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契約済みさん
[更新日時] 2010-07-13 23:07:48
親に頼らずに購入予定だったのですが、契約したことを報告したところ
思いがけず援助金が出ることになりました。
300万ほど私(=妻)の親が援助してくれるらしいのですが、
親は贈与税とかに無頓着で、面倒な手続き無しで考えているようです。
そこで、
・今年中に私と夫に100万円ずつ(計200万円)贈与 →夫と私が出す頭金の足しに
・年明けに私に100万円贈与 →電化製品とか新生活の準備に
という感じでもらうのであれば、税務署への申告などは不要でしょうか?
また、親は、面倒だから下ろしたお金を現金で渡すって言ってるのですが、
やはりお金のやり取りは、振込みで記録を残しておいた方がよいでしょうか?
[スレ作成日時]2009-05-10 00:47:00
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
親からの援助について
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62
匿名さん
>>59
年間110万までの贈与は無税となってるので、年間でその額を超えなければ贈与税が発生
しないことになっています。
ただ、条件が付くようです。
通帳、印鑑は贈与受ける人が管理している事とか。
とびとびで年間110万を数年贈与は問題ないようです。
ただ、毎年定期的に110万を贈与してる場合は、だめな場合もあるようです。
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63
07
>>59
その通帳を、通常使うもの(給与の振込みや各種支払いの決済口座にすること)にしてしまって、それを数年間、色々な決済実績を作るのです。
それから、住宅を購入する際に使うような運用をすれば、問題はありません。
ただし、あなたが働いていないようなら、この手は駄目です。
もらってすぐに、引き出して住宅購入に使えば、当然に贈与だと見做されます。
数年間、自分の実質口座としてつかって、自分の給与振込みもこの口座に入れる。
こうしていると、実質的な自分の所得も、この口座でやり取りしている実績が作れます。
長い期間に、親からもらった分を、子供自身の所得で埋め合わせしていくと、最終的には自分のものになりますし、贈与の時効も成立するので、5年以上経過(悪質だと2年間時効が停止するので7年後が時効)させることが必要です。
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64
匿名さん
親からの援助だなんて笑止千万。いい歳していつまで親のスネかじってるんですか?
親から援助受けた人はもちろん、将来自分の子供が家買うときは援助してあげるんでしょうね?
いったい何百万何千万援助してやる気なのかは知りませんけど。
少なくても自分が援助してもらった金額と同額かそれ以上援助するんですよね、もちろん。
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65
匿名さん
少なくても自分が援助してもらった金額と同額かそれ以上援助するんですよね。
→そんなの当たり前ですよ。 資産は、子孫に残してこそ資産です。
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66
匿名さん
あげてもいいけど、ちゃんと税金はらってね。
この板で、脱税の回答はまずいんじゃない?(時効とか言ってるし)
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67
匿名さん
脱税ではなく合法的節税。
親元に通帳やキャッシュカードを置いて、
一度にたくさん使わず、年間百万円くらい使えばよろし
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68
匿名さん
>>67
>親元に通帳やキャッシュカードを置いて、
>一度にたくさん使わず、年間百万円くらい使えばよろし
ヒモみたいにな人生だな。
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69
匿名さん
タックスフリーや優遇税制ある海外に法人を作るのが一番ですよ。
為替リスクやカントリーリスクはきちんとヘッジしてください。
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70
契約済みさん
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71
匿名さん
110万以下の贈与でも贈与税かかる場合あるの?明確な金額基準があるんだからその範囲内で裁量なんか働かないと思うが。
子供が生まれたから子供名義の口座作って毎月9万円くらい預金しようと思ってたのに。
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72
匿名さん
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73
申込予定さん
質問です。
住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の特例を利用して、親から非課税となる3500万円の生前贈与
を受けて住宅購入資金の一部にあてる予定です。
実際に親が亡くなった時には、不動産や現金等を、後数千万円分は相続することになります。
実際の相続時の精算時には、後からの数千万円分だけに対して贈与税がかかることになるのでしょうか?
それとも非課税で既に贈与を受けた3500万円分に対しても贈与税を後から払うはめになってしまうのでしょうか?
教えて下さい。
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74
匿名はん
>>73
>相続時の精算時には、(中略)贈与税がかかることになるのでしょうか?
かかるのは相続税。
>それとも非課税で既に贈与を受けた3500万円分に対しても
当然、既に贈与された3500万円も含めて、相続発生時の相続税法に基づいて、相続税が課税されます。
だから「相続時精算課税」なのです。
この制度を選択した後は、暦年課税の110万円控除は以後使えなくなります。
平成24年度には、相続税は個別にもらった財産額に応じた課税方式に変更される予定です。(21年度に変更する予定でしたが、今回は見送られました。)
現在は相続財産全部に対して、基礎控除5000万円と法定相続人の数に1000万円を乗じた金額まで非課税ですが、個別に計算する方式だと当然基礎控除が大幅に少なくなりますから、かなりの増税になるでしょうね。
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75
匿名さん
>>74
ということは相続時精算課税制度を使うなら課税方式が変わる前のほうがお得ということですか?
それとも今この制度を使っても課税方式が変わったら個別に課税されちゃうのかな??
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76
74
>>75
>相続時精算課税制度を使うなら課税方式が変わる前のほうがお得ということですか?
課税方式なんか選べませんよ。
課税方式が変わった時に、この制度自体があるかどうかもわかりませんしね。
あくまで制度を選択するのは、住宅資金贈与を受ける時点です。
もらった翌年の贈与税申告期限までに申告しなければ適用は受けられません。
今、この制度を選択したら、相続発生した時の税法で、選択した以降の贈与の分も含めて、相続発生時に相続税を精算するのです。
相続時精算課税制度を選択して、住宅資金の贈与を受けると、困ることがあるはずです。
建物を購入した後、資金を用意しておかないと、いざ相続が発生した時に、相続税が払えないという事態になる可能性が高いからです。最悪、自宅を物納するなどという事態になってしまいます。
今は大抵の人が払わなくて済んでいますけど、増税された後に相続が発生すると、住宅資金以外も相続でもらわないと、お金が無い状態になっているわけですから、支払えないことになります。
また、既にもらった分に更に上乗せで相続をうければ、そこで個別の人に対する累進税率が効いてきますから、ごっそり持っていかれることになりますね。
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77
入居済み住民さん
今年の初めに新築マンションを購入、入居しました。
両親より頭金の一部として800万円借りました。
毎月2万円、ボーナス時10万円で年間44万円を父親名義の
口座に返却してます。
父が銀行カード+印鑑を管理、私が入金のために通帳を
管理してます。
これでも贈与とみなされてしまいますか?
皆様のお知恵を拝借したく、よろしくお願いします。
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78
匿名さん
借用書を作成する事をお勧めします。
そして、建前上でいいからきっちり利息上乗せし返済しましょう。
利息分はあとからこっそり返してもらえばいいよ。
あと、返済が滞らないようにしようね
ちゃんと返してないと、それが贈与とみられちゃう危険もあるよ
とにかく目を付けられない事と、ちゃんとやっているよって言った
証拠が直ぐに出せるようにしましょう!!
さすれば、okです
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79
74
>>77
相続時精算課税制度を選択していなければ、利息を付けなくとも問題ありません。
利息分だけが親から子への贈与となりますが、暦年課税110万円以下ですから非課税です。
相続時精算課税制度を選択している場合は、利息分が既贈与分に上乗せされます。
利息を付けると、親側は雑所得の扱いとなり、他の雑所得と合算で年間20万円を超えると、上乗せ課税されます。
契約書は作った方が間違いありませんが、所定の印紙を貼る必要があります。
金銭消費貸借契約書となるので、印紙税法の1号課税文書で、借入金額が800万円ですから1万円の収入印紙を貼付して消印します。
領収書に関しては印紙税法の17号課税文書ですが、営利目的ではありませんので、非課税です。
通帳やカードでやり取りする方法もありますが、堂々と領収証をもらっても問題ありません。
いずれにしても、定められた方法で毎回きちっと期限までに返済をしておけば、贈与とみなされることはありません。
もちろん、他のローンと含めて到底返せないような金額であったり、親からの贈与で返済するような方法は、否認されます。
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80
匿名さん
質問です。
相続時課税制度の住宅取得資金等の特例について教えてください。
土地のみの購入には適応されませんが、土地と建物の同時購入には適応されますよね。
土地と建物の同時購入の定義がイマイチ分かりません。
建売や建築条件付・マンションは同時購入になるようですが、土地購入と同時期に注文住宅で新築をすれば同時購入扱いになるのでしょうか?
翌年の3月15日までに居住すれば良いというレスとそうではないレスがあってよくわかりません。
税務署に確認したんですが、担当によって回答はバラバラ・・・・
どなたかご存知の方いらっしゃいますか?
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81
74
>>80
>土地と建物の同時購入には適応されますよね。
「同時購入」ってそれはなあに?
法律では「受贈された翌年の3月15日までに居住する」ことが原則です。
しかし、翌年3月15日までに居住出来なくとも、遅滞なく居住する見通しが明らかである場合はとりあえず申告しておけば認められます。
ただし、その年の年末を過ぎても居住していなかった場合は、修正申告するように定められています。
だけど、今この制度を選択するのは、得策じゃありませんね。
まずは景気対策で、500万円の別枠贈与上乗せ特例があります。
これは既に相続時精算課税制度を選択した人にも適用されます。
この上乗せ制度が終了しても、平成24年度からの相続税増税が待っていますから、いくら相続税を払わされるかわかりませんよ。あくまで課税の繰り延べであって、非課税では無いのです。相続発生時にその時の相続税制度での精算です。