匿名さん
[更新日時] 2016-10-14 00:37:51
はい、6000万円の場合、1割の600万円が没収になります。
それだけではありません。
あくまで一般論ですが、建物が完成した段階になると、
売主は法的に「契約の履行に着手した」ことになり、一方的にキャンセルすると
買主は代金の20パーセント相当額を違約金として支払うハメになる。
手付金の放棄だけでは終わらないのです。
契約は慎重のうえにも慎重にしましょう。