マンション住民さん
[更新日時] 2024-06-10 09:48:08
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物件概要 |
所在地 |
茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地) |
交通 |
つくばエクスプレス 「みらい平」駅 徒歩1分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
660戸(232戸(A棟)、232戸(B棟)、196戸(C棟)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上18階建(A棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2007年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社飯田産業 本社マンション第3課 [販売代理]長栄建設株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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センチュリーつくばみらい平口コミ掲示板・評判
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1961
マンション住民さん
>> 1960
>> 任意団体と知ってるのに故意に強制入会させたのでしょ?
>> 確信犯だよ。弁解の余地はないと思う。
訴えられているみなさんは、いつもながらなぜ負け戦を避けられないのでしょうか?訴訟予告(もしくは警告)があった時点で強制入会を見直していれば慰謝料を払わなくてすんだのに。事務所の問題もあるし、いずれにしても規約の修正は必要。もう一度総会をやればよい。
結局、消火器裁判から何も学んでいない。メンツの問題なのか。負けるのは勝手だが好きでやっているまじめな区会員に迷惑をかけないでほしい。
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1962
マンション住民さん
>>1961
区会役員に民生委員・児童委員が2名もいる。
民生委員・児童委員が人権侵害してていいのか?
市に通報だな。
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1963
マンション住民さん
>> 1962
ちょっといばりたくてやっているだけ。えらそうに人のことは注意するが、自分たちは特別なので決まりは守らない。ここには名前は書かないけど、駐車のルールや、掲示物のルール、ゴミ出しのルールなんかも守れない人が役員になってるよ。言ってることはすごく立派なんだけどなあ。現場を見たらまさかの役員さんでがっかりだったよ。
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1964
住民板ユーザーさん1
茨城に住むような民度の低い土人に何を期待しているのか。
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1965
マンション住民さん
>> 1964
結局のところ、このままほうっておいてよいのかという問題になりますね。
このままでよいと思う人が多いからこそ、同じ人が毎年理事になって、やりたい放題やってるんですものね。
最近は行動を起こす人がじわじわと増えているようなので、捨てたもんじゃないなという気もしています。
ただ、間に合うかどうか。
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1966
マンション住民さん
>> 1962
>> 区会役員に民生委員・児童委員が2名もいる。
>> 民生委員・児童委員が人権侵害してていいのか?
> 市に通報だな。
区会強制入会で人権を侵害されたって、お二人に相談に行ってみれば?
お立場上、親身になって相談に乗ってくださるはず。
区会に対してきちんとした対応をしてもらえなかった場合には、民生委員・児童委員協議会あてに解任の申し立てをするとよい。
「民生委員・児童委員の方々は、厚生労働省から委嘱され、生活困窮者・高齢者・児童・障がいのある方などの援護を必要とする方の保護・指導にあたります。お困りなことがありましたら、お気軽にご相談ください。」
https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/viewer/info.html?id=3267&g=329
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1967
マンション住民さん
>>1966
人権問題は民生委員や児童委員ではないよ。法務省から委嘱されている人権擁護委員だよ。
民生委員やっていながら理事会や区会にクビ突っ込んで双方の役員やってると今回の訴訟に巻き込まれるよ。
立場上、やたらクビ突っ込むもんじゃない。中立性を保たないと。注意した方がいい。
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1968
マンション住民さん
気がついたらマンションの理事も、区会の役員も、大規模修繕も、民生委員・児童委員も、子ども会も、PTAもみんな同じ人たちで牛耳ってますね。まあ、他にやってくれる人もいないということなので、ありがたいことです。全部任せておいて文句ばかり言うなってことなのかもしれません。
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1969
マンション住民さん
>>1968
そう思うのも事実です。自分もだから。
でも将来的には自ずと公私混同が吹き出します。
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1970
マンション住民さん
>>1968
PTAは強制加入ではないよ。
強制加入をにおわせて児童の父兄に義務を課した結果、「おかしい!」と言って区会同様に訴訟になったね。
二審(高裁)で和解した有名な熊本PTA裁判。
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1971
住民板ユーザーさん1
またまたgoogleでみただけのバカが跋扈してるな。裁判というもの論点を見ずにノーガキたれている。片腹痛し。
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1972
マンション住民さん
>>1971
論点は強制入会の人権侵害による不法行為。
詳しくは区会役員に聞いたら?
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1973
マンション住民さん
>> 1971
さすがに何度も訴えられているだけあって裁判にはお詳しいようです。立派立派。
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1974
マンション住民さん
>>1961
理事会も区会も6人組の同じ穴の貉、懲りない奴らだ。
こいつらを追放しない限り悪政は永遠に繰り返される。
人権侵害された被害者の人たちに、それぞれ140万円の慰謝料支払ってやれよ。
それが償いだ。当然理事会も区会も役員辞任。
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1975
マンション住民さん
>> 1970
PTAも入らなかったり途中で抜けようとしたりすると、いやがらせやいじめがおこったりしていろいろ大変みたいですね。民生委員と区会役員の兼任を認めてしまうと、区会に入っていないお年寄りが相談しにくくなってしまったりするのでやはり問題ですよね。ご本人的にはご親切に両方引き受けてくださったのだと思いますが、役割間の線引きも簡単にできるものではありませんので、やはり片方をお辞めいただくしかないと思います。マンション理事会役員と区会役員の関係も同様です。
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1976
マンション住民さん
【熊本PTA裁判】
2014年に熊本市立帯山西小学校の保護者がPTAに対して行われた裁判。2017年2月に福岡高裁で和解した。
1.概要
熊本県で、PTAを相手にした裁判が2014年初夏に起こされた。
原告は被告PTAに対して、同意書や契約書なしに強制加入させられたうえ退会届が受理されなかったことを訴え、会費などの損害賠償を求めた。2016年2月25日、熊本地裁は原告の訴えを棄却。原告は控訴した。2017年2月10日、福岡高裁にて熊本PTA裁判は和解した。
2.和解条項
双方が合意した和解条項には、下記の通り。
■PTAが入退会自由な任意団体であることを将来にわたって保護者に十分に周知すること。
■保護者がそうと知らないまま入会させられたり退会を不当に妨げられたりしないようPTA側が努めること。
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1977
マンション住民さん
>>1976
その和解条項で「PTA」→「区会」とすれば使えるね。
でも賠償金取れないと原告は和解するメリットが何もないね。
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1978
マンション住民さん
>>1966
民生委員が、管理組合副理事長、区会副会長、大規模修繕検討委員会委員、陽光会会長。
こんなに兼任していたら、国から委嘱されてる民生委員の職責を全うするのは難しいだろう。
民生委員に専念すべき。
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1979
マンション住民さん
管理組合理事長も区会役員兼任してる。なんで区会の役員やりたいのだろう?
他の人に任せたらいいのに。兼任してると何かあると連座するよ。
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1980
マンション住民さん
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