マンション住民さん
[更新日時] 2024-04-22 13:01:09
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物件概要 |
所在地 |
茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地) |
交通 |
つくばエクスプレス 「みらい平」駅 徒歩1分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
660戸(232戸(A棟)、232戸(B棟)、196戸(C棟)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上18階建(A棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2007年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社飯田産業 本社マンション第3課 [販売代理]長栄建設株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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センチュリーつくばみらい平口コミ掲示板・評判
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2071
マンション住民さん
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2072
マンション住民さん
> 1415
> 当マンションで実施したもので、区会があったらより上手いったであろう事例紹介。
> ■駅前公衆便所設置反対請願
(この時は管理組合理事長名で市に請願したが、議会で「地域を考えないマンションエゴ」と議員から批判されて却下)
> ■飲料用給水車要請(2011.3.11東北地方太平洋沖地震の時)
(この時は陽光会代表が市に要請した。)
> ■駅前郵便局誘致署名
(この時も陽光会が署名活動した。)
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20180919-00057571-gendaibiz-bu...
自治会はあくまで自治会なので、そのルールは地域住民が決めるべきものだが、自治会に加入していないことで行政サービスが受けられないという話が本当だとすると、それは近代民主国家として絶対にあってはならないことである。
ゴミの収集をはじめとする各種行政サービスを受ける権利は、納税する住民に等しく保障されたものであり、特定の住民が何の理由もなくこうしたサービスを受けられないというのは、基本的人権にも関わる重大問題といってよい。
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2073
匿名さん
区会が無くても、区会に入らなくても、市民税を納税してる限り市民は等しく行政サービスや公助は受けられる。
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2074
匿名さん
>>2071
差別?
強制加入で全世帯は区会員にされたのだから、全員区会員だよ。
差別なんて存在しない。
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2075
匿名さん
>>2074
>強制加入で全世帯は区会員にされたのだから、全員区会員だよ。
「入会の意思決定の自由」を人権侵害されたので今回訴えられたのですね。
ということは、今後大半の人が訴えを起こすということですね。
区会役員6人組は訴訟ラッシュで金が持たないのでは?
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2076
マンション住民さん
>>2071
>>差別?
>>強制加入で全世帯は区会員にされたのだから、全員区会員だよ。
>>差別なんて存在しない。
自治会退会者への差別が全国的に問題になっておる。
まあ、いずれにしても「差別なんて存在しない」という人ほど無意識にひどい差別を行なっていることが多い。
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2077
匿名さん
区会が問い合わせに対して「貴殿は区会員に非ず」と言ったのは、訴訟回避のためでは?
区会員でなければ人権侵害の訴訟する理由はないから。
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2078
区会員さん
強制入会させられたが、自らの意思で退会したのなら、会員ではない。
この場合、入会したからこそ退会したのであるから、強制加入の人権侵害は不問にしたことになる。
ところが、強制入会させられたが退会していない場合は、会員である。
この場合、強制加入の人権侵害を不問にしているか否かは、本人に聞いてみなければ分からない。
だから会員から会員の地位について問い合わせがあった場合は、区会は慎重に回答する必要がある。
理由は、問い合わせが人権侵害の提訴のための証拠収集の可能性があるから。
例えば、このような質問には要注意。
「私は入会届を出していませんが、会則で会員にされてしまったようです。
私は本当に会員なのですか?会員なら証拠の会員名簿の提示をお願いします。」
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2079
マンション住民さん
>> 入会したからこそ退会したのであるから、強制加入の人権侵害は不問にしたことになる。
退会しても人権侵害を不問にしたことにはなりませんよ。本人の同意なく勝手に会員にしたことが人権侵害なのですから。退会した皆さんもどんどん提訴すればよいと思います。「区会には賛成で、今も区会員だが、勝手に会員にされたのは不快だった」という皆さんもぜひ提訴してください。
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2080
匿名さん
>「区会には賛成で、今も区会員だが、勝手に会員にされたのは不快だった」
不快だったけど入会手続きの手間が省けたのだから、十分に受忍の範囲だと思うよ。
したがって、訴えの利益はないので、提訴しても裁判所で却下(門前払い)されるでしょう。
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2081
マンション住民さん
>>2080
訴えの利益がないと門前払いされないように、損害賠償請求(慰謝料の請求)の併せ技を使うのが訴訟のテクだよ。詳しくは弁護士に相談してね。
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2082
区会員
区会の会則は不備がある。
現に居住している世帯の退会規定は会則第5条にあるが、入会規定は何も無いない。
また、一旦退会すると、再入会が出来ない。それは上述した入会規定がないから。
区分所有者や占有者の中途変更に関しては、入退会規定(会則第4条と第5条)があるにも関わらず。
会則の致命的欠陥である。
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2083
区会員
区会の監事は下記の通り会則の変更を役員会に提言すること。
第3条→会員資格の規定に変更
第4条→任意入会の規定に変更
第5条→任意退会の規定に変更
新設規定:代表権の設定、役員会と総会の決議事項の峻別
それをやらないから監事が訴えられるのだよ。
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2084
マンション住民さん
今この「区会」を本物の区会だと思っているのは役員以外では市役所だけ。市もみっともないな。ちゃんと指導しないで放置してていいのか。
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2085
管理組合員兼区会員
マンション内の駐輪場やバイク置き場にレンタル倉庫置くって何考えてんの?
区会役員の連中が理事を兼任してるから理事会で提案してる。笑ってしまった。
レンタル倉庫で区会費稼ぎをするのか?
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2086
マンション住民
管理規約や細則に書かれていないことを理事会で決定して運用すると会報にありましたが、規約外事項というものは、総会の決議によるというのが普通でないでしょうか?
住民に何も知らされず勝手に物事が進んでいきそうで少しこわいです。
役員の方々は皆さん良い人で一所懸命にお仕事されているのに残念ですわ。
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2087
マンションオブズマン
>>2086
そのような理事会の発言は非常に危険です。
理事会決議事項は管理規約第63条で決められています。
その決められた事以外は、第63条の四にある「その他総会提出議案」で、理事会には総会上程権限しかありません。
すなわち、おっしゃる通り総会決議が必要になります。
監事が業務監査で是正すると思いますが、そうでない場合は住民が監査して訴えますから大丈夫ですよ。
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2088
マンション住民さん
>>2084
区会は本物。
市から下記の行政区認定の証拠を取ったので、人権侵害の憲法違反と情報漏えいによる個人情報保護法違反の確定証拠が得られた。
市は「加入・退会については、任意である」と言っているが、行政区認定は申請書類に不備がなければ受理され認定される。
組織率がクリアーされ、名簿が提出され、会則が定められていればよく、名簿や会則の中身はチェックされない。
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2089
住民さん
前市長が認定した区会が区会員との間で訴訟沙汰になってることを市は知ってるよ。
しかも民生委員が訴えられてることも。前代未聞。
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2090
マンション住民さん
個人情報保護法
(第三者提供の制限)
第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
改正前の個人情報保護法では、取り扱う個人情報の数が5,000以下の事業者は個人情報取扱事業者でなかったため、管理組合は同法の適用が免除されていたが、個人情報保護法の改正(29年5月30日に全面施行)により、個人情報取扱事業者の5,000以下の条件が撤廃されたため、管理組合も区会も個人情報保護法の個人情報取扱事業者になった。
そうなると、次の場合は明らかに個人情報保護法違反になる。
もしそうなら、プライバシー侵害の不法行為、これが何の罪の意識もなく平然と行われたことになる。
①第11期管理組合理事長が、居住者の承諾無しに居住者名簿の個人情報を区会に提供した場合。
②区会が、会員の承諾無しに会員の個人情報を区会員名簿としてを市に提出した場合。
区会が如何なる方法で会員の個人情報を取得し区会員名簿を作成し市に提出したか?これを区会に文書で質問しているが、半年経っても未だに回答がない。また、第11期管理組合理事長は区会設立準備委員会のメンバーで設立後の区会役員である。
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