    修繕特約というのがついている人で、きちんと敷金返ってきた人っていますか?

  7. 88 匿名さん

    >>87

    消費者契約法(平成13年4月)施行以後の契約若しくは更新であれば法的に無効です。
    つまり、消費者保護の見地から、業者と比較して一般的に情報量、交渉力で劣る消費者に対し、定型文であることを理由に不利な契約をさせることがある為、一方的に消費者に不利となる特約は無効となることが強行規定として決まっています。

    私の場合も、不動産屋が退去後の部屋を見もせず一律クリーニング3万ということで請求してきたので対抗しました。

  8. 89 匿名さん

    >一方的に消費者に不利となる特約は無効
    契約における十分な説明と借り手の同意を求めていることが趣旨です。
    どんな場合でも無効である訳ではないので注意して下さい。
    契約時に十分な説明があり同意していたら、無効の請求をしても
    勝てるとはいえませんよ。

    88さんのように、退去後の立会いもせずにクリーニング代請求というのは
    確かに不動産屋が駄目ですね。

  9. 90 匿名さん

    >契約における十分な説明と借り手の同意を求めていることが趣旨です。

    貸す側が、
    「この特約の内容は国土交通省のガイドラインには違反しているが、それでも了承しますね?」
    とまで説明してるかどうかがポイントでは?
    違反する内容をあえて要求するわけだから、そういう「文言」は必要なのでは?
    それがなければ、”消費契約法”を盾にされてもしかたないと思います。
    わざとガイドライン違反であることを告げないのですから。

  10. 91 89

    >ガイドライン違反
    あのぅ、ガイドラインに拘束力がないのはご存知ですよね。
    拘束力のない”望ましい目標”に対して
    仲介さんが”違反”と言う必要は無いでしょう。
     もちろん、ガイドラインと異なる点を説明した方が、
    判り易いし、後々の誤解は招かないとは思いますけれど
    そこは仲介さんそれぞれの考え方ですね。

    国土交通省のガイドラインを、契約に取り決めのない事項に
    対して適用を求めるのはありだと思います。
    また裁判になっても、それは支持される可能性が高いでしょう。

  11. 92 90

    >>91

    ”消費契約法”は消費者保護の見地から、業者と比較して一般的に情報量、交渉力で劣る消費者に対し、定型文であることを理由に不利な契約をさせることがある為、一方的に消費者に不利となる特約は無効となることが強行規定ということですよね。

    それならば、消費者契約法をを盾にされないためには、90で書いた文言が必要ではないですか?
    でないとガイドラインのことを契約後に知ったといわれれば、消費者契約法の性質上貸す側が不利ですよね

  12. 93 匿名さん

    わざわざ特約という言葉を使うのは、
    借り手が不利な場合とか、通所の賃貸契約には無い
    特別なものだからという前提があるからですよ。

    >ガイドライン違反
    不動産屋さんに、聞いてみたらどうでしょうか?
    お客さんだから面と向かって笑わないけれど、
    きっと困るだろうな。(また誤解している人がいるって)

  13. 94 匿名さん

    >>93

    ガイドライン違反以降の文の意味がよくわかりません
    誤解って?

  14. 95 90

    >一方的に消費者に不利となる特約は無効となることが強行規定ということですよね。
    浅学なのか初耳ですね。その根拠を示してください。

    消費者に不利とは何ででしょうか?
    入退去前に居住していない期間の家賃は無いが方が良い
    礼金も敷引きもない方が良いし、全部 消費者が不利ですよ。
    これらが認められているのは、契約で明示して説明し、合意しているから
    ですよ。

    消費契約法の考えは、
    業者と比較して一般的に情報量、交渉力で劣る消費者に対し
    十分な説明と理解を得ないさいということで、
    不利な契約を無効にするものではありません。
    もちろん、説明や理解が不十分なものは無効になる場合はありますし、
    合意が強制や心理的に圧迫を与えた結果なら、それも無効です。

  15. 96 匿名さん

    >>95

    まずは、ここのスレをはじめから読んでみることをお勧めします。

  16. 97 匿名さん

    >情報量、交渉力で劣る消費者に対し十分な説明と理解を得ないさいということで、

    だからガイドラインには違反してるけど と言っておかないと 知らなかったと言い張られちゃいますよ。

  17. 98 匿名さん

    >>95

    敷引も違法という判決(URLまでのせてくれてる)のレスも前の方にありましたよ
    まずここのスレをはじめから読んだ方がいいですね。

  18. 99 匿名さん

    原状回復に伴う費用は家賃を充当すべきだという最高裁の判決もここのはじめのほうに
    レスがありましたね。

    最高裁判決やガイドラインとは異なることを要求してますよ、と説明しなきゃ
    十分な説明とはいえないと思うよ。
    知らなかった、と消費者契約法をを盾にされてもしかたないよ。

  19. 100 95

    短時間に書き込みが多いので関心が高い事項なのですね。
    最高裁判決も読んでいますし、この判決に関する
    誤解が多いことにも驚いています。

    判決では説明が不十分で、賃貸人が”敷引き”が
    原状復帰に充当されると誤解していた点を問題にしています。
    つまり、説明が十分でない点を問題にしているので、
    敷引き一般を否定していないのです。
    事実、現在でも大阪では、敷引き習慣は続いていますし、
    支払われていますよ。

    >ガイドライン違反
    強制力の無いものなので、”違反”といえないと
    いっているだけで、説明が不要とは言っていませんよ。
    私も、ガイドラインと異なる点を説明した方が良いと
    思いますけれど、実態は業者により異なります。
    そうしている業者もいますし、”特約”自体がそのような
    意味をもっているのだから、あえて言うと却って賃貸人の
    誤解を招くと考える不動産者もおります。

  20. 101 匿名さん

    >>100

    横レスですみませんが
    違反という言葉をどのように解釈されてるのでしょうか?
    違法という意味以外にも、それに反すると言う意味で違反といいますよね。
    ルール違反、規則違反・・・
    「ガイドラインには違反している」でもおかしくないと思います。

    言葉遊びのようですが、すみません。

  21. 102 匿名さん

    違反:法規・協定・約束などに従わないこと。
    ガイドラインは強制力が無いから、約束ごととはいえないだろう。
    国交省でも、”妥当と考えられる一般的な基準”と書いている。

  22. 103 匿名さん


    こずるい役人の行政指導って手法をしらないくらいのレベルの仕事
    やってる人なのか?

    あなたが言うように国の機関が”妥当と考えられる一般的な基準”といいきることに反した内容とは
    どういう意味を持つか、わからないのかな?

  23. 104 匿名さん


    言葉遊び

  24. 105 匿名さん

    103 どういう意味を持つの?

    強制力がないから、ガイドラインって書いてるのじゃないの?


  25. 106 匿名さん

    キッチン周りだけ、通常の壁とは別にボードが設置してあるのですが、
    ガスコンロのちょうど横にあるボードが熱でひび割れてしまいました。
    何かをぶつけた訳でも、直接火があたっていた訳でもないのです、
    こういう場合には借主側の過失ということになってしまうのでしょうか?

  26. 107 匿名さん

    通常の使用でもそうなるかどうか?
    ですね。

  27. 108 匿名さん

    近々1年近く住んだ賃貸より引っ越し予定です。
    敷金3.5ヶ月分を「敷引き」と契約書に明記してありますがこれを破棄させる事は可能でしょうか?
    部屋は床(フローリング)に子供が椅子などを引きずって付けた傷がありますが、プラスチック床なので補修可能と考えています。
    そのほかは大事に使っていたので目立つ汚れ・傷などはほとんどありません。

  28. 109 匿名さん

    3月末に引っ越しします。ア○マンを通して借りたのですが、入居後は大家と直接のやりとり
    をしていました。大家は退去時にかなりぼったくるらしく困っています。
    この場合、大家だけに退去時の立ち会いをお願いするのではなく、ア○マンにも連絡して立ち
    会って貰うべきでしょうか?

  29. 110 匿名さん

    当然です。
    通称東京ルールを片手に臨みましょう。

  30. 111 匿名さん

    引っ越し前にリカバリジャッジなどで見積もり出して大家に送りつけるとよろしあるよ
    こっちは何も違法行為はしていないのだから
    むしろ違法行為は大家だな
    本来支払わなくて良い退去費用をやりもしない補修名目で敷金から搾取する行為が違法
    出るところ出たらこっちが勝訴するのは見えてるからねえ

  31. 112 匿名さん

    幹事会社の見積もりは高かった(2LDK、作業員2名で11万円)ので、ネットで一括見積もりをすると半額の見積もりの引越会社がありました。幹事会社に交渉すると流石に半額とはいきませんでしたが3万円値引してもらいました。
    見積もりサイトは簡単に料金がわかるので交渉の材料になりますよ

    http://www.hikkoshimitsumori.net/

    引越し見積もりサイトをまとめていて便利でした。
    見積もりをしても契約の義務もないので気軽に利用できました。

  32. 113 匿名さん

    敷金は過失がない限り返還されます。ガイドラインが拘束力ないとか
    大家さんの誘導が見られますが、特約に書かれてあることで言いにくい
    と思いますが、そもそも本質は、本来の現状回復以上の費用を請求する
    行為について、その特約に合理的な理由が書いてあるかどうかです。
    たとえば”公団などの物件で、家賃は通常60,000円が相場だが、家賃を3万と
    安くする代わりに、クリーニング等の費用は退去時に入居者が負担する”
    といった内容があれば納得できるでしょう。裁判は基本的に国土交通省の
    ガイドラインと消費者契約法に沿いますので、ほぼ間違いなく勝てる
    でしょう。消費者センターに相談すると、まず”小額訴訟”をすすめ
    られます。
    貸主の契約書に、ガイドラインにそぐわない内容が記載されていたと
    しても、違法ではありません。知らない人が払う。知っている人は
    払わない、という現実です。

  33. 114 ハイツ

    部屋を普通に使っていれば全額戻ってきます。当たり前だけど。

  34. 115 匿名さん

    いかに詐欺まがいの大家や管理会社が多いかという事ですね
    だいたい「教えてgoo」などでも敷金返還の質問に、大家が脅しかけて「逆に訴訟されますよ」などと平気で工作するのが全く許せない行為です
    たまに逆告訴するバカ大家もいるようですが9割方敗訴していますね
    だいたい人の金預かって運用利益やら利息やらで稼いでいるくせにいざとなると自分の金と勘違いするバカ大家やバカ管理会社ってかなり多いです
    特に福岡県は詐欺まがいの貸し主が横行していますから内容証明送りつけて自分たちがやっている事が違法である事を教えましょう!
    最近、福岡県で横行している詐欺は2年に一度の更新料詐欺です これも無効ですから住み続けても支払う必要は全くありませんのでみなさんご注意を

  35. 116 匿名さん

    便乗質問させてください。
    3月はじめに4年間住んだアパートを退去しました。
    退却後に大家から「襖張替え、畳裏返し、壁テープ跡補修」代として、敷金2ヶ月分(8万円)を要求されました。
    当方は、原状回復代金しか払えないと伝えると、「特約事項」に記載している通りに払え!の一点張りでした。確かに特約事項には「退去時には、借主の負担により汚損、破損の程度を問わず畳・襖・障子の張替及びハウスクリーニングを行うものとする」が記載されています。本来は畳の裏返しなどは大家が負担するのではないでしょうか?この場合は、大家が言うとおりに支払う必要があるのでしょうか?
    ちなみに畳、襖ともに故意に傷などはありません。

  36. 117 匿名さん

    >116
    払う必要はないと言えばないですよ
    壁テープ跡補修は微妙ですけど(壁にテープは・・・)
    落書きやしみ等を付けていなければ前者2つに関しては支払う必要はないですよ
    ただ、契約時にどのように説明を受けて行なったかですね
    「本来は畳の裏返しなどは大家が負担するのではないでしょうか?」
    と云うのであれば、何故契約時にサインをしたのですか?
    どちらにせよ訴訟をすれば全額支払う必要はないでしょうね

    ここの書き込み、「敷金は全額返還」の少し偏った意見が多いですね
    確かに訴訟をすればそうなる事が多いですが、契約時によく契約書を読んで契約を行えば
    大抵はこの様な問題は起きないはず
    関西は「敷金・敷引」で「敷引代金」で現状復帰に充てて、過失分は更に請求
    関東は「保証金・礼金」で「礼金」はあくまで礼金、その代わり現状復帰は請求しないが、過失分は保証金より差し引く
    この様な風習がある中で「敷引は無効」になっていくのであれば、今後は関西も「保証金・礼金」になっていく気がしますがね
    私が現在住んでいるマンションを仮に賃貸に出すようなことがある場合は間違いなく「保証金・礼金」にしますね

  37. 118 札幌人

    3月中旬に4年住んだ賃貸マンションを出ました。
    入居時、壁紙はキレイに張り替えないでそのままの状態でという条件で入りました。
    その代わり、退去時は壁紙の張替え義務はないということでした。
    退去時、ストーブ分解料、クリーニング料として、5万円ちょっと敷金から
    取られましたが残りはちゃんと返ってきました!
    良かったです。冬の駐車場のロードヒーティングもケチってた大家さんだったので
    敷金は戻らないかな〜と思ってたので
    大変助かりました。
    ま〜コレが普通なんでしょうけど。
    あまりにヒドイ管理会社や、大家が多いので困りますね。

  38. 119 匿名さん

    マンションを購入したので、3/14に退去しました。
    私は福岡なのですが、やはりこの地域では敷金の○ヶ月分がクロス代とかに充てられるのが常識となっています。たまたま目にした引越し屋のちらしに、「敷金は返ってくるもの」というコピーがあってそれをきっかけにNETで軽く調べて初めて知りました。
    で、退去時に立会いで不動産屋が来たときに「敷金は返してね」と軽く伝えたのですが、先方は「契約書にも書いてあるし、特約にも書いてあってハンコ押してもらってるからですねぇ・・・」みたいな事を言われました。
    後日計算書が届き、内容を見るとちょうど預けている敷金を相殺するような内容でした。
    すぐに不動産屋に電話し、払っても良い部分を伝え残金は返すように言いました。
    すると「最悪、裁判になっても良いという事ですか?」と苦しい脅しみたいな事を言ってきたので、ぜんぜん構わないと言う事と、それはオーナーさんの意向ですか?確認してからそういう事は言わないとオタクが痛い目にあいますよ。とだけ告げ、オーナーに伝えてもらう様依頼しました。
    それから1週間が過ぎ、電話が入りました。
    回答は「全額返金します」と言う事でした。
    なんかちょっと拍子抜けな感じです。こうもあっさり行くとは思っていませんでした。
    みなさんも是非退去時には1度は交渉してください。
    得する事はあっても損する事はありません。
    大きな額ですので、是非取り戻してください。
    私はおかげで、液晶TVが買えました。

  39. 120 大学教授さん

    グッジョブ!

  40. 121 匿名さん

    119さん、すごいですね〜。
    私も3月末に退去をして昨日見積もりがきたら35万8千円・・・。びっくりしました。
    敷金は36万払ってます。
    明日、交渉の電話がんばってみようかと思います。あまり交渉ごとをしたことがないので不安ですが、119さんのように言ってみようと思います!

  41. 122 匿名はん

    >121さん
    もう交渉は終わりましたか?
    まだでしたらポイントをお伝えします。
    ①契約書の特約事項「敷金にて現状回復する」
    原状回復の定義について国土交通省のガイドラインを引用する。
    ※もし契約書に「現状回復」ではなく具体的に「クロスは借人が負担する」などとあっても、
    説明不足である旨を主張する。
    ②それでも交渉が決裂したならば、敷金の返還を内容証明郵便にて請求する。
    ※敷金とは本来、主に家賃の未払いの為の預かり金であって、勝手に修繕費などに充ててはならないことになっているそうです。

    修繕の負担がどちらかの議論をしている時でも、預けた敷金は返してもらってください。
    この後、仮に貸し主が訴訟に持っていたとしても負ける可能性は低いですし、仮に支払命令が出ても恐らく最初に請求された額よりは下がりますので損しないと思いますよ。

    でも大概、そんな面倒なことは不動産はもとより大家もしたがらないと思います。
    強気で、でも凛とした口調で交渉してください。

    そして液晶TVを買ってください。笑

  42. 123 オレも応援しますよ。

    オレの場合も
    入居時の契約書の特記事項欄に
    畳表はりかえ、部屋のクリーニング費用は退去時に・・・
    と書かれていまいした。

    大家さんと不動産屋さんと3人で話しました、
    最初不動産屋さんは、そ知らぬ顔で特記事項分を請求してきましたが、
    オレがガイドラインと消費者契約法をクチにすると あわてて大家さんの方を
    説得し始めました 笑
    払わなくてOKでした。

  43. 124 借り上げ社宅

    以前住んでいたのが賃貸マンションでした 13年くらい住んでいました
    転勤で会社で借り上げてくれました 敷金は会社で払いました
    早期退職で会社を辞めたので自分で再借り上げの形になり(敷金は会社が回収 今度は自分で敷金を
    払いました 家賃は8万でして敷金は6ヶ月でした) 大家が代わってしまい
    管理会社も変わりました 退職する半年前に分譲マンションを買ったので入居時まで、そのマンションに住むことになったわけです
    権利金、家賃で半年分 96万を払いました 権利金は戻るのか聞いたのですが計算中とか
    言われて数ヶ月連絡なし、結局48万は一銭も戻りませんでした
    マンション出れば引越し代、新しいアパート代が掛かり、こちらも弱みがありました
    不動産屋もなんか気持ち悪い感じの不動産屋で返金はないだろうなという感じはありました
    私も転職で忙しかったのと、新しい会社に勤めはじめで、かみさんに任せきりだったのも
    返金なしだったのかも知れません
    そのマンションは出た後、和室から洋室にリフォームしてたようです
    その資金になったようです 弱みに付け込まれたようです 
    会社辞めるとき、借り上げ社宅に住んでいる人は要注意です
    会社から敷金の追加請求は来なかったです 48万は痛かった

  44. 125 借り上げ社宅

    権利金じゃなく敷金です 権利金は無かったです
    部屋は穴をあけたとかはなく綺麗に使ってました 全額無料とは思っていませんでしたし
    半分くらいなら止むを得ないかなと思っていました それが全額取られました
    私は面倒になって放っておきまして2年になります

  45. 126 匿名さん


    世の中、知識がないと損をするねー

  46. 127 ご近所さん


    どっちみち、退職すると弱みがあるってことだよ
    保証人とか色々ね
    知識なんて役立たないよ 聞きかじりの知識なんて尚更さ
    こんなRESしてるようじゃ お前も経験者だな

  47. 128 匿名さん

    121です。教えてくださって色々ありがとうございます。
    まだ決着はついてないんです。
    30万までは下げてくれました。色々言ってはみてるんですが、「裁判をしても畳代とクリーニグ代は認められるケースが多いですよ」と言われてます・・。

  48. 129 大学教授さん

    >>127

    外で嫌なことでもあったのか?

  49. 130 匿名さん

    鍵の交換費用が敷金から充当されるのって、普通ですか?
    4万円も引かれてしまいました。

  50. 131 匿名はん

    大家の本音:「わざわざ鍵なんて交換しねーよ」
    その証拠に入居時受け取った鍵は中古だったでしょう?
    もし新品だったとしても合い鍵作り直して渡しただけ。
    それなら鍵交換したように見えるから。
    鍵交換費用名目で敷金から充当する行為は大家と不動産屋のれっきとした犯罪です。
    最近は不動産屋がずるがしこくなり契約時に鍵交換費用を搾取します。

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