マンション雑談「マンションで塾を経営【その4】」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. マンション雑談
  4. マンションで塾を経営【その4】

広告を掲載

  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2013-04-30 01:00:53

五年ほど前に横浜市内に新築で購入したマンションに住む者です。

マンションの管理規約違反についてのご相談です。

1) 最近、近隣住戸について、子どもの出入りが激しい家だと感じていたのですが、ネットサーフィンをしていたところ偶然そのおたくで個人塾を経営していることを知りました。

2) 奥さんが経営しているらしく、わざわざホームページを作って生徒を募り、少なくとも一年半前から平日と土曜の連日連夜、小学生から中学生まで集めて自宅で勉強を教えて一人につき数千円から数万円の月謝をとっていることがホームページから判明しました。

3) 私が住むマンションは、区分所有スペースについては専ら居住用に使用するという管理規約があり、営利目的の塾経営などは、管理規約に違反していると思い管理組合に苦情を申したてました。

4) それを受け理事会で議題となり管理会社が本人に事実を確認し、当人も塾経営を認めたようなのですが、塾の経営をやめるつもりはないそうで先ほどもドヤドヤと子どもたちが帰宅する音がしていました。正直かなりうるさいです。

5) セキュリティの整った落ち着いたマンションだと思いついの住処にするつもりで購入したのに、塾では講師の募集まで行っており、不特定多数が出入りしていると思うと気が重く、また規約違反を平気でやり過ごす当該経営者に対しても強い憤りを感じます。

そこでご相談ですが、管理規約は法律ではないとはいえ、規約を遵守しないことへの罰則、もしくは違反行為をやめてもらうための法的な手立てはないのでしょうか。ノイローゼになりそうです。

2012-12-20 スレ主さん
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/19

2013-02-19 スレ主さん
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/54

2013-03-07 スレ主さん
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/60

2013-03-08 別の同じマンションの住民から、
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/61

2013-03-26 スレ主さん
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/1015

(前スレ)
【その3】: https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/328165
【その2】: https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/325266
オリジナル: https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236

[スレ作成日時]2013-04-16 12:33:35

スポンサードリンク

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

マンションで塾を経営【その4】

  1. 889 匿名さん

    >887
    >然るべき機関等の解説やコメントでは「塾が用途違反になる」というものは見たことが無いな。

    管理規約は法的には私文書です。
    どういう管理規約を定めるのか、および、定めた管理規約をどういうスタンスで運用するかを決められるのは、そのマンションの住民の総体である、管理組合だけです。

    一般論として言えるのは、何度も引用されている

    >(3) 塾やピアノを教授するような場合は、やはり、規模や人数、
    >教授の時間帯や周囲の状況などによって判断する他はないが、
    >住宅地にあるマンションでは、認められない場合が出てこよう。

    という表現が限界です。これ以上踏み込んだ表現をしているサイトがあるとすれば、それはそのサイトの作者個人の中のあるべき論です。繰り返しますが、管理規約は法的には私文書なので、例えば本件でこの塾が管理規約に定める用途違反かそうでないかを決められるのは、その管理規約を定めた管理組合だけです。

    本件の場合、すでに理事会は管理規約違反との判断を下していますので、総会で理事会が支持された時点で、上記の引用における「認められない場合」であることが確定します。

    裁判所は、この塾がこのマンションの管理規約違反かどうか、なんて問題は扱いません。裁判所が扱うのは、例えば、管理規約違反なのでこの塾の差止命令を出してくださいという訴えが、区分所有法に合致しているか否かです。また、その判断にあたって論点となるのは、管理組合がこの塾を区分所有法6条に定める「共同の利益に反する行為」と扱うことが許容範囲かどうか、です。

  2. 890 匿名さん

    ここから先は私見ですが、管理組合で理事会が承認されることはほぼ確実だとみています。
    となると、塾経営者が折れない限り、裁判になります。

    裁判ですが、「共同の利益」そのものが、個々のマンションの裁量に大きくゆだねられる性質のものです。塾に限らず、専有部分で商店を許そうが風俗店を許そうが、区分所有法としては問題ありません(他の法律や条例に触れる場合は別の話です。)区分所有法では、マンションとはこうあるべき、なんて強制はしていませんので、裁判所の判断も同じになります。

    おそらく、公平性か遡及性のどちらかで、塾が管理組合の行動が不当だと証明できない限り、裁判で塾は負けます。

    前者は、

    「AさんもBさんもこのマンションで塾を経営(ないし似たような行為)しており、
     特に咎められていないのに、私だけが咎められるのは不当」

    という類の主張です。このロジックで管理組合が敗れた事例は、過去に何度も紹介されていたかと思います。

    後者は、

    「このマンションの管理規約は、誰が読んでも塾が許可されているとしか解釈できない。
     いまさらダメといわれるのは納得できない。」

    という類の主張です。本件では、標準管理規約の12条がそのまま使われているようなので、このロジックはまず無理でしょう。

  3. 891 匿.名さん

    そうそう、>>889-890 を見て思い出しました。
    今更ですが、>>786>>790 は間違っていますよ。

    区分所有法26条では、
    O 管理者は、「規約で定めた行為」をする権利を有し、義務を負う。(1項より)
    O 管理者は、その職務(共用部分等の保存、集会の決議の実行、
      「規約で定められた行為」の実行)に関し、区分所有者を代理する。(2項より)
    と定め、
    標準管理規約67条3項は、
    「区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。
    一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること」
    と定めている。

    また、民事訴訟法29条(法人でない社団等の当事者能力)は、
    「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。」
    と定めている。

    つまり、規約違反をした区分所有者に対して、理事長は、理事会決議を以て
    管理組合の名で(=管理組合を代表して)法的措置を追行することができます。

  4. 892 匿名さん

    >889,890
    専門家の見解、さすがです。
    グウの音もでません。

  5. 893 匿名さん

    (892続き)
    891 さんありがとう。

    私も、786の指摘(「単なる規約違反ならば理事会の承認だけで提訴出来ます」は真っ赤な嘘)が
    間違いと思っており、誰か指摘してくれないかと待っていました。

  6. 894 匿名さん

    >>891ってビギナーさんの別ハンドルですよね。

    ご苦労様。

    皆さんが、ここで何を書こうが、これから塾経営者がの話を総会で聴取するのであれば、総会としての結論は出ていませんから、静観しましょうね♪

  7. 895 匿名さん

    >「共同の利益」そのものが、個々のマンションの裁量に大きくゆだねられる性質のものです。

    は、ちょっと違うかな。今までの裁判例からみると、

    「共同の利益」そのものが、個々のマンションの状況によって大きく異なる性質のものです。

    というべきでしょうね。

    「共同の利益」に反するとした理事会の判断が妥当であるか否か。
    が争点になることは間違いないでしょう。裁判になった場合にどちらが勝つかは、塾による影響が多寡やマンションの詳細(戸数と一階に店舗が入っていることくらいしか分からない)な状況が不明のため、なんとも言えませんな。

  8. 896 匿名さん

    >>891
    誤った判断に効力がないことがわからないビギナーのたわごと。

  9. 897 匿名さん

    >895
    あなたが裁判例をもち出したことないのに「今までの裁判例からみると、」というのは説得力ありませんね。

  10. 898 匿名さん

    理事会の警告自体が相手の弁明を聴かずに発せられたのであれば、それ自体無効だろうね。公平性に欠けるからね。

  11. 899 匿名さん

    共同の利益が問題であることは間違いないでしょう。それが明示されていない限り、問題にしようがないことは明らか。

  12. 900 匿名さん

    898,899
    反論ってそれだけ?

  13. 901 匿名さん

    十分でしょう。でもビギナーには理解できないだろうね♪

  14. 902 匿名さん

    ルールにないことをルール違反とすれば、当然、誤審判。

    スポーツをやっておれば、子供でも分かること。

  15. 903 匿名さん

    >901,902
    総会に、スポーツをやっている人が多く出ればいいですね。

  16. 904 匿名さん

    理事会は恣意的にルールを決めることはできない。どこにも規則として明示されていない事象で警告書を発行することもできない。ましてや相手の弁明を聴かずに警告書を発することもない。常識的にはね。

  17. 905 匿名さん

    >>903
    仮に法律に疎く常識のない組合員が誤った結論を導けば、無視すればよいでしょう。

  18. 906 匿名さん

    >904,905
    >無視すればよいでしょう。

    なるほど。戦略はよ~くわかりました。

  19. 907 匿名さん

    >891
    あなたがマンション管理士でないことだけは分かりました。
    この件は、マンション管理士試験の過去問になってます。
    グレーでもなければ、判断が分かれるわけでもない、ただの決まりごとです。

    http://www20.tok2.com/home/tk4982/H16/H16-mank-kai.htm
    Q
    建物の管理又は使用につき区分所有者の共同の利益に反する行為に関する訴訟の提起は、
    規約で定めでも、管理者がすることができるものとすることはできず、集会で決議しなければならない。
    A
    正しい。

    管理規約は法ではありません。
    区分所有法で定める手続きを踏まずに、区分所有法の義務違反で訴訟を起こすのは不可能です。
    理事会決議で訴訟を起こしたいなら、区分所有法以外の違法行為を探してください。

    付け加えるなら、専有部分での塾経営そのものを、区分所有法以外で違法とするのはまず無理です。
    管理組合との何らかの合意の下であれば、専有部で塾を経営しているケースは珍しくなく、
    そこに違法性はありません。
    限度を超えてうるさい、とか、共用部分を破損したという事実があれば、
    他の法律を根拠とした訴訟が起こせるケースがありえますが、
    その場合は、静かにしろ、とか、弁償しろ、という判決がでるだけで、塾経営そのものは否定されません。

    もちろん、管理組合との合意があればなので、このスレの塾には当てはまりませんが。

  20. 908 匿.名さん

    >>907 さん

    区分所有法57条~60条に関しては、標準管理規約66条に規定があります。
    これについては、あなたのおっしゃるとおり、訴訟の提起については総会決議が必要です。
    また、管理組合の管理者(=理事長)が原告(任意的訴訟担当)となります。

    わたしが書いているのは、標準管理規約67条に関してです。

    参考URL:http://www.emg-law.jp/Q&A/Q&A_I-1.html

  21. 909 匿名さん

    >>908
    ビギナーさんのリンクはいつもケースが違うから無視しましょう。

  22. 910 匿名さん

    >907
    専門家に歯向かったって無理だよ。格が違う。

    >908
    なるほど。
    管理組合代表者Aとしての提訴ならば、標準管理規約67条の規定により総会決議無しで提訴できると言うことですね。
    凄いですね。やっぱ管理士では手が出ないほど奥が深いなぁ..

    >909
    >無視しましょう。
    やっぱりその戦略なんですね。

  23. 911 匿.名さん
  24. 912 匿.名さん

    >>910 さん
    >管理組合代表者Aとしての提訴ならば、標準管理規約67条の規定により総会決議無しで提訴できると言うことですね。

    理屈はそのとおりです。
    しかし、たとえば、「規約違反となる行為」が「共同の利益に反する行為」にも
    該当することが明らかである場合がありますが、標準管理規約67条による提起と
    区分所有法57条による提起とでは、手続きに関して、ギャップが大きすぎるとの
    批判があります。このケースでは、やはり区分所有法57条で提起すべきであると
    思います。

  25. 913 匿名さん

    >912
    なるほど。よくわかりました。

  26. 914 匿名さん

    とどのつまり、
    標準管理規約の12条をどのように解釈し運用するか
    標準管理規約の67条をどのように解釈し運用するか
    は、このようにそれぞれの解釈に少なくない差が生じることが明らかということですな。

    現実問題としては、理事会で「67条に基づき、訴訟します。」と決議した場合、それに表立って反対し問題提起するのは塾の経営者とその関係者程度でしょうから、結局裁判で争うことには違いが無さそうです。民事訴訟にいたるまでの手続きなんて実は結構いい加減で簡単。

  27. 915 匿名さん

    >914
    >民事訴訟にいたるまでの手続きなんて実は結構いい加減で簡単。
    実務家らしい生々しいコメントですね(笑)。

    >理事会で「67条に基づき、訴訟します。」と決議した場合、それに表立って反対し問題提起するのは塾の経営者とその関係者程度でしょうから、結局裁判で争うことには違いが無さそうです。
    わたしもそう思います。

  28. 916 匿.名さん

    現実問題としては、規約違反を規約67条に基づいて訴訟するケースは
    (ほとんど)ないそうです(その前段階で既に解決しているから)。
    と何かの本で読んだことがあります。

  29. 917 匿名さん

    >>916
    たしかに。
    この程度のことは、話し合いで折り合いを付けるのが一番現実的。

  30. 918 匿名さん

    >916
    そりゃそうでしょうね。
    賃貸マンションならともかく、分譲マンションで理事会相手にそんな訴訟をやるなんて無謀以外の何物でも無いですよ。
    訴訟後の生活もありますからね。

    総会で他の区分所有者の同意が得られなかったら、それに従うべきですね。納得できるできないはともかく、それが区分所有の宿命ですから。

  31. 919 匿名さん

    893な組合員に同調する必要なんてないですよ。

  32. 920 ヒ"キ"ナーさん

    なんだか静かになってしまいましたね。
    倹約家の理事長なら、法57条とのバランスも考慮して、こんなことを提案するかも・・・

    以下の事項を盛り込んだ総会議案(普通決議議案)を総会に上程することを理事会決議する。
    1.総会の場において、議案審議の前に当該区分所有者の最終的な意思を
      確認する(反論・弁明の機会を与える)。
    2.1.において、行為を停止するとの確約が取れない場合は、当該区分所有者の
      行為を規約違反と判断し、規約67条3項1号に基づく訴訟を提起する。
    3.訴訟を提起するに際しては、規約67条4項に基づき、当該区分所有者に対し、
      違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求する。

  33. 921 匿名さん

    ハンドル変えるのに忙しいね。その使い分けは何?ビギナーさん。

  34. 922 匿名さん

    一人三役四役ごくろうさん。スレ主に理事長もお勤めですか?

  35. 923 匿名さん

    >920
    >なんだか静かになってしまいましたね。
    もうグウの音も出ないんでしょうね。

    920の案、大変よろしいと思います。
    標準管理規約の67条4項に「弁護士費用」まで含んでいるのがステキですよね。
    これだと管理組合の支払い無しで済みますからね。

  36. 924 匿名さん

    塾が負けることはないという結論でよさそうね。




  37. 925 匿名さん

    憲法第76条3項
    すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ
    拘束される。

    従って、本件が訴訟となった場合、裁判官は民法や区分所有法という法律には拘束
    されるが、
    行政機関たる国土交通省が定めた標準管理規約やこのマンションの管理組合が定めた
    管理規約、総会における決議等には拘束されない。

  38. 926 匿名さん

    だったら国土交通省が作成した規約に意味がない?

    コメントも意味がない?


    そんなことはないですよね♪


  39. 927 匿名さん

    裁判官って良心すなわち良識で判断するってなっているのに陳腐な理屈だね。まるでビギナーさん。

  40. 928 匿名さん

    >>925
    きがくるったような裁判官でないと塾は禁止でできないってことのようね。お気の毒♪

  41. 929 匿名さん

    >>925
    余程国土交通省のコメントが邪魔なようね♪

  42. 930 匿名さん

    組合側弁護士「裁判官殿、良心に従って、国土交通省のコメントは無視して下さい!」

    裁判官「何でお前に指図されないといけないの?」


  43. 931 匿名さん

    >908
    もしかして、貴方のいう訴訟とは、
    「管理規約に違反していないという理由で、塾の経営をやめさせるための訴訟」
    ではない別の訴訟なのですか?

    「管理規約に違反していないという理由で、塾の経営をやめさせるための訴訟」
    の話だと理解できているなら、貴方が理事会決議で可能といっている訴訟が、
    一体、何という法律に基づく訴訟なのか、法律の名前で示してください。

  44. 932 匿名さん

    >914
    >民事訴訟にいたるまでの手続きなんて実は結構いい加減で簡単。

    どんないい加減な訴状でも裁判はおこせますからね。
    本件であれば、裁判と並行して和解交渉も行われるでしょうから、
    手続き上の不備は結果オーライで終わる可能性もあります。

    でも、最後まで手続き上の不備が見逃されるわけはありません。
    区分所有法を根拠に裁判を起こすなら、最初から区分所有法に従うべき、
    とすべきではないですか?

  45. 933 匿名さん

    ビギナー屁理屈に窮す♪

  46. 934 匿名さん

    通りすがりだが、国交省の標準管理規約なるものは、マンション管理のただのガイドですよ。
    何の拘束力も法的根拠も有りませんので、誤解の無いように、ただの見本です。
    ましてや裁判の判決の根拠になるなどとんでもない! 引用もないです。

    法的根拠が欲しいなら民法や区分所有法が現実的ですよ。

  47. 935 匿名さん

    >>932
    >でも、最後まで手続き上の不備が見逃されるわけはありません。
    >区分所有法を根拠に裁判を起こすなら、最初から区分所有法に従うべき、
    >とすべきではないですか?

    その通りですね。
    このケースだと管理組合が訴訟を起す形になるから、本当に理事会決議だけで大丈夫か十分に吟味してくださいね。
    塾側によって手続き上の不備等が指摘されたら、勝ち負け以前の話になるかもよ。

  48. 936 匿名さん

    >>934
    で、この塾はどうなの?そしてその理由は?

  49. 937 匿名さん

    >>936
    我々野次馬が判断すべき事ではありません、該当の管理組合が対応するのでしょう。
    納得できなければ民事裁判すれば良いのでは、集合住宅の中での事、苦情が出たら普通は如何ですか?

    コジマヨシオ君みたいに そんなのかんけいねぇ~ っていいますかね?

  50. 938 匿名さん

    >>937
    なんだ、全然通りすがりじゃないじゃん。

  51. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

スポンサードリンク

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

サンウッド西荻窪

東京都杉並区西荻北二丁目

未定

2LDK・3LDK

45.64m2~70.20m2

総戸数 19戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

7198万円~8548万円

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

50.11m2~66.93m2

総戸数 65戸

ルフォン上野松が谷

東京都台東区松が谷3-385-2他

9090万円・9450万円

3LDK

65.14m2

総戸数 34戸

ヴェレーナ上石神井

東京都練馬区上石神井1-347-1他

6198万円・7468万円

2LDK・2LDK+S(納戸)

55.1m2・62.74m2

総戸数 42戸

イニシア池上パークサイドレジデンス

東京都大田区池上8-406-1他7筆

5400万円台~6900万円台※権利金含む

3LDK

57.54m2~64.78m2

総戸数 36戸

バウス一之江

東京都江戸川区春江町3丁目

3LDK~4LDK

64.90㎡~84.47㎡

未定/総戸数 88戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

ヴェレーナ パレ・ド・クラッセ

東京都足立区西保木間2-1630-1ほか

3500万円台~6200万円台

3LDK

57.1m2~80.09m2

総戸数 75戸

ルジェンテ上野松が谷

東京都台東区松が谷2-58-2

4650万円~6890万円

1LDK~2LDK

32.77m2~55.06m2

総戸数 32戸

オーベル青砥レジデンス

東京都葛飾区青戸5-132-1

5778万円~6068万円

3LDK~4LDK

63.26m2~63.8m2

総戸数 49戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

7100万円台~8500万円台

3LDK

68.4m2~73.26m2

総戸数 31戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

3LDK~4LDK

65.96㎡~84.76㎡

未定/総戸数 56戸

レジデンシャル王子神谷

東京都北区豊島8-18-48

4778万円~7598万円

1LDK~3LDK

37.45m2~70.88m2

総戸数 82戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

未定

2LDK+S(納戸)~4LDK

55.04m2~84.63m2

総戸数 42戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

4598万円~6248万円

3LDK

58.65m2~73.68m2

総戸数 39戸

サンウッドテラス東京尾久

東京都荒川区西尾久7丁目

4,598万円~7,398万円

1DK~3LDK

35.65m2~63.88m2

総戸数 33戸

イニシア新小岩親水公園

東京都江戸川区中央1-1246

4398万円~6298万円

1LDK+2S(納戸)・2LDK+S(納戸)

60.06m2~71.23m2

総戸数 49戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

6330万円~1億2690万円

2LDK~4LDK

55m2~85.19m2

総戸数 124戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

未定

2LDK~4LDK

50.41m2~82.39m2

総戸数 93戸