住宅ローン・保険板「贈与税」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-06-21 15:46:59

来年の4月に引渡し予定なのですが、住宅取得資金特別贈与税は使えないのでしょうか?
また延長予定などないのでしょうか?

[スレ作成日時]2005-03-15 14:05:00

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贈与税

  1. 151 147

    >>150
    共有名義:
    相続時の相続対象者が未確定(誰が相続するかわからんだろう)
    相続時の財産分与が未確定(土地・建物は相続時の評価額だから)

    相続時精算課税制度を選択:
    相続時の相続対象者が確定(既に贈与されているものが相続するから)
    相続時の財産分与が確定(贈与時の金額そのものが評価額だから)

    150みたいに縦と横を逆に理解するとは思わなかったよ。

  2. 152 匿名さん

    あっ、なるほど。よく分かりました。
    ありがとうございました。

  3. 153 匿名さん

    パパとママと、自分以外の相続人に遺言状は書いてもらったほうがいいですよ。
    パパとママは「マンションは乙にあげる」
    自分以外の相続人(=兄弟)には「マンションが乙に行くことはOK」
    ってかんじで。

  4. 154 匿名さん

    遺言書が必要ですか?例えば両親が兄や妹にマンションの持分を相続させてしまうと面倒だからですか?

  5. 155 匿名さん

    両親の意思は、自分へ相続させるつもりでも、遺言が無ければ、兄弟から、遺産の分配を請求されても勝てないと思います。そんなに兄弟仲悪くないとは思いますが。
    子供がいない夫婦で、夫名義の土地があって、夫が死んだとき、夫の兄弟の子供がいたら、遺産放棄してもらわないといけないでしょ?よくある民事じゃないですか。

  6. 156 匿名さん

    贈与の申告は確定申告書にありますか?ないですよね?
    税務署で専用の申告書をもらって作成するのですか?

  7. 157 匿名さん

    自分の妻は中国人です。妻の母親から頻繁に送金されたりしています。この贈与も110万円まで無税なのですか?
    それと日本に来て10年が経ちますが、あんな、こんなで妻は貯金が700万あるのですが、これって税務署で信用されるのでしょうか?出資金の出所ですと、中国まで行って調べるんですかね?

  8. 158 匿名さん

    >>156
    贈与税の申告書は、インターネットの国税庁ホームページからでも取得出来ます。
    所得税のように作成コーナーはありませんが、
    様式のPDFファイルをダウンロードして印刷したものを提出出来ます。
    もちろん、最寄の税務署にも所定の様式用紙はありますよ。

    通常のものは1様式、
    相続時精算課税用は別様式で1様式ですが、
    被相続人に対して、初めてこの制度を使用する場合は、もう1様式の申告書が必要です。

  9. 159 匿名さん

    一体いくらまで、非課税で親からもらえるの?

  10. 160 匿名さん

    贈与税は110万
    相続時精算課税は住宅取得用なら片親3500万まで。(他の用途は2500万まで。)
    だからどちらのパパもママもお金持ちなら1億4千万まで非課税で助けてもらえるらしいよ。
    今のところね。また変わるかも知れないけど。

  11. 161 匿名さん

    >>160
    その1億4千万円は、結局相続時にその分の相続税を払わないといけないんだよね?
    もらった時に税を払うか、相続時まで先延ばしにするかの差だと思ってたんだけど違う?

  12. 162 匿名さん

    >>161
    ちょうど銀行に少しだけ聞いたことだけど、贈与税の税率に比べたら相続税の税率の方が
    はるかにマシらしいよ
    贈与税は1000万越えたら、今は半分くらい税金にもっていかれるはず。
    相続税はそこまでじゃない。(詳しい税率は聞いてないけど)
    実家だけで、遺産数億もらえるようなよっぽどのお金持ちはしらないけどね。

  13. 163 匿名さん

    祖父から1000万円の贈与を受ける予定です。贈与税を払わなくて済む良い方法はないもんでしょうか?

  14. 164 入居済み住民さん

    >163
    だまっておけばいいんじゃないの?

  15. 165 匿名さん

    >>163
    久しぶりにあげましたね。
    >祖父から1000万円の贈与を受ける予定です。
    >贈与税を払わなくて済む良い方法はないもんでしょうか?
    脱税する以外に方法はありません。
    ただし、そういうことをすると、35%の申告加算税と、発覚してから本来払うべき時期までの利子税をしっかりと加算した税金を払うことになります。
    利子税の利率は高いですよ。年7%弱になります。
    (所得税の利子税よりは多少安いですけどね。こちらは7%強です。)

  16. 166 165

    >>163
    悪質だと、単に税金を追徴されるだけではなくて、逮捕され刑事裁判されて、刑務所でお勤めをすることになりますよ。

  17. 167 購入経験者さん

    >163
    単純に払わないなら 165さんのように脱税ですね。

    節税するならば、毎年申告が必要だけど年を隔てて贈与してもらったら?

    参考
    http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

    1回で 1000万円もらうと
    (1000万-110万)x 40% -125万 = 231万円(贈与税額)

    1年で 500万を2回おこなえば
    (500万-110万)x 20% -25万 = 53万円×2回 = 106万(贈与税額)

    1年で 250万を4回おこなえば
    (250万-110万)x 10% = 14万×4回 = 56万(贈与税額)

    多分計算間違ってないとおもうけど、こんな感じになるのでは。

  18. 168 匿名はん

    ①年間110万づつもらう
    ②1000万借りた事にして、110万づつ贈与を受けて、110万づつ返す。
     借用書は必要です。(銀行振込みの領収書など、返却している証拠も)

    キャピタルゲインや相続税の脱税は、時効が5年だっけ?
    4年間来なくて、ラッキーと思っていた友人は、5年目に査察されて、
    重加算税+利子4年分をきっちり取られたらしい。
    利子をきっちり取るために、時効の直前が注意 らしいよ

  19. 169 165

    >>168
    ②のやり方は、いくら借用書を書いていても最初から1000万円贈与したとみなされます。
    形式上で返済していても実質は返済していないのだから、虚偽の借用書を作成したことになります。

    税金債権そのものの時効は通常5年ですけど、重加算税35%増しとなる脱税行為の時効は7年間です。6年目7年目でも訴追されることがありますよ。

    利子税、所得税の場合は年7.3%です。延納の場合のように軽減税率の適用はありません。

  20. 170 ハイブリッド

    教えてください。
    麻生首相が経済対策の一つに、贈与税のかからない金額を110万円から610万円にするというニュースを見ました。
    いつから施行されるのでしょうか?調べましたがよくわかりませんでした

  21. 171 匿名さん

    まだ決まってないよ。
    月末から連休明けがhotだね。毎日ニュース見るべし。

  22. 172 匿名さん

    >>170
    いつまでも脛かじっとらんと
    自立しろって。

  23. 173 契約済みさん

    贈与税と住宅ローン控除の関係について質問です。

    4月に諸費用込み3100万円の物件を購入しました。
    資金の出所なのですが、
    ①本人     250万円
    ②配偶者    450万円
    ③親      400万円(借用)
    ④住宅ローン 2000万円
    となっています。

    親の400万円については、200万円は来年の9月に私本人の定期預金が満期になるので、
    一括で返済します。残りの200万円については、毎月返済1万円(利息はつけないとまずい
    と聞いたので、微々たる額をつけて)返済していきます。
    これで親に対する贈与税は発生してこないですよね?勿論借用書は作成します。

    3100万円の内、配偶者が450万円支払っているので、贈与税が発生すると思われますが、
    持分を(約)5:1にしておけば、配偶者からの贈与税は発生しないのでしょうか?

    また、住宅ローン控除は住宅の持分比率によって、変動してくるとどこかで聞きました。
    年末残高2000万円にかかってくるのではなく、持分比率で計算された額?によって
    残高計算されるのでしょうか?

    どういった資金繰りをすれば一番ベストか、ご教授願います。

  24. 174 匿名さん

    <住宅ローン控除について>
    全体の購入金額 × 持分>持分者の住宅ローン借入金額
    なら、何も心配することはありません。
    自分が購入した金額(全体購入金額 × 持分)よりもローン借入金額の方が多いような場合は、オーバーローン分が認められないため、ローン残高に対してのオーバーローン比率分だけ、税額控除は少なくなります。

    <物件持分と互いの出資額>
    お互いが出した金額の比率で、物件の持分を決めるのが合理的です。その場合は贈与税がかかりません。
    住宅ローンの分の出資金は、名義に関わらずだれが返済に関与するかで、どちらの出資金とするかを判断します。
    つまり、2000万円を夫が借入して、連帯債務にも妻がなっていない場合でも、ずっとどちらも以後の所得発生が見込まれるのであれば、互いの所得金額で按分して夫のローンを支払うと考えて、持分比率を決めても贈与税はかかりません。
    ただし、そのような前提で持分比率を決めても、数年経って明らかにその前提条件が崩れていて、それが当初から条件が崩れることが明らかだった場合は、遡って贈与税を追徴される可能性があります。

  25. 175 匿名

    どなたか教えてください。土地を購入し、ハウスメーカーで家を建設予定です。土地にはつなぎ融資を利用します。
    親から1500万の非課税分を贈与予定ですが、これは、土地代に当てて問題ないのでしょうか?国税庁のホームページでは、建て売りや建築条件付きは可と載っているのですが、私の場合はどうなるのでしょうか?勉強不足ですみません。

  26. 176 匿名さん

    文面だけではよくわかりませんが、
    お宅の場合、家庭内の操作だけで対応できませんか?
    名義にこだわるのなら別ですが。

  27. 177 匿名さん

    >175
    うちも生前贈与受けるので調べましたが、(上棟がまにあわないため、1000万)
    土地代に充てるのはNGと認識しています。
    しかし、融資を受けると言ってらっしゃるからには、ローンも組むのですよね?
    土地代ローンで、家の方に贈与分あてるわけにいかないのですか?
    それから、国税局各地事務所に電話相談窓口がありますよ。私はそこに聞いてます。

  28. 178 匿名さん

    >175

    No177さんに同意です。
    もし、土地をローンで実行して、建物に贈与分を充てることに不都合が
    あるのでしたら、その理由や詳細を教えてもらえると皆さんレスしやすい
    かと思いますよ。

    うちも1200万円贈与を受けました。
    土地の決済は銀行ローンで対応して、建物分も足りない分はローンにしました。
    土地と建物二本立てローンで手数料が10万円多くかかってしまいましたが、
    土地代金に贈与分を充当して税務署から贈与税で数百万円もっていかれるよりは
    マシかなと。

  29. 179 匿名さん

    親世代の金を動かそうという意図なわけですから
    脛をかじるとかではなく
    社会のために堂々贈与を受けるべきです。

    日本経済のためです。

  30. 180 匿名

    そうですね。お金持ちの家庭は、親から子へどんどん贈与して経済の活性化になるようにしてほしい。今は、税金的にも贈与税の特例が色々あると聞いてます。

  31. 183 ビギナーさん

    物件の完成&入居は来年の3月末。

    ・物件価格は5000万円
    ・自己資金1000万円
    ・父親から非課税枠上限で資金援助の申し出有り。 
    ・母親からも、500万円程度の資金援助の申し出有り。

    両方の親から相続時清算課税で2500万円ずつ援助してもらうのが良いのでしょうか?(住宅取得時は3500万円?)
    相続財産は詳しくは分かりませんが、それなりにあるような気がします。相続時清算課税制度の非課税枠一杯で今回贈与を貰ったとして、後々相続発生時に相続税として課税されるとしたら、今貰っておいた方が良いのですか?
    それとも、共有名義で購入しておく、または、毎年の贈与非課税範囲内で貰うのが良いでしょうか?
    すみませんが、なるべく後々の課税が少ない方法で受け取るにはどのようにすべきか助言をいただければと思います。

  32. 184 匿名さん

    今後税制がどう変わるか、またあなたのご両親の資産が今後どう変わるか分かりませんので、後々の課税額を最小にする方法は現時点では絶対に分かりませんよ。
    自分で見込み額を試算して賭けに出るしかありません。

  33. 185 匿名さん

    それなりに相続財産があるのなら、共有名義+住宅取得の非課税制度がいいように思いますが…
    不動産価値も将来的には下落傾向でしょうから。
    値上がりするような物件ならどうなんでしょうね。

  34. 186 匿名さん

    一般論を語るのはいいが無資格者が個別具体的なアドバイスを
    行うことは例え無料でも税理士法違反となるので気をつけましょう。

  35. 187 匿名さん

    納税協会や商工会も税理士法違反ですなぁ
    頑張って告発して~

  36. 188 匿名さん

    納税協会も商工会も税理士が個別案件には答えるけど?

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