管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 768 匿名さん

    気宇分所有法【第十九条】
    各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。

    【解説】
    共有部分の負担、及び共有部分から発生する利益は、持分に応じて分配されるのが原則です。

    共有部分の負担とは、共有部分の掃除代、照明等の電気代、管理員等の人件費、エレベーター等の保守料、などなど、共有部分に関して発生する一切の負担を意味しています。共用部分から直接生じた費用以外にも、理事会の会議費等、区分所有者全員に効果が及び、特定の人が費用負担するのがなじまないもの、も負担に含めるのが一般的です。これに対して利益の方ですが、駐車場や駐輪場の利用料が主たるもので、敷地内に自動販売機を置いた場合に受け取る手数料だとかが含まれます。
    通常は、負担の方が利益より大きくなります。そして、利益は負担と相殺されて(つまり、利益の分だけ負担が減る)ことで調整されます。
    分配される、とはこのような意味であって、各区分所有者に利益が現金で渡されるいう意味ではありません。これは、万が一、利益が負担を上回った場合であっても、その上回った中の自分の持分相当を要求することはできません。この点が民法の共有との違いとして挙げられます。
    前後しますが、持分は、規約で特に定めていない場合には、専有部分の床面積によって定まることは以前ご説明させていただいたとおりです。


    >分配される、とはこのような意味であって、各区分所有者に利益が現金で渡されるいう意味ではありません。

    >これは、万が一、利益が負担を上回った場合であっても、その上回った中の自分の持分相当を要求することはできません。この点が民法の共有との違いとして挙げられます。


  2. 769 匿名さん

    >>767
    >不可分債権債権ではありません、不可分債務として扱われる科目という事。
    >意味が全然違いますよ。

    権利能力なき社団において、「収益に対する債権は、共有者の不可分債権である。」という意味では?

  3. 770 匿名さん

    組合財産の帰属は、
    1.権利能力なき社団・・・組合員に「総有的」に帰属する
    2.任意組合(民法組合)・・・組合員に「合有的」に帰属する

  4. 771 匿名さん

    <管理組合の法的性格について>
    管理組合は、区分所有建物が存在すれば、区分所有者を構成員として、法律上当然に成立する団体です。区分所有者が2人しかいない極めて小規模なものから100人以上を擁する大規模なものまで存在しますし、その団体としての法的性格も、民法上の組合(民法第667条以下参照)に該当するものや、その組織における代表の方法、集会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確立されているいわゆる権利能力なき社団に該当するものなど様々な管理組合が存在します。

    「改正マンション法(法務省民事局参事官 吉田徹 編著)」より

  5. 772 匿名さん

    >769

    ★管理費等は民法の不可分債務と解される
      専有部分に通じる廊下、階段室など共用部分の維持・管理に必要な経費である、管理費や修繕積立金(管理費等)の支払い義務があるのは、区分所有者です。
     管理費等は金銭債務ですが、その負担額の一部が支払われただけでは、共用部分の維持・管理の目的を達することができませんから、民法での「不可分債務」と解されて、各区分所有者はそれぞれが、負担する全額の支払義務を負います。(民法第430条、同法第432条参照)

    ★管理費等が余っても、各区分所有者は返還請求や分配請求ができない
      ここが、民法での共有と異なっている点です。
      一度支払った、管理費や修繕積立金は、区分所有者の団体(管理組合)が法人化されていなくても、区分所有者の団体(区分所有法第3条参照)に「合有的に帰属して団体の財産を構成する」ため、そのマンションの区分所有者でなくなっても、今まで支払った積立金の返還請求はできないと考えられています。


    *マンション共用部分から生じた収益は管理費等に組み込まれます、区分所有法3条の規定によりその目的外に個々人に所得として分配はできません、マンション共用部分はこの法を無視して使用できません。

    また、携帯基地局設置に関してもその契約は携帯事業者と管理組合が取り交わします、個人では無理です。
    個人ですと一人一人との契約となります、一人でも転居したり所有者が変わったり途中でやめたいと言い出すなら全てが解除されます。これも個人の自由という事になります。
    当然ですが管理組合が契約するなら管理組合が納税義務者になります。


  6. 773 匿名さん

    >>772
    >管理費等は民法の不可分債務と解される

    管理費等は組合員にとって債務であるから、「不可分債務」という。
    収益については、組合員にとって債権であるから、「不可分債権」という。

  7. 774 匿名さん

    負担と収益は別物だけどね。
    国税だって徴税するために収益事業を別会計にして独立採算にして課税するからね。そうしないと利益に課税できないから。
    規約で定めるとは、規約で管理組合の収益事業と規定するのではなく区分所有者の収益事業と規定すること。
    管理組合は区分所有者の代理で賃貸借契約を結び、代理で賃料を預かってるだけだよ。

  8. 775 匿名さん

    >>770
    >>771
    マンション管理組合は法律で言うところの組合ではありません。
    区分所有法に書かれている通り「区分所有者の団体」です。
    管理組合というのは単にその呼び名にしかすぎません。
    法人に関しては管理組合法人を名称にしなくてはいけませんがこれも同様です。
    「区分所有者の団体」の法人。

  9. 776 匿名さん

    >規約で定めるとは、規約で管理組合の収益事業と規定するのではなく区分所有者の収益事業と規定すること。

    区分所有法に反しますので規約で定めることはできません。
    管理組合は限られた範囲の区分所有法に従います、規約にも何でもできる訳ではありません。

    この程度の法が理解できない方がいくら言っても空回りですよ。

  10. 777 匿名さん

    >収益については、組合員にとって債権であるから、「不可分債権」という。
    携帯基地局収益に対し組合員は不可分債権とはなれない。
    その収益は管理費等同様、不可分債務として扱う。
    区分所有建物の場合、所有者個人への不可分給付は無い。

  11. 778 匿名さん

    <国税不服審判所>
    平成25年10月15日裁決
    別紙2 当事者の主張
    http://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/besshi02.html

  12. 779 匿名さん

    >>776
    区分所有法第19条に何ら違反してないよ。
    「共有者は共用部分の利益を収取する」だから区分所有者の収益事業と規約で定める。これ国税対策。

  13. 780 匿名さん

    >「共有者は共用部分の利益を収取する」だから区分所有者の収益事業と規約で定める。これ国税対策。

    おおもとの区分所有法3条に違反しますのでそのような規約はできませんよ。
    マンション共用部分では区分所有者個人がが収益を上げることなど認めていません。
    区分所有者の団体として収益を上げ、それが管理費等に組み込まれ管理に関わる費用ならば
    管理に関わるという前提があります。

    なんども言いますが、マンション管理組合は、何でもできてなんでも決められるわけではありませんよ。
    勝手に決めてもすべて無効です、税務申告しても無駄ですよ。


    国税対策とかバカ丸出しじゃないですか?

  14. 781 匿名さん

    >区分所有法第19条に何ら違反してないよ。

    19条のうわべじゃない内容、解説見て理解しなさい。

    【解説】
    共有部分の負担、及び共有部分から発生する利益は、持分に応じて分配されるのが原則です。

    共有部分の負担とは、共有部分の掃除代、照明等の電気代、管理員等の人件費、エレベーター等の保守料、などなど、共有部分に関して発生する一切の負担を意味しています。共用部分から直接生じた費用以外にも、理事会の会議費等、区分所有者全員に効果が及び、特定の人が費用負担するのがなじまないもの、も負担に含めるのが一般的です。これに対して利益の方ですが、駐車場や駐輪場の利用料が主たるもので、敷地内に自動販売機を置いた場合に受け取る手数料だとかが含まれます。
    通常は、負担の方が利益より大きくなります。そして、利益は負担と相殺されて(つまり、利益の分だけ負担が減る)ことで調整されます。
    分配される、とはこのような意味であって、各区分所有者に利益が現金で渡されるいう意味ではありません。これは、万が一、利益が負担を上回った場合であっても、その上回った中の自分の持分相当を要求することはできません。この点が民法の共有との違いとして挙げられます。
    前後しますが、持分は、規約で特に定めていない場合には、専有部分の床面積によって定まることは以前ご説明させていただいたとおりです。


    >分配される、とはこのような意味であって、各区分所有者に利益が現金で渡されるいう意味ではありません。

    >これは、万が一、利益が負担を上回った場合であっても、その上回った中の自分の持分相当を要求することはできません。この点が民法の共有との違いとして挙げられます。

    *収益だろうとマンション管理の目的外使用はできない、個人の所得などできる訳ないでしょうが。



  15. 782 匿名さん

    >>778
    それはもう幾度も見ましたよ。

    明らかに請求人の法律解釈が浅かった結果です。
    普通に見て解釈すると区分所有法に大きく反する
    事を堂々と訴えている様子、恥です。
    行政裁判でも結果は同じですよ。
    遡って納税することです。

  16. 783 匿名さん

    >>781

    その解説、本件に関しては的外れな引用。

    >共有部分の負担とは、共有部分の掃除代、照明等の電気代、管理員等の人件費、エレベーター等の保守料、などなど、共有部分に関して発生する一切の負担を意味しています。共用部分から直接生じた費用以外にも、理事会の会議費等、区分所有者全員に効果が及び、特定の人が費用負担するのがなじまないもの、も負担に含めるのが一般的です。
    →これは管理費、修繕積立金として区分所有者は負担に任じてる。

    >これに対して利益の方ですが、駐車場や駐輪場の利用料が主たるもので、敷地内に自動販売機を置いた場合に受け取る手数料だとかが含まれます。
    →住民に対する共済事業の利益は収益事業ではないから非課税が国税の考え方。利用料は管理費の割増金と考えるのが国税判断。これも区分所有者は負担に任じている。

    >通常は、負担の方が利益より大きくなります。そして、利益は負担と相殺されて(つまり、利益の分だけ負担が減る)ことで調整されます。
    →経常管理の一般会計の収支損益のことを言っている。国税の言う収益事業とは違う。

    国税が課税するのは共済事業以外の収益事業である。この収益事業は一般会計と修繕積立金会計とは区別して別会計として、その収支損益に対する利益に課税する。
    具体的には、携帯基地局賃料、駐車場区画の外部貸し(サブリース含む)、屋上太陽光発電による売電、等である。

  17. 784 匿名さん

    >>783

    簡単に言っても理解できない知能のようですね。

    区分所有法では3条で区分所有者の団体の定義が書かれています、
    その団体のできる目的行為も限定されてます。
    区分所有法【第三条】
    >区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、…

    とあり、管理を行うための団体とされています。
    個人として共用部分から収益を上げる行為自体ができない事なんですよ。

    しかし、区分所有者の団体として共用部を利用し収益を上げる目的が管理に関する費用捻出なら可能。
    当然、その収益は管理費等と同じ扱いとなり、管理組合の口座に入ることになる。
    19条にあるように、共用部分から生ずる利益を収取する。というのはあくまで管理費用として収受すること。
    区分所有者の所得として分配することは認められません。

    >>783さん 
    これでもわからない? 理解できないなら最初から区分所有法全部勉強しないと無理ですよ。

  18. 785 匿名さん

    追加ですが、区分所有建物の特権でマンション内、所有者、管理組合相互間の
    収益に関しては全て非課税です。
    駐車場収入も所有者か利用するものには課税されません。
    しかしその対象が外部との行為で得た収益には当然に課税されます。
    それは携帯基地局も同じことです。

  19. 786 匿名さん

    日本のマンションは特別な扱いがされていますので、法律は確認しなさいよ。

    マンション管理組合は何でもできる団体ではありません、マンション共用部分に特化した

    管理が目的の法定団体です、法で定められた範囲の中で規約を定め管理する団体です。

    その共用部分を使い個人それぞれの所得を得ることはできません、そのくらいは覚えておきなよ。

    携帯基地収益を個人の所得にすると分散されて控除対象とか?税務署はハラ抱えて爆笑するよ。

    マンションでの行為には民法が通用しない部分が多くあるからね、

    すべては民法の特別法である区分所有法に従う事。

  20. 787 匿名さん

    第19条の趣旨は、共用部分の負担と収益は共有者で持分割合に応じて負担と収取するという意味。
    間違えないように。

  21. 788 匿名さん

    >>781 >>784
    >通常は、負担の方が利益より大きくなります。そして、利益は負担と相殺されて(つまり、利益の分だけ負担が減る)ことで調整されます。

    おかしな話ですね。
    この解釈によれば、携帯基地局事業者から得られる収入を含めた利益合計が、共有部分の負担合計(管理費等)を上回らない限り、携帯基地局からの収益があっても、課税はされないという理屈になってしまいますが、それでよいのでしょうか?

  22. 789 匿名さん

    >>787
    そうですよ、所有者本人に現金で分配するわけないでしょうに、収受するのも管理費用ですから。
    19条の解説なんどもッコピペするからよく読んで低い知能で理解しなさい。

    【第十九条】
    各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、
     共用部分から生ずる利益を収取する。

    【解説】
    共有部分の負担、及び共有部分から発生する利益は、持分に応じて分配されるのが原則です。

    共有部分の負担とは、共有部分の掃除代、照明等の電気代、管理員等の人件費、エレベーター等
    の保守料、などなど、共有部分に関して発生する一切の負担を意味しています。共用部分から直
    接生じた費用以外にも、理事会の会議費等、区分所有者全員に効果が及び、特定の人が費用負担
    するのがなじまないもの、も負担に含めるのが一般的です。これに対して利益の方ですが、
    駐車場や駐輪場の利用料が主たるもので、敷地内に自動販売機を置いた場合に受け取る手数料だ
    とかが含まれます。
    通常は、負担の方が利益より大きくなります。そして、利益は負担と相殺されて(つまり、
    利益の分だけ負担が減る)ことで調整されます。
    >分配される、とはこのような意味であって、各区分所有者に利益が現金で渡されるいう意味ではありません。
    >これは、万が一、利益が負担を上回った場合であっても、その上回った中の自分の持分相当を要求することはできません。この点が民法の共有との違いとして挙げられます。
    前後しますが、持分は、規約で特に定めていない場合には、専有部分の床面積によって定まることは以前ご説明させていただいたとおりです。

    共用部からの収益は所有者に所得として分配されることは管理とは無関係で区分所有法3条にも反し不可能。
    したがって外部収益事業の課税対象は区分所有者個人ではなく管理組合。

    これが理解できないのは幼稚園児以下の知能。


  23. 790 匿名さん

    >>788

    外部との取引で生じた収益は当然課税
    駐車場もマンション外の者に貸せば収益とみなされ課税。
    マンション居住者なら非課税。

    あんたのアタマが理解できないだけ。

  24. 791 匿名さん

    >>788

    所有者から集めた管理費等と外部収入を合算するマヌケですか?

    課税される外部と非課税の内部は当然別。 
    しかしながら収益があっても使途は管理にしか使えない。


    どんな頭してるの?

  25. 792 匿名さん

    世の中こんな簡単な理屈や法解釈も飲み込めない知能の人がいるんだね~

    低レベルの学校の先生の苦労が理解できる。

  26. 793 匿名さん

    >(管理費等)を上回らない限り、携帯基地局からの収益があっても、課税はされないという理屈になってしまいますが、それでよいのでしょうか?

    そうじゃなく、管理組合として外部との商売で儲かった分は税金払うんだよってこと!
    マンションの所有者たちで出し合う管理費や駐車場料や専用庭料集会室利用料などは
    マンション内住人の消費なら全て非課税、これ区分所有法でのマンションの特権。

    だから携帯基地局収入は税金払うことになるのよ。わかったかな? 小学生!

  27. 794 匿名さん

    こんなこともわからないバカいるんだwww

  28. 795 788

    >>790
    >外部との取引で生じた収益は当然課税
    >駐車場もマンション外の者に貸せば収益とみなされ課税。

    ということは、>>783 氏の解釈が正しいということになりますね。

  29. 796 匿名さん

    もう自分で考えろよ、厄介な人にただでこれ以上教える体力ない

  30. 797 匿名さん


    >>783は国税当局の考え方だよ。
    管理組合に課税するのは確実に税金がとれて手間がかからないから。
    区分所有者に課税すると手間は膨大だし、ほとんどの場合雑所得の非課税枠に収まって税金とれないから。

  31. 798 795

    >>796
    >もう自分で考えろよ、厄介な人にただでこれ以上教える体力ない

    教えていただかなくても大丈夫です。
    全てを理解した上で楽しんでいるだけですから。

    お身体を大切に・・・

  32. 799 匿名さん

    >>798
    おたくのような中卒では理解できないのでしょう
    わからなくて自分のバカさ加減を楽しんでるようだしwww

  33. 800 匿名さん

    >>781
    「これに対して利益の方ですが、
    >駐車場や駐輪場の利用料が主たるもので、
    >敷地内に自動販売機を置いた場合に受け取る手数料だとかが含まれます。
    通常は、負担の方が利益より大きくなります。そして、利益は負担と相殺されて(つまり、利益の分だけ負担が減る)ことで調整されます。」

    「敷地内に自動販売機を置いた場合に受け取る手数料」は、利益に含まれると書いてあります。
    でも、これって外部との取引で生じた収入ですよね。

  34. 801 匿名さん

    そんなのどっちでもいいんだよ

  35. 802 匿名さん

    >>800

    税務署にこうして聞いてみなよ、法人税はいくらからかかるの? 笑




  36. 803 miya

    このページは冒頭にある様に、税対応についてです。
    税対応を論ずる事無く、区分所有法に話を移してしまう。

    区分所有法程度の知識では税法を論ずる事、無理の様だね。

  37. 804 マン管新聞読んだ者

    >>707 の「マンション管理新聞(第1018号、2016年10月5日)」には、次のような記述もあります。

    「管理組合側の代理人を務める丸山英氣弁護士のコメント---共用部分や管理組合の法的性質、共用部分から生じる利益の問題など、争点はマンション管理の本質関わる。」

    丸山英氣という名前をネットで検索すると、いくつかの大学・大学院の教授やマンション学会会長等を歴任した民法学者で、区分所有法の研究の分野では権威ともいえるような存在だということがわかります。

  38. 805 匿名さん

    区分所有法に反する行為で税申告無申告、話にならんよ

    携帯基地局はド素人が幾ら叫んでも国税は課税する

    事業開始届出さなくても国税は調査して時効前には税務署から連絡ある

    課税はおかしいとか言ってる奴は、国民の義務、納税をしないとか逃げるとか最低の人間だな

    マンションの共用部での収益は個人の所得にならないことくらい馬鹿でも知ってる事

    それを法を無視してそれぞれ個人の所得として申告? とかバカ丸出しじゃん できる訳ないし

    いまだに国税庁ホームページの携帯基地局への課税判定は変わらない

    掲示板で違法なことを堂々と書くマヌケには呆れるさぁ

  39. 806 匿名さん

    なるほどね、携帯基地局の課税逃れの為に区分所有法違反するとはオツム悪いな。
    子供じゃあるまいし、そんなの通用するわけないだろ、税務署も舐められたもんだな。
    こんなのが管理組合の役員になるとそのマンションは崩壊だな。

  40. 807 マンション住民さん

    >マンションの共用部での収益は個人の所得にならないことくらい馬鹿でも知ってる事

    法的根拠を示せ。

  41. 808 匿名さん

    >>807
    区分所有法3条、19条、30条な。

    個人がどうだこうだ、関係ないの、分譲マンションでは
    この法律以外のことはできないんだよ、勉強しな。

    駐車場もそうだが、共用部分を外部に貸してもその収益金は
    管理組合の管理費等になる、個人の金にっはならんのだ。

    何故かというと、マンション共用部等での行為は3条に限られている。
    専有部の制限が専ら住宅ではなく営業で利用できるなら商売できるよ、でも専有部でな。

    共用部分で得た収益は当然3条に言うように、管理等にしか利用できない。
    共用部分は個人のものではない、共同で所有するもの、だから国が法律を作ったんだよ。

    そんな事もわからずにマンションに住んでると笑われるぞ。


    返レスは要らんからな、ばかは相手にせんから。


  42. 809 区分所有者

    第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。

    第三条の団体には所有権がない。だから共有者の区分所有者が負担に任じ利益を収取するのだよ。

    よく覚えとけ、アホ。

  43. 810 匿名さん

    >>809
    法解釈すら出来ない低脳バカはおまえだ。
    そんな恥ずかしい事よく書けるなぁ。
    バカは相手にできんからひとりで遊んでろ。

  44. 811 マン管新聞読んだ者

    >>809さんの言うとうりだと思います。

    そして、区分所有者は収取した賃料と同額を管理費等として管理組合に納めます。
    そうすると、区分所有者に発生する益金(賃料)と損金(管理等)が同額ですから、不動産収入による所得は発生しません。(厳密には、区分所有者は、固定資産税や減価償却も負担するので、所得は欠損になるでしょう。)

    管理組合はもともと収益(賃料)を収取していません。だから所得も発生しません。

    従って、区分所有者に対しても管理組合に対しても、課税はあり得ないことだと思います。

  45. 812 匿名さん

    マンション管理組合は人格のない社団等に該当しますので、法人と同様に法人税の規定の適用を受けます、会社と同じです

    マンション共用部分から得た外部からの収益は管理組合に帰属します、所有者ではありません

    会社(法人)で言うなら収益は会社に帰属します、社員には分配されません、社員は労働の対価を受け取ります

    会社はは当然のように法人税を納めます、管理組合も法人税を納めます


    理解できないひとは日本人ではありません納税は国民の義務です


  46. 813 匿名さん

    マンション管理組合は管理等以外の行為は行えない団体です、収益事業も管理目的以外行えません。
    管理目的で共用部分から得た収益を区分所有者個人の所得として分配されることはできません。
    全て管理費等に入れられます。自動販売機も、駐車場の外部貸しも、太陽光発電売電益もすべてです。

  47. 814 匿名さん

    当り前ですが、国税はマンションの外部からの収益には管理組合に課税する。
    その課税の判定も変わることなく現在も執行中。 不平不満は通用しない。

  48. 815 マン管新聞読んだ者

    再度申し上げますが、不動産を所有していない管理組合には不動産貸付による収益は発生しません。収益の発生しないところには、当然、所得は発生しません。
    法人税も所得税も所得に課税されます。法人であろうと、人格のない社団であろうと、管理能力なき社団であろうと、所得がなければ所得に対する課税は「ゼロ」になります。

    ところで、人格なき社団がどうこう言っている方は、「人格」とか「権利能力」とかの意味が解って言っているのでしょうか。わかっているようには思えません。

    以上

  49. 816 miya

    vistaさんの冒頭発言が正しい。

    なのに何故、国税庁が管理組合課税に踏み切ったか。
    その理由、管理組合収入にし管理組合に留保、納税され無いからです。

    本来はvistaさん発言の通り、
    区分所有者所得として区分所有者が納税する。
    これを実行していれば管理組合には課税されなかった。

    管理組合入金を区分所有者に分配するには区分所有法で制約がある。
    そこで、如何にして区分所有者収入にする処理をするか。
    この方法を管理組合は考える必要がある。

    共用部の固定資産税を納めているのは区分所有者。
    固定資産税は1月1日現在の資産所有者に課税される。
    収入だけを資産所有者以外に課税、税法でそれは出来ない。

    また、資産所有者以外の者が賃貸契約をして賃貸料を受取っている場合、
    資産所有者で収入計上されない場合が想定される。
    税務調査でこれが発覚した場合、重大問題になる。

    この様に、賃貸料収入は資産所有者所得とする必要がある。

  50. 817 匿名さん

    携帯基地局って屋上の一部分の賃貸借契約だろ?
    建物の所有権者じゃなければ賃貸借契約などできない。
    残念ながら区分所有者の構成団体の管理組合は建物の所有権者じゃない。
    建物の所有権者は区分所有者である。(共有)
    なんだったら登記簿取り寄せて調べたらいい。
    ただし所有権者の合意を得て代理として管理組合が賃貸借契約を締結するのは有効。
    この場合、当然のことながら賃料は各区分所有者に帰属するのは言うまでもない。
    そして賃料の帰属する各区分所有者に課税されるのは国税法の原理原則。

    無知どもよ、反論してみろや!

  51. 818 匿名さん

    スレ主の質問の内容を吟味して下さい。正しい質問に訂正してスレたてをして下さい。
    分譲マンションの管理のプロの方はもう一度読み直してみてください。

  52. 819 匿名さん

    何度聞かれてもその収益は所有者個人の所得にはできませんし、管理組合への課税対象。
    無駄なスレですよ。

  53. 820 匿名さん

    スレ主は課税以前の賃貸借契約に、管理組合は不動産を所有していないので契約締結権がないと指摘していることに注意。

  54. 821 miya

    管理組合は不動産を所有していないので、
    契約締結権がないと指摘していることに注意。

    このところは、賛同しかねます。
    ご自分達が契約を交わして置いて、
    課税問題が持ち上がったので、契約無効を主張、
    これは如何なものか。
    携帯基地局設置業者との間にも争いが始まります。

    法律専門家のご意見を聞いての事でしょうから、
    私の出番では無いかも知れませんが。

  55. 822 匿名さん

    国税庁は各組合員(区分所有者)に帰属すると通達出してますが何か?
                  ↓
    国税庁平成17年12月26日付課法2-14ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」
    5 特殊な団体の損益
    【新設】 (任意組合等の組合事業から生ずる利益等の帰属)
    14-1-1 任意組合等において営まれる事業(以下14-1-2までにおいて「組合事業」という。)から生ずる利益金額又は損失金額については、各組合員に直接帰属することに留意する。

  56. 823 匿名さん

    ↑ これは、人格のない社団(権利能力なき社団)のことではなく、民意組合(民法組合)のこと。

  57. 824 823

    (誤)民意組合
    (正)任意組合

  58. 825 823

    <基本通達・法人税法>
    第1節 納税地及び納税義務
    (法人でない社団の範囲)
    1-1-1 法第2条第8号《人格のない社団等の意義》に規定する「法人でない社団」とは、多数の者が一定の目的を達成するために結合した団体のうち法人格を有しないもので、単なる個人の集合体でなく、団体としての組織を有して統一された意志の下にその構成員の個性を超越して活動を行うものをいい、次に掲げるようなものは、これに含まれない。(昭56年直法2-16「二」、「六」により改正)
    (1) 民法第667条《組合契約》の規定による組合
    (2) 商法第535条《匿名組合契約》の規定による匿名組合

  59. 826 匿名さん

    税法が間違ってることを裁判判決で証明するのでは?

  60. 827 匿名さん

    区分所有法第19条と税法が矛盾してるから最高裁まで争われると思う。

  61. 828 miya

    裁判で勝つのは容易では無いと思います。
    勝つ可能性が有るには、最低限次の全ての条件が必要だと、

    ・管理組合への入金額を区分所有者各位に全額分配し、この入金が管理組合に留保されて無い。
    ・区分所有者各位が分配額を自らの所得として、税法に沿って所得申告している。
    ・管理組合が事業開始届を提出して無い。

    この条件を備えず(脱税状態)で訴訟継続は大変でしょう。

  62. 829 miya

    828で述べたい事は、訴訟の結果ではなく、
    管理組合課税に疑問を持っている場合、
    この様な処理を実行する必要があるのでは。

  63. 830 miya

    急に随分静かに、この時を狙って少々

    私の所にもマンション管理士が居ます。
    この方はマンション等の管理業務仕事に従事しています。
    しかし税法は専門外との事、この問題が私に一任された。

    基地局設置収入を区分所有者各位の収入にし、
    区分所有者各位が所得申告する、
    この方法を検討しました。

    区分所有者各位の所得にした場合、
    区分所有者に課税される、しかし課税該当者は極僅かです。

    基地局設置収入が発生すれば、この分の管理費を値下できる。
    管理組合総会でこの事を議題にして、値下を決議、了承された。

    区分所有者各位は月々の管理費が少なくなるので、
    この値下分を確定申告時、各自の所得として申告する事も了承された。

    以上の様にし、基地局設置の入金を管理組合には留めず、
    区分所有者各位に全額分配している。
    従って、管理組合として事業開始届を出す必要は無い、と考えている。

    国税庁は、あの照会回答文書を盾に課税を全国展開している、
    そこで、上記を否定も肯定も出来ず、
    管理組合の収入だから事業開始届を提出し、納税を要請している。

    既に管理組合が事業開始届を提出している場合、
    上記の様な変更をするのは容易では無い。

    今後、設置を検討している管理組合の方〃は慎重な対応が必要で。

  64. 831 匿名さん

    管理組合と携帯会社との契約であれば。管理組合に収益が発生しているのだから申告は必要。
    但し、その収益を現金等で区分所有者に配分していれば、それを経費とでき、課税される収益が0円になるから納税は不要。
    管理費の値下げ分を、経費として認められるかは微妙というか、むずかしそうですね。

    なお、「益金額又は損失金額については、各組合員に直接帰属する」の益金・損金は税引き後のいわゆる最終損益ですので、誤解しないでください。

  65. 832 匿名さん

    >>830
    恐れ入りました。区分所有法第19条を実践したことに敬意を表します。
    これだったら国税は課税できませんね。

    >>831
    携帯会社との契約は管理組合を区分所有者の代理人として契約締結すれば済みます。
    管理組合が申告の必要はありません。課税されるのは区分所有者ですから。

  66. 833 匿名さん

    呆れるな、国税では今現在もマンションの外部からの収益は管理組合に課税すると判定。

    なんの権限もないド素人が叫ぼうが吠えようがなにも変わない。

    マンション管理組合は人格のない社団等に該当、税法では法人と同様に法人税の規定の適用を受ける。

    区分所有法19条の規定の、「共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」

    これは所有者の手元に所得や配当として直接分配することではない。

    収益があっても所得としてではなく管理修繕費用として共用部分の負担に任じ、収受する。

    管理組合の目的は共用部分の管理にあるところから、個人の所得にすることはできない。

    全ては管理費、修繕積立金に繰入れられる。 外部収益は管理組合に課税される。

    この管理費、積立金等は管理組合が解散するまで区分所有者に返還されることはない。









  67. 834 miya

    税法を知らない人達が関与している管理組合は可哀そうだね。

  68. 835 miya

    税法に限らず、会計原則も知らない人達。

    国税庁に騙されている人達にお悔やみ申し上げます。

  69. 836 匿名さん

    >区分所有法19条の規定の、「共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」
    >これは所有者の手元に所得や配当として直接分配することではない。
    >収益があっても所得としてではなく管理修繕費用として共用部分の負担に任じ、収受する。
    >管理組合の目的は共用部分の管理にあるところから、個人の所得にすることはできない。

    その法的根拠を示せ。
    負担と収益の帰属先は共有者の区分所有者であって管理組合ではない。これが19条の趣旨。分かったか!

  70. 837 miya

    匿名さん、この方々が好き勝手な発言では収拾がつかない。
    833さんは区分所有法に詳しい様ですね。
    しかし、この問題は税法に関する問題です。

    833さんが管理組合に関与している場合には、正確かつ有利な税対応が。
    833さんとお呼びしながらでは無く、山田様等とお呼びしながら論議、如何でしょうか。
    この問題を徹底的に論議する、このページ読者にも有意義と思いますが?

    私はmiyaです。

  71. 838 831

    >832

    832さんのように契約すれば、管理組合は設置費用を代理で授受しているだけなので税法的にも逃げられそうに思いますが。
    ただし、やはり組合費の減額はまずそうなので、本来の管理費から設置料の按分額を相殺して収受している旨を管理費の領収書等に明記した方がよいように思います。


    ちなみに、不動産収入の申告は慣れないと面倒なので、組合員の合意はさぞ難しかっただろうと想像します。

    >836

    組合が受領主体として契約した収益である場合は、税法的には年度単位での損益に対する課税からは逃れられず、その税引き後の損益が区分所有者に帰属すると読むのですが。

  72. 839 miya

    831さん、不動産収入の申告は慣れないと面倒なので、組合員の合意はさぞ難しかっただろうと想像します。

    区分所有者が面倒な不動産収入の申告をする必要は有りません。
    確定申告が必要な方のみが、確定申告書の雑所得らんに記入するだけです。
    確定申告が必要無い方は申告不要です。

  73. 840 831

    >839さん

    すみませんが教えてください。他の所得が給与所得のみで、あとは医療費控除とか、ふるさと納税しか無い場合は雑所得として申請するだけでいいのですか。

  74. 841 miya

    831さんへ
    このページの問題は別として、確定申告する必要が無く、
    雑所得がこのページの所得だけでしたら、申告不要です。

    確定申告が必要な方の場合には、雑所得額には関係無く申告時に雑所得算入する。

    831で述べて居られる、管理組合としての損益計算は必要無い、
    その理由、
     ・重要案件について管理組合役員には決定や契約権限は無い
     ・重要案件については区分所有者総会(管理組合総会)で決定、
      一般法人の役員は決定権限を有すが、管理組合役員は区分所有者各位に代わって・・・。
     ・不動産の賃貸収入は、その不動産所有者が申告納税。(区分所有法など無関係)
     ・管理組合は区分所有者各位に代わって契約を行ない。
     ・その入金を区分所有者各位に分配している。
     ・従って収支は 0
     ・管理組合は区分所有者各位に代わって金銭等の受け渡し業務を行なっている。
     ・毎年、管理組合総会を行ないその会計報告でこの件金額を区分所有者に報告している。

    以上です。


  75. 842 831

    ありがとうございます。

    ただ、
    「・不動産の賃貸収入は、その不動産所有者が申告納税。(区分所有法など無関係)」
    ではなくて、
    不動産の借用者にもその賃貸収入が生じる場合があるので、
    841の後段の手続きが必要なのではないですか。

    きょうはおやすみなさい。


  76. 843 miya

    不動産の借用者にもその賃貸収入が生じる場合があるので、
    841の後段の手続きが必要なのではないですか。

    本件の場合はその必要はありません。
    区分所有者から資産を借り受けて外部に貸している訳ではないのです。
    従って、管理組合は損益計算を行なう必要は無い。

    基地局契約書に区分所有者全員が署名捺印の契約は出来ない、
    仮にこれが可能の場合、区分所有者が変わる度に契約書を書き換える必要が。

    管理組合理事長名で契約しているが、
    区分所有者総会で決定した案件を、区分所有者の代表(代理)としての契約。

  77. 844 831

    >843


    結論は同じように思えるので、これで終わります。ありがとうございました。

  78. 845 miya

    国税庁が管理組合に課税するとした場合、
    管理組合は賃貸資産が無いので、区分所有者から借り受けて外部に貸す。
    管理組合は収益事業を行なわないので収支は 0 となる

    しかし、この場合は損益計算をする必要があります。
    利益が無いので国税は発生しませんが、地方税の定額納税が生じます。

    この意味だったんですね。
    この事も税務署と協議の際、仮にと前置きして管理組合に収益は生じない事を述べました。

  79. 846 マンション住民さん

    >>845 miya

    なかなか鋭い論理展開に感服する。だいぶ整理がされてきた。
    固都税は不動産所有者の区分所有者に課税されるのであって、不動産を所有しない管理組合には課税されない。このことからも十分理解できる。

    ところで「管理組合は賃貸資産が無いので、区分所有者から借り受けて外部に貸す。」と考えると、これは不動産の転貸借で、例え収益ゼロでも収益事業扱いになると思う。
    そうなると、会計は一般会計、積立金会計とは分離して別会計にしなければならず、区分有者全員と管理組合が賃貸借契約を締結する必要もある。更に指摘されている地方税の均等割りも発生する。

    あくまでも管理組合は、全区分所有者の代理で携帯電話会社と賃貸借契約を締結し、賃貸収入は預かり金として収支会計を通さずに区分所有者に配分する、とした方がいいのでは?

  80. 847 miya

    色々な方々がご覧になっているので少し詳しく、私見を。

    収益事業を営む場合でしたら預り金とするのが正しいでしょう。
    売上金等の収入と区分する必要から。

    地主が遠距離地域に住んでいる駐車場が有るとする。
    その土地近くの不動産業者さんに契約行為と集金業務を委託、
    お客様と不動産業者さんが契約を交わし、不動産業者さん口座に振込入金。
    この場合、預り金処理をして一定期日後に地主口座に振り込む。
    地主は不動産業者との契約に基づき管理手数料を支払う。
    不動産業者は受取った管理収入を売上金処理する。

    以上が正しい経理処理と思います。

    管理組合は収益事業者では無く、その収支報告先は区分所有者各位です。
    税務署等に決算書を提出義務は有りません。
    基地局収入の全額を区分所有者各位に分配した事が明確に示されている事が重要かと。

    預り金と管理費を相殺して、毎月の管理費を減額する処理ですね。
    値下や相殺で実行する場合のどちらにおいても、毎月この処理を行ないます。
    その理由、区分所有者がいつ変わっても対応の必要から。

  81. 848 miya

    管理費と預り金を相殺する方が得策の様ですね。
    基地局が無くなった時からは相殺を止めれば済む。

    管理組合総会で管理費値下が承認されていますが、
    基地局が無くなった時、管理費値上の総会承認が必要になりますからね。

  82. 849 区分所有者

    区分所有法第26条2項 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。
    区分所有法第28条 この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定にしたがう。
    民法第646条1項 受任者は、委任事務を処理するにあたって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても同様とする。

    「管理組合(の管理者)が、区分所有者を代理して賃貸借契約を取り交わした」のであるから、<846マンション住民さん>のいうとうり「代理して受け取った賃料(預かり金)の委任者への引き渡し(民法第641条1項の行為)」になるのだと思われます。

    このスレの議論では、管理組合そのものが賃貸の当事者として携帯電話会社と賃貸借契約を締結したように考えるから、所有権のない者の賃貸契約自体が有効か無効かだの、転貸ではないかというような難しいことになってしまうのではないでしょうか。
                                                    以上

  83. 850 miya

    管理組合規約に、管理組会は総会決議を経て第三者に共用部を貸す事ができる、
    この様に定められていませんか。
    外部への貸付を区分所有者が決定したのは明らかです。
    従って、契約無効の主張を誰がするのでしょうか。

    総会決議を経ず理事長が契約をした、これでしたら無効もあるでしょう。

    区分所有者から管理組合が借入れて、
    外部貸付の処理も可能です、しかしそれは無意味です。
    収益事業を行なう訳では無いからです。

    847の例では不動産業者さんは管理手数料収入が目的で、
    地主から借入れて、自らで駐車料収入を得る方法も有るでしょう。

    この様な選択は当事者間で行なう事で済む問題です。

  84. 851 区分所有者

    「契約無効の主張を誰がするのでしょうか。」とういうことについてですが、

    >820の匿名さんが次のように指摘しています。
    「スレ主は課税以前の賃貸借契約に、管理組合は不動産を所有していないので契約締結権がないと指摘していることに注意。 」

     たとえ自分が良かれと思ってやった行為でも、権利がないことは無効になりませんか。
    所有権のない物件を賃貸することは公の秩序や不動産賃貸業界の善良な契約慣行等に反しているから、民法第90条に違反し無効なものであると云う方が有るようです。金沢の管理組合は、自ら無効を主張しています。

     その一方で、民法559条が「この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。」とし、民法560条が、「他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買い主に移転する義務を負う。」としているので賃貸借契約自体は有効だという方も有るようです。

     本当は、不動産の所有者(共有者)である区分所有者全員を管理者が代理して賃貸しているのだから、そんな複雑なことではなく、賃料は共有不動産の持分に応じて、区分所有者に帰属するのだと思います。

  85. 852 miya

    色々な考え方が有るとは思います。

    地主から土地を借受て駐車場として貸付。
    地主がこの目的を承知して契約を交わした場合、何ら問題は無い

    不動産業者が使用目的を偽って交わした場合、地主は契約無効を主張するでしょう。

    マンション管理規約で、管理組会は総会決議を経て第三者に共用部を貸す事ができる。
    この手順を踏んで管理組合理事長が業者と契約を交わした。
    これは正当なもので、区分所有者は契約無効を主張出来ないと考えます。

    外部に管理委託・清掃・保守等を委託する場合、
    マンション管理組合総会で議決して、
    管理組合理事長は業者と契約を交わす。
    これら契約行為を契約無効と主張されたら管理組合は機能しません。

  86. 853 匿名さん

    >外部に管理委託・清掃・保守等を委託する場合、
    >マンション管理組合総会で議決して、
    >管理組合理事長は業者と契約を交わす。

    この場合、
    管理委託契約は管理組合理事長が全区分所有者の代理で管理会社と契約締結しますが、
    委託費用は管理組合理事長が負担しているのではなく全区分所有者が管理費として負担しています。
    区分所有法第19条の「各共有者は共用部分の負担に任じ」の通りです。

    そうなると、
    共用部分の不動産賃貸借である携帯基地局屋上貸しや駐車場区画外部貸しは、
    管理組合理事長が全区分所有者の代理で当該業者と不動産賃貸借契約を締結しますが、
    賃貸収入は上述の全区分所有者が負担するのと反対に全区分所有者が収益を収取することになります。
    区分所有法第19条の「各共有者は共用部分から生ずる利益を収取する」の通りです。

  87. 854 miya

    全く同感ですね、収益と費用が対応の原則、そのものです。
    しかし殆どの管理組合がこの事に気付いていなかった。

    基地局設置に伴う収益計算(収入-費用)
    管理組合はこの費用を探す事が出来なかった。
    管理組合(理事会)が負担している費用は無いからです。
    そこで追徴金を含め多額納税を迫られた。

    マンション管理に関する資産や費用は全て区分所有者、
    基地局設置収入は管理組合、
    これで管理組合の収益計算をして課税、これは不合理。

    基地局設置収入も区分所有者収入にして課税、これが正しいのは明らかです。


     Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のた
    めにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりまし
    た。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対
    価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不
    動産貸付業)に該当することとなりますか。

     なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当する
    ことを照会の前提とします。


    私が国税庁職員でも、この様な質問を受ければ管理組合が法人税申告をして下さいと答えます。
    この様な質問内容に限定設定して回答し、全国の管理組合に納税を促す、
    これは税法に疎い国民(納税者)を騙す行為です。

    既に事業開始届を提出し納税の管理組合は今後どんな対応が得策か、この課題に移るのでは。



  88. 855 miya

    基地局の維持管理に必要な経費と共通経費に関わる経費を基に税務署が試算の行政指導額は次の通り。

    管理組合経費の総額 = 管理委託費+通信費+共用部分電気料+共用部分損害保険+防犯費用 = 1,700万円。
    収益割合 = 基地局収入 ÷(管理費の総収入+基地局収入)= 7.8%
    基地局の維持管理に必要経費は約 133万円(1,700万円×7.8%)
    この経費を携帯会社から受けた300万円から引いたのが所得になる。
    これがマンション管理新聞で報道された概要。

    私のところの管理組合も税務署の行政指導が正しいものと仮定し、
    管理会社に依頼して会計事務所から試算して頂いた。
    新聞報道と全く同じ計算式に基づいた額が試算提示された。

    この計算式、全く費用収益が対応して無い。
    基地局設置に関して管理組合(理事会)は設置決定の権限は無く、管理組合が設置を決めたのでは無い。
    管理組合(理事会)は基地局設置可否の総会を招集し、総会議決に基づいて業者と契約を交わした。
    従って、基地局設置に伴う経費など発生しない。
    また、設置後にも基地局設置に伴う経費は一切発生しない。

    税務署行政指導の収支計算、会計事務所の収支計算、これ等は意図的に間違った計算をしている。
    仮に、管理組合が収益事業を行なっている計算をするのであれば、前にも述べた通りである。
    それは、管理組合が区分所有者から共用部を賃借し、業者にこの共用部を貸付る、
    区分所有者からの賃借額は売上原価、また管理組合は非営利であることから、
    売上額=売上原価 従って収支は 0

    この基地局設置収入は共用部資産の固定資産税等費用を負担している区分所有者各位の収入、
    管理組合は収益事業をして無い事から、事業開始届を出す必要は無いと考え、提出して無い。

    最後に600以降でmiyaとしての発言をご理解頂いた方はお分かりと思いますが、
    管理組合に留保し、区分所有者に分配して無い場合でも何ら問題は無いと考えます。
    その場合、管理組合入金額を区分所有者各位に明示し、区分所有者各位の所得として申告する。
    これを書面で区分所有者各位に毎年示す。
    納税すべき者が納税するのであり、何ら問題にならないでしょう。
    この方法の場合、区分所有法に精通されて居られる方々にも異論は無いと思います。






  89. 856 マン管新聞読んだ者

    マン管新聞に行政指導の試算式や試算額まで、報道されていたのは知りませんでした。
    国税庁は、この行政指導で、一般人を騙していたのですね。しかも、ネット広告等では、多くの税理士法人が「管理組合の法人税申告はお任せください。」と云って、携帯基地局設置料を確定申告しないと脱税で摘発されるような説明をしています。彼ら、税理士法人等も騙しの片棒を担いでいます。

    「収益事業は区分経理しなければならない。」とされていますが、国税庁は、行政指導の計算式が区分経理の損益計算だというのでしょうか。経理の経験者や会計士・税理士なら、それが収益事業の損益計算などにはなっていないことがわかると思いますが、税理士法人は1件10万円の申告書作成手数料が稼ぎたくて、国税庁の行政指導に相乗りしているのでしょうか。あきれるばかりです。

    通常、マンションの管理組合員(区分所有者)には、miyaさんのように経理や税務に詳しい人は1%もいないと思います。その一方で、確定申告などしたこともない人は、「税務署は怖いもの。逆らってはいけない。」というような先入観を持っています。その結果、総会では、税務署の指導の通り申告しましょうという多数決決議が成立してしまいます。税務署は何の指導文書も出しませんので、「管理組合が、自主的に申告した。」ということになってしまいます。

    話は変わりますが、これを書いていると、今世間をにぎわせている「サラ金への、過払い金返還請求」と対比せざるを得ません。かつて、行政が違法な利息を取るサラ金を黙認していたために、悲惨な事件が多発したように理解しています。それが、司法判断によって違法とされた。そして今、弁護士法人や司法書士法人が、「過払い金返還請求は、当事務所にお任せください。」と、盛んに呼びかけています。

    国税庁は、司法判断を待つのではなく、自ら誤りを認めて、すでに申告納税してしまった管理組合からの更正の請求を受け入れ、間違えて取ってしまった税金を還付すべきだと思います。そうなったとき、税理士法人は管理組合にたいして、「更正の請求は、当事務所にお任せください。」と呼びかけるのでしょうか。



  90. 857 miya

    国税庁は、司法判断を待つのではなく、自ら誤りを認め、
    すでに間違えて取ってしまった税金を還付すべきだ。
    856さんの発言通りです。

    冒頭vistaさん発言と似ている国税不服審判所採決がある。
    このページ後半での皆さんの発言と比較し明らかに違う主張内容です。
    私の所の管理組合主張とも重要なところで相違している。

    不服審判所採決は、この管理組合主張に対する採決、全てに適応するものでは無い。

    この採決は http://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/index.html
    主張対比は http://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/besshi02.html

    この管理組合は「人格のない社団等」に該当、これをボランティア団体と主張。
    管理規約等から「人格のない社団等」に該当するでしょう。
    それ以外についても税務的に疑問がある主張内容です。
    収入は、管理組合か区分所有者か、これを区分所有法で争っている。
    税務や経理の売上と売上原価の考え方を入れ争っていたら・・・?

    協議の際、一つの失言は敗因となる可能性がある。
    税務署は統括調査官と上席調査官の二人が対応、
    この二人が交互に質問しメモを執る、間違った返答は禁物です。

  91. 858 匿名さん

    管理組合が、区分所有者から土地を借りて(無償の場合は使用貸借かな)、そこから収益を上げることも可能なので、以前のレスにあったように、組合は区分所有者の代理でしかないことを、総会決議、契約書、領収書などで明確に示しておかないと、課税されてもしかたないでしょ。

    相続時の名義預金の認定において、殆ど一方的な税務署の見解が通用しているのと同じレベルの話。

  92. 859 民法初心者

    >858さんの仰っているのは、「他人物賃貸」のことかと思われます。

    他人の承諾を得て他人の物を有償で貸して、賃貸料を賃貸契約をした人が収取してしまったらたらどうなるかということだと思われます。

    まず第1に、賃貸借契約は有効だと思われます。(理由は、民法599条と560条をご参照ください。
    第2番目に、賃貸借契約をした人(無償で借りた土地を貸した人)には、「当該土地を、賃借人に使用させる。」という債務が発生すると思われます。(理由は、忍法560条をご参照ください。)
    第3番目に、賃料は支払期日が到来した時点で土地の所有者に帰属すると思われます。(民法および税務関連法令を調査してください。)
    第4番目に、借りた土地を貸した人に、賃料相当額を適法に帰属させ収取させるには、何らかの法律行為(土地の所有者から土地を賃貸した人への贈与契約=口約束でも構わない。)がなければならないと思われます。

    結果として、賃料の金額によっては、
    ①土地の所有者は不動産賃貸による所得税(所有者が法人なら法人税)の確定申告が必要になる場合があると思われます。
    ②また、土地を無償で借りて賃貸した人は、金額によっては贈与税の対象となり、確定申告が必要になる場合があると思われます。

  93. 860 miya

    税務や経理の売上と売上原価の考え方を入れ・・・

    この意味は管理組合に区分所有者が貸付た処理をする意味では無く、
    管理組合には収益事業を行なう事は出来ない、
    その証にするものです。

    賃貸の収入先を区分所有者にして、区分所有者が所得申告する。
    これを区分所有者総会で決議、これで充分と考えます。

    不服審採決を再読して見て下さい。

  94. 861 マンション住民さん

    >>859
    管理組合は組合員からA円で賃借し、管理組合が携帯電話会社にA+α円で賃貸する。即ち転貸。
    そうすると管理組合はα円の収益が得られ収益事業になる。
    この利鞘αを抜くやり方は今までないですね。管理組合も組合員も共に収益事業。

  95. 862 民法初心者

    >861のマンション住民さんへ

    管理組組合と組合員(たとえば、区分所有者が100人)との賃貸借契約において、
     貸し手(甲): 区分所有者100人連名
     借り手(乙): 管理組合 理事長 X
    このようにすると、区分所有者全員に署名してもらうのは現実的でないし、
    区分所有者が入れ替わるたびに、契約書を更新するのも現実的ではありません。
    もしも区分所有者が数人程度しかいないならば、現実的かもしれません。

    それとも、「理事長は区分所有法の管理者とする。」という規約の規定と
    「管理者は、区分所有者を代理する。」という区分所有法の規定の双方を
    準用して、次のようにしますか?
     貸し手(甲): 管理組合 理事長
     借りて(乙): 管理組合 理事長
    このような賃貸借契約が有効に成立するとは思えませんので、理事長以外の
    だれかに100人を代理してもらおうとすれば、100人連盟の委任状が必
    要だと思われます。
    ご検討ください。

  96. 863 miya

    争う相手は税務署です、明瞭簡潔に述べる必要が。

    税務・経理の概念で説明する必要があるのです。
    この収入は誰が納税しているかです。
    管理組合で無く、区分所有者各位が税法に沿って納税している、
    この状態でないと争えない。

    この収入を区分所有者各位が納税している管理組合には、
    税務署は課税できません。

    管理組合課税に反論するには、小細工程度では相手にされません。
    両方共が現在迄未納税で争う事も可能ですが、
    その場合、税務・経理の概念で一つの間違いも無く説明し、容認される必要が。

  97. 864 匿名さん

    >>862
    管理規約の管理組合業務に「共用部分から生ずる利益を収取するための組合員の契約代理」を追記すれば、理事は総会で選任(委任)されており、その理事の互選で理事長が選任されているので、理事長が携帯電話会社と組合員間の共用部分屋上賃貸借契約の代理行為が行えます。

  98. 865 民法初心者

    >864の匿名さん
    このサイトで議論している方々は、そんなことは分かり切っていると思います。

    >861のマンション住民さんが、「転貸」というアイデアを提案しているので、
    「転貸」の前提である「共有者100人の組合員と管理組合間の賃貸借契約」を
    誰がどのように取り交わすかということを、ご検討ください。

  99. 866 匿名さん

    >>865
    利ざや抜くスケベ根性の管理組合の転貸は現実的に無理だと思う。
    そこまで管理組合は収益が欲しいのか?
    もともと基地局設置は降ってわいた話だからなー。
    使用料減の穴埋めをする駐車場空区画の外部賃貸しとは違う。

  100. 867 匿名さん

    >>866
    前者の携帯基地局の屋上賃貸は言われるように「あぶく銭」の収益。
    後者の駐車場空き区画の外部賃貸は一般会計の損失補填。
    前者はあぶく銭だから何も管理組合の収益にする必要はない。
    後者は一般会計の損失補てんだから管理組合の収益にする必要がある。
    と言うように使い分けたらいいのでは?

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