管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 2723 匿名さん

    >>2718
    >法人税法上の要件を満たしていません、
    >管理組合は法人税法11条を満たしてない、
    >区分所有者が当該共用部を管理組合に供与・出資・拠出等をしていません。

    だから頭がイカれていると言っている。
    すでに手遅れかもしれないが、以下の判示を馬鹿なりによく読んで考えを述べてみろ。

    【実質所得者課税の原則を定める所得税法12条、法人税法11条は、「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人」である場合に適用される規定であるところ、法人格のない原告には収益が法律上(民事実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠くものといわざるを得ない】

    【人格のない社団等の行う活動が団体の活動としての根拠と実質を有し、その活動を通じて収益を上げているといえる場合には、法人税法上は、当該人格のない社団等が収益事業を行つているものと認め、当該収益事業によって生じた収益は当該人格のない社団等の所得を構成するものとして法人税を課すことができるものであって、その収益が民事実体法上の評価としては最終的に構成員に帰属することになるとしても、そのことは、人格のない社団等に対する法人税課税の妨げとなるものではない】

  2. 2724 匿名さん

    >>2714 miyaさん
    賃貸借契約書に基づいて基地局設置者が管理組合に賃借料を払っているのに、管理組合が課税を逃れる目的で、これを「預り金」とする帳簿処理をするなら、もはや「偽装」であって、世間で「脱税」と呼ばれる犯罪(刑事罰:懲役10年もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科)行為ではないかと思われます。

    組合員や管理会社の方は共同正犯や共犯にならないように注意した方が良いと思われます。

  3. 2725 匿名さん

    >>2721
    宮下のマンションのケースでは、総会の議決等によって賃貸収入の使途に制限がかけられている(区分所有者への分配及びこれとセットになった各人の管理費強制値下げ処理)など、経理処理の方法も含めて団体的拘束に服しており、そもそも④と同様の実態があると認められる。
    収益の分配を受けた区分所有者が、独立してその使途を自由に決定できない以上、その収益は管理組合から分離された完全なる個人財産ということはできないから、収益帰属の点をもってしても宮下の主張は破綻しており、ごみクズとしての意味しかなさない。

  4. 2726 匿名さん

    >>2721 miyaさん
    >税務調査で④が以下の様に確認された場合は?
    >当該入金を入金月に区分所有者に分配する事を定期総会で決議、これを毎期実行している。
    >この場合は区分所有者が所得申告する(国税局相談官の回答)

    だからといって、管理組合の法人税申告が不要になる訳ではない。管理組合は基地局設置事業者から受け取る賃貸料から発生する所得について法人税を納め、区分所有者は分配金から発生する所得について所得税を納めることになる。国税局相談官は「管理組合の法人税申告が不要になる」とは、言っていないし、言うはずもない。国税局職員が、そんなこと言ったら懲戒ものだろう。

  5. 2727 miya

    >命を懸けても構わない
    そんなに軽々しく命を懸けないで下さい、お願いですから。
    何故なら、年末迄にはこの結論がでます。

    >2720さんの主張ではなく
    miya記述通りの結論が想定されます、命を落とされたらmiyaも良い気分に成れませんので・・・

  6. 2728 miya

    >2726さん下記について確認してから正しい発言を

    >2651
    http://ksdmiya.art.coocan.jp/page036.html
    19/11/14付で音声をアップ済、ダウンロード.ZIP解凍、ファイル形式は .amr
    Win10の場合は直ちに再生可能です。

    Win8や7の場合はアップルホームページから .amr ソフトを無料でダウンロード後に再生を。
    https://support.apple.com/ja_JP/downloads/quicktime

  7. 2729 miya

    >2724さん
    無茶苦茶の論理展開ですね、税法や企業会計原則をお調になっては。

  8. 2730 miya

    >2721に示すところの
    >④各賃貸収入については、控訴人の理事長名義の預金口座に振り込まれ、控訴人の管理費会計における雑収入に該当するものとして経理処理がされ、各会計年度に係る控訴人の予算案及び決算として、控訴人の定期総会の決議に付され、承認を受けていること

    >2723貴方の主張は正しくありません(この部分が本事案で最重要になる)
    ④に示す証拠がmiya管理組合の様なものであったら、
    地裁も高裁も管理組合課税の妨げになるのです。

  9. 2731 miya

    >2722 匿名さん
    >それらを総合(状況証拠の積み上げ)した結果、管理組合が収益事業をしていると判断
    その通りです、本件管理組合の場合にはです。
    当該収入は管理組合課税とする、この様に判決されていません。

    ②~④の証拠から管理組合課税を認める判決です。
    税法では資産所有の区分所有者課税となる、
    しかし、この訴訟内容から資産所有の区分所有者課税の説示は不要であり、
    管理組合課税の妨げにならない、これだけを説示した。

  10. 2732 匿名さん

    この掲示板で虚言癖に病む宮下を信用する読者はただの一人もいない。だから命を落とすことは絶対にない。
    まるで他人の心配するような口先だけのくだらない振りをするより、>2723>2725にまともに答えてみたらどうだ。
    姑息な手ばかり使って逃げ回るのではなく、ちゃんと反論してみろ。本当に情けない下劣な輩だ。

  11. 2733 匿名さん

    補足するが、宮下は上記の投稿で>2723に対し実質的に何も答えていない。馬鹿の中の馬鹿だからそこに記載されている内容が全く理解できず、反論の仕様がないのだろう。認知力を喪失した狂人には話が通じないからどうしようもない。

  12. 2734 匿名さん

    >>2728 miyaさん
    この相談官は質問者の下心がわかっていないので、区分所有者が所得税申告が必要かどうかという観点で熱心に答えている。それが、「管理組合から分配を受けているなら、区分所有者の所得になる」という答えだった。相談官は「区分所有者に分配による所得が発生すれば、管理組合に所得が発生しない」などとは言っていない。

    また、録音の中で、国税局の相談官は、判定基準については駐車場外部貸しの質疑応答事例を読んでくれと言っている。文章の読解力のある方は、これを読んで、きちんと理解することをお勧めする。

  13. 2735 匿名さん

    学識もなければ、読解力もない。また、学習能力もない。
    これでは、孤立無援となるのは必然である。

  14. 2736 匿名さん

    >>2714 miyaさん
    >管理組合入金が区分所有者のものであったら「預り金」計上処理(貸方)
    >それを区分所有者に払出した時「預り金」払出処理(借方)
    >この処理に何か問題がありますか?

    大問題です。
    基地局設置事者が「区分所有者に払う賃借料を管理組合に預けている」と言っているのですか?
    それとも、賃貸借契約書に「基地局設置事業者は、区分所有者に賃借料を支払う」と書いてあるのですか?
    本当は、基地局設置事業者は「賃借料を管理組合に支払っている」と言っているのではありませんか? 本当は、賃貸借契約書には「基地局設置事業者は、管理組合に賃借料を支払う」と書いてあるのではないですか?

    帳簿に事実と異なる(ウソの)記載をすると、「偽装」になりませんか?

  15. 2737 匿名さん

    孤立無援どころか、全ての有識者から汚物のように忌み嫌われている。

  16. 2738 匿名さん

    >>2704 miyaさん
    >課税先を変える意図をもって契約書を作成した事が判明すれば、罰則は重い。

    人格のない社団である管理組合の賃貸借契約を一旦終了し、新たに共有者である区分所有者が共同して賃貸借契約を締結すると、どのような罰を受けるのですか。「罰則」というのを具体的に記載してください。


  17. 2739 miya

    理解し易くする為に2738のところからお答え致します。
    >2738 匿名さん
    ここで述べている課税先を変える意図、下記例で説明します、
    親所有土地の地代収入は親が所得申告する、
    高齢の親に代って長男が契約を交わし(入金確認等も含め)長男名義口座に入金している、
     (この賃貸借契約に異議を唱える賃借人がいるでしょうか?)
    この正しい税務処理は、この入金を親名義口座に移し親名義で所得申告する。
    先記述の不正税務処理とは、これを長男所得として税務申告をする事です。
     

  18. 2740 miya

    >2736 匿名さん
    miya管理組合規約は共用部の外部貸は区分所有者の承認が必要です、
    理事長や理事会には当事案の決定権限はありません(貴方の組合も同じでしょう)。
    当該収入を持ち分に応じ区分所有者各位に分配する事を基地局設置総会で議決しました。

    >2739記述例で考える、
    契約が困難な区分所有者各位に代って理事長名で契約、理事長名義口座に入金し預り金(貸方)計上処理、
    この収入を共用部所有の区分所有者へ持ち分に応じ分配、預り金(借方)払出処理、
    この分配金を区分所有者が所得申告する。

  19. 2741 miya

    >2734 匿名さん
    耳の掃除をして録音を何度もお聞き下さい、
    難しい判決説示より分かり易いですよ。

    基地局収入の質疑応答事例は資産所得者課税原則の税法に沿ってないのでは?

    この応答事例は管理組合に収入がある、この条件の質問に対する答えで、
    資産所有の区分所有者収入にする場合の応答例ではありません、
    その場合は駐車場の外部貸の応答事例を参照して下さい、
    そこには区分所有者に分配する事なく、このくだりがあります、
    区分所有者に分配の場合は区分所有者が所得申告しなければならず、
    管理組合に留保している場合は管理組合が法人税申告する、
    これは資産所有者課税の例外課税であり、管理組合以外では許されない措置です。
    この様な事が国税局税務相談官の回答です。

  20. 2742 匿名さん

    >>2739 miyaさん
    【はぐらかし】は卑怯です。
    あなたは、課税先を変える意図で、ありもしない「預り金」をたてようとしている。
    私は、課税先を不動産の所有者とする原則を適用するために、管理組合を賃貸の当事者とする現在の契約を一旦終了して、賃貸当事者を区分所有者とする新たな契約を締結することを提案している。

    「あなたの行為」と「私の提案」の、どちらが犯罪になる可能性が高いと思いますか。

  21. 2743 匿名さん

    五十歩百歩
    目糞鼻糞を笑う

  22. 2744 匿名さん

    >>2742
    に関しては、法曹のご意見をいただきたいと思っています。

  23. 2745 miya

    区分所有者が100人の場合?
    設置反対者が数人いた場合の契約は?
    管理組合を設立、理事長を決める目的は?

    税法に契約者所得にする定めはあるない?

  24. 2746 匿名さん

    >>2745
    人様に質問する前に、これまで一切まともに反論できてい有識者の指摘に答えろ、ボケ。

  25. 2747 miya

    下品な有識者のせいで真の有識者が発言を控えてしまってるね、
    本事案が全国の管理組合で誤認されてしまう、それが問題で・・・
    下品の有識者は税法を無視(無知?)している。

  26. 2748 miya

    >2746さん、下品な貴方の発言にはお答えする気持ちにならないので悪しからず。
    >2745は質問ではありません、自ら考えて下さいの意味です。

  27. 2749 匿名さん

    天に唾する愚かな鼻糞

  28. 2750 匿名さん

    馬鹿の独り言としか思えない。
    結局、実質所得者課税原則が本件に適用されないという判示事項に何ら反証出来なかった。
    そして小賢しくも他人に責任を転嫁して、反論する素振りも見せない。
    その主張は自らと同様に根本が腐っているから何を言っても全てが空虚に響く。所詮、偽物のぺてん師にすぎない。

  29. 2751 匿名さん

    >2748
    人様にくだらないことを自ら考えて下さいなんて、何を上から目線で言っているんだ。身のほど知らずの真の馬鹿とはこんな人間をいう。個人が締結する契約と管理組合が締結する契約の本質的な違いを理解する知能もなく、これを同列に論じている痴呆が偉そうな口を利くんじゃない。

  30. 2752 匿名さん

    管理組合が行う駐車場の外部貸しに関する質疑応答事例について、その内容を論理的に理解すれば、宮下の主張の支えにならないどころか、宮下の主張を妨げる内容のものであることは、これまで数々の識者によって指摘されているところである。しかし、宮下はかかる指摘に対し、論理に基づく反論を一切しておらず、電話相談官がこう言っているから、の一点張りである。真の馬鹿だから馬鹿の一つ覚えを繰り返すしか能がないのは分かるが、審査請求や訴訟では全く通用しない。審判官又は裁判官の判断において、電話相談官の発言内容が考慮されることは絶対にない。単に質疑応答事例の内容に照らして、宮下の主張が正当かどうかが精査されるだけであり、馬鹿が何をほざこうが結果は変わらない。

  31. 2753 匿名さん

    審判官が「管理組合が行う駐車場の外部貸しに関する質疑応答事例」に照らして裁決することは疑う余地が無い。だから、「管理組合は法人税の確定申告をしなければならない」という裁決がなされる。
    裁判官が国税不服審判所の採決事例や国税庁の質疑応答事例に照らしてする判決することはあり得ないが、課税庁側が採決事例と同じことを主張すれば、裁判所はこれを認め、「管理組合は法人税の確定申告をしなければならない」と判決する思われる。なぜなら、「管理組合が行う駐車場の外部貸しに関する質疑応答事例」は、国税庁1者の一方的な応答ではなく、総務省行政評価局、国土交通省住宅局、国税庁の3者合作という、極めて重い応答事例だからである。
    裁判所は、すでに、「実質所得者課税原則が法人でない管理組合には適用されない」と判示しているので、管理組合が法人税の確定申告を回避するには、【当該管理組合が人格のない社団等ではないことを立証する】、あるいは【不動産の所有者でない管理組合が賃貸の主体として取り交わした不動産賃貸借契約が無効であることを立証する】かの何れかである。しかし、これらの主張は二つとも金沢管理組合裁判で棄却されている。
    miya管理組合の法人税確定申告を不要にする為には、【権利能力なき社団である管理組合を解散する】か、或いは【管理組合を賃貸の主体とする賃貸借契約を終了する】ことが必要である。

  32. 2754 匿名さん

    法人でない管理組合は、「民法上の組合である管理組合」と「権利能力なき社団である管理組合」に区分される。
    「民法上の組合である管理組合」は、構成員課税(所謂、パス・スルー課税)となるが、「権利能力なき社団である管理組合」は、管理組合に法人税が課税される。
    これは、常識である。

  33. 2755 匿名さん

    >>2754 匿名さん
    国交省の標準管理規約にある管理組合は「権利能力なき社団である管理組合」だ(標準管理規約のコメントに、そう書いてある)が、「民法上の組合である管理組合」というのは、実在するのですか?
    実在すれば、事例を教えてください。

  34. 2756 匿名さん

    区分所有法は、区分所有者が2名である区分所有建物にも適用されるので、権利能力なき社団の要件に該当しない区分所有法3条団体は、数多く存在する。

  35. 2757 匿名さん

    たとえば、分譲のタウンハウス(長屋)も区分建物であるから区分所有法が適用され、法律上、区分所有法3条団体は存在している。

  36. 2758 匿名さん

    区分所有法では、3条団体の法的性質を定めていない。
    したがって、法人でない場合は、その実態により、「権利能力なき社団」であるのか「民法上の組合」であるのかを判断することになる。

  37. 2759 匿名さん

    >>2756 匿名さん
    「権利能力なき社団の要件に該当しない区分所有法3条団体」についてなど尋ねていません。
    「民法上の組合である管理組合」に該当するものについて、「具体的な事例があるか」、と尋ねています。
    どうぞ、お答えください・

  38. 2760 匿名さん

    >>2758 匿名さん
    だから、「民法上の組合」と判断された管理組合の実例を教えてください。

  39. 2761 匿名さん

    それを知ってどうする?

  40. 2762 匿名さん

    >>2761 匿名さん
    「民法上の組合」では、区分所有建物の管理なんて出来ないと思ってね。
    団体の中には、「民法上の組合」もあるが、分譲マンションの管理組合に限っては「民法上の組合」など無い。有るというなら、実例を示してくださいな。区分所有者が2人しかいない様な区分所有建物の場合には、「権利能力なき社団」でも、「民法上の組合」でもない「団体」が存在するのでしょうけどね。

  41. 2763 匿名さん

    【再掲】
    >>771
    <管理組合の法的性格について>
    管理組合は、区分所有建物が存在すれば、区分所有者を構成員として、法律上当然に成立する団体です。区分所有者が2人しかいない極めて小規模なものから100人以上を擁する大規模なものまで存在しますし、その団体としての法的性格も、民法上の組合(民法第667条以下参照)に該当するものや、その組織における代表の方法、集会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確立されているいわゆる権利能力なき社団に該当するものなど様々な管理組合が存在します。

    「改正マンション法(法務省民事局参事官 吉田徹 編著)」より

  42. 2764 匿名さん

    >>2763 匿名さん
    管理組合は、法律上当然に成立する団体だから組合員の脱退はあり得ない。
    これに対して、民法組合は任意団体で、組合員はいつでも脱退できる。
    区分所有者が任意に脱退してしまったら、管理なんてできない。
    だから、管理組合が民法上の組合(任意組合)である筈がない。

  43. 2765 匿名さん

    権利能力なき社団である管理組合においても、構成員が区分所有者でなくなったときは当然に脱退できる。
    管理組合が民法上の組合契約によって組成された場合には、民法の特別法である区分所有法の規定によって脱退に一定の制限がかかるにすぎない。
    民法上の組合をもって管理組合とすることができることは論を俟たない。

  44. 2766 匿名さん

    区分所有法は民法の特別法である。
    区分所有法の規定と民法の規定が相違する(矛盾する)場合は、特別法である区分所有法の規定が優先される。

  45. 2767 ご近所さん

    >2753
    >裁判所は、すでに、「実質所得者課税原則が法人でない管理組合には適用されない」と判示している

    判決でこの説示があるのですか。

  46. 2768 miya

    >2767 ご近所さん
    ありません、誤認しないでください。
    >2753 の作文で、作文理由は不明です。

  47. 2769 匿名さん

    久々に面白い自作自演を見せてくれたな、宮下。

  48. 2770 miya

    税法は実質所得者課税が原則、しかし区分所有者に分配せず管理組合に留保している、
    また、区分所有者も税対応をしていなかった。
    したがって、実質所得者課税と異なる管理組合課税の妨げにならない、
    これがこの判決の要点です。

  49. 2771 匿名さん

    ついでに>2750にも同じことをしてくれよ、宮下。

  50. 2772 miya

    下品な方とは会話せず

  51. 2773 匿名さん

    馬鹿でも分かるように、以下に金沢管理組合訴訟での判示事項を引用してやったから、内容を解説してくれないか、宮下。
    【実質所得者課税の原則を定める所得税法12条、法人税法11条は、「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人」である場合に適用される規定であるところ、法人格のない原告には収益が法律上(民事実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠くものといわざるを得ない】

  52. 2774 miya

    鎌倉代書屋物語
    https://www.nhk.or.jp/drama10/tsubaki/

    3年前の放送を録画、原作・脚本・俳優・演出・BGMなど全てが素晴らしい、
    今迄に何度も鑑賞している。
    人と人との交わりが語られていて、穏やかな気持ちになる。

    この他に何度も再生しているものを抜粋、
     ・君たちに明日はない
     ・我が家の問題
     ・55歳からのハローライフ
     ・居酒屋ゆうれい
     ・我が家のヒミツ

    穏やかな心になり、冷静な判断ができる。

  53. 2775 miya

    >2773 匿名さん
    論議をする姿勢に欠けている、
    会社など組織会議での発言であったら適切?
    ご自分の発言語句の再確認を。

  54. 2776 匿名さん

    相変わらずの馬鹿らしさ。
    これを見て誰もが腹を抱えて大笑いすることになるのであろうが、何の回答にもなっていない。こすい逃げの姿勢しか見えない。
    イカれた頭ではいたしかたない対応と諦めるしかないのか。

  55. 2777 匿名さん

    そもそも宮下との議論が成り立つ訳ないから、議論などする意思は毛頭ない。この掲示板の読者全員がそう考えている。

  56. 2778 miya

    >2766 匿名さん
    割り込み中断をお詫び申し上げます、
    後をお続け下さい。

  57. 2779 匿名さん

    変なところでしゃしゃり出て来るのは慎んでいただきたい。胸糞が悪い。

  58. 2780 miya

    続けな、大人でしょ?

  59. 2781 匿名さん

    何故命令を受けなければならない!?

  60. 2782 miya

    お続け下さい、拝見したいので、お願い申し上げます。

  61. 2783 匿名さん

    宮下はどうしても>2773の判示事項に答えたくないようだ。
    だが、これで宮下は自らの無知無能を認めたことになる。
    異議は一切許されない。

  62. 2784 miya

    侮辱的な発言をお詫び致します、今後一切この様な発言は致しません、
    これまでの無礼・侮辱発言を取り消し致しますのでお許し下さい?

  63. 2785 匿名さん

    消えろ

  64. 2786 miya

    私の土地や建物からの収入は私の所得です、なので私が私の所得として税務申告します。
    これを否定する法律はありません。

  65. 2787 miya

    金沢の管理組合さんは実際の総会決議・経理処理と異なった事を裁判で主張、
    そこで裁判所はこの主張を却下した。
    主張している様な総会決議・経理処理をしている場合には異なった判決になる、
    これが税法の定めです。

  66. 2788 匿名さん

    こちらも宮下を見習って同じことを何度でも繰り返させてもらおう。
    『孤立無援どころか、全ての有識者から汚物のように忌み嫌われている。』

  67. 2789 miya

    管理組合理事長名で契約し、組合口座に入金している、したがって管理組合所得だ、
    これを区分所有者が納得すれば問題にならない。
    しかし設置総会では区分所有者の持ち分で分配する決議をしている。

    税法は後者となる、しかし管理組合に限定し前者も認める、これがこの判決です。
    その説示表現として管理組合課税の妨げにならない、としている。

  68. 2790 匿名さん

    孤立無援どころか、全ての有識者から汚物のように忌み嫌われている。

  69. 2791 匿名さん

    人格のない社団等の行う活動が団体の活動としての根拠と実質を有し、その活動を通じて収益を上げているといえる場合には、法人税法上は、当該人格のない社団等が収益事業を行つているものと認め、当該収益事業によって生じた収益は当該人格のない社団等の所得を構成するものとして法人税を課すことができるものであって、その収益が民事実体法上の評価としては最終的に構成員に帰属することになるとしても、そのことは、人格のない社団等に対する法人税課税の妨げとなるものではない。

  70. 2792 匿名さん

    >2791を足りない頭で一億回読め

  71. 2793 ご近所さん

    >収益を上げているといえる場合には、法人税法上は、当該人格のない社団等が収益事業を行つているものと認め

    収益を上げているといえる場合には、この解釈で相違が、
    下品な語句を並べず会話する意思があるなら・・・・・

  72. 2794 匿名さん

    宮下は人間としてなすべきことが出来なかった。
    異議は一切許されないと言ったはず。
    もはや宮下明に本件を語る資格はない。

  73. 2795 ご近所さん

    区分所有者の意思決定に従って管理組合理事長は外部との契約を交わす、
    当事案について、
     ・管理組合収入と総会決議の場合、例外的に管理組合納税が認められる。
     ・区分所有者に分配し区分所有者が所得申告、これが正しい税処理。

    以上の税対応をせず、管理組合収入にして納税を免れていた、そこで管理組合課税にされた。

  74. 2796 ご近所さん

    ↑ miya
    別宅PCから送信のため

  75. 2797 匿名さん

    >2773に対する返答を拒む無知無能が何を言っても何をしても無駄。存在自体が無駄。

  76. 2798 匿名さん

    本質的な指摘にはまったく応じることができず、自作自演までする哀れな老人・・・
    何を語ろうとも、虚しく響くだけ。

  77. 2799 miya

    私の土地や建物からの収入は私の所得です、なので私が私の所得として税務申告します。
    これを否定する法律はありません。

    そこで、当該収入を区分所有者に分配、区分所有者が所得申告する決議をしている、
    これが正しい税処理(不動産の賃貸料収入はその所有者が所得申告)

    裁判で敗訴した管理組合はこの様な処理をしていなかった、
    これを引き合いにして、当該収入は管理組合課税であるとの主張は誤りです。

    https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/soshoshiryo/kazei/2018/pd...

  78. 2800 匿名さん

    >>2799
    >2773に対する返答を拒む無知無能が何を言っても何をしても無駄。存在自体が無駄。

  79. 2801 匿名さん

    >>2799 miyaさん
    >2773に返答したらいかがですか? 私もその返答を拝見したいです。

    参考までに、一つの解釈を示します。
    地裁の判示(「法人格のない原告には収益が法律上(民事実体法上)帰属することもない」)を高裁は修正していないし、原告代理人の弁護士も反論していないところを考慮すれば、この判示は法曹の解釈としては正しいのだと思われる。
    また、【実質所得者課税】を論ずる法学者が、人格のない管理組合への課税を研究論文の対象としていないところから考えると、法学者も「適用されるべき基礎を欠く」ので研究対象にはならないという扱いをしているのだと思われる。

  80. 2802 miya

    https://www.tbs.co.jp/TONBI/news/
    このドラマを再鑑賞している、人と人とが素晴らしいつながりで快適な気分に。

    健全な意見交換をする事で、自身では知り得なかった知識が得られる。
    この掲示板で発言し、知らなかった多くの知識が得られ快く思っています。
    但し、この様な場では他人を傷付ける発言者も出てしまうことも、
    意見が異なるからと云って下品な語句を並べ軽蔑、発言妨害であり許されない事です。
    自分の意見を述べ、それが間違っていると感じた方が発言、
    この繰返しが有ってこそ良い方向に向かうのです、しかし・・・・・

  81. 2803 匿名さん

    宮下は人間としてすべき最低限のことが出来ていない。
    前もって異議は一切許さないと言ったはずである。

  82. 2804 miya

    この管理組合の場合は下記の様になる、
    しかし、資産所有者である区分所有者に分配している管理組合には適用されないのは明らか、
    その部分の説示等は別途以降に記述通り。

    原告は、実質的所得者課税の原則を根拠に、本件各賃貸による収益については、本件マ ンションの共用部分又は敷地という資産から生ずる収益を実質的に享受する本件区分所有者に対して課税すべき旨主張する。 しかしながら、実質所得者課税の原則を定める所得税
    法12条、法人税法11条は、「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人」である場合に適用される規定であるところ、法人格のない原告には収益が法律上(民事実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠くものといわざるを得ないし、少なくとも、法人格を有する者と有しない者との間の収益の帰属の判定を、上記各条文及びそれに関連する通達の規定に従って直接的に規律することは相当ではない。 この点を措くとしても、本件各賃貸収入は、区分所有法上、区分所有者全員によって当然に構成されることになっている団体である原告が、団体において定められた手続による意思形成を経て、団体名義の契約を締結して、不動産貸付業という収益事業を行ったこと によって生じたものであり、原告の構成員から分離されて、原告において管理・保管され、共用部分の管理等を行うことを目的とする団体である原告の活動のために費消されることが予定されるものとなっていることは上記(1)及び(2)で判示したとおりであるから、本件各賃貸収入に係る収益を享受する主体は、原告を構成する個々の区分所有者ではなく団体である原告であると評価することは十分に可能である。

  83. 2805 miya

    原告は、本件各賃貸収入を原告の会計における予算及び決算の収入に含めており、各会計年度に係る原告の予算案及び決算は、いずれも定期総会の決議に付され承認を受けていることが認められる。また、上記のとおり「管理費」の収入に含められた本件各賃貸収入に相当する金額については、各会計年度の決算において、原告の構成員に対して直ちに個別的に分配されるように処分されたことを認めるに足りる証拠はない。以上の事情を総合すれば、本件各賃貸は、権利能力のない社団である原告が団体として行う活動としての実質を有するものといえるから、法人税法上、原告が不動産貸付業という収益事業を行っていると認めるのが相当であり、このように原告が主体となって行われた収益事業から生じた収益である本件各賃貸収入は、それが原告の構成員から分離されて、原告の団体としての活動目的に沿うよう管理・保管されていることも勘案すれば、原告の所得(法 人税法5条、7条参照)を構成するというべきである。 したがって、原告は、本件各事業年度における本件各賃貸収入による所得について、法人税を納付する義務を負うこととなる。

  84. 2806 miya

    原告は、本件各賃貸借契約に係る賃料は対象不動産の所有者である本件区分所有者が取 得すべきものであり、区分所有法19条においても共用部分から生ずる利益については各 共有者(すなわち各区分所有者)が収取するものとされていることなどを根拠に、本件各賃貸収入は本件区分所有者各自に即時かつ最終的に帰属し、原告に帰属することはない旨主張する。 しかし、区分所有法19条は、共用部分から生ずる利益については規約に別段の定めがない限り各共有者がその持分に応じて収取すると定めるにとどまり、その「収取」が即時かつ最終的であることまでを定めるものではない。また、原告における規約(本件規約)上、総会において、決算の承認を議決することとされており、本件各賃貸収入を「管理費」に組み入れる決議が行われれば、それは、以後、共用部分等の管理に係る管理費を構成する特定の費用(本件規約27条)に充当されることとなり、原告の構成員は直ちにその払戻しを求めることはできず、本件各賃貸収入はいわば団体的な拘束を受けることになるのであり、このような取扱いは、区分所有法19条の規定に反するものとは考えられない。これらの点は、建物の敷地から生ずる利益についても同様である(区分所有法21 条)。
    その収益が民事実体法上の評価としては最終的に構成員に帰属することになるとしても、そのことは、人格のない社団等に対する法人税課税の妨げとなるものではないというべきである。


  85. 2807 miya

    本件各賃貸収入は、区分所有法上、区分所有者全員によって当然に構成されることになっている団体である原告が、団体において定められた手続による意思形成を経て、団体名義の契約を締結して、不動産貸付業という収益事業を行ったことによって生じたものであり、原告の構成員から分離されて、原告において管理・保管され、共用部分の管理等を行うことを目的とする団体である原告の活動のために費消されることが予定されるものとなっていることは上記(1)及び(2)で判示したとおりであるから、本件各賃貸収入に係る収益を享受する主体は、原告を構成する個々の区分所有者ではなく、団体である原告であると評価することは十分に可能である。 したがって、この点に関する原告の主張は採用することができない。

  86. 2808 匿名さん

    馬鹿は論理的な説明ができないらしい。
    理由も裏付けも示すことなく結論を述べる。
    そして、だらだらと無意味な引用をする。
    何が明らかなのかさっぱり理解できないが、少なくとも
    >2773に対する返答を拒む無知無能が何を言っても何をしても無駄。その存在自体が害悪。

  87. 2809 miya

    区分所有者所得であり2773は検討に値しない、miya以外の有識者と論争を。
    下品な貴方とは話したくない、逐一反応せず貴方の反論を投稿すれば良い子だと・・・

  88. 2810 匿名さん

    宮下のマンションの実態に即して東京地裁判決を修正すると以下のようになる。
    【本件各賃貸収入は、区分所有法上、区分所有者全員によって当然に構成されることになっている団体である原告が、団体において定められた手続による意思形成を経て、団体名義の契約を締結して、不動産貸付業という収益事業を行ったことによって生じたものである。そして、これら収入が原告の構成員の下に直接分配された事実はなく、その使途は総会の議決によって団体的拘束を受けるものであるから、当該構成員は個々に独立して自由に使途を決定することはできない。しかるに、本件各賃貸収入が当該構成員から分離されて、原告において管理・保管され、共用部分の管理等を行うことを目的とする団体である原告の管理費引き下げの原資として費消されることが予定されるものとなっていることは上記で判示したとおりであるから、本件各賃貸収入に係る収益を享受する主体は、原告を構成する個々の区分所有者ではなく団体である原告であると評価することは十分に可能である。】

  89. 2811 匿名さん

    自動車税や固定資産税などは、所有者課税が明確に規定されている(地方税法145条、343条)が、所得税および法人税に関しては、「実質所得者課税の原則」の規定はあるが、「所有者課税」が規定されているわけではない。

  90. 2812 匿名さん

    >2810の解説
    実質所得者課税原則は、本件に適用されるべき基礎を欠くものであるから、本来は、実質的に収益を享受している者が誰であるかを検討する必要はないものである。
    したがって、このことだけで原告の主張を排斥することは十分に可能であるが、念には念を入れ、《あくまで「仮に」ということになるが》原告の言い分を汲んでやった場合でも、原告の主張に理由がないことを示すことで、請求棄却の判断が完全無欠であることを明らかにしようとするものである。

  91. 2813 匿名さん

    >>2809
    宮下以外の方々とは論争にならない。
    なぜならこの掲示板の読者(宮下を除く)全員が反宮下で意見の一致をみているからである。
    腐った脳みそでは、そんな簡単なことも分からないのか。
    できるのは卑怯な逃げとはぐらかしだけ。

  92. 2814 匿名さん

    >>2812 匿名さん

    「『人格のない社団』は、収益事業を行うだけで、そこから発生する収益の帰属先や費消者には関わりなく、法人税の確定申告をしなければならない。」ということでしょうね。
    このことは、元々、人格のない社団等に法人税を課すことにした理由が「収益や費消が、法的には人格のない社団等に帰属しないことを理由にして租税回避を行う者への対策としたもの」であることから考えれば、充分に納得できることですね。

  93. 2815 匿名さん

    >>2814 匿名さん
    それは、ちょっと違うと思います。

    租税法における人格のない社団の概念は、もともと「権利能力なき社団」として認知された民事実定法の概念を借用したものであるが、法人税法では、人格のない社団等を「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの」と定義したうえで(法法2八)、これを法人とみなして、収益事業から生ずる所得に対して法人税を課している。この理由については、「人格のない社団等も、実質的に法人と異ならない活動をしていることにかんがみ、それを法人と同様に扱うことが実体に合致するのみでなく、公平に税負担を配分するゆえんでもある、という考慮に基づくものである。」(金子宏「租税法)」)と説明されている。

  94. 2816 匿名さん

    元々は、個人が任意の団体を隠れ蓑にして、法人と同様の営利活動を行っているにもかかわらず、税金を免れるという状況があったために創設された規定。

  95. 2817 匿名さん

    >>2815 匿名さん
    それだったら、人格のない社団が「賃貸している不動産を所有権登記して固定資産税を負担しようとしていること」を門前払いしている理由が解らない。人格のない社団等は法人と同様には扱われていないのである。人格のない社団は、自動車の所有者にもなれないのではないですかね? そういうところでも、法人と同様には扱われていない。「人格のない社団は、いろいろな局面で法人とは異なる扱いを受けるが、収益事業をしているという事実さえあれば法人税の確定申告をしなければならない」というのが法人税法上の規定ではありませんか。

  96. 2818 匿名さん

    それは、民事実体法上、人格がないので権利義務の主体にはなれないから(要するに、権利能力がないから)である。

  97. 2819 匿名さん

    >>2816 匿名さん

    国税庁がその個人に収益が帰属することを立証して所得税を課税すればよい(実質所得者課税の原則)ことだが、そんなことを立証するのに多額の費用(国民の税金)を投入するのは不適当だから、収益の帰属や誰が費消しているかを問わずに、隠れ蓑(任意の団体=人格のない社団)に課税できるような規定を法人税法に追加したのでしょうね。

  98. 2820 匿名さん

    民法上の組合(任意組合)には法人格はないが、法人税は課税されない。

  99. 2821 匿名さん

    >>2818 匿名さん
    なにを言いたいのか分かりません。

    権利義務の主体になれないから、「登記はできない」、「所有者になれない」し、「固定資産税を納める義務もない」
    しかし、法人税法3条が、特例として法人税の納税義務を定めているから、「法人税は納める義務がある」。

    そういうことを言いたいのですか?


  100. 2822 匿名さん

    未登記の不動産でも、所有権は存在するし、固定資産税は課税される。

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