管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part2】」についてご紹介しています。
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物件比較中さん [更新日時] 2015-01-20 15:54:21

新しくPart2をたてました。

前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/

[スレ作成日時]2013-04-24 03:22:28

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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part2】

  1. 501 匿名さん

    自治会を金集めの手段にしている人にとっては、管理組合の口座が必要不可欠だということ。
    早く、国土交通省は、コミニティ条項を削除しないと、管理不能な管理組合が増える。

  2. 502 匿名さん

    地域コミュニティにも配慮した・・・って標準管理規約にもあるじゃん。

  3. 503 匿名

    それ地域コミュニティーに加入したり参加する意味じゃないのくらい誰でも知ってるよ

    無知とは話がそれるわ

  4. 504 匿名さん

    マンションと町内会(ウィキペディア)

    マンションの管理組合はここでいう自治会ではなく、共同財産の管理を目的として、区分所有者全員の加入が建物の区分所有等に関する法律で義務づけられているものである。また、マンションの管理費と自治会費を一律に扱ってはならない。この点について、国土交通省作成のマンション標準管理規約[20][21]では、「自治会費、町内会費等…居住者が任意に負担するもの」であり、「マンションという共有財産を維持・管理していくための費用である管理費等とは別のもの」としている。



    コレ正解!

  5. 505 匿名さん

    町内会等に関する裁判例(ウィキペディア)

    埼玉県営住宅本多第二団地(新座市)自治会からの退会を巡り争われた裁判で、最高裁第3小法廷は2005年4月26日に「自治会は強制加入団体ではなく、退会は自由である」と判示した。[22]。この裁判では、自治会に加入していた会員が、会の運営に対して不満があり退会を求めたものである。

    滋賀県甲賀市の希望が丘自治会が自治会費に赤十字や共同募金への寄付分を上乗せして徴収することを決議したことを巡って争われた裁判で、最高裁第1小法廷は2008年4月3日に自治会側の上告を退け、自治会費への寄付分上乗せは寄付を強制するもので無効とした大阪高裁の判決が確定した[23]。自治会による寄付集めを巡っては、自治会費への上乗せのほかにも班長などの役員が寄付を集める集金活動を強制され、断りにくい自治会の戸別集金で事実上寄付を強要されるなど、各地で問題になっている[24][25]。

    町内会費を含む管理組合費の支払いを巡って争われた東京簡易裁判所の判決では、「町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はない」と判示した[26]。


    だれが考えても当たり前!

  6. 506 匿名さん

    そんな当たり前のことみんな否定していないよ。
    任意で加入している人の自治会費を引き落とししていいかだよ。

  7. 507 匿名さん

    任意関係ない。マンション管理と関係ない会計は、管理組合扱ってはならない。

  8. 508 匿名さん

    その通り、任意関係ないすよ
    何で問題になるような面倒なことするんすか?
    問題になった時点でそのマンションアウトでしょうに。
    色んなスレに書き込みされてからでは遅いすよ。

  9. 509 匿名さん

    じゃあ、クリーニング代はアウトだな。

  10. 510 匿名さん

    当たり前だのクラッカー

  11. 511 住まいに詳しい人

    > 町内会費を含む管理組合費の支払いを巡って争われた東京簡易裁判所の判決では、「町内会費相当分の徴収をマンション管理組> 合の規約等で定めてもその拘束力はない」と判示した[26]。

    なぜ毎回同じ判例もってくるの???過去スレ読んでください

    まず、管理費として自治会費を徴収すること自体が禁止なのは、誰も否定していません。ここでは、あくまで管理費と同じ口座を使うというだけであり、管理費として徴収しているわけではない議論をしています

    次に、管理規約に記載しても拘束力はないという件についても、強制加入自体の禁止も誰も否定していません
    あくまで希望者のみに対応であり、どこにも拘束力はありません

    > 任意関係ない。マンション管理と関係ない会計は、管理組合扱ってはならない。

    ということは、コンシェルジュサービスで、費用の徴収を管理費と同じ口座で取り扱っていることは問題である?
    もしくは、振り込み代行サービスをコンシェルジュサービスとして扱えば、問題ない?


  12. 512 匿名さん

    >>509
    私物のクリーニング代を管理組合口座で扱う?
    共有物をクリーニングの間違いでしょう。
    それか、管理会社の口座への振替か?
    私のマンション出入りのクリーニング店は、そんな複雑なことをしない。
    クリーニング店との契約です。

  13. 513 匿名さん

    よろず承り係サービスの事だけど、それ管理会社との委託契約のなかに追加しないとね。
    その分契約料が高くなったりしないの?
    手数料とか…
    全住民から徴収した管理費を一部の利用者の為に?

  14. 514 匿名さん

    管理組合の口座は管理組合の会計以外に使用してはいけない。
    他人の名義の口座を使うな!

  15. 515 匿名くん

    >>511 ” 住まいに詳しい人 ” さん

    またまた初歩的な質問です。
    区分所有法第3条の目的外の事項を、マンション管理組合において
    多数決で決定した(または、規約等で定めた)。
    この場合、この決定(この規約の定め)は有効ですか?それとも無効ですか?

  16. 516 住まいに詳しい人

    > よろず承り係サービスの事だけど、それ管理会社との委託契約のなかに追加しないとね。
    > その分契約料が高くなったりしないの?
    > 手数料とか…

    一般的には、手数料とかかかる場合は、利用者から分担してとるので、管理費から出費がでることがないのが一般的です

    > 区分所有法第3条の目的外の事項を、マンション管理組合において
    > 多数決で決定した(または、規約等で定めた)。
    > この場合、この決定(この規約の定め)は有効ですか?それとも無効ですか?

    その他法令順守はもちろんですが、拘束力(強制力)がなければ得に問題ないです

    たとえば、
    ・近所の祭りのポスターを掲示版に理事会承認で啓示した。参加は任意。これはできない?
    ・赤十字への募金箱を共有スペースに置いた(もちろん募金自体は、任意)。できない?
    ・外部で救急対応の講義や防災訓練などがあったので希望者を募った(もちろん任意で、費用は自己負担)。できない?
    などなど

  17. 517 匿名さん

    管理組合口座は、管理以外の利用(個人のクリーニング代や自治会費など)をすると、口座の貴重管理が複雑になり、不明金が発生するのに気付きにくくなります。
    横領の誘発、事業所得隠しなど、犯罪に繋がることもあります。
    管理組合口座は、管理会計に計上できない利用はしてはいけません。
    口座の貸出し代行は、金融法上でも問題になる行為です。

  18. 518 匿名さん

    コンシェルも代行サービスも管理会社経由のマンション施設運営に関わることだよ。

    利用代金の引き落としサービスも管理会社の運営なら当然ですよ。

    建物や設備、施設に関係のない自治会の会費は相手にしません。

  19. 519 匿名さん

    >>516
    またまた、適切な整理だ。感心するね。

    公序良俗や強行法規に反していない限り自由だということ理解していれば分かることなのに。

  20. 520 匿名さん

    ↑ 
    >建物や設備、施設に関係のない自治会の会費は相手にしません。

    これが現実 特殊な例は論外ですよ 無関係な事は総会決議しても無駄よ おつかれさん
      

  21. 524 匿名さん

    むしろ、自治会に任意加入で、その希望者の自治会費を一緒に集めたぐらいのことで目くじら立てるような人がいる方が珍しいでしょう。

  22. 525 匿名さん

    >その希望者の自治会費を一緒に集めたぐらいのことで

    一般的なマンションでは有り得ません、特殊なところでしょうね。

  23. 526 匿名さん

    おまいさんのところは、細かいことを気にする人ばかり住んでいるマンションなんだね。

  24. 527 匿名


    一般的なマンションでは有り得ません、特殊なところでしょうね。 恥です。

  25. 528 匿名さん

    いやいや、どうでもいいことほじくり返す人がいる方がよっぽど恥ずかしいぞ。

  26. 529 匿名さん

    管理組合口座の管理をどうでもいいと考えてた管理組合が横領されてきた。
    自治会費を管理費口座で集めた管理会社の横領事件。
    自治会費を管理費口座で集めていた管理組合理事の横領事件。
    管理費口座を管理以外に使用するから、管理費無くなるまで気がつかないのだ。

  27. 530 匿名どん

    全然関係ないね

  28. 531 匿名さん

    >>401
    それ、問題ですよ。
    もし、マンションごと町内会に入ったら、マンションの意思表示でなく町内会の意思表示が優先してしまう。
    実際に近隣のマンションであった悲惨な問題。
    隣接地に新築分譲されたマンションは町内会の許可とったと、駐車場の出入口問題を無視された。
    既存のマンションが、町内会離脱したがあとの祭、しかし新築分譲されたマンションも町内会には加入してないそうだ。

  29. 532 匿名さん

    他にも、戸建て住民達が反対しても、その戸建て住民達が町内会に入ってたから、町内会が同意したと分譲マンションを強硬建築された。
    その戸建て住民達10戸くらいだったか、町内会から脱会して新しく町内会をつくったそうだ。

  30. 533 匿名さん

    マンション建築以外にも、産業廃棄物の埋めたてに町内会長が独断で町内会として同意したため訴訟してたとこもある。

    マンションの意思表示のためには、町内会にマンションごと入るのはやめるべきだと思う。

  31. 534 匿名くん

    >>516

    区分所有法第3条の目的とは、「建物並びにその敷地および附属施設の管理」である。
    ここにいう「管理」とは、区分所有者が団体的拘束に服する広い範囲の管理であるが、
    「管理」以外の事項は、区分所有法第3条の目的外事項となるため
    管理組合は決めることができない(決めても、決めたこと自体が無効である)。

    標準管理規約第32条では管理組合の「管理業務」を具体的に示しており、
    たとえば、>>516 の下の例は、
    9号 敷地及び共用部分等の変更及び運営
    13号 防災に関する業務
    14号 広報及び連絡業務
    に該当するものと思われる。

  32. 535 匿名さん

    小難しいことを言いなさんな

  33. 536 匿名さん

    マンションonly自治会と管理組合のどちらに、建築許可を貰いに来るのかな?

    管理組合の場合は、総会決議が必要だけど、自治会は自治会長が独断できる。
    業者からすると自治会長が落としやすいよね。
    全管理組合加入の自治会なら自治会長の同意でよさそう。

  34. 537 匿名

    普通のマンションはそんな非常識な事はイタシマセン 順法が当然ですが

    特殊なマンションや古い団地(高齢者多数の古い思考)の事は論外ですね

  35. 538 匿名さん

    >>534
    つまり、クリーニング代は管理じゃないからアウトだ。

  36. 539 匿名さん

    自治会対応は、広い意味の管理だよ。

  37. 540 匿名さん

    自治会対応を設けているのは、>>536のような事態を避けるため!

    マンションの維持管理に不利な事態を避けるため!

    自治会強制加入はありえません。
    管理費口座を自治会が使うなど許せません。
    管理会社に問題ありです。

  38. 541 匿名さん

    そんなに難しく考えないでね 自治会はマンションにも管理組合にも関係ないだけ

    その自治会に入りたい人だけで好きにやって頂戴なぁ~ ごちゃまぜはダメよ~~

  39. 542 匿名さん

    地域と無関係じゃないよ。
    標準管理規約を見てごらん。
    地域コミュニティ、って書いてあるがな。

  40. 543 匿名さん

    結論から、マンションの管理会社が管理費集めるのに町内会費自治会費を上乗せしているとこがあるんですな。
    どこの管理会社でしょうかね?
    前スレで名前の上がった管理会社は、町内会費の横領事件を起こし行政処分受け、さすがにしていないようだが

  41. 544 匿名さん

    >標準管理規約を見てごらん。 地域コミュニティ、って書いてあるがな。

    ちゃんと読んで理解してから書いてね 配慮しましょうって言うだけよ

    【テキストを一部削除しました。管理担当】

  42. 545 匿名さん

    田舎育ちの人は町内会に郷愁があり、管理組合なんて組織は規約を読まない限り理解できないのが現実なんだね。
    町内会、自治会の組織は後進国に里帰りそのものだね。

  43. 546 匿名さん

    自己中な人ほど自治会を否定する。

  44. 547 匿名さん

    自治会好きな人の特徴は御節介さんや出しゃばり屋さん
    定年して誰も相手にしてくれなくなったおじさんとか
    団体行動が好きな人たちだね

    その集団に加入するのは遠慮するわ

  45. 548 匿名さん

    うちのマンションで自治会大好きな人は他人の金で遊びたい人。
    1件数百円でもけっこう集まりますよ~。

  46. 549 匿名さん

    6年目のマンションですが自治会はありません、なにも問題ありませんよ。
    近隣マンションもないみたいです、昔からの戸建て住民さんが町内会してるくらいよ。

  47. 550 匿名さん

    話が脇にそれてるぞ

  48. 551 匿名さん

    自治会が無いほうが正常ってことでしょ 会費もないし

    だいたいマンションで自治会って? なにするの マヌケでしょ 

  49. 552 匿名さん

    スレ違いレスはやめませんか?
    悪しざまに自治会を否定される方は、自治会に強制加入させる方と変わりません。
    他人に自分の考えを押し付けるために他人を見下すレスはやめましょう。

    自治会は入りたい人がしたらよいのです。
    住民の交流、ご近所付き合いです。
    お近所が仲良くしているのならばいいではないですか?
    加入をしいて、ご近所に無理やり会費を出させると仲が悪くなりますが
    希望者同士なら、自己責任でしていただけばいい。

    ルール通り、管理組合とは関係なくね。

  50. 553 匿名さん

    自治会に参加したい人だけだろうと、強制的な自治会だろうと、管理費口座で徴収するのは、違うでしょ。
    はじめに変だと思わなかったのでしょうかね。
    管理組合と自治会の会計は?

  51. 554 匿名さん

    そうですね、自治会は当然ですが入会希望者で構成するのが常識です、強制など論外。
    マンション内自治会でも、特定の入会希望者の為に会費の口座引き落としなど便宜を図る必要はありません。

    同じマンション内で会員や組合員は重複するでしょうが、全くの別組織という事を認識するのが肝要。

  52. 555 匿名さん

    では、クリーニング代は?

  53. 556 匿名

    それ管理会社の運営や下請けでしょ 無関係のクリーニング店とかマンションに出店しませんよ
    マンション内の各種サービスは管理会社の管理や運営です 引き落としも必要ならします
    それ管理組合の事業じゃないしね 当然引落し手数料は無料

    でも勝手に引き落とせないし其々契約もいるよ 自治会費引き落としなんて何の利益の為? 
    単に面倒だから?  笑われると思いますよ

    コンプライスの欠片もない管理会社なら 自治会員が手数料払ったら引き落としもできるかも
    本来管理組合にはその権限はないしね 


    >>555 ワザワザ下げなくて良いし 来年からは2行はかこうねぇ

  54. 557 匿名さん

    だ、か、ら、その各種サービスに自治会費が加わっただけ。2行以上必要な反論求む。

  55. 558 匿名

    自治会は管理組合や管理会社の運営でもなんでもありませんよ ただの非営利で任意の地縁団体

    マンションにはまったく関係ないからさ 管理会社に聞いてみればいいじゃん 笑われるから 

    おたく 管理費等の引落しの契約書に捺印したよね その引落し科目も見てみたらぁ 

    いまどき自治会費を引落しますなんて堂々と謳ってる契約書が見てみたいわぁ くだらないし

    数十年前まで 行儀の悪い業者が賃貸物件の契約に書いてあるのを見たくらい いまじゃ有り得ませんよ

    おたくがその契約書持ってるなら暇潰しにみてみたいわね   

    >>557 また来年からガンバッテ勉強してみてね  議論の余地のない質問で笑わしてくれて有難う

  56. 559 匿名さん

    流れを読めないやつだ。コンシェルジュサービスにクリーニング代の引き落としがあるマンションにおいて、コンシェルジュサービスの一つに自治会対応(申込、会費納入など)が追加された場合を言っている。もちろん、任意加入は言うまでもない。

  57. 560 匿名さん

    >558さんが、流れを読めないとはわないよ
    それより、君
    >559さん、コンシェルは営業商売だよね。
    でも自治会はボランティアなんだけどね。
    ボランティアには、税金もかからないよ。
    違い分からないのかな?高校生ならわかってもいいと思うのだが
    何年生?

  58. 561 匿名さん

    はあ?
    ボランティアかどうかなんて関係ないじゃん。

  59. 562 匿名さん

    自治会費の中には、赤十字や赤い羽根共同募金などの半強制的な募金が含まれています。
    この募金を自治会費からまとめて支払うことに問題意識を持っているマンションが増えています。
    単に住民へのサービス云々いっていると管理組合の立場も悪くなります。
    まともな管理会社、管理組合なら口座は別にするのが妥当でしょうね。

  60. 563 匿名さん

    ボランティアかそうじゃないかで線引きできるわけない。

  61. 564 匿名さん

    実際、本スレを問題にしていないマンションがあるとするならば、管理組合の理事のレベルを疑います。

  62. 565 匿名さん

    細かいことをぐちゃぐちゃ言わない良いマンションです。

  63. 566 匿名さん

    細かいことが理解できないレベルのマンションでは?

  64. 567 匿名さん

    どこのマンションでももっと重要な課題があるからね。
    重要なことと些末なことを区別できるマンション。

  65. 568 匿名さん

    もっと重要って何?
    具体的に述べよ。

  66. 569 匿名さん

    自治会費には結構 不透明なお金が集金されておりますよ
    これを知って、払わない人もおられるはず
    知った時はショックでした

  67. 570 匿名さん

    >>568
    想像力がないのか

  68. 571 匿名さん

    重要なことが思い浮かびませんか?
    適当なことを言うと…

  69. 572 匿名さん

    >コンシェルジュサービスの一つに自治会対応(申込、会費納入など)が追加された場合を言っている。
    コンシェルジュサービスで自治会の入退会の面倒なんか見れる訳ないじゃん。
    誰がその手数料払うの、自治会費からはらうのかな、クリーニングは管理会社経由の営利業務。
    誰も無料では働かないよ、ボランティアじゃないから。

    それよりマンション内の自治会なら班長とかが集金したらぁ。 
    なぜに管理組合と関わり持ちたがるの。

  70. 573 匿名さん

    集金にすると、脱退者が増える。
    管理費口座での徴収は、自治会費が入ってないと管理費が引き落とせないので、強制的に自治会員にできる。

  71. 574 匿名さん

    引落し科目に自治会費はないでしょ 無理
    管理費じゃないのは明白だよ いまどきそんなマンション無いって
    もしあるならどこのマンションなの 晒しものにしましょうよ

  72. 575 匿名さん

    573の様な所多いから本スレあるよ。

  73. 576 匿名さん

    あるよって、中国人のマンション?  

  74. 577 匿名さん

    中国ちがうよ。日本あるよ。ほんとよ。

  75. 578 匿名さん

    >>574
    信じられないですか?
    本当です。
    問題になるまでは何処も同じかと思ってました…
    正常に戻そうと尽力されたメンバーも消されました。
    わたくしの身も常に見張られておりますゆえマンション名はご勘弁ください。

  76. 579 匿名さん

    強制はいかん。
    でも任意なら問題なし。

  77. 580 匿名さん

    任意なら 此処で問題になってないでしょう?

  78. 581 匿名さん

    任意でも問題視する人がここにはいるよ。

  79. 582 匿名さん

    任意でも管理費口座で自治会費を徴収することに賛成できないということでしょ。

  80. 583 匿名さん

    任意なんだから、チャチャチャ入れんてもヨカ

  81. 584 匿名さん

    管理費は管理組合口座で徴収
    自治会費は自治会口座で徴収

    普通にこれでしょ!
    うちのマンションの自治会費は何故か管理組合口座で徴収です。
    以前から不思議に思っていましたら、3年前に居住者の中から別にしませんか?との提案があり、組合側と自治会側が話し合っていたようです。
    組合の意向は別々でというもので、自治会は手続きが面倒だからなのか徴収は今までどうりの管理組合口座でというものでした。
    詳しい理由は知らされておりませんが、長規模修繕工事を控えていることも関係しているのかな、というのが一般住民の推測でした。
    手続きの下調べ?下準備?をしている自治会の役員もいると聞いていましたので、このまま徴収は別口座になると思っていました。
    ところが前自治会が決断しないまま新しい自治会に代替わりしたようです。
    昨年度の自治会費は管理組合口座で徴収でした。
    ここのスレを見ると、やっぱり不自然ですよね。



  82. 585 匿名さん

    まぁ、知恵のない住人が集まってしまったマンションなのよ、ざんねんね。
    マンション入居当初から、なにが正解かも解らない人たちの集まりって可哀想。

  83. 586 匿名さん

    常識や価値観や知識やキャパの違う人が集まって一つの共有財産を守るってホーンと大変ですよね。
    育った環境や教育レベルの違いも大きいかな?

    自治会費のことぐらいで何をガタガタ揉めてんの?
    と言う御人もいれば、これをほおって置いたら後あと面倒なことが起こるから…と言う御人もいる。

    今の時代、社会も人間も多様化して何が起こっても不思議ではありません。
    疑問に思うことは、声にして話し合わなくてはいけません。

  84. 587 匿名さん

    強制はダメだが、希望者のみの引き落としの何がいけない。
    頭が硬い。

  85. 588 匿名さん

    おたくのマンションは、どうやって希望者を集めましたか?
    希望者の定義は?

  86. 589 匿名さん

    >頭が硬い。

    それはオタクよ ダメな物はダメ 聞き分けのない子ね
    希望者だけで管理組合に面倒かけないでね 自分勝手さん

  87. 590 マンコミファン [ 50代]

    >強制はダメだが、希望者のみの引き落としの何がいけない。

    他人の口座を利用することがいけない。
    何人もの方が何度も繰り返し回答されています。

    私は、口座振替するのなら「自治会」ではないと言ってます。

  88. 591 匿名さん

    そもそも自治会と口座振替は関連性ないけど。

  89. 592 匿名さん


    自治会は口座振替ではなく、各世帯への集金が望ましいと言う意味ですか?

  90. 593 匿名さん

    自治会費は班長組長が集金するのが普通だね
    年一回まとめての集金が多いよ 月払いはあまり聞きません 
    口座引き落としってのもあまり聞かないね
    寄付や突発の義援金も班長組長がその都度集めてるよ
    口座落しするような町内会自治会はどうなのかな 
    活動してないんじゃない

    班長と言っても10~20軒単位くらいだし会費は集金が当たりまですよ
    マンション内ならもっと楽ですよね 通路歩けば集金完了ですから

  91. 594 匿名さん

    うちは年一回の引落です。
    はじめの五年くらいは集金でした。
    理由は知りませんが、活動も盛んな方だと思います。
    多分、班長も会員もその方が良いと思ったのでしょう。
    今でも、圧倒的に口座引き落としが人気のようです。
    どちらの口座を使ってかは別として…

  92. 595 匿名

    >>594
    それでしたらら自治会という団体独自の口座(代表個人名)で引落しされたらいいと思いますよ。

    管理組合経由では自治会に無関係な方もおられるでしょうし、それが最低限のマナーですかね。
    自治会費の管理組合口座への出納も代行というだけで本来は無い物ですから。 
    組合に手間だが掛かるだけです、自治会員さんは楽でしょうから歓迎なのでしょうが少々非常識かな。

  93. 596 匿名さん

    別にいいんじゃない。
    五月蝿い人がいなければ。

  94. 597 匿名さん

    >>595
    594は584です。
    自治会の中でもほとんどの方の意向は、自治会の口座で徴収だったそうです。

  95. 598 匿名さん

    >597
    そんなマンションは珍しいチンマンションですよ。
    みながそうならマンション名出したらいいよ。
    自治会に入ってない住民はシラケタ(呆れた)目で見てるんでしょうねー。

    反対がないなら御自由になさればいいですよ、ほかには関係ありませんし。
    他の多くのマンションは正常な組合運営していますからね。

  96. 599 匿名さん

    年明けそうそう何かご不幸でも・・・?

  97. 600 匿名さん

    マンション名を出せとか、晒し者にしようとか書き込んでおられる方、・・・を疑いますよ。
    マンション名を知ったところで、あなたに何の得がありますか。
    晒し者にしてどうしたいのですか。
    人には皆んな個性があるように、マンションも色々です。
    だから、こういう場で広く情報を交換し、今後の参考にしようとしているだけです。
    自分とすこーしだけ違うからといって名前を揚げて晒し者にし、口汚い言葉で罵ったりするのは学校のいじめ以下ですから辞めましょう

  98. 601 マンコミュファンさん [ 50代]

    >597さん

    >596さんのレスを読まれましたか?
    596さんは管理組合口座を自治会が流用されることを反対され是正したいと考えておられるのです。

    私が思うに、管理会社が自治会長に管理組合口座を使うように仕向けたのでしょう。
    管理組合員、自治会員の意思を無視して行われたことから危険な状態だと思われます。
    外部の監査を受けることをお勧めします。



    No.597
    by 匿名さん 2015-01-02 21:36:57
    >>595
    594は584です。
    自治会の中でもほとんどの方の意向は、自治会の口座で徴収だったそうです。

    No.594
    by 匿名さん 2015-01-02 19:34:53
    うちは年一回の引落です。
    はじめの五年くらいは集金でした。
    理由は知りませんが、活動も盛んな方だと思います。
    多分、班長も会員もその方が良いと思ったのでしょう。
    今でも、圧倒的に口座引き落としが人気のようです。
    どちらの口座を使ってかは別として…

    No.584
    by 匿名さん 2015-01-02 11:15:01
    管理費は管理組合口座で徴収
    自治会費は自治会口座で徴収

    普通にこれでしょ!
    うちのマンションの自治会費は何故か管理組合口座で徴収です。
    以前から不思議に思っていましたら、3年前に居住者の中から別にしませんか?との提案があり、組合側と自治会側が話し合っていたようです。
    組合の意向は別々でというもので、自治会は手続きが面倒だからなのか徴収は今までどうりの管理組合口座でというものでした。
    詳しい理由は知らされておりませんが、長規模修繕工事を控えていることも関係しているのかな、というのが一般住民の推測でした。
    手続きの下調べ?下準備?をしている自治会の役員もいると聞いていましたので、このまま徴収は別口座になると思っていました。
    ところが前自治会が決断しないまま新しい自治会に代替わりしたようです。
    昨年度の自治会費は管理組合口座で徴収でした。
    ここのスレを見ると、やっぱり不自然ですよね。





  99. 602 匿名

    そんなマンションは珍しいチンマンションですよ。

  100. 603 匿名さん


    >外部の監査を受けることをお勧めします。

    外部の監査にはお金がかかる。
    当然、予算も必要。


    絵空事。

  101. 604 匿名さん

    自治会に監査を入れる?
    自治会に顧問弁護士をつけると感情的になっていた会長がいましたが… (笑)

  102. 605 匿名さん

    >>601
    >私が思うに、管理会社が自治会長に管理組合口座を使うように仕向けたのでしょう。

    管理会社にどのようなインセンティブが働くのでしょうか。
    1件いくらのフィーでももらえるのでしょうか。

    私は、管理会社の社員ではありませんが、もし、自分が担当者だったら、
    収入にもならない仕事は極力廃止する、すなわち、管理組合口座を経由しない方向に誘導しますが。

  103. 606 匿名さん

    管理組合に監査はいますが、自治会にも監査いました。
    どちらも素人当番で印鑑押すだけが役目だと思ってる人だと意味ない。
    不審な点があるなら外部監査が必要だと思います。

  104. 607 匿名さん

    >No.600
    >マンション名を出せとか、晒し者にしようとか書き込んでおられる方、・・・を疑いますよ。
    >マンション名を知ったところで、あなたに何の得がありますか。
    書き込んだ本人じゃないが。
    あたりまえのことをしていると思っているならマンション名は出せるだろ。
    本当はたやすく金を集めたいだけだから出せない。
    もともとここは『管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社を知りたい』
    ってスレなんだから何の得もなくても知りたいんじゃないの?

  105. 608 匿名さん

    マンション名を、出すのは、勝手だけど。
    問題になりませんか。匿名が無難では。?

  106. 609 匿名さん

    >『管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社を知りたい』

    管理会社と言うより60%以上の管理組合が黙認しているのが現実だよ。
    それだけ無知、無責任な管理組合があるわけだね。

  107. 610 匿名さん

    管理組合の会計報告に、自治会費が含まれていたので、不信感をだき、
    私が理事長の時、別会計にしました。集金方法はそのままで、管理会社がしております。
    400戸のマンションです。理事長は年間報酬8万です。自治会長は当時年間報酬が96万
    でしたので現在は年間15万に減額しました。

  108. 611 匿名さん

    報酬自体がインチキ団体くさいわ 必要経費と年一の慰安会費位が妥当
    非営利のボランティア団体で報酬って? アタマ悪過ぎ

    町会自治会の会長は市や区からも功労金や慰安旅行の用意があるのが普通。
    市く役所が毎年春にバスを連ねて町内会長バスツアーやってますがね

    自治会長なんて仕事じゃないから 報酬要らないよ

  109. 612 匿名さん

    分譲マンションに、自治会と管理組合の二つの団体が有ると複雑です。
    自治会のルールと、組合のルールが異なる、1本化でできないでしょうか。

  110. 613 匿名さん

    >>605
    前スレは改正前で管理会社の口座に管理費修繕費を自動振り替えするのが一般的でしたよね。
    管理会社の、利息になってました。
    しかし、横領事件の多発によると会計法の変化による国交省の指導、
    利息が自社に入らないことから、大手筋の管理会社は町内会自治会費を徴集しなくなったのではなかったですか?
    また、自社の見守りサービスも開始しはじめたこともあるでしょう。


    >>609
    何を元に60%の数字をだされましたか?

    全国町内会自治会加入率4割に満たないと新聞報道ありましたが、60%の分母と分子は何でしょうか?

  111. 614 匿名さん

    >>612
    自治会を廃止したらいいですよ。
    管理組合は廃止できません。

  112. 615 匿名さん

    >>607
    当たり前と思っていないから書き込みしているのでは?

  113. 616 匿名さん

    自治会監査は、会計監査でした。
    本来なら管理組合の監査のような役割りの監査は必要ですね。
    以前に自治会の集会に出てましたが、会長と副会長の二人でなんでも決めていました。
    本当の意味での監査なら、横槍の一本も入れてくれたかな?








  114. 617 匿名さん

    >>610
    理事長と自治会長になるとそんなに報酬が出るのですか?

  115. 618 匿名さん

    610じゃないけど普通は出ないよ あくまでも非営利のボランティア団体 
    管理組合も自治会も其々総会があって決め事するから
    どうせリタイヤして暇な高齢者が小遣いと
    長という名目が欲しくて提案したんですよ

  116. 619 匿名さん

    >私は、管理会社の社員ではありませんが、もし、自分が担当者だったら、 収入にもならない仕事は極力廃止する、すなわち、管理組合口座を経由しない方向に誘導しますが。

    管理会社の親会社のデベからクビ切られることになりましょう。

  117. 620 匿名さん

    なにを書いているのか? 意味不明です 出直して下さい

  118. 621 匿名さん

    自治会費まで管理しないとクビになる管理会社ってどこよ 
    あるわけないしぃ~ 笑


    まさか管理委託契約に自治会会費の管理の記載があるのかぁ~~~ みせてみろ~~
    あるわけないしぃ~ 笑


    >>619
    寝ぼけてんじゃないよ 証拠示せるデータや契約書のコピペでもしてから のたまえや

  119. 622 匿名さん

    >>691
    >管理会社の親会社のデベからクビ切られることになりましょう。

    なぜクビ切られるのか訳くらい書きなよ 意味不明くん

    非難される行為をしているのは誰?!  おたく社会人として恥ですよ

  120. 623 匿名さん

    No.619のことね
    意味不明くん社会人じゃないと思うよ、定年したアタマの固い年金者の書きそうな事だし。
    解雇理由がそのレスの言う所なら、労働基準監督署はすぐ指導だね。

    そんな事書くの社会人の訳ないじゃない、だから反論もないでしょ。 笑

  121. 624 匿名さん

    日本語が理解できないヤジ専門の異人に答えるつもりは全くない。

                         by >>619 代理人

  122. 625 匿名さん

    >624
    No.619が そんな上品な投稿だとでも思っておられるのでしょうかぁ~ 笑

    答えられないだけですよ 己のあやまちを認めなければならないからね

    だから社会からリタイヤした人は話にならない 発言自体に責任すら待てないプーですからね



    それと それをかばうような人間はいませんよ バレバレ おたく恥ですよ 
    社会勉強してからの参加を待ってますね   おやすみー 

  123. 626 匿名さん

    >>613
    605です。

    >管理会社の、利息になってました。

    せっかくご回答いただいたのですが、この超低金利が長く続いている中で
    ゴミみたいな利息ではメリットを感じられません。

  124. 627 匿名さん

    >>621
    619ではありませんが、619さんは管理委託契約に自治会費の管理の記載が無いから、管理したくないのです。
    管理組合の口座を経由すると、管理会社の社員の仕事になります。
    委託契約に記載されていないので、もちろん管理会社の収入にはなりません。
    即ち、会社の利益にならないどころか、契約外の仕事をすることで、首になるかも?ということでは…

    管理組合口座を経由しないで自治会の口座なり集金なり、自治会費は自治会に任せる方向に誘導するという意味かと解釈しましたが。

    619さん違っていましたら、訂正してください。

  125. 628 匿名さん

    自ら進んで担当マンションの自治会費用を管理する管理会社なんて あ・り・ま・せ・ん!
    そうする意味もまーったく理解できないし業務外だし 住民に脅されたとか? ですか?

  126. 629 匿名さん

    >>627
    >管理組合の口座を経由すると、管理会社の社員の仕事になります。

    おかしな解釈すると笑われるよ、冬休み中かな?

    個々人の口座からの引き落とし科目を誰が勝手に変えれるの? おにいさん。

    管理組合への引落しの科目は限度あるでしょ、最初に書類確認後に捺印するからね。

    後々管理維持運営に無関係な団体加入の費用は其々に了解取らないと落とせないよ。

    619のおじさんはタダ単純に組合や住人の要求聞かない奴はデベ経由でクビだと叫んだだけ。
    訳のわからないヒステリーオジサンですよ、それでなければ話が通じませんから。
    619は恥ずかしくてもう投稿できないだけですよ、心配要らないよ。

  127. 630 匿名さん

    639さん、実際に管理組合口座を経由して、管理会社の雑用になっているマンションの住民ですよ。
    このままで良いとは思っていませんけど。
    因みに冬休みは今日までです。

  128. 631 匿名さん

    629ですね

  129. 632 匿名さん

    >630
    それ古い物件か組合や管理会社のレベルが疑われますよ

    管理費の引落し科目を御自身の口座ですから確認してみなさい。
    古い物件ですと管理費一式とか管理諸費用となっているかもね。
    そうなっていても、様々な判例から自治会費をその
    一部として引き落とすことは認められませんよ。
    悪く言うとアバウトに引落し出来るスタイル、各戸明細届ければ良いだろうとのいい加減な考えですね。
    物件購入時に引落し科目を確認して署名捺印しているはず、他の団体の費用は考えられないね。

    だいたい自治会加入者全員引落し科目の追加などで了承し契約書の作成してますか?
    昨今のマンションで自治会費を管理組合の口座で処理するなど不可能ですよ。
    管理会社が無料奉仕(ボランティア)してくれるなら出来ない訳ではありませんがね
    手続き面倒過ぎでしょうね、任意加入で何軒分の書類作るの? アホらしいですよね~~

    明日から学校?仕事? がんばってくださいねー

  130. 633 匿名さん

    >>630
    別に強制されていないなら、いいんじゃないかしら。
    特に文句が出なければ。

  131. 634 匿名さん

    >>633
    他人名義の口座に振り込ませるのは、正気の沙汰ではありません。
    善悪の判断ができない団体に自治を任せるのは、危険です。

  132. 635 住まいに詳しい人

    > 個々人の口座からの引き落とし科目を誰が勝手に変えれるの? おにいさん。
    > 管理組合への引落しの科目は限度あるでしょ、最初に書類確認後に捺印するからね。
    > 後々管理維持運営に無関係な団体加入の費用は其々に了解取らないと落とせないよ。 ]

    もちろん了承は取るのが普通ですね
    たとえば、自転車置き場を新しく借りるにしても結局了承を取りますので、そのてつづきと変わりません
    さらに1度とればいいだけなので、手間なんてしれています

    > 昨今のマンションで自治会費を管理組合の口座で処理するなど不可能ですよ。

    普通にできますよ。判例で示されているのは、強制性の否定ですので

    > 管理会社が無料奉仕(ボランティア)してくれるなら出来ない訳ではありませんがね
    > 手続き面倒過ぎでしょうね、任意加入で何軒分の書類作るの? アホらしいですよね~~

    管理会社の費用は、加入者全員の頭割りが一般的ですよ
    さらに種類って、最初に一回作ればいいだけです

    何度も言っていますが、ただの振り込み代行サービスですので、自治会は関係ないです

  133. 636 管理費等

    >635さん、ようやくアクセス禁止が解除されたようですね。
    町内会費も自治会日も同じです。
    管理組合口座で集金するのはやめましょう。

    (参考)
    公益財団法人マンション管理センターのリンク
    http://www.mankan.or.jp/06_consult/03_kanrihi/03_kanrihi_04.html

    【町内会費等の支払いについての対応は】
     

    QUESTION :
     当マンションでは地元町内会に管理組合が組合として加入していることもあって、管理組合内部でマンションの自治会活動も行っています。
     ところで、その場合の町内会費や自治会活動費を管理費等で支払うことについて賛否が分かれています。どう対応すればよいのでしょうか。


    ANSWER :

    1. 自治会と管理組合との関係

     自治会は、一般に、同一地域内に居住する住民がお互いの親睦を図るとともに、行政機構の末端業務を補うような連絡活動などを行い、地域生活の向上のために作られる自治組織であるといわれています。
     また、自治会は、自治組織なので、原則的には、これに参加するかどうかは、賃借人等を含めた各居住者の自主判断によるものですから、それは任意加入の団体でもあります。
     とはいえ、マンションにおいても、区分所有者間の利害調整を円滑なものとし、充実した維持・管理を行っていくためには、地域と連携したコミュニティの育成を図ることが重要です。コミュニティ活動の中には、共用部分の利用方法や日常の管理業務と重複する部分も多く、他方、管理組合の業務である渉外・連絡業務や防災業務は、管理組合の直接の構成員ではない賃借人や区分所有者の同居人の協力が不可欠であるからです。
     このため、実際には、貴組合のように管理組合が自治会活動をもその中に取り込んでいるケースと、管理組合とは別に自治会組織を設けているケースが見られます。
     ところで、管理組合は、いうまでもなくマンション(財産)の共同維持・管理を目的とした組織であり、区分所有者を構成員とした団体で、自治会とはその団体の性格を異にします。したがって、管理組合が自治会活動を行うにしても、その性格上当然限界が生じます。

     

    2. 町内会費の取扱い

     管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。
    1.地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法19条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。
    2. 自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払うのが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。

     

    3. 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用

     地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用については、管理組合の管理費から支出することができます(標準管理規約27条十号)。
     コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務です。
     管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動です。

     

    [参考]

      規約27条関係コメント
    ②  コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である。
     管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動である。
     他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費、町内会費等は地域コミュニティの維持・育成のため居住者が任意に負担するものであり、マンションという共有財産を維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。



  134. 637 匿名さん

    やはり、強制はNGだが
    任意の振替代行はそれぞれの管理組合でどうぞ
    だな

  135. 638 匿名さん

    ただの振込代行サービスで自治会が関係ないのなら、なぜNO.584のように、自治会と話し合うのでしょう。
    管理組合口座経由を辞ると、自治会口座への直接引き落としや自治会の班長が集金する等の話し合いや約束ごと手続きが必要です。自治会費の事なのに自治会には関係ないなんて本末転倒!

  136. 639 住まいに詳しい人

    >636さん

    管理費として徴収するということではありません
    一時的に管理費と同じ口座で引き落としを行うというだけです

    > ただの振込代行サービスで自治会が関係ないのなら、なぜNO.584のように、自治会と話し合うのでしょう。

    584さんの件は、別に自治会と話あったというよりも、すでにこのサービスを利用していた住民に対して、そのサービスを廃止するから話あっただけでしょう。別に自治会は関係ないと思いますけど

    > 管理組合口座経由を辞ると、自治会口座への直接引き落としや自治会の班長が集金する等の話し合いや約束ごと手続きが必要です。自治会費の事なのに自治会には関係ないなんて本末転倒!

    自治会では引き落としをやっているケースは稀です。一般的には自治会員が手で持っていくか、振り込みです
    その振り込みの場合を一括してやっているだけです。話し合いなどはないです。自治会員は、入会時にどうやって支払うかで振り込みにしておけばいいだけですので、手続きも入会手続きと一括してやるだけです

    あとは、その振り込み代行をマンションとしてやっているだけなので、管理組合からすれば、自治会は関係ないです

  137. 640 匿名さん

    584さんは管理組合と自治会で話し合ったとカキコしてませんか?
    自治会と言うのは自治会長はじめ自治会の役員会のことでしょ?
    あと、振り込み代行を異常サービスと感じる人もいるのでは?


  138. 641 匿名さん

    管理組合口座を使うということは、管理組合費になります。
    記帳し項目を上げる必要があります。

    管理組合は口座貸しをやるのが当然と考えるだけでなく、公的な場で斡旋する行為はいかがなものでしょうか?

    なぜ、あなたはそこまでなさるのですか?

  139. 642 匿名さん

    住まいに詳しい人さん

    この度、専有部分の賃借人が自治会に加入しました。
    この方から管理組合理事長に、会費は口座振替にて支払いたいとの申し出がありました。
    どのように取り扱えばよいのでしょうか?

  140. 643 匿名さん

    >この度、専有部分の賃借人が自治会に加入しました。 この方から管理組合理事長に、会費は口座振替にて支払いたいとの申し出がありました。 どのように取り扱えばよいのでしょうか?

    理事長としては、
    「自治会は管理組合の業務ではありません。従って、自治会長に直接申し出て下さい。」
    と答えれば宜しいです。

  141. 644 642

    お答えくださり、ありがとうございました。

    ところで、
    >>643 さんは、「住まいに詳しい人」さんですか?

  142. 645 住まいに詳しい人

    > 管理組合は口座貸しをやるのが当然と考えるだけでなく、公的な場で斡旋する行為はいかがなものでしょうか?
    > なぜ、あなたはそこまでなさるのですか?

    当然ではないですよ。ただ別にやってもいいのではという意見です
    過去スレにも何度もありますが、あくまで振り込み代行であり、コンシェルジュサービスなどでも同様のことをしているマンションはあります

    逆になぜ、そこまで反対されるのですか?

    > この度、専有部分の賃借人が自治会に加入しました。
    > この方から管理組合理事長に、会費は口座振替にて支払いたいとの申し出がありました。
    > どのように取り扱えばよいのでしょうか?

    すでに振り込み代行サービス自体をやっているマンションの場合は、賃貸人とオーナー(区分所有者)で話あってもらって、賃貸人は家賃にプラスして自治会費分を区分所有者に支払い、管理費を引きと落している区分所有者から自治会費自体を引き落としてもらえば良いと思います。自治会には、一括で支払う時に支払者の名簿も渡すのでその時に賃貸人の名前にすれば解決できると思います。



  143. 646 匿名さん

    賃借人→所有者→管理組合→自治会

  144. 647 匿名さん

    賃貸者の問題は確かにありますね。
    年一回の自治会費の為に口座作るのもねー
    賃貸者の脱退が多いのも解る。
    脱退の意思表示のタイミングもあるもんね。

  145. 648 642

    >>645

    こんなこと規約に定めずにしていいのかなぁ~

  146. 649 匿名さん

    自治会って非居住の所有者は会員になれないんですか。

  147. 650 匿名さん

    そうだ、そうだ。
    コンシェルジュサービスと同様だ。

  148. 651 642

    >>645 さん

    あのぅ~
    細かいことで申し訳ないんですが、
    「賃貸人」ではなく「賃借人」ですね。

    >>650
    >コンシェルジュサービスと同様だ。

    なるほど~
    賃借人の利用代金を区分所有者の口座から引き落とすわけですね。
    でも、高額だったら大変ですね。

  149. 652 匿名さん

    自治会費の徴収口座をめぐって、おーもめしたマンションの居住者です。
    自治会長からのお知らせ文がポストに配布されましたが、内容がサッパリ意味不明で、嫌らしく含みのある内容でしかありませんでした。
    自治会長が管理組合と喧嘩でもしているのかな?とおもっていました。
    結局何がどうなったのか理解できないまま現在に至りますが、このスレの中にうちマンと類似するマンが在るので推測の域ですが、すこーしだけピースが揃いました。


  150. 653 642

    こんなマンション自治会もあるのですね。

    <モアナヴィラ 新浦安自治会>
    http://www.moanavilla.com/
    【自治会費の口座振替のお願い(重要)】
    http://www.moanavilla.com/info/pdf/kouza090420_1.pdf

  151. 654 匿名さん

    >>642
    いい感じに管理組合と自治会が独立してますね。

    でも、管理組合口座を流用するように煽る人は見倣わないでしょう。
    捕まらない限り、管理組合口座を使うことが悪用ではないとの考えでは?

    自治会口座があるのに、使わないとする人?
    理解できません。

    管理組合としては、本当に迷惑この上ない。

  152. 655 匿名さん

    このマンション、自治会費は強制徴収?
    総会や集会開催日に集金できない世帯は加入の意思がないと思っても良いのでは?
    今回の口座振替を機に本当に加入したい人が決まるわけか・・・

  153. 656 匿名さん

    655は、653のマンションを指しています

  154. 657 匿名さん

    >>655

    検索するとわかります。
    このマンションの自治会は、全うな自治会です。

    強制加入は勿論ありませんし、振替も管理組合とは関係ない独自のものです。

    住まいに詳しい人の似非自治会とは全く異なる全うな自治会です。

  155. 658 住まいに詳しい人

    > 住まいに詳しい人の似非自治会とは全く異なる全うな自治会です。

    ???
    ちなみに私は自治会、は関係ないとずっと主張しています
    あくまで住民の利便性向上のための振り込み代行サービスとしての話しかしていません

    なので、自治会が全うであろうとなかろうと関係ないのですが。。。なぜ今だに自治会が全うとかすれ違いの話しかされないのかよくわかりません

  156. 659 匿名さん

    住まいに食わし人のマンション、賃貸では?

  157. 660 匿名さん

    >ちなみに私は自治会、は関係ないとずっと主張しています
    >あくまで住民の利便性向上のための振り込み代行サービスとしての話しかしていません

    その通り。
    自治会嫌いさんは、坊主憎けりゃ袈裟まで憎い、状態なので、
    意図的に捻じ曲げているのです。

  158. 661 匿名さん


    >高額だったら大変ですね。

    自治会費って高額だっけ。

  159. 662 642

    >>661
    >自治会費って高額だっけ。

    高額って自治会費の話でしたっけ?

    <遣り取りの再現>
    >>>650:コンシェルジュサービスと同様だ。

    642:なるほど~
       賃借人の利用代金を区分所有者の口座から引き落とすわけですね。
       でも、高額だったら大変ですね。

  160. 663 管理費等

    公益財団法人マンション管理センターのリンクです。
    http://www.mankan.or.jp/06_consult/03_kanrihi/03_kanrihi_01.html

    【管理費等】
    QUESTION :
     区分所有者が管理組合に支払う費用はどういうものがありますか?
     


    ANSWER :
     管理組合が区分所有者や賃借人等の占有者から徴収する費用については、様々なものがあります。
     代表的なものは、管理費、修繕積立金です。その他に集会所使用料、テニスコート使用料、掲示板使用料、駐輪場使用料、駐車場使用料、専用庭使用料、倉庫使用料、トランクルーム使用料等です。
     

    [参考]
     マンション標準管理規約(単棟型)では、25条以下で次のように規定しています。

       (管理費等)

    第25条 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。
    一 管理費
    二 修繕積立金

    2 管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。

     (管理費)

    第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
    一 管理員人件費
    二 公租公課
    三 共用設備の保守維持費及び運転費
    四 備品費、通信費その他の事務費
    五 共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料
    六 経常的な補修費
    七 清掃費、消毒費及びごみ処理費
    八 委託業務費
    九 専門的知識を有する者の活用に要する費用
    十 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用
    十一 管理組合の運営に要する費用
    十二 その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用

     (修繕積立金)

    第28条 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
    一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
    二 不測の事故その他の特別の事由により必要となる修繕
    三 敷地及び共用部分等の変更
    四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査
    五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理

    2 前項にかかわらず、区分所有法第62条第1項の建替え決議(以下「建替え決議」という。)又は建替えに関する区分所有者全員の合意の後であっても、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(以下 本項において「円滑化法」という。)第9条のマンション建替組合(以下「建替組合」という。)の設立の認可 又は円滑化法第45条のマンション建替事業の認可までの間において、建物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場合には、その経費に充当するため、管理組合は、修繕積立金から管理組合の消滅時に建替え不参加者に帰属する修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、修繕積立金を取り崩すことができる。

    3 管理組合は、第1項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金をもってその償還に充てることができる。

    4 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。

     (使用料)

    第29条 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。

  161. 664 匿名さん

    自治会費は、仮に管理組合口座を経由しているとしたら
    費用でも収入でもないでしょ。

    入金時
    普通預金 / 預り金

    出金時
    預り金/ 普通預金

  162. 665 匿名さん

    何方かお詳しい方、解るようにご説明ください。

  163. 666 匿名さん

    >>664
    管理組合が自治会になぜ口座をかさなければならない?
    管理組合としては迷惑行為以外の何者でもないのです。

    自治会の口座があるのですから自治会口座を使いなさい。

    会計法が代わったのです。
    管理会社も、自社の口座を使い自治会費を代行徴集しません。

  164. 667 匿名さん

    >管理組合が自治会になぜ口座をかさなければならない?

    かさなけれいけない
    なんて言っている方いましたっけ?

    >管理組合としては迷惑行為以外の何者でもないのです。

    組合員全員が迷惑なら切り替えればいいだけのこと

    >会計法が代わったのです。

    会計法なんて法律知りません

  165. 668 匿名さん

    >>664
    管理費口座に入ると収入になります。

    預り金で、税務署から逃れた経験でもあるのですか?

    金額的にも預り金ではすまされませんよね。

    それを不正と云わずなんとしますか?
    することに無理なんですよ

  166. 669 匿名さん

    664と現在住んでるマンションの自治会費の徴収方法、同んなじなんですけど、これ今度のマンションの新年会ネタになりますね。
    現役の役員さんの意見も聞いてみます。



  167. 670 匿名さん

    >>668
    >管理費口座に入ると収入になります。

    知らなかった。収入じゃない入金があっても収入計上するとは。
    ぜひ「新説・管理組合会計」を執筆してくれたまえ。

  168. 671 匿名さん

    横領事件が無くならないわけだね。

  169. 672 匿名さん

    >>669
    新年会の結果報告を楽しみに待ってま〜す。
    ところで、あなたの管理組合では、収入費用に計上しているんですか。
    この質問は、新年会前でも答えられますよね。
    よろしこ。

  170. 673 642

    マンション管理組合の財務会計に関する会計基準の考え方と課題の整理
    - 「管理組合の財務会計に関する研究会」報告書 -
    平成15年3月
    (財)マンション管理センター
    http://www.mankan.or.jp/09_research/pdf/zaimukaikei.pdf
    (抜粋)
    ④ 町内会費又は自治会費の受け入れ及び払い出し
    町内会活動や自治会活動は、本来、管理組合の業務範囲ではないため、管理組合の会計で受け入れ、そして、払い出すことは適切ではないと考えられる。しかし、多くの管理組合で、町内会費又は自治会費を受け入れ、管理組合会計から払い出している実態を踏まえれば、管理規約等で町内会費又は自治会費を受け入れ及び払い出すことができる旨を定めるなど、組合員の合意を得る必要がある。

    (参考3)管理費会計の収支計算書
    収入
    町内会費(徴収代行)【管理組合が代行して徴収するもの。】
    支出
    町内会費(支払代行)【管理組合が代行して支払うもの。】

        ↓↓↓

    平成18(ハ)20200  管理費等
    平成19年8月7日  東京簡易裁判所
    http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/205/035205_hanrei.pdf
    (抜粋)
    「ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。
    しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。」

  171. 674 664

    >>673
    ほう。

  172. 675 匿名さん

    判決文を何度掲載されても、不正行為をしやすい状況を作りたい保持したい人は、自治会費を管理組合口座に振り込ませるのだと繰り返します。

  173. 676 住まいに詳しい人

    > 管理組合が自治会になぜ口座をかさなければならない?
    > 管理組合としては迷惑行為以外の何者でもないのです。
    > 自治会の口座があるのですから自治会口座を使いなさい。

    自治会に口座を貸しているわけではないです。住民利便性のために管理組合と同じ口座で徴収して、その後自治会口座に振り込むだけです。何度も言っていますが、自治会は関係なく、ただの振り込み代行です

    673が何を言いたいのかよくわかりませんが、その判例については、すでに過去スレで議論が終わっています
    振り込み代行サービスについては関係ありません
    あくまで強制力(拘束力)を持たせてはいけないということなので、ただの希望者へのサービスについては関係ありません
    詳細は過去スレを読んでください

    > 不正行為をしやすい状況を作りたい保持したい人は、自治会費を管理組合口座に振り込ませるのだと繰り返します。

    これも論理的説明ではないですね。自治会や口座は関係ないですね
    何か新しいことやサービスを行えば、必ず不正行為を行える状況はできてしまいます
    つまり、最低限のこと以外は全く何もするなってことでしょうか?

  174. 677 匿名さん

    >自治会に口座を貸しているわけではないです。住民利便性のために管理組合と同じ口座で徴収して、その後自治会口座に振り込むだけです。何度も言っていますが、自治会は関係なく、ただの振り込み代行です

    代行業務は総会決議か管理委託契約書で決められていますか?
    不正の手段として使っているのは予算書でしょう?
    管理会社が素人の組合をだます手口です。

  175. 678 匿名

    住まいに詳しい人さん、>>673さを理解したくないのでしょうね。
    判決後、管理会社が町内会費自治会費を扱うことは減りました。
    管理組合徴集が事実上の禁止となり、管理費で扱えなくなりましたからね。
    >>653さんの紹介されている自治会の振替は管理組合を経由してません。
    管理会社も関わりありません。
    自治会独自の無料振替サービスです。

    これに賛同されないのは何故ですか?
    管理組合に不正を働かせる環境造りはやめて下さい。

  176. 679 住まいに詳しい人

    > これに賛同されないのは何故ですか?
    > 管理組合に不正を働かせる環境造りはやめて下さい。

    賛同するしないの問題ではなく、事実を言っているだけです
    判例でも強制力(拘束力)を否定しているだけなので、もともと強制力をもっていたマンションでは、自治会費の扱いを変更した


    また自治会費を管理費で徴収することの禁止についても、私は合意していますよ
    なんども言っていますが、私は自治会は関係なく、コンシェルジュサービスなどやっている振替代行サービスが可能か不可能かと言っているだけです。

    むしろ、なぜまだ自治会の話をだされるのですか?

  177. 680 匿名さん

    コンシェルに関してはコンシェルサービスをしている管理会社にお訊ね下さい。

    スレ違いなので、今後のレスは要りません。

  178. 681 匿名さん

    町内会費や自治会費に係わる管理会社がある。
    大手ではなく、無名の管理会社。
    昨年暮れに、管理業務資格のない管理会社が横領したことが話題になったが、横領された管理費修繕費は戻らない。
    自治会費も集金していた。

    個人の自治会費は少額でも、正しく扱わなければ、数千万から数億円の横領事件に発展する。
    管理組合と自治会は会計を分ける。
    基本です。

  179. 682 匿名さん

    住ま詳さんは、屁理屈こねてますけど、もともと強制力を持っていたマンションでは、自治会費の扱いを変更したとありますが、強制力を持ってるマンションとは、どういう意味ですか?
    具体的に教えてください。

  180. 683 匿名さん

    >681
    自治会費は大した金額にはなりませんよ。
    横領した管理費等が戻らないとはどういうことですか?
    管理会社であれば、使用者責任があり、当然管理会社が
    支払う義務がありますけどね。

  181. 684 住まいに詳しい人

    > コンシェルに関してはコンシェルサービスをしている管理会社にお訊ね下さい。

    管理会社は、運用しているだけで、コンシェルジュサービスについて決めているのは管理組合です
    また自治会費と徴収がだめなら、振替代行をおこなっているコンシェルジュサービスもダメということです
    もしくは、自治会費徴収をコンシェルジュサービスとして登録すればよいだけです
    なぜか、自治会という名をだすと関係ない論点になるため、自治会という名を変えているだけです

    > No681さん
    この件は、自治会費集金とは関係ないですね。たまたま横領があったマンションが自治会費を徴収していただけで、それとの因果関係は関係ないですね

    > 住ま詳さんは、屁理屈こねてますけど、もともと強制力を持っていたマンションでは、自治会費の扱いを変更したとありますが、強制力を持ってるマンションとは、どういう意味ですか?
    具体的に教えてください。

    まず、屁理屈の理由を教えてください。私は淡々と事実を言っているだけですので、不利益な事実を屁理屈としてまとめるのはやめてください

    強制力をもっていたとは、判例にあるように自治会加入自体を管理規約で定めて、自治会費を徴収しているマンションのことです。ただし私が論点としているのは、あくまで希望者のみでの振り込み代行サービスであり、凡例にあるように拘束力(強制力)を持たしているものではありません

    また、この件については、過去スレでも何度も同じ説明になっているので、一度過去スレをよんでから質問指定だけないでしょうか。同じことの繰り返しになるので

  182. 685 匿名さん

    希望者?⁇?
    なーに、それ。
    管理費引き落としの手続きしたら、年に一回自治会費の引き落としされてたよ。
    いつ希望したのかな…

  183. 686 匿名さん

    屁理屈やん、管理会社が管理組合口座を使い自治会費集めるのと違う。

    コンシェルがクリーニングあずかるのも、宅配預かるのも店と個人との契約で、管理組合の口座とは関係ない。

    コンシェルいないんだろ、管理会社に聞いてみ。

    自治会費を管理組合口座で集める管理会社のスレやからな
    荒らすなよ~

  184. 687 匿名さん

    コンチェル? コンシェル?
    どうでもえーは。
    コンシェルジュ付きのマンションに住めるもんは、こんなスレなんか見向きもせん。
    コンシェルジュつきマンションにコンプレックスー
    ゆうスレたてなはれ。

  185. 688 匿名さん

    管理組合口座で自治会費の引き落としなんて、特殊なマンション団地の話ですよ。知恵が無いんですよ。

    そんなレアケースは当人やその団地の住人たちの好きにさせてあげればいい。

    常識的な住人が住むマンションでは有り得ないことだしね。

    利便性を求めるなら自治会の口座作ればいいし、
    >>653のように回収代行を他の法人に委託するとか、賢く運営するでしょ。

  186. 689 匿名さん

    >>684
    >強制力をもっていたとは、判例にあるように自治会加入自体を管理規約で定めて、自治会費を徴収しているマンションのことです。

    外野からですが、まったくもって非常識極まり無いマンションですね。
    何でもかんでも管理規約で取り決め出来ると思う住民ばかりの団地ですか。
    最低限区分所有法に沿った管理規約作らないとね。

    そんな不良マンションを議論しても仕方ないように思うけど、ほっとけばいいよ。
    資産価値も民度同様落ちる一方でしょうから。

  187. 690 匿名さん

    自分のマンションが自治会費を管理費と一緒に取っていると書いた人は
    自分で理事長になって廃止しちゃえばいいだけじゃないの
    こんなところでつまらない書き込みしているよりも早く解決できます

  188. 691 匿名さん

    自治会加入を、管理規約で定めるとは何ともヘンテコマンションなり。
    建物の維持管理には、住民の親睦は欠かせません
    みたいな

  189. 692 匿名さん

    >>690
    頑張ったけど、理事会が総辞職に追い込まれたマンションでしょう。

  190. 693 匿名さん

    >自治会加入を、管理規約で定めるとは何ともヘンテコマンションなり。

    確かにヘンテコマンション
    でも管理費と一緒に自治会費を引き落とすことを辞めようと言い出してたら
    理事総辞職に追い込まれるマンションは上を行く超ヘンテコマンションなりなりなり

  191. 694 匿名さん

    自治会費と管理費を一緒に取ってると書いてる人、何人も居るよ
    皆んながんばってね。

  192. 695 匿名さん

    ヘンテコマンションにお住まいの皆さん、もう少し我慢してくださいね。
    未来は明るいぜよ。

  193. 696 匿名さん

    >自治会費と管理費を一緒に取ってると書いてる人、何人も居るよ

    え?  約一名かと…  その行為をかばう人は居るみたいだけど
    そんなマンション多くはないからさ

  194. 697 匿名さん

    何の意味で庇うの
    庇う意味ないじゃん
    そんなマンション


  195. 698 匿名さん

    1人何役やっているのでしょうか。

  196. 699 匿名さん

    住まいに詳しい人とかが必死でかばってたから聞いてみたら?
    どれも屁理屈でかばうだけだけどね

  197. 700 住まいに詳しい人

    > 屁理屈やん、管理会社が管理組合口座を使い自治会費集めるのと違う。
    > コンシェルがクリーニングあずかるのも、宅配預かるのも店と個人との契約で、管理組合の口座とは関係ない。

    過去スレ読んでください。話の前提がずれています
    コンシェルジュサービスで、たとえばクリーニングをやっていた場合で、そのクリーニング代金が、管理費と同じ口座から引き落とされるマンションが存在します。つまり振り込みを代行しています。その場合の例を言っているだけです

    > 何でもかんでも管理規約で取り決め出来ると思う住民ばかりの団地ですか。
    > 最低限区分所有法に沿った管理規約作らないとね。

    > 自治会加入を、管理規約で定めるとは何ともヘンテコマンションなり。

    その件は、すでに判例でも出ているので、スレちがいでし、管理規約での加入禁止については誰も否定していませんが、
    なぜ何度も無意味に蒸し返すのですか?同じ人?

    何度も言っていますが、私は管理組合口座で自治会費の徴収が一般的かどうかを言っているわけではなく、法律上問題ないかどうかの話をしています。感情論で記載される方が多く、何度も同じことのループになっています。。。

  198. 701 匿名さん

    ここで、住まいに詳しい人と同じ意見の人居ました?

  199. 702 匿名さん

    >>701『屁理屈や』が自演してるだけではないでしょうか?

    管理組合口座での自治会費ちょうしゅうする管理会社のスレで、自身がスレ違いのコンシェルジュサービスに置き換えて置いてタイトルおかしいとレスしてます。

    目的は何か?
    フロントか荒らしでは?
    そうでなければ、ご自身でスレたてるはずです。

  200. 703 匿名さん

    はーい!
    全部とは言いませんが、賛同したことが多い人がここにいます。

  201. 704 匿名さん

    住まいに詳しい人 改め 屁理屈やに改名?

  202. 705 匿名さん

    自治会費だけと言わず、どうせならPTAも老人会も子ども会も学習塾もネットスーパーも
    管理費と一緒に引落ししてもらえばいい。

    数は多いが自治会費を引き落とすのと何ら違いはないし、ねぇー 屁理屈さん。
    自治会費だけなんて不公平だよねぇ。

  203. 706 匿名さん

    なるほど、コンシェルジュの本来のお姿、よろず屋さんをするのですね。

  204. 707 匿名さん

    『住まいに詳しい人』の言うことが正しいなら戸建でも市民税と一緒に引き落とすのがあたりまえってことかな。

  205. 708 642

    >>700 住まいに詳しい人さん
    >コンシェルジュサービスで、たとえばクリーニングをやっていた場合で、そのクリーニング代金が、管理費と同じ口座から引き落とされるマンションが存在します。つまり振り込みを代行しています。その場合の例を言っているだけです

    「そのクリーニング代金が、管理費と同じ口座から引き落とされる」という
    事実だけでは、クリーニング代金が管理組合の口座に振り替えられていると
    いう証明にはなりません。
    管理費等および利用代金を集金代行会社を経由して支払っていませんか?

  206. 709 匿名さん

    にゃるほど

  207. 710 匿名さん

    いやいや、住ま詳屁理屈やんの登場で、本日とっても盛り上がったなりなり。

  208. 711 匿名さん

    >>705
    深夜にごめんやで〜
    駐輪料金も頼んまっせ〜

  209. 712 匿名さん

    『聞く耳もたんセールスマン』
    管理業務許可がなければ管理会社は営業できない。
    管理業務では、町内会費自治会費を扱えない。扱ってはいけないと国が言ってるから。

    管理組合は自治会費を扱えない。
    管理とは関係ないから。


  210. 713 住まいに詳しい人

    > 数は多いが自治会費を引き落とすのと何ら違いはないし、ねぇー 屁理屈さん。
    > 自治会費だけなんて不公平だよねぇ。

    別に私は自治会費に限ったことを言っていませんよ。むしろ自治会費は関係ないと言っていますので
    各マンションが判断することです。あくまで私は法令上問題ないと言っているだけです
    感情論で、不利益な事実を屁理屈といって、何の論理的説明されない人の意見は意味がわかりませんけどね

    > 「そのクリーニング代金が、管理費と同じ口座から引き落とされる」という
    > 事実だけでは、クリーニング代金が管理組合の口座に振り替えられているという証明にはなりません。
    > 管理費等および利用代金を集金代行会社を経由して支払っていませんか?

    引き落とされた口座の通帳を見れば、引き落とし先が記載されているので、同じなら一旦管理組合の口座を経由しています
    ちなみに私の以前のマンションは、管理組合の口座でした

    > 駐輪料金も頼んまっせ〜

    マンションの駐輪料金なんて、普通に管理費等で引き落とされるでしょうに

    > 『住まいに詳しい人』の言うことが正しいなら戸建でも市民税と一緒に引き落とすのがあたりまえってことかな。

    全然違うけどね。まぁ行政がそういうサービス始めたら、できるようになるんじゃないですか
    希望するなら行政に要望だしてみたら?

  211. 714 642

    <まだ間に合う、新年会で恥をかかないための基礎講座>

    そもそも管理組合(区分所有法第3条団体)とは?

    【団体の目的】
    本条の団体は、「建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体」である。この場合の「管理」とは、区分所有者が団体的拘束に服すべきものとされる事項をすべて含む広い概念である。
    たとえば、①17条の規定によって集会で共用部分の変更の決議をすること、②30条1項の規定によって規約で専有部分の使用方法を規制すること(たとえば、住居専用マンションにおいて専有部分の営業的使用を禁止すること)、③62条の規定によって集会で建替えの決議をすることなども、本条の「管理」に含まれる(濱崎・解説114参照)。

    (1)「管理」外の行為
    本条の団体は、「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」を超える行為をすることはできない。
    たとえば、敷地の全部または一部を売却することは、区分所有権との分離処分が認められる場合(22条1項但し書)でも、団体の「管理」としてなし得るのではなく、敷地の所有者または持分権者の個別の行為としてなし得るだけである。

    (2)「管理」の対象物
    「管理」の対象物は、「建物並びにその敷地及び附属施設」であるが、その具体的範囲については、区分所有法の各条の規定(16条~18条、21条、30条1項等)によって定まる。
    「附属施設」とは、附属の建物と建物の附属物である(2条4項参照)。

    (コンメンタール マンション区分所有法より抜粋)

  212. 715 匿名さん

    >714
    義務違反者の管理もありますね。
    騒音、ペット、喫煙、違法駐車・違法駐輪、ごみの分別等

  213. 716 匿名さん

    管理組合は、自治会費を管理組合の口座で徴集するをしない。自治会に管理組合口座を貸すこともしない。
    管理会社も代行徴集をしない。
    理路整然と根拠と事実を貼付レスされても、全て曲解。

    大手管理会社がしないことをするのが新興の管理会社。

    この掲示板を利用し管理組合を騙し搾取する。

    曲解が、こう続くとね。
    スレ違いの営業マンレス潰しには貼付レスが一番ですね。

  214. 717 住まいに詳しい人

    > 管理組合は、自治会費を管理組合の口座で徴集するをしない。自治会に管理組合口座を貸すこともしない。
    > 管理会社も代行徴集をしない。
    >理路整然と根拠と事実を貼付レスされても、全て曲解。

    まず、自治会に管理組合の口座を貸すという話はしていません

    さらに判例では、あくまで「拘束力がない」といっているだけである事実をもう一度確認してください
    法令違反の場合は、明確に「できない」と判例ででます

    区分所有法は、あくまで管理組合の義務と権利について記載されており、つまり強制力を持たせる行為についての記載です

    もしあなたの言っている行為が正しければ、サービス的なことはマンション内で一切できないということですが、正しいですか?
     ・外部のポスター(祭り、行事、イベントなど)の掲示は、できない
     ・募金箱をおくこともできない
     ・コンシェルジュサービスは、基本的にだめ

    たとえば、
    ・あなたの言い分だとコンシェルジュサービスは、マンションの管理範囲にあたる?
    ・上記がマンション管理の範囲内のサービスの場合、でも金銭のやり取りが発生したら、管理費と同じ口座で引き落としたら、違反?マンション管理の範囲内なのに?(駐輪場の代金とは何が違う?)
    ・上記がOKの場合、自治会費の振替代行をコンシェルジュサービス内のサービスとしたら、問題ない?

    答えをお願いします

  215. 718 匿名さん


    >あくまで私は法令上問題ないと言っているだけです

    管理規約で決められないことじゃ無かったかなぁ~ 
    区分所有法にかいてなかったかぃ?  マンション住人なら皆知ってるけど~ 

    拘束力がないとか書いてあったか?? 無効と書いてなかったかなぁ~  判例の解釈もできないとかかぁ?

    もっと住まいに詳しい人になるか 屁理屈さん襲名でガンバル?

  216. 719 匿名さん

    >717
    それやって良いよって だれが言ったの?  屁理屈さん

    常識的に其々の団体は独立して運営したら良いこと 
    なに必死でその行為は悪くはないとか できない訳ではないとか 半端な事言ってるの?

    管理組合としてはそのような取り決め自体が無効でできないのなら不可能ということ。
    屁理屈さん 理解できないんだ?

  217. 720 匿名さん

    >コンシェルジュサービスは、基本的にだめ

    マンション内商業施設の一部、運営は管理会社経由で何も問題有りません。
    有料のジムやプール、温泉施設が有っても問題有りませんよ。利用料も管理会社が回収ですね。
    これらは建物や設備施設に関わる管理行為ですからね、ましてや営利事業です。

    自治会の費用回収や運営は管理会社では扱わないしね、またそのような団体ではありませんよ。

  218. 721 ビギナーさん

    管理組合費と自治会費が、同じ口座へ引き落としされているマンションのものです。
    管理組合から自治会費の徴収は辞めるので、自治会で徴収してください。と伝えられた場合これ、自治会で徴収するしかありませんよね?


  219. 722 匿名さん

    >721
    今までは、管理組合が便宜を図ってくれていたのでしょう。
    自治会と組合は仲良くしないとね。

  220. 723 642

    コンシェルジュ・サービスは、二つの業務に区分できると思います。

    1.施設の維持・管理・運営業務
      O 管理組合・・・管理会社に委託(一部をコンシェルジュ・サービス会社に再委託)

    2.居住者への生活支援サービス業務
      O 管理組合・・・コンシェルジュ・サービス会社に場所を提供
      O コンシェルジュ・サービス会社・・・受付、案内、紹介、取次業務
      O 各業者・・・コンシェルジュ・サービス会社と提携、利用者との個別契約によりサービス等を提供

  221. 724 ビギナーさん

    >>722
    便宜を図っていたのは管理会社です。
    管理組合はこれに意を唱えたのです。天晴れではありませんか?
    ところが、自治会がグズグズしていて、事が運ばなくて困っています。


  222. 725 匿名さん

    今後管理組合口座への自治会費の引き落としは廃止いたしますと
    自治会長さんに伝えるだけで事は済みますよ。
    それ以上愚図ってもどうにもなりませんよ。

    以後の自治会費の集金方法は自治会で決めること、
    ほかに頼るなんて自治会の意味が有りませんしね。

  223. 726 642

    >>713 住まいに詳しい人
    >引き落とされた口座の通帳を見れば、引き落とし先が記載されているので、同じなら一旦管理組合の口座を経由しています
    >ちなみに私の以前のマンションは、管理組合の口座でした

    つまり、管理費等の振替と利用代金の振替は一つの振替(合算)処理ではなく、
    別々の振替処理だということでしょうか?

  224. 727 ビギナーさん

    725さんのとうり、廃止いたします。
    と断言したらいいのですね。
    自治会にも誰かさんのように、凡例がどうとかサービスがどうとか?。。。
    面倒なことを言う役員がいて手こずっています。
    有難うございます。

  225. 728 業界人

    >つまり、管理費等の振替と利用代金の振替は一つの振替(合算)処理ではなく、
    >別々の振替処理だということでしょうか?
    両方あります。
    銀行に振替依頼する書面を見るとわかります。

  226. 729 匿名さん

    >2.居住者への生活支援サービス業務

    実に「広い概念である」なあ。

  227. 730 匿名さん

    うちの場合、自治会は独立した組織運営しているから問題ないけどね。
    コンシェルジュ、管理員、警備員の配置は管理会社との管理委託契約に有ったような…
    確か管理組合として別々に契約はしていないよね。所有者への請求は管理費としてのはずだが。
    明細有るのは水道やネット回線、各専用使用料、積立金、管理費くらいかな。施設はプリカだし。

    最近理事やってないし。?

  228. 731 匿名さん

    追加、警備員ではないがセコム費用も引き落とされてるね。

  229. 732 匿名さん

    自治会費が入るから、ややこしくなるのよね〜
    建物設備に関係するものだけなら、もっと有効利用があるのに。

  230. 733 723

    >>729
    >実に「広い概念である」なあ。

    はい、
    コンシェルジュ・サービス業務を「管理組合の管理業務」と
    「管理組合の管理業務外」とにざっくりと切り分けただけですから。

  231. 734 匿名

    恥かくよ 管理員も警備員もコンシェルジュも同じだよ
    形式的には管理組合が管理会社に要請委託しての配置 問題ないよ
    それぞれのサービス内容が違うだけ 
    建物設備施設の運営管理に関わることに変わりないよ
    建物内に様々な商業施設が有るのなら それも管理の対象だよ

    自治会とはまったくの別物なのよ 自治会は建物設備施設の運営管理とはまったくの無関係

  232. 735 匿名さん

    このスレには地域のために活動する者へのリスペクトが足りない人が多すぎる

  233. 736 匿名さん

    ここ地域活動のスレではありませんよ。
    地域活動の御経験ありますか。
    地域の仕事をしている私ですが、自治会費は単独徴収が望ましいとおもいますよ。
    今からパトロールに行って来ますが、735様は夢の中でしょうね。

  234. 737 購入検討中さん

    結局、717さんの質問には誰も答えないのね

    > 建物内に様々な商業施設が有るのなら それも管理の対象だよ

    ということは、コンシェルジュで建物外の設備(外部の会社)を使ったサービスは、管理の対象外であり、その費用を管理費口座で引きおとすたら違法ということですか?実施しているマンションは多々あると思いますけど

  235. 738 匿名さん

    >>737
    現在の事実をお書き下さい。

    管理組合費をコンシェルジュが騙しとるようなサービスをしているのですか?

  236. 739 匿名さん

    管理費等と一緒に自治会費を口座引き落としするのには何の
    問題もありません。
    ただ、同じ住民の集金の負担を軽減するだけのことです。
    そして、振り込まれた自治会費は、すぐ自治会の口座に振り込めば
    いいだけのことですよ。
    それぐらいはやってあげてください。
    別に、管理組合の会計にも何の影響もないのですから。
    収支報告書には、自治会費の収入と支出がプラスマイナスゼロになるだけです。
    難しく考えすぎですよ、皆さん。
    それをやったら何の問題があるんですか?不思議でしょうがないよ。

  237. 740 匿名さん

    だだっ子さん、お昼休みは有効にお使いなさい。

  238. 741 匿名さん

    >>739
    それくらいはやってあげてください。。。。
    それまさか、住民の利便性とか言う?
    貴女はそのつもりでも、マンション内では浮いてません?
    空回りしていませんか?
    キチンと管理組合と自治会の団体の違いや、加入の意思が有るか無いかの確認から始めないとね。
    その確認をスルーして住民の利便性云々を声高に叫んでも、暇な人がどうでも良いことに住民を巻き込んで甚だ迷惑な人! で住民からスルーされますよ。

  239. 742 匿名さん

    >>741 さん

    ” 住まいに詳しい人 ” は女性でしょうが、
    >>739 は、別スレで身の上話をしているKY※※マン管士(男性)だと思いますよ。

  240. 743 匿名さん

    万菅男性と、住まいに詳しい女性
    いいタイトルですね。

  241. 744 匿名さん

    >741
    別に僕が決めたルールでもないしね。
    うちのマンションは、全員が自治会に加入しているマンション内
    自治会だからね。
    分譲時から入会していることになっているけど、何の問題もないしね。
    何も問題がないのに、敢えて自治会の加入は入退会が自由だから
    退会したい方はいませんかという訳もないし。
    それから、加入の意思は、分譲時に契約書にサインしているよ。
    勿論そこまでは全員読んでいないだろうけど。
    僕は自治会の役員はしたことないし、総会にも一度もいったことはないけどね。
    ただ、あってもいいんじゃないかとは思っているだけのこと。

  242. 745 匿名さん

    >>744
    そんな全戸自治会加入なんて有り得ないような特殊なマンションを例にするのは論外。

    >>739
    >管理費等と一緒に自治会費を口座引き落としするのには何の問題もありません。

    そうするには管理規約で取り決めなければいけません、しかしながら自治会費用と
    管理組合の運営には関連性が皆無、総会の議案として取り上げる事すら出来ません。
    当然議決などできません、知らずに議決しても全て無効です。
    規約で定められることにも制限が有ります、融通がきくのは区分所有法の任意規定の部分だけ。

    管理費と自治会費を合算しまとめて引き落とすことは可能ですが、管理組合の会計上迷惑ですね。
    またマンション内で委託先の管理会社が運営する施設などの請求引落しは商取引、商売ですよ。

    最低限、区分所有法に準じた管理規約に沿った組合運営をできるのが常識的なマンションでしょう。
    面倒だし便利だからと無関係な費用を混同したり、コンプライアンス無視のマンションでは民度が疑われますよ。

    他のマンションに迷惑掛けている訳ではありませんので、住民同士それで良ければ下品な行為を続けたらいい。
    次第に資産価値も低下する物件になっていきますよ。

    知恵や能力が無いって事は悲しくミジメということが良く解りますね。

  243. 746 購入検討中さん

    > キチンと管理組合と自治会の団体の違いや、加入の意思が有るか無いかの確認から始めないとね。
    > その確認をスルーして住民の利便性云々を声高に叫んでも、暇な人がどうでも良いことに住民を巻き込んで甚だ迷惑な人! で> > 住民からスルーされますよ

    今までずっと希望者(加入確認済み)での話の流れだったと思いますが、なぜここでまた加入意思の確認に戻るのでしょうか
    はなはだ迷惑ですよ

  244. 747 匿名さん

    それは貴方だけでは。
    加入確認済みだろうと今からだろうと、ここスレでは管理組合口座で自治会費を徴収することに疑問を持った人達が、経験談も交えて情報交換しているのです。
    貴方はしてあげても良いと思うのなら、このスレからお引越しなさったら如何かしら。
    話を戻しているのは、746の貴方ですよ。

  245. 748 匿名くん

    まぁ、まぁ、まぁ
    お二人とも、抑えて、抑えて

    ところで、以下は福管連のモデル規約ですが、町内会費を
    どのようなロジックで取り扱っているのか、分かりますか?

    http://www.fukukan.net/agreement.pdf

  246. 749 匿名くん

    >>748 補記

    【町内会費の取扱いに関する規定】
    第25条(管理費等)・・・1項4号、3項、4項4号
    第57条(管理組合の収支及び会計区分)・・・2項1号

  247. 750 管理費等

    定期的に掲載しないと論点を変えられ
    間違った情報が掲載されますね。



    公益法人マンション管理センターのリンク
    http://www.mankan.or.jp/06_consult/03_kanrihi/03_kanrihi_04.html


    【町内会費等の支払いについての対応は 】
     

    QUESTION :
     当マンションでは地元町内会に管理組合が組合として加入していることもあって、管理組合内部でマンションの自治会活動も行っています。
     ところで、その場合の町内会費や自治会活動費を管理費等で支払うことについて賛否が分かれています。どう対応すればよいのでしょうか。
     


    ANSWER :

    1. 自治会と管理組合との関係

     自治会は、一般に、同一地域内に居住する住民がお互いの親睦を図るとともに、行政機構の末端業務を補うような連絡活動などを行い、地域生活の向上のために作られる自治組織であるといわれています。
     また、自治会は、自治組織なので、原則的には、これに参加するかどうかは、賃借人等を含めた各居住者の自主判断によるものですから、それは任意加入の団体でもあります。
     とはいえ、マンションにおいても、区分所有者間の利害調整を円滑なものとし、充実した維持・管理を行っていくためには、地域と連携したコミュニティの育成を図ることが重要です。コミュニティ活動の中には、共用部分の利用方法や日常の管理業務と重複する部分も多く、他方、管理組合の業務である渉外・連絡業務や防災業務は、管理組合の直接の構成員ではない賃借人や区分所有者の同居人の協力が不可欠であるからです。
     このため、実際には、貴組合のように管理組合が自治会活動をもその中に取り込んでいるケースと、管理組合とは別に自治会組織を設けているケースが見られます。
     ところで、管理組合は、いうまでもなくマンション(財産)の共同維持・管理を目的とした組織であり、区分所有者を構成員とした団体で、自治会とはその団体の性格を異にします。したがって、管理組合が自治会活動を行うにしても、その性格上当然限界が生じます。


     

    2. 町内会費の取扱い

     管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。
    1.地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法19条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。
    2. 自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払うのが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。

     

    3. 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用

     地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用については、管理組合の管理費から支出することができます(標準管理規約27条十号)。
     コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務です。
     管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動です。

     

    [参考]

      規約27条関係コメント
    ②  コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である。
     管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動である。
     他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費、町内会費等は地域コミュニティの維持・育成のため居住者が任意に負担するものであり、マンションという共有財産を維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。


  248. 751 管理費等

    他人の財産を侵害するのはやめましょう。
    適正な管理をしないと管理費は破たんします。
    現在、首都圏の中古物件(40平米以上)500万未満が200件を超えているそうです。

    公益財団法人マンション管理センターより添付
    http://www.mankan.or.jp/06_consult/02_kumiai/02_hoki_11.html

    【管理組合と自治会の違い】
     

    QUESTION :
     管理組合と自治会とはどう違うのでしょうか?
     


    ANSWER :
     管理組合は区分所有者の団体であり、管理対象物の維持管理を目的とした組織です。これに対し自治会は町内会とも呼ばれており、同じ地域に居住する住民の互いの親睦を図るとともに地域生活の向上を目的とする自治組織です。
     このように管理組合と自治会とは性格が異なるものですが、相対立する組織ではありません。むしろ自治会の目的である地域とのコミュニケーションを育成することはマンションの居住者にとっても必要であるばかりか、管理組合の円滑な運営にも寄与するものであるといえます。
     
     マンションには組合員だけでなく貸借人の居住者が増加している現状からみて、マンション内のコミュニティの育成によって快適なマンション住生活の維持を図る必要性はますます高くなっており、自治会活動についても前向きに対応することが望まれます。
     特に管理組合の運営を役員任せにしないで一人でも多くの人に参加してもらい管理組合を活性化するとともに集合住宅でのルールを遵守するという居住者の良好な生活環境を維持するためには、各種のイベントなどを通じて人的交流を積極的に図る必要があります。
     そうした観点からもマンション内での自治会活動は管理組合を補完する機能を有しているといえます。
     

     ただし、管理組合は共有財産の管理団体であり、親睦等を目的とする任意団体である自治会とは目的及び構成員も異なるため、それぞれの規約で組織の目的、業務の内容、構成員、運営経費の徴収・使途などについて規定しておく必要があります。


     
     問題は、管理組合が自治会の業務を事実上行っている場合の取扱いです。
     このような場合には、次のような内容をそれぞれの規約で定めておく必要があります。 1.管理組合の役員が自治会の役員を事実上兼ねる場合であっても、両者は別の組織であること
    2.管理組合と異なり、自治会は、任意に加入・脱退が可能であること
    3.自治会活動に必要な費用については、自治会費として管理組合の管理費、修繕積立金等とは区分して処理すること
    4.地方自治体等からの連絡や消防・防災訓練等などは管理業務の一部として対応することが適当である
    5.マンションに現に居住している組合員以外の貸借人も自治会活動に参加できるようにすること

     
     標準管理規約では、管理組合の業務として、32条十五号(単棟型)に「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」を定めています。

  249. 752 匿名さん

    >>748
    関係無いですここすれと。

  250. 753 管理費等

    訂正

    他人の財産を侵害するのはやめましょう。
    適正な管理をしないと管理費は破たんします。
    現在、首都圏の中古物件(40平米以上)500万円未満の物件が200件を超えているそうです。
    老朽化、管理破綻でスラム化していくマンション。
    人口が集中している首都圏でさえも、住宅供給過剰気味とされています。

    管理組合と自治会の混同の象徴が、管理組合口座での自治会費徴収です。
    正常な管理でマンションを守りましょう。


  251. 754 申込予定さん

    > 定期的に掲載しないと論点を変えられ
    > 間違った情報が掲載されますね。

    あなたがまず、論点を変えています
    管理費から自治会費を徴収するのではなく、あくまで管理組合口座で徴収しているという話なので、違います
    なので、あなたが記載した記事自体が論点を変えていますし、その点もすでに何度も指摘されていることですので、掲載をやめてくだい。

  252. 755 匿名さん

    >>754
    君が間違えている。
    管理組合口座を利用しない根拠だよ。

    マンカンの貼付レスは必要です。
    みんな貼付レス大歓迎ですよ。

  253. 756 匿名さん

    >748より
    福管連はなにやってんだか
    これがモデル規約だと
    こんなことだからマンション管理士がバカにされるんだ
    町会費を管理組合が立て替えて回収不能になったら(必ずなるだろうけど)組合の欠損にするつもりなんだろか
    福管連は、欠損処理(組合資産の処分)は全員の承認が要ることを知らないんだろか

    >適正な管理をしないと管理費は破たんします。
    管理費は管理費会計と書くべきだね
    これだけでも知性がわかるが
    どうして組合口座で、自治会費を徴収することが会計破綻につながるのか
    問題は、自治会に便宜を図ることでなくて、福管連のように自治会費を組合の収支に組み込むことだよ
    これは、明らかに区分所有法の言う、管理組合の目的を逸脱している。

    >このような場合には、次のような内容をそれぞれの規約で定めておく必要があります。
    これもまたアホらしいロジック
    規約に定めるまでもなく、管理組合と自治会は組織も目的もちがう団体だよ

    >管理組合口座を利用しない根拠だよ。
    もともとこのスレの論点はこれだった
    739が正常な判断
    大多数はこれ
    ただし、収入・支出にせずに預り金で処理したほうがよい
    これすら反対する人たちは、自分が変人扱いされていることを自覚すべきだ
    貸借対照表に「自治会費預り金」という科目を設定して、入金分を後日自治会に振り込むという風に(もちろん振込費用は自治会負担で)キチン管理すれば、組合には何の問題もない
    これを違法と主張する前に、もう一度「どこが違法なのか」考えてみるがよい
    この部分は以前の投稿を読み返せば、おのずとわかることだろう




  254. 757 匿名さん

    それを容認する非常識なおたくが変人扱いされてますよ。
    其々が独立した組織運営するのが当然ですが、なにか勘違いされてるのかな。

    自治会費を管理組合口座に引き落とすと言うこと自体、規約に記載できませんよ。
    少しは勉強なさい。

  255. 758 匿名さん

    >>756
    君はスレ主でもない。
    スレ違いは君だよ!

    管理組合口座を利用しようと考えるのはやめなさい。

  256. 759 匿名さん

    マンション管理適正化法第81条第1号

    知ってますか?

  257. 760 匿名さん

    福管連のモデルの管理規約で、管理費の中に自治会費を入れるように
    なっているのを認めたのは、弁護士14名の見解のもとに作成されています。
    法的にも問題がないということでしょう。

  258. 761 748-749

    >>757 さん

    そのとおりです。

    町内会費の徴収は、管理組合の目的外の行為です。つまり、無効です。
    このことを理解していないと、福管連のモデル規約のロジックも
    理解できないと思います。

  259. 762 匿名さん

    マンション自主自治会の元理事長が管理費を着服してたのは、福岡のマンションではなかった?

  260. 763 匿名さん

    NPOが公益財団法人より上なんかな?

  261. 764 匿名さん

    なんせ、解釈できない方は放置で。根本を理解してないみたいですから議論にもなりません。
    相手にすら出来ないようですが、スルーでいかがでしょうか。

  262. 765 664.

    >>748-749くん

    その規約ですが、第1条に
    「・・・地域社会の健全な発展に資することを目的・・・」
    を入れてますね。

    さて、立替金なので、>>723,>>733 になぞらえて言えば、
    >2.居住者への生活支援サービス業務
    であり、
    >「管理組合の管理業務外」とにざっくりと切り分け
    と言ったところでしょうか。

    この点、「等」が付かない「管理費」は、第27条に充当先が定められ、明確に区別されてます。
    はっきり言えば、「等」は、「目的外」ですか。

  263. 766 匿名さん

    >>屁理屈や

    ATM使うのに、携帯で喋っちゃいかん法律はないが、銀行は使用しないでくれと言う

    詐欺による振込防止と、他人のパスワード撮影防止のため。


    管理組合口座を自治会費の集金に使わないよう言うのは、管理組合が自治会費を集金するとの誤解を避けるため。

    逆言うと、何がなんでも管理組合口座を自治会費の集金に使うのだと言うのは、管理組合が自治会費を集金するのだと誤解させたいためだ。

    管理組合規約で自治会加入を決めるのだど誤解をさせたいためだ。

    そうだよな、屁理屈や

  264. 767 664.

    >>748-749くん

    ただ、>>714
    >(1)「管理」外の行為
    >本条の団体は、「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」を超える行為をすることはできない。
    との整合性がわからない。

    この点は、降参だ。
    恥をかくのは慣れっこなのでOK。

  265. 768 匿名さん

    なにが正解なのか理解できない人はスルーでいいじゃないですか

    福岡で好きなように幸せに暮らしているのでしょう ほっときなさい 

  266. 769 匿名さん

    問)管理会社が、自治会費を代行集金したい理由は?

  267. 770 匿名さん

    管理組合が『駄目』
    『自治会費の集金協力はできない』とキッパリ断ればいい。
    無視でもいいよ!

  268. 771 匿名さん

    人間は一人では生きていけない。
    同様に、地域と関わらずにマンション単独で完結することばかりではない。

  269. 772 親同居さん

    771 断りまーす

  270. 773 匿名さん

    自治会の悪用はやめて下さい。
    自治会費は、訪問集金が自治会を正常に機能させます。

  271. 774 匿名さん

    福管連に加盟している管理組合は700近くあります。
    福管連に自治会費を管理費等と一緒に口座引き落としをするのは
    どうかと質問すれば、弁護士14名の検討の結果、それは法的に
    問題ないというでしょうね。
    弁護士がオーケーといっているのを、法律の素人軍団が、あたかも
    自分が一番正しいと主張してもねえ。
    自治会費を管理費等と一緒に口座引き落としをしているマンションは
    全国に数多くあるんだし、他所のことをそれはダメとかいっても
    どうしようもないでしょう。
    他所は他所、自分のとこはじぶんのとこでいいでしょう。
    こだわりすぎはいけませんよ。

  272. 775 748-749

    >>774 KY※W マン管士 さん
    >福管連に自治会費を管理費等と一緒に口座引き落としをするのは
    >どうかと質問すれば、弁護士14名の検討の結果、それは法的に
    >問題ないというでしょうね。

    「自治会費を管理費等と一緒に口座引き落としをする」ことを
    「法的に問題がない」とする弁護士は一人もいないと思います。
    マン管士のあなたが自ら確認してみては?

  273. 776 匿名さん

    >775NW※H管業さん
    福管連ではみとめているでしょう。
    14名の弁護士が、モデルの管理規約をだしているんですからね。

  274. 777 748-749

    >>776 KY※W マン管士 さん
    >福管連ではみとめているでしょう。
    > 14名の弁護士が、モデルの管理規約をだしているんですからね。

    先ずは、福管連に確認してみてください。
    結果を楽しみに待っております。

  275. 778 匿名さん

    >777ky※自治会長さん
    福管連のモデルの管理規約に、記載されていますよ。

  276. 779 748-749

    >>>>778 KY※W マン管士 さん
    >福管連のモデルの管理規約に、記載されていますよ。

    どのように記載されているのですか?
    条文を貼ってください。

  277. 780 匿名さん

    管理費と自治会費の区別もつかない弁護士が福岡には大勢いるんですか? 恐~い!

    それで、まさか管理組合口座で自治会費を引き落とせとのモデル規約作ったとか???

    まさか国交省の標準管理規約じゃないよね、間違ってもそんなアホな事書かないだろうし。

    福岡って治外法権の外国かぁ?

  278. 781 匿名さん

    自治会を悪用するのはやめて下さい。
    ただでさえ、自治会不信、自治会嫌い、自治会ばなれが増えているのに、自治会を否定する振替主張を繰るかえすのはやめて下さい。

    自治会は人の交流が重要なんです。
    管理組合に不信感を持たせては、マンションないで自治会活動ができなくなります。

  279. 782 匿名さん

    >779自治会長さん
    福管連のモデルの管理規約には下記のように記載されています。

     第25条
      1.五 組合協力金
      3.管理組合が支払う水道料、町内会費等は、管理組合が区分所有者等の
        ために立て替えて支払う額とする。
      5.四 町内会費  町内会でさだめられた額

  280. 783 匿名さん

    モデルの管理規約に町内会費のことが記載されています。

  281. 784 748-749

    >>778 KY※W マン管士 さん

    お得意の雲隠れは ” 無し ” ですよ。

  282. 785 匿名さん

    >782
    福岡って治外法権の外国かぁ?

  283. 786 748-749

    >>782 KY※W マン管士 さん

    本当に理解できていますか?

    町内会費について、第25条を整理すると、
    a.区分所有者等が町内会に任意加入した場合の【町内会費】(町内会で
      定められた額(4項4号))は、管理組合が区分所有者等のために
      立て替えて町内会に支払う(3項)。
    b.区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費等に充てるため、
      a.の【立替金】を管理組合に納入しなければならない(1項4号)。

    a.において、管理組合と区分所有者等との間に委任関係を成立させ、
    b.において、管理組合は町内会費の【立替金】を請求する権利主体となる。
    したがって、管理組合は、町内会費の【立替金】を区分所有者に請求することが
    可能となる【水道料と同じ】。

    このようなロジックではないのですか?

  284. 787 匿名さん

    町内会費がまるで税金のような扱いされてるのか?  おかしな国だね

  285. 788 匿名さん

    >786
    それを正常と思ってしまう住民が恐いですね、
    なにをする組織団体なのかも、もはや不明。

    地方の勝手な取り組みでしょうからお好きにされて下さい
    ほかに勧めなくて良いですよ、他の皆さんはそのくらいの常識有りますから。

  286. 789 管理費等

    挑発に乗らないように

    正式名称を使用せず、リンクを添付しています。
    これは、誤解をさせる挑発行為です。
    2チャンネルのごとく炎上させ名誉棄損を誘発させる目的だと思います。
    無視しましょう。

    コミニティー項目の削除が必要とされるのは、誤解を利用し悪用するものがいるからだと思います。




    下記は公益財団法人管理センターの情報からの抜粋です。
    http://www.mankan.or.jp/06_consult/03_kanrihi/03_kanrihi_04.html




    2. 町内会費の取扱い

     管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。
    1.地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法19条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。
    2. 自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払うのが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。

     

    3. 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用

     地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用については、管理組合の管理費から支出することができます(標準管理規約27条十号)。
     コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務です。
     管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動です。

  287. 790 匿名さん

    >786自治会長さん
    要するに、管理費等と一緒に、町内会費を口座引き落としをする
    ということはオーケーということでしょう。
    ここでの論争は、町内会費を管理組合の口座に振り込むのは違法
    といってないのですか?

  288. 791 匿名さん

    >789さん
    私は、福管連のモデルの管理規約を述べているだけですよ。
    福管連のモデルの管理規約は、以前ここで添付されていますよ。
    当然、国交省の標準管理規約とは一部違っていますが。

  289. 792 匿名さん

    そのインチキはもういいですよ。

  290. 793 匿名さん

    一地方のそれも権利無き法人のモデル規約なんて問題外、それが地域の条例なら語りなさい。

  291. 794 748-749

    >>790 KY※W マン管士 さん

    まったく理解ができていないということですね。
    (再)先ずは、福管連に確認してみてください。
       結果を楽しみに待っております。

    ところで、わたしは「自治会長」ではありませんので、
    ほかの名称に変えてください。

  292. 795 匿名さん

    そのインチキはもういいですよ。

  293. 796 管理費等

    管理費は自治会と違い世帯割ではありません。
    マンション管理ではない自治会費を管理組合が扱うなどもってのほかです。


    下記は公益財団法人マンション管理センターの情報の転載しました。
    http://www.mankan.or.jp/06_consult/01_hoki/01_hoki_05.html



    【管理費用の負担方法】
     

    QUESTION :
    1.分譲マンションの「管理費用の負担方法」について、専有部分の床面積の割合としているのはなぜですか?


    2.管理費用を住宅の戸数で按分して負担することはできますか?


    3.私のマンションでは、管理費用を専有部分の床面積の割合で負担しているのですが、その面積にバルコニーの面積は含んでいないのですが

     


    ANSWER :
    1. 管理費用の負担
     管理費用の負担は、規約に別段の定めがない限り、共用部分に対する各区分所有者の「持分に応じて」、分担されると区分所有法19条に定められています。そして、この「持分」は、専有部分の床面積の割合による(法14条1項)とされています。

     管理費用の負担について、共用部分の持分(=専有部分の床面積の割合)を基準とする以外に、たとえば、エレベーターの運転経費については、持分でなしに、各区分所有者の使用頻度を基準に分担することも考えられないわけではありません。しかし、純然たる使用頻度によるのは理論的には公平かつ合理的に見えるものの、実際問題として、各区分所有者の使用頻度を正確に算定することは不可能です。また、例えば、外灯の維持費に至っては、特定の個人が、夜間外出しないこと等を理由に支払いを拒む事態さえ起こりかねません。
     そこで法は、共用部分の負担について、各人の持分を算定の基準とすることを原則としています。

     
    2. 戸数による按分
     管理費用の負担は、同法19条では「規約に別段の定めがない限り共用部分に対する各区分所有者の持分(=専有部分の床面積の割合)に応じて、分担する。」としていますので、規約で別段の定めをすることを認めています。したがって、管理費用の負担割合を各区分所有者が所有する住宅の戸数の割合による旨規約に規定すれば、この規約の規定が優先し、管理費用を住宅の戸数で按分して負担することができます。しかし、各区分所有者の専有面積がほぼ同じ大きさであればともかく、2倍、3倍と極端な差がある場合は、逆に不満が出やすいことにも留意すべきでしょう。

     なお、標準管理規約(単棟型)では管理費および修繕積立金は「共用部分の共有持分(=専有部分の床面積の割合)」としています(同規約25条2項)。


     
    3. バルコニー
     バルコニーについては、それが共用部分か専有部分かで争いがないわけではありませんが、一般に避難通路の役割をしているものが多く、その種のものは共用部分と考えられています。(標準管理規約は共用部分説を採用しています。同規約8条別表第2参照)。
     したがって、バルコニーが共用部分である場合は、当然専有部分の床面積に参入されません。


  294. 797 不動産屋

    基本的にマンション管理規約に記載する要件のない自治会費用を
    一地方の連合会などが無理に組み入れること自体オカシナ連合会ですよ。
    区分所有法にも準じていないですしね、弁護士がぁ~弁護士がぁ~と言いますが
    その解釈は違うものなのかもしれませんね、非合法な弁護士は聞いたことありませんから。

    どうせその地方でもそれを採用実行することはないでしょう。
    全国殆どのマンションでは標準管理規約をモデルに作られていますから。

  295. 798 794

    >>790 KY※W マン管士 さん

    おっとっとっ
    >>794 に書くのを忘れていました。

    << お得意の雲隠れは ” 無し ” ですよ。>>

  296. 799 管理費等

    マッチポンプはやめてください。
    みなさん煽りに乗らないように。
    故意に、福管連を誤解させようとしています。
    情報を信じてはいけません。

  297. 800 不動産屋

    それでは無意味なその福管連という話題は以後スルーということでよろしいでしょうか。
    私も議論する意味もなさないものかと思います。

  298. 801 管理費等

    公営財団法人マンション管理センターから転載しました。
    http://www.mankan.or.jp/06_consult/03_kanrihi/03_kanrihi_01.html


    QUESTION :
     区分所有者が管理組合に支払う費用はどういうものがありますか?
     


    ANSWER :
     管理組合が区分所有者や賃借人等の占有者から徴収する費用については、様々なものがあります。
     代表的なものは、管理費、修繕積立金です。その他に集会所使用料、テニスコート使用料、掲示板使用料、駐輪場使用料、駐車場使用料、専用庭使用料、倉庫使用料、トランクルーム使用料等です。
     

    [参考]
     マンション標準管理規約(単棟型)では、25条以下で次のように規定しています。

       (管理費等)

    第25条 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。
    一 管理費
    二 修繕積立金

    2 管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。

     (管理費)

    第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
    一 管理員人件費
    二 公租公課
    三 共用設備の保守維持費及び運転費
    四 備品費、通信費その他の事務費
    五 共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料
    六 経常的な補修費
    七 清掃費、消毒費及びごみ処理費
    八 委託業務費
    九 専門的知識を有する者の活用に要する費用
    十 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用
    十一 管理組合の運営に要する費用
    十二 その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用

     (修繕積立金)

    第28条 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
    一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
    二 不測の事故その他の特別の事由により必要となる修繕
    三 敷地及び共用部分等の変更
    四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査
    五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理

    2 前項にかかわらず、区分所有法第62条第1項の建替え決議(以下「建替え決議」という。)又は建替えに関する区分所有者全員の合意の後であっても、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(以下 本項において「円滑化法」という。)第9条のマンション建替組合(以下「建替組合」という。)の設立の認可 又は円滑化法第45条のマンション建替事業の認可までの間において、建物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場合には、その経費に充当するため、管理組合は、修繕積立金から管理組合の消滅時に建替え不参加者に帰属する修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、修繕積立金を取り崩すことができる。

    3 管理組合は、第1項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金をもってその償還に充てることができる。

    4 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。

     (使用料)

    第29条 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。

  299. 802 匿名さん

    福管連を検索すると悪徳とか不正とか結構出てくるね
    マンコミの管理組合板スレにもあるよね そんなとこのインチキは無視でしょ

  300. 803 匿名さん

    弁護士もお商売ですからね。。。
    弁護士の言うことがすべてなら、裁判所要りません。

  301. 804 匿名さん

    福管連のトピックスよりコピペ:
    千葉市 管理組合と自治会を同一取扱い
    ― 東日本大震災の教訓 地域コミュニティの大切さ・情報伝達の必要性認識 ―
    これまで、行政では、管理組合と自治会とは、構成員や目的が異なるとして、管理組合とは別に町内会・自治会を設立することを推奨してきました。
     しかし、平成23年3月11日に発生した東日本大震災の教訓から、地域コミュニティの大切さや情報伝達の必要性が改めて認識されたために、千葉市では、平成25年4月から、次の2項目の要件を備えたマンション管理組合を、町内自治会と同様に取扱うこととしました。
    要件1 管理組合の活動に加えて地域活動を行うことについて、管理組合の総会で議決が得られ、規約に明記されていること
    要件2 会員の任意性を担保するため、区役所に提出する会員名簿には、加入を望まない者の情報は含まないこと
     なお、マンション管理組合の管理費等と町内自治会活動に要する経費について組合員の疑義を招かぬよう、会計処理方法については各管理組合において十分に精査するとともに、町内自治会の活動については、組合員の理解と協力を得ながら進めていくことを基本とし、それぞれのマンションの実態に即した加入・運営方法を検討すること。
    <管理組合のメリット>
     管理組合が町内自治会と同様の取扱いを受けることで、市との行政事務委託契約や地域的な会議への参加により行政情報が入手しやすくなることに加え、その委託料の収入が得られること。また、周辺の町内自治会等の地域コミュニティとの連携を通じて、地域の安心・安全づくりなどの一層の推進が期待できることが挙げられます。
    <同一取扱いを受けるための管理組合の手続き>
     千葉市の町内自治会は、千葉市町内自治会連絡協議会(市連協)を頂点として、各区町内自治会連絡協議会(区連協)、おおむね中学校区を単位とした各地区町内自治会連絡協議会(地区連協)、単位町内自治会の4層構造で組織されています。
     千葉市内の管理組合が町内自治会と同様の取扱いを受けるためには、まずは地区連協の会長と連絡を取り、町内自治会としての活動を行うことについて相談を行い、その後、管理組合の総会において町内自治会活動を行うことを議決後、所定の書類を区連協事務局(区役所地域振興課地域づくり支援室)へ提出することになります。

     この手続きは、やや煩瑣と考えられますが、自治会費等に関する最高裁判例等を考慮したものと考えられます。管理組合を自治会と同一として取り扱うことは、英断といえるのではないでしょうか。

  302. 805 匿名さん

    福管連の思考自体がおかしいね、HPみらしきものググったら
    標準管理規約の地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成
    の文言自体の解釈がまるで素人、理解していないようだね。

    さらに管理組合がマンション住民での花火大会に費用負担容認とか? アホ丸出し! 笑

  303. 806 748-749

    福管連のモデル規約を無視するのは自由ですが、
    この規約においても、「任意加入者の町内会費であっても、管理組合は
    その町内会費を徴収することはできない」ことをベースに、あのような
    論理構成にしていることは知っておくべきだと思います。

  304. 807 匿名さん

    >>804
    >要件1 管理組合の活動に加えて地域活動を行うことについて、管理組合の総会で議決が得られ、規約に明記されていること

    どこの管理組合でそれを議案にできるの? アタマワルすぎだろ。
    区分所有法で管理組合はどういう人が集まって、規約ではなにを
    決められるかくらい誰でもわかるように書いてあるぞ。

    地域活動は管理組合には無関係、組合として近隣に配慮をしましょうと言うのが限度。

    何でもそうだか、おたくら様々な解釈ができないのかな? 

  305. 811 匿名さん

    だいたい、そこリンクフリーでないし、コピペも禁止してるはずです。

  306. 812 匿名さん

    自治会を悪用するのはやめて下さい。
    自治会は管理組合口座を使う必要ありません。
    会費を届け合うのには、自治会の目的である人と人の交流があるからです。

  307. 813 匿名さん

    福管連って体の良い管理会社みたいですね

    マンションの自主管理を推奨し、活動として理事長派遣しますー だって?!
    狂ってるでしょ! 笑

  308. 814 匿名さん

    福管連のモデルの管理規約です。
    下記で検索してください。

    http://www.fukukan.net/agreement.pdf

  309. 815 匿名さん

    そんな特殊な思考の団体は参考にはなりませんよ。
    話になりません。

  310. 817 匿名さん

    国土交通省のネガティブ情報をみましたが、見知らぬ管理会社ばかりでした

  311. 818 匿名さん

    凡例、弁護士、マン管、そのまま信じて言いなりは危険。
    ただの参考資料に過ぎません。
    自分の意見を通したいのに賛同してくれる人が一人も居ない人に限って、弁護士が言った、素人が何を言うなどと、のたうち回るのです。



  312. 819 匿名さん

    この問題で、自治会長が顧問弁護士を雇うとか言ってたんだっけ?管理組合を相手に…
    わけわかんないマンションもあるわけで…この国には。

  313. 820 匿名さん

    マッチポンフとかいっている者がいるけど、ここに参加している者
    全てが、最初からではないんだよ。
    途中から、退屈しのぎで参加している者も多いんだよね。
    それに、匿名掲示板だから、みんなそれぞれ好き勝手なことを書き込む者
    もいるけど、ある程度はそれも仕方ないことだよ。
    最近参加して、最初から読んでいる者っていないのでは?
    勿論、参考にしたい、勉強したいと思っている者は、最初から読めば
    勉強になることもあるだろうし。
    人それぞの活用法があるよ。

  314. 821 匿名さん

    本当、何事も参考程度で良い良い。
    誰かさんが言ってたとか、どこそこのマンションもそうだとか、あくまでも参考例に過ぎません。
    自分の家の事は家族で決めるでしょ。
    お隣さんやお友達の家の真似っこが自分の家でも通用するとは限りません。
    凡例はあくまで判例でしかありません。


  315. 822 匿名さん

    >756だよ
    急に投稿が増えたね
    だけど、相変わらず堂々巡りの議論ばかりで、まったく新しい根拠が出ないね
    福管連のモデル規約の最大の問題点は
    「組合が立て替えることによって組合に損害がでる。組合では全員の承認がなければ欠損処理ができない」ことなんだけど、このことに誰も言及してないね。
    ま、この辺が限界かな

    一つだけ言っとくけど、マンション管理センターのQ&Aの解釈を間違った人たちがいるね
    センターは
    >町内会費の取扱いについて
    >管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。
    こう書いているだけ。
    これを、「管理組合の口座で集金すべきでない」と、曲解している連中がいるんだね。
    この人たちには、なにを言っても無駄だね
    もっともセンターもいい加減で、昔管理規約のことで質問したんだけど、最後は「弁護士に聞いてください」と言われた。
    センターもその程度だから、そのつもりで参考にしてよね

  316. 823 匿名さん

    ようは、どちらも法的に問題ないということなので、後は若いお二人でどうぞー
    で・す・ね。
    参考になりました。

  317. 824 管理費等

    以下は、財団法人マンション管理センターの情報です。
    http://www.mankan.or.jp/06_consult/03_kanrihi/03_kanrihi_04.html


    町内会費等の支払いについての対応は
     

    QUESTION :
     当マンションでは地元町内会に管理組合が組合として加入していることもあって、管理組合内部でマンションの自治会活動も行っています。
     ところで、その場合の町内会費や自治会活動費を管理費等で支払うことについて賛否が分かれています。どう対応すればよいのでしょうか。
     


    ANSWER :

    1. 自治会と管理組合との関係

     自治会は、一般に、同一地域内に居住する住民がお互いの親睦を図るとともに、行政機構の末端業務を補うような連絡活動などを行い、地域生活の向上のために作られる自治組織であるといわれています。
     また、自治会は、自治組織なので、原則的には、これに参加するかどうかは、賃借人等を含めた各居住者の自主判断によるものですから、それは任意加入の団体でもあります。
     とはいえ、マンションにおいても、区分所有者間の利害調整を円滑なものとし、充実した維持・管理を行っていくためには、地域と連携したコミュニティの育成を図ることが重要です。コミュニティ活動の中には、共用部分の利用方法や日常の管理業務と重複する部分も多く、他方、管理組合の業務である渉外・連絡業務や防災業務は、管理組合の直接の構成員ではない賃借人や区分所有者の同居人の協力が不可欠であるからです。
     このため、実際には、貴組合のように管理組合が自治会活動をもその中に取り込んでいるケースと、管理組合とは別に自治会組織を設けているケースが見られます。
     ところで、管理組合は、いうまでもなくマンション(財産)の共同維持・管理を目的とした組織であり、区分所有者を構成員とした団体で、自治会とはその団体の性格を異にします。したがって、管理組合が自治会活動を行うにしても、その性格上当然限界が生じます。


     

    2. 町内会費の取扱い

     管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。
    1.地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法19条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。
    2. 自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払うのが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。

     

    3. 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用

     地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用については、管理組合の管理費から支出することができます(標準管理規約27条十号)。
     コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務です。
     管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動です。

     

    [参考]

      規約27条関係コメント
    ②  コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である。
     管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動である。
     他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費、町内会費等は地域コミュニティの維持・育成のため居住者が任意に負担するものであり、マンションという共有財産を維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。


  318. 825 土地勘無しさん

    またまた、参考になりました。

  319. 826 管理費等

    以下は流山市役所の情報を転載したかったのですが、許可が必要でした。
    リンクはフリーでしたので参考にどうぞ。
    http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/38/310/020060.html

    マンション単独の自治会設立に関するQ&A
    マンション管理組合と自治会の会計を一元化することは可能ですか

    といった内容です。

  320. 827 786

    管理規約に定めた立替金債権について、管理組合は、管理費や修繕積立金と
    同じように区分所有法第7条の先取特権を有することになります。

    また、立替金を含めた金額が管理費等となりますので、立替金のみが未納に
    なることは基本的に考えられません。

  321. 828 匿名さん

    管理組合に置ける自治会費トラブルから学識者や弁護士の先生方のがたがコミニティ条項の削除問題に至ったと思います。

    が、一方で、つい最近まで、これに異議を唱える弁護士さんのブログがアップされてたそうです。

    自治会費ではなく、マンションコミニティとしてのイベント費用捻出ができなくなるとのことでしたが、イベントの内容が自治会の、お祭りそのものなんだそうです。

    この弁護士先生が、転売されたあともマンションのイベントに管理組合から招待されたそうです、この弁護士先生は感激なさると同時にこういったお付き合いがなくなると憂いたそうです。

    イベント費用に管理組合費用をいくら使うか?
    修繕費用より難しいと思います。
    上限は、価値観次第。
    招待客の接待費用これも管理組合のコミニティ費用に計上される。
    招待客も、上限がなく価値観次第。

    管理費はいくらあっても多いことはなくなります。

  322. 829 匿名さん

    >>822
    それは屁理屈や
    管理組合口座を使っていいと言うことにはならない。
    管理費と自治会費を一緒に徴集することになる。
    管理費と自治会費を分けてない。

  323. 830 匿名さん

    千葉市 管理組合と自治会を同一取扱い
    ― 東日本大震災の教訓 地域コミュニティの大切さ・情報伝達の必要性認識 ―
     これまで、行政では、管理組合と自治会とは、構成員や目的が異なるとして、管理組合とは別に町内会・自治会を設立することを推奨してきました。
     しかし、平成23年3月11日に発生した東日本大震災の教訓から、地域コミュニティの大切さや情報伝達の必要性が改めて認識されたために、千葉市では、平成25年4月から、次の2項目の要件を備えたマンション管理組合を、町内自治会と同様に取扱うこととしました。
    要件1 管理組合の活動に加えて地域活動を行うことについて、管理組合の総会で議決が得られ、規約に明記されていること
    要件2 会員の任意性を担保するため、区役所に提出する会員名簿には、加入を望まない者の情報は含まないこと

     なお、マンション管理組合の管理費等と町内自治会活動に要する経費について組合員の疑義を招かぬよう、会計処理方法については各管理組合において十分に精査するとともに、町内自治会の活動については、組合員の理解と協力を得ながら進めていくことを基本とし、それぞれのマンションの実態に即した加入・運営方法を検討すること。

    <管理組合のメリット>
     管理組合が町内自治会と同様の取扱いを受けることで、市との行政事務委託契約や地域的な会議への参加により行政情報が入手しやすくなることに加え、その委託料の収入が得られること。また、周辺の町内自治会等の地域コミュニティとの連携を通じて、地域の安心・安全づくりなどの一層の推進が期待できることが挙げられます。

    <同一取扱いを受けるための管理組合の手続き>
     千葉市の町内自治会は、千葉市町内自治会連絡協議会(市連協)を頂点として、各区町内自治会連絡協議会(区連協)、おおむね中学校区を単位とした各地区町内自治会連絡協議会(地区連協)、単位町内自治会の4層構造で組織されています。

     千葉市内の管理組合が町内自治会と同様の取扱いを受けるためには、まずは地区連協の会長と連絡を取り、町内自治会としての活動を行うことについて相談を行い、その後、管理組合の総会において町内自治会活動を行うことを議決後、所定の書類を区連協事務局(区役所地域振興課地域づくり支援室)へ提出することになります。

     この手続きは、やや煩瑣と考えられますが、自治会費等に関する最高裁判例等を考慮したものと考えられます。管理組合を自治会と同一として取り扱うことは、英断といえるのではないでしょうか。

  324. 831 匿名さん

    >>827
    これもおかしい。
    新座市の判決では、未納として請求された自治会費分は未納と認められませんでしたよね。

    前払い制の自治会においては、未納6日退会とみなすのでしょう。

  325. 832 匿名さん

    >>830

    管理組合が自治会費を徴集しなさいとのことではない。

    管理組合と自治会は別組織です。

    千葉市稲毛区のマンションで自治会費横領事件が発生している。

  326. 833 748-749

    >>831
    >>>827
    >これもおかしい。
    >新座市の判決では、未納として請求された自治会費分は未納と認められませんでしたよね。
    >前払い制の自治会においては、未納6日退会とみなすのでしょう。

    >>827 は、>>786 に関するもので、管理組合の話です。
    新座市の判決」に管理組合が出てきましたか?

  327. 834 匿名さん

    >>新座市の判決は、管理組合と同等の案件として扱われる判決だから、
    この判決以降、管理会社も自治会費町内会費の扱いをやめたのでしょう。

    共益費の請求は認めるが自治会費は認めない。

    管理組合に、自治会の負債を背負わせるとの考えに無理があります。
    水道代は新座市と同じ扱いの共益費であり、水道局が個人に請求する設備ではないでしょう。

  328. 835 664.

    >>786

    >a.区分所有者等が町内会に任意加入した場合の【町内会費】(町内会で
    >定められた額(4項4号))は、管理組合が区分所有者等のために
    >立て替えて町内会に支払う(3項)。

    >a.において、管理組合と区分所有者等との間に委任関係を成立

    以上における、町内会費を立替払いを行うという受任行為は、以下の「超えている」に該当しないのでしょうか。

    >>714
    >本条の団体は、「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」を超える行為をすることはできない。

    どうもこの辺りが私には理解できないようなんです。

  329. 836 匿名さん

    >管理組合が自治会費を徴集しなさいとのことではない。 管理組合と自治会は別組織です。
    830を理解できていない。自治体が管理組合を自治会と同一視するということで、自治会費は徴収しないことですよ。
    千葉市稲毛区のマンションで自治会費横領事件が発生している。
    自治会費を徴収していたいい加減なマンションの事例です。

  330. 837 匿名さん

    区分所有法を変えない以上、自治会費を管理組合口座に引き落とすことは絶対に無理。
    知らん顔して勝手にやるのは自由ですが、そのマンションはいい加減な住民の集まりということ。
    恥を知りなさい。

  331. 838 匿名さん

    千葉県野田市で横領にあった自治会もマンションですね。

  332. 839 匿名さん

    管理組合を自治会と同等とみなすことは、横領事件から自治会ばなれを抑制するための苦肉の策なつもりでしょうが、今度は管理費修繕費を横領されるかもしれないよね。

  333. 840 匿名さん

    自治会費の横領は簡単に出来るのですか?
    マンションの自治会長はだいたい2年ごとに交代ではありませんか。
    通帳と印鑑を預かっていても2年後には次の会長に渡さなければならないし。

  334. 841 匿名さん

    強制加入が違法と判決が出ただけ

  335. 842 786

    >>835 664.さん

    某マン管士は雲隠れしてしまったようですね。

    以下は、わたしの推測ですの一方通行とさせてください。
    まず、福管連の管理規約における町会内費の取り扱いに関する規定ですが、東京簡易裁判所の判決(平成19年8月7日)が大きく影響していると考えます。

    裁判所の判断は次のようなものでした。
    <争点(2) 管理組合が町内会費を管理組合費として請求をすることの是非。>
    【裁判所の判断】
    1.町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべき。
    2.区分所有法第3条の趣旨からすると,管理組合自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解される。
    3.その他,管理組合がその権利主体である旨(例えば,管理組合と区分所有者との間の委託契約の成立等)の主張・立証もない。
    4.そうすると,町内会費を請求する権利主体ではない管理組合が同会費の請求をすることは認めることができないと解される。

    つまり、町会内費の取り扱いに関する規定を策定するにあたり、この内容をクリヤーする必要があるので、あのような規定になったと思います。
    管理組合が町内会費を立て替え払いすることに違和感はありますが、水道料と同じ位置付けにすることにより、当事者間の債権債務関係の土俵(管理組合の私的自治の範囲)に持ち込んだものと考えます。

  336. 843 匿名さん

    なにを言おうが管理組合と自治会はまったく主旨の違う団体。
    それぞれが独立した運営するのが常識的、なぜに他の組織に関わりを求めるのか意味不。

    全国大多数のマンション管理組合は自治会等とは区別して活動してるよ。
    管理組合と混同したがるのは自治会に自治意識が無い証拠! 解散しなさい。最低だわ。

  337. 844 匿名さん

    >当事者間の債権債務関係の土俵(管理組合の私的自治の範囲)
    できません 管理組合の認められた活動範囲の逸脱

    >水道料と同じ位置付けにすることにより
    あたまわるすぎ ありえません

  338. 845 匿名さん

    何故、集合住宅の為に区分所有法が設けられたのかくらい理解しましょう。

    自治会や町内会はまったくの別の問題、PTAや子ども会もそれと同じですよ。

    混同するのは…? 集団や団体は皆同じと思う高齢の方の考え方ですかね。

  339. 846 匿名さん

    福管連の管理規約における町内会費の取り扱いに関する規定については、
    そのコメントに規定されていることが書き込まれていますが、簡易裁判所
    の判決としては、町内会費の徴収は規約で定めてもその拘束力はない、又、
    組合自身が町内会へ入会する形をとることもダメ、町内会費を管理組合が
    請求することもだめといって全て拒否しています。
    それを踏まえて、福管連では、「管理組合が支払う水道料、町内会費等は、
    管理組合が区分所有者等のために立て替えて支払う額とする」と水道料と同じ位置づけ
    としているが、これについての、裁判例はないので、これが正解とはいえないでしょう。
    建て替えて支払えば、町内会費の徴収は可とは裁判所はいっていません。
    これは、福管連の勝手な解釈でしょう。

  340. 847 匿名さん

    匿.名さん

  341. 848 匿名さん

    そのなんとか連、HP見たけどちょっと一般的とはいえない感覚の団体ですね。

    住民の懇親事や町会を組合活動と混同、管理組合が費用負担もするとか?

    希望が有るなら理事長を派遣しますとか? 

    建物の維持管理とは別の所の活動の推進ばかり。

    それをここに持ち出されても御話しになりませんよ。

    そこ、検索しても良い印象のことは見られませんしね。

  342. 849 匿名さん

    >>842

    一方通行の件、了解です。あなたが14名の弁護士に名を連ねていない限り正確なコメントが出せないですものね。
    さて、これまた、私の一方的な感想です。

    水道(←多分、大阪と同じ方式)に位置付ける点について、私も第一感として上手いと思いました。
    行政のレギュレーションと並行的なら、否定しにくいですから。

    そして、上手いと認めつつも、先に立替払いするより、先に預かっておいた方が与信リスクを負わずに済むのにとも思いました。(単なる感想として)

    最後に、やはり、自分より格上の方と絡むのは楽しいです。今後も遠慮なく斬りつけてくださいまし。

  343. 850 匿名

    法の網をくぐるような怪しげな団体の語ることを、真剣に議論するのはバカらいでしょ。
    現実性のないモデル規約などなんの意味も持ちませんから、これ以上のくだらない議論は邪魔です。

  344. 851 マンション投資家さん

    机上の空論 (笑)

  345. 852 匿名さん

    マン管に合格して嬉しだけでしょう。
    他スレでも唐突に歓喜の雄叫びをあげておられます。
    凡例はもう結構ですよ。
    以前にみたものばかりで珍しくありませんから。

  346. 853 786

    福管連の規約における町内会費の取扱いについて、
    誤解を恐れずに例えると、パチンコ店で行われている三店方式(※)
    のようなものかもしれません。
    (わたしはパチンコをしないので、あくまでも個人的な感想ですが・・・)

    (※)三店方式(ウィキペディア)
    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E5%BA%97%E6%96%B9%E5%BC%8F

  347. 854 管理費等

    マッチポンプの荒らしの挑発に乗らないようにお願いします。
    自治会費は、管理組合とは全くの別組織です。
    口座を別にすることは当然、管理費と一緒に管理組合口座で集金することはありません。
    管理組合と自治会を混同する誤解の原因になります。


    下記は公益財団法人マンション管理センターのを情報を転載したものです。
    http://www.mankan.or.jp/06_consult/03_kanrihi/03_kanrihi_04.html
     


    町内会費等の支払いについての対応は
     

    QUESTION :
     当マンションでは地元町内会に管理組合が組合として加入していることもあって、管理組合内部でマンションの自治会活動も行っています。
     ところで、その場合の町内会費や自治会活動費を管理費等で支払うことについて賛否が分かれています。どう対応すればよいのでしょうか。
     


    ANSWER :

    1. 自治会と管理組合との関係

     自治会は、一般に、同一地域内に居住する住民がお互いの親睦を図るとともに、行政機構の末端業務を補うような連絡活動などを行い、地域生活の向上のために作られる自治組織であるといわれています。
     また、自治会は、自治組織なので、原則的には、これに参加するかどうかは、賃借人等を含めた各居住者の自主判断によるものですから、それは任意加入の団体でもあります。
     とはいえ、マンションにおいても、区分所有者間の利害調整を円滑なものとし、充実した維持・管理を行っていくためには、地域と連携したコミュニティの育成を図ることが重要です。コミュニティ活動の中には、共用部分の利用方法や日常の管理業務と重複する部分も多く、他方、管理組合の業務である渉外・連絡業務や防災業務は、管理組合の直接の構成員ではない賃借人や区分所有者の同居人の協力が不可欠であるからです。
     このため、実際には、貴組合のように管理組合が自治会活動をもその中に取り込んでいるケースと、管理組合とは別に自治会組織を設けているケースが見られます。
     ところで、管理組合は、いうまでもなくマンション(財産)の共同維持・管理を目的とした組織であり、区分所有者を構成員とした団体で、自治会とはその団体の性格を異にします。したがって、管理組合が自治会活動を行うにしても、その性格上当然限界が生じます。


     

    2. 町内会費の取扱い

     管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。
    1.地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法19条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。
    2. 自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払うのが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。

     

    3. 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用

     地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用については、管理組合の管理費から支出することができます(標準管理規約27条十号)。
     コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務です。
     管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動です。

     

    [参考]

      規約27条関係コメント
    ②  コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である。
     管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動である。
     他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費、町内会費等は地域コミュニティの維持・育成のため居住者が任意に負担するものであり、マンションという共有財産を維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。


  348. 855 匿名さん

    マンション内自治会が管理費等と一緒に自治会費を口座引き落としを
    することの問題点として、マンションには、賃借人もいるといっていますが、
    賃借人が自治会に加入すれば、口座引き落としではなく、直接支払うことに
    なります。
    賃貸人はマンションに住んでいなくても、自治会費は口座引き落としが
    されるのです。なぜか?それは退会手続きを取っていないからです。

  349. 856 管理費等

    東京都福祉保健局のリンクです。
    http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/koho/jyuuminnnotameno.fi...

    ここには、町内会費自治会費を訪問して徴収する(原則訪問徴収とする、まとめて回収せず毎月とする)
    このようなことを進めています。

  350. 857 匿名さん

    僕の知り合いに、旧司法試験を7回不合格の末、30歳になってあきらめて
    小さな会社に途中入社して現在に至っているけど、会社では法律の知識は
    使うこともない。
    当然法律には詳しいんだけど、ただのしったか君で終わっている。
    そういう者が、マンコミのあちこちに参加して、鬱憤をはらしているとのこと。

  351. 858 664.

    >>849は、664.でした。

    ところで、自治会が収納代行会社と契約していないと訪問集金になる。
    例えば、オートロック付きマンションで、
    1軒に解錠してもらった後に次々、玄関をピンポンされることが嫌だという人はいないのでしょうか。

  352. 859 匿名さん

    >例えば、オートロック付きマンションで、 1軒に解錠してもらった後に次々、玄関をピンポンされることが嫌だという人はいないのでしょうか。

    そうですよねー、でも退会すれば済みますよ。

  353. 860 匿名さん

    一軒集金する度にオートロックの外から連絡すればいいだけ

  354. 861 匿名さん

    >>859
    どうしても嫌いなのね

  355. 862 匿名さん

    そうねー。他人のプライバシーを覗く趣味はありませんからねー。

  356. 863 匿名さん

    加入しなければなにも問題ないよ どうしても必要な会でもないし 無くても誰も困らないからね

  357. 864 匿名さん

    下請けとして利用出来ないので、困るのは貧乏な自治体だけだね。

  358. 865 匿名さん

    自治会ー①ー管理組合ー②ー区分所有者

    ②もさることながら①がどういう位置づけになっているかが重要だとおもえてきた

  359. 866 匿名さん

    べつにぃ ただ暮らすのに重要な事なんてないよ 大袈裟

  360. 867 匿名さん

    確かに管理組合で自治会費を引き落とすことを問題にするなんて大袈裟。

  361. 868 匿名さん

    >>867
    >確かに管理組合で自治会費を引き落とすことを問題にするなんて大袈裟。

    つまり、
    ” 管理組合で自治会費を引き落とすことは問題であるが、騒ぐな!! ”
    ってことですね。

  362. 869 元業界人

    組合口座で、自治会費を振替する事を違法としている人たちの言い分を集めてみた。

    >口座を別にすることは当然、管理費と一緒に管理組合口座で集金することはありません。
    自分の意見で、根拠なし

    >マンション管理ではない自治会費を管理組合が扱うなどもってのほかです。
    個人的な意見。根拠なし

    >自治会は管理組合口座を使う必要ありません。
    貴方がそう考えているだけ。根拠なし

    >マンション管理組合と自治会の会計を一元化することは可能ですか
    およそ、このスレには関係ない話。

    >管理組合口座を使っていいと言うことにはならない。
    >管理費と自治会費を一緒に徴集することになる。
    >管理費と自治会費を分けてない。
    一緒に徴集する≠管理費と自治会費を分けてないが理解できない。
    管理費等と一緒に自治会費を預かるという理屈が理解できていない。
    集金≠収入 自治会費を預かる≠管理費会計の収支 がどうしても理解できない。
    無理解もここまでくれば、理解させるのは無理。

    >本条の団体は、「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」を超える行為をすることはできない。
    >区分所有法を変えない以上、自治会費を管理組合口座に引き落とすことは絶対に無理。
    両方とも、第三条  「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し」を根拠としたいようだが、標準管理規約十七条に「その他組合員の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するために必要な業務 」を行うことが記載されていることを知らない。
    水道料金はどうなる?
    水道料金の徴収は、明らかに「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」でないが、なぜこれはよいのか?
    これも、明らかかに 「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」を超える行為だが、法務省は何も言わない。

    >自治体が管理組合を自治会と同一視するということで、自治会費は徴収しないことですよ。
    自治会費を徴収したからと言って、自治会と管理組合を混同するようなアホな自治体はない。

    >町内会費を請求する権利主体ではない管理組合が同会費の請求をすることは認めることができないと解される。(判決)
    請求するからいけない。本人の承認を得て、預り金として口座振替(集金)することとの違いが理解できていない。

    >それぞれが独立した運営するのが常識的、なぜに他の組織に関わりを求めるのか意味不。
    双方の構成員が大部分で重なっているので、双方の利便性を図っているだけ。この程度が理解できない

    >管理組合と混同したがるのは自治会に自治意識が無い証拠! 解散しなさい。最低だわ。
    混同しているのは、あなただけ。
    自治会で別途口座振替すると経費がかさむから、管理組合に代行してもらっているだけ。

    >管理組合と自治会を混同する誤解の原因になります。
    誰も混同しない。貴方だけ。

    結局、集金≠収入 自治会費を預かる≠管理費会計収支 がどうしても理解できないことに尽きる。

    蛇足
    銀行によっては、自治会など特定の科目の集金分を自治会に直接振り込むシステムがあるのを知ってるかい
    管理組合が申し込んでいるけど、組合口座に入らないからいいのかな?



  363. 870 匿名さん

    要するに個別徴収が面倒だから自治会費を管理費と一緒に徴収したいって言う人がいて
    応じてたら今度は赤十字の募金も管理費と一緒になんて言いだす奴がいる。
    年末には歳末助け合い募金も管理費と。
    うちは東日本大震災にも募金したけど。
    これを管理費と一緒に徴収してなんてことになったら銀行の書類は誰が作成するんだろ。
    募金なんてしない人もいるし10円の人も1000円の人もいる。

  364. 871 匿名さん

    >>8678

    >つまり、
    >” 管理組合で自治会費を引き落とすことは問題であるが、騒ぐな!! ”
    >ってことですね。

    いや、
    ” 管理組合で自治会費を引き落とすことは問題であるかもしれないが、騒ぐな!! ”
    ってことですね。

  365. 872 匿名さん

    >自治会で別途口座振替すると経費がかさむから、管理組合に代行してもらっているだけ。

    経費節減を任意加入団体に適用する矛盾を理解できない人間です。

  366. 873 匿名くん

    >>869
    >水道料金はどうなる?
    >水道料金の徴収は、明らかに「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」でないが、なぜこれはよいのか?
    >これも、明らかかに 「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」を超える行為だが、法務省は何も言わない。

    <参考>
    最高裁 平成20年4月16日判決
    事件番号 平20(ツ)7号
    事件名 管理費等請求上告事件
    http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/pdf/vol8_01.pdf

  367. 874 匿名さん

    水道料金を、管理組合が口座引き落とししているマンションって
    あるの?
    水道局に銀行経由で各人が引き落としを依頼しているでしょう。

  368. 875 匿名さん

    大阪は、そういう仕組みになってる
    この前の規約からすると福岡も多分同じ

    東京のように水道局と各所有者(または賃借人等)と直接契約になっている地域とは別個のものとして議論した方が良いと思う

  369. 876 匿名さん

    福岡も水道局と直契約ですよ。
    アパートでは大家が各戸に集金する例はありますが。

  370. 877 匿名くん

    >>873 の訂正

    (誤)最高裁
    (正)大阪高裁

    控訴審 平成19年9月26日 大阪地裁判決 平18(レ)306号
    第一審 平成18年11月17日 大阪簡裁判決 平18(ハ)4365号

  371. 878 元業界人

    >これを管理費と一緒に徴収してなんてことになったら銀行の書類は誰が作成するんだろ。
    管理会社が作成する。
    今でも、水道料金・駐輪場使用料・駐車場使用料・トランクルーム使用料など個別に足し算して口座振替しているから、自治会費が増えてもどうということはない。

    >年末には歳末助け合い募金も管理費と。
    >うちは東日本大震災にも募金したけど。
    ここまでするのはどうかと思うけど、どうしても募金を増やしたい役員がいて、口座振替で集金したいなら、全部管理会社にさせればよい。
    それで値上げが言えるほど、管理会社に度胸はない。
    ただし、募金申込書などの証拠書類を保管していないと、トラブルの元になるだろう。

    >経費節減を任意加入団体に適用する矛盾を理解できない人間です。
    だ・か・ら、組合も自治会も構成員がほぼ同じから、自治会のためは結局組合員のためになるんだよ


  372. 879 管理費等

    受水槽方式で検索してみてください。

    ライフライントラブルや、水道局からの貸与親メーター以外の設備費などの交換に備え
    一般の水道料金より各戸への請求が高いなど管理組合員の不評から、
    廃止になりつつある水道設定です。

    古いマンションなどにある受水槽給水方式が、共益費管理費で請求される水道代です。
    受水槽給水方式では、親機の水道メーターを管理組合に設置し、子メーターを各部屋に設置し
    水道局は親機のメーター表示で管理組合に請求しています。
    各戸の子メーターは、管理組合が管理会社に委託し親機への請求を子メーターで計算わけし
    管理費と一緒に各戸に請求しています。
    水道局は各戸のメーターを調べる手間が省けることから水道料金請求が、安くなります。

    決算書に水道料金の収入が計上されます。
    駐車場と似た仕組みだと考えてよいと思います。
    ただ駐車場とことなり、設備修理交換のためにある水道料金の差額収入を管理会社の利益として搾取される問題も見られます。
    理事会がメーターと請求金額と支出金額を確認することが肝要です。

    また、管理組合を通して各戸に請求した場合、管理費の滞納と水道料金の滞納が重なることが多く、管理組合の負担が多くなりますが、駐車場と異なり、水道使用を止め生命問題につながった例もあります。
    このことから、受水槽給水方式であっても水道局に各戸の料金請求をお願いしている管理組合もあります。

    こういった水道料金は、自治会費と異なり管理費とみなされることは、新座の自治会費滞納訴訟の例でも自治会費の請求は認められませんでしたが、共益費の水道代電気代を請求することは認められたことから明らかだと思います。





    下記は公益財団法人マンション管理センターの情報です。
    http://www.mankan.or.jp/06_consult/03_kanrihi/03_kanrihi_01.html

    QUESTION :
     区分所有者が管理組合に支払う費用はどういうものがありますか?
     


    ANSWER :
     管理組合が区分所有者や賃借人等の占有者から徴収する費用については、様々なものがあります。
     代表的なものは、管理費、修繕積立金です。その他に集会所使用料、テニスコート使用料、掲示板使用料、駐輪場使用料、駐車場使用料、専用庭使用料、倉庫使用料、トランクルーム使用料等です。
     

    [参考]
     マンション標準管理規約(単棟型)では、25条以下で次のように規定しています。

       (管理費等)

    第25条 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。
    一 管理費
    二 修繕積立金

    2 管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。

     (管理費)

    第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
    一 管理員人件費
    二 公租公課
    三 共用設備の保守維持費及び運転費
    四 備品費、通信費その他の事務費
    五 共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料
    六 経常的な補修費
    七 清掃費、消毒費及びごみ処理費
    八 委託業務費
    九 専門的知識を有する者の活用に要する費用
    十 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用
    十一 管理組合の運営に要する費用
    十二 その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用

     (修繕積立金)

    第28条 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
    一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
    二 不測の事故その他の特別の事由により必要となる修繕
    三 敷地及び共用部分等の変更
    四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査
    五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理

    2 前項にかかわらず、区分所有法第62条第1項の建替え決議(以下「建替え決議」という。)又は建替えに関する区分所有者全員の合意の後であっても、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(以下 本項において「円滑化法」という。)第9条のマンション建替組合(以下「建替組合」という。)の設立の認可 又は円滑化法第45条のマンション建替事業の認可までの間において、建物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場合には、その経費に充当するため、管理組合は、修繕積立金から管理組合の消滅時に建替え不参加者に帰属する修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、修繕積立金を取り崩すことができる。

    3 管理組合は、第1項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金をもってその償還に充てることができる。

    4 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。

     (使用料)

    第29条 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。


  373. 880 管理費等

    誤解があるといけないので追記します。

    平成25年2月22日の名古屋高裁では、
    専有部分である各戸の水道料金は、共用部分の管理とは直接関係がない。
    区分所有者全体に影響を及ぼす特定の事情がない限り、特定承継人に対する支払い義務などの
    管理規約の効力はないといった判決だったと解釈しています。

    平成20年4月16日の大阪高裁でも似たことを述べられています。
    ただ、この裁判では特定の事情が考慮されています。
    特定の事情と言うのが、先のレスにある親メーターです。
    ライフラインであり管理組合の独断で使用を止めることができなかった点が考慮されての判決だと解釈しております。

    自治会費が管理組合に課せられるべき共益費管理費として認められた判決はこれまで皆無だと思います。

    各地の自治体も管理費と自治会費は別途に扱うように指導されいます。
    特に高齢化が進むことから、個別集金を推奨されています。

    東京都福祉保健局のリンクです。
    http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/koho/jyuuminnnotameno.fi...

    ここには、町内会費自治会費を訪問して徴収する(原則訪問徴収とする、まとめて回収せず毎月とする)
    このようなことを進めています。

  374. 881 875.

    >>875
    >大阪は、そういう仕組みになってる
    と書いたが、訂正。

    http://www.city.osaka.lg.jp/suido/page/0000027933.html
    ちょい前から各戸計量が可能になっていたようだ。

  375. 882 匿名くん

    >>879
    >新座の自治会費滞納訴訟の例でも自治会費の請求は認められませんでした

    「裁判要旨:県営住宅の入居者によって構成され,権利能力のない社団である自治会の会員は,当該自治会が,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立されたものであり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないという事情の下においては,いつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができる。」
    のであるから、
    「退会後の自治会費の支払い義務は負わない」と判示したものであり、
    今回の水道料金の話とは無関係である。

    http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/595/062595_hanrei.pdf

  376. 883 匿名くん

    >>880
    >平成25年2月22日の名古屋高裁

    <参考>
    「名古屋高裁平24(ツ)第7号」について

    首都圏マンション管理士会会報 2013(平成 25)年 12 月 1 日 第 12 期第 6 号
    【法務委員会判例研究リポート】P.14-15
    http://www.kanrisi.org/kaihou/kaihou069f.pdf

  377. 884 マンション住民さん

    スレタイの「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社」だけど、
    管理会社→自治会の間違いじゃないか?
    管理会社は管理組合の業務委託先だから管理組合の指示で動くもの。
    自治会が自治会費の各戸口座引き落とし手数料をケチりたいから、
    管理組合に泣きついて管理費と一緒に徴収してもらい管理組合経費で賄ってる。
    管理組合の指示がなければ管理会社は勝手に動けないもの。
    でもこれだと自治会は管理組合の下部組織になる。
    管理組合の一般会計収入に自治会費が計上されるから。

  378. 885 元業界人

    >水道局は各戸のメーターを調べる手間が省けることから水道料金請求が、安くなります。
    まったく違う。手間が省けるから安くしてくれているのではない。
    自治体は、マンションの住戸部分について、計算上の特例を認めている。
    それは、割引ではなく、住戸が100あれば、全使用料/100 で従量単価を決めている。
    水道料金は、多く使うほど単価が上がる累進単価を取っているので、
    たとえば、3件のマンションで2軒が20㎥、1軒が40㎥使えば
    20㎥までの単価が¥120、30㎥までの単価が¥150、40㎥までの単価が¥200だとすると
    住民からもらう水道料は、¥120×20×2+¥200×40=¥12,800
    平均使用料はは(20×2+40)/3=27.3
    したがって支払う水道料は、80×¥150=¥12,000
    ¥12,800-¥12,000=¥800
    これが組合の差益の理由だ。
    もし、全戸が同じ量の水道を使えば、差益はない。
    店舗には特例が適用されないので、まとめて計量すると逆に高くなる。
    管理侍なら、このくらいのことは常識だったけどね。

    >道料金の差額収入を管理会社の利益として搾取される問題も見られます。
    それは、泥棒だ。
    論外。

    >管理費の滞納と水道料金の滞納が重なることが多く、管理組合の負担が多くなりますが、駐車場と異なり、
    駐車場だって、未収になれば、回収不能になる可能性がある。
    駐車場使用料は、共益費ではない。受益者負担の料金だ。
    管理規約の効力はないといった判決が出る可能性が高く、水道料と何ら変わりない。

    >自治会費が管理組合に課せられるべき共益費管理費として認められた判決はこれまで皆無だと思います。
    だ・か・ら希望者だけ同時振替し、振替した分だけ自治会に渡せば問題が発生しない。

    >特に高齢化が進むことから、個別集金を推奨されています。
    自治体が、ただで自治会員に老人の安否確認させているだけ。自治体の太鼓に踊っているだけ。


    >ちょい前から各戸計量が可能になっていたようだ。
    昔から、個別に自治体に支払っているマンションはある。
    一度、個別に支払うように変更すると、復活はむつかしい。
    別スレの電気代と同じく、全戸の承諾がいる。

  379. 886 新成人

    で、自治会費の方は水道代と同じ扱いで良いの?

  380. 887 875.

    方向性(自治会費等の徴収の改善)
    1.判例のようなトラブル、訴訟が繰り返されないよう、個々のマンションの事情も踏まえながら、徴 収方法の改善を検討することとしてはどうか。
    2.具体的には、
    ①自治会、町内会等への加入の意思確認に努め、トラブルの未然防止を図る(町内間 への加入は任意である旨を伝える)とともに、
    ②管理費と自治会費・町内会費の会計区分に努め、不 明朗会計となることを防止することを検討してはどうか。また、
    ③管理費と一緒に徴収することが合 理的な場合には、当該マンション内での管理費徴収と自治会費徴収の業務の受委託関係や費用負担に ついて妥当なルールを整備してはどうか。※自治会に属している者から自治会費を徴収するため、管理組合
    による代行徴収をする場合は、同じマンション内の自治会から徴収に係る実費を賄い、会計担当を分離してはどうか。

    http://www.mlit.go.jp/common/000224800.pdf
    (p11より抜粋)

    これを見ると、例の簡易裁判所の判例後も、国土交通省においては、一定の整備をすれば、管理組合による自治会費を代行徴収する余地ありと考えているように思えます。いかがでしょうか。



  381. 888 875.

    >>885

    >だ・か・ら希望者だけ同時振替し、振替した分だけ自治会に渡せば問題が発生しない。
    つまり、
    区分所有者A:自治会の非加入者・・・当然、自治会費は引き落としされず、管理費のみ引き落とし
    区分所有者B:自治会の加入者で管理費と合わせて自治会費の引き落としを希望・・・管理費+自治会費を引き落とし
    区分所有者C:自治会の加入者で自治会費は訪問集金を希望・・・管理費を引き落とし。自治会費は訪問集金。
    と、こういうことですか。


  382. 889 匿名くん

    >>887
    >これを見ると、例の簡易裁判所の判例後も、国土交通省においては、一定の整備をすれば、管理組合による自治会費を代行徴収する余地ありと考えているように思えます。いかがでしょうか。

    ②については、「一定の整備をすれば、管理組合による自治会費を代行徴収する余地ありと考えている」というよりも、その可能性も含めて検討できないか、ということだと思います。

    第9回 マンションの新たな管理ルールに関する検討会(平成24年8月29日)
    http://www.mlit.go.jp/common/001008260.pdf

    ③については、東京高裁(平成19年9月20日判決)の判決文における傍論のことを言っているのだと思います。
    「なお、付言するに、平成16年に改定された国土交通省作成の「マンション標準管理規約」において、管理組合の業務の1つとして「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」が追加されたことからもうかがわれるように、分譲マンションにおいて、居住者間のコミュニティ形成は、実際上、良好な住環境の維持や、管理組合の業務の円滑な実施のためにも重要であるといえるところ、本件のように、被控訴人管理組合が管理する建物、敷地等の対象範囲と被控訴人自治会の自治会活動が行われる地域の範囲が一致しているという点において特殊性のある管理組合と自治会の関係があれば、管理組合が自治会にコミュニティ形成業務を委託し、委託した業務に見合う業務委託費を支払うことは区分所有法にも反しないものと解される。もっとも、前記説示したとおり、現在の被控訴人管理組合の被控訴人自治会に対する業務委託費の支払は、実質上自治会費の徴収代行に当たるといわざるを得ないから、本件において、被控訴人管理組合が被控訴人自治会に対し、本件マンションのコミュニティ形成業務を委託しようとするのであれば、強制加入の団体である被控訴人管理組合と任意加入の団体である被控訴人自治会という団体の性格の差異を踏まえて、改めて適切な業務委託関係の創設を検討するのが相当である。」

  383. 890 匿名さん

    だめなものは駄目です。
    田舎のシステムに郷愁ある人は既成組織に頼らずに自分らで組織すれば良いのです。

  384. 891 匿名さん

    >889
    マンションの新たな管理ルールに関する検討会でのやりとりで、
    最終的には、収拾がつかず、コミュニティに関する問題は意見が
    物別れし、それが原因で中途半端で終わっています。
    一昨年の8月に最終報告をまとめて発表する予定でしたが、もう
    1年半以上も検討会は行われ云いません。
    それまでは、毎月、学者、国交省、マンション管理センター、弁護士、
    マンション管理業協会の代表者等が意見を交わしていましたが、その
    問題は暗礁に乗り上げて頓挫してしまいました。

  385. 892 875.

    >>889
    >現在の被控訴人管理組合の被控訴人自治会に対する業務委託費の支払は、実質上自治会費の徴収代行に当たるといわざるを得ないから、本件において、被控訴人管理組合が被控訴人自治会に対し、本件マンションのコミュニティ形成業務を委託しようとするのであれば、強制加入の団体である被控訴人管理組合と任意加入の団体である被控訴人自治会という団体の性格の差異を踏まえて、改めて適切な業務委託関係の創設を検討するのが相当である。

    なるほど、適切な業務委託関係か。

  386. 893 元業界人

    >で、自治会費の方は水道代と同じ扱いで良いの?
    少し違います。
    水道料は、収支に計上します。
    自治会費は、預り金で計上しますので、貸借に一時的に載るだけです。

    >888さん
    そういう事です。

    >889さんの
    東京高裁の傍論については、至極当たり前の事を言っていて、改めてアップするほどの事ではないでしょう。

    >だめなものは駄目です。
    あなたは、反対すればいい。
    総会で決議すれば、従わざるを得ない。

    >その問題は暗礁に乗り上げて頓挫してしまいました。
    どういう所で意見が合わないのでしょう。
    やっぱり組合の目的に合わないという事かな?
    枝葉末節にとらわれているような気がします。
    以前、検討会で、管理費会計の通帳は月末に残高¥0にしなさいと、言ったアホな委員がいたそうです。
    困ったちゃんたちですね。

  387. 894 匿名さん

    888さんのA.B.Cの意思確認は必須だと思います。
    当マンションでも、同じような話し合いになりましたが、
    意思確認には至りませんでした。
    原因は意思確認をすると脱退者増える事を怖れた自治会側の反対があったからです。
    そもそも同じ口座で徴収することが違うと考える住民もいると思います。
    888さんの三択の意思確認プラスこれら全ての問題をアンケート形式の意思確認にしても良いかと考えます。



  388. 895 匿名さん

    やっぱり、東京高裁の判決が言ってるように、別の団体の加入や会費徴収を管理組合がするんだったら、

    きちんと、業務委託契約書を書面でかわしてすべきだろうね。

  389. 896 匿名くん

    >>895
    >きちんと、業務委託契約書を書面でかわしてすべきだろうね。

    【管理組合が管理する建物、敷地等の対象範囲と自治会の自治会活動が行われる地域の範囲が一致しているという点において特殊性のある管理組合と自治会の関係】があれば、
    管理組合が自治会にコミュニティ形成業務を委託し、委託した業務に見合う業務委託費を支払うことは区分所有法にも反しないものと解される。

    【 】部分が必要条件であることをお忘れなく。

  390. 897 元業界人

    >896さんの言う通りです。
    マンションだけで一つの自治会ができているケース以外は、私の書いたことは通じません。

  391. 898 匿名さん

    895です。
    教えてください。

    【管理組合が管理する建物、敷地等の対象範囲と自治会の自治会活動が行われる地域の範囲が一致しているという点において特殊性のある管理組合と自治会の関係】

    が「必要条件」であるということは・・・

    管理組合が管理する建物、敷地等の対象範囲と自治会の自治会活動が行われる地域の範囲が一致していなければ、
    すなわち、マンション管理組合とその管理組合がある地域を含む戸建てを含む自治会ないし町内会の場合は、

    管理組合は、自治会にコミュニティ形成業務を委託することはできず、委託した業務に見合う業務委託費を支払うことはできない、
    という理解でいいですか?

  392. 899 875.

    新参者なので既出かもしれないけど、千葉市の「マンション管理組合を町内自治会へ」
    というのがユニーク。

    「マンション管理組合」と「町内自治会」とは、構成員や目的が異なることから、同じ組織として位置づけることに無理が生じるケースがあるとして、マンション管理組合とは別に町内自治会を設立することを推奨してきました。
    しかしながら、2011年3月11日に発生した東日本大震災の教訓から、地域コミュニティの大切さや情報伝達の必要性が改めて認識されたために、平成25年4月から、一定の要件を備えたマンション管理組合を、町内自治会と同様に取扱うこととしました。


    目 的
    ・地域活動を行っている管理組合が町内自治会の連合組織へ加入することで、行政からの回覧等を請け負う委託先となり、行政情報を受けられる(市からの委託料が支払われる)
    ・町内自治会の連合組織に所属することで、地域との連携を深められる

    ○団体の成立要件について
    要件1 管理組合の活動に加えて地域活動を行うことについて、管理組合の総会で議決が得られ、規約に明記されていること
    要件2 会員の任意性を担保するため、区役所に提出する会員名簿には、加入を望まない者の情報は含まないこと

    なお、マンション管理組合の管理費等と町内自治会活動に要する経費について組合員の疑義を招かぬよう、会計処理方法については各管理組合において十分に精査するとともに、町内自治会の活動については、組合員の理解と協力を得ながら進めていくことを基本とし、それぞれのマンションの実態に即した加入・運営方法を検討してください。

    http://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/jichi/kanrikumiai.html

  393. 900 匿名さん

    出鱈目な情報ばかりで呆れる 団体が違うでしょー 爆笑だよー

  394. 901 管理費等

    マンション自治会費横領事件が多発している自治体の対策例を一押しされては困りますね。
    管理組合に自治会活動を兼務することが、管理の妨げになることは理事経験者の皆様なら経験認識のことがら


    下記は公益財団法人マンション管理センターの情報です。

    http://www.mankan.or.jp/06_consult/02_kumiai/02_hoki_11.html




     管理組合と自治会の違い


     

    QUESTION :
     管理組合と自治会とはどう違うのでしょうか?
     


    ANSWER :
     管理組合は区分所有者の団体であり、管理対象物の維持管理を目的とした組織です。これに対し自治会は町内会とも呼ばれており、同じ地域に居住する住民の互いの親睦を図るとともに地域生活の向上を目的とする自治組織です。
     このように管理組合と自治会とは性格が異なるものですが、相対立する組織ではありません。むしろ自治会の目的である地域とのコミュニケーションを育成することはマンションの居住者にとっても必要であるばかりか、管理組合の円滑な運営にも寄与するものであるといえます。
     
     マンションには組合員だけでなく貸借人の居住者が増加している現状からみて、マンション内のコミュニティの育成によって快適なマンション住生活の維持を図る必要性はますます高くなっており、自治会活動についても前向きに対応することが望まれます。
     特に管理組合の運営を役員任せにしないで一人でも多くの人に参加してもらい管理組合を活性化するとともに集合住宅でのルールを遵守するという居住者の良好な生活環境を維持するためには、各種のイベントなどを通じて人的交流を積極的に図る必要があります。
     そうした観点からもマンション内での自治会活動は管理組合を補完する機能を有しているといえます。
     

     ただし、管理組合は共有財産の管理団体であり、親睦等を目的とする任意団体である自治会とは目的及び構成員も異なるため、それぞれの規約で組織の目的、業務の内容、構成員、運営経費の徴収・使途などについて規定しておく必要があります。


     
     問題は、管理組合が自治会の業務を事実上行っている場合の取扱いです。
     このような場合には、次のような内容をそれぞれの規約で定めておく必要があります。 1.管理組合の役員が自治会の役員を事実上兼ねる場合であっても、両者は別の組織であること
    2.管理組合と異なり、自治会は、任意に加入・脱退が可能であること
    3.自治会活動に必要な費用については、自治会費として管理組合の管理費、修繕積立金等とは区分して処理すること
    4.地方自治体等からの連絡や消防・防災訓練等などは管理業務の一部として対応することが適当である
    5.マンションに現に居住している組合員以外の貸借人も自治会活動に参加できるようにすること

     
     標準管理規約では、管理組合の業務として、32条十五号(単棟型)に「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」を定めています。

  395. 902 管理費等

    自治会ではない管理組合が、管理会社に自治会費の徴収を依頼するのはおかしい。
    現在、主たる管理会社が町内会費や自治会費の徴収を扱わない理由は、各管理会社のホームページに記載があります。

    全スレに、根拠となるレスがありましたので転載します。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/res/551/


    No.551



    by 匿名さん 2010-04-18 15:41:55
    削除依頼


    平成21年管理業務主任者試験問題より
    【問31】管理組合の業務に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の定め
    によれば、最も不適切なものはどれか。
    1 町内会の防災対策についての情報収集のため町内会の会合に出席すること。
    2 組合員向けに広報誌を発行すること。
    3 マンション敷地内の樹木を伐採すること。
    4 組合員から自治会費を徴収し、自治会に支払うこと。

    答え 4

    問題 http://www.kanrikyo.or.jp/kanri/siken_h21/download.html
    回答 http://www.kanrikyo.or.jp/kanri/siken_h21/goukaku_seikai.html

  396. 903 元業界人

    >管理組合は、自治会にコミュニティ形成業務を委託することはできず、委託した業務に見合う業務委託費を支払うことはできないという理解でいいですか?
    そんなことはありません。
     私の言っているのは、マンションの専有部以外に自治会員がいる場合、その人の分まで口座振替する必要ないという事です。
     その人は、マンションに住んでいないのだから、当然管理費や水道料の引き落としもありません。
     わざわざ口座を認めて、自治会費だけを引き落とししてやることはないという事です。
     元々、大多数が重なる区分所有者のために、してあげることなので、部外者に便宜を図る必要はありません。

    >一定の要件を備えたマンション管理組合を、町内自治会と同様に取扱うこととしました。
     自治体が管理組合を、自治会と同じく窓口として認めただけのことです。
     これも自治会がないと自分たちが不便だからそうしただけです。
     自治会を結成してもらうよう、尽力するのが本来業務だと、思いませんか?
     
    >答え 4
     大体、問題が「徴収」とあるから、問題ありと言えるでしょう。
     私でも、4と書きますよ。4が正しくないからではなく、他の選択肢が4と比べれば、わかりやすいから、これを選べという事だなとわかります。
     単なるテクニックです。
     試験では、自分の主義主張なんか通用しませんから、受験者としては当然の対応でしょう?

    >自治会ではない管理組合が、管理会社に自治会費の徴収を依頼するのはおかしい。
     おかしくありませんよ。
     マンションの居住者の利便性向上のためにやっていることだから。
     それに、徴収じゃなく、希望者だけへの「同時振替サービス」ですよ。
     あなた、管理会社の回し者?
     自治会費の同時振替サービスが不法行為なら、監督官庁(大阪の場合、近畿地方整備局)が是正指導しますよ。
     管理会社ってサービス業ですよ。
     毎月数十万も払っている上得意客が、この位のこと頼んで何が悪いの。

    >次のような内容をそれぞれの規約で定めておく必要があります
     訳わからない。
     全部、書かなくても当たり前のことばかりじゃないですか
     この伝でいけば
     1.植え込みに小便するな
     2.廊下にゴミを捨てるな
     なんかも、規約に書かなきゃね。



  397. 904 匿名さん

    大体、出揃って来ましたので、ここでのレスを参考に、当マンションでは総会に向けて、前役員の方々と、プロジェクトチームを立ち上げました。
    役立てたいと思います。

  398. 905 匿名さん

    総会で審議すべき事柄ではありませんよ。

  399. 906 875.

    A区分所有者兼自治会加入者
    B管理組合
    C自治会

    ◼︎AC
    ・Aは、任意に自治会Cに加入し、いつでも退会できる
    ・Cの会費について、①訪問集金②管理組合の支払代行の2つから任意にAは選択できる(途中変更も可能)
    ・②を選択した場合であっても、残高不足で管理費+自治会費が引き落としできなかった場合には、訪問集金により自治会費を支払う
    ◼︎BC
    ・Bは、Aを含む支払代行の希望者のうち、自治会費を含む自動引き落としができた分のみ、まとめてCに支払うとともに送金した組合員名をCに通知する
    ・Cは、Aら所有者並びにBからマンション所有者分を一括して支払したい旨の申入れを承諾した(Cから徴収を依頼はしていない。ただ代行者が一括入金することを認めただけ)
    ◼︎AB
    ・B管理組合は、希望する所有者の自治会費の支払代行という居住者支援サービスをしているが、総会決議により同サービスを廃止することは可能
    ・Bがサービスを廃止した場合に、Aは、訪問集金で自治会費を払う

    以上、ちょっとくどい言い回しになりましたが、こんな三者の関係ではどうでしょうか。

  400. 907 自治会員

    こんなことまでしなくても、自治会に口座があるマンションなら、自治会で徴収したら良いのでは?
    わざわざ管理組合口座を経由することに何の意味がありましょうか。
    ウチではこの辺りの意思確認から始めることになりましたよ。

  401. 908 匿名くん

    >>907
    >わざわざ管理組合口座を経由することに何の意味がありましょうか。

    そうですね。
    そもそも、管理組合が自治会費を徴収代行、支払代行するとはどういうことなのか?
    わたしは、「自治会加入者の自治会に対する会費支払債務の履行を管理組合が引き受ける
    (債務の履行引受契約:契約当事者は管理組合と自治会加入者)」ことと理解しています。

    正に、>>906 にある管理組合と自治会加入者の関係のことです。
    そして、東京簡裁は、これを区分所有法第3条の目的外であるため無効であると判断しています。

  402. 909 匿名さん

    >自治会に口座があるマンションなら、自治会で徴収したら良いのでは?
    >わざわざ管理組合口座を経由することに何の意味がありましょうか。

    それは、わかりきってる。

    管理組合と自治会が、異なる別の団体であることがわからないことにつけこんで、

    管理費から自治会費を払ってしまわねば、自治会が成り立たないからさ。

    そんな自治会は存在価値がないことがわかるまえに、金だけかっさらう、と思っているのだよ。

  403. 910 元業界人

    >そして、東京簡裁は、これを区分所有法第3条の目的外であるため無効であると判断しています。
    また、ここに戻ってきました。
    東京簡裁の判決文をよく読みましょう。
    争点は
    <争点(2) 管理組合が町内会費を管理組合費として請求をすることの是非。>
    でしたね、私も、「管理組合が町内会費を管理組合費として請求をすること」には反対ですが、私の言ってることは全然違います。

    どうしても、
    1. 請求と、希望者のみ振替の違い
    2. 振替できた金額のみ自治会に渡す事と、組合の責任で払う事
    の違いが理解できないようですね。


    口座振替には1件当たり¥100程度かかりますから、自治会費が月額¥200の自治会なら、会費の半分が徴収費用に消えます。

    もったいないから、組合さん希望者だけでも一緒に集めて。
    いいですよ。但し、引き落とし出来ない分は知りませんよ。
    本来、これだけの話。

  404. 911 匿名さん

    振替手数料ってそんな高いのか

  405. 912 匿名さん

    うちは、管理人が勝手に口座一緒にしちまったよ。
    お陰でマンション偉いことになっちまったよ!(笑)
    この場合、管理人にどんな得があるの?

  406. 913 匿名くん

    某マンションにて

    【自治会加入者A】 もったいないから、組合さん希望者だけでも一緒に集めて。
    【管理組合理事長】いいですよ。但し、引き落とし出来ない分は知りませんよ。
    【管理組合理事長】Aさんの分は引き落としできなかったけど、間違って自治会に支払っちゃいました。
    【自治会会長】  Aさんから退会の申し出がありませんから返還できません。
    【管理組合理事長】自治会から返還できないと言われちゃった。Aさん、管理組合に支払ってよ。
    【自治会加入者A】 どの面下げて請求してんだよ。管理組合は請求できないって裁判所が言ってんだよ。
             知らないの?

  407. 914 匿名さん

    常識有るマンションとそうでない所の違いですよ。

    好きにさせてあげればいい、他に迷惑掛からないしね。

    なにがなんでも管理費と自治会費を混同したいのは

    高齢者が多いマンションなのは解りましたー。

  408. 915 匿名さん

    >>911
    月200円の自治会費に100円の手数料は高いけど、年間費2400円の自治会費で100円の手数料なら高くないよ!

  409. 916 管理費等

    東京都福祉保健局のリンクです。
    http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/koho/jyuuminnnotameno.fi...

    ここには、町内会費自治会費を訪問して徴収する(原則訪問徴収とする、まとめて回収せず毎月とする)
    このようなことを進めています。

  410. 917 875.

    >>907
    単にどう仕組みを工夫したら、検討余地があるのか考えているだけなので、
    自治会が収納代行サービスを用意していればそちらでどうぞですね。

  411. 918 875.

    >>908
    「支払代行」というより、私のイメージは、「収納代行」の方が良いかも。修正しておきます。

    東京簡裁が目的外としたことは理解しています。

    ただ、この判例後も前掲の福管連の規約、国交省の検討など
    素人の戯言では済ませられないレベルの方が規約案なり、検討方向の提示があるので、
    一概に切って捨てるものではないと思っています。

  412. 919 匿名くん

    福管連のモデル規約では、自治会費の取り扱いに関して、
    >>908 とは異なったロジックを採用しています。

    <福管連のモデル規約>
    O 管理組合と区分所有者(町内会入会者)との関係
      ・・・立替払契約(準委任契約)
    O 管理組合と自治会との関係
      ・・・債務引受契約(町内会入会者が負担する会費の支払債務を管理組合が引き受ける契約)

  413. 920 875.

    >>919
    その2点は意図的に変えました。

    前者については、
    ①与信リスクが生じることが、やりすぎ感があると思えたため回避しました
    ②区分所有者が不払い(預金口座の残高不足)の際に特定承継人に請求できるか疑義を感じたこと
    といったところです。

    後者についても、上記①と同じで履行引受にはやりすぎ感を感じたため、居住者支援サービスの1つとして責任がより薄らぐ方策にアレンジしました。

    いずれにしても、3条の解釈(コンメ)、判例について頭では分かったようで、実は肌感覚ではしっくりきていない中での案なので、私のアレンジが改悪ならバッサリとやってくださいまし。

  414. 921 ご近所さん

    何だか簡単なことなのに、揉めてますね。
    これだから、自治会退会したくなる人、後を絶たないんだよね。
    判例が如何の斯うの言ってますけど、ただの屁理屈。
    別組織で役員が別なら、お金も別。
    利便性なんて大きなお世話です。
    そんな事言ってるから関係の無い所で家事が起こるのです。



  415. 922 匿名くん

    >>920 875.さん
    >私のアレンジが改悪ならバッサリとやってくださいまし。

    単刀直入に申し上げて、無効と判断されている範囲の中でいくら考えても無意味だと思います。
    もし、どうしても管理組合が自治会費の徴収に関与したいというのであれば、福管連のモデル規約のようなスタイルにせざるを得ないと考えます。

    <立替払契約に関する参考裁判例>
    東京地裁 平成5年11月29日判決
    管理費請求事件
    【水道料金一括検針・徴収制度について】
    「管理組合ないしは管理者が立て替えたか、あるいは立て替えることとなる各区分所有者の負担すべき電気料、水道料にほかならないから、予め立替払契約を締結してその清算方法を定めておくか、あるいは、その都度、実費を計算してその償還を求めるかのいずれかによって処理されるべきであって、区分所有者集会の決議によってその額を定め、支払いを求めるべき性質のものではない」

    <特定承継人に対する請求>
    >>827 でも触れましたが、管理規約に定めた立替金債権について、管理組合は、管理費や修繕積立金と同じように区分所有法第7条の先取特権を有し、第8条により、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができることになります。
    (参考) モデル規約 第26条(承継人に対する債権の行使)
    管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても行うことができる。

  416. 923 匿名さん

    しかし、電気料金も水道料金もガス料金も個別に契約しているから
    福管連のような規約は作れませんし。
    福管連の規約も無理があって、いざ裁判になったらどういう判決になるかは
    分りませんよ。
    現在は福管連の勝手な解釈ですから。

  417. 924 匿名さん

    古臭い規約にすがるのは滑稽だね。

  418. 925 匿名さん

    管理組合の「目的外業務」だから、できない。
    という投稿が多数あります。

    私不勉強で「目的外業務を行ってはいけない」根拠がわかりません。

    どなたか、教えてください。

  419. 926 匿名

    福管連とかさー ちょっと検索してみてみなよ 考え方がオカシナ団体だよ

    標準管理規約のコミュニティー形成に対しての理解や解釈自体素人そのものだし

    NPO法人なのにマンションに理事長派遣しますとか オカシナ事ばかり推奨してる

    終いにはマンション住人の花火大会に管理組合として費用を負担するのも良しとするとか?

    ここ 相手にしないほうがいいと思うよ 議論になりえないし

  420. 927 匿名さん

    >925
    区分所有法を全条読んでみて、解るから。
    30分あれば読めますよ。

  421. 928 匿名さん

    >926
    でも、700近くの管理組合が加盟している全国でも有数の
    連合会らしいよ。
    顧問弁護士も14名もいるしね。
    理事長を派遣しますというのは、マン管の資格を有した理事を
    派遣するということでしょう。
    資格をもたない単なる理事なら、派遣する理事長と同じだからね。

  422. 929 匿名さん

    >標準管理規約のコミュニティー形成に対しての理解や解釈自体素人そのものだし

    標準管理規約の該当部分は、削除に賛成。

    誤解の根源になってますし、

    誤解に基づいて存続くする自治会なんて自治とは程遠いですから。

  423. 930 匿名さん

    >>928
    弁護士のように国家資格取得しても、世間知らずで常識がなく、価値観ズレてる御人が多いから裁判員制度が出来たのよ。
    700近くの管理組合が加盟しているのも、そこに加盟していないと不利なことがあるから。

  424. 931 匿名さん

    福管連の理事は会員の理事長の相談にのっているとのことだけど、
    単なる理事長の経験者というだけのことでしょう。
    マン管の資格はもっていないんでしょう。
    相談にのるぐらいだったら、マン管の資格ぐらいはとってからに
    してほしいね。
    それをボランティアとして頑張っているのだったら、勉強して資格を
    取って欲しいよ。
    相談にのるぐらいの実力があるんなら、資格を取るのにそんなに
    苦労はしないと思うので。
    それとも、毎年受験しているのかな?

  425. 932 匿名さん

    >管理組合の「目的外業務」だから、できない。 という投稿が多数あります。
    >私不勉強で「目的外業務を行ってはいけない」根拠がわかりません。
    >どなたか、教えてください

    管理組合は強制加入団体で規定は全組合員に遵守義務があります。
    これにある人は義務があり、他のある人は義務のない任意加入事項を含めることは管理組合の目的外業務を行うことになるのです。

  426. 933 匿名さん


    >私不勉強で「目的外業務を行ってはいけない」根拠がわかりません。

    管理組合は区分所有法に基づいて設立される団体で、

    区分所有法の3条と30条に、管理組合の目的が明記されている。


    「建物並びにその敷地および付属施設の管理を行うための団体」

    「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」

    だから、それ以外の事項、別の団体(自治会とか)の加入や徴収に関する事項は、
    管理組合の目的ではないので、

    仮にその規約で定めても無効なんですよ。

    その点、区分所有法は明確なんだけど、標準管理規約とか福管連が、めんどくさい問題を持ち込んで混乱させているのさ。

  427. 934 匿名さん

    >>928
    >でも、700近くの管理組合が加盟している全国でも有数の連合会らしいよ。

    平成25年の情報だけど、貸物件も含めた福岡県の共同住宅総数1,106  
    そのうち1~2階建が225   3~5階建が362   6階建以上が519

    九州広範囲に活動しても分譲物件=管理組合の加盟が700以上って?
    やはりどこか胡散臭いよね、なにを根拠に加盟と言っているのやら、笑えるわ。

    http://www.stat.go.jp/data/nenkan/pdf/yhyou18.pdf 

  428. 935 お受験ママ

    何を騒いでるのかしら?
    そんなの自治会でおやんなさいなと申し上げたいわね。
    自治会が管理組合に頼んでいるとしたら、そのマンションの自治会長しっかりしなさいよ。
    常識レベルどの位?

  429. 936 お受験ママ

    >>934
    あら!本当ですこと。
    何処かの土建屋さんの加盟みたいですこと・・・



  430. 937 匿名さん

    >>934
    その数字の単位は?

  431. 938 匿名くん

    >>934
    >>946

    あのぅ~
    (単位 1,000戸)って書いてありますけど・・・

  432. 939 匿名さん

    >だから、それ以外の事項、別の団体(自治会とか)の加入や徴収に関する事項は、管理組合の目的ではないので、仮にその規約で定めても無効なんですよ。
     
    私の質問は
    「目的外業務を行ってはいけない」根拠がわかりません。
    でした。

    「管理組合の目的ではないので、仮にその規約で定めても無効なんですよ。」
    では答えになっていません。

    「何故目的外のことをしてはいけないのか?」
    誰かわかる人いませんか?



  433. 940 匿名さん

    >934
    福岡のマンションの数はどれぐらいあるか知らないけど、
    福管連の加盟マンションは、700近くあるのは間違いないようだよ。
    北九州は別にNPOの連合会があるみたいだし、福管連は博多地区だけ
    と思うけどね。

  434. 941 匿名さん


    単位は棟なりマンション単体でしょう、世帯数はほかに有りますよURLあければね。

    福岡だけでそんなにマンション=管理組合はありませんよ、残念ね。

  435. 942 875.

    >>922
    その無効だから、何をやってもダメというのは、半ば予想通り。
    ただ、私には福管連だと管理の目的の範囲内なのか理解に苦しむところが残るんです。
    また、コンメ、判例と照らし合わせながら考えてみます。

  436. 943 匿名さん

    そりゃー独自の解釈でマンション管理を推奨する団体、理解できる訳有りませんよ。
    既存のマンション管理組合に理事長を外部から派遣するとか意味不明だしね。
    相手ににする次元ではありませんよ。

  437. 944 匿名くん

    >>942 875.さん
    >ただ、私には福管連だと管理の目的の範囲内なのか理解に苦しむところが残るんです。

    福管連のモデル規約に関してはすべて推測で書いています。その点を含んでお読みください。
    (詳しいことを知りたいのであれば、福管連に問い合わせてください。)

    自治会費を巡ってのトラブルで裁判となり、万が一、裁判所が「管理組合が、自治会加入者である区分所有者のために自治会費を立て替えて自治会に支払うことは、特段の事情を考慮しても区分所有法第3条の目的外事項であるから規約に定めても無効である」との判断をすれば、その時点でジ・エンドかな?とは思っています。

    お疲れ様でした。

  438. 945 匿名さん

    >福岡だけでそんなにマンション=管理組合はありませんよ、残念ね。

    九州沖縄合わせて7000組合くらいらしい

  439. 946 匿名さん

    マンション管理組合が居住者の自治会費用の代理徴収(口座引き落とし)を行うと言うこと自体、
    管理規約には記載できず、記載しても無効ということですが。

    お疲れ様。

  440. 947 お受験ママ

    あら、答えが出たようですね。
    皆様お疲れ様でした。

  441. 948 匿名さん

    しかし、福管連では、弁護士14名が名をつらねて、オーケーという
    規約を作成しているよ。
    いろいろ検討した結果、その規約は有効ということでしょう。

  442. 949 匿名さん

    たった14人の弁護士で?

  443. 950 匿名くん

    <水道料の一括検針一括徴収制度に関する裁判例>

    大阪高裁 平成20年4月16日判決
    事件番号:平20(ツ)7号
    事件名:管理費等請求上告事件
    (抜粋)
    法3条1項前段が「区分所有者は,全員で,建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し,この法律の定めるところにより,集会を開き,規約を定め,及び管理者を置くことができる。」と定め,かつ法30条1項が「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は,この法律に定めるもののほか,規約で定めることができる。」と規律している趣旨・目的に照らすと,建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は,規約で定めることができるものの,それ以外の事項を規約で定めるについては団体の法理による制約を受け,どのような事項についても自由に定めることが許されるものではないと解される。そして,各専有部分の水道料金や電気料金は,専ら専有部分において消費した水道や電気の料金であり,共用部分の管理とは直接関係がなく,区分所有者全体に影響を及ぼすものともいえない事柄であるから,特段の事情のない限り,規約で定めうる債権の範囲に含まれないと解すべきである。
    しかるところ,前記事実関係によれば,①本件マンションは,各専有部分は,すべてその用途が事務所又は店舗とされているところ,②本件マンションでは,被上告人が,市水道局から水道水を一括して供給を受け,親メーターで計測された水道使用量を基に算出された全戸分の使用料金を一括して立替払した上,各専有部分に設置した子メーターにより計測された使用量を基にして算出した各専有部分の使用料金を各区分所有者に請求していることとしているが,これは本件水道局取扱いの下では,本件マンションの各専有部分について各戸計量・各戸収納制度を実施することができないことに原因し,③被上告人が,関西電力から電力を一括して供給を受け,親メーターで計測された電気使用量を基に算出された全戸分の使用料金を一括して立替払した上,各専有部分の面積及び同部分に設置した子メーターにより計測された使用量を基にして算出した各専有部分の使用料金を各区分所有者に請求しているが,これは本件マンションの動力の想定負荷が低圧供給の上限を超えており,また,本件マンションには純住宅が2軒以上なく電気室供給もできないため,関西電力と本件マンションの各専有部分との間で,電気供給につき戸別契約(低圧契約)を締結することができないことに原因するというのであるから,本件マンションにおける水道料金等に係る立替払とそれから生じた債権の請求は,各専有部分に設置された設備を維持,使用するためのライフラインの確保のため必要不可欠の行為であり,当該措置は建物の管理又は使用に関する事項として区分所有者全体に影響を及ぼすということができる。
    そうであれば,被上告人の本件マンションの各区分所有者に対する各専有部分に係る水道料金等の支払請求権については,前記特段の事情があるというべきであって,規約事項とすることに妨げはなく,本件規約62条1項に基づく債権であると解することが相当である。

  444. 951 匿名くん

    >>950 の続き
    <水道料の一括検針一括徴収制度に関する裁判例>

    名古屋高裁 平成25年2月22日判決
    事件番号:平24(ツ)第7号
    事件名:不当利得返還等請求上告事件
    判決内容: 一部破棄差戻、一部上告棄却
    【判決要旨】
    区分所有法3条前段及び30条1項が定めている趣旨・目的に照らすと、「建物又はその敷地若しくは付属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項に限って規約で定めることができるのであり、それ以外の事項を規約で定めても規約としての効力を有しない」。「専有部分である各戸の水道料金は、専ら専有部分において消費した水道の料金であり、共用部分の管理とは直接関係がなく、区分所有者全体に影響を及ぼすものともいえないのが通常であるから、特段の事情のない限り、上記の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項には該当せず、上記水道料金について、各区分所有者が支払うべき額や支払方法、特定承継人に対する支払義務の承継を区分所有者を構成員とする管理組合の規約をもって定めることはできず、そのようなことを定めた規約は、規約として効力を有しないものと解すべきである」とした。さらに、規約が無効であれば、前主の未払い水道料金についてはXに支払義務はなく、マンション取得後の水道料金も実費に限定される可能性を示唆し、原判決中、水道料金の支払いに係る不当利得返還請求に関する部分を破棄し、破棄部分を原審に差し戻した。

  445. 952 匿名さん

    現行制度は最高裁判所の判例につきその変更は慎重な手続きを設けて、容易に変更が出来ないようにしており、またこれに反する下級審の裁判があったときには法令解釈の違背があるとして取り消すことができる。法令の安定的な解釈と事件を通しての事後的な法令解釈の統一を図るためであり、最高裁判所の判例には後の裁判所の判断に対し拘束力があるものと解釈されている。

    異なる判例がある場合、優先順位としては、上級審の判例が優先され、同級審の判例同士では新しい判例が優先する。特に最高裁では、「判例変更」の手続が取られて新しい判例が出来た場合、「古い判例に対する違反」を上告理由とすることが出来なくなり、古い判例の「先例」としての価値が無くなることから、新しい判例の優越性が明確である。また、最高裁の場合、「判例変更」という制度があるため、異なる判例の共存は、概念上成立し得ない。

  446. 953 匿名さん

    >しかし、福管連では、弁護士14名が名をつらねて、オーケーという規約を作成しているよ。

    それ見たけど顧問弁護士でもないし、ただの団体の意向だしね、現実に実行してるかどうかは?
    NPOが弁護士つかってまでやる事じゃないし、思想の違いすら感じるよ。
    ググるとあまり良いこと出ない団体だしね。

    ところでマンション管理組合が花火大会や夏祭りを主催し費用も出すのも問題ないらしいけど? 
    この団体、笑えるでしょ! 

    国交省にケンカ売ってるみたいねー 笑

  447. 954 匿名さん

    >マンション管理組合が花火大会や夏祭りを主催し費用も出すのも問題ないらしいけど

    問題ないでしょう

  448. 955 匿名くん

    第9回 マンションの新たな管理ルールに関する検討会(平成24年8月29日)
    における座長(政策研究大学院大学教授)の発言

    「もちつき大会とかコミュニティ形成のための活動が当然に目的内だと読めないことは法的には明白ですので、どういう場合の催事であればマンション管理組合の目的内事項として読めるのか。逆に司法判断として読めないのはどういう場合か、など詰める必要があります。町内会費の徴集は無効だとまで言われているわけですから、仮に違法な活動に管理費を使っていた場合に、法的紛争が起きて同様の判断が裁判所で相次ぐことにでもなったら、標準管理規約以前のみっともない事態に陥る。そういう意味での安全運転をするという前提で議論いただきたいと思います。」

  449. 956 匿名さん

    >955
    だから、その検討会は意見が分かれ、収拾がつかなくなり
    頓挫して現在に至っているんだよ。
    それ以降検討会は行われていません。
    それまでは、1ヶ月に1回実施され、24年8月には最終報告をする
    予定だったんですよ。
    それほど難しい問題なんですよ。
    法律家も官僚も解決できない。

  450. 957 匿名くん

    >>956
    そういえば、あなたからの回答がまだでしたね。

    >>>774
    >福管連に自治会費を管理費等と一緒に口座引き落としをするのはどうかと質問すれば、弁>護士14名の検討の結果、それは法的に問題ないというでしょうね。
    >弁護士がオーケーといっているのを、法律の素人軍団が、あたかも自分が一番正しいと主張してもねえ。

    福管連は何と言っていましたか?

  451. 958 匿名さん

    >>948
    弁護士の言うことが全てならは、逮捕者は全て、無罪でございますよ。 笑

  452. 959 匿名さん

    >956

    >それほど難しい問題なんですよ。
    >法律家も官僚も解決できない。

    ???

    >第9回 マンションの新たな管理ルールに関する検討会(平成24年8月29日)
    >における座長(政策研究大学院大学教授)の発言

    >もちつき大会とかコミュニティ形成のための活動が当然に目的内だと読めないことは法的には明白

    法的に明白なのに(確かに区分所有法では明確だ)、
    法律家も、官僚も「解決」できないとはこれいかに。

    それは、
    標準管理規約があるがために、

    >逆に司法判断として読めないのはどういう場合か、など詰める必要があります。町内会費の徴集は無効だとまで言われているわけですから、仮に違法な活動に管理費を使っていた場合に、法的紛争が起きて同様の判断が裁判所で相次ぐ

    ということになっている。

    であれば、
    問題のある標準管理規約を、明白な法律の規定に基づいて該当部分を削除するしかないだろ。

  453. 960 匿名さん

    ヘンテコなマンション例をあげればきりがありません。
    賢いマンションの賢い管理組合ならば、シンプルに自治会費は自治会で徴収します。
    どんどん、ややこしくしないでね。

  454. 961 匿名さん

    区分所有法で罰せられないからと、自分勝手な管理や運営をする人間が下品なだけですよ。

    最低限区分所有法に準じた管理規約を作り遵守し運営するのが普通のマンション。
    管理組合におけるコミュニティー形成とは、花火大会や夏祭りをする事ではない位周知のこと。

    何の為に区分所有法ができたのかくらいは勉強してから投稿しましょうね。
    それを基に管理規約ができる訳で、そこに自治会の飛び入り参加は無理な事ですよ。

    弁護士が~弁護士が~14名? 弁護士は顧客の要望に合わせた解釈するでしょ アホらしい。



  455. 962 匿名さん

    あくまでも管理組合は敷地、建物、それに関わる施設や設備の維持管理運営をするのが目的。
    また近隣コミュニティーへの配慮からその活動への管理組合としての参加(地域の集会や会議など)
    が、ある程度は必要とされるくらいですね。

    人間同士のコミュニティー団体の構成に、管理組合は拘りません。
    別組織で町内会など組織し、独自で活動するのが世の当然ですよ。

    町会自治会は任意加入の団体、好きで加入するなら会費徴収くらい自分達で算段するのが常識。

  456. 963 匿名くん

    それでは、本日の教訓です。

    ” 触らぬ【会費】に祟りなし ” (蝦入理事長)

  457. 964 匿名さん

    ハハハー
    マンションに二つの団体が存在することは知っていても、違いのわからない人が僅かですがいらっしゃいます。
    原因の一つに管理組合口座で自治会費を徴収しているからです。

  458. 965 匿名さん

    >法30条1項が「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は,この法律に定めるもののほか,規約で定めることができる。」と規律している趣旨・目的に照らすと,建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は,規約で定めることができるものの,それ以外の事項を規約で定めるについては団体の法理による制約を受け,どのような事項についても自由に定めることが許されるものではないと解される。そして,各専有部分の水道料金や電気料金は,専ら専有部分において消費した水道や電気の料金であり,共用部分の管理とは直接関係がなく,区分所有者全体に影響を及ぼすものともいえない事柄であるから,特段の事情のない限り,規約で定めうる債権の範囲に含まれないと解すべきである。

    ここで初めて、目的外行為の禁止について出てきましたね。

    >「それ以外の事項を規約で定めるについては団体の法理による制約を受け,どのような事項についても自由に定めることが許されるものではないと解される。」
    つまりこの裁判官は「私はこう思う」いう判決を下したわけだ。

    権利能力なき社団である管理組合にも「定款」のようなものが自然に存在するという事か
    標準管理規約は、法令を遵守していると信じている私はどうすればいいのか

    「これは本件水道局取扱いの下では,本件マンションの各専有部分について各戸計量・各戸収納制度を実施することができないことに原因しているので」
    >自由に定めることが許されるものではない
    が、このマンションは特別に許すという判決。

    でも、各戸にメーターがあるのに何故「これは本件水道局取扱いの下では,本件マンションの各専有部分について各戸計量・各戸収納制度を実施することができない」のだろう。

    本来マンションの水道料金は、住宅に限って特例で、平均使用量による単価で請求する事が出来、事務所や店舗に適用できないはずなのに、水道局はこれを認め、判決も支持している。
    もっと詳しい事情が分からないと、軽々には言えないが、理解しづらい。

  459. 966 匿名さん

    どこまでもひろがるからー 自治会費の件でたのむねー

    水道料で論じたいならスレ立てな~

  460. 967 匿名くん

    >>965
    >でも、各戸にメーターがあるのに何故「これは本件水道局取扱いの下では,本件マンションの各専有部分について各戸計量・各戸収納制度を実施することができない」のだろう。

    大阪高裁 平成20年4月16日判決
    事件番号:平20(ツ)7号
    事件名:管理費等請求上告事件
    http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/pdf/vol8_01.pdf
    (抜粋)
    2 原審が確定した事実関係の概要等は次のとおりである。
    (2) 【本件マンションの各専有部分は,『すべてその用途が事務所又は店舗』】とされている。
    (5) 本件マンションでは,被上告人が,大阪市水道局(以下「市水道局」という。)との間で締結した一括契約により水道水の供給を受け,本件マンションの親メーターで計測された水道使用量を基に算出された全戸分の使用料金を2か月に1度,2か月分を一括して立替払した上,各専有部分に設置した子メーターにより計測された使用量を基に各専有部分の毎月の使用料金を算出し,各区分所有者の被上告人に対する同使用料金の支払義務を定める本件規約62条1項に基づいてこれを各区分所有者に請求している。
    【市水道局においては,水道メーターの設置基準として,専用給水装置ごとに1個設置されることとされているところ,マンション等の場合,全体の使用水量を計量する親メーターがこれに当たるものとして取り扱われ,1建物で『住宅部分が14個以上の共同住宅』である等の一定の基準を満たす場合には,申請により各戸計量・各戸収納制度を実施している(市水道局における上記取扱いを,以下「本件水道局取扱い」という。)。本件水道局取扱いの下では,本件マンションの各専有部分について各戸計量・各戸収納制度を実施することができない。】

  461. 968 匿名さん

    水道料で論じたいならスレ立てな~

  462. 969 周辺住民さん

    水道代も、自治会費も別じゃー
    これで決まりだ!これが最高!

  463. 970 ご近所の奥さま

    自治会費の事がいつの間にか、コンシェルジュ→副管→水道管と話の枝が広がりましたね。
    例えのつもりかもしれませんが、口説いわよ。
    ダラダラ文章は、男の風上にもおけませんことよ。



  464. 971 匿名くん

    >>965 >>967 は、重要なポイントです。
    つまり、このことが「特段の事情」であり、以下の判断に繋がるわけです。
    そして、自治会費の取り扱いにも通ずるものです。

    「本件マンションにおける水道料金等に係る立替払とそれから生じた債権の請求は,各専有部分に設置された設備を維持,使用するためのライフラインの確保のため必要不可欠の行為であり,当該措置は建物の管理又は使用に関する事項として区分所有者全体に影響を及ぼすということができる。
    そうであれば,被上告人の本件マンションの各区分所有者に対する各専有部分に係る水道料金等の支払請求権については,前記特段の事情があるというべきであって,規約事項とすることに妨げはなく,本件規約62条1項に基づく債権であると解することが相当である。」

  465. 972 匿名さん

    管理費と水道料金はOK
    自治会費はNO
    お・し・ま・い


  466. 973 875.

    自治会費を管理組合が徴収することが、「建物の管理又は使用に関する事項として区分所有者全体に影響を及ぼすということができる。 」と言えるかどうかですな。

  467. 974 匿名さん

    解決済みですが なにか?

  468. 975 匿名さん

    マンション管理組合と町内会、自治会の違いが分からないとは日本人も三流国の人間になったと言うことだ。

  469. 976 匿名さん

    一般市民はそんなこと知らない

  470. 977 匿名さん

    上流階級もそんなこと知らない。
    下流の宴を見物するのも、暇つぶしに丁度よいですわね。
    ほほほほっ。

  471. 978 匿名さん

    誰も気づかないからやっちゃえば

  472. 979 匿名さん

    あとは、理事長と自治会長でどうぞ
    自治会長が短気で交渉決裂しちゃったけどね!
    ある意味うちのマンションも下流なのかな


  473. 980 匿名さん

    >一般市民はそんなこと知らない

    当たり前のことです。
    分譲マンションの購入で、アパートや戸建てとの違いが分かるのが常識人です。

  474. 981 匿名さん

    常識の使い方、間違ってますよ。

    自治会費の徴収は自治会口座で徴収するのが常識マンション

  475. 982 匿名さん

    イヤ 自治会班長さんの戸別訪問での集金でしょ!  なんてったって自治会だもの~

    自治会会員さんたちぃ~ 会員同士の繋がりや交流を盛んに楽しんでねー  私は入らないけど

  476. 983 匿名さん

    マンション=自治会なら2つも組織があるのは無駄

  477. 984 匿名さん

    イコールでつなぐこの愚かさよ。

  478. 985 匿名さん

    賃借人が自治会役員になることはないから実質一緒

  479. 986 匿名さん

    自治会は賃貸の方も加入出来ます。
    あなたの仰りたいのは、管理組合のことですね。

  480. 987 匿名さん

    その趣旨違いの くだらん言い合いは ほかでやってねぇ

  481. 988 匿名さん

    あふぉか、管理組合に賃借人は関係ない

  482. 989 匿名さん

    このような勘違いが起こるから、管理費と自治会費は別口座でね。

  483. 990 匿名くん

    無効が気になる自治会費、向こうが気になる片思い (暇出マンション 蝦入理事長)

  484. 991 匿名さん

    任意加入なら裁判にならない

  485. 992 匿名さん

    その通りですね
    名ばかりの任意加入が元で、様々なトラブルがおこる
    そのあたりは、各マンションによって違いはありますが、
    自治会で意思確認等を、しっかりお願いしたいものです。

  486. 993 匿名さん

    強制加入だから名ばかり組合員が居ていい管理組合とは違う

  487. 994 匿名さん

    自治会費
    どちらの口座?
    どちらでも・・・

    お後がよろしい様で。

  488. 995 匿名さん

    1000に近づきましたので、次のスレを立てました

    管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part3】

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/


    なぜ、管理組合に自治会費を扱わせようとするのか?
    なぜ、管理会社は自治会費を代行徴収しようとするのか?
    法の抜け道をさぐってまで振替徴収しなければならないのか?

    管理組合とは何か?
    自治会とは何か?
    Part1で出尽くしたと思っておりましたが、まだまだ続きそうです。


  489. 996 匿名さん

    結論でたしもういいよ 飽きた



    大きなお世話だけど 1000レスになってから継続スレたてなよ ダブるでしょ 常識

  490. 997 住まいに詳しい人

    > なぜ、管理組合に自治会費を扱わせようとするのか?

    ただの住民の利便性控除

    > なぜ、管理会社は自治会費を代行徴収しようとするのか?

    管理組合が代行徴収サービスをすると決めたから

    > 法の抜け道をさぐってまで振替徴収しなければならないのか?

    別に抜け道ではなく、堂々と問題ないから
    法的に問題あるのは強制性のみであり、希望者で行う分には判例でも問題ないとなっている

  491. 998 匿名さん

    ハイハイ すでに結論出ています 常識有るマンション限定ですがね

  492. 999 匿名さん

    また判例オタクでて来ちゃったよ!
    最近引きこもってたんじゃないの?
    なに新居Openに合わせておめでたいこと言ってんの。


  493. 1000 匿名さん

    ハイハイ すでに結論出ています これで終了です

  494. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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